弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
     控訴費用は控訴人の負担とする。
         事    実
 控訴代理人は「原判決を取消す。被控訴人の請求を棄却する。訴訟費用は第一、
二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は主文同旨の判
決を求めた。
 当事者双方の事実上の主張、証拠の提出援用認否は、
 被控訴代理人において、事実関係につき、
 控訴人主張の示談契約の成立は否認する。右示談は、控訴人の事故係が予め作成
して来た示談書と称する複写紙による例文に、被害者Aが自賠法による保険金の受
取を促進する便宜のために捺印したものに過ぎず、実質的な示談内容についての話
合い、合意を含んでいない、控訴人は、保険金の加害者請求の場合に、通常示談書
の添付を要求されることが多いところから、Aに対して、示談書を作成した方が保
険金を早く受取れると言つて欺き示談書を作成せしめた上で、予め加害者の直接損
害金支払を要件としない被害者請求に切換えたものである。また右の示談が一応形
式上成立したように見えても、Aは控訴人に対し、もし将来損害額が保険金を越え
ることが判明した場合には改めて賠償を請求する旨の留保を為し、控訴人もこれに
同意したのであるから、結局実質的には権利放棄の示談は成立したものではない。
仮りに右示談が成立したものとしても、基本たる係争関係がなく、Aと控訴人は共
に、損害額が保険金額一〇万円を越えることに思いを致すことなくして保険金額以
上の損害金請求権の放棄を約したものであるから、真の損害額が右保険金額を越え
る場合にも請求権放棄をする意味の合意は含まれず、右示談は損害額算定につき錯
誤があり、しかも右錯誤は専門医の判断による治癒見込期間を基礎としたもので、
Aには何等の過失がないから、右示談は無効である。仮りに無効でないとしても、
従前主張の通り停止条件付のものである。仮りにそうでないとしても、右示談は控
訴人がAの無思慮に乗じ、その生活費、治療費の急迫状態につけ込み不正に術策を
弄して成立せしめたもので、しかも控訴人の負担額は実損害の五分の一以下に過ぎ
ず、被害者救済の実を挙げないものであるから公序良俗に反し無効である。と述
べ、
 立証として、当審証人Bの証言を援用し、乙第五号証の一、第七ないし一五号証
の成立、同第五号証の二の末行を除く部分の成立を認め、同号証の末行部分及び同
第六号証は不知と述べ、控訴代理人において、事実関係につき
 被害者Aは、訴外田中建材有限会社の使用人でなくB個人の使用人である。本件
示談は完全に成立し、有効なものであつて、右示談の効力に関する被控訴人の錯
誤、条件、公序良俗違反等の無効原因の存在はすべて否認する。それゆえ、被控訴
人Aに労災保険金を支給したとしても、被控訴人は控訴人に対してこれが求償権を
収得しない(昭和三八年七月四日最高裁判所判決)。被控訴人は、当初右のような
場合には国は求償権を有しないとの解釈の下に労災保険金の支給を留保しながら、
後に至り、右に反する見解を採つて保険金を支給したもので、被控訴人自らの誤つ
た措置の結果を控訴人に転嫁すべく牽強附会の説を為しているに外ならないから、
被控訴人の主張は理由がない。と述べ、
 立証として、乙第五号証の一、二、第六ないし一五号証を提出し、当審証人C、
Bの証言を援用したほか
 原判決事実摘示と同一であるから、これを引用する。
         理    由
 当裁判所は被控訴人の本訴請求を理由のあるものと認めるものであつて、その理
由は、控訴人主張の示談契約の成否、その内容及び効力の点を左記の通り補充、訂
正するほか、原判決理由記載と同一であるから、右理由をここに引用する。
 (一) 証人C及びBの証言(各原審、当審)によつて成立を認める乙第一号証
と右証言とによれば、昭和三二年四月二五日三重県北牟婁郡a町仁愛会南病院にお
いて、同所入院中の被害者Aと控訴人の代理人たる取締役Cとの間に、本件事故に
よる治療費その他慰藉料等の一切を自動車損害賠償保険金により支払する旨、及び
爾後本件に関しては双方何等の異議要求を申立てない旨の約定を記載した示談書に
よる示談契約(右契約以前に明確な紛争状態はないが、それても双方当事者の主張
する主観的、客観的要求を互に譲歩調整する合意として、和解に準ずる合意たる性
質を持つもの)が成立したことが認められる。
 (二) 被控訴人は、右示談書は例文であること、及び自動車保険金受取の便宜
のための形式上のもので、実質的合意を伴わないことを理由として、右示談契約は
不成立である旨主張し、前掲乙第一号証の記載内容及び証人Cの証言(原審、当
審)によると、右示談書は、事故の場所、被害自動車の種類及び示談成立の日の三
点を、右成立日にペンでて補充した以外は、すべて控訴人において予め複写紙によ
りその数通分の書面内容を作成準備して行き、前記病院において被害者Aに、その
後同人の雇主田中建材有限会社の代表者Bに立会人として捺印せしめるのみで完成
した書面であり、右書面に明示された前認定の示談条項についても、それが控訴人
の準備した原案通りであり、また右示談書の捺印にあたり、被害者Aと前記Cとの
間において、早く示談をすれば早く自動車保険金が取れる旨の談話が交換された事
実が認められるけれども、かような事実が存するからといつて、直ちに前記示談書
に記載された示談条項が例文であること、又は自動車保険金取得の手続的便宜のた
めにのみ作成された無内容ないしは仮装の書面であつて、全然実質的合意を伴わぬ
ものであることを、たやすく肯定することはできず、その他被控訴人の全立証によ
つても、右被控訴人主張事実を確認することはできないから、右示談契約は、一応
その表示された通りの文言の下に成立したものと認めるの外はない。
 (三) 次に被控訴人は、右示談は一切の要求をしないという外形上の文言に拘
らず、保険金以上の損害が生じたときは、これを請求し得るという留保がなされて
いた旨主張するので按ずるに、右主張に副う証人Bの証言(原審、当審)は、前掲
乙第一号証の記載及び証人Cの証言(原審、当審)に対比して軽々に措信ずること
ができず、他に右留保の約定の存したことを認むべき資料がない。却つて成立に争
のない乙第一五号証、甲第八号証、及び右証人Bの証言の一部(原審、当審)に徴
すると、本件事故当日たる昭和三二年四月一六日の医師の診断では、本件事故に因
る被害者Aの左腕骨折は治療約一五週間の安静加療を要するものと認められ、前記
示談当日においても、右A自身としても自己の負傷を治療約一〇〇日前後を要する
程度の比較的軽微なものと考えていたので、自動車保険の最高額一〇万円で大体損
害を補填し得るものと予想していたことが認められ、右の状況であつたので、損害
が保険金額を以て到底償い得ない程度に上るかも知れないこと、及びその場合の加
害者に対する措置等については殆んど全く念頭になかつたことが推認し得られる。
そうすると、本件示談につき当事者間に表示された留保の約定は、その存在を肯認
することができず、被控訴人の主張は理由がない。
 (四) 次に進んで被控訴人の錯誤の主張について見るに、本件事故による被害
者Aの損害は前掲原判決理由引用通りであつて、本件示談によつて取得すべき自動
車保険金一〇万円の七倍以上に達したため、若し本件示談当時Aが右事実を認識し
ていたと仮定すれば、恐らく本件示談条項を以て満足し得なかつたことは、極めて
見易いところではあるけれども、証人Bの証言によると、本件負傷が予想外に重大
であることが判明したのは、事故後一ケ月以上を経た後であつたことが明らかで、
被害者Aは示談当時そのことを全く予知せず、従つて損害が前認定のように多大で
あることは認識外に在つたのであるから、右の事情は意思決定の基本条件下にはな
く、同人の具体的意思は、比較的軽微な損害についての賠償請求以外に出でず、従
つて右の意思の下における示談金額一〇万円は一応当時判明していた損害と均衡を
保つていたものと解すべきであつて、意思と表示との間に錯誤の介在余地は考え難
く、しかも示談の性質上右の意思の多少の譲歩、変更をも予定するものである限
り、猶更錯誤の存在は認め難い。従つて被控訴人の錯誤の主張も採用するに由がな
い。
 (五) そこで被控訴人の条件の存在の主張について考える。本件のような加害
行為による負傷又は疾病に因る損害の全貌は、加害行為の当初ないし、その経過の
早期においては、当事者は勿論、専門医師においても的確にこれを把握することは
容易でない場合も多く、このことはこの種の損害の性質上本質的な特徴と考えるこ
とができる。従つて、この種損害の早期算定には、右の理由から招来される必然的
制約が伴うものと考えねばならない。この事情は、損害賠償の合意の成立とその解
釈についても、これを当事者の合理的真意を探究し、これに合致せしめる必要から
考えて、当然に斟酌せらるべきであつて、右の合意が、示談ないし和解的譲歩や権
利放棄を予定するから、さきに一旦合意が為された以上は、その合意が、その後日
時の経過、客観的事態の変動に伴い確認し得るに至つた救済、補償を要する損害の
全貌と対比して見ていかに著しい不均衡、不相当の結果を生じても、右合意を動か
し得ないものとし、これより生ずる不合理は常に権利者の権利放棄ないし譲歩に根
拠付けられるものと解し、この意味で右和解的拘束力の中に予定されたものとして
これを看過するということは正当ではない。之を要するに、本質的に当事者に予測
し難い経過をたどることのある将来の損害について、現在その救済、弁償の合意を
するについては、その性質上、絶対的確定力を常に認むべきではなく、予期された
その通常の経過に反した損害の増加、併発等の異例事態が生じた場合(しかもその
損害が相当困果関係の範囲内にある場合)は、その結果的な錯誤による不利益は被
害者よりもむしろそれに対する根本の原因を与えた加害者に、これを負担せしめる
配慮を加えることを考えなければならない。さもなければ、かような有責な結果を
無視して顧みない絶対的拘束力を求める示談又は和解については、反公序良俗性を
認める要請に迫られるが、一般に早期の賠償契約ないし和解は、それが適切であり
さえすればこれを勧奨すべき理由はあつても、否定すべき理由はなく、問題は、将
来の確定し難い権利に対するあえて確定した給付義務につき、常に絶対的拘束力を
認めることの当否に存するのである。
 <要旨>ところで本件につきこれを見るに、控訴人は本件事故後一〇日を出でない
日に、被害者がその負傷を比較的軽微なものと信じている事態において、早
急に示談契約を為し、自動車保険金以外の自己の負担を免れようとした事迹は、前
認定の事情経過に徴して容易に認め得るところであるから、かような全損害の正確
に把握し難い状況下における早急の示談において、しかも約定された比較的少額の
賠償金額以外は、将来一切の請求権を放棄する趣旨の約定を結んだ場合には、右契
約自体において、予想外の将来の損害の負担、措置につき格別に明示の特約を為し
た場合でない限り、かような約定は、賠償の対象たる損害の状況が、その当時明ら
かであり、かつそれが当時の見透しの通りに推移することが暗黙の前提とされたも
のであるから、もしその損害につき、その当時当事者の確認しえなかつた著しい増
加、変容、その他著しい事態の変化が爾後に生じた場合には、右の契約特に権利放
棄の約定には、かような事由を原因として解消せしめられる趣旨の条件即ち解除条
件が附せられているものと解するを以て、当事者の合理的意思に合致するものと考
える(被控訴人は、停止条件を主張するけれども、これと解除条件とは、法律上の
見解の差に過ぎないから、被控訴人の主張の範囲内に在るものである)。
 なお本件においては、成立に争のない甲第七号証と証人Bの証言(原審)によれ
ば、控訴人は被害者Aの雇主田中建材有限会社の代表者Bに対し、「事情が事情
故、労災の手続をおとり下さいましても已むを得ぬ事かと存ぜられます故、貴殿手
許にて然る可くお取計ひ下さいます様御依頼申上ます」旨の文書を送つていること
が認められ、右文言は、事態によつては、示談文書に明示された権利放棄も無条件
には拘束力を持ち得ないことを承認しているものと解することができ(右認定に反
する証人Cの証言(原審)は措信できない)、前説示の当事者の合理的意思を裏書
きしているものということができる。
 そうすると本件において、さきの示談契約は、その成立後において、その対象と
された損害が、当事者の示談当時の算定に反して、前段で認定されたような大巾の
増加を示すことがほぼ明瞭になると同時に、右示談契約中の権利放棄の約定は解除
条件の成就により当然失効したものと認められ、その時期は、前掲甲第七号証と証
人B(原審)、同Dの証言を綜合すると、被害者Aは昭和三二年七月二一日一旦退
院後、さらに治療を要する状況になつて同年八月二〇日再入院し、
 その後再手術を受け昭和三三年六月二三日まで入院加療したが、なおその後機能
障害を残すことになつたものであるが、右再入院に先立つ昭和三二年八月中旬頃控
訴人に対して再々損害の填補を要請し、その使用主の代表者たるBにおいても労災
保険金請求の已むなき事情を控訴人に通知し、これに対し控訴人より前段認定の回
答を為していることが認められるので、遅くとも右回答のなされた昭和三二年八月
中旬頃までに、Aの負傷の予期以上の重大性、損害の予想外の増加がほぼ明白にな
つていたものと解せられ、この時期を以て本件示談契約中の権利放棄条項は失効し
たものと認むべきである。
 そうすれば右示談契約の存在を前提とする控訴人の抗弁は、その余の点につき判
断を加えるまでもなく失当として排斥を免れない。
 よつて被控訴人の請求を認容した原判決を相当とし、控訴を棄却すべきものと
し、訴訟費用につき民事訴訟法第八九条を適用して主文の通り判決する。
 (裁判長裁判官 岡垣久晃 裁判官 宮川種一郎 裁判官 奥村正策)

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