弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人泉芳政上告趣意第一点について。
 所論証人の証言は、自己の認識そのものとして供述せられていること記録上明ら
かである。そして人は自己又は年令の極めて近接した兄弟姉妹の生年月日について
は、その幼少の頃にあつては父母その他のものから教えられることによつてのみ、
はじめてこれが知識を得るものであること勿論であるが、その成長するに従い、近
親者相互の密接な生活関係、殊に日常の家庭生活等において集積される自己の体験
によりその知識の真実性に関し独自の確信を有するに至るものであることも亦多言
を要しないところであるから、かかる知識はその直接体験による認識というを妨ぐ
るものではない。されば右と同旨の見地に立つて、所論証人の証言を事実認定の資
料とした第一審判決を是認した原判決には所論のような違法はなく、右証言が刑訴
三二四条二項の適用を受くべき伝聞証言たることを前提とする所論違憲の主張は、
その前提を欠くものであり、上告適法の理由とならない。
 同第二点について。
 原審の是認した第一審制決は、被告人がAの児童であることを知りながら同女に
売淫させた事実を認定し児童福祉法六〇条一項を適用したものである。所論は同条
三項の規定が違憲たることを主張するに過ぎないのであるから、原判決の法令違反
には何のかかわりもない。論旨は上告適法の理由に該当しない。
 同第三点について。
 第一審判決は所論被告人の所為を一体として児童福祉法三四条一項六号にいわゆ
る児童に淫行をさせる行為をしたものに該当すると判示しているのである。この事
は判文上明白であり、同判決には所論のような違法はない。(同判決に児童福祉法
六〇条一項が重複摘示されているのは単なる誤記に過ぎないものと認められる)。
のみならず所論は原審において控訴趣意として主張されず、従つて原判決も何等判
断を示していない事項について判例違反を主張するに過ぎないものであるから上告
適法の理由に該当しない。なお本件では刑訴四一一条を適用すべきものとは認めら
れない。
 よつて刑訴四一四条三八六条一項三号に従い主文のとおり決定する。
 この決定は裁判官全員の一致した意見である。
  昭和二六年九月六日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    齋   藤   悠   輔

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