弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破毀する。
     本件を仙台高等裁判所に差戻す。
         理    由
 仙台高等検察庁検事長代理検事川名春治上告趣意書は添付別紙のとおりである。
ところで、本件公訴事実中の第二は被告人が第一事実において示すように金原新吉
を短刀を以て畏怖させた上同人から金員を交付させた際、右短刀で同人の左側鼠蹊
部を突刺して全治三週間を要する切刺傷を加えたと云うのである。そこで、右第一
と第二との各事実が凡て証明されるならば、被告人は恐喝罪と傷害罪とにつき刑法
第五十四条第一項前段の規定を適用して処断されなければならない。けだし、傷害
行為は恐喝行為とは別個に、これの事前若しくは事後においてなされたのではなく、
傷害行為がただちに恐喝行為の手段としてなされたと言うからである。しかるに、
原判決は、被告人の恐喝行為は脅迫を手段としたのであつて暴行を手段としたので
はないと認定すると共に、被告人に暴行又は傷害の故意を認むべき証拠なしとして
傷害事実の成立を否定し、この点について無罪の言渡をした。
 しかし、この措置は明かに誤つていると言わなくてはならない。暴行又は傷害の
故意のないと言うことから、ただちに傷害事実を全面的に否定することはできない。
要するに、原判決は「被告人の加害行為が暴行又は傷害の故意を以てなされたと認
むべき証拠なし」との一点を捉えて結局犯罪の証明なき場合に該当するものとして
公訴事実中傷害の点に対し無罪の言渡をしたのは、理由不備の違法あるを免れない。
従つて、論旨は理由あるものと云わなくてはならない。しかも、右の違法は事実の
確定に影響を及ぼすべき法令の違反であるから、原判決を破毀し、事件を原裁判所
たる仙台高等裁判所に差戻さなければならない。
 仍つて、刑事訴訟法第四百四十七条第四百四十八条ノ二第一項の規定に従い、主
文の如く判決する。
 この判決は裁判官の全員一致の意見によるものである。
 検察官 十蔵寺宗雄関与
  昭和二十三年七月二十九日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    塚   崎   直   義
            裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
 裁判官小谷勝重は差支につき署名捺印することが出来ない。
         裁判長裁判官    塚   崎   直   義

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛