弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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第1 主文
   被告人を懲役6月に処する。
   この裁判が確定した日から2年間その刑の執行を猶予する。
第2 罪となるべき事実
   被告人は,平成13年4月ころから平成14年7月ころまでA女(当時29
歳)と交際していたものであるが,同人から交際を断られた後も同人との交際を諦め
ることができず,同人に対する恋愛感情を充足する目的で,
 1 同年9月7日午後6時57分ころから同日午後8時59分ころまでの間,前
後8回にわたり,青森県北津軽郡a町内において,自己の携帯電話からA女の携帯
電話に,「時間の許すかぎりA女に会いたい」,「俺の事わすれるな」等別紙一覧
表のとおり(一覧表の添付省略)の内容の電子メールを送信し,同人に,同人の身
体の安全,住居の平穏が害され,行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるよ
うな方法により,面会,交際等義務のないことを行うことを要求し,
 2 同月1日ころから同月10日ころまでの間,前後13回にわたり,同人に招
かれていないのに,同町内の同人方居宅に行って同人方風除室の戸を揺するなど
し,さらに,同月12日午前1時10分ころ,正当な理由がないのに,合い鍵を使
用するなどして同人方風除室の戸を開けた上,便所窓ガラスを破って同人方居宅内
に侵入し,同人に,同人の身体の安全,住居の平穏が害され,行動の自由が著しく
害される不安を覚えさせる方法により,同人方居宅に押し掛け,
  もって,同人に対し,つきまとい等を反覆してストーカー行為をした。
第3 量刑の事情
   被告人は,不倫関係にあった被害者から明確に交際を拒絶されたにもかかわ
らず,同人との交際を継続しようと考えて執拗にストーカー行為を繰り返した挙げ
句に,深夜,母子家庭の被害者宅に窓ガラスを破るなどして侵入するに至ったもの
であって,その動機に酌量の余地はないし,犯情も悪い。
   そうすると,被告人の刑事責任は軽くはないが,被告人が反省し,2度とこ
のような犯罪は繰り返さない旨誓約していること,被告人には懲役刑に処せられた
前科はなく,これまで真面目に稼働してきたこと,被告人の妻や親族らも,被告人
の更生に協力する意向を有していること等の情状を考慮すれば,今回は被告人に対
する刑の執行を猶予し,社会内における更生の機会を付与するのが相当である。
(求刑 懲役6月)
    青森地方裁判所弘前支部
裁判官 土 田 昭 彦

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