弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 弁護人田中栄蔵の上告趣意第一点について、
 所論は殺意の点を争う事実誤認の主張であつて適法な上告理由とならない。
 同第二点について、
 憲法三七条二項の規定は裁判所がその必要を認めて尋問を許容した証人に限られ
る法意であることは既に当裁判所の判例とするところである(昭和二三年(れ)第
八八号同二三年六月二三日大法廷判決参照)。そして、記録によれば所論の証人A
については、原審第二回公判廷で裁判所が職権により証人喚問の決定をしたのであ
るが、同人はその喚問期日に出頭せず、次いで、第四回公判期日に再度の召喚を受
けながら出頭しなかつた為、同人に対し勾引状を発布したところ、所在不明に付き
執行不能となつた。更らに、同第五回、第六回公判期日にも出頭しなかつたので、
再度勾引状を発布したところ、これ亦同人の所在不明の為、執行不能となつたので
第七回公判において、同人の不出頭を俟ち、その決定を取消したものであることが
わかる。されば、かゝる場合裁判所はさきに自らした決定を施行することができな
くなつたのであるから、その決定を取消すことは素より当然のことであつて、原審
の訴訟手続には所論の違法はない。論旨の理由のないことは明らかである。
 同第三点について、
 所論は量刑不当の主張であつて、適法な上告理由とならない。
 被告人の上告趣意について、
 所論の中、憲法三七条二項違反を主張する点については、弁護人田中栄蔵の上告
論旨第二点について判断したとおりであつて、その理由のないこと明らかである。
その余の論旨は刑訴四一一条所定の事由のあることを主張するもので、適法な上告
理由とならない。
 なお、本件記録並びに第一審挙示の各証拠によれば被告人に対する判示犯罪事実
は充分認定できるのであり、本件被害者の側において民事上の債務履行につき誠意
を欠くものがあつても、その故を以て所論のように被告人の罪責が免れるものでな
いことは当然である。
 その他論旨を仔細に検討し記録を精査しても同四一一条を適用すべき事由は認め
られない。
 よつて、同四〇八条、一八一条に従い全裁判官一致の意見で主文のとおり判決す
る。
  昭和二八年二月一〇日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛