弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決中被告人らに関する部分を破棄する。
     被告人A1を懲役四年以上六年以下に、
     被告人A2を懲役四年に、
     被告人A3を懲役三年六月に
     各処する。
     原審の未決勾留日数のうち、被告人A1、同A2に対し各一三九日を、
被告人A3に対し八三日を右の各本刑に算入する。
     原審の訴訟費用のうち、証人B1、同B2、同B3に支給した分は被告
人A1、同A2、同A3の原審相被告人B4、同B5との連帯負担、証人B6に支
給した分は被告人A1、同A2、同A3の原審相被告人B5との連帯負担、証人B
7に支給した分は被告人A1、同A2、同A3の連帯負担、証人B8に支給した分
は被告人A1、同A2の連帯負担とし、
     当審の訴訟費用のうち、証人B9、同B10に支給した分は被告人A
1、同A2の連帯負担、証人B11に支給した分は被告人A2、同A3の連帯負担
とする。
         理    由
 控訴の趣意は、検察官小林康人の、弁護人大根田毅煕、同新江正連名の各控訴趣
意書のとおりである。
 (一) 弁護人の被告人A1、同A2についての事実誤認の所論、すなわち原判
示C警察官派出所に設置された爆発物には、起爆装置を構成するスイツチ機構であ
る時計の時ゼンマイまきカギのアームが電気雷管につながる脚線の心線に接触して
いなかつたという物理的不連続があり、かつ時計の金属部分から出ている線が電気
雷管および電池とつながる他の脚線と結合されていなかつたという不備があつたた
め、その爆発物が設置されたからといつて、爆発すべき状態におかれたもの、使用
されたものとはいえない、したがつて原判示第三の二、第五の二の認定には誤りが
あるという主張について。
 所論の点について、原判決が「爆発の可能性について」の見出しのもとに「C警
察官派出所事件」と題し<要旨第一>説示するところは相当であるが、若干補足す
る。同派出所に設置された爆発物をみると、それはまほうびんとその上
部に文字盤を下にしておかれた目覚まし時計からなつており、まほうびんのなかに
は、電気雷管の埋めこまれた約八九・六グラムのダイナマイト入りの管びんおよび
電気雷管から出て上方にのびる白脚線と黒脚線ならびに白脚線に接続された積層電
池一個が収容されていた。そして両脚線はまほうびんの上部の穴から外に引き出さ
れ、黒脚線の先端の被覆のとれた心線が時計の裏側の時ゼンマイまきカギのそばに
たばねておかれ、その下には絶縁のためのビニールテープが敷かれ、これに時計の
経時につれてゆつくり逆回転(右回転)する時ゼンマイまきカギがくいこんでいた
が、白脚線はそのまま上方にのびていた。またまほうびんおよび時計は包装紙に包
まれていたが、白脚線はさらにその外にのび、先端は約一センチメートルにわたり
被覆のとれた心線となり、他方時計内部の機械部分につながれたコードが右の包装
の外にのび、先端は約一・六センチメートルにわたり被覆のとれた心線となつてい
た。そしてこれらが一八リツトル入りの空かんに斜めに納められていたのである。
以上の構造に徴すると、電気雷管に接続する白脚線の先端の心線と時計内部の機械
部分につながれたコードの先端の心線とが結ばれた状況のもとで、時ゼンマイまき
カギが移動し電気雷管に接続する黒脚線の先端の心線に触れてスイツチ的機能が働
くことにより雷管を起爆させる装置であつたと考えられる。このように本件爆発物
は、時限式に爆発しうるようにつくられており、その構造・機能に別段不合理な点
はなく、ただちに爆発物として使用できる程度に完成されていたものである。した
がつて、これが不発に終つた原因は、白脚線の先端の心線とコードの先端の心線が
結ばれていなかつたこと、および、時ゼンマイまきカギが黒脚線の先端の心線と接
触するにいたらなかつたことにあると推認される。これらの点については別段争い
があるわけでなく、関係証拠上も疑いがない。しかし白脚線の先端の心線とコード
の先端の心線を結着することは設置にさいしても容易にできることで、爆弾製造の
経験をもつB1がすでに結着されていたと勘ちがいしていて設置にあたり改めて点
検しなかつたものと思われる。ただ結着されていなくても、両心線が電気の良導体
である一八リツトル入りの空かんに接触することによりあるいは白脚線の先端の心
線が時計の金属部分に触れることにより電気回路を生じて雷管を起爆させることは
可能であつた。鑑定人B7の実験によれば、白脚線の先端の心線とコードの先端の
心線を空かんに接触させることにより雷管を起爆させることができたというのであ
る。また、時ゼンマイまきカギがビニールテープにくいこんでいたこと、本件爆発
物は爆弾の知識に詳しいと思われるB1が製造し、同人がこれを仕かけた直後A
1、A2両名に爆発予定の時刻を告知したこと等に徴すると、その製造当時時計は
動いており、したがつて時ゼンマイまきカギのアームは回転しつつあつたが、その
後その先端が下部にはりつけてあつたビニールテープにくいこんだため、黒脚線の
先端の心線と接触するにいたらなかつた疑いが強い。しかし時ゼンマイまきカギの
アームがビニールテープにくいこまないかどうかは設置のさいにも点検することが
できると思われるから、双方が接触しなかつた原因はやはりB1の操作の誤りにあ
ると考えられる。しかしかような場合でも、誰かがかんや時計に強く触れたりする
と、なにかの拍子に時ゼンマイまきカギのアームが動き出し起爆しないとはかぎら
ないのである(以上につき、B7の昭和四九年四月二二日付、同年六月二八日付各
鑑定書、同人の原審での供述等)。これらの事情を総合すれば、本件爆発物は原判
示の方法で設置されることによつて爆発する高度の危険な状態におかれたもの、し
たがつて使用されたものと認めるに十分である。各論旨は理由がない。
 (二) 弁護人の被告人A2、同A3についての事実誤認の所論、すなわち原判
示D百貨店に設置された爆発物については、起爆装置であるタイムスイツチ付時計
のマイクロスイツチのレバーひいてはそのプツシユボタンが動かず、それが作動し
てオンになり雷管に電流を通じて起爆することがなかつたから、それが設置された
からといつて、爆発すべき状態におかれたもの、使用されたものとはいえない、ま
た、B1が警察等公の機関に対する攻撃を目的としながら、百貨店に爆発物を設置
し深夜の爆発を期待したというのは特殊な意外なことであつて、同人に真実爆発さ
せる意思があつたかどうか疑わしい、むしろ同人は被告人A3に自己の指導的立場
を示し印象づけるために爆発物の使用を装つたとみる余地がある、したがつて原判
示第六の被告人両名がB1による爆発物の使用を幇助した旨の認定には誤りがある
という主張について。
 まず、所論前段の爆発物の使用の点について、原判決が「爆発の可能性につい
て」の見出しのもとに「福田<要旨第二>屋百貨店事件」と題し説示するところは相
当であるが、若干補足する。同百貨店に設置され爆発しないまま押収さ
れた爆発物は包装紙に包まれ麻紐で十文字に縛られていたが、それは円筒ののりか
んとその上部に文子盤を下にしておかれたタイムスイツチ付時計からなつていて、
そののりかんのなかには、電気雷管の埋めこまれた約二〇〇・七グラムのダイナマ
イト入りの試薬びんおよびその雷管から出て上方にのびる白脚線と黒脚線ならびに
白脚線に接続された積層電池二個が納められ、両脚線はのりかんの上部の穴から外
に引き出され、それぞれの先端が時計のマイクロスイツチのターミナル部分にハン
ダにより接続されており、時計のマイクロスイツチはスイツチ作動レバーがあげバ
ネのカギ部分にかけられてプツシユボタンを押した状態すなわちスイツチ的にオフ
の状態にあつたのである。その構造からみて、本件爆発物は、右のようにマイクロ
スイツチをオフの状態にし、時計の目安針によつてある時刻を設定しておくと、短
針が目安針と重なりあつたとき、スイツチ作動レバーがあげバネのカギ部分からは
ずれてプツシユボタンがとび出した状態すなわちスイツチ的にオンの状態になり、
電流の回路を生じて雷管を起爆するという機能を利用した時限式のものと推認され
る(もつとも、押収後検査したところによると、短針はなく、目安針は破損してい
て、爆発時刻としてなん時が想定されたかは明らかでない)。これらの点について
は別段争いがなく、関係証拠に照らしても疑いがない。ところで、電池は一個でも
電気雷管を起爆することが可能であり、配線関係にも誤りや接続不良はなく、マイ
クロスイツチは正常に作動し、その接点が作動すれば雷管に電気が流れる状況にあ
つたのであつて、本件爆発物は、ただちに使用できるよう完成されていたものと認
められる(B7の昭和四九年四月一〇日付、同年六月二八日付各鑑定書、同人の原
審での供述等)。本件爆発物を製造したB1が製造にさいして時計の動くのを確か
めたことがあること(検察官に対するA2の昭和四九年三月一九日付、A3の同月
二二日付各供述調書)からみると、その製造当時時計は動いていたと考えられる
が、なんらかの障害で時計のとまつたのがその爆発物の不発の原因である公算が大
きい。時計が動いているかどうかは爆発物の設置のさいにも点検することができる
から、それがとまつたのはB1の操作の誤りによると解される。しかしかような場
合でも、なにびとかが本件爆発物に触れることによつて時計が動き出す結果または
マイクロスイツチに触れることによつてそれが作動する結果爆発することが考えら
れる。これらの事情に徴すると、本件爆発物は原判示の方法で設置されることによ
つて爆発することの高度の危険な状態におかれたもの、したがつて使用されたもの
と認めるに十分である。
 つぎに、右に述べたような本件爆発物の構造・機能、これを警察学校に、ついで
栃木県庁に設置しようとして人通りなどのために果たさず、勢いのおもむくままD
百貨店に設置するにいたつた経過、B1がかねて暴力革命の必要性を強調しその実
現に熱意を傾けていたこと(A2、A3の検察官に対する各供述調書等)などに照
らせば、本件当時B1に爆発物を爆発させて公共の安全等を害しようとする意図の
あつたことは明らかである。
 被告人両名がB1による本件爆発物の設置・使用についての共謀共同正犯の刑責
を免れないことは後述するとおりである。各論旨は理由がない。
 (三) 弁護人の被告人A1についての事実誤認の所論、すなわち爆発物取締罰
則にいう治安を妨げまたは人の身体・財産を害する目的は確定的なものであること
を要するところ、被告人には爆発物を利用して積極的に革命的状勢をつくり出そう
とする意図はなく、学友B1のそのような目的を遂げさせてやりたいという趣旨で
現場付近まで同行し、気勢をあげて精神的に犯行を容易にさせたにすぎない、被告
人が昭和四九年一月下旬B1と口論している点からみても同人から暴力革命につい
ての影響をうけたことはなく、そのころ火炎びんの実験を試みたのは単なる興味に
かられたからにすぎず、B1にA2を運転者として推せんしたのは協力者を紹介し
たまでのことであり、一時運転を渋つた同人を説得したのはその協力方を納得して
もらうためにほかならなかつた、また、被告人は爆発物の威力を知らず、同人には
それが爆発しても精々人の傷つくことがありうるという程度の認識しかなかつた。
したがつて、原判示第二、第三の認定には誤りがあるという主張について。
 原判決のかかげる関係証拠によれば原判示第二、第三の一ないし五の各事実を十
分認めることができ、所論にかんがみ記録・証拠物を精査・検討し、当審での事実
取調の結果に徴しても、所論にいう誤りはない。若干付言する。爆発物の設置・使
用についての実行行為自体はB1がしたと認めるほかないが(この点については、
後述の検察官の控訴趣意に対する説明参照)、A1は原判示のとおりB1とこれを
共謀・実行したもの、すなわち共同正犯としての刑責を免れることはできない。本
件当時高校三年生であつたA1は、原判決も説示するように、素朴ながらも物価
高、生活物質の不足等をひきおこす現行の政治体制を改めて共産主義社会を実現す
る必要があるとの意識をもち、学友であつたB1の言動に強く影響されたこともあ
つて、暴力革命もやむをえないと思うようになり、昭和四九年一月下旬ころには、
みずからも火炎びんの実験を試みようとしたことがあつただけでなく、B1が警察
等公の機関に爆発物を仕かける方法をとる意向であることを知つて共鳴し、これに
協力したいという気持になつて(そのころ東京などでの学生派閥間の抗争に関連し
A1とB1の間に若干の口論があつたようであるが、シンナーをすつたうえでのB
1の興奮にもとづく一時的な出来事で、考え方の違いによるというような深い意味
があつてのことではなかつた)、本件各犯行に加担したのである。さらに、B1に
対し犯行に用いる自動車の運転者としてA2を推せんしたり、A2に犯行に加わる
よう働きかけたりし、B1の意図・目的を知つて積極的にその実現に協力したほ
か、原判示第二、第三のすべての場合に、爆発物を仕かけるため、みずからも現場
近くまでB1に同行して同人を勇気づける等のその実行行為に接着する行為に出て
いるのである。またいずれの場合も、B1が爆発物を製造するのをみたり同人から
きいたりして爆薬としてはダイナマイトが用いられていることを知つており、これ
が爆発すれば建物等を損壊し、人を殺傷することがありうるし、社会の不安・混乱
を招くことを十分認識・予見し、むしろそのような結果になることを期待していた
のである(以上につき、A1、A2、A3、B5の検察官に対する各供述調書
等)。これらの事情を総合すれば、原判示第二、第三のいずれの場合もB1らと爆
発物を仕かけることを共謀し、同第三の四の場合にはさらに被害者に対する殺意を
相通じ、同人らとほぼ一体となり犯罪の実行にあたつたもの、すなわち共同正犯者
と認められる(なお、次項末尾参照)。論旨は理由がない。
 (四) 検察官の被告人A2、同A3についての事実誤認の所論、すなわち被告
人両名はB1らとそれぞれ爆発物を設置して使用することを内容とする共謀をし、
いずれの場合も全体的にみればB1らと各実行行為をともにした共同正犯というこ
とができる。したがつてこれを従犯とした原判示第五、第六の認定には誤りがある
という主張について。
 結論をさきにいえば、A2はB1およびA1と原判示E警察官派出所、C警察官
派出所、栃木県庁、真岡警察署および同警察署独身寮「F」に対する爆発物の設
置・使用を共謀し、真岡警察署に対する設置の場合にはB1らと殺意をも相通じ、
A2、A3はB1と原判示D百貨店に対する爆発物の設置・使用を共謀し、それぞ
れほぼ一体となつてその実行にあたつたもので、いずれもその関係した犯行につき
共同正犯としての責任を免れることはできないと考えられる。その理由を詳説す
る。
 まず、被告人らの検察官に対する各供述調書(証拠とすることの同意があり、そ
れぞれの内容には相互に矛盾がなく、他の関係証拠に照らしても疑問をいれる余地
はないと思われる。これに反する被告人らの原審での各供述部分は信用できない)
等に徴すれば、それぞれ以下のような事実が認められる。
 (1) 被告人A2について。
 (イ) E警察官派出所事件(原判示第五の一)
 当時高校三年生であつたA2は、学友A1に誘われて学友B1に近ずき、同人か
ら社会や政治を批判する話しをきかされたり、デモヘの参加を勧誘されたりした。
また昭和四九年一月末ころにはB1から「警察は敵だから殺してもいいんだ」など
といわれたこともあつた。さらに、そのころB1から「五万円やるから危険な物を
運んでくれ」といわれ、硫酸あるいは火薬のことかと思いながらもこれを承諾した
が、結局とりやめになつた。なお同年二月九日か一〇日にA1とともにB1方へ遊
びに行つたさい、B1から「今度の休みに爆弾の威力の実験をやるから見にこない
か」といわれたこともあつて、B1が爆弾をも取り扱つていることを知つた。
 同月一一日午後六時三〇分ころA1から「B1がすぐきてくれ」といつている旨
の電話をうけ、間もなくやつてきたA1を自分の自動車にのせてB1方へ向け出発
したが、車中でA1から「B1が二月一〇日Eの交番に仕かけて不発に終つた爆弾
を回収して新しい爆弾をその交番へ仕かけるからこいといつている。運転する予定
のB5がこないから君に頼む。手伝えば、B1から金がもらえる」旨の話しをき
き、B1が金をくれるというし、親友のA1が爆弾を仕かけるというのならそれで
もよいなと思つた。午後七時ころB1方へ着くと、同人は玄関で爆弾をつくつてい
た。ダイナマイト、雷管などでつくられたと思つた。間もなく爆弾をいれた買物袋
をもつたB1とA1を自分の車にのせ、午後七時二〇分ころ出発した。そのさいB
1から「これからEの交番へ爆弾を仕かけに行く」「A2には車のガソリン代とし
て二万円やる」という趣旨のことをいわれ、いよいよ爆弾を仕かけに行くのだなと
思つて緊張した。B1が「おれがこれを仕かけるから、A1がさきに仕かけた分を
回収してこい」といつた。E警察官派出所のそばを通つて様子をみたのち、そこか
ら約五五〇メートルはなれたGの近くにあるH会議所の有料駐車場に駐車した。車
中でB1が買物袋から白いバツグを取り出し、膝の上でそのなかの爆弾の整備をし
たが、そのさい車内のあかりをつけてやつた。B1は爆弾のなかに線を押しこんだ
り、チリ紙を丸めていれたりしたが、「金具をねじるとドカンと爆発する」「二本
の線をつなぐからな。爆発したら車一台くらいふつとんでしまう」などといつた。
B1が爆弾のはいつたバツグを買物袋にいれて、皆で車をおりた。自分で駐車料二
〇〇円を支払つた。三人が徒歩でE警察官派出所へ向かつたが、その途中でB1が
「警察官なんか人間でない。可愛想だなという感情を捨てなければ駄目だ」などと
いつた。B1とA1がやるという以上、一緒に警察官を殺したつてよいという気持
になつた。I百貨店の東口から西口へ向かうとき、B1が「おれは新しい爆弾を仕
かけるから、A1はきのう仕かけた爆弾をとつてきてくれ」といつた。三人で派出
所のそばを通つたが、時間が早いというので近くの喫茶店へはいつてコーヒーを飲
み、自分で三人分の代金を払つた。午後九時ころB1が派出所の様子をみようとい
うので、三人で喫茶店を出て派出所の向かいがわにあるレストランの階段を上がつ
て同所周辺の状況を確かめてから、B1が「怪しまれるとまずいからお前ら二人は
あつちへ行つていてくれ」といつて派出所へ赴いたので、A1と二人で同所から約
四〇メートルはなれたI百貨店のエレベーター入口付近へ行つて待つた。もどつて
きたB1が「爆弾は派出所のそばの自転車に仕かけてきた」といい、さきに仕かけ
た爆弾を回収してきていた。この間、車の運転にともなう金の魅力があつたのはも
ちろんであるが、爆弾が爆発すれば交番などがふつとび、警察官などが死傷するこ
ともありうるし、爆弾のことが新聞などにのつて大騒ぎになるだろうが、それでも
かまわないという気持だった。
 (ロ) C警察官派出所事件(原判示第五の二)
 右のように昭和四九年二月一一日夜E警察官派出所に爆発物を設置した直後、A
2、B1、A1の三人が教会の構内で回収した爆弾を点検してから駐車場に駐車し
てあつた自動車にのつたとき、B1が回収爆弾をさらにみたいというので、車内の
ライトをつけてやつた。その爆弾は筒と時計からなり、それぞれから二本の線が出
ていた。B1が時計の裏をいじつているとき、車のダツシユボードの物入れから白
ビニールテープを取り出して渡してやつたこともある。このようにして自分の運転
でB1方への帰途についたが、その途中B1から「回収した爆弾をつくりなおし、
別の交番へ仕かけよう」「今夜中にどこかの交番を爆破して新聞にのるようにでも
しなければ、組織の上の人に殺されるかもしれない」「J工業団地の交番へこれを
仕かけて爆破しよう。ガソリン代を出すから手伝つてくれ」などといわれ、同日午
後一〇時ころB1方へ着くころには、一緒に工業団地内の交番へ爆弾を仕かけよう
という気持になつていた。B1方へ着いてから、同人が回収した爆弾を玄関のテー
ブルの上におき、「近くの田んぼで爆弾の威力をためしてみたがものすごい爆風で
電池やブリかんはこんなにバラバラになつた」といいながら、上のほうがふつとん
でいる乾電池を示したとき、相当の威力があるなと思つた。B1がその爆弾を修理
し、筒から二本の線を出して目覚まし時計の裏のネジの部分にとりつけるなどし
た。午後一一時ころ爆弾の修理を終り、B1とA1を車にのせてJ工業団地のC警
察官派出所へ向かつた。その間B1が「今度は爆発するぞ」といつた。車で同派出
所付近をまわつたのち、その東南約五〇〇メートルのところに停車し、いつたん三
人で逃げ途をさがした。そのさい、B1から「発見されたとき追跡されると困るか
ら交番の裏の車のタイヤの空気を抜いておいたほうがよい。空気はどうやつて抜く
か。音がするか」と問われ、「ゆつくり抜けば音はしない」と答えた。なお、派出
所を二回もまわつていたので、怪しまれないよう車の初心者マークをはずし、その
横の白線を隠すためテープをはつた。B1が爆発するところをみせてやるから一緒
にこいというので、三人が徒歩で派出所へ向かい、団地内の同派出所をふくむ一区
画(K工場)の派出所東南約三四七メートルの金網をのりこえてなかにはいり、派
出所の東南約一六三メートルのところまで進んだとき、B1に「おれひとりで仕か
けてくる。君たちは車で待つていてくれ」といわれ、A1と二人で車にもどつた。
翌一二日午前零時三〇分ころB1が車のところへもどつてきて、「午前一時三〇分
ころ爆発するように、交代のものが寝ている派出所の部屋の外の壁の下に仕かけ
た」といつた。車で帰る途中B1とA1をおろし、いつたん自宅へ帰つてからオー
トバイでA1方へ行き、トランジスターラジオをかけて爆発の報道をまつた。午前
六時ころ起きて新聞配達をしていたさい、B1にあつて「爆発しなかつたようだ
な」といつた。しかし新聞にのつたEやCの交番に爆弾が仕かけられた記事をみ
て、大騒ぎになつていることがわかつた。さきにB5から「B1がその家の前の田
んぼで爆弾の実験をするのをみたが、ものすごい音がし、おつかなかつた」旨の話
しをきいてもいた。
 (ハ) 栃木県庁事件(原判示第五の三)
 昭和四九年二月一六日学校へ行くとき、A1にD百貨店へ爆弾を仕かけた話しを
した。A1が遊びに行こうというので、午後一時三〇分ころ車でA1方へ行き、午
後二時ころ二人でB1方へ赴いた。そして、三人でD百貨店をみに行つたが、異常
はないようだつた。午後二時三〇分ころB1方へもどつたが、そのさいB1に「今
晩警察学校へ爆弾を仕かけるから午後六時ころこいよ」といわれ、一緒に仕かけよ
うという気持になつた。A1と二人でドライブをしたのち、同人に「B1が近く真
岡警察署やその寮に爆弾を仕かける話しをしたな」というと、A1から「今晩も一
緒に仕かけに行こう」と誘われた。同人からは「ガソリン代はB1にもらうように
してやる」などともいわれた。午後六時三〇分ころA1とともにB1方へもどつ
た。その玄関で、B1が爆弾を製造中であつた。同人に「ガソリン代をなんとかし
てくれ」というと、「組織からやつと金がきた。わけるため今計算中だ」というこ
とであつた。B1はブリキかんのなかにダイナマイトのはいつたかん、雷管、釘な
どをつめ、ブリキかんを麻紐で十文字にしばりながら、「ふたをあけると爆発する
んだ」といつた。紐をかけたふたが自然にあくようにするため、紐を焼き切るため
の硝酸も準備されていた。B1が真岡警察署等へ仕かけるトランジスターラジオの
爆弾二個(スイツチをいれると爆発するもの)をふくめた爆弾三個をもち、二人を
車にのせて警察学校へ向かい、そこを一巡したのち、B1が車からおりて麻紐に硝
酸をかけようとしたが、他の車が通りすぎてまずいというのでやめた。警察学校は
まずいから栃木県庁へ仕かけようということになり、県庁東入口からはいつて庁舎
東側に停車した。午後九時三〇分ころB1が「仕かけてくるからここにいろ」とい
つて爆弾をもつて正面玄関のほうへ行つたので、A1とともに車をおりて人の気配
をうかがつた。仕かけてもどつてきたB1は「今の爆弾が一番威力が強い。一〇メ
ートル四方の人がふつとぶだろう」などといつた。
 (ニ) 真岡警察署および同警察署独身寮「F」事件(原判示第五の四、五)
 真岡警察署等に爆弾を仕かける話しは、昭和四九年二月一四日ころから出てい
た。B1にその場所を聞かれて、同警察署付近の地図を書いて教えてやつたことが
あつた。当初は、B1が近くのLの家に泊り、自転車で行き新聞配達を装つて仕か
けるものと思つていた。ところが、さきに述べたように、同月一六日夜栃木県庁に
爆発物を設置してからB1、A1と三人で車で帰る途中、B1から「明日の朝この
トランジスターの爆弾を真岡警察署と寮へ仕かけよう」といわれ、今さらいやだと
はいえず、同人やA1と一緒に仕かけようという気持になつた。その晩はB1とと
もにA1方に泊り、翌一七日午前五時三〇分ころ起きてA1方を車で出発し、真岡
警察署の手前を左へまがる付近で、「赤い電気のついているところが警察だ」と教
え、そのそばを通つて近くに停車した。B1が「おれが仕かけてくる」といつて署
のほうへ行つたが、そのさい「その細い道を行くと、警察の前に出る」と教えてや
つた。そして車のエンジンをかけたままで待つたが、今度は爆発すると思つた。爆
発すれば、建物などをふきとばし、警察官などを殺傷したりすることがあることは
わかっていた。五、六分してB1がもどつて「警察に仕かけてきた」といい、つい
で「F」へ向かい、B1にその寮を説明して、その近くで停車した。B1がまたも
「おれひとりで仕かけてくる」といつて寮のほうへ行つたので、車のライトを消
し、エンジンをとめて待つた。間もなくB1がもどつて「寮に仕かけてきた」とい
つた。それから三人でA1方へもどり、午前一〇時ころB1を迎えにくることを約
して、いつたんは自宅へ帰り、B1はA1方へ泊つた。そして約束どおりA1方へ
赴き、三人で現場付近へ行つて状況をみたが、警察官の見張り、警戒が厳しく、人
の集まりも多かつたため、爆弾設置の結果がどうなつたかはよくわからなかつた。
 (2) 被告人A2、同A3について―D百貨店事件(原判示第六)
 まずA3は当時高校生であつて、昭和四九年二月一三日級友であつたB1、A
1、A2が協力して爆弾を仕かけたことを知り、自己が仲間はずれにされたと思
い、B1から「君は半分しか信用できない男だ」などといわれたこともあつて、仲
間内での地位を回復しようと考え、B1などに協力する気持になつた。同月一五日
朝学校でB1からMの交番を爆破したいという話しをきいたさい、M駐在所付近の
地図を黒板に書いて教えてやつた。そしてその後A2に「B1はMの交番を狙つて
いる。付近に自分のオートバイがおいてあるが、どうするかな」などといつた。授
業が終つてから、A2はB1に「車で学校まで迎えにきてくれ。A3も待つている
から」といわれ、午後一時ころ車で学校へ迎えに行き、B1と制服姿のA3をのせ
てB1方の玄関へ赴いた。そこで、B1は薬びんに白い脂肪のかたまりのようなダ
イナマイトをいれ、電気雷管、釘、置時計などを用いて爆弾をつくつた。すなわち
茶筒のようなものにダイナマイトをつめたびんを逆さにいれ、威力を増すため釘を
ぎつしりつめ、電気雷管や電池を結ぶ線をつなぎ、茶筒の上に置時計を裏返しにお
いて、全部を包装紙で包み、それを紐でしばつたうえ、カーネーシヨン二、三本と
葉つぱで偽装した。そのさい、A2やA3は、ハンダ付けにあたつては電池や電線
をもつてやつたり、包装紙でくるむにあたつてはセロハンテープをはつてやつた
り、麻紐で結んでやつたりした。午後三時ころ、B1が右の爆発物をもち、A2の
運転で三人してB1方を出発し、同人が警察学校へ仕かけるかというのを了承して
そこへ赴いたが、学生などの姿が多くここは適当でないというので栃木県庁へ仕か
けることになり、その東門近くの駐車場に停車し、B1がひとりで仕かけてくると
いつて出かけた。A3も一緒に行きたかつたが、学生服を着ていたので、B1にま
かせた。しかし、まだ明るく、職員がいて都合がよくないということになつたが、
B1に「D百貨店に仕かけるか」といわれて、A2もA3も賛成した。二人とも爆
発して建物などをふきとばしたり人を死傷させたりして大騒ぎになるならどこでも
いいという気持だつた。そこでA2が運転してD百貨店前の道路を隔てた地下道入
口近くに停車したところ、爆弾を仕かける箇所につきB1とA3が相談して、A2
がこれを了解し、B1が「おれひとりで行つてくる。五時三〇分ころまでに帰るか
ら車を百貨店前へまわしておいてくれ」といいながら、午後五時一〇分ころ買物袋
入りの爆弾をさげて車をおり、同百貨店に通じる地下道へはいつて行つた。A2と
A3はカーステレオを買つたりしたのち、車を再び同百貨店前へつけて、午後五時
三〇分すぎB1をのせたが、同人は「D百貨店の便所の上の天井裏に仕かけてき
た」「爆発の時は一〇時間後にあわせてきた」などといつた。翌朝A2もA3も爆
発のニユースのあることを期待したが、なにもなかつた。
 以上の状況に徴すれば、いずれの犯行においても終始B1が主導的役割りを演ん
じたことおよびA2やA3が爆弾の設置自体に関与しなかつたことは事実である。
しかし、A2もA3も本件各爆弾の恐るべき威力、すなわち爆発の可能性十分で、
爆発すれば建物などをふきとばし人を殺傷するおそれのあることを知りながらそれ
でもよいと考えていたこと、そして爆弾の製造を一部手伝つたり、設置予定場所付
近の地図を調べ、またはそれを指示し、あるいは付近をB1とともに下見分した
り、設置のため現場のすぐ近くまで行つて様子をうかがつたり、犯行後の逃走方法
や経路について協議したりしていること、さらに爆発したかどうかの結果にも少な
からぬ関心をもつていたこと等の事情にかんがみると、右各犯行は、主謀者B1を
中心にA2、A1の三人またはA2、A3の三人がほぼ一体となつてその企画・実
行にあたつたといつても過言でなく、それぞれ右三名による共同正犯の成立を認め
るに十分である。したがつて、A2やA3の行動を「自己の犯罪を表現したもの」
とはみられないとし、これを幇助にすぎないと断じた原判決の結論は相当でないと
思われる。A2のさしあたりの狙いが自動車を運転して収入を得るにあつたこと、
A3が犯行に関与するにいたつたのは、B1から「君は半分しか信用できない男
だ」といわれ、仲間はずれにされるのがいやだつたためであることは認められる
が、これらの点は、右の認定を左右するには足りない。結局各論旨は理由があると
いわなければならない。
 (五) 検察官の被告人らに関する量刑不当の所論について。
 本件は、一か月の間に、A1がB1ほか一名と共謀のうえ爆発物を所持し、A1
およびA2がB1と共謀のうえ五回にわたり警察署、警察官派出所等に爆発物を設
置・使用し、そのうち一回は人を殺害するおそれがあると知りながらそれを爆発さ
せて警察官に重傷を負わせ、A2およびA3がB1と共謀のうえ百貨店に爆発物を
設置・使用したという事案であるが、その動機が無謀・悪質で、行動が計画的かつ
大胆であること、社会・人心に多大の不安・衝撃を与えたこと、一部の犯行では出
勤してきた警察官に生命の危険にもかかわるような重傷を負わせたこと等が注目さ
れる。以上に徴すれば、被告人らの刑責は重大であるといわなければならない。し
たがつて、すべての場合にB1が主導的役割りを演じたこと、それぞれ反省の情が
うかがわれること、いずれも当時高校生であつて、他に非行の前歴はまつたくない
こと、現在は通常の社会人としてまじめに生活していること等各自に有利な諸点を
しん酌しても、原判決の量刑中、A1に対する分は軽すぎるし、A2およびA3に
対する分は、同人らの行為を共同正犯と認めざるをえない以上、やはり軽すぎると
思われる。各論旨は理由がある。
 そこで、被告人A1については刑訴法三九七条一項、三八一条、被告人A2、同
A3については同法三九七条一項、三八一条、三八二条により原判決中被告人らに
関する部分を破棄し、同法四〇〇条但書に従いさらにつぎのとおり判決する。
 (罪となるべき事実)
 被告人A1について。
 原判決が原判示第二の爆発物の所持として、第三の各爆発物の設置・使用として
判示するところである(ただ、第三の分については、共犯者として被告人A2が加
わることはもちろんである)。
 被告人A2について。
 被告人A2は、B1和彦、被告人A1と共謀のうえ、治安を妨げ、人の身体・財
産を害する目的をもつて、
 一 昭和四九年二月一一日午後九時ころ、栃木県宇都宮市a町b番c号宇都宮中
央警察署E警察官派出所裏側においてあつた自転車前部のかごのなかに、ダイナマ
イト約一八一・三グラムをNかんに充てんし、これに電気雷管、乾電池等を組みあ
わせた起爆装置をとりつけ、これを釘などとともにビニール製手提かばんに収容し
て、そのかばんの止め金を「開き」のほうへ動かすことにより爆発するようにつく
られた爆発物一個を設置し、もつて爆発物を使用した。
 二 同年二月一二日午前零時二〇分ころ、同市J工業団地一〇番地の一宇都宮東
警察署C警察官派出所西南側休憩室窓の下に、ダイナマイト約八九・六グラムを管
びんと称する試薬管に充てんし、これに電気雷管、乾電池等をとりつけ、これを釘
などとともにまほうびんに収容し、この上に目覚まし時計をおき、雷管などと時計
を結合して一定の時間の経過により爆発するようにつくられた時限式爆発物一個を
設置し、もつて爆発物を使用した。
 三 同年二月一六日午後九時三〇分ころ、同市d町e番地栃木県庁舎正門東側外
壁の下に、ダイナマイト約三二八グラムを空きかんに充てんし、これに電気雷管、
乾電池等を組みあわせた起爆装置をとりつけ、これらを釘などとともに金属製空き
箱に収容して、空き箱のふたを開けることにより爆発するようにつくられた爆発物
一個を設置し、もつて爆発物を使用した。
 四 警察官を殺害する意図をも相通じ、同年二月一七日午前五時五〇分ころ、同
県真岡市f町g番地の五真岡警察署西側車庫軒下に、ダイナマイトをトランジスタ
ーラジオに充てんし、これに電気雷管、乾電池等を組みあわせた起爆装置をとりつ
け、ラジオのスイツチを操作することにより爆発するようにつくられたラジオの外
観を有する爆発物一個を設置し、もつて爆発物を使用するとともに、同日午前八時
三〇分ころ、たまたま同警察署に出勤してきた警察官B8(二九歳)に右の爆発物
をラジオと誤認のうえそのスイツチを操作させて爆発させたが、同人に対し加療一
年以上を要する顔面挫滅創、左手関節切断、右手挫滅創、腹部・両大腿挫創、両眼
球外傷等の傷害を負わせたにとどまり、同人を殺害するにいたらなかつた。
 五 同年二月一七日午前六時ころ、同市f町h番地真岡警察署独身寮「F」南東
側軒下に、ダイナマイト約九六・三グラムをトランジスターラジオに充てんし、こ
れに電気雷管、乾電池等を組みあわせた起爆装置をとりつけ、ラジオのスイツチを
操作することにより爆発するようにつくられた爆発物一個を設置し、もつて爆発物
を使用した。
 被告人A2、同A3について。
 被告人A2、同A3は、B1と共謀のうえ、治安を妨げ、人の身体・財産を害す
る目的をもつて、同年二月一五日午後五時三〇分ころ、宇都宮市i町j番地株式会
社D百貨店五階男子用便所天井裏に、ダイナマイト約二〇〇・七グラムを試薬びん
に充てんし、これに電気雷管、乾電池等を組みあわせた起爆装置をとりつけ、これ
らを釘などとともにのりかんに収容し、この上にタイムスイツチ付時計をおき、雷
管などと時計を結合して一定の時刻の到来により爆発するようにつくられた時限式
爆発物一個を設置し、もつて爆発物を使用した。
 (証拠の標目)(省略)
 (法令の適用)
 罰条
 被告人A1の原判示第二の爆発物の所持
  刑法六〇条、爆発物取締罰則三条(懲役刑選択)
 被告人らの各爆発物の使用
  刑法六〇条、爆発物取締罰則一条(被告人A1の原判示第三の四、同A2の前
示四の分を除き、各有期懲役刑選択)
 被告人A1の原判示第三の四、同A2の前示四の各殺人未遂
  刑法六〇条、二〇三条、一九九条
 科刑上一罪の処理
  被告人A1の原判示第三の四、同A2の前示四の爆発物の使用と殺人未遂につ
き、刑法五四条一項前段、一〇条(重い爆発物取締罰則違反の罪の刑により、有期
懲役刑選択)
 併合罪の加重
  被告人A1、同A2につき、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、一四条
(もつとも重い被告人A1の原判示第三の四、同A2の前示四の罪の刑に法定の加

 酌量減軽
  刑法六六条、七一条、六八条三号
 少年法の適用
  原判示のとおり現に二〇歳に満たない少年である被告人A1につき、少年法五
二条一項
 未決勾留日数の算入
  刑法二一条
 訴訟費用の負担
  刑訴法一八一条一項本文、一八二条
 (裁判長裁判官 横川敏雄 裁判官 柏井康夫 裁判官 中西武夫)

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