弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 被告人本人及弁護人池田浩一の各上告趣旨はいずれも末尾添附別紙記載の通りで
ある。
 弁護人池田浩一の上告趣旨について。
 原審に対して弁護人の控訴趣意書の外に被告人本人の控訴趣意書が提出されたこ
と及原判決に被告人本人の控訴趣意を記載した書面の添附なく、其他右控訴趣意に
対して特に判断した趣旨の記載のないことは所論の通りである。しかして原審公判
調書によると被告人本人の控訴趣意書については陳述されて居ないことがわかるの
で、原審がこれについて特に判断を記さなかつたのはその為めであるかも知れない、
しかし控訴趣意書が提出されてある以上、その陳述があると否とに拘わらずこれに
対する判断をしなければならないこと勿論であるから原審の右措置は形式上一つの
欠陥たるを免れない、しかし右被告人本人の控訴趣意書を読んで見るとその趣旨は
弁護人の被控訴趣意書と同じく量刑不当の主張に過ぎないもので、内容も殆ど同様
であり、原判決に書いてある様に「弁護人の所論に鑑み諸般の情状を考察」して判
断すればおのずから被告人の控訴趣旨についても判断されたことになるのである、
従つて実質的には被告人本人の控訴趣旨についても判断があつたことになり欠陥は
なかつたものともいえる。それ故前記形式的欠陥の為め原判決を破棄しなければ著
しく正義に反するものとすることは出来ない、以上の如く実質上判断があつたもの
と見ることが出来る以上論旨の違憲論は前提を欠くもので憲法の問題ではない。
 被告人本人の上告趣旨は刑訴四〇五条所定の理由に該当しない。
 その他刑訴四一一条を適用すべき事由も見当らない。
 よつて刑訴四一四条、三九六条、一八一条に従つて主文の如く判決する。
 検察官 岡本梅次郎関与
  昭和二五年一〇月二四日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
 裁判官穂積重遠は差支えのため署名押印することができない。
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛