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平成19年4月12日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成18年第15024号損害賠償請求事件(ワ)
平成19年3月12日口頭弁論終結
判決
東京都新宿区<以下略>
原告創価学会
訴訟代理人弁護士山下幸夫
同中村秀一
同田中秀浩
同清見勝利
同高柳幸一
大阪市<以下略>
被告A
訴訟代理人弁護士小川原優之
主文
1被告は,原告に対し,40万円及びこれに対する平成16年2月27日から支
払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2原告のその余の請求を棄却する。
3訴訟費用はこれを10分し,その1を被告の負担とし,その余は原告の負担と
する。
4この判決は,第1項に限り仮に執行することができる。
事実及び理由
第1原告の請求
1被告は,原告に対し,440万円及びこれに対する平成16年2月27日か
ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2仮執行宣言
第2事案の概要
本件は,別紙1の写真(以下「本件写真」という)を著作した原告が被告。
に対し,被告が,本件写真を複製の上一部切除するなどして作成した別紙2の
写真(以下「被告写真」という)を,自らの開設するホームページに掲載し。
,(),(),た行為が複製権侵害著作権法21条公衆送信権侵害同法23条1項
同一性保持権侵害(同法20条)に当たるとして,損害賠償金440万円(複
製権・公衆送信権侵害に基づく実施料相当額200万円,同一性保持権侵害に
基づく慰謝料200万円,不法行為に基づく弁護士費用40万円)の支払及び
不法行為の日である平成16年2月27日から支払済みまで年5分の割合によ
る遅延損害金の支払を求めた事案である。
()1前提となる事実争いのない事実及び末尾掲記の証拠により認められる事実
()本件写真は,聖教新聞社が発行する機関誌「聖教グラフ」平成2年7月11
()。「」,「」1日号に掲載された甲1上記聖教グラフにはTheSeikyoShimbun
が著作権者として表示されている。
()被告は,遅くとも平成16年2月27日から平成18年4月28日ころま2
で,被告写真を,自らの開設するホームページ(アドレス省略。以下「被告
ホームページ」という)に掲載した(甲2ないし4,弁論の全趣旨。。)
2争点
()本件写真の著作物性とその著作者(争点1)1
()被告写真が本件写真の複製物といえるか(争点2。2)
()被告写真を被告ホームページに掲載した行為が同一性保持権侵害行為に当3
たるか(争点3。)
()故意又は過失の有無(争点4)4
()被告写真を被告ホームページに掲載した行為が著作権法32条1項の引用5
に当たるか(争点5。)
()損害の額(争点6)6
第3当事者の主張
1本件写真の著作物性とその著作者(争点1)
()原告1
本件写真は,原告の機関誌を発行する部門である聖教新聞社の写真局カメ
ラマンであるB(以下「B」という)が,原告の発意に基づき撮影し,自。
己の著作名義の下に公表したものである。Bは,本件写真の撮影に際し,被
写体であるC(以下「C」という)の品格やローブ全体の格調の高さを引。
き立たせるために,撮影場所として絵画や花瓶のある創価女子短期大学本校
舎1階の応接室を選び,室内にはライティング・アンブレラセットを使用し
てストロボのセッティングをし,照明等について入念にテストした上で,背
景,構図,照明,光量,絞り等に工夫を加えた。また,Bは,本件写真のた
めに数百カットを撮影し,その中から創作意図が最もよく表現されている写
真として,本件写真を選択したものである。
本件写真が著作物性を有すること,及び,本件写真の著作者が原告である
ことは明らかである。
()被告2
原告は,Bが本件写真を撮影する際に工夫を加えた旨主張する。
しかし,Bは原告の方針に従って本件写真を撮影していることから被写体
がCであることは当然であって被写体の選択には創作性はない。また,本件
写真は,Cの直立した姿を中央に配置してほぼ正面から撮影したものにすぎ
ず,背景や構図に工夫が加えられているとはいえない。被写体の表情及びポ
ーズも,勲章等を身につけて撮影する場合のありふれたものであって,工夫
が加えられているとはいえない。ライティング・アンブレラセットを使用し
てストロボのセッティングを行うことは,肖像写真を撮影する際の一般的な
,,,。技法であり照明光量絞り等に工夫が加えられているようには見えない
本件写真が数百カットの中から選ばれた一枚であることは,本件写真の創作
性を基礎づけるものではない。
したがって,本件写真は撮影者の思想又は感情を創作的に表現したものと
はいえず,著作物性を認めることはできない。
2被告写真が本件写真の複製物といえるか(争点2。)
()原告1
被告写真は,構図,背景,式帽とローブを着用した被写体のポーズなど,
本質的特徴において本件写真と同一であることは明白である(甲6。)
被告が同一性がないとして挙げる理由は,いずれも表現内容全体の中では
些細なものにすぎず,同一性が否定されるようなものではない。
()被告2
被告写真は,本件写真の創作上の本質的特徴を再製したものではなく,著
作物としての同一性はないのであって,複製権を侵害していない。
本件写真の本質的特徴は,原告の主張によれば,Cの品格とローブ等の格
調の高さを表現するために工夫を加えて撮影している点にあり,B作成の陳
述書(甲7)には,ヨーロッパで著名なゴブラン織りの額を背景とし,ロー
ブの腕の部分の刺繍がしっかりと写るようにし,Cの表情も穏やかな表情や
唇を閉じた厳粛な表情をお願いした旨が記載されている。しかし,被告写真
は,極めて目の粗い白黒写真であり,背景がどのような織物であるかは識別
できず,ローブの腕の部分の刺繍がどのようなものかも識別できず,Cの表
情もどのような表情かは識別できないのであって,品格や格調の高さは全く
表現されていない。
3被告写真を被告ホームページに掲載した行為が同一性保持権侵害行為に当た
るか(争点3。)
()原告1
被告は,本件写真について,左右上下の部分を切除した上,これを白黒で
複写する改変を加えて被告写真を作成したものである。
被告の行為は同一性保持権侵害に当たる。
()被告2
被告は,インターネット上に掲載されていた被告写真をそのままの状態で
複製して被告ホームページに掲載しただけであって,原告が主張するような
改変行為は行っていない。Cがローブをまとった写真は,様々なメディアに
掲載され(乙1ないし17,インターネット上に氾濫している(乙18。))
被告は,インターネットの「自由の砦」と題するホームページ上に掲載され
ていた被告写真(現在は削除されている)をそのまま被告ホームページに。
貼り付けたものである。被告は,本件写真が「聖教グラフ」に掲載されてい
ることを知らなかった。
被告は,本件写真を何ら改変していないのであって(乙19,被告が原)
告の著作者人格権を侵害していないことは明らかである。
4故意又は過失の有無(争点4)
()原告1
被告は,本件写真が「聖教グラフ」に掲載されたことを知らず「自由の,
砦」と題するホームページに掲載されていたものをそのまま貼り付けたにす
ぎないと主張する。
しかし,仮に被告の主張が真実であるとしても「自由の砦」と題するホ,
ームページは,原告を批判・中傷する内容のものであるから,このホームペ
ージの開設者が本件写真の著作権を有するはずがなく,被告は,本件写真の
著作権が原告に帰属していると考えて然るべきである。
したがって,被告が漫然と被告写真をコピーして貼り付けたことに過失が
認められることは明らかである。
()被告2
被告写真は,様々なメディアに掲載されており,被告は,このような状況
下において,正当な引用の目的で他のホームページ(自由の砦)に掲載「」
されていた被告写真を何ら改変することなくそのまま被告ホームページに貼
り付けた。被告は,当時,本件写真が「聖教グラフ」に掲載されていたこと
を知らなかった。
被告には,著作権侵害の故意も過失もないことは明らかである。
原告は「自由の砦」は原告を批判・中傷する内容のホームページである,
から,この開設者がCが被写体になっている本件写真の著作権を有している
はずがなく,被告は,同著作権が原告に帰属していると考えて然るべきであ
。,,る旨主張するしかし被告が被告写真を被告ホームページに掲載した当時
原告が「自由の砦」のホームページの開設者に対して著作権侵害を理由に提
訴しているというような話はまったくなく,また,同様の写真が雑誌やイン
ターネット等に氾濫していたのであるから,そのような状況下で被写体がC
であるからといって本件写真の著作権が原告に帰属すると考えて然るべきで
あるなどとは到底いえない。
5被告写真を被告ホームページに掲載した行為が著作権法32条1項の引用に
当たるか(争点5。)
()被告1
被告は,もともとは創価学会の会員であった。しかし,創価学会が日蓮正
宗を不当に誹謗中傷していることから,被告は,創価学会を脱会し,日蓮正
,,宗の熱心な信徒となったものであり創価学会の不当な活動に対して批評し
批判を加える必要があると考え,平成11年ころ「創価学会からの脱会を,
考える会」と題するホームページ(被告ホームページ)を立ち上げた。
被告は,Cが,名誉や地位を表立っては否定していながら,実際にはそれ
を追求していることが宗教者としてあるまじき姿勢であり,そのような姿勢
を批評・批判する必要があると考えていた。そして,ローブをまとったCの
,,写真が名誉や地位を追求していることを端的に示していることから被告は
インターネット上に掲載されていた被告写真を,そのまま被告ホームページ
に貼り付けた上で「名誉も地位も要りません。そのような人間が世界に一,
人ぐらいいてもいいでしょう」というC自身の過去における発言を併記す。
ることによって,Cの過去の発言と現在の姿のミスマッチを際だたせようと
したものである。また,仏教を信仰する人間であればそれらしい姿があるは
ずなのであって,あのローブ姿の写真が仏教者としてふさわしい姿ではなく
「西洋かぶれ」と感じられたことからその旨を書き加えたものである。被告
,,ホームページの被告写真の掲載及びその上下の書き込みはCの姿勢を批評
批判する意味で記載されたものであり,被告ホームページ全体の趣旨からし
て被告写真が従で,Cを批判する上下の記載が主であることは一読して明ら
かである。被告の当該行為は憲法21条の保障する表現の自由の範囲内であ
って,社会通念に照らして正当な範囲内の利用であり,公正な慣行に合致す
るものである。宗教的権威であり,政治的権力も有しているCについて多少
揶揄した言葉を用いたからといって,そのことをもって正当な引用であるこ
とを否定すべきではないさらに被告写真及びその上下の書き込みは思。,,「
想又は感情を創作的に表現したものであって,文芸,学術,美術又は音楽の
」()。範囲に属するもの著作権法2条1項1号に当たることも明らかである
()原告2
著作権法32条1項の趣旨は,新しい著作物を創作する上で,既存の著作
物の表現を引用して利用しなければならない場合があることから,所定の要
件を具備する引用行為に著作権の効力が及ばないものとすることにあると解
されるから,利用する側に著作物性,創作性が認められない場合は,引用に
該当せず,本条項の適用はないというべきである(東京地裁平成10年2月
20日判決「バーンズ・コレクション展」事件。。)
被告ホームページにおいては,被告写真を指示して「西洋かぶれの出来そ
こない!(笑」との記載があるが,当該表現方法はありふれた表現にすぎ)
ず,何ら創作的な要素が認められないから著作物であるということはできな
い。
また,著作権法32条1項の「引用」に当たるというためには引用著作物
と被引用著作物との間に主従関係がなければならない。これを本件について
みると,本件ホームページには,被告写真の上下に「西洋かぶれの出来そこ
ない!(笑「名誉も地位も要りません。そのような人間が世界に一人ぐ)」,
らいいてもいいでしょう(D博士との対談から」との言葉が記載されて。)
いるが,上記記述と被告写真との対応関係が不明確である。また,被告ホー
ムページは,無断転載の写真や編集された写真の寄せ集めで構成されている
ことは一目瞭然である。これに,被告写真の出典が明示されていないことを
併せ考えると,被告ホームページにおいては,被告写真が主であり「西洋,
かぶれの出来そこない!(笑」との表現方法が従であるといえる。)
さらに,著作権法32条1項の「引用」に当たるというためには,被引用
著作物の著作意図を損なわないよう忠実に引用した上で批評・批判すべきで
ある。本件において,被告写真は,本件写真を白黒にして,背景のゴブラン
織の額やローブの模様などが不鮮明になっているとともに,ゴブラン織の額
が大幅にトリミングされ,本件写真の著作意図である「品格と格調」が減殺
されている。さらに,被告は,被告写真について,Cが名誉や地位を追求し
ていることを端的に示すものであるとして,被告写真を指す矢印と「西洋か
ぶれの出来そこない!(笑」との嘲笑した言葉を殊更に赤字で記載し「名),
誉も地位も要りません。そのような人間が世界に一人ぐらいいてもいいでし
ょう(D博士との対談から」との揶揄した言葉を記しているのであり,こ)
うした引用の態様が公正な慣行に合致した正当な範囲内の引用であるとは到
底いえない。
したがって,被告写真の掲載が正当な引用であるとの被告の主張は失当で
ある。
6損害の額(争点6)
()原告1
原告は,被告の不法行為による複製権及び公衆送信権の侵害によって損害
を被っており,本件写真の著作権の行使につき受けるべき金銭の額に相当す
る額は200万円である。また,被告の著作者人格権侵害による慰謝料とし
ては200万円が相当である。被告の不法行為と相当因果関係にある弁護士
費用は40万円である。
,。被告はインターネット上の被告ホームページに被告写真を掲載していた
ホームページは,ビラ等の印刷物とは比較にならないほど多数の人が容易に
閲覧することができる表現媒体である。このような事情を考慮すれば,本件
写真の著作権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額は200万円と
するのが相当である。
なお,本件写真を改変した上ビラ100万部を作成し,そのうちの一部を
配布したという事実関係において,本件写真の著作権を利用したことによっ
て受けるべき金額を50万円とした裁判例が存在する(東京地方裁判所平成
13年(ワ)第12339号損害賠償等請求事件。甲5の1。)
()被告2
原告は,本件写真の著作権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額
は200万円である旨主張するが,全く証拠に基づかない暴論である。実際
には,被告ホームページを閲覧する者は,日蓮正宗の信徒や創価学会会員の
中でも限られた少人数だけで,これは「創価学会からの脱会」といういわ,
ば特別なテーマを扱っていることからして当然のことである(乙19。原)
告に実質的な損害は発生していないのである。
したがって,仮に被告に損害賠償義務が存在するとしても「著作権の行,
使につき受けるべき金銭の額に相当する額」は,皆無か名目的な金額をもっ
て足りるとすべきものである。別件訴訟の高裁判決には「写真の使用につい
ての使用料は,一般に,葉書,チラシ等への使用の場合で5ないし6万円前
後,PR誌等への使用で20万円前後,新聞記事写真の使用料は数万円程度
であることが認められる」としており(甲5の2の41頁,営利目的のP)
R誌が高額であることは別として,非営利目的である本件ホームページ上の
写真についてはせいぜい数万円が相当である。
なお,本件写真を改変した上ビラ100万部を作成し,そのうちの一部を
配布したという事実関係において,本件写真の著作権を利用したことによっ
て受けるべき金額を50万円とした裁判例が存在するが,当該別件において
は「複製したものに吹き出しを付加するなど,撮影者の創作意図に反するこ
とを殊更に意図した形態」で本件写真が利用されていることから「著作権,
者が受けるべき金銭の額は,常識的な範囲内の利用行為を想定して行われる
通常の許諾の場合における金額と同一に論じることはできない」として,著
作権法114条3項による損害額を50万円をもって相当と認めると判示し
ているものである。したがって,当該別件と本件では写真の利用形態が全く
異なっており,別件訴訟における50万円は甚だしく高額であるといえ,本
件における額の算定においては参考にならないものである。
第4当裁判所の判断
1本件写真の著作物性とその著作者(争点1)
(,,),。()証拠甲178及び弁論の全趣旨によれば次の事実が認められる1
,,,ア本件写真は縦長のカラー写真でほぼ中央に身体を左斜め前に向け
顔のみを正面に向けた姿勢で,スーツの上に,黒色及び紫色の地に金色
の刺繍等をあしらったローブをまとい,黒色に金色の縁取り等が施され
た式帽をかぶって直立しているCの全身を撮影したものであり,その背
景には壁と床,及び,壁に掛けられたゴブラン織りの絵が配されている
(甲1。)
イ本件写真を撮影したBは,昭和43年4月,原告に就職し,原告の中
の,機関誌その他出版物の出版・販売を行う部門である聖教新聞社に配
属され,その後,昭和50年6月の原告の機構改編により編集総局写真
局写真部の配属となった。Bの職務は,昭和46年から今日まで,Cが
出席する行事や会合の模様,その際のCの表情等の写真撮影であった。
ウCは,平成元年11月に行われた創価大学等の卒業生の集まりである
「創価教育同窓の集い」において,創価大学の卒業生から,創価大学創
立20周年を記念してローブを贈呈される予定であった。
そこで,Bは,平成元年11月4日,職務の一環として,当該ローブ
を着用したCの姿を撮影することにした。
Bは,撮影場所について,背景には何らかの装飾品があった方が人物
が引き立つこと,撮影機材の関係である程度広さが必要であること等の
理由から,絵画や花瓶がある創価女子短期大学内応接室で撮影すること
とした。また,Bは,背景について,上記ローブが英国王室ご用達のエ
ーデ・アンド・レーベンスクロフト社製であったことから,ゴブラン織
りの絵を背景にすると調和が取れるのではないかと考え,当該絵を背景
として本件写真を撮影することにした。Bは,照明について,移動用の
ライティング・アンブレラセットというストロボを用意した上で,Cの
立ち位置を決め,人物の影が濃くなりすぎないように,また,逆に影を
,,消しすぎて薄っぺらな仕上がりにならないようにストロボを置く角度
高さ,光量を考慮して,露光計で背景の壁などの露光を計り,また,事
前にテスト用ポラロイドフィルムで撮影を繰り返し,シャッター・絞り
を決めた。Bは,以上のような事前準備によって,Cの表情,衣服,ロ
ーブの生地と錦糸の模様の質感を豊かにし,自然で柔らかい写真に仕上
がるよう工夫した。さらに,Bは,Cのポーズについて,ローブの腕の
,,部分の刺繍がよく写るよう半身のポーズとし顔の表情と向きについて
唇を閉じた厳粛な表情で,正面向きとし,式帽の全体がよく写るように
した。Bは,百数十カットの写真を撮影し,その中から選ばれた1枚が
本件写真である。
エ原告は,Cの平和行動や創価学会員とのふれ合いの場面の写真を掲載
する特集「創立60周年記念企画虹かける日々(全41回)の25」
回目の企画として,本件写真を機関誌「聖教グラフ」1990年7月1
1日号に掲載し,原告の一部門である聖教新聞社の著作の名義の下に,
本件写真を公表した。
()上記認定事実によれば,Bは,本件写真の撮影に当たり,背景,構図,2
照明,被写体であるCの表情等に工夫を加えて撮影していることが認めら
れるから,本件写真にはBの個性が表現されている。したがって,本件写
真は,Bの思想又は感情を創作的に表現したものということができ,著作
物性を有する。
また,上記認定事実及び前記前提となる事実によれば,本件写真は,B
が原告の発意に基づき,職務上作成した上,原告の名義で公表したものと
いえるから,著作権法15条1項の職務著作の要件を満たし,その著作者
は原告と認められる。
2被告写真が本件写真の複製物といえるか(争点2。)
()被告写真は,縦長の白黒写真で,ほぼ中央に身体を左斜め前に向け,顔の1
みを正面に向けた姿勢で,スーツの上に,刺繍等をあしらったローブをまと
い,式帽をかぶって直立するCが撮影されているものであり,その背景には
壁及び壁に掛けられた絵が配されている(甲2。)
()本件写真を40%に縮小印刷した上で,上下左右を一部切除すると,被告2
写真とほぼ一致する(甲6。)
()本件写真と被告写真とを詳しく対比すると,被告写真は,カラーではなく3
白黒であるため,ローブや式帽の色彩が不明であること,また,本件写真と
,,,比べると写真の鮮明度がやや低いためCの表情ゴブラン織りの絵の模様
ローブの刺繍の模様などがやや不鮮明であること,Cの膝から下の部分と上
下左右の背景の一部が切除されていることなどにおいて本件写真と異なる。
しかし,被告写真は,絵を背景として,Cがほぼ中央に身体を左斜め前に向
け,顔のみを正面に向けた姿勢で,スーツの上に,刺繍等をあしらったロー
ブをまとい,式帽をかぶって直立している姿において,本件写真と同じであ
る。また,ローブの腕の部分に写っている模様が同一の形状であることから
すれば,両写真の被写体であるローブは同一のものであり,また,背景のう
ち重要部分を占めるゴブラン織りの絵も,その模様から同一のものであるこ
とが認められる。
()以上によれば,被告写真は,本件写真を白黒にし,やや不鮮明な態様で再4
製した上で,その上下左右の一部を切除したものであり,本件写真の複製物
であると認められる。
3被告写真を被告ホームページに掲載した行為が同一性保持権侵害行為に当た
るか(争点3。)
()被告は,第三者によって既に作成されていた被告写真をそのまま被告ホー1
ムページに貼り付けたと主張する。
被告写真は,上記認定のとおり,本件写真と比べると,写真の鮮明度がや
や低い。一方,証拠(乙1ないし17,18の1ないし3)によれば,原告
やCを批判する様々な雑誌,機関誌,ホームページ等において,たびたびや
や不鮮明な態様で本件写真の複製物と思料されるものが掲載されていること
が認められる。これらの事実と証拠(乙19)及び弁論の全趣旨を総合すれ
ば,被告がこれらのやや不鮮明な複製物から被告写真をコピーし,そのまま
被告ホームページに掲載したと解するのが合理的であり,被告は,インター
ネット上のホームページ「自由の砦」に掲載されていた被告写真をコピーし
て被告ホームページに貼り付けたものと認めるのが相当である。原告は,被
告が,本件写真を改変して被告写真を作製した旨主張するが,そのような事
実を認めるに足りる証拠はない。
()前記認定のとおり,被告は,何人かが本件写真を白黒にし,上下左右の一2
部を切除して作成された被告写真をそのまま複製したものである。しかし,
著作物を一部改変して作成された同一性保持権を侵害する複製物をそのまま
,,,,複製し本件のように自らのホームページに掲載する行為も客観的には
著作物の改変行為であり,著作権法20条1項の同一性保持権侵害行為に当
たるというべきである。この場合,複製者が,当該複製対象について,他人
の著作物を改変して作成されたものであることを認識していたかどうかにつ
いては,同一性保持権侵害行為についての故意又は過失の有無の問題として
検討されるべきことである。
被告写真は,前記認定のとおり,本件写真のうち,Cの膝から下の部分及
び上下左右の背景部分の一部を切除し,白黒で複製したものであるから,本
件写真を改変して作成されたものであり,これをそのまま複製した被告の行
,。為は原告が有する同一性保持権を侵害する行為に当たるというべきである
4故意又は過失の有無(争点4)
()著作権侵害(複製権侵害及び公衆送信権侵害)についての故意又は過失の1
有無
弁論の全趣旨によれば,被告は,その著作権が誰に帰属するか等を確認す
ることなく被告写真をコピーして被告ホームページに貼り付けたものと認め
られるから,本件写真の著作権侵害(複製権侵害及び公衆送信権侵害)につ
いて少なくとも過失があることは明らかである。
()著作者人格権侵害(同一性保持権侵害)についての故意又は過失の有無2
ア証拠(乙1ないし17,乙18の1ないし3)及び弁論の全趣旨によれ
,,,,ば平成2年ころから平成13年ころにかけて本件写真は様々な雑誌
機関誌等に掲載され,中には,カラーで本件写真をほぼそのままに近い態
様で掲載したもの(乙1ないし4)もあったことが認められる。
証拠(甲2,乙5ないし9)及び弁論の全趣旨によれば,被告が被告写
真をコピーしたホームページ「自由の砦」は,原告やCを批判する内容の
記事等を掲載したものであったと認められる。そして,被告写真は,前記
認定のとおり,鮮明度がやや低い白黒写真であり,その内容は,Cがロー
ブ及び式帽を着用して壁に飾られた絵の前に立ってポーズを取っている姿
を撮影したものである。
イ上記認定事実によれば「自由の砦」に掲載された被告写真は,Cが自,
らの意思に基づいて積極的に撮影を許した写真を,Cないし原告に批判的
な者がこれを無断でコピーして用いていることが一見して明らかである。
そして,このような使用形態においては,元の写真を一部切除したりする
などの何らかの改変が加えられることはままあることであり,実際,本件
写真は,平成2年から平成13年にかけて,改変を加えられた様々な態様
で用いられており,被告もこのことを認識し得たはずである。それにもか
かわらず,被告は「自由の砦」に掲載された被告写真が,元の著作物に,
改変が加えられているものか否かを確認することなく漫然と被告ホームペ
ージにコピーしてこれを掲載したのであるから,本件写真の同一性保持権
侵害について,少なくとも過失があるものと認められる。
()よって,被告には,複製権侵害,公衆送信権侵害及び同一性保持権侵害に3
ついて過失があったものと認められる。
5被告写真を被告ホームページに掲載した行為が著作権法32条1項の引用に
当たるか(争点5。)
()証拠(甲2,乙19)によれば,次の事実が認められる。1
被告は,もともとは原告の会員であったものの,原告が日蓮正宗とその僧
侶を強く誹謗中傷したことから,原告を脱会し,日蓮正宗の信徒となったも
のであり,平成11年ころ,原告の邪義を検証し,日蓮正宗の正義を高揚す
るという目的で「創価学会からの脱会を考える会」という被告ホームペー,
ジを開設した。
被告は,Cが,過去に勲章や位を否定する発言をしており,昭和42年こ
ろ,E伯から,ノーベル賞をもらえると激励を受けた際に「そのような名,
誉はほしくもありません。また,くださるといっても,受け取ることもあり
ません。そのような人間が世界に一人ぐらい,いてもよいでしょう」と述。
べていたにもかかわらず,現在は名誉欲を露わにした行動が多いと考えてい
た。そこで,被告は,Cの過去の発言と現在の姿のミスマッチを指摘すると
の考えから,被告ホームページにおいて「Cの御尊体アルバム」との表題,
の下に,まず「↓西洋かぶれの出来そこない!(笑)↓」と記載し,その下
に,被告写真を掲載して,同写真に「名誉も地位も要りません。そのような
人間が世界に一人ぐらいいてもいいでしょう(D博士との対談から」と。)
の引用形式のコメントを記載した。なお,被告ホームページにおいては,そ
の下に,Cを被写体とした写真を合計3枚掲載し,例えば「どこの組織の,
チンピラか「日本の破壊的カルトの代表者達」などのコメントを各写真」,
の下に掲載している。
()以上の被告ホームページの掲載内容からすれば,被告による被告写真の掲2
載行為を,著作権法32条1項の「引用」すなわち「公正な慣行に合致する
ものであり,かつ,報道,批評,研究その他の引用の目的上正当な範囲内で
」。,。行なわれる引用と認めることはできないその理由は次のとおりである
著作権法32条1項における「公正な慣行に合致」し,かつ「引用の目,
的上正当な範囲内で行なわれる」引用とは,健全な社会通念に従って相当と
判断されるべき態様のものでなければならず,かつ,報道,批評,研究その
他の目的で,引用すべき必要性ないし必然性があり,自己の著作物の中に,
他人の著作物の原則として一部を採録するか,絵画,写真等の場合には鑑賞
の対象となり得ない程度に縮小してこれを表示すべきものであって,引用す
る著作物の表現上,引用する側の著作物と引用される側の著作物とを明瞭に
区別して認識することができるとともに,両著作物間に,引用する側の著作
物が「主」であり,引用される側の著作物が「従」である関係が存する場合
をいうものと解すべきである。
被告は,前記認定のとおり,Cが名誉欲を露わにした行動が多いと考え,
これを強く非難する目的で,被告ホームページに被告写真を掲載し,上記コ
メントを掲載したものである。しかし,被告がCの宗教者としての上記行動
を非難する記事を創作するために,他人の著作物である本件写真を使用しな
ければならない必然性はなく,宗教者としてのCの上記行動を非難するので
あれば,ほかにさまざまな表現方法によることが可能なはずである。また,
本件写真は,上記認定のようなものであり,本件写真を被告ホームページに
おけるように,Cを揶揄するような態様において使用することは,本件写真
の著作者の制作意図にも強く反し,本件写真の著作者が正当な引用として許
容するとは到底考えがたいところのものである。
また,被告ホームページは,前記のような構成であり,被告が記載したも
のは,わずかに「Cの御尊体アルバム」という表題と「↓西洋かぶれの出来
()」,そこない!笑↓との記載及び引用形式の上記記載だけであるにすぎず
被告ホームページにおけるこの表現方法は,これらの表題や記載と共に,被
告写真を掲載することにその主眼があるといえるものである。被告ホームペ
,「」,ージにおけるこれらの表題や上記記載部分と被告写真とは前者が主で
後者が「従」であるという関係にあるということができないことは明らかで
ある。
したがって,被告ホームページにおける被告写真の掲載行為は,健全な社
会通念に照らし許容し得る引用ということはできず,これを「公正な慣行に
合致」し,かつ「引用の目的上正当な範囲内で行なわれる」ものというこ,
とはできない。
よって,被告ホームページにおける被告写真の掲載行為は,これを著作権
法32条1項の「引用」に当たるということはできない。
6小括
以上によれば,原告は,本件写真の著作権及び著作者人格権を有しており,
被告は,本件写真の複製物である被告写真を複製して被告ホームページに掲載
して公衆送信(送信可能化)を行ったものと認められ(著作権法2条1項九の
五,十五,また,被告写真は,本件写真を白黒にし,その上下左右を一部切)
除したものであるから,かかる被告の行為は原告の上記著作権(複製権,公衆
送信権,同一性保持権を侵害するものと認められる(同法20条1項,21)
条,23条1項。)
7損害の額(争点6)
()実施料相当額について1
ア証拠(甲2,10の1・2,乙19)及び弁論の全趣旨によれば,次の
事実が認められる。
)被告ホームページは「創価学会からの脱会を考える会」と題し,原a,
告ないしはCの活動を批判する内容のホームページである(乙19。)
被告写真は,平成16年2月27日から平成18年4月28日ころまで
の約2年2か月間,被告ホームページの中の「Cの御尊体アルバム」と
いう表題の下に,前記5認定の態様で掲載されたものである(甲2。)
)NATUREPRODUCTIONがインターネット上で公開してb
いる写真国内使用標準料金表においては,インターネットの中ページに
おける写真の使用料金は3か月で4万円,6か月で6万円,1年間で8
万円である(甲10の1。)
また,同料金表の利用規約には「無断使用,目的外使用につきまし,
ては,当該使用料の10倍を申し受けます」と記載されている(甲1。
0の2。)
イ上記ア)の認定事実から,原告が本件写真をインターネットの中ペーb
ジに2年2か月掲載する場合に受けるべき通常の使用料相当額を計算する
と20万円となる(8万円×2年間+4万円。)
しかし,被告は,前記認定のとおり,原告及びCの活動を批判する被告
ホームページにおいて,本件写真の著作者である原告の制作意図に反する
ことを,殊更に意図した形態で,本件写真の複製物である被告写真を掲載
したものであり,このような場合,著作権行使につき受けるべき金銭の額
は,常識的な範囲での利用行為を想定して行われる通常の許諾の場合にお
ける金額と同一に論じることはできない。
以上の事実を総合すれば,原告が本件写真の著作権行使につき受けるべ
き金銭の額は,本件の被告の著作権侵害行為については30万円と認める
のが相当である。
原告は,被告写真が掲載されたインターネット上のホームページは,ビ
ラ等の印刷物とは比較にならないほど多数の者が容易に閲覧することがで
きる表現媒体であるから実施料相当額は200万円である旨主張する。し
かし,原告が提出する甲10の1・2によれば,インターネット上のホー
ムページにおける掲載であっても,使用料は前記のとおりであるにすぎな
いことが認められるから,原告の上記主張は理由がないことが明らかであ
る。
()著作者人格権侵害に基づく慰謝料について2
証拠(甲1,2)及び弁論の全趣旨によれば,被告写真は,本件写真のう
ち,ローブを着て直立しているCの膝から下の部分とその背景のうちの上下
左右の一部を切除し,白黒で複製したものであると認められる。
上記のうち切除された部分は,本件写真において特に重要な部分であると
はいえず,また,カラー写真を白黒で複製するという改変態様は,改変の態
様として特に悪性が強い態様ともいえない。そうすると,本件写真が商業用
に撮影された写真ではないこと,約2年2か月の間,インターネット上に掲
載されていたことを考慮しても,同一性保持権侵害による慰謝料は5万円と
認めるのが相当である。
()弁護士費用について3
原告が,本訴の提起,追行を代理人弁護士に依頼したことは当裁判所に顕
著である。原告の請求の内容,本件事案の性質,訴訟追行の難易度等を考慮
すれば,弁護士費用5万円は,被告の侵害行為と相当因果関係のある損害と
認められる。
()小括4
以上によれば,原告が被告の行為により被った損害の額は,合計40万円
と認められるから,原告の損害賠償金支払請求は40万円の支払を求める限
度で理由がある。
第5結論
以上によれば,原告の請求は,損害賠償金40万円及びこれに対する平成1
6年2月27日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限度
で理由があるからこれを認容し,その余は理由がないからこれを棄却すること
とする。
よって,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官設樂隆一
裁判官古河謙一
裁判官吉川泉は転補のため署名押印することができない。
裁判長裁判官設樂隆一
(別紙写真省略)

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