弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決中上告人に関する部分を破棄し、本件を名古屋高等裁判所に差し
戻す。
         理    由
 上告代理人杉本良吉の上告理由は、別紙記載のとおりであつて、これに対し、当
裁判所は、次のとおり判断する。
 国税滞納処分においては、国は、その有する租税債権につき、自ら執行機関とし
て、強制執行の方法により、その満足を得ようとするものであつて、滞納者の財産
を差し押えた国の地位は、あたかも、民事訴訟法上の強制執行における差押債権者
の地位に類するものであり、租税債権がたまたま公法上のものであることは、この
関係において、国が一般私法上の債権者より不利益の取扱を受ける理由となるもの
ではない。それ故、滞納処分による差押の関係においても、民法一七七条の適用が
あるものと解するのが相当である。
 そこで、本件において、国が登記の欠缺を主張するにつき正当の利益を有する第
三者に当るかどうかが問題となるが、ここに、第三者が登記の欠缺を主張するにつ
き正当の利益を有しない場合とは、当該第三者に、不動産登記法四条、五条により
登記の欠缺を主張することの許されない事由がある場合、その他これに類するよう
な、登記の欠缺を主張することが信義に反すると認められる事由がある場合に限る
ものと解すべきである。
 ところで、本件においては、上告人富山税務署長は、訴外D鋳造株式会社に対す
る国税滞納処分として、登記簿上同会社名義となつていた本件不動産につき差押を
実施したところ、たまたま、右不動産は、これよりさき、財産税実施の際に、被上
告人からその所有不動産として財産申告があり、これに基き所轄税務署において財
産税を徴収ずみであつたというのであるが、原審の認定事実によれば、本件差押に
当つて、上告人富山税務署長は、財産税徴収当時の経緯を現実に熟知しながら、こ
れを奇貨として差押を実施したとは考えられない。もちろん、財産申告書の調査そ
の他の方法により右の経緯を確かめることはできたはずであるが、財産税が一回限
りの申告納税であつて、本件差押当時財産税徴収の時からすでに約三年六箇月の日
時を経過していたことを思えば、上告人が差押の実施に当つて、本件不動産が登記
簿上右訴外会社名義となつていることを確かめ、かつ同会社についてその実質上の
所有関係を調査した以上、さらに、財産税施行当時に遡つて右不動産が何人の所有
として申告されていたかを調査しなかつたというだけで、直ちに、本件において国
が登記の欠缺を主張することが背信的であるということはできない。もつとも、差
押後これに対する不服申立の手続等において、上告人富山税務署長は、被上告人よ
り財産税徴収の経緯を知らされているはずであるから、その際に、さらに慎重な調
査を遂げ、財産税徴収の誤りを認めて過納金還付の措置をとつた上で滞納処分を続
行するか、それとも、財産税の徴収を正当とし差押の誤りを認めてこれを解放する
か、いずれか一の措置を選ぶことが行政上妥当の措置であつたというべきであろう。
けれども、本件訴訟の経過からもわかるように、本件不動産の所有権の帰属を判定
することは極めて困難な仕事であつて後に訴訟において争われる可能性のあること
を思えば、直ちに財産税還付の手続をとることなく滞納処分の続行を図つたとして
も、これをもつて背信的態度として非難することもまた行き過ぎといわねばならな
い。
 かようにして滞納処分が続行され、公売が実施された以上、公売制度の信用を維
持すべき国家の立場が、本件の事案の判断において、しんしゃくさるべき重要な要
素の一つとして附加されることも、またやむを得ないところである。これを競落人
の立場からいえば、国家の実施する公売制度を信じて本件不動産を競落した競落人
こそ、まつたく善意無過失であり、競落人の利益こそ、もつとも保護に値するとも
いうことができる。本件において、単に、競落人の立場と被上告人の立場とのみを
比較してみても、滞納処分の開始される三年六箇月前に被上告人が本件不動産をそ
の所有に属するものとして財産申告をし財産税を納付したという事実は、競落人の
利益をまつたく無視してよいということの理由になるものではなく、また、この事
実は、被上告人が一般に、不動産の所有権を所得した者が所有権移転登記の経由を
怠ることにより取引上通常被ることあるべき損失を免れることの根拠となるもので
もない。
 そこで、本件において、一方において一般国民のために租税を徴収し公売制度の
信用を維持すべき国の公益的立場および善意無過失の第三者としてもつとも保護に
値する競落人の立場と他方において同情に値するとはいえ、移転登記の経由を怠つ
ていたことのために、これにより取引上通常被ることあるべき損失を被ることはや
むを得ないものとされる被上告人の立場とを比較考量すれば、本件において、国が
登記の欠缺を主張するにつき正当の利益を有する第三者に当らないというためには、
財産税の徴収に関し、原審の認定するような経緯があつたということだけでは足り
ず、このためには、所轄税務署長がとくに被上告人の意に反して積極的に本件不動
産を被上告人の所有と認定し、あるいは、爾後もなお引き続いて右土地が被上告人
の所有であることを前提として徴税を実施する等、被上告人において本件土地が所
轄税務署長から被上告人の所有として取り扱わるべきことをさらに強く期待するこ
とがもつともと思われるような特段の事情がなければならないものと解するのが相
当である。しかるに、原審が右特段の事情の存在につき何等判示することなく、本
件において国は登記の欠缺を主張するにつき正当の利益を有する第三者に当らない
と判断したのは、法の解釈を誤り、その結果審理不尽の違法に陥つたものといわね
ばならない。
 よつてその他の論旨については判断を省略し、民訴四〇七条に従い主文のとおり
判決する。
 この判決は裁判官小林俊三の少数意見を除く外その他の裁判官の一致した意見に
よるものである。
 裁判官小林俊三の少数意見は次のとおりである。
 私は、本件は原判決が相当であるから上告を棄却すべきものと考える。
 多数意見の前提とする見解、すなわち民法一七七条が国税滞納処分による差押の
関係においても適用があると解すること、従つて本件において国が登記の欠缺を主
張するにつき正当の利益を有する第三者に当るかどうかが問題であると解すること
は、原判決も同趣旨と認められるところ、その結論に差を生じたのは、結局本件に
おける「正当の利益を有する第三者」の解釈において、多数意見(末段参照)は、
上告人が「財産税の徴収に関し、原審の認定するような経緯があつたということだ
けでは足りず」、さらに原審の触れていない「特段の事情」を審理判断しなければ
ならないとしたところにある。何故さらにこのような事情を認定しなければ足りな
いかの理由を十分に納得することができない。国税そのものの公的意義の重いこと
はいうまでもないが、国といえども、ひと度租税債権者として納税人と私法の支配
する関係に入つた以上、その特殊の性質から出て来る事項を除いては、法律の解釈
適用についてすべて他の当事者と同等の地位に立つべきものである。このことは新
憲法の下においては特に強調されなければならない。本件を考えるにはこのことを
特に念頭におくことが必要であると思う。
 多数意見の要点は二つに帰する。一は、本件の場合は信義に反するとはいえない
ということ、他の一は、公売制度の信用を維持すべき国家の立場から競落人を保護
しなければならないということである。そこでこの順序に従つて私見を述べる。
 (一)民法一七七条について「正当の利益を有する第三者」という考え方を確立
した大審院判例も、その意義を直接説明したことはなく、各事案に現われた事実に
よつて例示してゆく方法をとつて来たことは周知のとおりである。そして多くの実
例から抽象し得る一つの要素に「信義に反する関係」のあることは多数意見ととも
におそらく争のないところであろう。ところで本件事案において問題となる要点は、
上告人国(当時魚津税務署長)は、昭和二一年二月一五日被上告人が本件土地の登
記名義が訴外会杜であることを示して、しかも自己の所有として申告したのに対し、
これを承認し財産税を徴収しながら、その後に至つて国(当時富山税務署長)は、
昭和二六年八月二一日前記事実と全く相反する訴外会社の土地として滞納処分によ
る差押をしたという経過についてである。はじめに、多数意見がこれについて信義
に反する関係を生じないと強調する背景に賛同できない二つの立場があることを述
べておきたい。その一つは、国(税務署長)は、国税の関係において国民に重大な
利害ある事項であつても、それが国税徴収に利益がないかぎり、国民のために進ん
で積極的に調査し適切な措置をとる責務はないという見解に立つと思われる点と、
他の一つは、「信義に反する関係」というようなことは、個々の公務員または機関
について別々に判断すべきであり、国について一体として考えるべきでないという
見解に立つと思われる点である。前者は、本件差押があつたとき、被上告人から滞
納処分取消申請書を提出し取消を懇請したのにかかわらず、国(税務署長)は、結
局これを無視し、はじめの財産税を徴収した関係について何の責任をも示さず滞納
処分を続行した点において明らかにうかがわれ、また後者は、被上告人の財産税徴
収が魚津税務署長であり、訴外会社に対する滞納処分が富山税務署長であることに
よつて、「本件差押に当つて、上告人富山税務署長は、財産税徴収当時の経緯を現
実に熟知しながら、これを奇貨として差押を実施したとは考えられない」とし、取
消申請があつても署長が異なるからこれを無視することを当然とするような趣旨に
受けとれることによつて認められる。
 そもそも納税は国民のもつとも重要な義務の一つであるが、それは国民各個人が
正しき税額を正しく徴収されるという原則の上においてのみ認められるのであり、
国税に関する国家機関の責務もただこの原則に過誤なきを期する以外の何ものでも
ないと考える。そして、本件において正しい税額を正しく徴収するということは、
相異なる前後の税務署長の行為を一貫することであり、後の差押に過誤あることを
認めたなら、前の措置と一致せしめることにほかならない。また各行為の国家機関
が前後異なつても(従つて公務員として別異な人間であろうとも)、国としてはす
べて一体としての責任を負うべく、本件土地についていえば、魚津税務署長の先行
行為が、後に富山税務署長の全く相反する後行行為によつて理由なく無意義とされ
ることは許されないのである。試みに前示の本件事案の要点によつて、国税を私債
権に、国を個人に置き換えて考えれば、その関係において背信という評価を受ける
べきこというをまたないであろう。そうとすれば、多数意見は、民法の適用を受く
べき本件の関係においても、国なるが故に特別有利な地位に立つとする見解によつ
て、その結論に到達したものと見るのほかない。このことは冒頭に「滞納者の財産
を差し押えた国の地位はあたかも民事訴訟法上の強制執行における差押債権者の地
位に類する」とし、また「滞納処分による差押の関係においても、民法一七七条の
適用があるものと解するのが相当である」とした見解と矛盾するといわざるを得な
い。
 (二)前示のように、本件の差押があつたとき被上告人は、富山税務署長に、滞
納処分取消申請書を提出したのであるが、多数意見も「上告人富山税務署長は、被
上告人より財産税徴収の経緯を知らされているはずであるから、その際にさらに慎
重な調査を遂げ」、判示のいずれかの方法をとることが「行政上妥当であつたとい
うべきであろう」ことを認めている。そもそも本件において、土地所有権が訴外会
社の登記名義であることを知りながら、被上告人の申告に基き被上告人を所有権者
とする実質関係を認め、財産税を徴収したのは、国としての税務署長である。しか
るに多数意見は、「本件訴訟の経過からもわかるように、本件不動産の所有権の帰
属を判定することは極めて困難な仕事」であるから、同じ国としての税務署長(こ
のときは富山税務署長であるが)が、滞納処分を続行しても背信的態度として非難
できないというのである。一体国が、はじめ被上告人を所有権者とする前提に立つ
ておきながら、後に登記が被上告人申告当時のまま訴外会社名義であるというだけ
で、反転して直ちに訴外会社の所有地と認め会社の滞納国税にかかつて行くという
のは、「所有権の帰属を判定することは極めて困難な仕事」であるということと相
容れないではないか。もちろん税務署長が、前の所有権の承認が誤であるという明
白な事由と証拠を発見したのなら問題は別である。しかし所有権の帰属の判定が困
難といいながら、前の承認とは逆に訴外会社の所有地として滞納処分を続行するの
は、国税に関するかぎり本件土地が訴外会社の所有に属すと判定したのと同じこと
になるのではないか。何故税務署長はこのように国として前の態度を自由に放棄し、
後の滞納国税を徴収する方向に判断を変えて行くことができるかの理由を解するこ
とができない。
 おそらく多数意見の根拠は、国は、被上告人の所有権を積極的に承認したことは
なく申告を受理したに止まるから、後に登記面の訴外会社の所有権を認めても背信
的態度とはいえないというのであろう。しかし本件において国としては前と後と税
務署が異なり署長が異なることを理由とすることの許されないこと前示(一)に述
べたとおりである。被上告人の申告に基き被上告人の所有地として財産税を徴収し
たのは国であり、後に訴外会社の所有地として滞納処分をし、被上告人の取消申請
をも無視しこれを断行したのも国である。前の行為は、国が第三者として、わが民
法一七七条のとる意思主義の原則に則り被上告人の所有権の実質関係を承認したの
であり、後の行為は、その国が同じ第三者として、対抗要件を定めた民法一七七条
によつて被上告人に対し登記の欠缺を主張するのであつて、国が同じ資格をもつて
同じ土地に対し前後相反する行為をすることが背信的でないとどうしていい切れる
であろうか。もし国(税務署長)なるが故に前後二様の使い分が認められると解す
るならば、その根拠の説明がなければならない。そうでなければ国民は安んじて税
務署長の指示承認を信ずることが困難となるであろう。
 また多数意見が「一方において一般国民の利益のために租税を徴収し、公売制度
の信用を維持すべき国の公益的立場」云々ということは、文言自体に異議はない。
しかし公売制度の面は後に触れるとして((三)参照)「一般国民」というものが
国民各個人を離れて現実に存在するものではなく、そして「一般国民の利益」とい
う中には、国税を納付する国民の側から見て、正しい税額を正しく徴収されること
の利益を含むことを無視することは許されないこと前に述べたとおりである。しか
るに本件のような滞納処分をすることが、国として正しいことであるというならば、
たとえ多数意見のいう「比較考量」をしても、租税債権者としての国は、「一般私
法上の債権者より」特別利益な地位を認められると解するのほかない。
 また被上告人に対する関係において、国税滞納処分における国の地位が、一般私
法上の債権者の地位に準ずべきことは多数意見のとおりであり、従つて「国が一般
私法上の債権者より不利益の取扱を受ける理由となるものではない」ことはいうま
でもない。しかしこの趣旨は「国は特に利益な取扱を受ける理由はある」という逆
を含むものではあるまい。そしてまた原判決の結論は決して国に一般私法上の債権
者より不利益な地位を与えたものとは考えられない。(なお本件の関係を私債権者
の場合に置き換えて例をとつてみると、債務者が第三者から買い取つた家屋につい
て、登記面はなお第三者名義のままで、その家屋から生ずる賃料を債務の支払に当
てることを債権者に申出でた場合を考えることができる〔賃貸借その他の承継対抗
等の諸関係はすべて適法有効に備われるものと仮定する〕。この場合債権者が、登
記面第三者名義であることを知りながら、債務者の不動産物権における実質関係を
承認し、ある期間家屋から生ずる賃料を債務に充当することをつづけた後、債権者
は別にその第三者に対する債権があるので、今度は登記面により第三者の所有家屋
として強制競売を申立てたとすれば、この関係をいかに判断すべきであろうか。私
の解するところによれば、この債権者は正当の利益を有する第三者に当らないこと
いうまでもないのである。そしてこの設例は、国を私人に置き換えただけで、相互
の基本関係は理において一致し異なるところはないと考える。多数意見は、この例
の場合でも、債権者は右のような経過事実だけではいわゆる第三者の地位を否認さ
れないという結論になるのであろうか。そうとすれば、多数意見の説示する「信義
に反すると認められる事由」の解釈は異例であると考えざるを得ない。)
 なお参考として本件の判断に資すべき大審院判例がある。(昭和八年(オ)第二
六一〇号同九年三月六日五民判決。民集一三巻三号二三〇頁)。すなわちその事案
は、甲に対する村税滞納処分で甲の不動産が公売に附され、これを競落した乙が未
だ移転登記をしない間に、丙が甲に対する債権でこの不動産を差押えた。しかし丙
はその前に右不動産の公売処分に立会い、公売売得金から甲に対する自分の抵当債
権に対する配当を受けていたというのである。大審院はこれに対し「村税滞納ニ因
ル公売処分ニ於テ不動産ノ売得金ヨリ配当ヲ受ヶタル債権者ハ該公売処分ニ因ル不
動産ノ取得者ニ対シ民法一七七条所定ノ登記欠缺ヲ主張スル正当ノ利益ヲ有スル第
三者ト謂フヲ得ザルモノトス」と判示した。この判例に対する批判において特に反
対説を聞かない。もとよりこの事案における債権者丙の背信的態度は著しく積極的
であつて、その程度からいえば本件には適切でないといえるかもしれない。しかし
本件の国の地位を個人たる債権者に置き換えて、双方の事案の経路を要約してみる
と理において甚しく異なるとは考えられない。
 (三)何人がもつとも保護するに値するかという面から考えてみる。いうまでも
なく民法一七七条は、本来不動産物権の変動につき、登記という公示方法を信頼し
た第三者をその限度において保護し、よつて不動産取引の動的安全を保障しようと
する制度である。しかしその前提に、わが民法が意思主義をとり、当事者間におい
ては物権変動について公示方法を必要としないという原則をとつていることを念頭
におかなければならない。いいかえれば静的安全が一応まず保障されることによつ
てはじめて動的安全の保障が意義を生ずるのである。判例が文理に泥まず「正当の
利益を有する第三者」の原則を積み重ねて来た趣旨もここにあるのである。従つて
いわゆる正当の利益を判断するには、この観点から、何人がもつとも保護するに値
するかを考察して定めるべきであり、このことがもつとも決定的な要素であること
を忘れてはならないのである。ところで本件を見ると、国(魚津税務署長)は、く
りかえし述べるように、土地の登記面と異なる被上告人の所有権すなわち物権変動
の実質関係を承認し、財産税を徴収したのであるから、わが登記制度の有する公示
の効力を信頼し(すなわち訴外会社を所有権者として)それによつて租税事務を進
めたという関係は全くない。かえつて国は、被上告人の申告により、本件土地の登
記に公示された訴外会社の所有権を信じないで、被上告人の実質上の所有権を信じ
たのである。かかる関係においても国は登記という公示方法を信じた第三者として
被上告人より以上に保護するに値する理由があるであろうか。さらに正確を期する
ため被上告人側の経緯を調べてみよう。原審の確定する事実と記録に存する資料に
よると、(イ)被上告人が本件土地を買受け所有権を取得したのは、訴外会社が昭
和二一年一月三一日、二月五日の二回にわたりF新聞に売却の広告をしたのでこれ
に応じたのであること(甲第五号証ノ一及び二)、(ロ)被上告人は同年二月八日
訴外会社代表者Gから本件土地を他の物件と共に金七万八千円也で買受けその所有
権を取得したこと(甲第二号証)、(ハ)被上告人は昭和二二年二月一五日魚津税
務署長に対し右土地を自己の所有である旨の財産申告をしたこと(すなわち甲第四
号証「財産税課税価格等申告書」の第四枚目(記録七七丁)第三欄の本件土地の細
目記載末項「摘要」に「登記面ハH製作代表者G分」と記載されている)、(ニ)
税務署長は右申告に基き被上告人から財産税を徴収したこと、等が認められる。従
つて被上告人としては、税務署長が申告どおり本件土地が被上告人の所有であるこ
とを承認し財産税を徴収した以上、これを信頼し安心していたであろうことは十分
に推認することができる。従つてすべての角度から見て現在の取引通念においては
責むべきものを認められない。ただ一つ被上告人に不利な面は、移転登記を遅滞し
たことであるが(その理由は原判決では必しも明らかでない)、前記の経過を見れ
ば、被上告人は、税務署長が、前とは逆に訴外会社の土地として滞納処分をするな
どとは予想もしなかつたであろうと思われる。かかる状況において遅滞ということ
が直ちに保護を受けるに値しないと断ずることはできない。
 また多数意見は、「公売が実施された以上」と前提して、公売制度の信用を維持
すべき国家の立場が本件の事案において重視されなければならないという趣旨を強
調する。しかし不動産物権の変動における動的安全の保障は、まず静的安全を肯定
し、その上の比較考量によつて生ずる原理である。そうでなければわが登記制度が
単に公示の原則に立つた趣旨を無意義とするであろう。国は前に本件土地を被上告
人の所有地として財産税を徴収したのであるから、本来後に訴外会社の土地として
滞納処分などすべきではなかつたのであり、またそれは許されないはずである。し
かるに国は、被上告人から差押取消の申出があつたのに何の調査も措置もとらず公
売処分を断行しながら、「公売が実施された以上」公売制度の信用を保つため競落
人を保護しなければならない、というのは、あまりに独善専恣であり、またこの過
誤の責任を他人に転嫁するものといわなければなるまい。
 本件においては被上告人は国を信じて行動して来たのであるから、まずこれを保
護すべきである。そして本件の競落人は、国の過誤により蒙つた損害について、公
売代金の返還その他正当な補償を受けることができるから、希望した土地が得られ
なかつたことが、さほど酷であるとは思われない。これに反し被上告人は、すでに
代金を支払つて取得した土地所有権を失うが、その補償を何人に対し請求できるか、
仮りに訴外会社に請求するとしても、同会社は国税を滞納しているほど窮状にある
のだからその実効はきわめて疑わしいといわなければならない。
 (四)「対抗」ということとその手続の面から考えてみる。民法一七七条に定め
る「対抗」の意義については議論の存するところであり、判例もこの点に触れてい
るものが多く存在するが、その趣旨において各々多少の相異があることは、学者の
指摘するとおりである。しかしこれらの判例を通じて理解し得る一つの趣旨は、第
三者が民法一七七条の保護を受けようとするには、登記の欠缺を主張(すなわち物
権変動の否認)しなければならない、ということである(明治四五年六月二八日、
大正七年一一月一四日等の各判例参照)。判例のこの趣旨が、「対抗」の意義につ
いていかなる理論的立場をとると解すべきかは別として、少くとも第三者が登記の
欠缺を主張することを要求していることは明らかである。そしてこれが裁判上にお
ける主張の趣旨であることもまた異存はない。しかしこの趣旨が、裁判外において
はいかなる制約もないという意味を含むものとは考えられない。裁判外においては、
第三者は、単にこの主張をしなかつたというだけで、直ちに同条の保護を放棄した
と認められないことはいうまでもない。しかし裁判外において第三者が、積極的に
この主張をしないこと、すなわち民法の保護を受ける意思のないことを表示した場
合、またはこれと同視すべき行為があつた場合でも、裁判上においては、いつでも
無条件にいわば前言をひるがえし、改めて有効に登記の欠缺を主張することができ
るとはとうてい解することはできない。反対の見解がありとすれば、判例が一貫し
て正当に判示する「正当な利益」という原則と相容れないものと考える。本件の場
合国なるが故に前後相反する行為が是認され、それが信義に反しないというならば、
特にその理由が示されなければならない。
 多数意見は、「上告入が差押の実施に当つて、本件不動産が登記簿上右会社名義
となつていることを確かめ、かつ同会社についてその実質上の所有関係を調査した
以上」というが、国ははじめ本件土地につき被上告人の申告に基き被上告人の実質
上の所有権を承認し財産税を徴収しておきながら、後に訴外会社の滞納国税の関係
となるや、急に態度を変じ、今度は訴外会社について登記面の所有権を主張するの
みならず、さらにその「実質上の所有権を調査」云々というのは、納得しかねる論
理である。そして「さらに、財産税施行当時に遡つて右不動産が何人の所有として
申告されていたかを調査しなかつたというだけで、直ちに、本件において国が登記
の欠缺を主張することが背信的であるということはできない」というが、前示のよ
うに被上告人は滞納処分取消申請書を提出したのであるから、税務署長としては調
査する責務があると考えられる。しかるにこれを無視し、国税のために利益である
方に責務を転ずるという態度は、むしろ国なるが故に採るべきでなく、国民の信を
つなぐゆえんでないと考えたい。
 (五)なお最後に、多数意見の「特段の事情」について触れておきたい。特段の
事情として例示されていることは「所轄税務署長がとくに被上告人の意に反して積
極的に本件不動産を被上告人の所有と認定し」、あるいは「爾後もなお引き続いて
右土地が被上告人の所有であることを前提として徴税を実施する等」というのであ
る。この設例は、前後一連の関係にあると認められるが、これを本件に当てはめて
みると、前段の場合は、税務署長が訴外会社の登記ある本件土地につき独自の調査
の結果、被上告人からはなんの申告もなく、また被上告人の否定にもかかわらず、
被上告人の所有と認定したようなことを指し、また後段の場合は、右のような認定
の下に、その土地に基く税を引きつづいて徴収したというようなことを指すものと
認められる。しかしこのようなことが容易に現実に起り得るとは考えられない。財
産税は、不動産についても、納税人の申告によつて課税するものであるから(財産
税法三七条ないし一一九条、同施行規則第四章、同細則一二条一三条、一七条等)、
自ら申告する以上、台帳の登録または登記簿上の記載と一致することを通例とする
が、仮りに一致しない場合でも、税務署長は、申告の理由を否認すべき特段の事由
のない限り、申告者を納税義務者として徴税すれば足りるのである。(本件の事案
のはじめの経過はこれに当る。)前記設例の場合を強いて仮想すれば、不動産の所
有権を取得した者が、自己が国税を滞納しているため、その公売処分を避ける意図
をもつて移転登記を遅滞しているようなことが考えられる。かかる場合税務署長が、
所有権変動の実質関係を確認したときは、その所有者に対し適法な手続によつて徴
税を追行することを妨げないであろう。しかし本件の場合は逆であつて被上告人が
自ら申告し、課税を求めたのであるから、全く当らない。これに反し国税を滞納し
ている甲がその所有の不動産を乙に譲渡し、乙が移転登記未済のまま自己の所有不
動産として申告しても、税務署長はこのときこそ登記の欠缺を主張し、甲の不動産
として滞納処分をすることがむしろその責務であり(本件の場合は、かえつて申告
者たる被上告人の所有権を承認して徴税した)、また乙がいち早く自己の名義に移
転登記をしても、税務署長は詐害行為取消権を行使することをなんら妨げられるも
のではない(国税徴収法一五条)。かく考えてくると、本件の場合、多数意見のい
う「特段の事情」を審理することが、何故特に国について必要とされるか、その理
由を解することができない。税務署長は、徴税手続に関し、前後相反する行為をし
ても許されると解すべきいかなる根拠もないと考える。
 以上のとおりの理由により本件上告を棄却すべきものである。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎
            裁判官    垂   水   克   己

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採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛