弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人河合弘之、同青木秀茂、同吉野正三郎、同千原曜、同久保田理子、同
清水三七雄、同原口健、同河野弘香、同野間自子の上告理由について
 一 記録によって認められる事実関係の概要は、次のとおりである。
 1 上告人は、教育関係の催事のブロデュース、外国アーティストの招へい及び
一般興行等を目的とする日本法人(株式会社)であり、被上告人は、アメリカ合衆
国においてサーカス興行を行う同国法人B(以下「B社」という。)の代表者であ
る。
 2 上告人とB社は、昭和六二年一〇月二日、上告人が、昭和六三年度及び平成
元年度の二年間、B社のサーカス団を日本に招へいして興行する権利を取得し、同
社に対してその対価を支払うとともに、B社が、右二年間、日本において、同社の
サーカス団が昭和六二年八月一五日にアメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエ
ゴのスポーツアリーナにおいて行った公演と規模、質共に同等のサーカスを構成し
て興行する義務を負う旨の契約(以下「本件興行契約」という。)を締結した。
 3 上告人とB社は、本件興行契約締結の際、「本件興行契約の条項の解釈又は
適用を含む紛争が解決できない場合は、その紛争は、当事者の書面による請求に基
づき、商事紛争の仲裁に関するD商業会議所の規則及び手続に従って仲裁に付され
る。B社の申し立てるすべての仲裁手続は東京で行われ、上告人の申し立てるすべ
ての仲裁手続はニューヨーク市で行われる。各当事者は、仲裁に関する自己の費用
を負担する。ただし、両当事者は仲裁人の報酬と経費は等分に負担する。」旨の合
意(以下「本件仲裁契約」という。)をした。
 4 本件訴訟は、上告人が、本件興行契約締結に際し、B社の代表者である被上
告人がキャラクター商品等の販売利益の分配及び動物テント設営費用等の負担義務
の履行について上告人を欺罔して上告人に損害を被らせたと主張して、被上告人に
対して不法行為に基づく損害賠償を求めるものである。これに対して、被上告人は、
上告人とB社との間の本件仲裁契約の効力が上告人と被上告人との間の本件訴訟に
も及ぶと主張して、本件訴えの却下を求めた。
 二 仲裁は、当事者がその間の紛争の解決を第三者である仲裁人の仲裁判断にゆ
だねることを合意し、右合意に基づいて、仲裁判断に当事者が拘束されることによ
り、訴訟によることなく紛争を解決する手続であるところ、このような当事者間の
合意を基礎とする紛争解決手段としての仲裁の本質にかんがみれば、いわゆる国際
仲裁における仲裁契約の成立及び効力については、法例七条一項により、第一次的
には当事者の意思に従ってその準拠法が定められるべきものと解するのが相当であ
る。そして、仲裁契約中で右準拠法について明示の合意がされていない場合であっ
ても、仲裁地に関する合意の有無やその内容、主たる契約の内容その他諸般の事情
に照らし、当事者による黙示の準拠法の合意があると認められるときには、これに
よるべきである。
 これを本件についてみるに、前記事実関係によれば、本件仲裁契約においては、
仲裁契約の準拠法についての明示の合意はないけれども、「B社の申し立てるすべ
ての仲裁手続は東京で行われ、上告人の申し立てるすべての仲裁手続はニューヨー
ク市で行われる。」旨の仲裁地についての合意がされていることなどからすれば、
上告人が申し立てる仲裁に関しては、その仲裁地であるニューヨーク市において適
用される法律をもって仲裁契約の準拠法とする旨の黙示の合意がされたものと認め
るのが相当である。
 三 本件仲裁契約に基づき上告人が申し立てる仲裁について適用される法律は、
アメリカ合衆国の連邦仲裁法と解されるところ、同法及びこれに関する合衆国連邦
裁判所の判例の示す仲裁契約の効力の物的及び人的範囲についての解釈等に照らせ
ば、上告人の被上告人に対する本件損害賠償請求についても本件仲裁契約の効力が
及ぶものと解するのが相当である。そして、当事者の申立てにより仲裁に付される
べき紛争の範囲と当事者の一方が訴訟を提起した場合に相手方が仲裁契約の存在を
理由として妨訴抗弁を提出することができる紛争の範囲とは表裏一体の関係に立つ
べきものであるから、本件仲裁契約に基づく被上告人の本案前の抗弁は理由があり、
本件訴えは、訴えの利益を欠く不適法なものとして却下を免れない。
 四 以上と同旨の見解に立って、本件訴えを却下すべきものとした原審の判断は、
正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、違憲をい
う点を含め、右と異なる見解に立って原判決の法令違背をいうものであって、採用
することができない。
 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    高   橋   久   子
            裁判官    小   野   幹   雄
            裁判官    遠   藤   光   男
            裁判官    井   嶋   一   友
            裁判官    藤   井   正   雄

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