弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
本件抗告を棄却する。
理由
本件抗告の趣意は,判例違反をいうものである。
1記録によれば,本件の経過は次のとおりである。
(1)被告人は,平成19年2月5日,更に同年3月5日,偽造通貨行使の事実
で東京地方裁判所に起訴され,これらの弁論は併合された。
同月16日,上記被告事件の第1回公判期日が開かれた。被告人は,罪状認否に
おいて,手元にあった旧1万円札を共犯者とされる者に渡したことはあるが,それ
が偽札とは思っていなかったなどと陳述した。事件は期日間整理手続に付され,公
判期日は追って指定とされた。
(2)検察官は,「犯行動機,犯行に至る経緯等」を立証趣旨として,被告人の
供述書,警察官に対する供述調書各1通を証拠請求した。
弁護人は,上記証拠を不同意とし,任意性を争い,公判期日においてすることを
予定している主張として,警察官による自白を強要する威嚇的取調べ,利益提示に
よる自白の誘引等を明示した。弁護人は,上記主張に関連する証拠として,刑訴法
316条の20第1項に基づき,「被告人に係る警察官の取調メモ(手控え)・取
調小票・調書案・備忘録等」の開示を請求した(以下「本件開示請求」とい
う。)。
本件開示請求に対し,検察官は,請求に係る取調べメモ等は,本件証拠中には存
在せず,取調べメモ等は,一般に証拠開示の対象となる証拠に該当しないと回答し
た。
検察官は,平成19年8月29日の第9回期日間整理手続において,「被告人の
取調状況等」を立証趣旨として,上記被告人の供述書,警察官に対する供述調書作
成時の取調官であるとともに,後記被告人の警察官に対する供述調書5通作成時の
取調官でもあるA警部補を証人請求し,また,同年9月12日の第11回期日間整
理手続において,「犯行状況等」を立証趣旨として,新たに被告人の警察官に対す
る供述調書5通を証拠請求した。弁護人は,上記供述調書5通を不同意とし,任意
性を争った。
(3)平成19年10月9日,弁護人は,刑訴法316条の26第1項に基づ
き,本件開示請求に係る証拠の開示命令を請求した。
原々審である東京地方裁判所は,上記証拠開示命令の請求について,請求に係る
メモ等は本件一件捜査記録中に存在しないものと認められ,仮に捜査官がこのよう
なメモ等を私的に作成し,所持していたとしても,それらは,その作成者が取調べ
の際に必要に応じて供述の要点を備忘のために書き留め,供述調書作成の準備とし
て用いられるなどした個人的な手控えのたぐいであると考えられるから,その性質
上そもそも開示の対象となる証拠に該当しないとして,請求を棄却した(原々決
定)。
これに対し弁護人が即時抗告をした。
原審である東京高等裁判所は,その審理を行うに当たり必要であるとして,検察
官に対し,本件開示請求に係る証拠の存否を明らかにするとともに,その開示によ
る弊害を具体的に主張するよう求めたが,検察官は,証拠開示の対象となる証拠は
検察官が現に保管する一件捜査記録中にある証拠に限られ,同記録中には本件開示
請求に係る取調べメモ等は存在せず,したがって,その余の事項について釈明の必
要はないと回答した。原審は,刑訴法316条の20により検察官が開示義務を負
う証拠の範囲は,原則として検察官の手持ち証拠に限られるというべきであるが,
検察官が容易に入手することができ,かつ,弁護人が入手することが困難な証拠で
あって,弁護人の主張との関連性の程度及び証明力が高く,被告人の防御の準備の
ために開示の必要性が認められ,これを開示することによって具体的な弊害が生じ
るおそれがない証拠が具体的に存在すると認められる場合には,これは,いわば検
察官が保管すべき証拠というべきであるから,検察官の手持ち証拠に準じ,これに
ついても証拠開示の対象となると解すべきところ,取調べメモ(手控え),備忘録
等は,犯罪捜査規範により警察官に作成及び保存が義務付けられている以上,裁判
所としては,検察官が本件開示請求に係る取調べメモ(手控え),備忘録等の存否
を明らかにしようとしないという事情によってその存否が不明な場合には,これが
存在することを前提とせざるを得ず,本件において,被告人の取調べに係るA警部
補が作成した取調べメモ(手控え),備忘録等が,検察官が容易に入手することが
でき,かつ,弁護人が入手することが困難な証拠であって,弁護人の主張との関連
性の程度及び証明力が高く,被告人の防御の準備のために開示の必要性が認められ
る証拠に該当することは明らかというべきであり,また,このような取調べメモ
(手控え),備忘録等を開示することにより一般的に弊害があるとは考えにくいと
ころ,本件における具体的な弊害についても検察官から何ら主張が行われていない
のであるから,これがあると認めることもできないとして,原々決定を変更し,検
察官に対し,「被告人の取調べに係るA警部補作成の取調べメモ(手控え),備忘
録等」の開示を命じた(原決定)。
これに対し検察官が特別抗告をした。
2所論は,原決定は,広島高等裁判所平成18年(く)第90号同年8月25
日決定,名古屋高等裁判所平成19年(く)第60号同年5月25日決定に相反す
る判断をしたという。
確かに,所論引用の判例は,刑訴法316条の26第1項の証拠開示命令の対象
は,検察官が現に保管している一件捜査記録や証拠物に限られる旨の判断を示した
ものと解され,したがって,検察官が現に保管している証拠以外の証拠も上記証拠
開示命令の対象となるものとし,本件開示請求に係る取調べメモ等の開示を認めた
原決定は,所論引用の判例と相反する判断をしたものというべきである。
3(1)そこで検討すると,公判前整理手続及び期日間整理手続における証拠開
示制度は,争点整理と証拠調べを有効かつ効率的に行うためのものであり,このよ
うな証拠開示制度の趣旨にかんがみれば,刑訴法316条の26第1項の証拠開示
命令の対象となる証拠は,必ずしも検察官が現に保管している証拠に限られず,当
該事件の捜査の過程で作成され,又は入手した書面等であって,公務員が職務上現
に保管し,かつ,検察官において入手が容易なものを含むと解するのが相当であ
る。
(2)公務員がその職務の過程で作成するメモについては,専ら自己が使用する
ために作成したもので,他に見せたり提出することを全く想定していないものがあ
ることは所論のとおりであり,これを証拠開示命令の対象とするのが相当でないこ
とも所論のとおりである。しかしながら,犯罪捜査規範13条は,「警察官は,捜
査を行うに当り,当該事件の公判の審理に証人として出頭する場合を考慮し,およ
び将来の捜査に資するため,その経過その他参考となるべき事項を明細に記録して
おかなければならない。」と規定しており,警察官が被疑者の取調べを行った場合
には,同条により備忘録を作成し,これを保管しておくべきものとしているのであ
るから,取調警察官が,同条に基づき作成した備忘録であって,取調べの経過その
他参考となるべき事項が記録され,捜査機関において保管されている書面は,個人
的メモの域を超え,捜査関係の公文書ということができる。これに該当する備忘録
については,当該事件の公判審理において,当該取調べ状況に関する証拠調べが行
われる場合には,証拠開示の対象となり得るものと解するのが相当である。
(3)原決定は,備忘録の証拠開示について,その必要性・相当性について具体
的な判断をしていないが,これは,原審が備忘録も開示の対象となり得ることを前
提に,検察官にその存否を明らかにし,開示による弊害についても具体的に主張す
るよう求めたのに対し,検察官が,そもそも備忘録は開示の対象とならないとの見
解の下に,その求めに応じなかったことによるものであり,このような経過にかん
がみると,原審の措置をもって違法ということはできない。
なお,原決定は,主文において「被告人の取調べに係るA警部補作成の取調べメ
モ(手控え),備忘録等」の開示を命じているが,これは取調官であるAが,犯罪
捜査規範13条の規定に基づき,被告人の取調べについてその供述内容や取調べの
状況等を記録した備忘録であって,捜査機関において保管中のものの開示を命じた
ものと解することができ,このように解すれば原決定を是認することができる。
4以上の次第で,所論引用の判例を変更し,原決定を維持するのを相当と認め
るから,所論の判例違反は,結局,原決定取消しの理由にならない。
よって,刑訴法434条,426条1項により,裁判官全員一致の意見で,主文
のとおり決定する。
(裁判長裁判官堀籠幸男裁判官藤田宙靖裁判官那須弘平裁判官
田原睦夫裁判官近藤崇晴)

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