弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

○ 主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
○ 事実
控訴人は、「原判決を取消す。被控訴人の請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審
とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は主文同旨の判決を求め
た。
当事者双方の主張及び証拠関係は、次のとおり付加するほか、原判決事実摘示と同
一であるからこれを引用する。
1 控訴人の補足的主張
法四条の六第一項にいう「個室に自動車の車庫が個々に接続する施設」とは、文理
及び立法趣旨に即して解釈すれば、個室ごとにそれに対応する車庫が物理的に接続
している施設であれば足り、特定の個室と特定の車庫の利用上の一体性、具体的な
人の行動の秘匿性までは問わないが、秘匿性については、人の行動の秘匿性のみで
なく、自動車の秘匿性をも確保し得る施設であると解すべきである。
また、法四条の六第一項は、総理府令とあいまつてモーテル営業を規制しているも
のであり、法規制の対象となる人の行動の秘匿性及び自動車の秘匿性が高い施設
は、同条同項にいう施設であつて、かつ、総理府令に該当するものなのである。同
条同項は専ら右の秘匿性を確保し得る施設に着目して規定し、右の秘匿性の程度は
総理府令に委任しているのである。
2 被控訴人の補足的主張
法四条の六第一項にいう「個室に自動車の車庫が個々に接続する施設」とは警察庁
がモーテル規制のために出した通達によつても「個室ごとに専用の車庫が物理的に
接着していること」と明記されており、控訴人は被控訴人に対し、本件規制すべき
でないのに拘らず、右通達に反して本件規制をしているのである。
3 新たな証拠(省略)
○ 理由
一 当裁判所も、被控訴人の本訴請求は、正当として認容すべきものと判断するも
のであるが、その理由は、次のとおり付加し、改めるほか、原判決説示の理由と同
一であるからこれを引用する。
1 原判決一一枚目表五行目に「のうち旅館営業の許可年月日を除き」とあるの
を、同八行目から九行目にかけて「および原告代表者尋問の結果」とあるのを、同
九行目から一〇行目にかけて「原告に対する旅館営業の許可年月日は昭和四八年七
月一八日」とあるのをいずれも削除し、同一三枚目裏六行目に「証人Aの証言」と
あるのを「同第一二、第一三号証、原審における証人A、当審におけるBの各証
言」と改め、同一一行目の「構造上」の次に「これを利用する客及びその者の利用
する自動車の」を加える。
2 同一四枚目裏五行目から六行目にかけて「構造設備であつて、利用客の行動の
秘匿性の高いもの」とあるのを「構造設備のもの、換言すれば、特定の個室と特定
の車庫との間に「車庫付個室」というべき利用上の一体性のある施設」と改める。
3 同一四枚目裏七行目以下同一五枚目表二行目までを次のとおり改める。
「本件建物についてこれをみるに、前記認定のとおり、一階の車庫の数と二階の個
室の数とは一致しないばかりか、個室と車庫の重なり方は不整形であり、しかも一
階の車庫に入つた利用客は、一階二階の各共同通路を使用したうえ、二階個室の空
室のものを選んで任意に入室することができる構造になつているのであるから、特
定の車庫と特定の個室が接着もしくは接続しているとはいえず、このような施設
は、法四条の六第一項にいう「個室に自動車の車庫が個々に接続する施設」には該
当しないものというほかはない。」
二 そうだとすると、原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないからこれを棄
却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主
文のとおり判決する。
(裁判官 斎藤次郎 原 政俊 寒竹 剛)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛