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平成23年(受)第122号不当利得返還請求事件
平成24年9月11日第三小法廷判決
主文
原判決を破棄する。
本件を東京高等裁判所に差し戻す。
理由
上告代理人前田陽司,同黒澤幸恵,同飯谷武士の上告受理申立て理由第2につい

1本件は,被上告人が,貸金業者であるA株式会社及び同社を吸収合併した上
告人との間の継続的な金銭消費貸借取引について,各弁済金のうち利息制限法(平
成18年法律第115号による改正前のもの)1条1項所定の制限を超えて利息と
して支払われた部分(以下「制限超過部分」という。)を元本に充当すると過払金
が発生していると主張して,上告人に対し,不当利得返還請求権に基づき,過払金
852万2896円の返還等を求める事案である。
被上告人は,Aとの間で,いわゆるリボルビング方式の金銭消費貸借に係る基本
契約を締結し,この基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引を行った後,不動
産に根抵当権を設定した上で確定金額に係る金銭消費貸借契約を締結し,これに基
づく借入金の一部により上記継続的な金銭消費貸借取引に係る約定利率による計算
を前提とする元本及び利息の残債務(以下「約定残債務」という。)を弁済したと
ころ,上記継続的な金銭消費貸借取引により発生した過払金を上記借入金債務に充
当することができるかどうかが争われている。
2原審の確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。
被上告人は,Aとの間で,融資限度額の範囲内で継続的に金銭の貸付けとそ
の弁済が繰り返されることを予定した無担保の金銭消費貸借に係る基本契約(以下
「本件第1契約」という。)を締結し,これに基づき,昭和63年3月10日から
平成10年6月9日まで,第1審判決別紙計算書の「年月日」欄記載の日に「借入
金額」欄又は「弁済額」欄記載のとおり,おおむね100万円以内の金額を10回
にわたり借り入れ,月額2,3万円を,また,新たな借入れ前には数十万円のまと
まった金額を,それぞれ弁済するという継続的な金銭消費貸借取引を行った。本件
第1契約は,利息を当初年36%,後に年28.6%,遅延損害金を平成10年4
月14日以降年39.98%とし,返済方法を毎月の返済日に融資残高に応じた一
定額の金員を弁済するという元利定額残高スライドリボルビング方式としたもので
ある。
被上告人は,Aの担当者から勧められて,平成10年6月16日,Aとの間
で,本件第1契約に基づく借入金債務及び他の貸金業者に対する借入金債務を一括
して弁済する目的で,被上告人の母を連帯保証人とし,母が所有する不動産に極度
額を900万円とする根抵当権を設定した上,600万円を借り入れる旨の金銭消
費貸借契約(以下「本件第2契約」という。)を締結した。本件第2契約は,利息
を年18.5%,遅延損害金を年29.2%とし,返済方法を毎月11万0100
円ずつ120回にわたって分割弁済するとしたものである。
Aは,同日時点における本件第1契約に基づく約定残債務の額を86万3123
円と計算し,これを被上告人に告げ,同日,本件第2契約に基づく貸付金の一部を
上記の約定残債務の弁済に充てて本件第1契約に基づく取引を終了させた上,残額
513万6877円を被上告人に交付した。
被上告人は,A及び平成15年1月1日にAを吸収合併して貸主の地位を承継し
た上告人に対し,平成10年6月16日から平成20年11月25日まで,本件第
2契約に基づく借入金債務につき,上記計算書の「年月日」欄記載の日に「弁済
額」欄記載の各金員を弁済した。
本件第1契約に基づく取引に係る弁済につき,制限超過部分を元本に充当さ
れたものとして計算をした残元金は,上記計算書の「残元金」欄記載のとおりであ
って,平成10年6月16日時点における過払金は,112万3907円となる。
上告人は,上記過払金に係る不当利得返還請求権については,本件第1契約に基
づく取引が終了した平成10年6月16日から10年が経過し,消滅時効が完成し
ていると主張して,これを援用した。
3原審は,上記事実関係の下で,次のとおり判断して,本件第1契約に基づく
取引により生じた過払金の返還請求権に係る消滅時効の成立を否定し,被上告人の
請求を過払金702万0354円の返還等を求める限度で認容すべきものとした。
本件第2契約は本件第1契約に基づく約定残債務の借換え及び借増しをしたもの
と認められ,当事者は,複数の権利関係が発生するような事態が生ずることを望ま
ないのが通常であって,本件第1契約に基づく取引の清算と本件第2契約に基づく
取引の開始とを同時かつ一体的に行うことにより債権債務関係を簡明にすることを
意図していたというべきであるから,本件第1契約及び本件第2契約に基づく各取
引は事実上1個の連続した貸付取引であると評価するのが相当であり,被上告人と
Aとの間には,本件第1契約に基づく取引により発生した過払金を本件第2契約に
基づく借入金債務に充当する旨の合意が存在すると解される。
4しかし,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとお
りである。
ア同一の貸主と借主との間で継続的に貸付けとその弁済が繰り返されること
を予定した基本契約が締結され,この基本契約に基づく取引に係る債務の各弁済金
のうち制限超過部分を元本に充当すると過払金が発生するに至ったが,その後に改
めて金銭消費貸借に係る基本契約が締結され,この基本契約に基づく取引に係る債
務が発生した場合には,第1の基本契約に基づく取引により発生した過払金を新た
な借入金債務に充当する旨の合意が存在するなど特段の事情がない限り,第1の基
本契約に基づく取引に係る過払金は,第2の基本契約に基づく取引に係る債務には
充当されず(最高裁平成18年(受)第1187号同19年2月13日第三小法廷
判決・民集61巻1号182頁,最高裁平成18年(受)第1887号同19年6
月7日第一小法廷判決・民集61巻4号1537頁,最高裁平成18年(受)第2
268号同20年1月18日第二小法廷判決・民集62巻1号28頁参照),第1
の基本契約に基づく債務が完済されてもこれが終了せず,第1の基本契約に基づく
取引と第2の基本契約に基づく取引とが事実上1個の連続した貸付取引であると評
価することができるときにおいては,上記の充当に関する合意が存在すると解する
のが相当である(上記第二小法廷判決)。
イ以上のことは,同一の貸主と借主との間で無担保のリボルビング方式の金銭
消費貸借に係る基本契約が締結され,この基本契約に基づく取引が続けられた後,
改めて不動産に担保権を設定した上で確定金額に係る金銭消費貸借契約が締結され
た場合であっても,異なるものではない。
一般的には,無担保のリボルビング方式の金銭消費貸借に係る基本契約(以
下「第1の契約」という。)は,融資限度額の範囲内で継続的に金銭の貸付けとそ
の弁済が繰り返されることが予定されているのに対し,不動産に担保権を設定した
上で締結される確定金額に係る金銭消費貸借契約(以下「第2の契約」という。)
は,当該確定金額を貸し付け,これに対応して約定の返済日に約定の金額を分割弁
済するものであるなど,第1の契約と第2の契約とは,弁済の在り方を含む契約形
態や契約条件において大きく異なっている。したがって,上記イの場合におい
て,第2の契約に基づく借入金の一部が第1の契約に基づく約定残債務の弁済に充
てられ,借主にはその残額のみが現実に交付されたこと,第1の契約に基づく取引
は長期にわたって継続しており,第2の契約が締結された時点では当事者間に他に
債務を生じさせる契約がないことなどの事情が認められるときであっても,第1の
契約に基づく取引が解消され第2の契約が締結されるに至る経緯,その後の取引の
実情等の事情に照らし,当事者が第1の契約及び第2の契約に基づく各取引が事実
上1個の連続した貸付取引であることを前提に取引をしていると認められる特段の
事情がない限り,第1の契約に基づく取引と第2の契約に基づく取引とが事実上1
個の連続した貸付取引であると評価して,第1の契約に基づく取引により発生した
過払金を第2の契約に基づく借入金債務に充当する旨の合意が存在すると解するこ
とは相当でない。
これを本件についてみると,前記事実関係によれば,被上告人とAとの間で
は本件第1契約が締結され,これに基づく取引が続けられた後,改めて本件第2契
約が締結されたところ,本件第1契約は無担保のリボルビング方式の金銭消費貸借
に係る基本契約であるのに対し,本件第2契約は不動産に根抵当権を設定した上で
1回に確定金額を貸し付け毎月元利金の均等額を分割弁済するという約定の金銭消
費貸借契約であるから,両契約は契約形態や契約条件において大きく異なり,本件
第2契約の締結時後は,本件第2契約に基づく借入金債務の弁済のみが続けられて
いる。そうすると,本件第2契約がAの担当者に勧められて締結されたものであ
り,これに基づく借入金の一部が本件第1契約に基づく約定残債務の弁済に充てら
れ,被上告人にはその残額のみが現実に交付されたこと,本件第1契約に基づく取
引は長期にわたって継続しており,本件第2契約が締結された時点では当事者間に
他に債務を生じさせる契約がなかったことなどという程度の事情しか認められず,
それ以上に当事者が本件第1契約及び本件第2契約に基づく各取引が事実上1個の
連続した貸付取引であることを前提に取引をしているとみるべき事情のうかがわれ
ない本件においては,本件第1契約に基づく取引と本件第2契約に基づく取引とが
事実上1個の連続した貸付取引であると評価することは困難である。
したがって,被上告人とAとの間で,本件第1契約に基づく取引により発生した
過払金を本件第2契約に基づく借入金債務に充当する旨の合意が存在すると解する
のは相当でなく,上記過払金は上記借入金債務には充当されないというべきであ
る。そうすると,上記過払金の返還請求権の消滅時効は成立していることとなる。
以上によれば,原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな違法が
ある。論旨はこの趣旨をいうものとして理由があり,原判決は破棄を免れない。そ
こで,本件第2契約に基づく取引により発生した過払金の額等につき更に審理を尽
くさせるため,本件を原審に差し戻すこととする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。なお,裁判官田原睦
夫の補足意見がある。
裁判官田原睦夫の補足意見は,次のとおりである。
無担保で融資限度額を定めたリボルビング方式による金銭消費貸借に係る基本契
約(以下「リボ契約」という。)が締結された後に,担保権設定を伴う金銭消費貸
借契約(以下「担保権付契約」という。)が締結された場合に,両契約に基づく各
取引を事実上1個の連続した貸付取引と評価することができるか否かについて,下
級審の裁判例が分かれているところから,両取引の関係の捉え方について,私の考
えるところを以下に述べる。
1当初のリボ契約の後に締結された担保権付契約が,同様にリボ契約である場
合には,両契約間の基本的な相違は,担保権設定の有無の点だけであるから,両契
約に基づく各取引を事実上1個の連続した貸付取引と評価することができるか否か
は,法廷意見の引用する当審の判例に従って判断することに何ら問題はない。
2問題となるのは,担保権付契約が,本件のように1回に確定金額を貸し付
け,その返済方法は,約定の返済日に約定の金額を分割弁済する旨の契約である場
合である。
かかる担保権付契約は,法廷意見が指摘するとおりリボ契約とは契約形態や契約
条件が大きく異なるのであり,殊に契約により貸付けがなされた後に,継続的に新
規の貸付けとその弁済が繰り返されることが予定されていないという点において,
同契約関係をもって継続的取引とは解し得ないのであって,かかる取引とリボ契約
に基づく継続的取引とを事実上1個の連続した貸付取引と評価することは相当でな
いというべきである。
3もっとも,法廷意見にて指摘するとおり,従前のリボ契約が解消され,リボ
ルビング方式によらない担保権付契約が締結された場合に,当該担保権付契約が締
結されるに至る経緯やその契約内容,その後の取引の実情によっては両取引が事実
上1個の連続した貸付取引と評価される場合があり得る。
例えば,担保権付契約による融資は確定金額による1回の融資ではあるが,一定
額以上の元本の返済がなされれば,約定の返済日や返済金額に変更を加えることな
く一定の限度額までの追加貸付けが予定されているような場合には,担保権付契約
それ自体が継続的取引契約の要素を含んでいるところから,継続的取引契約たるリ
ボ契約に係る取引と上記担保権付契約に係る取引とが事実上1個の連続した貸付取
引であると評価できる余地がある。また,貸主の合併等の理由により,同一貸主と
の間に複数のリボ契約やその他の金銭消費貸借契約を締結している場合や,同一貸
主に対して夫婦や親子等経済的に一体の関係にある者が複数のリボ契約やその他の
金銭消費貸借契約を締結している場合に,専らそれらの取引を一本化する趣旨で本
件と同様の担保権付契約が締結されるなど,同一貸主に対する従来の自らの債務又
は経済的に一体の関係にある者の債務を返済するために同契約を締結したと評価さ
れるときには,従前のリボ契約に係る取引と上記担保権付契約に係る取引とが事実
上1個の連続した貸付取引であると評価できる余地がある。
4ところで,本件では担保権付契約によってなされた融資金額600万円のう
ち上告人に返済された金額は86万3123円で,融資総額の14.4%にすぎな
い。記録によれば,被上告人が本件担保権付契約を締結したのは,他の複数の消費
者金融業者に対する借入れを一括して返済するためであることが窺えるが,被上告
人がその当時負担していた他の金融業者の社名の一部は記録上明らかであるものの
その全貌は明らかではなく,また,その借入金残高は記録上詳らかではない。しか
し,記録からは,他の金融業者への返済以外の使途は窺えないのであって,上告人
に返済した以外の残余の大部分は他の金融業者からの借入金債務の返済に充てられ
たものと推察される。そうすると,本件では,その借入金は,3で述べたような上
告人からの複数の借入金債務を一本化するためになされたものではなく,主として
他の金融業者からの借入金債務を返済して,借入金債務を上告人に一本化するため
になされたことが窺えるのであって,その点からしても,両取引をもって事実上1
個の連続した貸付取引と評価することは相当でないものというべきである。
なお,被上告人が借入金債務を返済した他の金融業者についても,何れも相当額
の過払金が生じていたものと推認され,その合計額は,本件担保権付契約による借
入金中,上告人に対する返済額の割合からして,上告人につき生じていた過払金の
額の数倍になるのではないかと推察される。それらの金融業者は,上告人の貸付金
によって利息制限法を超過する利息相当額も含めて全額の返済を受け,かつ,時効
によりその過払金相当額の返済を求められる可能性がないのに対して,他の金融業
者への返済資金を融資した上告人のみが,原判決のように本件担保権付契約による
融資以前のリボ契約に係る取引と上記融資に係る取引とを事実上1個の連続した貸
付取引と評価して,他の金融業者が時効により免責されている過払金部分について
責任を負うべきであるとすることは,衡平の点からも問題が残るといわざるを得な
い。
(裁判長裁判官寺田逸郎裁判官田原睦夫裁判官岡部喜代子裁判官
大谷剛彦裁判官大橋正春)

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