弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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(主  文)
 被告人を懲役3年に処する。
未決勾留日数中100日をその刑に算入する。
 被告人から金2300万円を追徴する。
(犯罪事実)
 被告人は,平成11年4月25日に施行された青森県上北郡a村長選挙に当選
し,同年5月1日から,同村長として,同村職員を指揮・監督し,同村が発注する
各種公共工事に関し,指名競争入札における参加者の指名,請負契約の締結等の職
務を統括管理していたものであるが,
第1 同村議会議員で被告人の後援会長をしていたBと共謀のうえ,被告人が前記
選挙に立候補することを表明してその準備活動をしていた平成11年4月16日こ
ろ,同県同郡b町字cd番地e所在の飲食店「和食処C」において,電気工事,水
道施設工事等を目的とするD株式会社の会長で同社を実質的に経営するE及び同社
の代表取締役であったFから,被告人が同村長に就任後担当すべき前記職務に関
し,同社を指名競争入札参加業者に指名するなど有利便宜な取計らいをしてもらい
たい旨の請託を受け,その謝礼として供与されるものであることを知りながら,同
月20日ころ,同村大字f字gh番地i所在のG方東側路上において,現金300
万円の供与を受け,もって,被告人が将来担当すべき職務に関し請託を受けて賄賂
を収受し,
第2 前記B,平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間,同村の建
設課長として同村発注に係る工事の計画の樹立及び実施並びに指名審査会に関する
事務等を総括運営する業務を担当していたH,有限会社I1の代表取締役で同村内
の土木建築請負業者で構成する建友会の会長であったI及び株式会社J1の取締役
で前記建友会の会員であったJの4名と共謀のうえ,平成11年7月15日に同村
が施行する村道j線道路改良工事(第1工区)の指名競争入札に関し,同工事を前
記株式会社J1に落札させることを企て,同月11日ころ,同村大字f字k番地n
所在の同村役場敷地内において,前記Hが前記Iに対して同工事の設計価格(12
18万8000円)が約1210万円である旨教示し,同人において,同日ころ,
同村大字f字mo番地所在の前記B方において,同人に対して同価格を告げたう
え,同月12日ころ,同村大字f字qr番地s所在の前記株式会社J1資材置場小
屋において,同人が,前記Jに対して同価格を教示し,同月15日,同村役場にお
いて実施された前記入札に際し,同人が同価格で入札して同社に落札させ,もっ
て,偽計を用いて公の入札の公正を害すべき行為をし,
第3 平成12年12月1日,同県同郡t町字u番地v所在の青森県信用組合t支
店において,前記有限会社I1の代表取締役I,前記株式会社J1の取締役J,い
ずれも前記建友会の会員であった,K1株式会社の取締役K,株式会社L1の代表
取締役L,株式会社N1の取締役N,有限会社M1の代表取締役M,O1株式会社
の取締役O,有限会社Q1の代表取締役Q,株式会社R1の代表取締役R,有限会
社S1の代表取締役S,T1有限会社の代表取締役T,株式会社U1の代表取締役
U,有限会社V1の代表取締役Vの13名から,上記13社が,同村発注に係る工
事につき,それぞれ指名競争入札参加業者に指名されるなど有利便宜な取計らいを
受けたことに対する謝礼及び今後も同様の取計らいを受けたいとの趣旨のもとに供
与されるものであることを知りながら,同支店長代理Xを介して,現金2000万
円の供与を受け,もって,自己の前記職務に関して賄賂を収受し,
第4 平成13年8月30日,同村大字f字x番地y所在のa村議場で開催された
平成13年第8回a村議会100条調査特別委員会において,証人として宣誓のう
え,証言をするに際し,
1 同村発注に係る公共工事の指名競争入札に際し,被告人において,あらかじ
め落札業者として前記建友会の会員業者等を決定するなどしていたにも拘わらず,
「私は,割振りはしておりません。」旨虚偽の陳述をし,
2 平成12年11月30日ころ,被告人が同村役場村長室において,前記Kに
対し,「金を出さない建友会の業者にはペナルティを与える。」旨の発言をしたに
も拘わらず,「ペナルティを与える旨の発言をした記憶はない。」旨虚偽の陳述を

たものである。
(補足説明)
1 判示第3の収賄の事実について,被告人は,建設業者らから供与された現金2
000万円は,貰い受けたものではなく,借りて返すつもりであった旨弁解し,こ
れを受けて弁護人も,現金2000万円は,貸借を受けて収受したもので,金融上
の利益を得たに過ぎない旨主張するので,以下,この点について検討する。
2 I,N,K,U,R,O,L,Sの検察官に対する各供述調書の謄本等の関係
各証拠によれば,被告人は,本件贈賄側の建設業者らに対し,自らa村発注の公共
工事の割振りを行うなどして圧倒的に優越する立場にあったところ,本件2000
万円の交付を前記業者らに要求したが,一旦断られた後,金を出さなければ公共工
事の割振りに当たりペナルティを与える旨述べて,売上げの多くを公共工事の受注
に依存していた建設業者らから2000万円の交付を受けたこと,その際,総額2
000万円にのぼる多額の借入であれば通常作成されるべき借用書や領収書等の書
類を交わすことも,利息や担保の取決めも一切していないこと,本件2000万円
は,既に2度に渡って合計20枚(額面合計540万円)の小切手につき不渡りを
出して経営の危機に瀕していた建設会社を営む親戚に融資するために,贈賄側建設
業者らに要求されたものであり,その親戚が約束どおり被告人に返済する見込みは
薄く,その使途を聞いたIも,被告人から依頼を受けて同人の要求に応じるよう建
設業者らを説得するに当たり,当初から,金は返ってこないかもしれないと説明し
ていたこと,これを受け,贈賄側建設業者らの多くが本件2000万円は贈与した
ものと認識していたことが認められる。
  これらの事実を総合すれば,本件2000万円の現金は,被告人から建設業者
らに返済されることが予定されていない性質のもので,建設業者らから被告人に贈
与されたものであったことを優に認定することができる。
3 これに対し,被告人は,捜査及び公判段階を通じ,本件2000万円につい
て,建設業者らから無利息で4か月間借り入れたものであり,返済の意思もあった
旨供述しており,確かに関係各証拠によれば,被告人が,平成13年3月30日こ
ろ,Iを通じて,上記2000万円を供与した建設業者らに返済したことが認めら
れる。
  しかし,被告人の検察官に対する供述調書及びYの司法警察員に対する供述調
書等によれば,被告人は,本件贈賄側の建設業者らから金員の交付を受ける以前の
平成12年11月29日,一旦,息子名義の合計2000万余円の定期預金を担保
に信用組合から2000万円を借り入れ,同日,これをそのまま親戚の建設業者に
貸し与えたことが認められるのであり,このように,被告人が直ちに2000万円
の現金を用立てることができたことからすると,被告人が,敢えてその2日後に,
13社にものぼる建設業者らからわずか4か月間だけ金員を借り入れなければなら
ない必要性は極めて乏しいというべきである。
  また,被告人は,当公判廷において,家計を妻に委ねていたので,自身の親戚
へ融資することは妻に話しづらく,信用組合からの借入れを続けると利息が発生し
てしまうので,それが惜しくて業者から無利息で借り入れた旨供述するのである
が,前記息子名義の定期預金は,平成10年10月に交通事故に遭って死亡した被
告人の父親の保険金を預金したものであり(被告人の検察官に対する供述調書,Z
の司法警察員に対する供述調書),それを父方の親戚筋のために役立てることにつ
いて,妻に話しづらいというのは些か疑問であるばかりか,被告人は現実にその定
期預金を担保に入れて2000万円を借り入れる自由があったのであり,そうであ
ればこれを解約することも十分可能で,改めて建設業者らから借り入れる必要はな
く,当然利息も発生しなかったのである。定期預金の解約が躊躇されたとしても,
被告人が,10万円弱に過ぎない,信用組合からの借入れ利息(年1・45パーセ
ントで4か月分)を惜しんで,敢えて,従来便宜を図ってきた多数の建設業者らか
ら,ペナルティを与えるとの脅迫めいた言動までして借り入れたというのは,政治
家としての体面等に照らしても甚だ不自然であるうえ,被告人は,前記のとおり,
返済する意思で2000万円を建設業者らから借り入れたと供述しながら,妻に対
しては,その借入れの事実を話して承諾を得た形跡は全くないのであって,被告人
の前記供述は到底信用することができない。
  さらに,被告人が贈賄側建設業者らに2000万円を返済したのは,その一部
の建設業者らが警察に2000万円の件について申告したことを察知した後のこと
であり,I,N,M,F,U,Tの検察官に対する各供述調書の謄本によれば,B
が,贈賄側建設業者らに対し,「2000万円を返さないと,4月に入れば村長が
逮捕されるという噂があるので金を返すことにした」旨述べていることや,200
0万円を平成13年3月30日ころに建設業者らに返済した後,建友会の会長を務
めていたIが,返済から半年近くを経過した同年9月に至って,被告人からの指示
により,敢えて,I名義で建設業者らに日付を同年3月30日ころまで遡らせた領
収書を作成,交付したり,利息は不要である旨の書面等を作成させて徴求している
ことが,それぞれ認められ,これらの事実に鑑みると,前記返済も,贈与の事実を
隠蔽し,貸借を装うための工作と考えるのが自然である。
4 なお,弁護人は,被告人には本件2000万円を返済するに十分な資力と社会
的信用があるから,契約書や領収書を作成せず,利息や担保の取決めがなくても不
自然ではないし,被告人は,業者から金員の贈与を受けることは違法であるが,借
り入れるのであれば違法ではないと誤解していたのであり,本件2000万円の使
途は親戚への融資であって被告人には何ら見返りがないから,敢えて違法な贈与を
受けることはなかった旨主張する。
しかし,被告人に十分な資力や村長であることに伴う社会的信用があったとし
ても,一旦は被告人への融資を断った建設業者もいたのであるから,それにも拘わ
らず,2000万円もの多額の金員を借り入れるのに,契約書や領収書を発行しな
いというのは不自然であるし,特段の見返りがなくても,経済的に行き詰まった親
戚に融資することは,親族間の情誼としてしばしば行われることであるうえ,被告
人の場合,村長となった力を見せるためにも融資を実現させなければいけないと見
栄を張った面もある旨自認しているのであるから,その融資を実現するため贈与を
受けることは,格別不自然,不合理とはいえない。
そして,被告人が,当公判廷において,業者らから無利息で金員を借り受ける
ことも違法な収賄に当たることは,平成14年1月15日に青森警察署の警察官か
ら説明されて初めて知った旨供述しながら,その前年である平成13年8月30日
に開催されたa村議会100条調査特別委員会に先立ち,被告人が,Iや他の建設
業者らと口裏を合わせて,「2000万円は,建設業者らとIとの間の貸借であ
り,これを借り受けたFが個人的に被告人に貸し与えたに過ぎず,被告人の職務と
は関係がない。」旨謀議したり(被告人,I及びMの検察官に対する各供述調
書),同100条調査特別委員会において,被告人が,宣誓のうえ,敢えて,「金
を出さない建設業者らにペナルティーを与える旨の発言をした記憶はない。」旨の
虚偽の陳述をし,当時は適法であると認識していた筈の,「2000万円は被告人
が建設業者らから借り受けたものである。」旨の陳述をしなかったことは,取りも
直さず,それが建設業者らから貰い受けたものであることを示す証左というべきで
ある。
5 以上の次第で,被告人は,建設業者らから現金2000万円の贈与を受けたも
のと認められ,これに反する前記被告人の弁解及び弁護人の主張は,いずれも理由
がなく,採用することができない。
(量刑の理由)
1 本件は,a村長選挙に立候補して当選した被告人が,同選挙の準備期間中に,
その後援会長で選挙運動者であった者と共謀のうえ,本来業者間の自由かつ公平な
競争により受注されるべき同村発注の公共工事に関し,同村外で電気工事業等を営
む会社の経営者らに対し,被告人が同村長に当選した場合には,同社を指名競争入
札参加業者に選定し,工事を受注させてやるなどと持ちかけて,同経営者らから,
その旨の請託を受け,その謝礼として現金300万円の贈与を受け(判示第1の犯
行),その後,前記後援会長,同村建設課長及び同村内の土木建設業者らで構成す
る建友会の会員2名と共謀のうえ,予め前記工事の設計価格に近似する金額を建友
会会員に内報させ,同会会員に同金額で落札させて,公の入札の公正を阻害し(判
示第2の犯行),前記建友会の会員13名に対し,入札参加業者の指名等において
有利便宜な取計らいをしたことに対する謝礼と今後も同様の取計らいをする趣旨の
もと,2000万円の現金を供与するよう強く求めてこれを貰い受け(判示第3の
犯行),その後,地方自治法に基づき,同村議会に設けられた100条調査特別委
員会において,証人として宣誓したにも拘わらず,虚偽の陳述をした(判示第4の
犯行)事案である。
2 被告人は,a村長選挙に当選するため,有権者を買収する資金として使用する
目的で,村外業者から300万円もの賄賂を収受し,同選挙に当選し同村長に就任
した後も,被告人に協力し支援する見返りとして,同村の発注する工事を談合によ
り確実かつ高額で落札するために設けられた同村内の建設業者らの団体である建友
会の会員らに工事価格を教示するよう同村役場職員に指示して入札を妨害し,これ
ら多大な便宜を計ったことに対する謝礼の趣旨で2000万円もの極めて多額の賄
賂の供与を要求してこれを受け取り,その賄賂の収受が取り沙汰されて100条調
査特別委員会が開かれた席上において,自己の犯した罪を免れるべく虚偽の陳述を
したもので,いずれの犯行についても,その犯行動機に酌量すべき余地は皆無であ
る。
3 判示第1の事前収賄は,村長選挙の有権者の買収資金集めに苦慮した被告人
が,これを調達するため,村長就任後における公共工事の発注を引当てとして賄賂
を要求し,収受したものであり,判示第2の偽計入札妨害は,首尾よく村長に就任
した被告人が,同人の後援会長が建友会なる談合団体を結成することに承諾を与え
たうえ,自ら村発注の公共工事の割振りをして建設業者らに対する影響力を強め,
同村職員を統括する立場を利用して職員に設計価格を内報することまで指示して,
組織的に行われたものであり,判示第3の収賄は,一旦建友会の一部の業者らから
断られたにも拘わらず,これに応じない業者にはペナルティを与えるとまで述べ
て,強硬に賄賂を要求しこれを受け取ったもので,これらの各犯行態様は,被告人
が村長就任前から就任後に至るまで一貫して村発注の公共工事を私物化し,これに
よる裨益をちらつかせて利益を貪ることに何ら罪悪感を感じていなかったことを端
的に示しており,悪質極まりないものである。
  また,判示第4の100条調査特別委員会での犯行は,建設業者らから200
0万円を収受した疑惑が浮上した後,真相を究明するために設置された同委員会に
おいて,被告人が,証人として宣誓したうえ,前記工事の割振りや上記ペナルティ
発言の有無について殊更に虚偽の陳述をしたものであるが,被告人が建友会会員ら
に対し,口裏を合わせるよう圧力をかけたり,2000万円は,被告人がI個人か
ら借り受けたことにする旨の謀議を凝らすなどしていることに鑑みると,その犯意
が強固なものであったことは明らかであり,地方公共団体の長たる者としての自覚
と識見を欠いた恥ずべき行為というべきである。
4 被告人が判示第1の犯行により収受した賄賂は,その後,現実に多数の有権者
を買収する資金として使われ,民意が歪曲されて被告人が同村長に当選するに至っ
ており,民主主義の根幹が侵されたもので,その弊害は重大であるうえ,その後,
賄賂を贈った会社が,被告人によって指名業者に選定され,同村発注の複数の工事
を受注して利益を得るに至っており,その弊害も著しい。また,建友会という談合
団体と組んでなされた判示第2の偽計入札妨害は,特定の業者との癒着を排し,公
正な公共工事の発注を旨とする競争入札制度本来の趣旨を没却し,a村財政に多大
の損害を与えたものである。そして,被告人が判示第3の犯行により収受した賄賂
の額は2000万円と極めて多額であるところ,被告人は,建友会に所属する建設
業者らに対して繰り返し公共工事を割り振って多大な利益を得させ,その見返りと
して要求したものであり,被告人は,賄賂を収受した後も,建友会会員らのために
公共工事の割振りを続けて,同会員らに公共工事をほぼ独占的に受注させたもので
あって,村政の公正な執行を歪曲させたこと甚だしい。
判示第4の100条調査特別委員会での虚偽の陳述を含む本件一連の犯行は,
いずれも同村発注の公共工事に源を発しており,a村の公共工事ひいては同村政そ
のものに対する村民の信頼を失墜させたこと甚だしいうえ,前記のとおり,被告人
が建設業者らから2000万円の賄賂を収受したことが優に認められるにも拘わら
ず,これを,返済する意思で,短期間借り入れたに過ぎない旨強弁し続ける被告人
の態度からは,真摯な反省の情を認め難いのであって,その刑責は誠に重いと言わ
なければならない。
5 したがって,被告人が,2000万円の交付を受けた事実が露見した後,その
全額を贈賄側建設業者らに返還していること,前科前歴が全くないこと,村長を辞
職せざるを得なかったこと,報道等による社会的制裁を受けていること,当公判廷
において,今後は家業である農業に専念し,政治の世界に復帰することは考えず,
一村民として村のために尽力すると述べていること等の事情を十分斟酌しても,被
告人に対しては,主文掲記の実刑をもって臨まざるを得ない。
よって,主文のとおり判決する。
(求刑 懲役3年6月 追徴2300万円)
 青森地方裁判所刑事部
     裁判長裁判官 山 内 昭 善
        裁判官 結 城 剛 行
        裁判官 吉 田 静 香

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