弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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○ 主文
本件各控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人らの負担とする。
○ 事実
控訴人ら代理人は、「原判決中控訴人らに関する部分を取り消す。本件を松山地方
裁判所へ差し戻す。」との判決を求め、被控訴人ら代理人は、主文と同旨の判決を
求めた。
当事者双方の事実上の主張及び証拠の関係は、次のとおり訂正するほか、原判決中
控訴人らの関係部分の事実摘示のとおりであるから、これを引用する。
原判決三枚目裏一一行目の括弧内を「本件里道及び本件水路、以下「木件里道等」
という。」と、同一二枚目裏三行目の「同年」を「昭和四八年」と、同一二枚目裏
四行目の「里道等」を「本件里道等」と、同一二枚目裏一二行目の「代替道路」を
「代替水路」とそれぞれ訂正する。
○ 理由
当裁判所も控訴人らの本件訴えを却下すべきものと判断するが、その理由は次のと
おり付加、訂正するほか、原判決理由第一ないし三項中の控訴人ら関係部分に説示
のとおりであるから、これを引用する。
原判決一五枚目表末行の「一般公衆は、」の次に「他人の有する利益ないし自由を
侵害しない程度において、自己の生活上」を挿入し、同一五枚目裏一行目の「特
定」を「特別」と、同一五枚目裏三行目の「特定の」を「特別の」と、同一六枚目
表一一行目の「第二一号証」を「第二〇号証」と、同一六枚目裏五行目の「第二一
号証」を「第二二号証」とそれぞれ改め、同一六枚目裏九行目の「にその所有」か
ら同一〇行目の「こと」まで、同一七枚目裏四行目から同六行目までをそれぞれ削
る。
よつて、控訴人らの本件訴えは、いずれも不適法として却下を免れないものであつ
て、本件各控訴は理由がないから棄却することとし、控訴費用の負担につき、民事
訴訟法第九五条、第八九条、第九三条第一項本文を適用して、主文のとおり判決す
る。
(裁判官 越智 傳 菅 浩行 川波利明)

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