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平成26年9月30日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成24年(ワ)第24628号著作権に基づく差止等請求事件
口頭弁論の終結の日平成26年8月26日
判決
東京都杉並区<以下略>
原告甲
同訴訟代理人弁護士深道祐子
丸茂浩
東京都中央区<以下略>
被告アイ・ティ・エル株式会社
同訴訟代理人弁護士山田義雄
秋山一弘
主文
原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
1被告は,別紙被告製品目録記載の製品の販売,頒布,広告及び展示をしては
ならない。
2被告は,原告に対し,1000万円及びこれに対する平成24年3月1日か
ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
1前提事実(当事者間に争いがないか,後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容
易に認めることができる事実)は,次のとおりである。
原告は,企業の内部統制の構築及び監査を中心にした会計コンサルティ
ング業務を行っている公認会計士である。
イ被告は,ソフトの制作,販売等を営む株式会社であり,フィンランドの
QPR社から,経営可視化支援ソフト「QPRProfessiona
lManager」(以下「QPR」という。)などの販売権,日本語
版の制作販売権等を取得し,このソフトやソフト用のテンプレートの販売
等を行っている。
QPRは,企業内の情報伝達経路や各部署の相関関係,業務のプロセスを
視覚化し,複雑化する企業組織の現状を把握することを容易にし,各プロセ
スにおける業務文書の作成と管理を行えるようにすることで,組織の管理,
合理化及び法適合性の確保等を可能にするためのソフトであり,フロー図を
データ化する機能を有し,フロー図の全ての図形をその前後の関係性から自
動的にデータベースに登録し,このデータを基にして図形を表データに転換
すること等ができる。
原告は,平成18年4月1日,被告との間で,大要,次の内容の業務委託
契約(以下「本件委託契約」という。)を締結した。
ア業務委託(1条)
被告は,被告の商品「QPRProcessGuide」(以下
「QPR本体」という。)の販売促進のための「日本版SOX法対応テ
ンプレート」(以下「本件テンプレート」という。)モデルを作成する
ことを目的として,原告に対し,QPR本体の販売促進用テンプレート
制作に関するコンサルティング業務(以下「本件業務」という。)を委
託する。(1項,2項)
本件業務は,次の業務から構成される。(3項)
aテンプレートモデル作成のための企業モデルの概念の提供
bテンプレートモデル作成のための①販売(受注~回収),②購買
(発注~支払),③在庫(受入・払出,実地棚卸,仕掛品計上),④
会計(現金出納,決算)の各テンプレート資料の提供
cテンプレートモデル作成のためのRCM(リスク・コントロール・
マトリクス)サンプル資料の提供
dテンプレートモデル完成のための内容確認,検査の支援
eテンプレートモデルを利用した内部統制整備の手順書作成のための
資料の提供
イ報酬及び費用(2条)
本件業務の対価は,231万円とする。(1項)
被告は,本件テンプレートを直接販売した場合は実売価格の50%,
販売パートナーを通じ間接的に販売した場合は同パートナーへの卸価格
の50%をロイヤリティとして原告に支払う。(2項)
被告は,本件テンプレートの販売実績を毎月末締切りにて原告に報告
し,原告は,被告の報告に基づき被告に請求書を交付する。(3項)
被告は,原告の請求に基づき,被告から請求書の交付を受けた翌月末
日までに,原告の指定する銀行口座に振り込んで支払をする。(4項)
ウ著作権(7条)
本件業務を遂行するに当たり,原告又は被告が,単独で新規に報告書,
プログラムその他の資料(以下「新規著作物」という。)を作成した場合,
その著作権及び著作者人格権は,それぞれ単独に帰属するものとし,共同
で作成した場合は,共同又は共有の著作物として,原被告双方に帰属する
ものとする。(1項)
(甲3)
原告は,平成18年7月1日,被告との間で,大要,次の内容の販売イン
センティブ基本契約(以下「本件インセンティブ契約」という。)を締結し
た。
ア定義(1条)
本件インセンティブ契約の対象となる製品は,本件テンプレートを同
梱した被告の下記製品(以下「QPR製品」という。)とする。(1項)

①QPR本体
②「QPRScoreCard」(以下「スコアカード」という。)
質のものである。(2項)
イインセンティブ(2条)
被告は,本件インセンティブ契約の対象となる製品について,被告の
顧客及び被告の販売パートナーから得た売上げ(在庫としてパートナー
から受注した売上げを含む。)のうち,QPR製品本体の実売価格の
5%に相当する金額をインセンティブとして原告に支払う。(1項)
パッケージ化され複数の製品が一体となって供給される製品に係る売
上げについては,当該パッケージを構成する各製品の定価を積算し,実
販売額との割合に応じて按分計算を行い,インセンティブ対象となる被
告の売上げを算出する。(2項)
製品の出荷後,1年間を経過した後に被告が被告の顧客及び被告の販
売パートナーを通じたエンドユーザーから得た追加ライセンスに係る売
上げは,インセンティブの対象範囲から除外する。(3項)
その顧客に対してレンタル契約により製品を提供
した場合は,その顧客との間において初回に締結したレンタル契約期間
をインセンティブ計算の対象期間とする。(4項)
ウインセンティブの計算及び支払(3条)
被告は,被告の事業年度の四半期単位(6月,9月,12月及び3月
各締切り)で当該四半期に被告が獲得したQPR製品の売上げに基づき,
原告に支払うインセンティブを計算し,原告に通知する。原告は,被告
の通知に基づき,被告に対し,翌月15日までに請求書を発行する。
(1項)
被告は,各締切りの翌月末日までに,原告の指定する銀行口座にイン
センティブを振り込んで支払う。(2項)
原告は,本件委託契約に基づき,QPR本体をいわゆる日本版SOX法
(金融商品取引法24条の4の4等)に適応させるため,「標準テンプレー
トおよび文書化モデルサンプル」と題する書面(甲1。以下「本件書面」と
いう。本判決末尾に添付する。)を作成し,被告は,平成18年夏頃,これ
に基づき,QPR本体に本件テンプレートを同梱したソフト「QPRJ-
SOX」(以下,この名称で販売されるソフトを「被告製品」という。)を
完成させ,その販売を開始した。
(甲1,7,8の1ないし4)
原告は,被告に対し,平成22年9月13日付け書面により,未払のロイ
ヤリティ及びインセンティブの支払を求めたが,被告は,原告に対し,同年
10月20日付け回答書により,未払金はない旨を回答した。
また,原告は,被告に対し,平成24年2月27日付け書面(同月28日
到達)により,平成24年1月までの販売分について,少なくとも3953
万9293円のロイヤリティ及び2796万0365円のインセンティブの
未払があるとして,その支払と本件テンプレートの販売実績の報告を求めた
が,被告は,原告に対し,平成24年3月16日付け再回答書により,上記
回答書で回答したとおり未払金はない旨を回答するとともに,根拠のない請
求をしたことや原告が被告に対する別件訴訟を提起したことは,原被告間の
信頼関係を破壊する行為であるとして,本件委託契約を解除する旨の意思表
示をした。
(甲5の1及び2,乙22)
2原告の請求は,被告が被告製品を販売しながら,本件委託契約に基づく本件
テンプレートの販売実績の報告及び本件インセンティブ契約に基づくQPR製
著作権(複製権ないしは
翻案権)に基づき,被告製品の販売,頒布,広告及び展示の差止めを求めると
ともに,著作権侵害による実施料相当額の損害4500万円又は本件委託
契約の債務不履行による未払のロイヤリティ相当額の損害3645万2578
円,これが認められないときは同額の利得及び本件インセンティブ契約の債務
不履行による未払のインセンティブ相当額の損害2641万0399円,これ
が認められないときは同額の利得の合計7141万0399円又は6286万
2977円のうち1000万円(前者と後者との金額の比率は4500万対2
641万0399である。)並びにこれに対する不法行為の後であり,支払催
告の後である平成24年3月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合に
よる遅延損害金の支払を求めるものである。
3争点及びこれに関する当事者の主張
争点
ア著作権侵害の成否
本件テンプレートがデータベースの著作物であるか否か(争点1)
被告が本件書面及び本件テンプレートに係る原告の著作権を侵害した
か否か(争点2)
イ債務不履行又は不当利得の成否
被告にロイヤリティ及びインセンティブの未払があるか否か(争点3)
争点に関する当事者の主張
ア争点1(本件テンプレートがデータベースの著作物であるか否か)につ
いて
(原告)
本件テンプレートは,原告が創作した言語と図形の著作物である本件書
面をコンピュータ上で利用するために,原告が,その内部統制構築に関す
る経験を基に,フロー及びプロセスなどフローの構成単位相互の関連性や
それらの部門,組織の所属など内部統制上必要とされる情報を,階層的に
登録管理し,容易にドリルダウンできるようなデータ構造を導くためのテ
ンプレートとして,その体系を定義した著作物であり,会計上先端的な考
え方を導入している。本件テンプレートを図式的に表すと,「本件テンプ
レート=被告製品-QPR本体」となり,QPR本体をカスタマイズした
部分がこれに当たる。本件テンプレートは,単なるひな型ではなく,QP
R本体を日本版SOX法に対応させるために必要なマスタ設定その他の設
定等を含むものであるが,このカスタマイズの作業は被告が実施したため,
上記差分がどのようなものであるかを原告が具体的に提示することは困難
である。
本件テンプレートは,現実の業務をそのまま記述するのではなく,あえ
て財務報告情報に絞り,業務フローを抽象化することによって,業務プロ
セスに起こるリスクと必要なコントロールを容易に明確にするという原告
の思想に基づいて原告が創作した著作物であり,被告製品を購入したユー
ザーがこれをサンプルテンプレートとして利用することで,必要な情報を
データベースに随時登録し(業務フロー,個別のプロセス,サブプロセス,
タスクの入力),引き出す(プロセス記述書,RCM,整備状況テスト文
書の出力)ことにより,内部統制に関する情報を容易に利用し,管理する
ことが可能になるというデータベース機能を有するから,データベースの
著作物である。
(被告)
本件テンプレートには選択の対象となる情報も,体系的に構成された情
報もなく,それ自体はデータベース機能を有していないから,本件テンプ
レートは,データベースの著作物でない。
イ争点2(被告が本件書面及び本件テンプレートに係る原告の著作権を侵
害したか否か)について
(原告)
被告は,本件書面や本件テンプレートを用いて,コンピュータ上に本件
書面と同一のドキュメント又はフロー図を表示させる被告製品を販売,頒
布,広告又は展示して,原告の本件書面及び本件テンプレートの複製権な
いし翻案権を侵害した。具体的には,被告は,別紙対照表(以下「本件対
照表」という。)の「同一箇所」欄の左欄に記載された本件書面の「内容」
欄と同一の内容を,「内部統制支援ソリューションQPRJ-SOX
&TAMICのご紹介」と題するパンフレット(甲6。以下「本件パン
フレット1」という。本判決末尾に添付する。)や「日本版SOX法対応
ソリューションQPRJ-SOX」と題するパンフレット(甲7。以
下「本件パンフレット2」という。本判決末尾に添付する。)において,
「同一箇所」欄の右欄に記載の箇所の本件テンプレートが稼働しているコ
ンピュータ画面のとおり表示させた。
(被告)
本件書面と本件パンフレット2に同一の記載部分があることは認めるが,
その余は否認する。
ウ争点3(被告にロイヤリティ及びインセンティブの未払があるか否か)
について
(原告)
被告が平成19年から平成22年まで内部統制に係るセミナーを継続
的に開催したこと,被告製品や被告のセミナーがインターネット上のニ
ュースで紹介されていたこと,エス・エス・ジェイ株式会社(以下「S
SJ」という。)やキヤノンITソリューションズ株式会社(以下「キ
ヤノン」という。)のウェブページで被告製品が販売されていることか
らして,被告が現在まで継続的に被告製品の販売をしていることは明ら
かである。
原告が被告から被告製品の販売先として報告を受けたのは,40社に
過ぎず,日本ユピカ株式会社(以下「日本ユピカ」という。)への販売
実績については,報告を受けていないが,本件パンフレット2には,平
成20年11月における被告製品の国内導入実績が60社以上であると
記載され,本件パンフレット1には,「QPRJ-SOX導入企業」
に日本ユピカが挙げられ,平成24年における実績が100社以上ある
と記載されていることからして,被告が原告に報告していない被告製品
の販売実績があることも明らかである。
未払ロイヤリティ
被告は,本件委託契約2条3項の約定に反し,平成20年4月以降,
被告製品の販売実績について,原告に一切報告をしていない。被告の報
告によると,平成18年9月から平成20年3月までの19か月分の被
告製品の売上げに対するロイヤリティは,1505万6500円となる
から,平成20年4月から平成24年1月までの46か月間の被告製品
の売上分に対する未払ロイヤリティの額は,3645万2578円(=
1505万6500円÷19か月×46か月)を下らない。
未払インセンティブ
本件インセンティブ契約は,本件テンプレートの売上げに応じた著作
権料に関する合意であり,被告が,原告に対し,販売先企業が取得する
ライセンスの数に応じて被告が受け取るライセンス料の5%を著作権料
として支払うことを約したものである。被告は,本件インセンティブ契
約3条1項の約定に反し,平成18年9月から平成19年3月までは本
件製品の販売実績の一部のみに基づくインセンティブの算出しかせず,
同年4月以降は原告の同意なく支払額を減額し,平成20年4月以降は
インセンティブの通知や支払を一切していないのであって,具体的には,
次のaないしcのインセンティブの未払がある。
a被告は,平成19年3月に株式会社TKC(以下「TKC」とい
う。)に対して本件テンプレートのライセンスを販売したが,これに
ついて原告に何ら通知していない。TKCの企業規模からすれば,T
KCへの売上げに係る未払インセンティブの額は,被告が平成19年
12月に被告製品を販売した日本マタイ株式会社への販売実績を基に
計算して算出される48万1000円を下らない。
b被告は,平成19年4月販売分以降,勝手にインセンティブの支払
を取り止めたが,同月から平成20年3月までの販売分の売上げに係
る未払インセンティブの額は,448万4241円となる。原告は,
かつて計画された「内部統制サンプリングツール」の事業化がされ,
これによる収益でインセンティブの減額が填補されるという条件付き
で,インセンティブの減額を了承したが,上記事業は頓挫して,条件
が成就しなかったから,原被告間でインセンティブを減額する旨の合
意は成立していない。
c被告の報告を基にすると,平成20年4月から平成24年1月まで
の46か月間の被告製品等の売上分に対する未払インセンティブの額
は,2144万5158円(=885万7783円÷19か月×46
か月)を下らない。
(被告)
被告が原告にロイヤリティやインセンティブを支払うのは,本件テン
プレートを同梱した被告製品を販売した場合であるが,被告は,この場
合の販売実績を全て原告に報告し,ロイヤリティやインセンティブを支
払っている。被告は,平成20年4月以降はユーザーからの需要がなく
なったので,本件テンプレートを同梱した被告製品を販売していない。
なお,本件テンプレートを同梱しない被告製品も平成22年1月以降は
販売実績がない。日本ユピカは,三菱ガス化学株式会社(以下「三菱ガ
ス化学」という。)のグループ会社であり,同社がグループ会社で使用
する分も含めたライセンスを被告から購入し,日本ユピカは三菱ガス化
学のサーバーにアクセスして被告製品を使用しているため,被告は,同
社を本件パンフレット1に導入企業として挙示したに過ぎない。本件パ
ンフレット1及び2に記載された各販売実績は,本件テンプレートを同
梱しない被告製品の販売実績も含めたものである。
ロイヤリティについて
被告は,既にロイヤリティの全額を支払っており,未払はない。
インセンティブについて
a本件インセンティブ契約は,本件テンプレートを同梱した被告製品
を販売した価格のうち,本体部分の販売価格の5%をインセンティブ
として支払う契約であるが,被告は,TKCに対し,平成16年にQ
PR本体を販売していたから,インセンティブが発生しない。
b原告と被告は,平成19年4月以降の被告製品の基本パッケージの
販売分について,インセンティブを支払わないことで合意した。
第3当裁判所の判断
1争点1(本件テンプレートがデータベースの著作物であるか否か)について
証拠(甲1,2,6,7,9)及び弁論の全趣旨を総合すると,本件テンプ
レートは,販売,購買,在庫,会計及び現金出納の5つの主要プロセスについ
て,サブプロセスを含めると82の標準的な業務フローが登録されており,各
プロセスには関連する勘定科目が定義され,364個の標準的,典型的なリス
クがアサーションの定義とともに登録されていて,被告製品を購入したユーザ
ーがこれをサンプルテンプレートとして利用することで必要な情報をデータベ
ースに随時登録し,プロセス記述書,RCM等として引き出すことにより,内
部統制に関する情報を容易に利用することが可能となるものであると認められ
る。しかしながら,本件テンプレートの実体や存在形式は判然としないし,具
体的にどのような情報がいかなる体系で構成されているのかについては,本件
全証拠によってもその詳細が判然としないから,仮に本件テンプレートがデー
タベースに該当するものであるとしても,その情報の選択又は体系的な構成に
よって創作性を有するものであるとは認め難い。
したがって,本件テンプレートがデータベースの著作物であると認めること
はできないから,これを前提とした原告の請求は理由がない。
2争点2(被告が本件書面に係る原告の著作権を侵害したか否か)について
以下のとおり,被告が本件書面に係る原告の著作権(複製権ないし翻案権)
を侵害したとは認められず,他にこれを認めるに足りる証拠はない。
本件対照表記載1
ア①について
証拠(甲1,6)を対比しても,本件書面と本件パンフレット1に掲載
された被告製品の画面の表示(以下「被告画面表示」という。)のどの部
分が一致するのかを確認することができないから,原告の著作権を侵害し
たとは認められない。なお,仮に本件対照表の①の「内容」欄のとおり共
通する部分があるのだとしても,後記イと同様の理由により,共通する部
分が創作性のある表現であるとは認められない。
イ②について
証拠(甲1,6)によれば,本件書面と本件パンフレット1に掲載され
た被告画面表示のいずれにもフローチャートが記載され,円柱や長方形等
の図形に囲まれた「発注納品データ」,「支払予定データ」,「P-1請
求照合処理」,「P-2支払予定処理」,「P-3相殺処理」,「P-4
支払留保処理」等の記載やこれらが矢印でつながれて業務フローを表して
いる点などが共通することが認められるが,これらの図形はそもそもPQ
R本体に設定されているものであるし(甲9),記載された文字は単なる
業務処理の名称にありふれた符号を付したものであり,業務フローは標準
的な業務の流れを示すものに過ぎないから,共通する部分が創作性のある
表現であるとは認められない。
本件対照表記載2
ア①について
証拠(甲1,7)によれば,本件書面と本件パンフレット2に掲載され
た被告画面表示のいずれにもフローチャートが記載され,「発注納品デー
タ」,「支払予定データ」,長方形等の図形に囲まれた「P-1請求照合
処理」,「P-2支払予定処理」,「P-3相殺処理」,「P-4支払留
保処理」等の記載やこれらが矢印でつながれて業務フローを表している点
などが共通することが共通
する部分が創作性のある表現であるとは認められない。
イ②について
証拠(甲1,7)によれば,本件書面と本件パンフレット2に掲載され
た被告画面表示のいずれにも「P-5支払仮確定処理」との記載があるこ
とが認められるが,これは単なる業務処理の名称にありふれた符号を付し
たものに過ぎないから,創作性のある表現であるとは認められない。
ウ③ないし⑦について
証拠(甲1,7)を対比しても,本件書面にある「請求照合処理の担当
者はID・パスワードで制限されている」,「マスタ登録されていない業
者,商品は登録できない」,「検収済み発注データは,発注No.で呼び
出し請求登録できるが,発注データそのものは修正できない」,「プルー
フリストを出力し,入力内容を確認する」,「請求照合済みの発注データ
に対して請求照合処理は二重に実施できない」との記載と同一の内容が,
本件パンフレット2に掲載された画面表示に記載されていることは確認で
きない。なお,仮に両者に共通する部分があるとしても,本件書面におけ
る上記の各記載は,それぞれ独立した短文で構成され,そこに記載された
内容を表現するものとしてありふれたものであるから,共通する部分が創
作性のある表現であるとは認められない。
3争点3(被告にロイヤリティ及びインセンティブの未払があるか否か)につ
いて
ロイヤリティについて
被告が平成20年4月以降に本件テンプレートを同梱した被告製品を販売
したとか,被告が原告に報告していない被告製品の販売分があることを認め
るに足りる証拠はない。
原告は,被告が内部統制に係るセミナーを継続的に開催したこと,被告製
品や被告のセミナーがインターネットのニュースで紹介されたこと,SSJ
やキヤノンのウェブページで被告製品が販売されていることからして,被告
が現在まで継続的に被告製品の販売をしていることは明らかであると主張す
る。確かに,証拠(甲13の1ないし4,14,15)によれば,原告が主
張する事実があることが認められるが,これらは,被告が同月以降も被告製
品の販売活動(宣伝広告)をしていたことの根拠となることはあっても,被
告が実際に顧客に被告製品の販売をすることができたことまでの根拠となる
ものではない。そして,本件テンプレートを同梱した被告製品の定価が50
0万円と高額であること(甲10,11),金融商品取引法24条の4の4
等は平成20年4月1日以降に開始する事業年度から適用されるものであっ
て,各企業はそれより前にこれに対応する準備を進める必要があったことか
らすれば,同日以降に本件テンプレートを同梱した被告製品の需要がなくな
ったとの被告の主張が不自然,不合理であるとまでは断じ難い。
また,原告は,本件パンフレット2には,平成20年11月における被告
製品の国内導入実績が60社以上であると記載され,本件パンフレット1に
は,導入企業に原告が報告を受けていない日本ユピカが挙げられ,実績が1
00社以上あると記載されていることからして,被告が原告に報告していな
い被告製品の販売実績があることも明らかであると主張する。確かに,証拠
(甲6,7)によれば,原告が主張する記載があることが認められるが,証
拠(甲10,11,乙6の1,15の1)及び弁論の全趣旨によれば,本件
パンフレット1に記載された導入企業中,日本ユピカは,三菱ガス化学のグ
ループ会社であって,同社のサーバーにアクセスして被告製品を使用してい
るところ,被告が同社に被告製品や追加のライセンスを販売して原告にもそ
の旨を報告しているものであり,その余の企業は,全て被告が原告に販売の
事実を報告していることが認められる。そして,証拠(甲9)に照らすと,
本件パンフレット1に記載された100社というのは,実際には,QPRの
関連商品全体についての導入企業の数であると窺われるところである。
そうすると,原告の主張は,いずれも採用することができないというべき
である。
インセンティブについて
ア被告のTKCへの本件テンプレートの販売分について
被告が原告に対してインセンティブを支払う
べき対象製品は,本件テンプレートを同梱した被告製品(パッケージ化さ
れたものを含む。)と本件テンプレートに係る追加ライセンスであると認
められる。
ところで,証拠(甲10ないし12,乙7の1ないし3)及び弁論の全
趣旨によれば,被告は,被告製品の販売を開始して以降,通常は,本件テ
ンプレートを同梱した被告製品として,QPR本体(プロセスガイド)3
個,スコアカード1個及びウェブ用ライセンス5件から構成される基本パ
ッケージを販売し,ライセンスの追加を希望する顧客に対しては,更に追
加ライセンスを販売していたところ,TKCに対しては,平成16年頃に
QPR本体を販売していたため,平成19年3月に本件テンプレートを8
0万円で販売して原告にロイヤリティとして40万円を支払ったことが認
められるが,本件テンプレート自体がインセンティブを支払うべき対象製
品に当たるとは直ちに認め難いし,仮に本件テンプレートの販売を追加ラ
イセンスの販売と同視すべきものと解するとしても,被告は,TKCに対
し,QPR本体の出荷後1年以上経過した後に本件テンプレートを販売し
たのであるから,この売上分は,本件インセンティブ契約2条3項により,
インセンティブの対象範囲から除外されるものである。
イ平成19年4月から平成20年3月までの販売分について
証拠(乙4)によれば,原告と被告は,平成19年頃,本件インセンテ
ィブ契約について,前記基本パッケージの販売分についてはインセンティ
ブ支払の対象とせず,追加ライセンスを付与する場合にのみその対象とす
ることに変更する旨の合意をしたことが認められる。原告は,上記合意に
は,「内部統制サンプリングツール」の事業化がされ,これによる収益で
インセンティブの減額が填補されるという条件が付されていたと主張する
が,これを認めるに足りる証拠はない。
そして,証拠(甲11,乙11の1ないし3,15の1ないし3,18
の1ないし3,20の1ないし3,21の1ないし3)によれば,被告は,
原告に対し,平成19年4月から平成20年3月までの間の追加ライセン
スに係る売上げやインセンティブの額等を通知し,原告は,これを受けて
請求書を発行し,被告は,平成20年5月までに対応する金員を全て支払
っていることが認められ,他に上記期間中に被告が原告に通知していない
追加ライセンスの販売分があると認めるに足りる証拠はない。
ウ平成20年4月以降の販売分について
被告が同月以降に本件テンプレートを同梱した被告製品を販売したと認
被告が同月
以降に追加ライセンスの販売をしたと認めるに足りる証拠もない。
4以上によれば,原告の請求は,全て理由がない。
よって,原告の請求をいずれも棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第47部
裁判長裁判官高野輝久
裁判官三井大有
裁判官宇野遥子
<甲第1号証,6号証及び7号証は添付を省略する。>
被告製品目録
製品名「日本版SOX法対応ソリューション」又は「QPRJ-SOX」

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我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
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