弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成11年(行ケ)第420号 審決取消請求事件
口頭弁論終結日 平成13年2月1日
判          決
   原      告     ユーエスピーエープロパティーズ インク
    訴訟代理人弁護士    松   尾   和   子
同    弁理士     廣   瀬   文   彦
   被      告     特許庁長官 及川耕造
    指定代理人     高   野   義   三
同            大   橋   良   三
被告補助参加人    ザ ポロ/ローレン カンパニー リミテッ
ドパートナーシップ
訴訟代理人弁護士     松   尾       眞
同            兼   松由 理 子
同            岩   波       修
同            上   村   真 一 郎
同            西   山   哲   宏
訴訟代理人弁理士     曾  我  道  照
同            黒  岩  徹  夫
同            岡  田     稔
主          文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は,参加によって生じた費用も含め,原告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を30日
と定める。  
事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1 原告
特許庁が平成6年審判第19082号事件について平成11年7月23日に
した審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
2 被告
主文と同旨
第2 当事者間に争いのない事実
1 特許庁における手続の経緯
原告は,「US POLO ASSOCIATION」の文字から成る商標
(以下「本願商標」という。)について,平成3年政令第299号による改正前の
商標法施行令別表による商品区分第23類の「時計,眼鏡,これらの部品および付
属品」を指定商品として,平成2年8月2日,商標登録出願(平成2年商標登録願
第88383号)をしたが,平成6年7月22日に拒絶査定を受けたので,これに
対する不服の審判の請求をした。特許庁は,同請求を平成6年審判第19082号
として審理した結果,平成11年7月23日に「本件審判の請求は,成り立たな
い。」との審決をし,その謄本は同年8月18日原告に送達された。
 2 審決の理由
別紙審決書の理由の写しのとおり,本願商標をその指定商品に使用する場合
には,これに接する取引者・需要者は,ラルフ・ロ―レン又は同人と組織的・経済
的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのように,その出所について
混同を生ずるおそれがあるから,本願商標は商標法4条1項15号に該当すると認
定判断した。
第3 原告主張の審決取消事由の要点
審決の理由のうち,「1 本願商標」及び「2 原査定の拒絶の理由」は認
め,「3 当審の判断」は争う。
審決は,本願商標はラルフ・ローレンの周知商標である「ポロ商標」を連
想,想起させ,同人又は同人の事業と組織的,経済的に何らかの関係を有する者の
業務に係る商品であるかのごとく,商品の出所について混同を生じさせるおそれが
あると判断し,商標法4条1項15号を適用して,本件出願を拒絶した。しかしな
がら,審決は,出所の混同のおそれについての認定,判断を誤っており,この誤り
が結論に影響を及ぼすことは明らかであるから,違法として取り消されるべきであ
る。
1 審決は,「ポロ商標」という引用商標があり,それが,眼鏡を含むファッシ
ョン関連商品分野について,遅くとも昭和55年には広く知られており,周知性が
審決時である平成11年7月23日まで存在していたと認定した。しかし,この認
定は,誤っており,審決は,この誤った前提に立ったため,出所の混同のおそれに
ついての判断を誤った。
(1) 審決は,単に「POLO」の文字だけから成る商標と,「POLO」の文
字に「by RALPH LAUREN」の文字又は馬に乗ったポロ競技プレイヤ
ーの図形を組み合わせた商標とを,包括的に「ポロ商標」として把握した。しか
し,単なる「ポロ」又は「POLO」の語が,単独で,ラルフ・ローレンのデザイ
ンに係る商品を表示する商標として使用されたことはなく,これらの語は,常に,
「RALPH LAUREN」又は「ラルフ・ローレン」の語とともに使用されて
きているから,ラルフ・ローレンのデザインに係る商品を表示するものとして現実
に用いられてきた各商標を,上記のような上位概念により把握することは,誤りの
原因となるものであって,不適切というべきである。
(2) 仮に,「ポロ商標」という上位概念を採用することが許されるとしても,
「ポロ商標」に属する具体的な各商標が,それを構成する文字や図形から分離,独
立して,「ポロ」と称呼され,ラルフ・ローレンのデザインに係る被服類,靴,か
ばん類,眼鏡等の,「いわゆるファッション関連の商品分野」において,周知性を
取得したとした審決の認定は誤りである。
「ポロ」の語については,辞書類においては,「ポロ」がスポーツのポロ
競技を意味すること,あるいは,「ポロシャツ」がポロ競技に関係のある普通名詞
であることが記載されているだけで,この語とラルフ・ローレンとの関係に関して
は,何ら記載されていない。雑誌類においても,「ポロ」の語が,単独で,「ファ
ッション関連商品分野」において,これらの商品を表示する商標として使用されて
いたことを示す記載はない。
現に,被告補助参加人は,「ポロ」又は「POLO」の語単独では,商標
登録を受けておらず,このことは,同人自身も,「ポロ」がスポーツのポロ競技を
指すものであって,それだけでは商標として自他商品の識別力に欠けるものであ
り,自他商品識別力を取得するためには,「ポロ」の語に「バイ・ラルフローレ
ン」又は「ラルフ・ローレン」の語を付加して使用する必要があることを感じてい
たことを示すものである。
(3) 審決は,「ポロ商標」の周知性が審決時である平成11年7月23日まで
継続していると認定した。しかし,審決が認定の基礎とした甲第83号証ないし第
92号証は昭和53年から56年までに発行された古いものであり,審決時に周知
性が継続していたことについての証拠はないから,上記認定は誤りである。
(4) 我が国で登録されているポロ関係の商標のうち,被告補助参加人の商標
は,「POLO」又は「ポロ」の文字が「RALPH LAUREN」「ラルフ・
ローレン」又は「by RALPH LAUREN」「バイ ラルフローレン」の
文字と併用され,かつ,プレイヤーの図形を間に挿入している態様から成るもの
で,「POLO」又は「ポロ」の文字のみから成るものは存在しない。「ポロ」の
文字のみから成る商標(旧商品区分第23類の全商品)及び「Polo」の文字の
みから成る商標(商品は,眼鏡)については,株式会社第一昭和が商標権を取得し
ている。さらに,「ポロ」又は「POLO」の文字と他の文字との組合せから成る
商標(「POLOSOCIETY」,「LANCEL POLO CLUB」
等),種々雑多なポロプレイヤーの図形が多数商標登録され,それぞれ第三者によ
り使用されている。原告自身も,プレイヤーがマレットを下に向けた図形を「US
PA」の文字で挟んだ商標及び2名のポロ・プレイヤーの図形の下に「UNITE
D STATES POLO ASSOCIATION」の文字を表示した商標に
つき商標登録を受けて使用している。
このように,我が国において,ポロ関係の多数の登録商標が存在し,使用
されていることからすれば,このように多数存在する「ポロ」に関する商標のう
ち,被告補助参加人の商標のみが,眼鏡及び時計等を含む広い範囲の「ファッショ
ン関連分野」全般にわたって周知性を獲得しているとみることは困難であり,これ
を認めた審決の認定は,証拠に基づかない不合理なものというべきである。
なお,米国及び英国におけるポロ関係の商標の登録状況及び使用状況も我
が国におけるのと同様であり,このことも,被告補助参加人の商標が「(ポロ)ラ
ルフローレン」又は「RALPH LAUREN」若しくは特定のポロ・プレイヤ
ーの図形と無関係に「ポロ商標」として周知著名となっていると認めるのは困難で
あることを裏付けるものというべきである。
2 審決は,①本願商標が,仮に米国のポロ競技の団体名である「United
 States Polo Association」を表すものであるとして
も,ポロ競技は,我が国ではなじみの薄いスポーツであり,一般に親しまれていな
い,②本願商標又は「UNITED STATES POLO ASSOCIAT
ION」は,自他商品識別標識として使用され機能していたという事情がないか
ら,当該商標が特定のポロ競技団体を表彰するものと認識し,理解するのは極めて
困難であるので,そのような事情は考慮に入れる余地はない,③本願商標は,「P
OLO」の文字を有するから,これに接する者が,全体として,ポロ社又はラル
フ・ローレンに係る事業と関連付けて考察する場合が少なからずある,④本願商標
の指定商品「眼鏡等」は,ファッション関連商品の一つである,⑤よって,本願商
標を使用すると,ラルフ・ローレン又は同人の事業と組織的・経済的に何らかの関
係を有する者の商品であるかのように,商品の出所について混同を生じるおそれが
ある,と認定,判断したが,誤りである。
(1) 商標法4条1項15号にいう「混同のおそれ」の判断要素としては,比較
対象となる他人の表示の周知著名性及び独創性の程度が,重要な一要素である(最
高裁判所第3小法廷平成12年7月11日判決)。
「POLO」又は「ポロ」の語は,被告補助参加人の造語ではなく,スポ
ーツのポロ競技から採ったものであり,取引者・需要者にもそのように認識されて
いるから,これが,単独で,被告補助参加人の商品又は事業を指すことはあり得な
い。
また,被告補助参加人が「POLO」又は「ポロ」の語を単独で使用して
きていないことは,前述のとおりである。さらに,被告補助参加人がその商標に係
る商品としてきたのは,被服等を中心とする限られたものにすぎない。
そうである以上,被告補助参加人の商標は,「RALPH LAURE
N」の文字商標ないし「POLO by RALPH LAUREN」の文字商
標,又はこれらの文字と馬に乗ってマレットを振り上げたポロプレイヤーの図形商
標を組み合わせたものとしてのみ独自性を有し,しかも,被服等を中心とする商品
に関してのみ周知性を獲得していたものと理解するのが合理的である。商標自体に
ついていえば,「ポロ商標」という包括的概念についてや,商品についていえば,
「ファッション関連商品分野」といった広い範囲の商品において,周知性を認める
ことはできないというべきである。
(2) 上記①ないし③は,本願商標が特定人の表示としての認識を確立していた
なら,それと補助参加人の商標とは非類似の関係に立つ,と考えたものとみること
ができる。しかし,出願商標は,本来,未使用を前提に考察され得るものであり,
商標の類似,非類似は,原則的に,本願商標の構成自体から判断できるのであるか
ら,このような考えは誤りである。
審決は,本願商標から,特定のポロ競技団体を認識することは困難である
とする。しかし,ポロ競技は,我が国においても知られており,「アメリカ合衆国
ポロ協会」の名称を正確に承知する者がないとしても,ポロ競技のような大規模な
競技においては,これを統括する協会が存在していると認識するのが,むしろ常識
的であり,取引者・需要者は,本願商標の構成から,ポロ競技の統括団体の標章で
あると認識し,理解すると解する方が自然であり,合理的である。また,現在で
は,各種のスポーツの競技団体が,主催する大会名を登録したり,所属するチーム
のロゴマークやシンボルマークを商標登録し,収益を当該スポーツの振興の一助と
したりしていることはよく知られている。
被告補助参加人の周知著名商標は,「RALPH LAUREN」の文字
商標ないし「POLO by RALPH LAUREN」の文字商標,又はこれ
ら文字と馬に乗ってマレットを振り上げたポロプレイヤーの図形商標を組み合わせ
たものであり,現在の日本人の英語知識からすると,これらと,単なる「US」
に,協会であることが容易に認識できる「POLO ASSOCIATION」が
結合された商標である本願商標とは,外観,観念,称呼のいずれにおいても,非類
似の商標であると理解されるとみるべきである。
(3) 本願商標は,被告補助参加人の商標とは,外観,観念,称呼のいずれにお
いても非類似の商標であると解すべきであるから,本願商標に接する者が,全体と
してポロ社又はラルフ・ローレンにかかる事業と関連付けて考察する場合が少なか
らずあるというためには,実質的な根拠を要するものというべきである。
商標や商品が非類似であっても,両者に混同が生じるのは,商品間の密接
な関係,用途・目的における関連性,取引者・需要者の共通性などの取引の実態が
あり,また,同号の規定の趣旨からみて,他人のグッドウィルに対するフリーライ
ドや他人の表示に対するダイリューションが存在するなど,混同を意図的に招いて
いる事情又は需要者における混同を生じさせられる実態ないし実質的理由を検討す
る必要がある。このような観点からみた場合,原告のライセンシーの扱う商品は,
被告補助参加人が扱う商品に比して,一段とカジュアルであり,普段着であって,
取引者・需要者が異なり,市場における商品の棲み分けが確立している。また,原
告及びその親会社は,歴史のある由緒正しい協会であり,ポロ競技を推進し,育成
し,そのための経済的基盤を整備することを目的としており,不当に被告補助参加
人の営業と混同を招いたり,被告補助参加人の周知著名表示の価値を毀損するつも
りを少しも有しておらず,むしろ,そのような事態を排除するよう極力努力してい
る。
このような状況の下で,商標法4条1項15号を適用して,本願商標の登
録を拒絶することは,許されない。
第4 被告の反論の要点
審決の認定,判断は正当であり,審決に原告主張の違法はない。
1 原告の主張1について
原告は,審決が,「ポロ商標」が眼鏡を含むファッション関連商品分野につ
いて,遅くとも昭和55年には広く知られており,周知性が審決時である平成11
年7月23日まで存在していたと認定したのは,誤りであると主張する。
しかし,乙第1ないし第12号証,第13号証の1ないし7によれば,審決
の上記認定は,適正,かつ客観的なものであるというべきである。
(1) ラルフ・ローレンのデザインに係る被服等について使用される標章は,
「Polo」の文字とともに,「by Ralph Lauren」の文字及び
「馬に乗ったポロ競技のプレーヤーの図形」などの各標章であると認められる。我
が国においては,これらの標章を総称して,単に「POLO」,「ポロ」と略称さ
れていたというべきであり,「POLO」,「Polo」,「ポロ」の標章は,遅
くとも昭和55年ころまでには,我が国において取引者・需要者の間に広く認識さ
れるに至っていたものと認められる。
(2) ラルフ・ローレンのデザインに係る紳士服,婦人服,眼鏡等は,ファッシ
ョンに関連する商品といえるものであり,このことは甲第17号証,乙第3,第1
2号証からも明らかである。
(3) 審決時においても,「ポロ商標」が周知,著名であることは,乙第13号
証の6,7によっても裏付けられる。
(4) 原告は,我が国において,ポロ関係の多数の登録商標が存在し,使用され
ていることから,被告補助参加人の商標のみが「ポロ商標」という「ポロ」のみで
包括できる商標の下に眼鏡及び時計等についても周知性があるとみることは困難で
あり,審決の認定は証拠に基づかない不合理なものである旨主張する。しかし,前
記各乙号証によれば,「ポロ」が被服等において周知,著名であること,被服,眼
鏡等についてラルフ・ローレンのデザインに係る商品に付される商標として使用さ
れている状況は明白であるから,審決の認定に誤りはない。
原告は,「ポロ商標」の周知著名性が認められないことの根拠として,米
国や英国での事情をあげるが,外国の諸事情は,我が国における「ポロ商標」に係
る需要者の認識とは直接関わりがなく,これをもって審決に誤りがあるとすること
はできない。
2 原告の主張2について
(1) 原告は,審決が,本願商標をその指定商品に使用すると,ラルフ・ローレ
ン又は同人の事業と組織的・経済的に何らかの関係を有する者の商品であるかのよ
うに,商品の出所について混同を生じるおそれがある,と認定,判断したことは,
誤りである旨主張する。
しかし,「ポロ商標」,「POLO」,「Polo」,「ポロ」等は,被
服を始めとするファッション関連の商品分野において,ラルフ・ローレンのデザイ
ンに係る被服等について使用され,取引者・需要者間に広く認識されているもので
あるから,「POLO」の文字を含む本願商標をその指定商品について使用した場
合には,ラルフ・ローレン又はその関連会社の取扱いに係る商品との間に出所の混
同を生じさせるおそれがあるというべきである。審決の認定,判断に誤りはない。
(2) 原告は,「POLO」又は「ポロ」の語は,被告補助参加人の造語ではな
く,スポーツのポロ競技からとったものであり,取引者・需要者にもそのように認
識されているから,単独では,被告補助参加人の商品又は事業を指すものとみるこ
とはできない旨主張する。しかし,球技としてのポロは,我が国ではほどんどなじ
みのないものであることは証拠(乙第14ないし第16号証)に照らし明らかであ
る。そして,前記のとおり,「ポロ商標」が,被服を始めとするファッション関連
の商品分野において,ラルフ・ローレンのデザインに係る被服等について使用され
ていることからすると,「POLO」は,明らかに普通名詞として認識され,ある
いはスポーツの競技名として認識されるような方法で用いられている場合に限り,
普通名詞として認識されるものであるというべきであって,これら以外の場合に
「POLO」が普通名詞又は球技としての「ポロ」を表したものと認められること
はない,というべきである。
(3) 原告は,審決が,本願商標又は「UNITED STATES POLO
 ASSOCIATION」が,自他商品識別標識として使用され機能していたと
いう事情がないから,当該商標が特定のポロ競技団体を表彰するものと認識し,理
解するのは極めて困難であるので,本願商標が米国のポロ競技団体を表す名称であ
るとしても,そのことは混同のおそれの有無の考慮に入れる余地はないとしたこと
は,誤りである旨主張する。しかし,審決は,我が国においては,本願商標は,商
品に使用されることによって,特定のポロ競技団体名として,出所の混同のおそれ
がない程に自他商品識別標識として機能している事実は認められないから,本願商
標がポロ競技団体の名称であることは,混同のおそれの判断にあたって考慮できな
いとしたものであるから,正当である。
原告は,本願商標は,その構成から,ポロ競技の統括団体の標章であると
認識されるのが自然である旨主張する。しかし,プロ野球やJリーグサッカー等の
ように一般になじまれたスポーツと全くなじみの薄いスポーツとでは,おのずと,
当該スポーツ名称から成る商標に接する取引者・需要者の印象は異なる。「POL
O」の文字を有する本願商標は,これをその指定商品に使用した場合は,スポーツ
の競技名として認識されるというよりは,紳士服,婦人服,眼鏡等の商標として周
知,著名性が確立したラルフ・ローレンに係る「POLO(ポロ)」と認識される
ことが明らかである。
(4) 原告は,現在の日本人の英語知識からすると,単なる「US」と,協会で
あることが容易に認識できる「POLO ASSOCIATION」とが結合され
た商標である本願商標は,被告補助参加人の周知,著名商標である,「RALPH
 LAUREN」の文字商標ないし「POLO by RALPH LAURE
N」の文字商標,又はこれらの文字と馬に乗ってマレットを振り上げたポロプレイ
ヤーの図形商標を組み合わせたものと比較して,外観,観念,称呼のいずれにおい
ても,非類似の商標であると理解されるとみるべきである旨主張する。
しかし,1個の商標から2個以上の称呼,観念の生ずることが少なくない
ことは取引の経験則上明らかであり,「US POLO ASSOCIATIO
N」の文字が我が国の一般の取引者・需要者に全体として特定の熟語や特定の団体
名称を表わすものとしてよく知られているとは認められないことからして,本願商
標が指定商品である「時計,眼鏡」等のファッション関連商品に使用された場合に
は,これに接した取引者・需要者は,その「POLO」の文字部分に着目して,ラ
ルフ・ローレンに係る「ポロ(POLO)」と呼ばれるブランド名を連想し,ラル
フ・ローレン又は同人と何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのよう
に,その出所について混同を乗ずるおそれがあるというべきでる。
(5) 原告は,原告のライセンシーの扱う商品と,被告補助参加人が扱う商品と
は,取引者・需要者が異なり,市場における商品の棲み分けが確立していること,
原告及びその親会社は,不当に被告補助参加人の営業と混同を招いたり,被告補助
参加人の周知著名表示の価値を毀損したりする意図を有しておらず,むしろ,その
ような事態を排除するよう極力努力していることといった事情を考慮すると,この
ような状況のもとで,商標法4条1項15号を適用して,本願商標の登録を拒絶す
ることは,許されない旨主張する。
しかし,原告主張のように商品の棲み分けが確立していることを示す証拠
は何ら提出されていないし,仮にそのような状況があるとしても,そのことは,本
願商標の指定商品「時計,眼鏡についての出所混同の可能性を否定する理由にはな
らない。また,ラルフ・ローレンのデザインに係る被服等について使用される標章
を模倣した偽物ブランドが市場に出回っており,「ポロ商標」の顧客吸引力に便乗
した,偽「ポロ」ブランド商品を販売する者も絶えないといった状況を前提にした
場合,本願商標の出願自体がこれを意図するものではないとしても,原告による本
願商標の管理が上記状況に対処するに十分であるとは必ずしも言い難く,現実に
は,むしろ「U.S.P.A」,「US POLO ASS’N」,「U.S.P
OLO」とポロ競技のプレーヤー図形を表示したもの等,使用商標は多数に及び,
かつ,その使用者が必ずしも一定でないという状況からして,原告による本願商標
の管理を,「ポロ商標」との混同可能性を否定する根拠とすることもできないので
ある。
第5 当裁判所の判断
1 本願商標の商標登録出願時における商品の出所の混同のおそれについて
(1) 乙第1ないし第12号証,第13号証の1,3によれば,次の事実が認め
られる。
  ラルフ・ローレンは,1939年(昭和14年)生まれのアメリカの服飾
等のデザイナーである。同人は,1970年,73年の2回にわたりアメリカのフ
ァッション界では最も権威があるとされるコティ賞を受賞し,1974年には映画
「華麗なるギャツビー」の男性衣装を担当するなどして,世界的に知られるように
なった。ラルフ・ローレンがデザインした紳士服,ネクタイ等には,「馬上の競技
者が,先端が小さなT字状になった棒のような物を持っている図形」,「Polo
 Ralph Lauren」,「Polo by Ralph Lauren」
といった標章が,単独で又は組み合わされて使用されている(以下,これらを総称
して「ラルフ標章」という。)。我が国においては,日本でのラルフ・ロ―レンの
デザインに係る商品の輸入・製造・販売のライセンス(許諾)を得ていた西武百貨
店(ただし,眼鏡,ネクタイのライセンスは,別の会社が有していた。)の昭和6
2年におけるポロ・ラルフローレンブランドの小売販売高が約330億円となり,
平成元年には,第三者が,ラルフ標章ないしこれに酷似した標章を付した偽ブラン
ド商品を販売していたとして摘発されるという事件が発生するほど,ラルフ標章は
顧客吸引力を有するに至っていた。本願商標の商標登録出願前から,各種雑誌等に
おいて,ラルフ・ローレンのデザインに係る紳士服,婦人服,眼鏡を始めとする商
品が一流ブランドないし流行ブランドとして,「ポロ」,「POLO」,「Pol
o」のブランド名のもとに紹介され,一般大衆を読者とする新聞でも,平成元年5
月19日付け朝日新聞夕刊(乙第13号証の3)に「『ポロ』の偽を大量販売 警
視庁,通信販売会社を摘発・・・『Polo(ポロ)』の商標で知られるラルフロ
ーレンブランド・・・米国の『ザ・ローレン・カンパニー』社の商標・デザインで
西武百貨店が日本での独占製造販売権を持っている『Polo』の商標と乗馬の人
がポロ競技をしているマーク」という記事が掲載されているように,(なお,本願
商標の登録願の約4か月後のものとしては,平成2年11月27日付け朝日新聞東
京地方版/栃木 栃木版(乙第13号証の1)に「プレゼント・・・ポロ・・・な
どの輸入ブランドに人気があるという。女性から男性へは,ポロのセーター(1万
4000円)」との記事がある。)ラルフ標章は「ポロ」(「POLO」ないし
「Polo」)の商標の名で知られ,これを付した商品もブランドとして「ポロ」
(「POLO」ないし「Polo」)と呼ばれていた。
 上記認定事実によれば,本願商標の商標登録出願時までには,ラルフ標章
は,「ポロ」(「POLO」ないし「Polo」)の商標などと呼ばれ,これを付
した商品もブランドとして「ポロ」(「POLO」ないし「Polo」)と呼ばれ
て,いずれも紳士服,婦人服,眼鏡等のファッション関連商品についてラルフ・ロ
ーレンのデザインに係る商品に付される商標ないしそのブランドとして著名であっ
たことが認められる。
(2) 一般に,簡易,迅速を尊ぶ取引の実際においては,商標は,各構成部分が
それを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほどにまで不可分的
に結合していない限り,常に必ずその構成部分全体の名称によつて称呼,観念され
るというわけではなく,しばしば,その一部だけによって簡略に称呼,観念され,
その結果,一個の商標から二個以上の称呼,観念の生ずることがあるのは,経験則
の教えるところである(最高裁判所第1小法廷昭和38年12月5日判決・民集1
7巻12号1621頁参照)。
また,本願商標が使用される商品である「時計,眼鏡,これらの部品およ
び付属品」等のファッション関連商品は,主たる需要者は,老人から若者までを含
む一般大衆であって,その商品「時計,眼鏡,これらの部品及び付属品」等に係る
商標やブランドについて,詳しくない者や中途半端な知識しか持たない者も多数含
まれている。そして,このような需要者が購入する際は,恒常的な取引やアフター
サービスがあることを前提にメーカー名,その信用などを検討して購入するとは限
らず,そのような検討もなくいきなり小売店の店頭に赴いたり,ときには通りすが
りにバーゲンの表示や呼び声につられて立ち寄ったりして,短い時間で購入商品を
決定することも少なくないものである。(以上の事実は,当裁判所に顕著であ
る。)
 したがって,本願商標についての混同のおそれの判断に当たっては,以上
のような経験則,及び取引の実情における需要者の注意力を考慮して判断すべきで
ある。
(3) 本願商標は,17文字から成り,これより生ずる「ユーエスポロアソシエ
ーション」の称呼は長音を含む14音より構成されているから,その外観,称呼と
も,一つの名称のものとしては,冗長というべきである。そして,「US」は,米
国を表すものとして,その後に続く「POLO」以下の語を修飾する語であり,
「POLO ASSOCIATION」は,「ポロに関する協会」というような意
味合いであるから,本願商標において「POLO」の文字は重要な意味を持つ言葉
と認識されるものと認められる。ところが,本件全証拠によっても,「US PO
LO ASSOCIATION」との文字が,全体として特定の熟語や団体名称を
表わすものとして我が国の一般の取引者・需要者によく知られているものとは認め
られない。
 このように,本願商標の文字相互の結びつきは,それを分離して観察する
ことが取引上不自然であると思われるほどまでに不可分的に結合しているものとは
認めることのできないものである。
(4) そうすると,本願商標がその指定商品である,「時計,眼鏡,これらの部
品及び付属品」等のファッション関連商品に使用された場合には,これに接した取
引者・需要者は,その「POLO」の文字部分に着目して,「ポロ」(「POL
O」ないし「Polo」)の商標と呼ばれるラルフ標章や,「ポロ」(「POL
O」ないし「Polo」)と呼ばれるブランド名を連想し,ラルフ・ローレン又は
同人と組織的・経済的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのよう
に,その出所について混同を生ずるおそれがあるものというべきである。
 この点について出所の混同の発生する具体的な例を挙げれば,本願商標
は,「POLO」の文字を重要な要素として含んでいるのであるから,これを「U
S POLO ASSOCIATION」,「ユーエスポロアソシエーション」と
いう冗長であって一般に知られていない名称で称呼,観念するのではなく,簡略
に,「ポロ」の商標と称呼,観念して取引することが考えられる。このようにして
取引したとしても,決して不自然ということはできない。まして,「ポロ」(「P
OLO」ないし「Polo」)の商標と呼ばれるラルフ標章や,「ポロ」(「PO
LO」ないし「Polo」)ブランドが著名であり,強い顧客吸引力を有している
ことからすれば,ラルフ・ローレンと関係のある「ポロ」の商標ないし「ポロ」ブ
ランドであることには大きな価値があるから,そのような称呼,観念は,より発生
しやすいところである。そして,取引者,特に販売者が,本願商標を,「ポロ」の
商標と呼んだとき(前示のとおり,このこと自体を不自然ということはできな
い。),需要者は,本願商標の「POLO」の部分に着目して,それが「ポロ」の
商標であるから,ラルフ・ロ―レンに係る著名な「ポロ」の商標ないし「ポロ」ブ
ランドであると誤解し,あるいは,ラルフ・ロ―レンに係る著名な「ポロ」の商標
とは全体の構成が異なることに気付いたとしても,同じ「ポロ」の一種であって兄
弟ブランドないしファミリーブランドであると誤解して,その出所について混同を
生ずるおそれがあるものというべきである。
 もとより,上記は,原告がそのような方法で出所の混同を発生させること
を意図して本願商標の登録出願をしたという趣旨ではない。しかし,商標がいった
ん登録された場合には,自由に譲渡されたり使用権が設定されたりし得るものであ
るから,出所の混同のおそれは,出願人の出願の意図とは関係なく,取引の実情に
基づき客観的に判断せざるを得ないのである。
2 審決時における商品の出所の混同のおそれについて
乙第13号証の2,4ないし7によれば,本願商標の商標登録出願後審決時
にかけても,平成3年12月5日付け朝日新聞大阪地方版/京都 京都版(乙第1
3号証の2)に「ポロの靴下 ブランド世代・・・足元は,申し合わせたようにラ
ルフロ―レンのポロのマーク」,平成4年9月23日付け読売新聞東京本社版朝刊
(乙第13号証の4)に「アメリカの人気ブランド『ポロ』・・・のロゴ『ポロ・
バイ・ラルフ・ロ―レン』」,平成4年10月13日の読売新聞大阪地方版朝刊
(乙第13号証の5)に「偽『ポロ』眼鏡枠を摘発・・・ポロ競技のマークで知ら
れる米国のファッションブランド『POLO(ポロ)』の製品に見せかけた眼鏡
枠」,平成11年6月8日付け朝日新聞西部版夕刊(乙第13号証の7)に「偽ブ
ランドの販売で元社長に有罪判決・・・米国ブランド『ポロ』などのマークが入っ
た偽物のセーターやポロシャツ」,同年9月9日付け日本経済新聞本紙朝刊(乙第
13号証の7)に「ラルフロ―レン偽物衣類を販売・・・「ポロ」ブランドの偽物
セーター」との記事が掲載されていることにも示されているとおり,「ポロ」
(「POLO」ないし「Polo」)の商標などと呼ばれるラルフ標章,及び,そ
のブランドである「ポロ」(「POLO」ないし「Polo」)ブランドの著名性
は継続しており,また,ラルフ標章の顧客吸引力に着目して偽「ポロ」ブランド商
品を販売する者も絶えなかったことが認められる。
そして,本願商標の商標登録時から審決時までの間に,前記1の認定に係る
事情に変化があったものと認めるに足りる証拠はないから,審決時においても,前
記1の認定に係る混同のおそれは,なお継続していたものと認められる。
3 原告の主張について
(1) 原告は,「ポロ」又は「POLO」の語が単独で,ラルフ・ローレンのデ
ザインに係る商品を表示する商標として使用されることはないのに,審決が「PO
LO」の単独文字だけからなる商標と,同文字と「by RALPH LAURE
N」の文字又は馬に乗ったポロ競技プレイヤーの図形を組み合わせた商標とを,包
括的に「ポロ商標」として把握して,その周知性を認定したことは誤りである旨主
張する。
しかしながら,たとい,「POLO」の文字が単独で商標として用いられ
たことがなかったとしても,ラルフ標章は,「ポロ」(「POLO」ないし「Po
lo」)の商標などと呼ばれ,それの付された商品もブランドとして「ポロ」
(「POLO」ないし「Polo」)と呼ばれて,いずれも紳士服,婦人服,眼鏡
等のファッション関連商品についてラルフ・ローレンのデザインに係る商品に付さ
れる商標ないしそのブランドとして,本願商標の登録出願時までには,著名となっ
ていたことは前示のとおりであるから,「POLO」の文字が単独で商標として使
用されていたか否かは,商標法4条1項15号の「混同のおそれ」の有無の判断を
左右するものではない。
(2) 原告は,辞書において,ポロはスポーツのポロ競技を意味し,ポロシャツ
がポロ競技に関係のある普通名詞であることが記載されているだけで,ラルフロー
レンについては記載されていない旨主張する。
しかし,乙第14ないし第17号証によれば,ポロ競技は,我が国では,
平成10年ころでも競技者がわずか約30人という程度のものであって,「スポー
ツ用語」(株式会社教育社1992年11月25日発行),「ニュースポーツ百
科」(株式会社大修館書店1995年9月20日発行),「NEW COLOR 
SPORTS 1995」(一橋出版株式会社1995年発行)にも取り上げられ
ておらず,関心の薄いスポーツであったことが認められる。
そうである以上,本願商標の指定商品である,「時計,眼鏡,これらの部
品及び付属品」等のファッション関連商品との関係においては,「ポロ」(「PO
LO」ないし「Polo」)とは,前記ラルフ・ローレンと関係のある「ポロ」の
商標ないし「ポロ」ブランドを指すものであると理解されることが多いのは,当然
というべきである。
原告は,被告補助参加人が「ポロ」又は「POLO」の単独の語につい
て,商標登録を受けていない旨主張する。
 しかし,ラルフ標章は,「ポロ」(「POLO」ないし「Polo」)の
商標などと呼ばれ,それが付された商品は,ブランドとして「ポロ」(「POL
O」ないし「Polo」)と呼ばれて,いずれも紳士服,婦人服,眼鏡等のファッ
ション関連商品についてラルフ・ローレンのデザインに係る商品に付される商標な
いしそのブランドとして著名であったことは前示のとおりである。そして,被告補
助参加人が「ポロ」又は「POLO」の単独の語について商標登録を受けていたか
否かとは関係なく,取引者・需要者が,ラルフ標章及びそれが付された商品のブラ
ンドを上記のように呼んでいる以上,本願商標の出所の混同のおそれを判断するに
当たっては,上記事実を前提として判断すべきであることは,当然である。
(3) 原告は,我が国や諸外国において,ラルフ・ローレン以外にも,ポロ関係
の多数の登録商標が存在することから,被告補助参加人の商標のみが「ポロ」とし
て周知性があるとみることはできない旨主張する。
 しかし,「POLO」の語を含む結合商標が他にも多数存在することは当
裁判所に顕著ではあるものの,それらがラルフ・ロ―レンによって使用される「P
OLO」と明確に区別され,ラルフ・ローレンとは関係のないものとして,著名性
を獲得していることは,本件全証拠によっても認めることができない。
すなわち,前認定のとおり,ラルフ標章が「ポロ(「POLO」ないし
「Polo」)の商標,ラルフ標章の付された商品のブランドが「ポロ」(「PO
LO」ないし「Polo」)と呼ばれて,著名である事実に照らせば,需要者が,
「POLO」の語を含む結合商標について,ラルフ・ローレンのデザインに係る商
品を示すものと理解し,それの付された商品を,著名な「ポロ」(「POLO」な
いし「Polo」)ブランドないしその兄弟ブランドであるなどと誤解している可
能性も十分にあるのである。
(4) 原告は,審決が「混同のおそれ」を判断するに当たり,本願商標が特定の
ポロ競技団体を表彰するものと認識,理解されているか否かを問題にしたことは誤
りである旨主張する。
 しかしながら,前認定のとおり,ラルフ標章が「ポロ(「POLO」ない
し「Polo」)の商標,ラルフ標章の付された商品のブランドが「ポロ」(「P
OLO」ないし「Polo」)と呼ばれて,著名である事実に照らせば,「POL
O」を含む他の結合商標については,原則として,すなわち,例外的に,「POL
O」とそれ以外の他の特定の文字とが結合した文字から成るものとしてよく知ら
れ,かつ,何らかの事情によりそれがラルフ・ローレンとは関係のないものとして
よく知られるに至っているとか,又は,「POLO(ポロ)」以外の文字の特異性
などにより当然にそれがラルフ・ローレンとは関係のないものと認識されるとか等
の特段の事情がない限り,取引者・需要者は,「POLO」の語に注目して,ラル
フ・ロ―レンに係る著名な「ポロ」の商標ないし「ポロ」ブランドと誤解し,ある
いは,ラルフ・ロ―レンに係る著名な「ポロ」の商標とは全体の構成が異なること
に気付いたとしても,同じ「ポロ」の一種であって兄弟ブランドないしファミリー
ブランドであると誤解して,その出所について混同を生ずるおそれがあるものとい
うべきである。したがって,審決が,本願商標に対する認識,理解につき検討,判
断したのは正当である。そして,本件全証拠によっても,本願商標が「POLO」
以外の他の文字と結合した文字から成るものとしてよく知られ,かつ,ラルフ・ロ
ーレンとは関係のないものとしてよく知られるに至っているとか,「POLO」以
外の文字の特異性などによって当然にそれが認識されるとかというような特段の事
情も窺えないから,本願商標については,前記商品の出所の混同のおそれが認めら
れるものというべきである。
原告は,本願商標は,取引者・需要者がこれに接した場合,ごく自然に,
「ポロ競技の統括団体」であると認識し,理解するのが自然であり,ラルフ・ロー
レンの商標とは非類似のものと理解されるから,「POLO」の部分のみが注目さ
れ,直ちにラルフ・ローレンに係る商標が連想されるとはいえない旨主張する。
しかし,1個の商標から2個以上の称呼,観念の生ずることがあること
は,前示のとおりであるから,仮に本願商標から,「ポロ競技の統括団体」が認識
され,ラルフ・ローレンに係る商標と非類似のものと理解されることがあるとして
も,そのことによって,直ちに出所の混同が生じなくなるというものではない。
そして,前記1の(1)認定に係るラルフ・ローレンと関係のある「ポロ」
(「POLO」ないし「Polo」)の商標(ラルフ商標)及び「ポロ」(「PO
LO」ないし「Polo」)ブランドと呼ばれるものの著名性,同(2)認定に係る経
験則,及び取引の実情における需要者の注意力を考慮したとき,取引者・需要者
は,本願商標の「POLO」の部分から,本願商標を,例えば,「ポロ」の商標と
称し,その結果,ラルフ・ローレン又は同人と組織的・経済的に何らかの関係があ
る者の業務に係る商品であるかのように,その出所について混同を生ずるおそれが
あることは,前示のとおりである。
本願商標について,冷静かつ厳密に分析し,その意味を正確に理解し,取
引に当たろうとする者であるならば,誤りなく「(米国の)ポロ競技の統括団体」
と認識することになるかもしれない。しかし,簡易迅速を尊ぶ取引の実際,本願商
標に係る指定商品の取引の実情における需要者の注意力,「ポロ」(「POLO」
ないし「Polo」)の商標あるいは「ポロ」(「POLO」ないし「Pol
o」)ブランドと呼ばれるものの著名性(換言すれば,ラルフ・ローレンと関係の
ある「ポロ」ブランドであることの価値)を考慮すれば,本願商標に係る指定商品
の取引の実情においては,本願商標のような結合商標であって,かつ全体としては
冗長な商標について,そのように冷静かつ厳密に分析し,その意味を正確に理解す
ることが普通であって,そのように理解されないことは,本願商標の登録の可否を
論ずるうえで無視できる程度にしか生じないであろう,などということはできない
のである。
 この点に関する原告の主張も,採用することができない。
(5) 原告は,審決が,ラルフ商標につき,本願商標の指定商品である「眼鏡及
び時計等」を含む,広い範囲の「ファッション関連分野」全般にわたって著名であ
ると認定,判断したのは誤りである旨主張する。
確かに,前記認定によれば,ラルフ商標は,被服関係(眼鏡を含む。)の
商品に付される商標ないしそのブランドとして著名であることが認められるもの
の,「時計」については,著名性を獲得したことを認めるに足りる証拠はない。し
かしながら,「時計」もいわゆるファッション関連分野の商品の一つであること
や,有名ブランドが多様な商品に用いられていることが珍しくないこと(当裁判所
に顕著である。)に,前記認定に係るラルフ商標及び「ポロ」ブランドと呼ばれる
ものの著名性や,取引の実情における需要者の注意力等を併せ考慮すると,本願商
標を,時計を含むその指定商品に付した場合には,ラルフ・ローレン又は同人と組
織的・経済的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのように,その出
所について混同を生ずるおそれがあるというべきである。
したがって,ラルフ標章が時計につき著名性を獲得していないとしても,
そのことは出所混同のおそれについての前記判断を左右しないというべきである。
原告の主張は採用できない。
(6) なお,弁論の全趣旨によれば,本願商標は,原告の出資母体である「アメ
リカ合衆国ポロ協会」の名称の略称であると認められるから,その登録出願に対す
る保護の要請は,「ポロ」の語に無縁な者により採用されたものの出願との比較に
おいてという限度では,より大きいということができよう。しかし,自己の名称や
その略称を用いた商標であっても,それが他人の著名な商標との関係で,混同のお
それが認められると評価される場合には商標法4条1項15号の適用があるという
べきであり,前述の諸事情の下では,本願商標が原告の出資母体の略称であること
は混同のおそれについての前記判断を左右するものではないというべきである。
(7) そして,他に,以上の認定,判断を覆すに足る主張,立証はない。
4 以上のとおりであるから,原告主張の取消事由は理由がなく,その他審決に
はこれを取り消すべき瑕疵は見当たらない。
第6 よって,本訴請求を棄却することとし,訴訟費用の負担,上告及び上告受理
の申立てのための付加期間につき,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条,66
条,96条2項を適用して,主文のとおり判決する。
   東京高等裁判所第6民事部
        裁判長裁判官  山   下   和   明
        
           裁判官    阿   部   正   幸
 裁判官山田知司は,転勤のため,署名押印することができない。
        裁判長裁判官    山   下   和   明

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛