弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

(主  文)
 被告人を懲役2年に処する。
未決勾留日数中50日をその刑に算入する。
 この裁判が確定した日から4年間その刑の執行を猶予する。
(犯罪事実)
 被告人は,電気工事,水道施設工事等を業とするA株式会社の会長として同社を
実質的に経営していたものであるが,同社の代表取締役の地位にあったBと共謀の
うえ,Cが平成11年4月25日に施行された青森県上北郡a村長選挙に立候補す
ることを表明してその準備活動をしていた同月16日ころ,同県同郡b町字cd番
地e所在の飲食店「D」において,前記選挙に当選し,同年5月1日から,同村長
として,同村が発注する各種公共工事に関し,指名競争入札における参加者の指
名,請負契約の締結等の職務を統括管理するようになった前記C及び前記選挙に当
たり同人の後援会長で選挙運動者であったEに対し,前記Cが同村長に就任後担当
すべき前記職務に関し,同社を指名競争入札参加業者として指名するなど有利便宜
な取計らいをしてもらいたい旨の請託をし,その謝礼の趣旨のもとに,同月20日
ころ,同村大字f字g番地hi所在のF方東側路上において,現金300万円を供
与し,もって,前記Cが将来担当すべき職務に関し,賄賂を供与したものである。
(量刑の理由)
1 本件は,電気工事,水道施設工事等を業とする会社のオーナー会長で同社を実
質的に経営していた被告人が,同社の代表取締役と共謀のうえ,a村長選挙の準備
期間中,同選挙に立候補し当選したC及び同人の後援会長で選挙運動者であった者
に対し,Cが同村長に就任後,本来業者間の自由かつ公平な競争により受注される
べき同村発注の公共工事について,前記会社を指名競争入札参加業者として指名し
てもらうなど有利便宜な取計らいを受けたい旨の請託をし,その謝礼として現金3
00万円を贈与した事案である。
2 被告人が経営していた会社は,a村発注の公共工事の入札参加業者としての指
名を受けていたところ,被告人は,前記選挙において同村村長が交替して同社が指
名から外されることを恐れて,同村発注の公共工事の指名業者としての地位を確保
し,同工事を受注するための方策として,前記選挙の準備活動をしていたC及びそ
の後援会長である選挙運動者に賄賂を供与したもので,村長選挙が実施される以前
から,金銭の力でa村政の公正な執行を歪めようとしたものである。
  しかも,本件贈賄額は300万円と多額であるうえ,前記会社は,実際にも,
当選後の前記Cによってa村の指名業者に選ばれ,同村発注の複数の工事を受注し
て利益を得ており,その弊害は重大で,a村政に対する村民らの信頼を著しく損ね
たものである。
  被告人は,昭和62年6月,j市発注の公共工事を受注しようとしてj市長に
対して現金170万円を交付した贈賄事件で,懲役1年6月執行猶予4年の有罪判
決を受けており,自己の経営する会社の利益を図るために,再び同種本件犯行を繰
り返したもので,犯情は極めて悪質である。被告人は,市町村長に多額の賄賂を贈
ることによって,自己の経営する会社の業績の拡大を図っており,本件犯行も,こ
の経営方針の下に行われたものであって,会社経営者としての被告人の規範意識は
麻痺しているといわざるを得ず,厳しく非難されなければならず,この際,実刑に
処してその刑事責任の重さを深く自覚させることも考慮すべきところである。
3 しかしながら,被告人の経営する会社は,本件発覚後,資金繰りに行き詰ま
り,現在,破産手続が進行中であること,被告人が現在76歳の高齢で体調も芳し
くないこともあって,再犯の虞れは減少したといえること,本件犯行について反省
の情を示していること,被告人の妻が,今後再犯に及ばないように監督して行く旨
当公判廷で述べていることなど,被告人のために酌むべき事情も認められる。
4 そこで,これらの諸事情を総合考慮して,被告人に対し,主文掲記の刑を科し
たうえ,今回に限り,その刑の執行を猶予し,社会内で自力更生する機会を与える
こととする。
  よって,主文のとおり判決する。
(求刑 懲役2年)
          裁判長裁判官 山 内 昭 善
             裁判官 結 城 剛 行
             裁判官 吉 田 静 香

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛