弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告代理人前田茂の上告理由第一点について。
 一件記録によれば、昭和三一年九月七日の原審第一回口頭弁論期日についての呼
出状は同年六月二三日に上告人らの原審訴訟代理人に送達され、その後同月二七日
に右代理人の辞任届が裁判所に提出されたこと、原裁判所は右期日に上告人ら不出
頭のまゝ口頭弁論を終結して判決言渡期日を同年九月一七日午後一時と指定し告知
したことを認めることができるから、右口頭弁論期日の訴訟代理人に対する告知は
上告人らに対して効力を生じ、該期日になされた判決言渡期日の告知も上告人らに
対し効力を生じたものと解すべきである(最高裁判所第一小法廷昭和二八年七月三
〇日判決民事判例集七巻八五一頁、同第三小法廷昭和二三年五月一八日判決同二巻
一一五頁、同第一小法廷同年九月三〇日判決同二巻三六〇頁各参照)。したがつて、
右言渡期日につき上告人らに呼出状の送達をしないで判決の言渡がなされても、原
判決に所論の違法があるとはいえない(所論判例はいずれも本件に適切でない。)
 同第二点について。
 身元保証ニ関スル法律(以下単に法律と略称する。)五条には裁判所において身
元保証人の責任及びその範囲を制限すべき場合についての規定がおかれており、本
件身元保証契約中に保証人の責任の限度が約定されていなくても、たゞちに保証人
が無制限に損害賠償の責任を負担すべきものであるとはいえないから、本件契約は
前記責任の限度に関する条項を欠いているとの一事により公序良俗に反し無効であ
ると解すべきではない。
 また本件身元保証契約書後段に掲記の所論特約が、たとい法律三条二号の規定に
反し身元保証人に不利益なものとして同六条により無効であるとしても、原審は上
告人A1の臨時雇から正社員への地位の異動が法律三条二号所定の事由に当らない
と判断しており、その判断は判示事実にてらして是認することができるから、右特
約の無効が身元保証人たる上告人A2、同A3両名の責任になんら消長を及ぼすも
のでないことは明らかであり、特段の事情のない限り本件契約の爾余の部分が右特
約の無効によつて無効となる理由はないというべきである。
 されば論旨はいずれも採用できない。
 同第三点について。
 法律五条の趣旨は、同条所定のような事情が訴訟に現われた資料によつて認めら
れる場合には、裁判所は、身元保証人の損害賠償責任の有無及びその範囲を定める
について、当事者の主張をまつまでもなく、職権をもつても右の事情を斟酌すべき
ものとするにとゞまり、所論のように同条所定の事情につき裁判所に職権探知を命
じたものではないと解するのが相当である。いま本件についてみるに、同条にいう
「身元保証人カ身元保証ヲ為スニ至リタル事由及之ヲ為スニ当リ用ヰタル注意ノ程
度」について特に斟酌に値する事情は原審の認定しないところであり、またこれを
認めるべき資料も存しないのであるから、この点につきなんら斟酌しなくても原判
決に所論の違法はない。
 同第四点について。
 所論は、原審の証拠の取捨判断及び事実認定を非難するに帰するから、採用する
ことができない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    池   田       克
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一

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