弁護士法人ITJ法律事務所

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              主文
被告人を無期懲役に処する。
未決勾留日数中160日をその刑に算入する。
理由
(犯罪事実)
第1 被告人は,通行中のAに声をかけて言葉巧みに自分の運転する自動車に乗せる
などした上,同女の住むアパート居室内に立ち入ったが,金員を強取する目的で,
平成15年10月11日午前5時ころ,名古屋市a区bc丁目d番e号f室において,前
記A(当時20歳)に対し,ベッドの上に横たわるよう命じて同女を仰向けにさせた
上,手でその口を塞ぎ,持っていた果物ナイフをその胸元に突き付けながら,「金を
出せ。」「声を出したら殺すぞ。」と語気鋭く言うなどの暴行,脅迫を加えてその反抗
を抑圧し,金員を強取しようとしたが,同女が現金を所持していなかったため,その
目的を遂げなかった。
第2 被告人は,客として訪れた飲食店の従業員Bと知り合いになり,同女から同伴出
勤の相手となることを頼まれてこれに応じた機会に,同女を自分の運転する自動車
に乗せて,人気のない場所まで誘き出したが,同女を殺害して金品を強取しようと
企て,平成15年10月24日午後7時30分ころ,愛知県一宮市g町h字ij番付近農
道に停車中の普通乗用自動車内において,殺意をもって,前記B(当時23歳)の
頸部を,右手で強く押さえ付け,よって,そのころ,同所において,同女を頸部圧迫
により窒息死させて殺害した上,同女の所有又は管理する現金約1万5000円及
びバッグ1個ほか92点(時価合計約6万円相当)を強取した。
第3 被告人は,同日午後7時30分ころ,第2記載の犯行に引き続き,前記Bの死体を
載せたまま,前記自動車を運転して前記農道を離れ,その後,死体を遺棄する場
所を探して名古屋市内等を走行し,同月25日午前4時ころ,愛知県海部郡k町lm
丁目n番地付近Z川右岸堤防に到着し,同所まで同死体を運搬し,さらに,同所に
おいて,同死体にコンクリート製ブロック2個をアンテナ線で結び付けた上,同日午
前5時ころ,同死体を同所付近のZ川の水中に投棄し,もって,死体を遺棄した。
(事実認定の補足説明)
第1 弁護人の主張
 弁護人は,判示第2の事実について,被告人がBを殺害して金品を取得したこと
は争わないが,金品を取得する意思が生じたのは,殺害した後であるから,強盗殺
人罪は成立せず,殺人罪と窃盗罪が成立する旨主張し,被告人も,公判廷におい
て,死体を遺棄する場所を探しているうちに金品を取ろうと思い付いたなどと,これ
に沿う供述をする。そこで,前記のとおり認定した理由を補足して説明する。
第2 当裁判所の判断
 1 関係証拠によれば,以下の事実が認められる。
・ 判示第2の犯行前の状況
ア 被告人は,平成14年10月2日,前刑で服役していたC刑務所を仮出獄し,更
生保護施設であるD自啓会で生活するようになった。被告人は,人材派遣会社
に就職し,同月9日から,建設作業員等として働き始めたが,毎月のように給料
を前借りする生活をしていた。
 また,被告人は,同月8日,妻と離婚し,子どもの養育費として1か月に5万円
を手渡す約束となっており,毎月10日過ぎころにこれを実行していたが,平成1
5年初めころからは,前妻と再び交際するようになった。
イ 被告人は,平成15年5月,愛知県岡崎市内にある人材派遣会社の寮に引っ越
したが,同年7月30日,知り合いとなった保険外交員の女性を被告人の部屋に
呼び出し,同女と強引に性交した。そして,その後,適当な口実を言って同女に
金員を渡すよう要求するようになり,同日,借金の名目で同女から5万円を受け
取ったことを皮切りに,以後も同様の理由で,同年8月15日に7万円,同月21
日に50万円,同月30日に10万円,同年9月3日に30万円を同女から受け取っ
た。被告人は,同月18日には,同女が金員を渡すことを拒むと,「一緒に死んで
くれ。」などと言って同女の首を絞めるなどし,同女から20万円を受け取った。
 被告人は,このようにして得た金員を,遊興費,前妻に渡す養育費等に費消し
ていた。
 しかし,保険外交員の女性が,被告人のことを警察に相談し,同月末ころ,被
告人にその旨伝えてきたため,被告人は,同女から金員を入手することができな
くなった。
ウ 被告人は,同年10月初めころ,所持金がほとんどなくなり,同月11日には前
妻と会って養育費を手渡す約束となっていたのに,その現金を準備することがで
きなかった。そこで,被告人は,金員を手に入れるため,強盗することを決意し,
現金を持っていそうな水商売風の女性を襲って現金を強取しようと企てた。
 被告人は,同月10日の夜,強盗に用いるため数日前に購入していた果物ナイ
フを携帯し,車を運転して名古屋市内を走行しながら,強盗する相手を物色して
いた。そして,同月11日未明,路上を歩いていた判示第1の被害者を発見し,同
女から金員を強取する目的で,同女を誘って被告人の車に乗せ,判示第1の犯
行に及んだが,金員を入手できなかった。
エ 被告人は,強盗に失敗したため養育費を準備できず,同月11日,前妻と会っ
た際には,車上狙いの被害に遭った旨の嘘を言った。
 金に困った被告人は,所持品をリサイクルショップに売ったり,義母や知人から
借金をして金員を入手したが,これらの入手した金員を遊興費等に充てて浪費し
ていた。
 また,被告人は,同月上旬ないし中旬ころ,電子メールのやり取りを通じて連絡
をとるようになっていた前々妻に対し,同女との間の子どものため生活費を援助
する旨伝えており,近々金員を振り込むことを約束していた。
・ 被告人とBとの関係
ア 被告人は,D自啓会で知り合った者から,名古屋市内でクラブのマネージャー
の仕事があるなどと言われ,同年8月26日,人材派遣会社を辞め,同月29日
には名古屋に出てきた。被告人は,知人方で住むようになった同年9月11日こ
ろまでE駅付近のサウナに滞在していたが,名古屋に出てきた翌日,前記サウ
ナ付近の飲食店に行き,ホステスのB(以下,本項において,単に「被害者」とも
いう)と知り合い,同月上旬ころには,続けて何度か同店に行き,被害者の接待
を受けており,また,被害者と電子メールのやり取りもしていた。
イ 被告人は,金員に窮するようになっていた同年10月中旬ころ,被害者から,同
伴出勤の相手となってもらいたいと頼まれた。
 被告人は,前記のとおり,保険外交員の女性から,多額の金員を入手したこと
があったため,被害者と肉体関係を持てば,同女からも同様に金員を引き出すこ
とができると考え,同女を車に乗せた機会に,同女と肉体関係を持とうなどと決
意し,同伴出勤の相手となる旨返答し,同月24日に待ち合わせた。
ウ 被告人は,同月24日午後5時30分ころ,前記E駅付近で被害者と会い,同女
と肉体関係を持つ意図の下に,「一宮に知り合いの焼き肉屋がある。」などと嘘
を言い,被告人の車に被害者を乗せ,食事を口実に一宮方面に向けて出発し
た。被告人は,同日午後6時45分ころ,辺りが田圃で人気のない愛知県一宮市
g町内の農道に車を止め,同車内において,被害者と会話しながら隙を窺い,同
女と強引に肉体関係を持とうとしたが,強く拒まれて目的を遂げなかった。
エ 被告人は,その直後の同日午後7時30分ころ,同車内において,殺意をもっ
て,被害者の頸部を右手で強く押さえ付け,窒息死させて殺害した。
・ 被害者を殺害した後の被告人の行動
ア 被告人は,被害者を殺害した後,車を運転して農道を離れ,その死体を遺棄す
る場所を探して,一宮市内,名古屋市内又はその周辺部を走行したが,その間,
被害者の所持していた金品のうち,貴金属,ブランド品のバッグ等の換金できる
ものや現金を取得し,その余を投棄した。そして,被告人は,同月25日午前4時
ころ,愛知県海部郡k町内のZ川右岸堤防に至り,同死体にブロックを結び付け
た上,同所付近のZ川の水中へ死体を投棄した。
イ 被告人は,取得した物品のうち,バッグを同月26日に,財布を同月30日に,ネ
ックレスを同年12月3日に,それぞれリサイクルショップで売却し,同年11月11
日には,前々妻に3万円を送金した。
2 前記認定事実のとおり,①被告人は,平成15年8月から9月18日までの間,強
引に肉体関係を持った保険外交員の女性から,借金の名目で合計100万円以上
の金員を得て,これを遊興費や養育費等に費消していたが,同月末ころには,同女
から金員を入手することができなくなって,同年10月上旬には,所持金がほとんど
なくなり,そのころから,養育費として前妻に手渡す金員の調達に困っていたこと,
②被告人は,同月10日から11日未明にかけて,路上を歩いている女性から金員
を強取しようとして,果物ナイフを準備し,判示第1の犯行に及んだが,金員を入手
できなかったこと,③被告人は,その後,義母や知人から借金をして金員を入手し
たが,判示第2の犯行当日ころには,前々妻に対しても,生活費を援助するため送
金する旨約束しており,金員を入手する必要に一層迫られていたこと,④被告人
は,判示第2の犯行当日,被害者と肉体関係を持てば,同女から金員を引き出すこ
とができると考え,嘘を言って被害者を人気のない農道まで連れ出し,強引に肉体
関係を持とうとしたが,強く拒まれ,当初の目論見どおりに金員を入手することが不
可能となったこと,⑤被告人は,被害者を殺害した後,同女の所持していた現金や
換金できそうな品物を取得し,ブランド品のバッグ等を換金して金員を得ているこ
と,を指摘できるのであり,これらの事情は,被告人が,被害者を殺害する時点で,
同女の金品を奪う意図があったことを推認させる。
3 被告人の公判供述
 被告人は,公判廷において,「金品を強取しようと企てて被害者を殺害したわけで
はない。被害者を殺すときには,物を取ってやろうという気持ちはなかった。被害者
の死体を処分するときに,バッグ等があったことから,取ってやろうと思った。」旨弁
解し,さらに,「被害者にキスを迫ったところ,強く拒まれたので,顔を一回殴ったと
ころ,被害者が余計に騒ぎ出した。被害者が逃げ出そうとしたが,Aに対する事件
を起こして同女が警察に相談していると聞いていたので,逃げ出されて警察に行か
れたら困ると思い,最初は,脅して静かにさせようと思って首を絞めた。しかし,逆
に余計に騒ぐなどしたため,首を絞め続けて殺害した。」旨述べる。
 被告人が,本件の約2週間前に判示第1のとおり強盗未遂の事件を起こしている
ことなどから,警察に行くことを防ぐ目的で被害者の首を絞めたということ自体は,
不自然,不合理とはいえないものの,逆上して感情の赴くまま殺害した事案とは異
なり,被害者の行動や被告人の今後の不利益を考えて殺害に及んだというのであ
るから,付近の状況,被害者とのやり取り,殺害方法等からみても,被害者を殺害
する目的が警察に行くことを防ぐためだけであったということには疑問がある。
4 被告人の捜査段階の供述
 これに対し,被告人は,判示第1の事実で起訴された約2週間後,判示第2,第3
の各事実で再逮捕されたが,警察官に対する弁解録取の機会に,「私が,知り合い
のホステスであるBさんを殺した事は間違いありません。Bさんが所持していた現
金等を奪う目的で殺害し,実際に現金やバック等を強取しています。」(乙41)と述
べ,検察官に対する弁解録取の機会に,「Bさんが騒いで暴れたので,どうしようも
なくなり,このままでは警察に行かれると思い,警察に捕まるくらいなら,Bさんを殺
して,Bさんが持っている金だけでも奪おうと考え,Bさんの頸を強く押さえて,Bさ
んを殺しました。」(乙42)と述べ,裁判官の勾留質問の機会にも,「読み聞かされ
た事実は,そのとおり間違いありません。」(乙43)と述べ,その後は,公判廷での
弁解内容に沿う事実関係を述べながらも,一貫して強盗殺人の故意を認める供述
をする。
 被告人は,判示第2,第3の各事実で再逮捕されるかなり前から,同事件の被疑
者として把握されており,取調べを受けていたことが明らかであるから,前記弁解
録取調書を根拠に,捜査段階の当初から強盗殺人の故意を認めていたということ
はできない。
 しかし,捜査段階の供述内容は,その時々の心情を交えた具体的かつ詳細なも
のであり,前記の認定事実と符合するほか,犯行前後の状況については,客観的
な裏付けがとれたものも多い。
 被告人は,公判廷において,「金が目的だろうと警察から言われたんですけど,
違うというふうに話をしたんですけど,物をその後に取って売っているもんですか
ら,弁解を聞いてもらえんもんですから,まあ,裁判のときに,証言すれば通るだろ
うと思って,」と供述し,強盗殺人の故意を認めた理由を弁解する。しかし,被告人
は,他方では,弁護人から,被害者を殺害するときに,殺して金を取ってやろうとい
う意識が明確にあったかという趣旨の質問を受けて,警察の取調べの際には,「そ
ういう気持ちもあったのかなというふうで,まあ,半分納得っていうか,」という心境
であった旨供述し,さらに,検察官から,弁護人との接見状況について質問を受
け,再逮捕された当日に当番弁護士と接見した際に,「先生は,この事件は,強盗
殺人ではなく,殺人と窃盗でもっていけるから,言葉には気を付けて証言した方が
いいよと言いましたもんで,」と供述している。
 また,被告人の公判廷における弁解によっても,捜査段階の取調べにおいて,任
意性,信用性を失わせるような事情は窺われない。
 以上より,強盗殺人の故意があった旨の被告人の捜査段階における供述は,信
用性が高い。
5 以上のとおり,被告人に強盗殺人が成立することは,合理的な疑いを越えて認定
することができる。弁護人の主張は理由がない。
(累犯前科)
1 事実
・ 平成9年2月17日F地方裁判所宣告,窃盗,詐欺,詐欺未遂の罪により懲役2年
(4年間執行猶予,付保護観察,平成12年6月8日その猶予の取消し),平成15年
5月2日その刑の執行終了
・ 平成12年5月10日F地方裁判所宣告,窃盗,建造物侵入の罪により懲役1年4
月,平成13年7月31日その刑の執行終了
2 証拠
前科調書(乙29)
(適用法令)
罰    条
第1の事実          刑法243条,236条1項
第2の事実          刑法240条後段
第3の事実          刑法190条
刑種の選択          無期懲役刑(第2の罪)
累犯加重          刑法56条1項,57条(第1につき刑法14条)(第1,第3に
つきいずれも前記・・の各前科との関係で再
犯)
併合罪の処理          刑法45条前段,46条2項本文(第2の罪につき無期
懲役刑に処するので,他の刑を科さない)
未決勾留日数          刑法21条(160日算入)
訴訟費用          刑事訴訟法181条1項ただし書(不負担)
(量刑の事情)
本件は,被告人が,・路上を歩いていた女性から金員を強取しようとして,被告人の車
に誘い込み,十分な現金を持ち歩いていないことを知ると,同女方居室に強引に上がり
込み,同所において,金員を強取する目的で,暴行,脅迫を加えたが,その目的を遂げ
なかった強盗未遂(第1の犯行)・飲食店のホステスと肉体関係を持って,同女から金員
を入手しようなどと考え,同伴出勤の相手となることを頼まれてこれに応じた機会に,同
女を被告人の車に乗せ,車内で肉体関係を迫ったものの,強く拒まれたため,同女を殺
害して金品を奪った強盗殺人(第2の犯行)・その後,同女の死体を車に乗せて運搬した
末,川に投棄して遺棄した死体遺棄(第3の犯行)の事案である。
被告人は,第1の犯行の約1年前に刑務所を仮出獄し,人材派遣会社に就職して,
働いたものの,強引に肉体関係を持った女性から何度も金員を得て遊興費等に浪費す
るなどの素行不良の生活を送り,平成15年8月に人材派遣会社を辞めた後は,ほとん
ど職に就いていなかった。被告人は,安易に金員を手に入れるため,第1の犯行に及
び,さらに,第1の犯行から2週間も経たないうちに,女性と強引に肉体関係を持とうとし
て強く拒まれたため,第2,第3の犯行に及んだ。その短絡的かつ自己中心的な動機や
経緯に何ら酌むべき事情はない。
第2の犯行では,被告人は,金品を入手するため,被害者の頸部を強く押さえ付けて
殺害しており,確定的かつ強固な殺意に基づく犯行である。
第2の犯行の被害者は,被告人に同伴出勤を頼み,誘われるまま被告人の車に乗っ
たという事情はあるものの,落ち度はなく,責められるべき点もないのに,被告人の手に
よって突然に生命を奪われた。生じた結果は重大であり,被害者の無念は容易に推し
量ることができる。また,被告人は,被害者を殺害した後,犯跡を隠ぺいするため,第3
の犯行のとおり,その遺体にブロックを結び付けて河川に投棄しており,被害者の遺体
が発見されるまで約1週間を要している。被告人の手によって被害者を突然に奪われた
遺族の精神的な衝撃は大きく,悲しみと被害者の思い出を抱いて今後の人生を歩まな
ければならないその心情は察するに余りある。被害者の遺族が厳罰を求めているのも
当然のことである。それにもかかわらず,被告人は,遺族に対して何ら慰藉等の措置を
講じることができない。
さらに,第1の犯行では,被告人は,あらかじめ果物ナイフを用意して被害者を車に誘
い込んでおり,計画的である上,強盗の目的を遂げなかった後,被害者の裸体を撮影す
るなどして口止め工作をしており,その犯行後の事情も良くない。
被告人には,累犯前科の項に記載したとおり服役した経験があり,平成14年10月に
仮出獄した後,1年も経たないうちに素行不良な生活となり,本件各犯行に及んでいる。
これらの事情を併せ考えると,被告人の刑事責任は誠に重大である。
そうしてみると,第2の強盗殺人については計画性はないこと,第1,第3の各犯行及
び第2の外形的事実については,被告人が,捜査,公判段階を通じて素直に認め,一応
反省の態度を示していることなどの被告人に有利な事情を考慮しても,主文のとおりの
無期懲役刑が相当である。
(求刑 無期懲役)
平成16年8月4日
名古屋地方裁判所刑事第2部
裁判長裁判官    石   山   容   示
裁判官    鈴   木   芳   胤
裁判官    村   松   教   隆

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