弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人勅使河原直三郎の上告趣意は末尾添附の別紙に記載の通りである。
 しかし刑事訴訟法第三百六十条第二項にいわゆる「刑ノ減免ノ原由タル事実」と
は刑の法律上減軽又は免除を為すべき事由を指すのであつて、刑の執行を猶予すべ
き情状を含まないことは、既に当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第一六七号、同
二二年一月二七日言渡)の示すところである。蓋し前者の場合に於ては、法律に規
定せられた特定の事由があれば必ず刑の減免が為されなければならないのに対して、
後者の場合には、ある情状が認定せられたとしても、その情状が執行猶予を言渡す
べき事由に該当するか否かは、裁判所が個々の事件につき諸般の事件を勘案して自
由に裁量し得るところである。刑事訴訟法第三百六十条第二項は、両者のかような
性質の相違に着眼してこれを差別的に取扱つているのである。若し論旨のように、
「刑ノ執行猶予ハ刑ノ減免ノ場合ト同ジク刑ノ量定ニ重大ナル影響ヲ及ボス事項ニ
シテ彼ト是トヲ区別スベキ特段ナル事由ヲ認ムルコトヲ得」ないという理論を貫け
ば、結局犯情に関する凡ての主張が、刑の量定に重大なる影響を及ぼす事項として、
悉く同様に取扱はれなければならないといふ結論となり、刑事訴訟法が特に第三百
六十条第二項の規定を設けた趣旨が失はれることとなろう。故に論旨は理由がない。
 よつて刑事訴訟法第四百四十六条に則り主文の通り判決する。
 以上は裁判官全員一致の意見によるものである。
 検察官 十蔵寺宗雄関与
  昭和二十三年七月二十九日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
 裁判官庄野理一は退官のため署名捺印することができない。
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎

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