弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人佐藤義彌の上告趣意第一点について。
 いわゆる親族相盗の関係を定めた刑法二四四条に「……二百三十五条ノ罪及ヒ其
未遂罪……」とあるのは「窃盗罪及びその未遂罪」の義にほかならないから、特別
法に定める窃盗罪についても格段の定めがないかぎり、その適用を除外すべき理由
はない。そしてまた森林法一九七条に定める森林窃盗罪は、刑法に定める窃盗罪に
比し法定刑において軽く定められているけれども、そのことをもつて直ちに右刑法
二四四条の適用を否定する理由とするに足りない。されば本件被告人の森林窃盗の
罪について刑法二四四条の適用がないとした原審の解釈は誤りであつて違法たるを
免れず、所論掲記の判例違反の事由あるに帰する。しかしながら原判決の確定する
ところによれば、本件について適法な告訴の存することが明らかであるから、刑法
二四四条を適用するとしても、被告人の刑責に消長を来たすものではなく、原判決
に影響を及ぼさないことが明らかである。それ故所論は結局採用できない。
 同第二点について。
 所論は、単なる法令違反の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。
(なお刑法二四六条の詐欺罪は、必ずしも犯人の欺岡行為によつて錯誤に陥つた他
人から、犯人自身財物の交付を受けることを要するものではなく、これを第三者に
交付せしめても成立すると解すべきものである。所論は独自の見解であつて採用で
きない)。
 同第三点について。
 所論は、量刑不当の主張にすぎず、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。
 その他記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
  昭和三三年二月四日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    垂   水   克   己

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