弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴はこれを棄却する。
     当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。
         理    由
 本件控訴の趣意は弁護人風間高一提出の控訴趣意書記載のとおりであるからここ
にこれを引用する。これに対する当裁判所の判断は左のとおりである。
 よつてまず、農地法第二十条に対する解釈適用に関する主張について按ずるに、
本件農地法第二十条第一項違反の所為は同法第九十二条に該当するところ、同法第
九十四条の規定によれば法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その
他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関し前二条の違反行為をしたとき<要
旨>は、その行為者を罰する外、その法人又は人に対しても前二条の罰金刑を科する
旨定められており、したがつて右農地法第二十条第一項違反の所為について
は、まず違反行為をした者を処罰し、併せて同条の賃貸借の当事者たる法人又は人
に対しても罰金刑を科し得ることとしたものであつて、被告人が原判示Aの財産管
理人又は代理人として本件農地に対する賃貸借を解除し、該農地を一方的に取り上
げたことは原判決挙示の証拠により明らかなところであるから、所論のごとく、被
告人が農地法第二十条の賃貸借の当事者でないからといつて同法条を適用処断する
ことはできないものとなすことはできない。しこうして、記録を精査し、これに現
われた被告人の年令、経歴、境遇、本件犯行の動機態様、犯罪後の情状、その他一
切の事情を考慮するならば、原審の量刑は必ずしも重きに過ぎるものということは
できない。被告人としては、この程度の刑責を負うことはやむを得ないところとい
わなければならない。畢竟、論旨は理由がない。
 そこで、刑事訴訟法第三百九十六条に則り本件控訴はこれを棄却すべきものと
し、なお、当審における訴訟費用は、同法第百八十一条第一項本文に則り全部これ
を被告人に負担させることとする。
 よつて主文のとおり判決する。
 (裁判長判事 花輪三次郎 判事 山本長次 判事 下関忠義)

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