弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
       事   実
(前注)
 以下、左表の下欄に記載したものについては、それぞれその上欄に記載した略称
を用いる。なお、下欄の記載中括弧内の部分も、略称である。
P1 控訴人P1
P2 控訴人P2
P1ら 控訴人P1及び同P2
会社 被控訴人
工場 被控訴人の足尾製作所高崎工場
さく販 古河さく岩機販売株式会社
労協 「会社」と「足製連」との間に昭和二七年二月に締結された労働協約
就規 「工場」の工員就業規則、但し、昭和二六年一二月から実施されたもの。
組合 日本労働組合総評議会全国金属労働組合群馬地方本部古河鉱業株式会社足尾
製作所高崎工場支部
青婦部 「組合」の青年婦人部
P3委員長 「組合」執行委員長P3
足製連 古河鉱業株式会社足尾製作所労働組合連合会(「会社」足尾製作所傘下足
尾・小山・高崎各工場の工員をもつて組織する各労働組合の連合体)
全金 日本労働組合総評議会全国金属労働組合
地区労 高崎地区労働組合協議会
西毛地区委 日本共産党西毛地区委員会
古河細胞 日本共産党古河細胞
民青 日本民主青年同盟
本件ビラ 日本共産党西毛地区委員会名義六月四日付ビラ(甲第九号証は、そのう
ちの一つである。)
本件計画 高崎工場三ケ年計画基本案(昭和三八年上期末の状態)
本件文書 本件計画を記載した文書(乙第四号証の原本)
本件複写 「本件文書」を複写機により複写した文書で、P4が「工場」において入
手したもの(乙第四号証)
本件謄写 「本件文書」、「本件複写」と同一内容の、ガリ版による謄写文書(乙
第五号証の一は、そのうちの一つである。)
新管理方式 「会社」において昭和三五年に立案した機械部門新管理方式
一 申立て
 控訴代理人は、「原判決を取り消す。控訴人らがいずれも被控訴人の足尾製作所
高崎工場に勤務する従業員として労働契約上の権利を有することを確認する。被控
訴人は昭和三七年七月二一日以降毎月一五日限り控訴人P1に対し金二万五七五九円
を、控訴人P2に対し金一万三七四一円をそれぞれ支払え。訴訟費用は第一、第二審
とも被控訴人の負担とする。」との判決及び控訴人P1に対する金員支払部分につき
仮執行の宣言を求めた。
 被控訴代理人は控訴棄却の判決を求めた。
二 控訴人らの主張
1 請求原因
(一) 労働契約の成立
 会社は石炭と非鉄金属(主として銅)との採掘販売業・鉱山土木機械製造販売業
等を営み、高崎市<以下略>には足尾製作所高崎工場を有し、そこで鉱山採掘用の
さく岩機等を製造している。
 P1は昭和二七年三月三日、P2は昭和二九年四月一日、それぞれ会社に工員とし
て期間の定めなく採用され、P1は工場業務課営業係において製品の受注納入等の業
務に、P2は工場製造課においてさく岩機部品の切削作業に従事していた。
(二) 賃金債権の内容
 P1の昭和三七年七月二〇日当時の平均賃金は一か月二万五七五九円、P2のそれ
は一万三七四一円であり、いずれも毎月一五日限り当月分の賃金の支払を受ける約
定である。
(三) 会社の権利否認
 会社は昭和三七年七月二〇日P1とP2を懲戒解雇したと称して、両名の労働契約
上の権利の存在を争い、同月二一日以降両名の就労を拒み、かつ賃金も支払つてい
ない。
(四) 結論
 P1らは会社に対し前記契約上の権利の確認を求め、昭和三七年七月二一日以降毎
月一五日限り、P1は二万五七五九円、P2は一万三七四一円の各賃金の支払いを求
める。
2 抗弁に対する認否
(一)のうち、会社がその主張の日に解雇の意思表示をしたことは認め、その余の
事実は争う。
(二)のうち、労協の廃止・就規の改正は不知、その余の事実は認める。
(三)(1)(ⅰ)中新管理方式の立案と足製連への提案は認め、その余の事実は
不知。かりに本件計画が存在したとしても、せいぜい工場長私案にすぎないもの
で、会社の会議等で検討されていない。
(三)(1)(ⅱ)は不知。
(三)(1)(ⅲ)は不知。会社の主張によれば、本件文書にも本件複写にも
「秘」等の表示がないというから、これは秘密文書とはいえない。
(三)(1)(ⅳ)(イ)(A)は争う。
 さく岩機については会社は東洋工業株式会社と市場を二分しており、三年後の工
場の生産規模が洩れても、市場構成に影響しない。
 値上することが競争会社に洩れれば、そこでも値上するのが普通であるから、競
争上不利ではない。新製品も市場に出ればもはや秘密ではなく、他企業に真似され
ることもあろう。これを防ぐには特許をとればよく、敢て秘密とするほどのことは
ない。本件文書記載のクラストブレーカーやビツトロツドの生産本格化は秘密とし
て保護される必要性を欠く。機械原価も秘密ではない。材質・材量・加工時間がき
まつているから、他企業がこれを算出するのは困難でない。売値も仕切値も各企業
の営業担当者は互によく知つており、秘密ではない。工場全体のマージン率が判つ
ても各機械のそれが判るわけではないから、他企業に値引の限界を知られることは
ない。さく販の設立を他企業に知られても格別不利ではない。
 労使関係上さく販設立・中央倉庫の設置が早く従業員に判つたからとて、関連人
事異動などが困難とならない。要は早目に発表して組合等と十分協議して了解をと
りつけることである。賃金増額・職組長の資格制度も同様である。
(三)(1)(ⅳ)(イ)(B)のうち、本件文書及び本件複写に「秘」の表示の
ないことは認める。その余は争う。
(三)(1)(ⅳ)(イ)(C)は争う。
(三)(1)(ⅳ)(ロ)は争う。本件計画のうち、クラストブレーカーやビツト
ロツドの生産本格化・機械原価・マージン・マージン率・さく販設立・中央倉庫設
置等は当時公知であつた。
(三)(1)(ⅴ)のうち、P1及びP2に関する部分は否認し、その余は不知。
 かりにP1らが本件謄写を配布したとしても、その記載内容が会社の重大な秘密で
あること、洩らした先が社外であることにつきP1らに故意がない。P1がいいもの
があるという程度の興味をもつたとしても、秘密であることの認識ありとはいえな
いし、ましてや本件複写には「秘」の表示がないのである。さらにP1は社外にもれ
ないように注意を与えて本件謄写を配布し、かつ配布先は日本共産党員である組合
員であつたというのであれば、洩らした先が社外であるとの認識もありえない。
(三)(1)(ⅵ)は否認する。さく販は予定通り昭和三六年六月一日発足した。
本件文書が洩れたことにより、さく販出向を予じめ拒む者が出る等、その発足が妨
げられたことはない。
(三)(2)冒頭の部分は争う。
(三)(2)(ⅰ)は争う。本件計画立案作成に当つたという工場長及びその内容
の検討に参加したという課長以上の上級幹部職員は、その職務からして本件文書記
載の事項につき守秘義務を負うとしても、これらの職員とは職務も適用される就規
も異る一般工員であるP1らはかゝる義務を負わない。P1らは企業経営上経営者と
同一の利害関係に立たないから、本件のように職務上知りえた事項ではなく、たま
たま知りえた事項にすぎないものについてまで、漏洩しない責任を負うものではな
い。このことは就規に守秘義務を定めた規定のないことからも明らかであり、七三
条六号の規定は、懲戒に関するから、秘密を洩らして企業秩序を侵害した場合にの
み適用されるにすぎない。
(三)(2)(ⅱ)は争う。
 会社はP1らが本件文書を謄写したものを古河細胞の構成員に配布し討議させて、
そこに記載された秘密を漏洩したという。しかし会社のいう古河細胞の構成員はす
べて会社の従業員であるから、これは労協五七条三号にいう「他」、及び就規七三
条六号にいう「社外」にあたらない。
(三)(2)(ⅲ)秘密漏洩行為の反社会性の欠如
 企業秘密の漏洩について懲戒責任を負うには、
(イ) その秘密漏洩行為自体に反社会性があること(例えば、秘密入手のため反
社会的手段を用い、又は使用者の特別の信頼を裏切る場合)
(ロ) 秘密漏洩行為の目的及び結果に反社会性あること(例えば、競争企業に秘
密を売り、又は私益に利用する場合)
(ハ) 企業秩序の侵害があること
 を要する。仮にP1らが会社主張の秘密漏洩行為をしたとしても、本件ではそのい
ずれをも充足しないから、P1らは懲戒責任を負わない。
(三)(2)(ⅵ)秘密漏洩行為の組合活動・政治活動としての正当性
 かりにP1らが会社主張の秘密漏洩行為をしたとしても、それはその所属する組合
の組合員のみで構成する古河細胞の労働組合対策検討に役立つ行為であるから、自
己の政治的信条にもとづき所属組合、政党のため自己の知り得た情報を活用したに
すぎない。これはP1らの組合活動であり、政治活動である。しかもP1らは会社に
損害を与える目的をもたないから、その活動は正当である。かゝる正当な組合活動
と政治活動とにつき懲戒責任を負ういわれはない。
(三)(2)(ⅴ)は争う。
(四)(1)(ⅰ)のうち、P1が昭和三六年七月二五日会社あてその主張の診断書
を提出して同年八月一日まで就労しなかつたこと、同日会社あて同日一日につき大
腸カタル治療のため年次有給休暇を取得する旨の届出をしたことは認める。P1が大
腸カタルに罹らず、日本共産党大会に出席したことは否認する。その余の事実は不
知。
 P1は大腸カタルにかゝり、同年七月二五日会社あてその治療のため、同日から七
日間年次有給休暇を取得する旨届出た上、自宅で静養していた。従つてP1は右休暇
の取得により就労義務を免れているから、欠勤にもならず、また届出た理由は虚偽
ではない。
(四)(1)(ⅱ)は争う。
(四)(2)(ⅰ)のうち、会社が新管理方式を提案し、以後足製連よりストライ
キ等をもつて対抗されつゝ交渉を続け、結局妥結したことは認めるが、妥結の日は
昭和三五年八月二六日である。
 会社がこの間賃金カツトを実施しその一部に誤りがあり、工場業務課工員は、同
課P5副課長に不当賃金カツト実施の責任と職場話合中の不当な態度の責任とを問
い、抗議行動をとつたことは認めるが、その余は否認する。
 P5にお茶を出すことは職務に属しない。この抗議行動をP1があおつたことはな
い。仮にP1がP6らの申合せ違反の行為の理由をきいたとしても、正当な行為であ
る。
 元来この抗議行動は、新管理方式交渉において足製連の主張貫徹のための争議行
為の一環として実施されたから、正当な組合活動である。
(四)(2)(ⅰ)(ロ)は否認する。仮に命令不服従があつても、組合の指令に
よる正当争議行為である。
 (四)(2)(ⅰ)(ハ)(A)のうち、会社が昭和三六年販売強化のためさく
販を設立したこと、仙台営業所勤務のP7ほか二名が最終的にさく販に出向を承諾し
たことは認める。P1がP7ほか二名に対し、会社主張のように会社を中傷してこの
三名に出向の拒否をあおつたことは否認する。その余は不知。
(四)(2)(ⅰ)(ハ)(B)のうち、P8が同年七月さく販出向を承諾したこと
は認める。P1が業務課員を集めてP8をののしつたりしたことは否認する。その余
は不知。
 業務課勤務の組合員は、同年四、五月ごろ開催の職場会議で、さく販設立により
業務上深刻な影響を受けるとして「会社から業務課の新しい事業計画の明示を見る
までは、さく販に出向を求められても応じない。」と申し合わせていた。P8はこの
申合わせを守らなかつたので、課員からその説明を求められたにすぎない。
(四)(2)(ⅰ)(ニ)のうち、会社が住友化学工業株式会社に対しクラストブ
レーカーを未納のままでいたこと、さく販大阪営業所から未納品リストと理由書と
の送付依頼のなかつたことは認め、その余の事実は否認する。P1は会社主張のよう
なことを述べておらず、P9がリスト等を作成したことはない。リスト等作成要求は
通常電話によらず文書によるとされている。P1は当時クラストブレーカーの納期の
照会を電話でうけて電話で回答したことはある。
(四)(2)(ⅱ)は争う。
(四)(3)(ⅰ)は始業時刻を認め、その余の事実は否認する。始業時刻は励行
されていなかつた。P1は担当業務の性質上製品係に出荷依頼に行つたり納期の調査
に行つたりするほか、執行委員在任中は就業時間中一週間三時間、代議員在任中は
一月三時間組合活動を許されていたので、離席は多いが、いずれも適法な行動であ
つて、懲戒責任を負わない。
(四)(3)(ⅱ)は争う。
(五)(1)(ⅰ)冒頭の事実は否認する。
(五)(1)(ⅰ)(イ)のうち、P2の担当業務は認める。会社が標準工数を定め
ていることは不知。その余は否認する。能率を測定するには標準工数だけでなく、
従業員の経験年数・機械の性能・作業内容・工場合理化の程度も検討すべきであ
る。P2の能率は会社の測定方法によつても向上し、昭和三七年には良好となつた。
このような者に過去の非能率をとらえて解雇理由とすることはできない。
(五)(1)(ⅰ)(ロ)は否認する。仮にP2が就業時間中離席許可を得ずにダン
スパーテイ券集金・自転車の手入をしたとしても、それは工場全体の能率が低下し
ていた昭和三五年から昭和三六年八月までの新管理方式反対闘争中及びこれに引き
つゞく新工場移転までの秩序未回復期のことであるから、P2のみが他の従業員と比
較してとくにそうであつたわけではなく、懲戒責任を問うような問題ではない。
 P2が空運転をしたとしても、離席時間の如何によつては運転を中止しない方が適
切な場合もある。すべて作業員の判断にゆだねられるべきである。これによる弊害
は生じていない。
 P2が残業をしなかつたことは、残業するか否かは本人の自由であるから、懲戒の
理由とすることはできない。
(五)(1)(ⅰ)(ハ)のうち、会社が従業員に生産票の記入提出を命じている
こと、P2が作業内容を毎日でなく数日分まとめて記入提出したことは認めるが、そ
の余は否認する。P2の記入した数字自体は正確である。数日分まとめて記入するこ
とは、他の従業員も行つていたし、何人もそれにつき上司から注意を受けたことも
なく、又これにより実害が生じたこともない。
(五)(1)(ⅱ)は争う。
(五)(2)(ⅰ)は否認する。仮に欠勤が二八日間あつたとしても、会社の主張
する昭和三六年九月の四日間、一〇月の六日間、一二月の二日間の欠勤は、民青代
表として訪中の準備及び帰国遅延を理由とし、昭和三七年三月の一〇日間の欠勤は
一二指腸かいようによる入院を理由とする等の特別事情にもとづく。これを除け
ば、その他の欠勤は六日間にすぎない。これも年次有給休暇の残日数をもつて若干
消化できる。他の従業員に比しとくに欠勤が多いわけではない。
 P2は欠勤届を事前に提出しない場合もあつたが、事後には必ず届出ている。他の
従業員についても事後届出が多かつた。
 遅刻六二回としても、その多くは一回一分ないし五分であるから勤務態度不良で
はない。他の従業員にくらべて特に回数等が多いわけではない。
 欠勤、遅刻、早退の理由と態様とを検討せずに懲戒を行うことは不当である。
(五)(2)(ⅱ)は争う。
(六)のうちP1が注意を受けたことは否認する。会社の調査・課長会議・組合の態
度はいずれも不知。
 P1らは以上の行為につき一回も懲戒も注意も受けていないから、労協六〇条を適
用すべきでない。
 仮に組合が解雇を承認したとしても、その正当性まで承認したわけではない。組
合は当時同心会に牛耳られ、反対闘争を実施できない実情にあつた。
3 再抗弁
(一) 本件解雇の背景ー新管理方式の提案から本件解雇まで
(1) 新管理方式の提案と反対闘争
(ⅰ) 新管理方式の立案
 会社は、経済事情の変動等により石炭・非鉄部門よりも機械部門に重点をおかざ
るを得なくなり、機械部門担当の足尾製作所に属する高崎・小山・足尾の三工場充
実の必要ありとして、職場規律の確立と福利厚生手当の賃金繰入れとを骨子とする
「機械部門新管理方式」(いわゆる新管理方式)の立案に着手し、昭和三五年春そ
の成案を得た。
 新管理方式の要領は次のとおりである。
「職場規律に関し、
 入門・作業開始・休憩・作業終了時間等規定時間を厳守し、高崎工場にタイムレ
コーダーを設置し、休暇の届出は事前になすを要し、労働協約にもとづき、組合活
動は原則として就業時間外に行い、就業時間中組合活動を会社の許可にかゝらせ、
その間の賃金を支払わず、組合専従者の賃金補償を廃止し、高崎工場における職場
懇談会を廃止し、職長組長制度を明文化し、処遇を改善する。
 福利厚生に関し
 社宅等の管理料を徴収し、社宅電力料の会社負担・理髪等の会社補助・作業衣の
会社負担・自転車通勤者への現物補助等の通勤費補助・残業弁当の会社負担等の廃
止ないし軽減を行い、これにより従業員に減収を来たさないよう毎月平均一、三〇
〇円程度の賃金増額を行うが、退職手当に影響しないようにする。
 実施の期日と場所とにつき、
 昭和三五年四月一日から足尾・小山・高崎の三工場で実施する。」
 新管理方式は労働慣行により組合員が得た諸権利を制限し、又は奪うものであ
る。会社は、遠距離通勤者のため、就規所定の入門時刻に遅れても遅刻扱いとせ
ず、出門についても同様であつたのを、タイムレコーダーの設置により、就規所定
の入門時刻に一分でも遅れると賃金カツトを行うこととし、従前承認していた就業
時間中の組合活動を制限し、組合員の諸要求を封殺し、福利厚生関係においても労
働条件の切下げを図つたのである。
(ⅱ) 提案から交渉妥結まで
 会社は昭和三五年三月一〇日中央労使協議会(会社と足製連とが労協にもとづき
設置した協議機関)で新管理方式を提案した。
 足製連は昭和三五年四月一〇日臨時大会で新管理方式全面撤回の決議をした上、
中央闘争委員会を設置し、これをして交渉を担当させストライキも実行したが、会
社は同年五月一日から新管理方式中職場規律に関する部分を足製連の同意を得ない
まゝ実施にふみ切つた。
 足製連はその後も全面撤回を求めて交渉を続行し数回にわたるストライキ、職場
突上げ交渉を重ね、同年八月七日ようやく会社と合意に達し、同月八日仮調印のは
こびとなつた。
 合意の内容は、会社提案を一部修正して実施するのほか、成人男子一人平均月
一、三〇〇円の賃金増額、一時金二八、〇〇〇円の支給を含み、実施期日を同年八
月一日とするにある。
 右合意は足尾・高崎の二組合の大会において不承認となつたが、最終的には同月
二六日前記内容の協定書が作成調印され、こゝに新管理方式交渉は終結した。しか
し高崎工場では、右協定書は無効であると考える者が多く、同年一〇月頃まで争議
状態がつゞいた。
(ⅲ) P1らの活躍
 右闘争を通じ、組合執行部は昭和三四年九月会社の組合御用化工作の結果選出さ
れた役員により占められていただけに、会社と容易に妥協するとの姿勢を示した
が、P1は組合代議員、P2は青婦部書記長として、新管理方式を不当とする多数の
組合員の先頭に立つて闘い、それは前記交渉妥結後にも及んだ。
 P1はこの闘争で示した実績を買われて、昭和三五年九月の選挙において組合執行
委員に選出された。
(2) 会社の組合対策
 会社は新管理方式反対闘争において、P1らのような共産党員及びその同調者が活
溌な活動をしたことにかんがみ、右交渉妥結後である昭和三五年秋頃から、組合の
性格を反共的御用組合的に改造しようと企て、次のような対策をとつた。
(ⅰ) 労務担当者強化
 会社はまず昭和三五年六月P10を工場総務課労務係主任に、同年一〇月P11を工
場総務課長(労働組合関係事務をも担当する。)に、同年一二月P12を同課労務係
守衛に任命し、昭和三六年一月P13を、同年一〇月P14を工場に転入せしめ、昭和
三七年二月P15を工場総務課労務係長に任命した。
 これらの者は会社大峰鉱業所(福岡県田川郡所在、大峰と峰地の両鉱山を採掘し
ている。)において、三井三池労組・日炭高松労組と並び称せられた大峰鉱業所労
働組合の職場闘争を弾圧した経験者であつて、会社の方針にもとづき、P11総務課
長を中心とする会社の組合御用化反共化工作を遂行する目的であらたに工場に配置
され、右目的にそつて、次のように活動した。
(ⅱ) 組合員懐柔工作
 昭和三六年一月ごろ工場内において、「P11総務課長宅に飲みに行こう。」とい
う運動が始められた新管理方式反対闘争に対し消極的であつたP16が中心となつて
これを唱え、P17、P18、P19、P20、P21、P22らがこれに呼応したものであ
る。
 P11総務課長は同年一月ごろ自宅において右運動により来訪した組合員らに組合
反共化対策につき協力を求め、共産主義的とみられたP23には、「組合活動をやる
ならやつてみろ。会社は対決する。」と、同じくP24には、「お前は少し左がかつ
ているから、自重した方がいゝんじやないか。」と申し述べ、高崎市内の料亭等で
組合員に酒をのませて組合の弱体化をはかつた。
 右運動はその後もつゞけられ、同年八月の組合定期大会で批判された。
 会社は組合活動よりも生産への協力という方針で、労務政策PR版「古河機械ニ
ユース」を継続的に発行し、信賞必罰を提唱し、提案制度を強調した。
(ⅲ) 組合役員選挙介入
 昭和三六年九月執行の組合役員改選に当り、会社は一部の組合員に公休出勤を命
じ、出勤した組合員に書記長候補者P24(当時日本共産党員ないし同調者とみられ
ていた。)はアカであると宣伝して同人に投票しないよう仕向け、また会社に協力
的な一部組合員はP16を中心として料亭で会議を重ね、自派候補者P22の選挙告示
板に泥をぬりこれを民青の者の仕業であると逆宣伝した。
 この結果、P24は落選し、P22は当選し、組合執行部は会社の意向に従う者によ
つて殆ど占められた。
(ⅳ) 会社協力派優遇人事
 会社は昭和三六年一〇月工師・工手の制度を設け組長を増員し、前記総務課長訪
問運動・組合役員選挙において会社の意に沿つて動いたP16を職長に、同じくP
21・P22・P20・P18らを組長に昇任させ、年功その他から当然昇進すべき者を除
外した。
 会社は昭和三七年二月日ソ協会員とみられるP25の同僚に対する暴行につき、無
期限出勤停止の措置をとりながら、会社に協力的なP17のハイヤー運転手に対する
暴行につき、三日間のみの出勤停止の措置をとるとの差別待遇を行つた。
 会社は昭和三七年春の賃金増額にあたり、日本共産党員とみたP1をわずか一、九
〇〇円増額にとどめ、その他の者と勤続年数業務内容に照らせば公平を失する不利
益取扱いをした。
(ⅴ) 同心会の結成とその反共活動
 昭和三七年二月、会社に協力的な前記の工員が中心となつて組合における日本共
産党の活動阻止を目的の一つとする同心会を結成した。その会長はP21、事務局長
はP20、統制委員はP22、幹部はP16・P17・P19・P12・P26らであつた。
 同心会会員は職制の立場を利用したり、就業時間を費したりして、従業員に加入
をよびかけたが、会社はこれを知りながら何らの措置もとらなかつた。
 同心会は次第に会員をふやし、組合を動かす力となつてきて、組合員中日本共産
党員又はその同調者とみられる者を調査し、考え方をかえ、同党と縁を切るよう要
求し、組合の弱体化・御用化をねらつた。この動きはとくに組合員P27の解雇後益
々盛となつた。
 同心会のかゝる動きは会社の意図に副い、その旨を承けてなされたものである。
(ⅵ) P27解雇
 会社は昭和三七年五月二八日工場製造課従業員P27を、医療外出(病気等治療の
ため就業時間中特に許可される外出)の許可を受けて外出したのに、その時間を医
療のために用いず他の目的に使用したこと、就業時間中更衣室に日本共産党機関紙
赤旗を保管したことなど、虚偽の事実を理由に解雇した。
 この解雇はP27が共産主義者であることを真の理由とするものであるから、P
27は組合に解雇撤回運動方を要請したが、すでに同心会の会員ないしその同調者で
占められた組合執行部から、現状では闘えないとの理由で拒否され、、結局依願退
職に追い込まれた。
(3) 日本共産党のビラ配布から本件解雇まで
(ⅰ) 本件ビラ配布
 日本共産党西毛地区委員会は同年六月五日P27解雇の真の理由を掲載した本件ビ
ラ(甲第九号証はその一つである。)を工場従業員に配布した。その筆跡は西毛地
区委のP28のものである。
(ⅱ) 同心会のP1解雇工作・組合大会
(イ) 本件ビラ配布事件の責任追及
 同心会は本件ビラ配布を機会に、これがP1の筆跡であり、同人がかゝるビラを配
布させたのは組合に対する統制違反に外ならないとの虚偽の理由をもつて、P1を除
名し、ユニオン・シヨツプ協定による解雇にもちこもうと企て、会社の意図に従
い、その協力を得て次のようにその工作をすゝめた。
 同心会員である守衛P12は同年六月一〇日P1に、「お前は本件ビラを書いたか、
その発行するための会議に参加したかであろう。お前は工場で監視付だ。」と告げ
た。
 同心会幹部たるP21・P20・P16・P17ら七名は同月一五日P1に、「本件ビラは
お前が書いたのであろう。お前は共産党だ。証拠がある。お前は会社を休んで共産
党の全国活動者会議に出席した。」と申し向け、P17は会社から借り受けたP1の右
会議当日のタイムカードを示した。
 P3委員長は当時P1に対し、「P27の問題は解決済である。お前が本件ビラを書
いたとすれば、組合の決定に違反したことになる。」と述べて、同心会に同調し
た。
 P26ら同心会員は、就業時間中P1を統制処分にするための組合代議員会招集要求
の署名集めを行つた。
 組合代議員会は同年六月一八日開催され、P12は統制処分相当の意見を述べた
が、慎重論と対立し、結局代議員会は結論を得なかつた。
 同心会は同月一九日、日本共産党に情報を提供して本件ビラを発行させた同党員
P1を処分する旨のビラ(甲第一一号証)を配布した。
 同心会幹部P21・P16・P17ら三、四名は同月三〇日会社から使用許可を受けた
製造課事務室でP1に対し、「本件ビラの筆跡をP29に鑑定させたら、P1の筆跡と
判明した。」と述べ、P11総務課長が高崎警察署から貰つてきたというP1が日本共
産党幹部と一緒に写つている写真を示した。
 同心会は同日、本件ビラを書いたP1を撲滅し組合の威信を守るとのビラ(甲第一
二号証)を配布した。
 同心会会長P21は、同年七月二日西毛地区委委員長P30から、P1は本件ビラ作成
に関与せず、P28がこれを書いた旨の説明を受け、同委員会事務所を後日訪問する
旨約しながら実行しなかつた。
 P21は同月四日P30から再度本件ビラの筆跡鑑定を双方で行う旨の申出を受け
た。
P3委員長は同月五日P1に、「同心会はP1除名のため組合員二五〇名中一八〇名の
署名を集めた。除名後会社がユニオン・シヨツプ協定により解雇する筋書ができて
いる。真実はともかく、争つても負けるから、さく販に行かないか。」とすゝめ
た。
 西毛地区委は同月六日、本件ビラに関する真相を明らかにする趣旨のビラ(甲第
一〇号証)を配布した。
 組合もまた、本件ビラ問題の経過を説明した同月七日付ビラ(甲第一三号証)を
配布した。
 西毛地区委は同月一〇日、本件ビラ問題は会社とその手先のデツチアゲである旨
の組合執行部あての同月九日付ビラ(甲第一四号証)を配布した。
 西毛地区委のP30とP1とはP31に本件ビラの鑑定をさせたところ、P1の筆跡で
ない旨の結果を得た。
 同心会会員は就業時間中P1処分のための組合大会招集要求の署名を集めて廻つ
た。
(ロ) 本件計画漏洩事件の責任追及
 同心会の要求により、組合は同月一一日代議員会と組合大会とを開催し、P1の本
件ビラ作成関与問題の善後措置につき討議した。
 大会でP12は、「P1が本件ビラを書いた。」と主張したが、二、三の者から、
「なお調査するを要する。」と反論された。こゝで同心会員P17は、「P1が会社の
機密書類を盗んだ。」と発言し、同P26の発言を機としてP32はP1から機密文書の
写を受取つた者の氏名を発表したけれども、受領したとされた者はその場でその事
実を否定した。P12は、「この文書は工場長が起案して、課長以上のみが知つてい
る文書である。いずれこの問題につき会社が関係者を処分するだろう。」と発言し
た。結局大会は、本件ビラの筆跡鑑定を行うこと、機密文書の件をP3委員長に報告
し、委員長は腹におさめること等四項目の決議をした。
 なお会社は組合大会議事録(乙第七号証の二の二)を証拠として提出したが、大
会では議論甚だ活溌なため発言内容が正確に録取されず、議事録自体不完全なもの
であつたにもかゝわらず、組合は会社の要請に応え、同心会員P12らをして会社に
不利な発言を除外し、有利な発言だけをとりあげて議事録を作り直して提出したの
であつて、こゝにも会社・同心会・組合の一体関係を如実にみることができる。
 P3委員長は同月一二日か一三日P1に、「機密文書の件は本当に知らないの
か。」「君は共産党員か。」と、P2に「君は共産党員か。」とそれぞれ質問し、同
月一九日P1に再び右文書の件につき尋ねた。
(ⅲ) 本件解雇
 会社は組合大会でP1らの除名が失敗におわるや、この大会で機密文書の漏洩が発
覚したと称して、同年七月一六日組合に対し調査を行う旨通知して、P1らに直接た
しかめることもなく、総務課会計係長P33らの短時日の調査だけで、同月二〇日具
体的解雇理由を示さずに懲戒解雇の意思表示をした。
 P1らは翌二一日就労のため工場に入ろうとしたが、同心会員らに阻止された。会
社はこの者に就業時間中朝食を支給した。
(二) 本件解雇の動機の違法ーP1らの排除とこれによる組合弱体化の意図
(1) P1らの組合活動歴・日本共産党等における経歴
(ⅰ) P1
(イ) 組合内の経歴
昭和二八年四月から昭和三二年まで 青婦部委員
昭和三二年四月から昭和三三年三月まで 青婦部長兼代議員
このころ 教育宣伝部員、機関紙「ちから」の発行・うたごえ運動・学習運動・文
芸サークル「竹の子」の各中心として活動した。
昭和三三年四月から昭和三四年九月まで 執行委員青婦部担当
昭和三四年九月から昭和三五年八月まで 代議員
昭和三五年四月から同年八月まで 代議員会議長・この間新管理方式反対闘争の先
頭に立つた。
昭和三五年八月から昭和三六年九月まで 執行委員(教育宣伝部担当)
(ロ) 組合外の経歴
昭和三〇年六月 高崎地区青年婦人協議会議長代理
昭和三一年 右副議長・第五回世界青年学生平和友好祭高崎地区実行委員会事務局

その後 地区労青年婦人協議会議長及び事務局長
昭和三三年九月 地区労中小企業対策部長
昭和三三年八月から昭和三四年七月まで 全金群馬地方本部執行委員
昭和三五年九月から昭和三六年一〇月まで 地区労組織部長
(ハ) 党歴
 P1は解雇以前から日本共産党員である。
(ⅱ) P2
(イ) 組合内の経歴
昭和三二年四月から昭和三六年まで 青婦部役員
昭和三二年四月から昭和三三年三月まで 青婦部委員
昭和三三年四月から 青婦部運営委員
昭和三四年九月から昭和三六年八月まで 青婦部書記長、この間新管理方式反対闘
争の先頭に立つた。
(ロ) 組合外の経歴
昭和三四年から昭和三六年まで 全金群馬地方本部青年婦人協議会常任幹事
(ハ) 民青歴
P2は昭和三六年以前から民青の一員である。
(2) P1らの組合活動及び思想に対する会社の認識
 会社がP1らの組合活動を認識していたことは前述の事実から、共産主義者である
と認識していたことは次の事実からそれぞれ明らかである。
 総務課労務係長P34は、昭和三四年ころP1の上司であるP35に対し、「P1は共
産党員である。」と告げ、昭和三五年ころP1に対し、「党勢拡大運動中でうまく行
つているのか。」と質問した。
 P11総務課長は昭和三六年ころ高崎警察署からP1と日本共産党幹部とが一緒に写
つている写真を入手し、P1が同党と関係あることを聞きこんだ。
 会社は昭和三六年一〇月以前、P2が民青に加盟していることを察知したが、当時
P2が民青代表として訪中すべく、会社にその趣旨を明らかにして休職扱いを求めた
ときこれを確認した。
(3) 共産主義者である組合員に対する会社の干渉
(ⅰ) 事実
(イ) P36脱党工作
会社重役P37は昭和三一年ころ工場従業員でありかつ日本共産党員である親族P
36に、「P1の思想がよくないから、つき合わないように。」との手紙を送り、P
36をして党を脱党させた。
(ロ) P1営業所転勤勧誘
 会社は昭和三三、四年ころ工場従業員であり組合役員であるP38・P39を他の事
業場に出向させた際、P1も同様に出向させようとして失敗した。
(ハ) P11総務課長の自重勧告
 P11総務課長は昭和三六年一月P24に対し、「お前は少し赤がかつているから、
自重した方がよいのじやないか。」と述べた。
(ニ) P1さく販出向勧誘
 会社福岡営業所長P40は昭和三七年五月ころP1に、「高崎工場がP1を憎んでい
る。」ことを理由として、さく販に出向することをすゝめ、P3委員長も前記のよう
にさく販出向をすゝめた。
(ホ) P1解雇準備
 会社は同年六月末ごろから休憩時間中P1に張番をつけ、その担当する営業係の作
業経路図を作成させて、P1解雇後の事務処理の円滑化をはかり、輸出品見積り等、
日常業務外の業務をさせず、着々と解雇の準備をした。
(ヘ) P23脱党勧告
 業務課長P41は同年七月P23に対し、「P1のような左翼的思想の持主とは縁を切
れ。」と言つた。
(ト) P42思想調査・家宅捜索
 組長P43は同月一九日日本共産党員とみられたP42につき思想調査を行い、同心
会員P26はP42の住居で家宅捜索をした。
(チ) P44・P45・P46転向等勧告
 製造課係長P14は同月二七日P44に対し、「お前はアカだろう。考え方をかえな
いと身分を保障しない。」と述べた。
 組長P47は同月二七日P45に対し、「将来のことをどう考えているのか。どうせ
首になるなら、P27みたいに依願退職にすればよい。偉い人に頼む気はないか。」
と話しかけた。
 総務課労務係長P15は同年八月七日ころP45に対し、P45が同心会員P48をのの
しつた事実の有無を問いたゞし、否定されるや、「お前らはすぐそういう。共産党
はすぐ黙つてしまう。」といゝ、来合せたP11総務課長は、「徹底的に調べろ。」
と述べ、同心会員らはP45の帰途を待ちうけ暴行した。
 製造課組長補P49は同年七月二八日部下であるP50に対し、「P46もリストにの
つているから、考え方を直した方がよい。そうでないとP2と同じく解雇される。P
1やP2は考え方が問題となり解雇された。」と述べ、同月二九日同人に対し、「首
になると生活の保障はない。考え方をかえる気はないか。」と説得し、同年八月一
〇日就業時間中同人に対し、「会社も党員でない者を解雇するとはいつていない。
休みあけの一三日ころ残る五名の処分が出ると聞いた。配置転換などで差別扱いさ
れることも考えられる。」と述べた。
(リ) P51ら配置換・P44除名
 製造課二係のP51・P52・P53・P54・P55らは同年一〇月八日他の職場に移さ
れた。
 P44は昭和三八年四月一五日組合大会で除名された。その理由は、同人が同年二
月一五日全金群馬地方本部青年婦人協議会で議長として、P1・P2を守る会の運動
を支援する旨の決議を可決させたという点にある。この不当除名は同年七月の組合
大会で撤回された。
(ⅱ) まとめ
 右各事実によると、会社は共産主義的とみられる従業員に対し、職制や同心会員
を通じ、思想をかえるよう要求し、出向させる等の方法により、共産主義者をなく
そうと努力したことが明らかである。
(4) 解雇理由の不存在・処分量定の差別的取扱
 会社主張の解雇理由はすべて事実無根である。しかも会社は秘密漏洩を知つたと
称する時から僅か一日程度の調査にもとづき、P33会計係長の調査によつて秘密漏
洩のないことを知りつゝ、解雇に及んだ。
 かりに秘密漏洩行為があつても実害もなく行為後三年を経たのに解雇するのは行
きすぎである。
 会社はP4・P36・P56技術課副課長らその主張の秘密漏洩関係者に何らの処分も
していない。かように処分の量定自体も差別的である。
(5) 結論
 会社はP1が日本共産党の党員、P2が民青の同盟員として、正当にしてかつ活溌
な組合活動を行い、組合内で同党の活動が積極的であることをかねて嫌悪し、P1ら
を排除して組合を御用化すべく、まず同心会の手による除名を経てユニオン・シヨ
ツプ解雇をねらつたが、失敗したため、P1らが会社の業務上の重要秘密を洩らした
等の虚偽の理由をもうけて懲戒解雇の挙に出たものである。
 よつて本件解雇は憲法一四、一九、二八条、労働組合法七条一、三号、労働基準
法三条、民法一条二、三項により無効である。
(三) 解雇手続の就規違反
 就規七一条四号は、「懲戒解雇は予告期間を設けないで即時解雇する。但しその
場合は事前に行政官庁の認定を受ける。」と規定する。これは使用者自らが解雇権
に制限を加えた条項であり、解雇は労働者に不利な措置であるから、これに違反し
た解雇の意思表示は無効であると解するのを相当とする。しかるに会社は解雇の意
思表示当時就規に定める認定を得ておらず、同年八月一日に至り高崎労働基準監督
署長からこれを得たにとどまるから、右意思表示は無効である。
三 被控訴人の主張
1 請求原因に対する認否
 (一)は認める。(二)の平均賃金額は否認する。(三)会社がP1らの労働契約
上の権利を争い、労務の受領及び賃金の支払を拒んでいることは認める。
2 抗弁
(一) 懲戒解雇の意思表示
 会社は昭和三七年七月二〇日P1及びP2に対し懲戒解雇の意思表示をした。これ
は後記のようにP1らの責に帰すべきやむを得ない事由にもとづくから、会社とP
1らとの間の労働契約は右意思表示により即時終了した。
(二) 労協・就規の規定
 会社の工場に勤務する従業員は人事制度上職員と工員とに分れる。
 工場に勤務する工員約二八〇名は組合を結成し、組合は、会社の足尾・小山両工
場勤務の工員をもつて結成する各労働組合とともに足製連なる連合体を組織してい
る(組合は昭和三三年組合員の全金加入に伴いその支部となつた。)。
 会社は昭和二七年二月一八日足製連との間に別紙一、「労働協約条項(抄)」記
載の条項を含む労協を締結した。これは一年の有効期間満了とともに順次更新さ
れ、昭和三八年八月廃止された。
 労協は足製連加入の各労働組合の組合員にも適用される。
 会社は工場の工員を対象として、別紙二、「就業規則条項(抄)」記載の条項を
含む就規を制定し、昭和二六年一二月から施行し、昭和三八年四月改正した。
 P1らは組合の組合員としての労協の、工場の工員として就規の各適用を受ける。
(三) P1及びP2に共通の解雇理由ー業務上の重要秘密の漏洩
(1) 事実
(ⅰ) 本件計画の成立
 会社は昭和三五年初頃、工場の生産・組織・人事・労務・営業等の各部門にわた
る基本的方針を確立してこれにもとづく諸施策を実施する必要があると考え、工場
長P57に、工場の基本的方針たる長期経営計画の立案を命じた。
 P57工場長はこの命令に従い原案を作成し、十数回にわたる工場長会議等におい
て全社的見地からその裏付けとなる資金・要員・販売につき検討を受け、同年七月
中旬その結果を織り込んで、昭和三五年下期から昭和三八年上期までの長期経営計
画の基本的方針を示す本件計画、すなわち「高崎工場三ケ年計画基本案(昭和三八
年上期末の状態)」を立案し、これを自ら文書(いわゆる本件文書)に記載し、そ
の直後開催の工場長会議において、無修正のまま承認を受け、同年八月中旬社長か
ら同案承認の決裁を得た。
 なお、これより先、会社は本件計画実施のため不可欠の措置として、職場規律の
確立と福利厚生手当の賃金繰入れとを主眼とする新管理方式を立案し、同年三月一
〇日足製連に提案していた。
(ⅱ) 本件計画の概要
 本件計画は、第一に、工場の昭和三八年上期末における予定生産機種・金額を示
し、その間さく岩機につき新機種を作らないこと、はじめての試みとして新需要先
を開拓してクラストブレーカーの本格的生産をすること、ビツトロツドの生産を本
格化すること、さく岩機の値上を行うことなどを具体的数字を明らかにして説明
し、第二に工場内部において特定少数の課長だけが知つている機械原価を明示し、
第三に本件計画実施中の工場生産規模を推知するに足りる起業費の金額を列記し、
第四に、右時期における収支を示し、さく岩機の販売を担当するさく販のマージ
ン・マージン率・値引の限度等販売競争上の限界を数字により明らかにし、第五に
右計画の実施に伴う賃金形態の変更・職組長の資格制度の新設・工場新築・さく販
の設立・中央倉庫の新設など従業員の身分・労働条件に影響を及ぼす事項を掲げて
いる。
(ⅲ) 本件文書の複写
 P57工場長は昭和三五年八月工場技術課P56副課長に対し、本件文書につき工場
長及び各課長の数に見合う五部のみの複写を命じ、複写機により複写せしめ(これ
と同じものが乙第四号証である。)、これを各課長に交付して今後その所管事項に
応じ本件計画を実施に移すべき旨、複写を厳秘に付し保管に特段の注意を払うよう
要請し、秘密文書として取り扱つた。
 P57は本件文書にもこれを複写した文書にも「秘」又は「極秘」との表示をしな
かつた。これは保管する者が一定の範囲に限られ、回覧を予定していなかつたため
と、かような表示をすることによりかえつて秘密性の劣る他の秘密文書と同一に取
扱われることを恐れたからであつた。
(ⅳ) 本件計画の秘密性
(イ) 秘密としての要保護性
(A) 実質的秘密
 本件計画のうち、生産機種・金額・新製品発売の有無・製品値上・機械原価・マ
ージン・マージン率・値引の限度が仮にさく岩機生産の競争企業である東洋工業株
式会社や東京流機製造株式会社に洩れれば、忽ちこれに対する対抗措置をとられ、
会社は販売競争上致命的打撃を受ける。
 需要家はさく岩機本体を一旦購入すると、以後長期間部品を取替購入し、その価
格は本体の数倍になるので、一旦購入すれば、機種の変更は容易でない。それだけ
に当初の本体の売込競争は激烈をきわめ、前記の事項が需要家に洩れた場合、会社
は買いたゝかれて大きな損害を受ける。
 従業員の労働条件の変更等の計画が従業員の一部に洩れると、特に当時の労使関
係が不安定であつたこともあり、混乱と不信とを招くのみならず、組合とも紛争を
生ずるおそれがあつた。
 競争企業・需要家・従業員らが他の資料ないしうわさにより本件計画の一部を推
認している場合があるとしても、かような推認によつて得られる情報と、本件計画
から知り得る情報とでは正確性において格段の差があり、競争等に及ぼす影響に質
的な差異を生ずる。従つて本件計画中にすでに他人から推認されているような事項
が含まれているとしてもその秘密性は失われない。
 よつて本件計画は業務上の秘密として保護される必要がある。
(B) 形式的秘密
 本件文書及びこれを複写した文書には「秘」又は「極秘」の表示はないが、会社
の従業員が右文書を通読すれば会社の業務上の秘密を含んだ重要な文書であること
を容易に理解しうる。
(C) 要保護性
 以上のとおり本件計画は秘密として懲戒罰をもつて保護さるべきである。
(ロ) 秘密としての非公知性
 本件計画が後記のようにP1らから他の者に洩れたとき、工場では工場長・各課
長・技術課P56副課長ら少数幹部以外の者は本件計画の存在及びその内容を知らな
かつた。
 本件計画中に工場従業員が日常検討をとげ、話題に供している事実が含まれてい
るとしても、右は本件計画の非公知性を損わない。けだし、本件計画中に工場にお
けるそれぞれの部門の担当者が調査検討し、あるいは話題としたことのある事実が
一部含まれていたとしても、本件計画は三年後の工場のあるべき姿を数字をもつて
明示し、そのための重要施策を総合的全面的に、かつ具体的に列挙したものである
から、従業員が日常業務上たまたま知り得た事実とは質的にも全く異るのである。
 会社は、漏洩後ではあるが、本件計画の一部を、販売の必要上、又は従業員に生
産の協力を求め士気を鼓舞する等のため、積極的に公表した。例えば組合に対し当
期六か月間の生産計画を説明し、組合と労働条件の変更につき協議し、「古河機械
ニユース」なる社内報にクローラー・ドリル製造の記事を掲載した。しかし、この
場合でも、次期の生産計画・生産原価等本件計画実現のための各部門にわたる具体
的計画・数字・施策は明示していない。
 このように本件計画は順次実現されるから、その中には実現とともに秘密性が失
われるものもある。新製品の発売・製品値上等がそれである。従つて秘密性判断の
基準時は本件計画の漏洩時である。
(ⅴ) 本件計画の漏洩
 会社大阪支店従業員P4は昭和三五年八月下旬ころ工場に出張し、本件複写を技術
課の机上で発見してもち出し、これを工場の従業員P36に貸与し、P36はこれを従
業員P58に示したところ、P1はそのことを聞きこみP36から本件複写を借用した。
 P1は本件複写が会社の業務上重要な秘密であることを知りながら、自らが古河細
胞の細胞長である関係上、同党員で細胞員でもあるP2と相謀つて、P2にガリ版を
きらせて同人所持の謄写機を利用し、本件複写を謄写した文書(乙第五号証の一は
その一つである。)すなわち本件謄写を少くとも三〇部以上作成した。
 P1は第一班ないし第四班よりなる同細胞の構成員約三〇名に本件謄写に示された
本件計画につき検討させる目的で、まず自ら同年九月か一〇月ごろP1宅での第一班
班会議の席上出席した班員P45・P59・P50・P60・P61・P32らに対し、「この
文書は会社の今後の合理化政策の基本となる極秘文書であり、われわれの今後の討
議の資料となるから、大切に保管してもらいたい。」と述べて、本件謄写を配布し
たほか、第二班班長P27、同班所属のP62、第三班所属のP63、第四班所属のP
64らそのほかの細胞員にもそれぞれ配布し、各班において本件謄写に示された本件
計画、とくに職組長の資格制度・さく販と中央倉庫との設立・能率給の改訂の部分
等に関し討議をとげさせ、さらに右討議には会社の従業員でない西毛地区委のメン
バーの臨席も得てこれらの者にも本件謄写を配布し、指導を仰いだ。
 細胞の全細胞員で組織する細胞会議では、右討議の結果を総括して、「本件計画
は労働者の生活と労働条件を改悪するものであるから、抵抗運動を起さなければな
らない。」ことを確認し、組合の機関を構成する役員たる党員P1・P24・P63・P
32・P50・P45らによつて組織されていた組合対策会議では、「非公然の党員だけ
で、会社が本件計画を提案する以前にこれに反対することは困難である。将来の会
社の攻撃にそなえてこの際積極的に組合機関にいる党員はそこの非党員に、一般党
員は一般組合員に呼びかけ、組合の反対姿勢を作るよう努力する。」と決定し、各
細胞員はこの決定を実施に移した。
 P1らが本件計画の秘密性を認識していたことは明白である。すなわち、何人も本
件複写を一見すれば、これが会社の秘密であることを知りうる。殊に営業担当者と
して企業競争を体験し、組合執行委員として労使間の微妙な関係を知つているP1、
組合青婦部役員をつとめ民青において重要な役割を果たしてきたP2においてはなお
さらである。このことは本件謄写配布に当つてのP1発言からも明白である。本件複
写に「秘」等の表示が欠けていてもこの結論に変りはない。
(ⅵ) 会社の受けた損害
 会社はその後本件計画にもとづきさく販の設立及び関連人事異動をすゝめたが、
P1らの本件計画漏洩により、設立公表以前にこれが従業員に知られ、会社の予定し
たさく販出向人事に難色を示す者があらわれる等、本件計画の実施がともすれば阻
害された。
(2) 労協・就規の適用
 本件計画は業務上重要な秘密であつて、P1らは故意にこれを洩らしたことにより
会社に重大な損害を与えたのであるから、その行為は労協五七条三、一〇号、就規
七三条六、一〇号に該当し、懲戒解雇が相当である。以下分説する。
(ⅰ) 守秘義務の法的根拠と人的範囲
 労働者は労働契約にもとづき労務を提供するほか、契約を支配する信義則により
使用者の業務上の秘密を守る義務(守秘業務)を負う。このことは就規三条が工員
に職場秩序保持義務あることを定め、労協五七条三号、就規七三条六号が業務上重
要秘密の漏洩者を懲戒の対象としていること、その程度に至らない秘密の漏洩は就
規七二条五、七、八号及び職務上の監督により防止していることからも明らかであ
る。
 守秘義務はすべての従業員に存する。もとより企業内の地位により取り扱う秘密
の種類・範囲・重要性に差があるのは当然であるが、さればとてP1らのように企業
の中枢にいない者に守秘義務がないとはいえない。信義則の支配は全従業員に及ぶ
からである。
(ⅱ) 秘密の漏洩先
 これにつき労協五七条三号は「他」と、就規七三条六号は「社外」と規定する。
 労協は就規の上位規範であるから、労協の規定に従い、漏洩先は「他」であれば
足り、社内、社外を問わないと解すべきであり、P1らは重要秘密を他に洩らしたも
のである。
 仮に洩らした先が「社外」でなければならないと解するとしても結論は変らな
い。日本共産党は会社とは全く別個の全国的政治団体であつて、「社外」に該当す
る。そして、その下部組織たる古河細胞の構成員がたまたま会社従業員のみによつ
て占められていたとしても、企業秘密の保護を目的とする右懲戒条項の目的からみ
て、右細胞を社外と解するのが相当である。
(ⅲ) 秘密漏洩行為の反社会性
 会社の業務上重要な秘密を洩らした従業員を懲戒解雇する旨の、労協及び就規の
前記条項の定める構成要件は合理性あるものというべく、このほかP1ら主張のよう
に情報取得の反社会性、暴露行為の目的及び結果の反社会性の如き要件を必要とし
ない。
 しかもP1らの本件複写入手経路には不法性なしとしないし、暴露行為の目的は日
本共産党の活動に役立つことと会社攻撃の材料を作ることとにあり、その結果会社
は不利益を受けているので、本件漏洩は反社会性を帯びる。
(ⅳ) 秘密漏洩行為の組合活動・政治活動としての正当性の欠如
 P1らの本件秘密漏洩行為は組合活動ではない。それが会社の組合対策に対抗して
古河細胞の組合活動方策樹立のために行われたとしても、P1らは組合の各級機関に
対し極秘裡に右行為に及んだからである。
 かりに組合活動としても、正当性を欠く。
 政治活動の自由は、国家に対する関係では憲法上保障されているが、私法上労働
者が使用者と労働関係に立ちその企業秩序に服する場合、その政治活動の自由は使
用者との関係において守秘義務による制限等一定の制約を受ける。従つて本件漏洩
行為が日本共産党員としての正当な政治活動であるとしても、守秘義務違反による
懲戒責任の存在に影響しない。
(ⅴ) 情状
 P1らは、本件複写に示された本件計画の秘密としての重要性を当初から十分に知
りながら、敢て本件謄写を作成し、計画的にこれを古河細胞の構成員に配布し、こ
れを資料として従業員中に本件計画反対の機運をもり上らせようと画策し、その結
果、本件計画中とくにさく販の設立に伴う人事異動に支障を生ぜしめる等、会社業
務を妨害したものである。
 漏洩行為の実行に当りP1が中心となつて終始企画に当つたことは、同人の細胞に
おける地位にかんがみ、十分首肯されるが、P2もまた同人の日本共産党・民青・組
合内での地位活動歴に照らし、P1と共同の目的をもつて互に協力して右行為に及ん
だとみられ、その処分に差をつけることは相当でない。
 その行為の性質・目的・態様にかんがみ、P1とP2とはこの行為だけでも懲戒解
雇に値する。
(四) P1のみの解雇理由
(1) 虚偽の理由による欠勤
(ⅰ) 事実
 P1は昭和三六年七月二五日会社あて同日から同月三一日まで大腸カタルにより欠
勤する旨届出て、同時に同月二五日付はるな生活協同組合高崎診療所医師P65作成
の「大腸カタルにより向後一週間の安静加療を要する。」旨の診断書(乙第九号
証)を提出し、その間就労せず、さらに同年八月一日会社にその日一日につき大腸
カタル治療のため年次有給休暇を取得する旨の届出をした上、同日も就労しなかつ
た。
 しかるに真実のところ、P1は右期間中右疾患に罹らず、前記診療所で受診せず、
当時東京都世田谷区民会館で開催された日本共産党第八回大会に群馬県代表として
参加した。
 会社は病気不就労を年次有給休暇として処理することがあり、長期病気不就労の
とき診断書を提出すべき旨定め、従業員もまたこれを守つている。労働者は不就労
に当りことさら著しく事実に反することをその理由として届け出ることは許されな
い。ことに会社が年次有給休暇の届出に休暇の理由の記載を求めるのは、時季変更
権を行使しうべき場合に彼我の具体的条件を検討するためであるから、なお更、真
実の理由の届出を要する。
(ⅱ) 労協・就規の適用
 P1の右行為は労協五八条(出勤停止)四号、就規七二条(譴責・減給・出勤停
止)二、三、九号に該当する。
(2) 業務妨害
(ⅰ) 事実
(イ) 業務課副課長P5排斥
 会社は昭和三五年三月からはじまつた足製連との新管理方式実施交渉において、
足製連から数回もストライキで対抗される等交渉難航し、同年八月八日ようやく妥
結を見て争議行為は終了した。
 会社はこの間争議行為参加者に対し賃金カツトを実施したところ、その一部に誤
りがあつたが、業務課のみが特に誤りが多かつたことはなく、この誤りは本人の申
出により直ちに是正され得べく、現に是正された。また当時職場での組合との話合
は各課長が当り、副課長は責任者でなかつた。
 しかるにP1は業務課所属の従業員の賃金カツトに誤りがあるのは上司たる業務課
副課長P5の責任であり、かつ同人の右話合中の態度は責任者として不当であると主
張して、同年五月ころから右交渉終了後の同年一〇月はじめにかけて、就業時間
中、同課工員五〇名に、「P5にお茶を出すな。」「P5に電話をとりつぐな。」
「P5の出席する会議には出席するな。」等と指示し、かつ自ら作成したP5吊し上
げ時間表にもとづき、右工員らを二〇人位の班別にして、業務遂行中のP5をとりか
こみ大声でののしらせ、これに消極的な者には自ら発言を促し、この際すみやかに
業務に就くべき旨の上司の命令を無視し、P5の業務を妨害した。
 P1は、当時P5とともに試作会議等に出席した業務課員P6、P66の両名を右会議
の席上から退席させ、製品倉庫においてP6に対しP5の出席した会議に出席したこ
とを問責した。
 新管理方式実施交渉妥結により労働争議が終了したにもかかわらず、P1が以上の
行為に及んだ原因は、同人自ら妥結を不満とし、P5に対する一部工員の反感を利用
し、自らの業務課内での長い経歴・組合歴を背景として業務課での職場闘争の続行
を企てたことにある。
(ロ) 出荷妨害
 P1は同年九月新管理方式実施交渉中のストライキ等により工場に生じた滞貨処理
のため、争議解決後、担当製品の出庫出荷を命ぜられたにもかゝわらず、そのつど
「労働強化である。」と強弁して右命令に従わず、業務課の他の同僚に対しても同
様の命令に服従しないようにあおり、よつて滞貨処理を著しく遅れさせた。
(ハ) さく販出向妨害
(A) P7・P38・P39の出向
 昭和三六年三月、会社はさく岩機の販売活動強化のため、さく販を設立し、こゝ
に会社従業員若干名を出向させ、その待遇がその者が現に会社でうける労働条件を
下廻らないようにするとの方針を固め、組合の同意を得て実施に入り、会社の札
幌・東京・名古屋・大阪・福岡各営業所に勤務する従業員で販売担当の者等はさく
販出向を承諾した。しかし仙台営業所勤務の出向予定者についてはP1の妨害により
出向が妨げられた。
 すなわち、工場から仙台営業所に転勤し、同所で販売を担当していたP7・P38・
P39らは会社の要請に応え、一旦さく販出向を承諾した。ところが、当時工場業務
課において仙台営業所関係の出荷業務を担当していたP1は、業務上の電話の中で右
三名に対し再三、「さく販に転出すればひどい損をする。」、「移籍の条件は協定
できまつているが、会社は履行しない。下宿の世話をするから工場に帰つてこ
い。」などと盛に会社の措置を中傷してさく販への出向を拒否するようあおつた。
 この結果右三名は一旦なした承諾を撤回し、さらにP3委員長の説得に一旦耳を傾
けたものの、出向拒否の態度をかえず、会社本社P67管理部長及び工場P11総務課
長らの仙台出張による説得後ようやく最終的に承諾した。
(B) P8の出向
 業務課従業員P8及びP68は昭和三六年七月さく販に出向することを承諾したとこ
ろ、P1は職場討議と称して三回にわたり業務課発送場に課員約六〇名を集合させP
8とP68とを取り囲み、裏切者などとののしり、P69・P36・P51らをしてきつい言
葉でP8らにつめよらせ、P8をして疲労の極数日間欠勤させるに至つた。
 仮にP1ら主張のように、業務課従業員が同年四、五月ころ、「会社から業務課の
新しい事業計画を明示されるまでは、さく販出向に応じない。」旨申し合わせたと
しても、同年六月一日付さく販の設立に伴う業務課の事業計画・販売業務の運営方
法の各要領が会社から明示された以上、もはやこの申合せに固執する理由はなく、
P1の右行為は単に業務妨害の目的のみにもとづくものであつた。
(ニ) 未納品リスト作成による妨害
 会社は昭和三七年六月下旬住友化学工業株式会社に対し納入すべきクラストブレ
ーカーの部品多数を一年近く未納のまゝでいたところ、真実さく販大阪営業所から
の依頼電話はないにもかゝわらず、P1は当時上司であつたP35に対し、「さく販大
阪営業所からの電話によると、住友化学では大変怒つているので、未納品リストと
納期おくれの理由書とを至急大阪営業所に送つてもらいたい、ということであつ
た。」と虚偽の事実を述べ、よつてP9をして同課計画係員二名に命じて右書類を作
成するという無駄をさせ、もつて業務を妨害した。
(ⅱ) 労協・就規の適用
 P1の右行為は労協五七条(懲戒解雇)七、八、一〇、一六号、五八条(出勤停
止)二号、就規七三条(懲戒解雇)三、四、一〇号所定の事由に該当する。
(3) 離席・職務怠慢・成績不良
(ⅰ) 事実
 P1は、新管理方式実施交渉妥結後職場規律が正常化しても、離席が多く、職務怠
慢で成績不良であつた。
 二、三例示する。
 P1は昭和三五年一二月ころ午前八時二〇分の始業時刻になつても、自席につか
ず、ストーブにあたつて業務課のP62と立話をしているので、上司P35から注意さ
れるや、同人をにらみかえしそばにあつた石炭バケツを蹴飛ばした。
 P1は当時就業時間中に業務外の読書・文書作成に当るほか、無断離席し、業務課
内事務所で日本共産党機関紙アカハタをあたりはゞからず配布し、上司P9の注等を
無視してこれを続行した。
 P1は昭和三六年四月ごろ業務上何ら必要もないのに製品倉庫事務室で他の従業員
と雑談しており、たまたまP9が同所で組立倉庫の払出担当者たるP62・P60・P
69・P70らに対し部品払出帳票改善案の説明をはじめるのを聞くや、P9に対し、
「改善案は無意味だから撤回せよ。」といゝはり、P9から口出ししないよう注意を
受けると、「労働強化に対して反対しろ。」と叫び、他の従業員に対し改善案の阻
止をしきりにすゝめた。
 P1は就業時間中行先も告げず許可を得ずに、離席して他の従業員と工場内事務所
や倉庫で、業務に関係のない密談に三〇分ないし二時間も費すことがしばしばであ
つた。昭和三五年暮から昭和三六年半ばまでがとくに甚だしかつた。このため、離
席中同人あてにさく販大阪営業所、仙台営業所その他の得意先から業務上の電話が
かゝつてきても、上司同僚は連絡をとり得ず、やむを得ずP9らが自己の業務を中断
してP1の業務を代行した。P1はP9から、「離席の際は許可を得るように。」と再
三注意を受けたが、改めなかつた。
(ⅱ) 労協・就規の適用
 P1の右行為は労協五八条(出勤停止)七号、同五九条(減給又は譴責)一号、就
規七三条(懲戒解雇)四号、同七二条(譴責・減給・出勤停止)三、九号に該当す
る。
(五) P2のみの解雇理由
(1) 非能率・離席・生産票記入指示違反
(ⅰ) 事実
 P2は採用以来一貫した非能率者で、勤務成績・勤務態度ともに極めて不良であつ
た。以下具体的事実を掲げる。
(イ) 非能率
 会社は従業員の能率を測定するために、標準工数(標準作業量又は標準時間とも
いう。)を定めている。これは一つの部品のある工程を加工するために合理的に要
すると考えられる基準時間を指すものであり、各部品の工程毎に標準時間測定法と
過去の実績とにもとづいて科学的に算出されたものであるから、標準作業員が普通
の状態で作業している時に、その部品を加工するのに要する時間を意味する。これ
に対し、現実に要した作業時間を実工数という。従つて各従業員の能率は標準工数
から実工数を控除した残を標準工数で除して得た数値(工場においては、この数値
に一〇〇を乗じたものを用いている。)によつて示される。すなわち、これがマイ
ナスであればある程標準以下の能率であり、プラスであればあるだけ標準以上のそ
れといえる。
 P2は模型フライス盤を使用してさく岩機部品の切削作業に従事していた。
 P2の能率は昭和三四年下期から、昭和三六年下期まで、半年毎に平均すると、全
期間マイナスであつて最大(-)二二二・〇(標準工数一〇分に対しP2は三二・二
分を要するとの意味である。)、最小(-)二七・一である。ほぼ同様の作業に従
事するP71は、その間一、二の例外を除き、プラスである。
 P2の能率は、この間やゝ向上の兆を示しているが、それでも製造課全体の能率の
急速な向上にくらべればその度合は少い。すなわち同人の二二Dー一五一Bライフ
ルバーの能率はこの間(-)七二・八から(-)二七・一(但昭和三六年上期ま
で)、二五Dー二三ライフルバーの能率は(-)一〇八・八から(-)六五・六に
と向上しているが、製造課全体の能率は(-)七・二七から(+)七・六六に改善
されている。
 P2の能率の変化は、昭和三五年秋の新管理方式の実施及び昭和三六年秋の新工場
落成移転後の工場全体の能率向上にくらべれば、改善というには値しない。
 P2の非能率の原因は後述の勤務態度にある。すなわち機械操作習熟には通常四・
五年を要するところ、P2はすでに五・六年の経験をもち、極めて単純な作業に従事
していたから、非能率の原因は技術未熟ではなかつたのである。
 P2の非能率のため、さく岩機の部品製造工程がおくれ、全体の能率に影響が及
び、会社は他の従業員をしてその遅延を回復させなければならなかつた。
(ロ) 離席
 P2は昭和三四年九月以降就業時間中無断離席(毎回三〇分、一日二、三回位)を
行つた。新管理方式実施により職場規律が改善された昭和三五年九月になつてもこ
れを改めず、無断で離席してダンスパーテイ券の集金・自転車やスケートの掃除・
洗濯・P63・P24・P45ら親友との長い立話・ボクシングの真似事などに費し、し
かもその間担当の機械のスイッチを入れて空運転させておくことが多かつた。ま
た、自席にあるときも業務を放棄して回覧板の作製や仕事に関係のない読書をして
いることも少くなかつた。
 会社は昭和三六年五月から昭和三七年三月すぎまで、P2の非能率によりとくに関
連作業の能率低下を招いた関係上、上司P49・同僚のP71外数名の者の応援を得て
P2の欠勤時又は終業後の残業時間(P2は残業をしなかつた)にP2の機械を使用し
てP2の非能率をカバーさせたが、P2はこれらの者に対し、自分の怠慢を棚に上げ
て、「ガツガツすることはない。」「何のために来たのか。」といやみを並べ、威
圧的な態度をとつた。
 P2は、労協及び工場長通知により、たとえ組合活動のためであつても離席には会
社の許可を要すると定められ、又そのように一般に実行されていたにもかゝわら
ず、かような許可を得ていなかつた。
(ハ) 生産票記入指示違反
 会社は昭和二五年工場創設以来各従業員に生産票に毎日の生産品名・工程名・作
業内容・生産個数・実働時間等の記入提出を命じている。工程係はこれにより毎日
の生産個数を毎日集計して、毎日の稼動実績表を作成し、これにより作業の進行状
況を知り、工場の生産計画・工程管理・労働者の能率測定・標準原価計算に役立た
せることとしていた。よつてこの使用目的に照らせば、各作業者が毎日、何時から
何時まで何時間で何を何個製造したかを具体的に記載することを要し、会社はその
ように指示していた。従つて数日分を一括して記載したり、所定勤務時間のみを記
入してその日の離席時間等の不働時間を記入しないことなどは許されない。
 ところが、P2は会社の指示に反し、生産票の提出を怠り、一週間分をまとめて記
入したり、現実に加工作業を終えた加工取扱数を記入せず、加工予定数を記入した
り、実働時間でなく所定勤務時間を記入したりして、上司P49や工程係進行員P
72の再三にわたる注意にもかゝわらず、これを改めず、生産計画・工程管理・原価
計算等に支障を生ぜしめた。
 P2は上司から業務改善・作業進捗調査に関し必要な指示を与えられても、常に
「労働強化」と称し、これに服さず、かえつて同僚に対し作業指示に従わないよう
あおつていた。
(ⅱ) 労協・就規の適用
 P2の右各行為は労協五八条(出勤停止)二、七号、五九条(減給・譴責)一号、
就規七三条(懲戒解雇)四号、七二条(譴責・減給・出勤停止)一、三、九号に該
当する。
(2) 欠勤・遅刻・早退
(ⅰ) 事実
 P2は昭和三六年四月から昭和三七年三月までの一年間に出勤すべき日数三〇七日
のうち欠勤二八日(その殆どは事前の届出を欠くいわゆる無断欠勤である。ほかに
年次有給休暇一二日、休職五七日がある。)、遅刻・早退合計七六回、四四時間五
五分に達し、上司P49の再三の注意にもかかわらず改まらない。事故なく勤務した
のはわずか一三四日である。その各月毎の詳細は別紙四、「P2の出勤状況」に記載
のとおり(但し三六年一二月の欠勤欄「一(休職二二)」とあるを「二(休職二
一)」と、計欄「二七」とあるを「二八」と読み替えるものとする。)である。こ
れらの遅刻・早退に正当な理由はない。
 当時P2の属するピストン班の班員の年間不就労日数は平均一二日ないし一五日で
あつて、年次有給休暇の振替によつて処理できた。
 P2の欠勤等のため、同班の作業に大きな支障を来たした。無断欠勤の場合、出欠
が明らかになるまで、工場は三〇分ないし一時間機械をとめられて待機させられ
た。
 P2は欠勤等の回数、内容にかんがみ、工場では最高ランクの勤務成績不良者に属
する。
(ⅱ) 労協・就規の適用
 P2の右行為は労協五八条(出勤停止)四号、五九条(減給・譴責)一号、就規七
二条(譴責・減給・出勤停止)一、三号に該当する。
(六) 解雇手続
 会社はP1及びP2の前記服務規律違反行為と成績不良とにもかかわらず、一応注
意警告を与えるにとどめ、その処分を両名のその後の態度如何にかからせていたと
ころ、昭和三七年七月に至り、両名が会社の重要な業務上の秘密をもらすという極
めて悪質な背信行為に及んだことが組合大会の席上公表された。会社は組合の要請
によりその調査中は管理職中心に事情をきくにとどめ、同月一六日組合の調査もほ
ゞ完了したので、直ちに総務課労務係長P73を中心に関係者約一〇名につき調査を
進め、P12に記録させ、真相を把握した。
 工場では同年七月一八・一九日課長会議を開き、P1らの日常の勤務状況等をも併
せて検討した結果、満場一致で懲戒解雇相当との意見に到達した。
 よつて会社は労協六〇条により、本件計画漏洩のほか既徃の行為についても併せ
て責任を問うこととし、同月二〇日P1らを懲戒解雇に付したものである。
 なお会社は同日組合にも、協約上の義務はないが、会社の右措置を通知したとこ
ろ、組合は執行委員会等で検討の結果即日会社あてに処分はやむをえない旨通知し
た。
3 再抗弁に対する認否
 (一)(1)(ⅰ)のうち、会社が経済事情の変動等により事業の重点を石炭・
非鉄金属部門から機械部門に移すべく、機械部門に属する高崎・小山・足尾の三工
場充実のため、新管理方式を立案したこと、その内容がP1ら主張のとおりであるこ
とは認めるが、労協等所定の右勤務条件を守らないことが労働慣行をして承認され
ていたこと、新管理方式が労働者の権利を制限し又は奪うこと、会社が労働条件の
切下を図つたことは否認する。
 会社は労協・就規所定の入門・作業開始・休憩・作業終了・出門等の時刻が必ず
しも守られていなかつたので、その厳守を求め、就業時間中の私用離席・外出・組
合活動及び休憩・欠勤についても労協・就規所定の手続が無視されている面もあつ
たから、その励行を要求し、賃金・福利厚生関係の制度を改め、それによる実質収
入減を来さぬよう配慮した。
 (一)(1)(ⅱ)のうち新管理方式の提案・中央労使協議会・足製連と組合と
の各組織・交渉続行・ストライキの実行・交渉の妥結・合意内容(但賃金増額は一
人一か月当り基準内賃金一、五〇〇円である。)は認める。労使の交渉妥結時は昭
和三五年八月八日である。従つて、同日の調印は仮調印ではない。その後足製連内
部で合意内容に反対が生じたが、すでに交渉権・妥結権を委ねられていた足製連が
合意した以上、右反対により合意の効力が左右されることはない。
 (一)(1)(ⅲ)のうち、P1がその主張の組合役員の地位にあつたことは認
め、その余は否認する。いわゆる新管理方式反対闘争は全工場的規模で行われ、P
1は闘争中重要な役職にはなく、目立つ存在ではなかつたが、P5副課長排斥に当り
指導的役割を演じたにすぎない。
 (一)(2)冒頭の事実は否認する。
 (一)(2)(ⅰ)の事実中、会社がP1ら主張のころ、その主張の者をその主張
のように任命したことは認めるが、その余の事実は否認する。
 右人事異動は、大峰鉱業所の石炭採掘事業縮少のため昭和三四年ごろから実施し
ていた整備計画の一環として行われたもので、P1ら主張のような目的にもとづくも
のではない。
 (一)(2)(ⅱ)のうち、P11総務課長宅をP23ら若干名が訪問したこと、会
社が「古河機械ニユース」を継続的に従業員に配布し、信賞必罰を提唱し、提案制
度を強調したことは認めるが、その余の事実は否認する。
 P11総務課長は、「不平不満や意見を出しあつて互の理解を深めたい。」と従業
員に話したところ、従業員若干の来訪を受けたにすぎず、P1ら主張の運動が行われ
たことはない。現にP1も訪問しており、後に同心会を結成した者等一部の者だけに
門戸を開放していたものではない。P11の話は世間話雑談にとどまつており、P1ら
主張のような見解を述べたことはない。「古河機械ニユース」の発刊も、従業員の
企業の実態を知らせ、その意見を掲げて、従業員の企業への親近感と参加意識とを
伸長させる目的に出たもので、組合弱体化をねらつたものではない。
 (一)(2)(ⅲ)のうち、昭和三六年九月組合役員改選が行われたことは認
め、会社が公休出勤を命じたことは否認し、その余の事実は不知。
 右選挙は組合員の自由な意思によつて行われたものである。会社が介入したこと
はないし、介入が許される筈もない。組合員のなかには新管理方式に不満をもつ者
もあり、従前の組合の動向と規律のゆるみに工場の前途を危ぶみ新しい組合のあり
方を望む者もあろう。これらが選挙によりそのときどきの執行部の構成に反映する
ものである。P1らの不満とする執行部が成立したからとて会社の介入をいうのは相
当でない。
 (一)(2)(ⅳ)のうち、会社が組長等役付工員を増加任命したことは認める
が、その実施日は昭和三七年一月である。その人選に当り前記役員選挙介入の論功
行賞をしたことは否認する。会社はもつぱら勤務成績・能力・勤続年数・人物・学
歴・年令を総合して公正に人選を行つた。
 会社がP25及びP17に対し出勤停止の措置をとつたことは認めるが、これが差別
待遇であることは否認する。
 P25は就業時間中上司たるP74係長から作業態度につき上司P16を通じて注意を
受けたのを怒り、P22に暴行を加え、一〇日間出勤停止の懲戒処分に付された。こ
れに対し、P17は就業時間外に会社構外でタクシーに乗車しようとしたとき、部下
のP75とタクシー運転手との喧嘩の止めに入りP75らと一緒に警察に連行され会社
の信用を傷つけたという理由で、三日間出勤停止、組長の資格停止の懲戒処分に付
された。この両者には就業時間中か否か、被害者が上司か職場外の者か、ひいては
職場秩序をみだした程度如何に差があり、これが処分の量定に影響した。
 P1が賃金増額に際し不利益取扱をうけたことは否認する。
 (一)(2)(ⅴ)のうち、同心会が昭和三七年二月組合における日本共産党の
活動阻止を目的の一つとして工員らにより結成されたことは認めるが、同会の活動
が会社の意図に副い、その旨を承けて行われたこと、会社が同会の就業時間中の活
動を知りながら何らの措置もとらなかつたことは否認し、同心会の加入よびかけは
不知。
 会社は従業員が思想の相違をもちつゝも互に融和することを希望するが、同心会
員と日本共産党員とが対立していても、服務規律や職場秩序に直接関連を生ずる場
合は別として、その対立に介入したり、一方に偏する措置をとつたことはない。
 (一)(2)(ⅵ)のうち、会社がP1ら主張の日にP27を解雇したこと、組合が
これに反対しなかつたことは認めるが、その余の事実は否認する。なお右解雇は懲
戒解雇でなく、依願解雇である。
 (一)(3)(ⅰ)のうち本件ビラが配布されたことは認め、その余の事実は不
知。
 (一)(3)(ⅱ)(イ)のうち、本件ビラに関し組合内で同心会員と日本共産
党員とが激しく対立したこと、六月一八日代議員会が開かれたことは認め、会社が
同心会員にタイムカードや写真を提供し、事務室の使用を許可したことは否認し、
その余は不知。
 (一)(3)(ⅱ)(ロ)のうち組合大会が開催され、その席上「P1が会社の機
密書類を盗んだ。」との発言があつたこと、P32がP1から秘密文書を受領した者の
氏名を公表したこと、P3委員長が七月一二日関係者に事情を尋ねたことは、いずれ
も認める。組合が会社の要請により不利な部分を削除した大会議事録を作成したこ
とは否認する。その余は不知。
 本件ビラがP1の書いたものか否か、それが統制違反となるか否かはもつぱら組合
の内部問題であつて、会社の左右しうるところではない。たとえそのような事実が
あつても、これに対し組合大会でどのような措置がとられるかは大会中でも全く未
知数であつた。かような段階で会社が同心会と協力してユニオン・シヨツプ解雇を
企てることは不可能である。
 (一)(3)(ⅲ)のうち会社が組合大会で機密文書の漏洩が発覚したとして、
組合に通知して、P1らに事情をたしかめず、調査の上懲戒解雇の意思表示をしたこ
とを認め、その余は否認する。
 P1らに事情をたしかめなかつたのは、古河細胞の会議が同年七月一三日はるな生
活協同組合高崎診療所医師P65方で開かれ、本件につき全員黙秘すべき旨決議され
たため、P1らに事情聴取を行つても協力を得られないことが明白となつたからであ
る。
 (二)(1)(ⅰ)(イ)のうち、P1がその主張の日に組合の代議員、執行委員
となり、教育宣伝部を担当していたことは認めるが、その余は不知。
 (二)(1)(ⅰ)(ロ)は不知。
 (二)(1)(ⅰ)(ハ)は認める。
 (二)(1)(ⅱ)(イ)のうち、P2の組合青婦部役員就任の事実は認め、その
余は不知。
 (二)(1)(ⅱ)(ロ)は不知。
 (二)(1)(ⅱ)(ハ)は認める。
 (二)(2)のうち、会長がP1らを共産主義者であると認識していたこと、P
2が民青代表として訪中するとき、これを明らかにして休職扱いを求めたので、会社
がP2の民青加盟を知つたことは認め、その余は不知。
 (二)(3)(ⅰ)(イ)は不知、(ロ)のうちP38・P39の出向は認め、P1の
出向に失敗したことは否認し、(ハ)(ニ)は不知、(ホ)は否認し、(ヘ)、
(ト)は不知。(チ)のうちP15係長がP45を調べたことは認めるが、同係長及び
P11課長の発言内容は否認、その余は不知、(リ)のうち会社がP51ほか四名を配
置換し、P63が一旦組合から除名され、後にその除名が撤回されたことは認める。
右配置換と同じころ配置換された者は一六名である。その余は不知。
 (二)(3)(ⅱ)は否認する。
(二)(4)は否認する。
 会社は、P1らが業務上重要な秘密である本件計画をひそかに入手して、一部関係
者に謄写配布研究したことをもつて、重大な義務違反であると考え、かような者の
思想がどうであるか、又これによる損害がそのときまでに著しいか否かに関係な
く、これらの者と労働関係を継続することは企業防衛上できないと判断して、解雇
の措置をとつた。なお会社において過去に同種の事案は存しない。
 会社は、本件解雇直後、工場長から複写を命ぜられたP56に対し文書取扱上の不
始末に関し始末書の提出を命じて同人を工場長戒告に処し、P76を複写取扱上の過
誤に関し厳重戒諭に処し、本件複写を入手したP4は、発覚時すでにさく販の従業員
であつたから、同人に対し懲戒処分はできず、P1に本件複写を交付したP36に対し
ては、行為が貸与にとどまり、その動機目的も単純であつたこと、改悛の情顕著で
あつて進んで事実を陳述したこと、組合からP1ら以外の者を処分しないように要請
されたことなどを考慮し、厳重訓戒にとどめた。
 かように関係者に対する処分に差を生じたのは合理的理由があるから、差別的取
扱ではない。
(二)(5)は否認する。
(三) 就規にP1ら主張の規定があることは認めるが、除外認定は解雇の有効要件
ではない。しかも会社は本件解雇直前の昭和三七年七月二〇日高崎労働基準監督署
長に対し労働基準法二〇条一項但書三項、同法一九条二項の規定に従いP1らの解雇
予告手当の除外認定の申請をし、同年八月一日付でその旨の認定を受けた。その効
力は申請の日にさかのぼるから、本件解雇にP1ら主張の瑕疵はない。
       理   由
一 労働契約の成立
 会社が石炭と非鉄金属(主として銅)との採掘販売業・鉱山土木機械製造販売業
を営み、高崎市<以下略>には足尾製作所高崎工場を有し、鉱山において採掘に使
用するさく岩機等を製造していること、P1は昭和二七年三月三日、P2は昭和二九
年四月一日、それぞれ会社に工員として期間の定めなく採用され、P1は工場業務課
営業係において製品の受注納入等の業務に、P2は工場製造課においてさく岩機部品
の切削作業に従事していた者であることは、いずれも争いがない。
二 労働契約の終了
1 懲戒解雇
(一) 懲戒解雇の意思表示
 会社が昭和三七年七月二〇日P1及びP2に対し懲戒解雇の意思表示をしたこと
は、争いがない。
(二) 労協・就規の規定
 会社の主張2(二)の事実は、労協の廃止・就規の改正を除き争いがない。これ
によれば、P1及びP2は足製連加入の組合の組合員として労協の、工場の工員とし
て就規の各適用を受けるべき筋合である。
(三) P1及びP2に共通の解雇理由--業務上の重要秘密の漏洩
(1) 事実
(ⅰ) 本件計画の成立
 会社が経済事情の変動等のため石炭・非鉄部門より機械部門に重点をおかざるを
得なくなり、機械部門担当の足尾製作所高崎・小山・足尾の三工場充実の必要あり
と判断したことは争いがない。
 原審証人P57の証言によると、高崎工場は昭和三三・三四年ころから職場規律等
が原因で生産能率・稼働能率が低下し、赤字決算に陥つており、会社は経営上の見
地からもこれを憂慮し、会社社長は昭和三五年一月ころ同工場長P57に経営再建の
ための三か年計画の立案を命じたこと、これとあわせて会社はこの三か年計画実施
の前提条件として同年春右三工場につき職場規律の確立と福利厚生手当の賃金繰入
れとを骨子とする新管理方式につき成案を得たこと(新管理方式につき成案を得た
ことは争いがない。)が認められ、右認定を動かすに足りる証拠はない。
 なお、会社が同年三月一〇日足製連に対し新管理方式を提案し交渉を続け、スト
ライキをもつて対抗されたが、結局同年八月に至り、それが八月の何日であるかは
別として、交渉の妥結をみたことは争いがない。
 右証人P57の証言により原本の存在及び成立を認められる乙第四号証並びに右証
言によれば、P57は必要な基礎資料を集めた上、自ら全体的構想を練り、本社関係
部局と打合わせつつ、十数回にわたる工場長会議(これは機械担当常務取締役・本
社機械部正副部長・機械関係の前記三工場の工場長を主たる構成員とし必要に応じ
て本社総務・人事・労務・経理の各部長の出席を得る。)において、人事・経理・
営業等の諸見地からする検討を受け、同年七月中旬その結果を織りこんで、本件計
画すなわち「高崎工場三ケ年計画基本案(昭和三八年上期末の状態)」を立案し、
これを自ら文書(乙第四号証の原本)に記載し、その直後開催の工場長会議におい
て無修正のまま了承を得、同年八月中旬開催の諸店長会議(これは社長・副社長・
各部長・三工場長・営業所長をもつて構成される。)の席上社長から無修正のまま
承認を受けたことが認められ、右認定を左右すべき証拠はない。
(ⅱ) 本件計画の概要
 右乙第四号証及び右証人P57の証言によると、次の事実が明らかである。
 本件計画は工場の昭和三八年上期末における生産機種・機種ごとの月産台数・月
産金額・機械原価・起業費・販売収入・収支等を具体的数字をあげて示している。
そのうち若干を摘記する。
 「生産機種・月産金額に関し、現在の型式のさく岩機の生産をつづけ、三年以内
に一〇パーセントの値上を目標とするが、値上実現可能か否か疑問なので七・五パ
ーセントの値上にとどめて一台四万三〇〇〇円とする。クラストブレーカー(熔鉱
炉が冷えたとき内部の融解した原料の上部にできるかたまりをこわす機械)を一台
一八〇万円から二二〇万円に値上して月産二台とする。ビツトロツド(さく岩機の
刃先)を品質改良し増産して月産一四〇〇万円とするが、販売面に問題があるの
で、見通しによりその生産金額を八〇〇万円ないし一〇〇〇万円に減らし、代りに
生長率の高い新製品を四〇〇万円ないし六〇〇万円位生産する。
 機械原価に関し、直接間接の材料費・労務費等の内訳金額を明らかにした。右予
定生産額を遂行したとき残業の如何にかかわらず、工員平均月収二万二〇〇〇円と
し、職員にもベースアツプを行う。
 起業費に関し、新工場建設費・社宅建設費・工作機械新規購入額を明示した。
 販売収入に関し、さく岩機・受注品(クローラー、クラストブレーカー等)・ビ
ツトロツドそれぞれの売値・マージン率・マージン・工場収入を明示した。その販
売のため独立の販売会社を設立し、右マージン率で仕切る。
 収支に関し、機械原価・営業外収入・営業外支出・販売諸費・益金を明示した。
東京に中央倉庫をおき、工場は製品在庫を持たない。
 参考資料として、組織・人事・労務・生産・生産計画・外注・営業・資材・施
設・福利・技術部門・製造部門・鋳造部門・能率に関する留意事項、特に職員の採
用を独自に行うこと、準職員制度を実施すること、賃金形態を変更し一部に大幅な
奨励給形式を採用すること、働きに応じて賃上をすること、職組長の職務の確立と
手当の増額を行うこと、職組長の資格制度を採用すること、平均四二パーセントの
能率向上をはかることを示した。」
(ⅲ) 本件文書の複写
 右乙第四号証及び右証人P57の証言によれば、P57工場長は昭和三五年八月下旬
本件計画を工場各課長に説明する資料として、工場技術課P56副課長に複写機によ
り本件文書を複写したもの五部をとるよう命じ、P56は同課上席係員P76をして複
写せしめ、P57工場長は当時各課長にこれを一部宛交付して本件計画の内容を説明
し、今後これにもとづき実施計画をたてて実行に移すべき旨、及び本件計画を極秘
扱いとすべき旨を命じたこと、その際本件計画の複写文書に「秘」の表示をしなか
つたが、その理由は配布先が限られているので、受領者に右注意をすれば秘密保持
上十分であり、かえつて右表示をすれば、これより秘密性の少い他の秘密文書と同
一に取扱われる危険を生ずるとの配慮からであつたことが、いずれも認められる。
(ⅳ) 本件計画の秘密性
(イ) 秘密としての要保護性
(A) 実質的秘密
 右証人P57及び原審証人P11・当審証人P15の各証言によると、次の事実を認め
ることができる。
 本件計画の核心は、会社の昭和三八年上期末の業務状態を具体的数字を列挙して
示していることにある。
 これが対外関係に洩れた場合の影響は次のとおりである。
 会社は昭和三五年八・九月当時東洋工業株式会社とともにさく岩機製造業界を二
分し、わずかにリードしていたものの次第に追いあげられてゆく状況にあつた。当
時、もし右会社・需要家・関連業者が本件計画を知れば、三年後の工場の生産規模
等の全般的状況を把握し、さらに会社が三年間さく岩機につき新製品を出さず、旧
来の型式のさく岩機の生産をつづけ、かつその値上をもくろんでいること、工場で
すでに開発し製鉄業者等に販売しているクラストブレーカーを値上すること、会社
は従前、ビツトロツドを一部外注に仰ぐものと、一部足尾工場(昭和三五年まで)
及び高崎工場(昭和三五年から)で生産するものとにわけ、外注品を社外販売用さ
く岩機に装着し、自社製品を自社経営の各鉱山で使用するさく岩機に装着していた
のであるが、今後は自社製品を大増産し、社外販売用さく岩機にも装着し、もつて
製品の品質の信用度を高めようとしていること、本件計画の実施期間満了時たる昭
和三八年上期末の機械原価とその内訳の明細、各製品のマージン額・マージン率に
より明らかにされた会社の製品値引きその他販売競争力の限界、独立の販売会社設
立と中央倉庫の設置とにより販売力の強化をはかることなどを掌握することができ
る。この場合競争会社では三年間にこれに対抗して新製品の発売、競争製品の値引
等の措置を実施し、需要家は値引要求、製品買控えの対策をとりうるので、会社は
競争上大きな打撃をうけることが予想される。
 また、本件計画が対内関係に洩れたときの影響は次のとおりである。
 本件計画にもとづく労働条件の変化、とくに賃上げ・奨励給能率給の導入等賃金
改訂、販売会社の設立と中央倉庫の設置とに伴う従業員の出向・異動、職組長の資
格制度採用と待遇改善、能率向上等は、その実施に当つて事前に公表しあるいは組
合と協議すべき事項もあるが、その際でも会社当局において時期・順序・相手方等
につき、労使関係等諸般の情況を慎重に検討した上ですることを要し、もしかよう
な手順をふまないうちにその内容が組合・従業員に洩れるときは、当時の新管理方
式実施直後の労使関係にかんがみ、労働条件の切下・管理体制整備による労働強化
等の疑問・不安を組合や従業員間にひきおこすおそれがあつた。従つてこれらは会
社当局による公表あるいは組合との協議開始までは秘密とすべきものである。そし
て昭和三五年八・九月当時右の各事項はいずれも会社によつて公表されず組合にも
示されていなかつた。
 以上の事実が認められ、原審証人P36、P62、当審証人P4の各証言も右認定を裏
付けるものである。原審及び当審証人P58の証言、原審(第一回)及び当審P1本人
尋問の結果中右認定に反する部分はいずれも採用しない。他に右認定を左右すべき
証拠はない。
(B) 形式的秘密
 右乙第四号証、右証人P57の証言によれば、会社は本件計画の立案過程において
開催された前記各会議参加者に対してもできる限り文書作成を避け口頭説明を主と
し、それ以外の者には本件計画を厳秘に付したことが認められる。右認定に牴触す
る原審及び当審証人P58の証言、原審(第一回)P1本人尋問の結果は採用しない。
 P57工場長が本件計画を複写した文書を工場の各課長に交付するに当り、極秘扱
いとすべき旨特に注意を与え、他の秘密性の少い秘密文書との混同を避けてこれに
「極秘」等の表示をしなかつたことは前述のとおりである。もつとも、右乙第四号
証によれば、この文書の内容が会社の業務上重要な秘密事項に属するものであるこ
とは、会社の業務にある程度の理解を有する者であれば、一見して明らかであると
認められるから、右のような表示を欠くからといつて、本件計画の秘密性が左右さ
れることはない。
(C) 要保護性
 右認定事実によれば、本件計画は、昭和三五年八・九月当時会社の業務上重要な
事項であつて、会社が従業員に対しその事項を他に洩らさないよう要求し、懲戒罰
をもつてこれを強制するに足りる秘密性をそなえていたというべきである。
(ロ) 秘密としての非公知性
 成立に争いのない乙第二五号証の二、原審証人P57・P36・P62・P32・P35・
P58の各証言によれば、本件計画の内容は昭和三五年八・九月ごろにおいて会社従
業員中前記各会議出席者のほか、工場では各課長・技術課P56副課長・同課P76上
席係員のほかには知られていなかつたことが明らかである。
 これと相反する原審及び当審証人P58の証言、原審(第一回)及び当審P1本人尋
問の結果は採用しない。
 この点につき若干の書証を検討する。
 原審(第一回)P1本人尋問の結果により真正に成立したと認められる甲第二一号
証、右証人P57の証言、右本人尋問の結果(第一回)によると、次の事実が認めら
れる。
 P57工場長は昭和三七年四・五月ころ組合に対し、工場労使協議会の席上、組合
に生産への協力を求めるべく、昭和三六年下期決算・昭和三七年度生産計画・同年
上期予算・各課の方針を説明した。即ち、その生産計画として、三二パーセント増
産の新方針を樹立した理由を必要性・販売面(ビツトロツドの一、〇〇〇万円売増
し可能・中共等からの輸出引合い)・生産面(三二二Dさく岩機の主力化)・外注
面・資材面・三八年度の見通しにわけて明らかにし、その増産方法を示し、一人当
りの生産額を掲げ、さらに予算として機種別の販売収入・利益・利益率を明らかに
し、各課の方針として、機種別生産割合・購入工作機械の種類を示し、さく岩機の
新機種系列完成により今後は故障破損対策と原価低減とを主とする時期であるこ
と、クローラーの試作・ビツトロツドの積極販売を図ること等を掲げた。
 会社は昭和三七年四月四・五日開催の中央労使協議会において足製連に対し、三
か年計画のうち高崎工場では昭和三九年度には昭和三四・三五年の実績の一、六六
倍の生産目標を掲げる旨説明した。
 以上の事実が認められる。
 しかし、本件計画の各事業年度中すでに経過した昭和三六年下期決算は、右説明
当時秘密としての要保護性を失つたため公表されたものであり、右説明の時期の属
する昭和三七年上期の生産計画等は、その実施に着手する以上、会社自ら秘密を解
除して従業員に協力を求めるべくこれを明らかにしたと解される。そして本件計画
に含まれる昭和三七年下期・昭和三八年上期さらに昭和三九年度については、抽象
的表現が用いられ、機械原価・マージン率等はいずれにおいても示されていない。
従つて右甲第二一号証をもつて、さかのぼつて昭和三五年八・九月ごろにおいても
本件計画の一部が公知であつたと断定できないことは勿論、これが秘密としての保
護性を欠くともいえない。
 成立に争いのない甲第二二ないし第三〇号証及び原審(第一回)P1本人尋問の結
果によれば、会社は昭和三五年四月から同年七月までの間に従業員に配布した「古
河機械ニユース」の中で、高崎工場内に新工場建家を建築し、工作機械を入れ、ク
ローラードリルの生産を開始し、ビツトロツド生産を足尾工場から高崎工場に移管
したこと、クローラードリル・さく岩機の受注状況を紹介したことが認められる。
しかしこれらの記事から本件計画に示された昭和三八年上期末における工場の生産
機種・金額・機械原価・販売収支等を推知することは不可能と認められるから、右
甲各号証をもつてしても本件計画の非公知性を左右することはできない。
 原審証人P35の証言により真正に成立したと認められる乙第二一号証及び右証言
によれば、会社は本件計画にいう独立した販売会社としてさく販を設立することと
し、昭和三六年四月一二日以降組合ないし従業員に対し同社の設立及び同社に入社
した場合の労働条件につき説明をとげたことが明らかであるが、さればとてその設
立等が昭和三五年八・九月現在で公知であつたとはいえない。
(ⅴ) 本件計画の漏洩
 原審(第二回)P1本人尋問の結果により真正に成立したと認められる甲第四六号
証、前記乙第四号証、原審証人P11の証言により真正に成立したと認められる乙第
八号証と原審証人P62・P64・P32の各証言とにより真正に成立したと認められる
乙第五号証の一、原審証人P57・P11・P36・P32・P58・当審証人P15・P4の各
証言、原審(第一回)P1本人及び同P2本人尋問の結果によれば、次の事実が明ら
かである。
 会社大阪支店従業員P4は昭和三五年八月末ころ高崎工場に出張し、工場技術課内
で本件複写(乙第四号証)を発見し、内容的にみて重要書類であると判断し、同人
の高崎工場会計係在勤当時の上司P36(業務課資材係員)に工場内でこれを手交
し、P36はこれを秘密文書と考えて直ちに上司P58に示し、これを閲読した同人か
らその返却を受けたところ、即日工場内でP1から見せて欲しいと求められて同人に
二、三日これを貸与したこと、P1は当時工場従業員中日本共産党員である者をもつ
て組織する古河細胞の細胞長の職にあり、組合役員の地位にあつて活動中、P2は同
党員で同細胞に属し、かつ民青の高崎地区における有力人物として、また組合青婦
部書記長として活動中であつたこと、P1及びP2は本件計画は会社の業務上重要な
秘密であつて、これを古河細胞として十分検討する必要があると考え、協議の上、
P2においてガリ版をきり所持の謄写機を使用して本件複写とほぼ同一内容を謄写印
刷した写(乙第五号証の一はそのうちの一つである。)若干部を作成した。
 以上の事実が認められる。右認定と異なる乙第二五号証の二、一一、原審証人P
58の証言、原審(第一回)及び当審P1、原審P2各本人尋問の結果はいずれも採用
できず、その他右認定を左右すべき証拠はない。
 なお、右認定の事実と前記二1(三)(1)(ⅲ)において認定した事実とを合
わせ考えると、P4が工場技術課内で発見、入手した本件複写は、同課のP56副課長
がP57工場長から命ぜられて同課のP76上席係員に本件文書を複写させた際右課員
が誤つて余計に複写し、その場に残しておいた余部であつたと推認される。
 前記乙第五号証の一、原審証人P62・P64・P32・P77・P11の各証言によれ
ば、次の事実を認めることができる。
 P1は同年九月ごろ自宅で開かれた古河細胞第一班班会議の席上班員P45・P59・
P50・P32ら(いずれも会社従業員)に本件謄写を配布した上、「この文書は会社
の書類棚から勝手にもち出したもので、内容は非常に重要である。絶対に他言しな
いで細胞の内部だけにとどめてもらいたい。会社はこの三か年計画にもとづき組合
や従業員に攻撃をかけてくるであろうから、事前にこれを検討して組合の機関や一
般の従業員に働きかけて態勢をつくつておく必要がある。この文書は大事に保管し
ておいてもらいたい。」と注意し、当時同細胞員P60を介し同P62に、同細胞第二
班班長P24を介し同班班会議の席上同班員P64・P52・P78・P79らに本件謄写を
配布する等右細胞員にこれを配布した。各班においてはその後一か月二回位定期的
に集まり、P1・P2、のちにP77・P61もこれに参加して内容を学習した。このほ
か、昭和三六年三月ころから組合役員の地位にあるP1(執行委員)・P24(書記
長)・P63(執行委員)らの細胞員をもつて構成する組合対策会議において、月一
回位本件謄写の内容、主として労務関係の部分につき検討した結果、「党は工場業
務課内で特に勢力が強いので、独立した販売会社の新設や中央倉庫の設立により業
務課員がそこに配置転換されると、細胞の勢力に大影響を受け、能率給の導入はさ
く取につらなり、職組長の資格制採用は差別をつけ競争心をあおる。」等の分析を
行つた。同年夏ごろ開催の細胞員全員で構成する細胞総会では西毛地区委の幹部
(会社の従業員でない者)の出席指導を求めてさらに検討した末、「細胞としては
本件計画に反対するが、細胞が公然化していない現状では、組合機関にいる党員は
そこの非党員に、一般組合員たる党員は党員でない一般組合員に、会社から近く本
件計画による攻撃を受ける旨を知らせて反対態勢づくりをし、いよいよ具体的な提
案をみれば全員で頑強に反対する。」旨を決定した。細胞員らはこれに従い日本共
産党員としての立場を堅持しつつ、党員として、他の組合員に働きかけたが、その
過程にあつても、本件複写の入手の事実を他の組合員に秘匿した。
 右各事実を認めることができる。甲第六三号証、乙第二五号証の二、一一、原審
証人P58・P50・当審証人P52の各証言、原審(第一回)及び当審P1、原審P2各
本人尋問の結果中右認定に反する部分は採用できず、その他右認定を動かすに足り
る証拠はない。
 右事実によると、P1とP2とは、いずれも本件複写に掲げられた本件計画が会社
の業務上重要な秘密であること、及び洩らした先が社外であることを認識していた
というべく、本件複写に「秘」の表示を欠くからといつて秘密の認識がなかつたと
は到底いえない。
 以上説明のとおり、P1とP2とは共同して本件計画を、それが会社の業務上重要
な秘密であることを知りながら、西毛地区委及び古河細胞に洩らしたというべきで
ある。
(ⅵ) 会社の受けた損害
 P1及びP2が共同して本件計画漏洩及びこれにもとづく本件計画実施反対の態勢
づくりを行なつたことは以上に認定したとおりであるが、更に進んで両名の右行動
によりさく販の設立等諸施策の実現が妨げられたとの会社主張事実は、右証人P
57の証言によつてもこれを肯認するに十分でなく、その他右事実を認めるに足りる
証拠はない。
 付言するに、会社仙台営業所従業員P7ほか二名がさく販出向の内示を受けて、こ
れを確定的に承諾するまでに曲折を経たことは後述二1(四)(2)(ⅰ)(ハ)
(A)のとおりであるが、それは同所で説明するように右三名がすでに会社から新
設のさく販の業務内容・従業員の待遇等につき説明を受けた後、これに対して起つ
た事柄であることを考えれば、右曲折とP1らの右行為との因果関係は認められない
というの外はない。
(2) 労協・就規の適用
(ⅰ) 守秘義務の法的根拠と人的範囲
 労働者は労働契約にもとづく附随的義務として、信義則上、使用者の利益をこと
さらに害するような行為を避けるべき責務を負うが、その一つとして使用者の業務
上の秘密を洩らさないとの義務を負うものと解せられる。信義則の支配、従つてこ
の義務は労働者すべてに共通である。もとより使用者の業務上の秘密といつても、
その秘密にかかわり合う程度は労働者各人の職務内容により異るが、管理職でない
からといつてこの義務を免れることはなく、又自己の担当する職務外の事項であつ
ても、これを秘密と知りながら洩らすことも許されない。
 このことは、工員をもつて組織する組合の加入する足製連が会社と結んだ労協、
及び工員のみを対象とする就規が、従業員に右のような義務があることを前提とし
て、それぞれ会社の業務上重要な秘密を洩らした者を懲戒解雇する旨定めているこ
とからも、明らかである。
(ⅱ) 秘密の漏洩先
 労協五七条三号は秘密を洩らし、又は洩らそうとした先を「他」と、就規七三条
六号は「社外」と規定する。前者は後者の上位規範とはいえ、いずれも制定手続上
労働組合の関与を要し、さらに文言上も実質上もあえて漏洩先に差を設ける必要性
に乏しいから、統一的に「会社以外」と解し、社内に洩らしたときは労協五七条一
六号、就規七三条一四号によつて措置すれば足りると考えるのが相当である。
 これを本件についてみると、P1及びP2の前示本件謄写作成配布、細胞員との本
件計画検討及び反対態勢づくりは、すべて日本共産党員としての立場を堅持しつ
つ、党活動として行われたものである上、党は会社とは全く別異の政治団体である
から、P1らの右行為は本件計画を社外に洩らしたことにあたる。
 P1らは、「細胞の構成員が会社従業員のみによつて占められているから、細胞内
で秘密漏洩行為をしたとしても、『社外』にあたらない。」と主張する。しかし党
が社外にあたる以上、細胞構成員が会社従業員で占められていても、細胞は社外に
該当する。いわんやP1らは本件計画の検討に当り、西毛地区委の幹部であつて会社
従業員でない者の出席指導をも得ており、同人にも洩らしたことが認められるか
ら、P1らの右主張は採用できない。
(ⅲ) 秘密漏洩行為の反社会性について
 懲戒は企業秩序をみだす行為に対する制裁であり、労協五七条三号、就規七三条
六号は、会社の業務上重要な秘密が守られることを企業秩序維持の一つの柱と考
え、これを他に洩らした者に懲戒解雇をもつて臨むことを定めたものである。懲戒
制度の目的からみれば、この構成要件は必要かつ十分であつて、このほかに、労協
等に明文がないにもかかわらず、敢てP1ら主張のような情報取得の反社会性、暴露
行為の目的及び結果の反社会性、さらに企業秩序の侵害のような要件を必要とする
ものとは解せられない。所論は、たとえば公共性を有する報道機関による取材、報
道等との関連において、秘密漏洩行為に刑事罰を科するかどうかの問題につき、或
は検討を要する事項ではあり得ても、企業秩序という私的利益を守るために科せら
れる懲戒処分につき、労協・就規・労働契約上明示の規定なくして、当然に妥当す
るものではない。
(ⅳ) 秘密漏洩行為の組合活動・政治活動としての正当性について
 P1らの本件計画漏洩行為が、日本共産党員としての立場にもとづき、本件計画反
対のための組合の態勢づくりの目的に出たことは前記認定のとおりである。その限
りではP1らは党の立場に立つて組合の利益と組合内における党の地位向上をはかつ
たといえるが、これを組合活動ということはできない。すなわち、P1らの本件計画
漏洩行為は前示のように組合にも秘匿されたので、これが組合の承認にもとづくと
はいえず、また組合がかような行為を組合活動として承認し、その責を負うべき筋
合とは考えられないからである。
 のみならず、組合の加入する足製連は、労協五七条三号においてかような行為を
する組合員に対し会社が懲戒を行うことを承認しており、この条項は組合にも効力
を及ぼすので、特段の事情のない本件ではP1らの右行為は組合活動としても到底正
当性を取得しない。
 P1らは組合に加入し、かつ会社と労働契約を結び、その結果労協五七条三号、就
規七三条六号の適用を受け、会社に対する関係で、会社の業務上重要な秘密を洩ら
さないという制限を受けるに至つたものである。かような制限は、P1らが会社と右
のような労働契約関係にあるかぎり、政治活動が憲法二一条により国家に対する関
係で保障されていることを考慮しても、その効力に疑をさしはさむ余地はない。従
つてP1らの本件計画漏洩行為が政治活動にもあたるとしても、これが労協・就規の
前記条項に該当する以上、P1らは懲戒責任を免れることはない。
(ⅴ) 情状
(イ) 行為自体
 鉱業から機械製造に経営の比重を移し、それ故に高崎工場の将来にその命運をか
ける会社が工場再建のため策定した本件計画は、業務上最も重要な秘密の一つとい
うべく、その秘密性を十分に知りながら、これを古河細胞及び西毛地区委に漏ら
し、その内容を研究討議し、その実施を妨げようとした行為は、情状極めて重大と
いうべきである。
 他面かような重要文書がいとも簡単にP4の手にはいつたことは、会社の重要文書
保管方法に粗漏があつたものというべく、またP1自身の本件複写入手方法はP36か
らの任意交付によるもので、それ自体とくに非難されるべきものではない。これら
はP1らに有利な情状といえる。
(ロ) P1とP2との比較
 P1はP36から本件複写を借り受け、P2と共同して本件謄写若干部を作成し、こ
れを細胞員に配布し、同細胞で検討させ、周知徹底をはかり、その反対態勢づくり
を行つた。
 P2は右のような党活動に使用されることを知りながら、本件謄写を作成配布し、
かつ右検討のための会合に参加した。P1が古河細胞の細胞長であるのに対し、P
2は同細胞員で青婦部の書記長であり、かつ民青を代表して後日訪中するような民青
における有力人物であつた。それ故にP2はP1と本件複写の取扱いについて協議を
とげ、本件複写の謄写という極秘かつ至急を要する重要作業を引き受けたと考えら
れる。P2の活動がなければ、細胞内での検討作業はこれほど進行しなかつたといえ
る。
(ハ) その他の関係者との比較
 P1とP2とは本件計画漏洩について主導的役割を演じた点で、他の関係者が受働
的であつたことと対照をなしている。
 原審証人P11・P77・当審証人P15の各証言によれば、昭和三七年七月一一日開
催の組合大会において突如組合員によりP1らの本件計画漏洩行為が暴露され、会社
はその真相を調査したところ、右行為に関係したP4・P36・P32・P62・P77らか
らは詳細な事情を聞きとり本件計画の漏洩を知ることができたけれども、P1らから
の聴取を断念したこと、その理由は、P1とP2とは同月一三日夜はるな生活協同組
合高崎診療所P65医師方で開催された古河細胞の会議に出席し、当時行われていた
組合の調査及びこれから行われるべき会社の調査に一切協力しない旨決議し、組合
の調査にも漏洩を否定した事実を、会社が知つたからであることが認められる。
 原審(第一回)P1本人尋問の結果中右認定に反する部分は採用せず、その他右認
定を覆えすべき証拠はない。
 これによればP1らは改悛の情のない点でも、他の関係者と異なる。
 原審証人P11・P62・P64・P32・P36・P77・当審証人P15・P4の各証言及び
前記二1(三)(1)(ⅴ)で認定した事実によれば、P4・P36は本件複写を入手
したものの、その後の検討に加わらず、発覚後は会社の調査に協力し、P45・P
59・P50・P32・P60・P62・P24・P64・P52・P78・P79・P77・P61・P
63らは或は右謄写の交付を受け、或は右検討のための集会に参加する等、受働的立
場に立ち、そのうちP32・P62・P77らは会社の調査に協力して詳細な事情を報告
していることが明らかである。
 しかも、原審証人P23の証言により真正に成立したと認められる甲第一九、第二
〇号証、及び原審証人P11の証言によれば、組合は会社あてP1及びP2の解雇はや
むを得ないとしつつも、その他の者については、懲戒解雇等の措置をとらないよう
要請したこと、会社はP1、P2両名以外の関係者に対し何らの措置もとらなかつた
が、複写を命ぜられたP56技術課副課長には戒告、P76上席係員に対しては厳重注
意を行つたことが認められる。
 これらの事実によれば、P1及びP2とその他の者とでは本件計画漏洩のみについ
ても情状に明確な差異をみるのである。
(ⅵ) むすび
 以上検討したところによれば、P1とP2との本件計画漏洩行為は、労協五七条三
号、就規七三条六号に該当し、その情状は重いといわざるを得ないが、労協五七条
一〇号にいう「甚しく会社に損害を与えた」、あるいは就規七三条一〇号にいう
「会社に重大な損害を与えた」との要件にあたるとはいえないから、右各号の適用
は否定しなければならない。
(四) P1のみの解雇理由
(1) 虚偽の理由による欠勤
(ⅰ) 事実
 成立に争いのない乙第九号証、第二〇号証、第二五号証の一三、原審証人P35の
証言、原審(第一回)P1本人尋問の結果をあわせると、P1は昭和三六年七月二五
日から同年八月一日までの間就労義務を負つていたが、同年七月二五日会社あて
に、同日から同月三一日までの間大腸カタル治療のため年次有給休暇を取得する旨
記載した年次有給休暇届と同月二五日付けはるな生活協同組合高崎診療所所長P
65作成名義のP1が大腸カタルのため向後一週間の安静加療を要する旨記載した診断
書とを提出し、さらに同年八月一日、大腸カタル治療のため当日一日だけの年次有
給休暇を取得する旨記載した年次有給休暇届を提出して、この間就労せず、会社も
これを承認して年次有給休暇として取り扱つたことが明らかである(診断書と同年
八月一日付年次有給休暇届の提出・不就労は争いがない。)。
 右事実によると、右年次有給休暇請求日数が労働基準法三九条所定日数の残日数
以内である場合、右届の提出により、又これが右残日数をこえており、そのこえた
日数が別紙二記載の就規三九条所定の日数内である場合、同じく就規四一条にもと
づく右会社の許可により、P1は右期間内の就労義務を免除されたことになる。本件
においては右許可の無効等の主張もないので、右届に記載された事由の真偽如何、
又休暇中に現実にとつた行動の如何だけによつては、右就労義務免除の効力は影響
されない。
 ところで、就規四一条は年次有給休暇を求める者に所定届書を所属係に提出する
ことを要求している。右乙第二〇号証と右証人P35の証言とによると、会社所定の
届出用紙には標題として年次有給休暇届と欠勤届とが併記され、事由欄と期間欄と
が設けられており、会社従業員は年次有給休暇届の際も事由欄に事由を記載する慣
例に従つていることが認められるから、右所定届書とは事由も記載した届書を指す
と解する。
 会社は年次有給休暇の届出を受けたとき、これが事業の正常な運営を妨げると認
めれば、時季変更権を行使できる筋合であるが、その場合でも届出事由を考慮して
時季変更権の行使を差しひかえることもあり得べく、従つて右の事由欄には真実を
記載することが必要である。よつて虚偽の理由を記載した届書は就規四一条にいう
所定届書にあたらず、これを提出しても、就規七二条二号にいう「勤務に関する所
定の手続を怠つた」ことか、又は同条九号にいう「不都合の行為があつた」ことに
該当するといわざるを得ない。
 よつて、P1が記載した右届書事由の真偽をみるに、原審証人P80の証言により真
正に成立したと認められる甲第三四号証、前記乙第九号証、第二五号証の一三、原
審証人P80・P81の各証言、原審(第一回)P1本人尋問の結果によると、P1は同
年七月二四日大腸カタルにかかり同日から三日間右診療所で受診し、高崎市内の実
父方で静養していたことが認められる。原審証人P35・P8の各証言によつても右認
定を覆えすに足りない。
 P1はこの間東京都内で開催された日本共産党大会又は活動者会議に出席したが、
会社従業員中に同党員がいて細胞を結成していることを会社に対し引きつづき秘匿
すべく、右届出にあたり、右会議出席の事実をかくしたものであるとの点は、原審
証人P35・同P32の各証言によつても、これを肯認するのに十分でない。
(ⅱ) 労協・就規の適用
 P1が前記期間中の就労義務を年次有給休暇請求権の行使により免除された以上、
右不就労は労協五八条四号、就規七二条三号にいう欠勤に該当しないし、又これに
準ずる不都合行為でもないから同条九号にもあたらない。
 P1は会社所定の届書に虚偽の事由を記載したとは認められないから、就規七二条
二号又は同条九号に該当する行為があつたとはいえない。
(2) 業務妨害
(ⅰ) 事実
(イ) 業務課副課長P5排斥
(A) 排斥運動
 原審証人P34の証言により真正に成立したと認められる乙第一〇号証、成立に争
いのない乙第一七号証の一、二、前記乙第二五号証の一三、原審証人P11・P35・
P82・P34・P24・P60の各証言、原審(第一回)P1本人尋問の結果をあわせれ
ば、次の事実が認められる。
 会社が昭和三五年五月一日からその提案の新管理方式中職場規律関係部分を、足
製連の反対にもかかわらず、実施にふみ切り、とくに課長と課員との間で従前定期
的に開かれていた職場懇談会を廃止したところ、同月一〇日ころから連日就業時間
中工場各課において組合員らが数十名宛就労せず、上司たる課長らの執務中をとり
かこみ、右実施に抗議して、職場懇談会の復活を要求した。業務課においても同様
であつて、矢面に立つた副課長P5はこれら組合員の氏名等をメモにとつたが、抗議
に対して沈黙を守り説明を与えなかつた。
 会社は同年六月中旬賃金支給に際して右抗議参加者に対し不就労時間に相当する
賃金カツトを行つたが、その一部に誤りを生じた(賃金カツトに一部誤りを生じた
ことは争いがない。)。
 P1はこの誤りの責任はP5に帰せらるべく、又同人の交渉中の態度は不当である
と考え、同月末ころ業務課の職場委員として同課工員ら殆ど全員とともに組合の職
場会議に参加し、討議の結果、前記理由により、P5副課長と職場交渉を行い同人を
難詰すること、同人は能力的人格的にも上司として認めるには不適当であるとし
て、六項目の排斥運動要領すなわち、「一、P5の指示に対しては一切協力しない。
二、P5の出席する会議及び打合わせには一切出席を拒否する。三、P5へ電話でか
かつてきた要務の取りつぎもせず、また回答もしない。四、P5が捺印することを一
切拒否する。五、P5の机の清掃及び茶の接待は一切拒否する。六、業務課慶弔規程
の会員としての資格をP5に認めない。」との要領を定め、これに従い共同行動をと
ることを申し合わせた(P5に右責任を問うことは争いがない。)。
 そこで業務課員一同の名義で右六項目を記載した通告文が同年七月一日業務課長
に提出された。さらにP1が中心となつて業務課工員による波状的抗議のための参加
者の割当・実施時刻一覧表が作成され、P1はこれに従い同課工員五〇名をして同月
から連日のように就業時間中午前午後の各一回宛二〇分ないし三〇分位にわたり二
〇名位宛交代で工場内において執務中のP5を集団で取り囲ませ、「賃金カツトを撤
回せよ。カルピス・氷水を出せ。無能者。」等と大声で叫ばせ、机をたたかせ、自
らは或は机に腰かけ、或は後方にあつて参加者に指示して順次交代して引きつづき
大声で発言させ、消極的な者を督励し、さらに業務課工員らに前記六項目の要領に
もとづく共同行動をとらせた。この間上司P35らから再三にわたり、かような行動
を中止して就業するよう指示されたにもかかわらず、P1はこれに従わず、もつてP
5の業務を妨げ、かつ右行動に参加した工員をしてその間就労させなかつた(右共同
行動は争いがない。)。
 のみならずP1は業務課員P83をしてP5とP1との板ばさみに苦しむの余り、年次
有給休暇をとつて就労を避けざるを得ないようにさせ、さらに同年八月試作品のク
レーム処理・設計打合わせ等を議題とする会社の試作会議に上司の指示によりP5と
ともに出席した業務課員P6及びP66を会議の席上から中座させ、両名に対し前記要
領に反したことを難詰し、以後P6をしてP1をおそれるの余り右会議への出席を差
控えさせるに至つた。
 P1の指導による以上の業務課員の行動は、新管理方式による労使交渉が終了し足
製連が同年八月八日争議行為を中止した後一か月も続き、同年九月ようやく終了し
た。
 以上の事実が認められ、この認定に反する乙第二五号証の一三、原審(第一回)
P1本人尋問の結果は採用せず、原審証人P69・P60の各証言によつても右認定を左
右できない。
 右認定の事実によれば、P1らの昭和三五年七月一日以降の行動は、交渉とはいう
ものの、P5にかような交渉を行う権限のないことは、右乙第一七号証の一、二、原
審証人P34の証言により真正に成立したと認められる乙第一八号証により明らかで
ある上、その態様からみても、実質上、P1ら業務課工員の要求貫徹のための争議行
為である。
(B) 組合活動性
 成立に争いのない甲第五号証、原審証人P84の証言により真正に成立したと認め
られる甲第七号証、乙第三号証の一の一、第一九号証、前記乙第一七号証の一、
二、原審証人P34・P84・P24の各証言によると、次の事実が明らかである。
 足製連は昭和三五年四月一〇日会社提案の新管理方式に対し反対闘争を行う旨決
議し、傘下組合から争議権等の委譲を受けて同月二八日を皮切りに再三ストライキ
を実施し、会社が同年五月一日から右新管理方式中職場懇談会の廃止をふくむ職場
規律関係事項の実施にふみ切つたことに対抗して、同月以降職場懇談会再開を求め
ての所属長交渉の実施、同年六月一三、一四日両日不当賃金カツト職場突上げ交渉
の実施、同月一五、一六両日その一時中止を各指令し、同年七月一日会社との間
で、新管理方式中会社により実施中の職場規律関係部分につき足製連はこれに反し
ないよう自主的に行動し、会社は右実施を一時中止すること、足製連は今後工場で
所属長等との交渉をさせないこと、を協定し、直ちにこれを実行し、その後二回時
限ストライキ指令を発したが、結局同年八月八日会社との間に合意の成立を見て、
確認書をとりかわし、ストライキ中止指令を発し、以後争議行為を行うべき旨の指
令を発しておらず、同月二六日会社との間で同月八日付協定書(乙第三号証の一の
一)に記名押印した。足製連はこの間P1の行つた六項目の要領にもとづくP5排斥
を行うべき旨の指令もしていない(足製連のストライキ実施・交渉・妥結は争いが
ない。)。
 以上の事実が認められる。
 従つてP1が同年七月一日以降行つた前記の行動は足製連の指示によらない職場交
渉という名の争議行為であつて、組合活動にあたらずP1はこれが懲戒事由に該当す
るときは、その責を免れない。
(ロ) 出荷妨害
 原審証人P35の証言、原審(第一回)P1本人尋問の結果によると次の事実が認め
られる。
 昭和三五年八月新管理方式交渉妥結当時工場の製品在庫は平常時の三倍に達して
いたので、P57工場長は当時業務課長を通じ出荷業務担当者に対し、得意先直送分
であると会社営業所あての分であるとを問わず、出荷を促進すべき旨を指示した。
P1は当時業務課において営業担当として、会社の各営業所のうち大阪及び仙台営業
所並びに高崎の駐在員から送られて来る出荷手配書を受け付け、これを製品倉庫担
当者に廻して庫出しを依頼し、右担当者らにおいて庫出、荷造りの後、製品発送段
階で、再び自らこれに納品案内書・荷札を添付し請求書を作成送付する等の業務に
従事していた関係上、右指示を受けていた。
 しかるにP1は、他の営業所担当者にくらべ出荷をさほど急がなかつたため、上司
P35から手許にたまつている手配書の処理を早めるよう再三注意を受け、その結果
これを改め、他の担当者なみに出荷を促進させるに至つた。
 右の事実が認められ、乙第二五号証の一三、原審証人P69・P60の各証言、原審
(第一回)P1本人尋問の結果中右認定と異なる部分は採用しない。
 P1が同僚に対して命令不服従をあおつたことを認めるに足りる証拠はない。
(ハ) さく販出向妨害
(A) P7・P38・P39の出向
 原審証人P35の証言により真正に成立したと認められる乙第二一号証、原審証人
P11・P35の各証言、原審(第一回)P1本人尋問の結果によれば次の事実が認めら
れる。
 会社は昭和三六年三月本件計画にもとづき、工場の主要生産品であるさく岩機の
販売活動を強化するため新にさく販を設立し(設立は争いがない。)、その要員と
して会社従業員若干名を本人の承諾を得て、会社退職・さく販新規採用の形式で転
籍出向させ、さく販においては、会社で現に受ける労働条件を下廻ることのない労
働条件をもつて遇するとの方針を固め、同年五月足製連から、出向の可否は本人の
意向次第であるとの了解を得て、同年六月一日さく販発足を目途に準備に入り、会
社の札幌・東京・名古屋・大阪各営業所に勤務する従業員で販売担当の者等はさく
販出向を承諾したが、仙台営業所関係の出向は難航した。
 すなわち工場業務課・製造課から販売活動強化のため一定期間つきで仙台営業所
に移り、同所で販売活動の応援をしていたP7・P38・P39らは、会社の仙台営業所
長・P57工場長らから前記条件でさく販に転籍出向を求められたが、P7らはこれに
応じなければいずれ高崎に戻れるとの期待もあり、また応ずれば、労働条件は変ら
なくても仙台在住が長期化するとの懸念もあり、その他の利害得失を彼此考慮の
上、一旦さく販出向を承諾した。
 ところが当時工場業務課で仙台営業所関係の出荷業務を担当していたP1は、業務
上の電話を利用して右三名からの問合わせに対し、「さく販での労働条件は決まつ
ているが、会社はそれを守らない。給与その他の条件も低下する。下宿を世話する
から高崎へ帰つてこい。」等の意見を述べた。
 右三名はこの話を聞いて迷い出し、会社に対し態度保留と称したので、組合のP
3委員長らが説得に当り、右三名は再度承諾したものの、再度P1からの右同旨の電
話を受けて又渋り出し、さらに工場総務課長P11・業務課長P85・本社P67管理部
長らの説得により同年六月に入りさく販設立後最終的に出向を承諾した(承諾の事
実は争いがない。)。
 右の事実が認められる。右認定と異る乙第二五号証の一三、原審(第一回)P1本
人尋問の結果は採用できず、その他右認定を左右すべき証拠はない。
(B) P8の出向
 右乙第二一号証、原審証人P35・P82の各証言、原審(第一回)P1本人尋問の結
果によれば、次の事実が認められる。
 P1は同年五月ころ業務課所属の組合員らの出席する組合の職場会議において、組
合員が会社の出向勧告に応ずればその労働条件は低下するとの理由で、会社から勧
告を受けても、誰も出向に応じない旨足製連の前記了解と相異なる提案を行い、出
席者とその旨申合わせた。
 さく販は同年六月一日設立されたが、その後業務課所属組合員P8・P68・P86ら
は会社から出向後の労働条件等につき説明を受けて納得し、さく販への出向に同意
した。
 P1は三名の行為が右申合わせに反すると考え、同月下旬ころ、三日間にわたり休
憩時間中四〇分位工場内で組合員六〇名位を集め、P8とP68の出頭を求め、出向に
応じた理由をただし、裏切者・卑怯者とののしり、会社に出向を断れと強い態度で
迫り、P69らの同調的発言も加わつて、P8をして恐怖のあまり、「先走つて出向す
ると返事してまずかつた。」と陳謝させた。
 P8らの出向はその後同年七月実現した(この事実は争いがない。)。
 以上の事実が認められ、これに反する原審(第一回)P1本人尋問の結果は採用で
きず、その他右認定を左右すべき証拠はない。
 前記乙第二五号証の一三によれば、P8がそのころ何日か出勤しなかつたことが認
められるが、これがP1の右行為によるものかどうかについては、これを認めるに足
りる証拠がない。
 P1の右行為が会社の指示に反したとか、これが会社の行う出向人事に渋滞を招か
せ、P8その他の関係者の職務に影響を及ぼし、会社に損害を加えたとの事実につい
ては、これを認めるに足りる証拠がない。
(ニ) 未納品リスト作成による妨害
 原審証人P35の証言により真正に成立したと認められる乙第二二号証、原審証人
P35・P58の各証言、原審(第一回)P1本人尋問の結果によれば、次の事実が認め
られる。
 工場は住友化学工業株式会社菊本製造所(新居浜市所在)からクラストブレーカ
ーの補用・消耗部品等の製作注文を受け、一年位経過した昭和三七年六月になつて
もなお納入するに至らなかつた(未納は争いがない。)。工場業務課で製品の出
荷・手配等の業務を担当していたP1は、当時、その販売を担当していたさく販大阪
営業所のP87から、再三電話で納入できる期日の照会を受け、電話で回答していた
のであるが、未納品の明細とその納入遅延理由との文書による回答を求められても
いないのにかかわらず(この要求のないことは争いがない。)、当時上司P35に対
し、右P87から「住友化学は納入のおくれを非常に怒つている。確実に納入できる
時期と、遅延した理由とを文書で回答されたい。」との申出を受けたと報告した。
P9は直ちに業務課計画係員二名をして右の回答のため数日間にわたる調査及び書類
作成をさせているうちに、P87からそのような依頼をしなかつた旨の説明を直接き
き右作業を中止させた。
 以上の事実が認められる。右認定と異なる乙第二五号証の一三、原審(第一回)
P1本人尋問の結果は採用できず、他にこれを左右すべき証拠はない。
 P1がかような行為に及んだ動機については、これを認めるに足りる証拠はない。
 原審(第一回)P1本人尋問の結果によると、さきに日本共産党西毛地区委員会名
義で工場従業員らに配布された従業員P27解雇に関するビラの件に関し、その筆者
がP1であつて、ビラの内容はP27解雇に関する組合の決定に反しているからP1の
行為は統制違反であるとして、P1は当時非難されており、組合幹部らからも詰問さ
れていたことが認められる。かような時期にP1がさしたる動機もないのに、故意に
前記のような業務妨害的行為をすることは、考え難いところであつて、これはP1の
過失であるとみるのを相当とする。
(ⅱ) 労協・就規の適用
(イ) 業務課副課長P5排斥
 右事実は労協五七条七、八号、五八条二号、就規七三条三、四号に該当する。ま
た右行為により会社に企業秩序上も財産上も甚だしい損害を与えたと推認できるか
ら、これは労協五七条一〇号、就規七三条一〇号にもあたる。これらの行為は上司
に対する排斥運動であつて、企業秩序に対する重大な侵犯行為として情状は重いと
いわざるを得ない。
(ロ) 出荷妨害
 右事実は労協五七条七、八号、就規七三条三号に該当しない。出荷のおくれによ
り会社に損害を加えたと推認できるが、注意をうけて改め、他の従業員なみの出荷
状況に回復したから、その損害が「甚しく」という程度に達したと断定するに足り
ず、労協五七条一〇号、就規七三条一〇号にも該当しない。右出荷のおくれが職場
秩序をみだしたと断定するに足りる事実も明らかでなく、労協五八条二号、就規七
三条四号にもあたらない。これが右各号に準ずる不都合行為で懲戒に値するともい
えないから、労協五七条一六号、五八条八号、就規七二条一四号にもあたらない。
(ハ) さく販出向妨害
(A) P7・P38・P39の出向
 会社従業員にさく販への出向義務が当然にあるとの根拠は認め難く、右出向に当
たり会社退職・さく販採用の手続きをふむからには本人の承諾を要し、会社もこれ
を前提として手続きをすすめてきたとみられる。従つて右三名は公私にわたる諸要
素を熟考してその去就を決せざるを得ず、ここに旧知の同僚であるP1の意見により
左右されたのであるが、P1は求められて会社と異なる角度から意見を述べたにすぎ
ず、労働者側のある立場に立てば、そのような考え方も存在しており、P1がこれを
虚偽中傷にわたると知りながら敢て意見を述べたともいい難い。もとよりP1の意見
は会社にとり好ましくない内容であつて、結果において会社の予定した人事を手間
どらせたのであるが、この程度の意見による本人の動揺不決断は、会社として受忍
せざるを得ないものというべく、これをもつて企業秩序侵犯行為であるとはいえな
い。
 これを労協・就規の規定についてみれば、P1の行為は暴行脅迫を伴わないから、
労協五七条七号、就規七三条三号前段にあたらないし、P1に業務妨害、加害の故意
過失ありともいえず、企業秩序侵犯の違法性ありともいえない以上、労協五七条
八、一〇号、五八条二号、就規七三条三号後段、四、一〇号にあたらず、これに準
ずる不都合行為ともいえないから労協五七条一六号にもあたらない。
(B) P8の出向
 P1の右行為はP8らに対する脅迫に当り、それが休憩時間中とはいえ会社構内で
行われたことは、企業秩序上看過できない。よつて右は就規七三条三号前段に該当
する。
 しかし右行為は休憩時間中に行われており、これが会社の指示に反し、会社の人
事に渋滞を招き、P8その他の者の職務を妨げ、会社に損害を加えたとの立証のない
以上、これは労協五七条七、八、一〇号、五八条二号、就規七三条三号後段、四、
一〇号に該当せず、これに準ずるものとして労協五七条一六号にもあたらない。
(ニ) 未納品リスト作成による妨害
 P1の右行為は労協五七条七、八号、五八条二号、就規七三条三号前段、四号にあ
たらず、会社に加えた損害が甚しいとか重大であるとかいいうるものではないから
労協五七条一〇号、就規七三条一〇号にもあたらない。さらに就規七三条三号後段
は過失ある場合を含むとは解されないから、P1の行為は同号同段にもあたらない。
これは労協五七条一ないし一五号所定事由に準ずる不都合行為ともいい難いから同
条一六号にもあたらない。
(3) 離席・職務怠慢・成績不良
(ⅰ) 事実
 前記乙第三号証の一の一、弁論の全趣旨により真正に成立したと認められる乙第
三号証の一の二、三、成立に争いのない乙第三号証の二、原審証人P11・P35・P
82の各証言によれば次の事実が認められる。
 工場従業員は、業務外の理由による離席に当り組長の許可を要し、組合活動のた
めの離席につき組合の申入れにより工場総務課労務係を経て会社の許可を必要と
し、業務上の離席に際し上司に行先を告げるべき旨定められていた。
 P1は右のことを指示されていたにもかかわらず、業務課で営業担当中昭和三五年
秋以降も殆ど連日のように就業時間内一日一回位二〇分ないし二時間位無断離席
し、その大部分を業務外の用務に費した。P1の職務柄、大阪・仙台等からの市外電
話が屡々かかり、同僚らはP1の呼出応待に追われる有様であつた。上司P35は、P
1の無断離席の回数が多いので、昭和三五年暮から昭和三六年夏にかけて離席状況を
メモし、P1に再三注意を与えたが、P1は直後しばらく注意を守るにとどまり又無
断離席をくりかえして、解雇時に及んだ。この間同僚は私用離席をせず、従つてP
1の能率はまことに香しくなかつた。
 P1はこのほか、当時就業時間中業務に関しない読書・原稿執筆を行い、就業ベル
が鳴つても一〇分以上ストーブにあたり、P9から注意を受けるや、返事もせずバケ
ツを蹴飛ばす等の行為に及んだ。
 以上の事実が認められる。右認定と異なる乙第二五号証の一三、原審証人P69・
P60の各証言、原審(第一回)P1本人尋問の結果は採用できず、その他右認定を動
かすに足りる証拠はない。
 P1が組合倉庫でP9に対し業務改善案の撤回を迫り、担当者に対し改善案の阻止
を呼びかけたことは、乙第二五号証の一三、原審証人P60の証言によつてもこれを
認めるに足りず、その他これを肯認するに足りる証拠はない。
(ⅱ) 労協・就規の適用
 P1の右行為は労協五八条七号、五九条一号、就規七三条四号にあたる。またこれ
は遅刻早退に類する欠務であるから、同七二条三、九号にもあたる。
(五) P2のみの解雇理由
(1) 非能率・離席・生産票記入指示違反
(ⅰ) 事実
(イ) 非能率
 成立に争いのない乙第一一号証の一の一、二、原審証人P49の証言により真正に
成立したと認められる乙第一一号証の二の一、二、原審証人P88・P89・P49の各
証言、原審P2本人尋問の結果によれば、次の事実が認められる。
 会社は標準的作業員が普通の状態で部品加工等の作業をするに当り、工程毎に要
する合理的と考えられる段取時間(加工作業開始に際し機械に取付具をつけたり、
切削用刃物を使いやすい位置に配置する等の前段取り時間と、加工作業終了後段取
を分解する後段取時間とにわかれる。)、加工時間(部品を機械にとりつけて切削
等の作業をする時間)、測定時間(加工した部品が所定の寸法・精度となつている
かどうかを抽出測定する時間)、余裕時間(作業の指示を受けたり、水を飲む等一
息いれるような時間)を過去の実測等にもとづき定め、その合算値をもつて標準工
数又は標準時間と称した。
 会社は生産計画にもとづき、この標準工数により作業計画を樹立し、各作業担当
者に加工すべき部品の数と完成すべき時期とを指示したが、その担当工程の標準工
数は示さなかつた。
 会社はこれを能率測定にも利用した。すなわち会社は各作業員に毎日の加工品
名・工程名・工程内容・月日・作業者名・工程完了の部品数・実働時間等を生産票
(乙第一一号証の一、二の各一、二)に記入し、これを毎日提出するよう命じ、生
産票の記入・提出を命じたことは争いがない。)、これにより作業の進行状況を知
り、併せて現実に一工程に要した時間数(実工数)を把握し、これを標準工数と比
較することにより、当該作業員の能率を知る資料としていた。
 この能率算定の方法は、標準工数から実工数を控除した差を標準工数で除した商
をパーセントで表示し、これがマイナスであれば加工等に標準工数以上を費したも
のであり、その数字が大であればあるだけ非能率であると判断し、プラスのときは
その逆の判断をするのである。
 以上の事実が認められる。これと異なる乙第二五号証の一四、原審証人P50の証
言は採用しない。
 原審証人P49の証言により真正に成立したと認められる乙第一一号証の三ないし
五、成立に争いのない乙第二三、第二四号証、第二五号証の一一、原審証人P88・
P49の各証言、原審P2本人尋問の結果によると、次の事実が認められる。
 P2は昭和三四年ころから昭和三七年七月解雇の意思表示を受けるまでの間、工場
製造課第一係A組(組長P84)ピストン班(班長組長補P49)に属し、同僚ととも
に横フライス盤を用いてさく岩機の部品であるライフルバーの九工程中六番目にあ
たる溝切り作業に従事していた(担当業務は争いがない。)。この作業はさほど高
度の熟練を要しない仕事であつた。
 P2は別紙三、「能率表」記載の期間中、同記載の各型式のライフルバー等の溝切
り工程の一部を担当したが、その半年毎の能率及び当該時期の製造課所属工員約一
五〇人の全体の能率は別紙三、「能率表」のとおりである。この間平均よりやや上
位にある工員P71の能率は各型式のライフルバーを通じて最低(-)一・八、最高
(+)一四の範囲内におさまつていた。
 これによると、P2の能率は甚だ低く、指示された完成時期を守れず、そのためピ
ストン班の加工作業は遅れ、P49及び同僚はP2の担当作業の遅れを取り戻すべく、
度々超過勤務をしなければならなかつた。
 この非能率の原因は、同人の健康・知能・熟練度によるというよりも、主として
その就業時間中の私用離席等の勤務態度に帰せられる。
 P2はこの間、上司から再三能率向上につき指示を受け、能率自体は若干向上した
ものの、製造課全体のそれにははるかに及ばず、同課中最低であつた。
 以上の事実が認められる。これと異なる甲第六三号証、乙第二五号証の一一、一
四、原審証人P50・P27・P89の各証言、原審P2本人尋問の結果は採用せず、他に
右認定を動かすべき証拠はない。
 P2は能率測定に当つて当該本人の経験年数・機械の性能・作業内容・工場の合理
化の程度も検討すべきであると主張する。
 P2の担当工程がさほど熟練度を要しないことは前記のとおりである。原審証人P
89の証言によると、会社は標準工数決定に当り、かような作業については熟練度の
低い者を標準にしていること、従業員の非能率がつづくとき、会社は機械を検査し
てそれがその性能によるかどうか確めていること、作業内容如何は標準工数決定の
一要素であることが認められる。P2の担当工程についてとくに合理化の程度が他の
従業員と異なつているとの証拠もない。よつてP2の右主張は採用しない。
 以上の事実によれば、P2の能率は逐年改善されてきたとはいえ、製造課全体の能
率もまた向上してきており、P2は製造課のなかでも引きつづき能率が最も低かつた
と評せざるを得ない。
 乙第一一号証の一の一、二(昭和三七年五月のP2の生産票)につき検討する。
 これによると、P2は当時ライフルバー二二D一五一Bポール部溝切り仕上M工程
を担当し、同月二日以前にその段取をつけ、同日以降同月一五日まで実働時間三九
一〇分を費して二四〇個を加工し同日これを一旦終え、同月一七日改めて一八〇分
を費して段取をつけ、同日から同月二二日まで実働時間一九二〇分を費して一四八
個(但しこれが同月二一、二二日の生産分も含むか否かの記載はない。)を加工し
同日これを一旦終え、同月二五日改めて二〇五分を費して段取をつけ、同日から三
〇日までに実働一五一〇分を費して一三〇個を加工し同日又はその後これを終えた
こと、五月後半に「P49の分もふくむ(二〇〇本)」との記載があることが明らか
である。
 前記能率認定に当つては、六か月単位を用いたのに、昭和三七年五月だけの能率
をもつてこれと比較することは当を得ない。のみならず、同号証によつては、P2が
同月一五日まで加工した工程の段取時間及びこの段取にもとづき加工に入つた日が
判らず、かりにこれが同年四月中であるとすれば、同月中の加工時間は不明である
し、同年五月一七日から同月二二日迄の工程中同月二一、二二日の加工個数が一四
八個の中に含まれるか否か分明でなく、さらに同月二五日以降の工程は果して同月
末で終了したか否かも判らない。しかもこれらの実績の内には組長補P49の応援作
業分も含み、本数二〇〇本との記載はP49の加工個数のみかP2の分も含むのかも必
ずしも明確でない。従つて本書証をもつて前記認定の当否を論ずるのは適当でな
い。
 しかし、仮に右の点を度外視し、P2の乙第二五号証の一四中の供述に従つて、乙
第一一号証の一の一、二により、その能率をみることとする。P2が同年四月末日に
段取をつけたと仮定し、その段取時間を、同年五月一七日と同月二五日の各段取時
間の平均一九二・五分と計算し、同月二日から同月一五日までの加工個数を二四〇
個、同月一七日から同月二二日までの加工個数を一四八個、同月二五日から同月三
〇日までのそれを一三〇個と認め、P49が応援して加工した個数は同月二五日から
三〇日の間に七〇個でこれとP2の分一三〇個とを併せて二〇〇本と記載したと解
し、さらに同月二五日の段取にもとづく加工は同月三〇日に終了したという前提に
立てば、全実働時間七三四二・五分となり、これを加工総数五一八で除すれば、実
工数一四・一分となる。これに前記乙第一一号証の三により認められる二二D一五
一Bの標準工数一四分と比較すれば、P2の能率は(-)〇・七となり標準工数をこ
えたものの、この時間を含む別紙三の昭和三七年上期における製造課全体の能率
(+)一八・二八に比し著しく低いといわざるを得ない。
 これを原審P2本人尋問の結果に従つて計算しても概ね同様である。これによると
右期間の加工総数は五七〇であるから実工数は一二・八分能率は(+)八・五とな
るからである。
 以上説明のとおり、乙第一一号証の一の一、二をもつてしては、P2の能率が昭和
三七年五月に至りさらに改善をみたとはいえるけれども、それまでに製造課全体の
能率も益々向上しているというべく、P2の能率が製造課所属作業員中ほとんど最低
であるとの事実が変つたと認めることは困難である。
(ロ) 離席
 原審証人P84の証言により真正に成立したと認められる乙第三号証の一の一、弁
論の全趣旨により真正に成立したと認められる乙第三号証の一の二、三、成立に争
いのない乙第三号証の二、原審証人P49の証言により真正に成立したと認められる
乙第一二号証の一、二、原審証人P88・P49の各証言によれば、次の事実が認めら
れる。
 P2は、新管理方式交渉が妥結し工場の職場秩序・労働能率の順次回復を見つつあ
つた昭和三五年九月以降も、業務外の離席をするには組長の許可を要し、とくに組
合活動のための離席には組合の申入により工場総務課労務係を経て会社の許可を要
すると指示されているにもかかわらず、無許可で、就業時間中一日二、三回宛一回
三〇分位離席し、職場で青婦部主催のダンスパーテイ券の売り歩き・他の職場の者
との私用の立話・野球や体操のまね・スケート靴の手入・靴下の洗濯などを行い、
その間しばしば担当の機械を空運転させたままであつた。又P2は自席にあつても機
械の運転をとめることもなく、業務外の読書・青婦部回覧文書執筆などを行つた。
これらの行状につき、P2は上司P49から注意を受けたにもかかわらず、態度を改め
ず、作業を渋滞させ、会社の命により渋滞処理のため応援に来た者に、「ガツガツ
するな。」といや味を並べた。
 昭和三六年九月新工場落成移転後は、職場の気風の引きしまりにより、P2の離席
は見かけられなくなつた。
 この前後を通じ、他の従業員の無断離席は極めて稀であつた。
 以上の事実が認められる。右認定と異なる乙第二五号証の一一、原審証人P50・
P27の各証言、原審P2本人尋問の結果は採用しない。
(ハ) 生産票記入指示違反
 前記乙第一一号証の一の一、二、原審証人P89・P49、当審証人P52の各証言に
よると、次の事実が認められる。
 会社はP2を含む各作業員に前記生産票に毎日所定事項を記入し、毎日上司にこれ
を提出するよう命じていたにもかかわらず、P2は他の者と異なりこれを怠り、数日
分の加工個数をまとめて記入し、数日毎に提出するとの便法をとり、上司から注意
されても改めなかつた(P2が生産票の記入と提出とを命ぜられ、数日分まとめて記
入提出したことは争いがない。)。
 このため製造課では、作業員の生産票の数値を集計して小日程表に記入し、各工
程の進度を掌握し、納期に間に合うよう次の工程の日程を按配する作業に支障を来
した。
 以上の事実が認められる。これと異なる乙第二五号証の一一、原審証人P50・P
27の各証言、原審P2本人尋問の結果は採用せず、その他右認定を動かすに足りる証
拠はない。
 P2が上司から業務改善等の指示を受けながら、労働強化と称してこれを服さず、
同僚にも不服従をあおつたとの点については、前記二1(五)(1)(ⅰ)(ロ)
で認定したほかには、かような事実があることを認めるに足りる証拠はない。
(ⅱ) 労協・就規の適用
 右非能率は労協五八条二号、五九条一号、就規七三条四号、七二条一号に該当す
る。
 右無断離席は労協五八条二、七号、五九条一号、就規七三条四号、七二条一号に
該当し、その態様に徴し遅刻早退に類する欠務であるから同七二条三、九号にもあ
たるが、解雇時には無断離席がみられなくなつている関係上、これを重視するのは
相当でない。
 右生産票記入指示違反は労協五八条二号、就規七三条四号に該当する。
(2) 欠勤・遅刻・早退
(ⅰ) 事実
 成立に争いのない甲第四〇号証、乙第一三号証の一ないし一一の各一、二、前記
乙第三号証の一の一、第三号証の二、第二五号証の一一、原審証人P49・P88の各
証言及び原審P2本人尋問の結果並びに弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められ
る。
 P2は従前から事前の届出を欠く欠勤・遅刻・早退が多く上司から注意を受けてい
たにもかかわらず、これを改めなかつた。
 P2の欠勤を昭和三六年四月から三七年三月までの間につきみると、この間の勤務
すべき日数三〇七日のうち、月毎の欠勤日数は別紙四、「P2の出勤状況」記載のと
おりであつて、合計二七日に及ぶ。このほか有給休暇一二日、休職五八日がある。
 この理由をみると、P2は昭和三六年秋、民青第二次訪中団の全国代表として中共
を訪問することになり、会社の承諾を得て同年九月二三日、二八日ないし三〇日に
渡航準備上京のため計四日間欠勤し、同年一〇月初出発予定のところ、渡航手続き
が難航し、上京の上関係官庁と打合わせるため、同月二日から一六日まで(一〇月
八、一四、一五日は休日)欠務し、さらに一旦出勤したものの、同月二四、二九、
三一日も欠務するのやむなきに至り、会社からは右事情にかんがみ、一〇月二日か
ら同月一一日までの休日を除く九日間の欠務を休職、一〇月一二、一三、一六、二
四、二九、三一日の六日間の欠務を欠勤との取り扱いを受け、同月三一日付をもつ
て同年一一月一日から同年一二月一〇日まで休職を命ぜられて、訪中し、日程延長
のため帰国がおくれて同月二六日まで欠務し、会社からは右休職期間を延長して同
月二六日まで休職扱い(通算五八日)を受け、結局同月中の欠勤は二七日の一日だ
けとなつた。
 P2は昭和三七年三月二〇日から同月三一日まで一一日間事前届出の上一二指腸か
いようを入院治療するため欠勤したが、うち一日は有給休暇扱いとされた。
 これらの欠勤日数は他の従業員に比しきわめて多い。他の者はそれぞれの理由に
より欠勤するもののその日数はせいぜい十数日であるため、全部年次有給休暇扱い
とすることができ、欠勤扱いとするに至らない。
 会社は従業員に対し欠勤の場合事前に文書で届出ることを指示していた。P2以外
の従業員の多くは新管理方式実施により職場規律が改められた後である右期間中、
右指示を守つていたにもかかわらず、P2は右欠勤中訪中関係及び入院関係、並びに
昭和三七年一月の一日分、同年二月の二日分を除き事前の届出をしなかつた。
 会社は事前の届出を欠くため、P2が当日出勤するか否か判らず、待機及び作業員
の配置変更により作業開始を三〇分ないし六〇分おくらせるとの支障を受けた。
 又欠勤自体により交代要員を要し、作業遅延をみる等の不都合を来した。
 つぎにP2の遅刻・早退を右同期間につきみると、月毎の遅刻・早退の回数と延時
間とは別紙四、「P2の出勤状況」記載のとおりである。
 P2の遅刻・早退は工場従業員中最も多かつた。
 以上の事実が認められる。右認定と異なる甲第六三号証、乙第二五号証の一一、
原審証人P34の証言、原審P2本人尋問の結果は採用せず、その他右認定を動かすべ
き証拠はない。
 右遅刻・早退中昭和三六年八月までの分の中には組合の申出により会社の承認を
得た組合用務を理由とするものがあるとの乙第二五号証の一一中の記載は採用でき
ず、その他右に掲げた以外にP2の欠勤及び遅刻・早退につき正当事由ありとの事実
を認めうる証拠はない。
(ⅱ) 労協・就規の適用
 訪中のための欠務は、日数甚だ多いとはいえ、会社の事前の承認を得、しかもそ
のうち大部分につき休職扱いとの特別措置を受けているのであるから、一二指腸か
いようの治療のための欠勤と並んで、「濫りに」「正当な事由なしに」欠勤した
「悪質」なものとはいえない。
 よつてこれらの理由による欠勤は労協五八条四号、五九条一号、就規七二条一、
三号に該当しない。しかしそのほかの欠勤は、結局昭和三六年六、八、一二月、昭
和三七年一月の各一日間、同年二月の三日間、合計七日間に及び、その理由は明ら
かでなく、かつ、これらの欠勤の過半数は事前の届出を欠いていたのであるから、
これと遅刻・早退がかなり多いこととをあわせ考えれば、結局P2は労協五八条四
号、五九条一号、就規七二条一、三号に該当する。
(六) 解雇手続
 前記1(三)(2)(ⅴ)(ハ)で認定したとおり、会社は、昭和三七年七月一
一日開催の組合大会で組合員により突如P1らの本件計画漏洩行為が暴露されたの
で、直ちに関係者若干名に対し事情聴取に着手したが、P1とP2とが同月一三日夜
はるな生活協同組合高崎診療所P65医師方で開催された古河細胞の会議に出席し、
当時行われていた組合の調査及びやがて行われるべき会社の調査に一切協力しない
旨を決議し、組合の調査にも事実を否定しつづけたことを知り、P1とP2とからは
協力を得られないと考え、これらの者以外の従業員につき調査をとげ、その結果本
件計画の漏洩に関する事実を知つた。
 原審証人P11・当審証人P15の各証言によれば、次の事実が認められる。
 会社は同月一八、一九の両日工場の工場長各課長ら出席の上会議を開き検討し、
本件計画の漏洩を重大視し、これに会社が本訴で主張するP1とP2とのその他の行
為をも併せ、懲戒解雇相当との結論に達し、同月二〇日右両名に対し即日懲戒解雇
する旨の意思表示をした。
 会社はこれに先立ち組合にもその事実を通知し、処分はやむを得ない旨の回答を
得た。
 以上の事実が認められる。
(七) むすび
 以上の各解雇理由をまとめて考察する。
 P1及びP2の本件計画漏洩は前述のような行為の目的・態様・情状に照らし、極
めて重大であつて、両名の関与の方法に若干の差異があり、行為後二年を経過した
とはいえ、これだけで両名一律に懲戒解雇の措置をとつても敢て不当とはいえな
い。このことは、別紙一のように労協自身業務上重要な秘密を他に洩した者には懲
戒解雇をもつて臨み(五七条三号)、情状酌量の余地ある者又は改悛の情顕著と認
められる者につき処分を軽減しうる(六一条)旨定めているところ、両名にとくに
かような軽減事由ありとは考えられないことからも明らかである。
 のみならず、P1の業務課副課長P5排斥・P8のさく販出向妨害・離席等、P2の
非能率・離席等・生産票記入指示違反・遅刻・早退・欠勤の各事実を加え、さらに
前記認定の各情状をも考慮すれば、会社が労協六〇条を適用して、P1とP2とを懲
戒するのに解雇を選択したことが、合理的理由を欠くものとはいえず、その意味に
おいて懲戒権能の濫用であるとすることはできない。
 なお、会社がP1、P2に対する懲戒解雇の理由とした行為中には、その存在が認
められず、又存在してもこれが会社主張の労協・就規の各条項に該当しないとか、
或は該当しても重視するのは相当でないと判断されたものがあるが、これにより前
記結論が左右されるものでないことは、すでに認定したところにより明らかであ
る。
2 本件解雇の差別的取扱い及び就規所定手続違反の主張について
(一) 本件解雇の背景ー新管理方式の提案から本件解雇まで
(1) 新管理方式の提案と反対闘争
(ⅰ) 新管理方式の立案
 前記二1(三)(1)(ⅰ)認定事実によると、会社は経済事情の変動等のため
石炭・非鉄部門より機械部門に重点をおかざるを得なくなり、機械部門担当の足尾
製作所高崎・小山・足尾の三工場充実の必要ありと判断したが、昭和三三、三四年
ころから高崎工場は職場規律等に起因する生産能率・稼動能率低下により赤字決算
に陥つていたので、昭和三五年一月ころから本件計画の立案を極秘裡にすすめる一
方、その実施の前提条件として右三工場につき職場規律の確立と福利厚生手当の賃
金繰入れとを骨子とする新管理方式につき成案を得たことが明らかである。P1ら主
張の新管理方式の内容(事実欄二3(一)(1)(ⅰ)かつこ内)については、争
いがない。
(ⅱ) 提案から交渉妥結まで
 会社が昭和三五年三月一〇日足製連に新管理方式を提案し、足製連がストライキ
職場突上交渉を含む反対闘争を展開し、両者は交渉を重ねた結果同年八月八日合意
に到達し、確認書をとりかわし、足製連がストライキ中止指令を発するに至るまで
の経過については、前記二1(三)(1)(ⅰ)及び二1(四)(2)(ⅰ)
(イ)において認定したとおりである。
 原審証人P84の証言により真正に成立したと認められる甲第七号証、乙第三号証
の一の一、原審証人P84、P34の各証言によると、右確認書の内容はほぼ会社の当
初提案どおりであつて、福利厚生関係諸手当の基本賃金繰入れに伴う賃金の増額分
が多くなつていること、実施時期が延期されていることなどが会社案にくらべて組
合員に有利であつたこと、足製連傘下三組合では右協定につき組合員に賛否を問う
たところ、小山工場では賛成票が、足尾・高崎工場では反対票が多数を占めたが、
今更再交渉、再争議を行いうるものではなく、足製連は三組合代表者を集めて、足
製連執行部の辞任もふくめ検討の結果、ここで新管理方式交渉を最終的に終了せし
めることとし、同月二六日会社とさかのぼつて確認書と同旨の同月八日付の協定書
に記名押印をするに至つたことが明らかである。
(ⅲ) P1らの活躍
 成立に争いのない乙第二五号証の一一、原審証人P84・P24・P60・P30・P
57・P11・P34の各証言、原審(第一回)P1、同P2各本人尋問の結果によれば、
次の事実が認められる。
 P1は新管理方式交渉中業務課選出の組合代議員兼代議員会議長団の一人であつ
て、足製連の方針に従いその立場において行動をしたのであるが、代議員会ではさ
ほど活発に発言せず、又会社との事務折衝に出席しても、目立つた言動を示さなか
つた。むしろ、P1は組合の勢力が強い業務課内のとりまとめ役としてその指導力を
発揮し、とくに組合の指示によらない前記P5副課長排斥・P8難詰事件においてそ
の力量を会社及び組合員に知らせ、ついに新管理方式交渉終了後行われた組合役員
改選において執行委員に選出された(代議員及び執行委員就任は争いがない。)。
 P2は新管理方式の交渉が行なわれていた当時、青婦部書記長の要職にあり、新管
理方式反対闘争において青婦部をして青年行動隊の名において闘争の推進力として
活動させたのであるが、通常のいわゆる春闘時に比して極めて顕著な動きをさせる
までには至らなかつた。
 以上の事実が認められる。原審証人P45の証言によつても右認定を動かすに足り
ず、その他右認定を左右すべき証拠はない。
(2) 会社の組合対策について
 以下P1らの主張に即して順次検討する。
(ⅰ) 労務担当者の強化
 会社が昭和三五年六月工場総務課労務係主務にP10を、同年一〇月同総務課長
(労働組合関係事務も担当する。)にP11を、同年一二月同課労務係守衛にP12を
任命し、昭和三六年一月P13、同年一〇月P14を工場に転入させ、昭和三七年二月
同課労務係長にP15を任命したこと、右の者はいずれもそれ以前において会社の大
峰鉱業所(福岡県田川郡所在)に勤務していたことは争いがない。
 原審証人P11の証言によれば、会社は石炭事業縮少のため、その採掘業務を行つ
ていた大峰鉱業所の配置人員を会社の他の事業所に移すべく、同所で労務係長、労
務課副課長を歴任したP11及び前記の者を含む一二名位を順次高崎工場に、その他
の者を他の事業所に配置換したことが認められる。
 しかし会社がこれと併せて、組合の反共化御用化をはかる目的をもつて右人事異
動を行い、それなりの効果をあげたとの点については、甲第六号証、第四四ないし
第四六号証、第六三号証、乙第二五号証の二、原審証人P24・P23・P45・P61の
各証言、原審(第一回)P1本人尋問の結果によつても、かような事実を認めるのに
十分でなく、その他右事実を肯認すべき証拠はない。
(ⅱ) 組合員懐柔工作について
 弁論の全趣旨により真正に成立したと認められる甲第六二号証の三、成立に争い
のない乙第二五号証の二、原審証人P11の証言によれば、P11は着任早々従業員に
対し不平不満を卒直に述べ互の意思を通じ合うよう呼びかけたところ、昭和三六年
一月ごろから自宅に、P16・P17・P23・P1その他職制上の地位の上下、思想傾向
の左右を問わず若干の従業員の来訪を順次うけ、酒食を供しながら、P11の人生
観・職業観・経歴などを披露し、高能率高賃金を強調し、その他世間話に興じつつ
接待した(P23らのP11総務課長宅訪問は争いがない。)ことが認められる。
 P11がP23に対し、「やるならやつてみろ、会社は対決する。」と述べたとの事
実は、原審証人P23が、P11が自宅で飲酒した後P23らとバーに自動車で赴く途中
のP11の発言として、証言するところであるが、右証言をもつてしても、この発言
が会社の組合反共化工作・御用化工作のあらわれとは解されない。
 さらにP11が従業員に高崎市内の料亭で酒を飲ませて組合弱体化をはかつたとの
点につき、原審証人P45の証言をもつてしても、これを認めるに足りない。
 そのほか甲第八号証、第六二号証の三、乙第二五号証の二、原審証人P24・P
27らの各証言、原審(第一回)P1本人尋問の結果によつても、右各事実を肯認でき
ない。
 P11がP24に対し、「お前は左がかつているから自重した方がよい。」と述べた
との点についても、その事実を認めるに足りる証拠はない。
 会社が昭和三五年四月ころから「古河機械ニユース」を継続的に従業員に配布
し、信賞必罰を提唱し、提案制度を強調したことは、争いがない。
 成立に争いのない甲第二二ないし第三三号証によつても、右ニユースが組合の弱
体化、反共化、御用化をねらつたとは認められず、又これにより組合への支配介入
が功を奏したと認めるべき証拠もない。
(ⅲ) 組合役員選挙介入について
 昭和三六年九月組合の役員改選が行われたことは争いがない。
 弁論の全趣旨により真正に成立したと認められる甲第六三号証、前記乙第二五号
証の二、成立に争いのない乙第二五号証の一三、原審証人P24・P63の各証言、原
審(第一回)P1本人尋問の結果によれば、次の事実が認められる。
 組合役員改選は委員長・副委員長・書記長・執行委員の順に連日行われたが、委
員長にはP3が再選され、副委員長には前任者P22と前執行委員P90とが立候補した
ところ、一部の組合員は、会社に協調的な立場をとるP22の選挙ポスターが汚され
たのは、同人の当選を妨げようとする民青一派の者の仕業であると強調する一幕が
あり、結局P22が再選され、書記長にはP90が当選し、新管理方式に反対の前任者
P24は落選し、執行委員にはP91・P51らが再選され、P24が当選し、P24の同調
者とみられた前任者P63・P1は落選し、会社に協調的とみられたP16・P17らが当
選した。
 右の事実が認められ、これを左右すべき証拠はない。
 しかし、会社が書記長選挙の投票日の前に一部の組合員にだけ公休出勤を命じ、
P24に投票しないように仕向けたとの点は、原審(第一回)P1本人尋問の結果によ
つても、これを認めるに足りない。
 会社に協力的な一部組合員がこの選挙において自派候補者に当選を得させる目的
で組合員に供応したとの点は、甲第四六号証、乙第二五号証の一三、原審(第一
回)P1本人尋問の結果によつても、これを認めるのに十分でない。
 右役員改選により会社に協力的な役員の数が増加したとはいえ、会社がこの選挙
に介入工作をしたと認めるに足りる証拠はない。
(ⅳ) 会社協力派優遇人事について
 原審(第二回)P1本人尋問の結果により真正に成立したと認められる甲第四六号
証、原審証人P24・P45の各証言、原審(第一回)P1本人尋問の結果によれば、会
社は昭和三六年末、職長・組長に相当する工師・工手と称する管理職を創設し、多
数の従業員をこれに順次任命し、その中には会社に協調的とみられる人物を多く含
んでいたことが認められる(管理職員の増加任命は争いがない。)。
 しかし、右証拠によつても、右人事が、会社に対し批判的な立場をとる者に対す
る思想信条のみを理由とするいわれなき差別的取扱いであるとか、又は組合の反共
化御用化をはかる支配介入工作であるとか認めることは困難である。
 弁論の全趣旨により真正に成立したと認められる甲第六二号証の一、前記乙第二
五号証の一三によれば、工場製造課従業員P25は日ソ協会に所属するが、昭和三七
年二月ころの就業時間中、工場内において部下に対する注意の仕方につき上司P
74と意見を異にしたため、同人の顔面を殴打し、約二週間出勤停止の懲戒処分を受
け、他方工場製造課組長P17は当時就業時間外に会社構外で、飲酒の上ハイヤー運
転手を殴打し、警察に検挙され、三日間出勤停止の懲戒処分を受けたことが認めら
れる(各出勤停止の処分は争いがない。)。
 右各暴行を動機・態様・職務ないし職場秩序との関連性に即して考察すれば、こ
れが、P25に対する思想ないし団体加入を理由とする不利益取扱いであり、会社の
組合反共化、御用化を目的とする支配介入とは到底いえない。
 P1が昭和三七年春の賃金増額に当りいわれなき不利益取扱いを受けたとの事実
は、乙第二五号証の一三によつても、いまだこれを十分に肯認できず、その他右事
実を認めるに足りる証拠はない。
(ⅴ) 同心会の結成とその反共活動
 原審(第一回)P1本人尋問の結果により真正に成立したと認められる甲第一一号
証、弁論の全趣旨により真正に成立したと認められる甲第六四、六五号証、前記甲
第四六、第六三号証、乙第二五号証の二、一三、原審証人P24・P63・P23・P
32・P36・P62・P64・P77の各証言及び原審(第一回)P1本人尋問の結果及び前
記二1(四)(2)(a)(イ)で認定した事実によれば、次の事実を認めること
ができる。
 前記新管理方式交渉が昭和三五年八月妥結し、足製連が争議を終了させた後も、
P1は工場内でのP5副課長排斥運動を引きつづき指導し、同年九月組合執行委員に
あらたに当選し、翌三六年にかけて工場従業員少くとも約一〇名を日本共産党に入
党させ、古河細胞の班数を倍増させる等、同細胞の細胞長として非公然ながら同党
の党勢を工場内とくに業務課内で著しく伸長させた。
 これに対し組合員有志は、新管理方式反対闘争を含む当時の工場内部の諸情勢を
憂え、日本共産党の党勢拡大に伴うその活動の激化によつて正当な組合活動に支障
を来たしたと考え、昭和三六年中から互に協議を重ねた末、昭和三七年一月ころ組
合員若干名の参加を得て同心会結成大会を開いた。その結成の趣旨として公表され
たところによると、「日本共産党と日本民主青年同盟とは王子製紙・日鋼室蘭・三
井三池の各争議にみられるように、党勢拡大を第一とし、政治闘争を優先させ、闘
争至上主義に陥り、組合員に憎悪・分裂・生活苦・失業苦をもたらすにとどまつて
いるので、同心会はこれらの組織と対決し、人間の尊厳を守り、労働によつて生産
に協力し適正な分配を獲得し、組合員の経済的文化的地位の向上を図り、政党・経
営者による組合支配を排斥する。」というにあつた(結成の事実とその目的の一つ
に日本共産党の活動阻止があつた事実は争いがない。)。
 その結成及びその後の活動につき、P21・P20・P22・P16・P17・P12・P
26らが貢献した。
 同心会は組長・職長らを含め組合員中に勢力を伸ばし、同年夏までに組合員の過
半数を獲得し、代議員中に若干名、組合執行部にも三名の会員を得、同年夏発生の
後記P27解雇に伴う本件ビラ問題につき大きな役割を演じた。
 以上の事実が認められ、右認定を動かすべき証拠はない。
 しかしながら、P11総務課長が同心会結成に助力したとの点、会社は同心会員が
就労時間中加入勧誘を行うのを黙認し、同心会に工場の一部を会場として貸与し、
同心会員に対し昇給・昇進の面で優遇し、本件計画漏洩問題につき特に情報を提供
し、あるいはP1のタイムカード等を貸与してP1追究に便宜を供与したとの点につ
いては、甲第四六号証、第六三号証、乙第二五号証の一三、原審証人P24・P63・
P23・P27の各証言中にこれらの事実の一部を推測させる記述又は供述をみるので
あるが、これらの記述・供述のみをもつて右事実を認めるにはいまだ十分でない。
結局同心会の結成とその活動が会社の援助にもとづくとか、その意を体して行われ
たと断定することは困難である。
(ⅵ) P27解雇
 弁論の全趣旨により真正に成立したと認められる乙第七号証の二の四、前記甲第
六三号証、乙第二五号証の二、原審証人P27・P24・P23・P45・P63の各証言及
び当審P1本人尋問の結果によると、次の事実が認められる。
 会社は昭和三七年五月二八日工場製造課工員P27に対し懲戒解雇の意思表示をし
た。解雇理由は、第一に、組合は会社と争議に入りストライキ中、同月一一日正午
をもつてこれを中止したのに、P27は中止に不満をもち、流言飛語を流して故意に
職場秩序をみだしたこと、第二に、同月一七日就業時間中医療を受けるためと称し
て外出の許可を受けながら、受診せず、私的会合に出席し、工場に帰着すべき時刻
に遅れたこと、第三に、当時工場内ロツカーに私物である日本共産党機関紙赤旗を
入れておき、就業時間中に、配布のため、許可を受けずに離席してロツカーのある
室に屡々出入したこと、第四に、昭和二七年工場に採用されて以来作業能率劣つて
いたことであつた。
 組合は会社から以上の解雇理由の説明を受け、P27から右事実をほぼ認め解雇は
避けてほしい旨の弁明を聞いた上、代議員会、執行委員会で協議したところ、解雇
はやむを得ない旨の同心会員を中心とする意見と、解雇反対の日本共産党員を中心
とする意見とに分かれ、その解決を一任された三役(P3委員長・P22副委員長・P
90書記長)は協議の末、P27に就規の懲戒解雇事由にあたる行為のあつたことは認
めざるを得ないが、会社に対し懲戒解雇を避け依願退職とすべき旨要請することと
し、会社の了承を得て、P27をして同月二九日退職願を会社に提出させ、会社はこ
れを受領した(組合がP27退職に反対しなかつたことは争いがない。)。
 右の事実が認められ、右認定と異なる甲第四六号証、第六三号証、原審証人P
27・P30・P24・P23の各証言は採用せず、その他右認定を左右すべき証拠はな
い。
 右甲第六三号証、原審証人P27・P32の各証言によれば、P27は社内において、
昭和三〇年以来青婦部役員とくに青婦部長・組合代議員を歴任し、解雇時代議員の
地位にあり、社外において高崎地区青年婦人協議会情宣部役員の職にあつたほか、
昭和三五年群馬合唱団に入りその役員も歴任し、うたごえ活動にも従事し、かつ古
河細胞の班長でもあつたことが認められる。
 しかし、会社がP27を解雇する旨決定した真の動機は、同人が右のような経歴を
有する共産主義者であることに存し、かつこれは差別的取扱いにあたるとの事実
は、甲第四六号証、第六三号証、原審証人P27・P30・P24・P23・P45・P63の
各証言によつてもこれを肯認するのに十分でなく、その他右事実を認めるに足りる
証拠はない。
(3) 日本共産党のビラ配布から本件解雇まで
(ⅰ) 本件ビラ配布
 成立に争いのない甲第九号証及び原審証人P30の証言によれば、西毛地区委は同
年六月五日工場門前で工場従業員らに本件ビラを配布したこと(右ビラが配布され
たことは争いがない。)、右ビラは西毛地区委が起案したものであつて、内容の要
旨は、「古河独占は合理化攻撃のため労働組合を無力化すべく、活動家P27を解雇
したから、我々はこの解雇に反対すべきであつた。これから闘われる夏期闘争をめ
ざして組合員は一層団結を固め、会社のこのような謀略を許さないようにすべく、
西毛地区委は前衛党として共に闘う。」というにあつたことがいずれも認められ
る。
(ⅱ) 同心会のP1解雇工作・組合大会
(イ) 本件ビラ配布事件の責任追及
 原審証人P63の証言により真正に成立したと認められる甲第一〇、第一二号証、
前記甲第一一号証、成立に争いない甲第一三号証、原審証人P30の証言により真正
に成立したと認められる甲第一四号証、第一七、第一八号証、原審証人P30・P
24・P63・P23の各証言、原審(第一回)及び当審P1本人尋問の結果によれば、次
の事実が認められる。
 本件ビラは組合の態度を暗に非難するものであつたから、種々の波紋をまき起し
た。すなわち組合員でありかつ同心会員であるP12は同年六月一〇日、同じくP
21・P20・P17ら同心会代表は同月一五日、各々P1に対し本件ビラ執筆とその発行
のための会議に参加との有無を質したが、否定され、さらに右同心会代表らは、P
1に対し同人が会社を休んで日本共産党全国活動者会議に出たかとか、西毛地区委の
委員であるかと問いただすなど、P1が同党と相通じて組合の統制をみだしたとする
意見が顕著となつた。
 P12らの要求で同月一八日開催された組合代議員会(開催の事実は争いがな
い。)は、本件ビラを書いていない旨のP1の弁明を聞き、同人を統制処分に付すべ
きか否か協議したが、同心会員たる代議員の賛成意見、日本共産党員たる代議員の
反対意見の対立をみて、結論を得なかつた。
 同心会は同月一八日、「日本共産党に組合の情報を提供したP1共産党員の責任を
追及する。」旨のビラ(甲第一一号証)を組合員に配布し、同会員P21、P16らは
同月三〇日P1に対し、「P29に本件ビラの筆跡鑑定を依頼した結果、筆者はP1と
決まつた。」と述べ、同人から否定されるや、同党群馬県委員会委員長とP1とが写
つている写真をP1に示し、同党員であろうと問いただし、同心会は同日、「P1の
行為は組合の統制に違反しているので、P1を撲滅する。」とのビラ(甲第一二号
証)を組合員に配布した。
 西毛地区委委員長P30はP1の求めにより、組合P3委員長のあつせんを得て、同
年七月四日同心会会長P21と会談し、本件ビラの筆者につき鑑定を行う旨合意し、
西毛地区委の主張する筆者P28と同心会の主張する筆者P1とが筆跡対照用の筆記を
した。
 西毛地区委は同月六日、「会社と同心会の一部幹部とが本件ビラの筆者につき虚
偽の事項を言いふらし、P1が共産党員であるとの写真を示して、P1を職場から追
い出そうとしている。」とのビラ(甲第一〇号証)を組合員に配布した。
 組合は以上のようなビラ入れ等に示された同心会と日本共産党との対立がその組
合員に及ぼす影響を心配し、同月六日両者に対し筆跡鑑定の結果が明らかになるま
で互にビラ入れをしないよう申入れ、同月七日本件ビラ問題につき当初からの経過
を説明したビラ(甲第一三号証)を組合員に配布した。西毛地区委は同月一〇日組
合あて右申入を拒絶する旨の文書(甲第一四号証)を送つた。
 以上の事実(同心会員と日本共産党員との対立は争いがない。)が認められ、右
認定を動かすべき証拠はない。
 しかしながら、前記写真の入手を会社があつせんしたこと、前記筆跡鑑定の依頼
に会社が助力したこと、同心会幹部がP1に質問する場所として、会社が事務室を供
与したことは、前記各証拠及び甲第四四号証、乙第二五号証の一三、原審証人P
61の証言によつてもこれを認めるに足りず、その他右事実を認めるに足りる証拠は
ない。
(ロ) 本件計画漏洩事件の責任追及
 原審証人P23の証言により真正に成立したと認められる甲第一九、第二〇号証、
弁論の全趣旨により真正に成立したと認められる乙第六号証、原審証人P92の証言
により真正に成立したと認められる乙第七号証の二の二、前記甲第四六号証、乙第
二五号証の一一、原審証人P92・P23・P63・P32・P77の各証言、及び原審(第
一回)P1本人尋問の結果を総合すれば、次の事実が認められる。
 組合は同年七月一一日組合員の請求にもとづき代議員会の議を経て組合臨時大会
を開催し(開催の事実は争いがない。)、冒頭P90書記長が本件ビラ問題の概要を
報告し、本問題の処理につき組合員の意見を求めたところ、P12から、P1は本件ビ
ラの筆者であるから統制違反として処分さるべきであるとの意見が開陳され、P1か
ら、右は事実無根であるとの反論があつて議論対立し、P17から、「P1は正直でな
い。会社から三か年計画(本件計画)という機密の書類を盗み出した。」(機密書
類を盗み出した旨の発言があつたことは争いがない。)と、P26から、「共産党員
はこの計画を入手して組合には内密にして党細胞で討論の対象にしている。」との
発言があり、P69から証拠を出せとの要求により、P32はP26から発言を促され
て、「P1が細胞員に対し本件計画の写を配布した。この写の作成者はP2、受領者
はP50・P45・P59・P77・P61・P60・P32である。」と報告した(氏名公表は
争いがない。)。在席のP1・P2・P46・P45・P59・P77らは右の事実を否定し
た。大会は討論の末、本件ビラ問題の責任は西毛地区委にとらせること、本件ビラ
の筆者は筆跡鑑定により明らかにさるべきこと、本件計画漏洩問題は今後組合で調
査し、処置はP3委員長に一任すること等を決議した。
 以上の事実が認められ、甲第四四号証、原審証人P61・P24の各証言、原審(第
一回)P1本人尋問の結果によつても右認定を左右できず、その他右認定を動かすべ
き証拠はない。
 乙第六号証、乙第七号証の二の二中の右大会議事に関する記載は必ずしも速記録
のように正確とまではいえないが、これが会社に迎合してその不利な部分を故意に
削除して作成されたと断定すべき根拠は見当らない。
 原審(第一回)P1本人尋問の結果によれば、P1は同月一二日又は一三日ころ組
合執行部から、「本件計画を本当に知らないか。君は共産党員か。」と質問調査を
受けたことが認められる。
(ⅲ) 本件解雇
 右甲第四六号証、原審証人P11・P77・当審証人P15・P4の各証言によれば、次
の事実が認められる。
 会社は同年七月一一日組合大会で本件計画漏洩が問題とされてはじめてその漏洩
に気づき、同月一二日から、P11総務課長・P15同課労務係長らをして、関係課
長・P36・P62・P32・P77らに対し、P33同課会計係長をして、さく販東京支店
に転じていたP4に対し、それぞれ調査をなさしめ、組合の独自の調査の結果をも参
考にしたが、P1とP2とについては、前記二1(三)(2)(ⅴ)(ハ)で説明し
たとおり、古河細胞で同月一三日組合と会社との調査に一切協力しないと決議して
おり、同人らはいずれも細胞員であつて、右決議に従い組合の調査にも事実を否定
するだけであつたので、会社はさらに調査をしても徒労に帰すると考えて直接同人
らの弁解をきかず(弁解をきかなかつたことは争いがない。)、同月二〇日懲戒解
雇の意思表示をした(意思表示をしたことは争いがない。)。翌二一日P1は出勤の
ため入門しようとしたが、会社はこれを拒んだ。
 以上の事実が認められる。
 右P1の入門を拒んだ者が同心会員であるとの事実は甲第四六号証によつてもこれ
を肯認するに足らず、その他右事実を認めるに足りる証拠はない。
(二) 本件解雇の動機等の違法についてーP1らの排除とこれによる組合弱体化の
意図等について
(1) P1らの組合活動歴・日本共産党等における経歴
(ⅰ) P1
 P1が組合代議員・執行委員を歴任し教育宣伝部を担当していたことは争いがな
く、原審(第二回)P1本人尋問の結果により真正に成立したと認められる甲第四六
号証、原審証人P24、P32の各証言、原審(第一回)P1本人尋問の結果によれば、
次の事実が認められる。
 P1の労働運動歴は次のとおりである。
昭和二八年四月 組合加入
同月から昭和三三年三月まで 青婦部役員、特に青婦部副部長・同部長・組合代議
員を歴任 組合教育宣伝部員・組合機関紙「ちから」の発行・うたごえ運動・学習
運動・文芸サークル「竹の子」の中心として活動
昭和三一年まで 高崎地区青年婦人協議会議長代理・副議長・モスクワで開催の第
五回世界青年学生平和友好祭高崎地区実行委員会事務局長
その後 高崎地区労青年婦人協議会事務局長(一期)
昭和三三年四月から昭和三四年九月まで 組合執行委員青婦部担当・高崎地区労中
小企業対策部長
昭和三三年八月から昭和三四年九月まで 全金群馬地方本部執行委員
昭和三四年九月から昭和三五年八月まで 組合代議員この間代議員会議長も歴任
昭和三五年九月から昭和三六年九月まで 組合執行委員教育宣伝部担当
昭和三五年九月から昭和三六年一〇月まで 高崎地区労組織部長
 この間P1は日本共産党に入党して活動し、同党古河細胞の細胞長の地位にあつた
(党員であることは争いがない。)。
 以上の事実が明らかである。
(ⅱ) P2
 P2が青婦部役員に就任したことは争いがなく、右甲第四六号証、弁論の全趣旨に
より真正に成立したと認められる甲第六三号証、乙第七号証の二の二、成立に争い
のない乙第二五号証の一一、原審証人P64の証言、原審P2本人尋問の結果によれ
ば、次の事実が認められる。
 P2の労働運動歴は次のとおりである。
 昭和三二年四月から昭和三三年三月まで青婦部委員
 昭和三三年四月から昭和三四年三月まで同運営委員
 昭和三四年九月から昭和三六年八月まで同書記長全金群馬地方本部常任幹事
 この間P2は民青に加盟し(この事実は争いがない。)、民青高崎地区委員長に就
任し、かつ日本共産党に入党した。
 以上の事実が明らかである
(2) P1らの組合活動及び思想に対する会社の認識
 原審証人P11、P34、P35、P27、当審証人P15の各証言、原審(第一回)P1同
P2各本人尋問の結果によれば、次の事実が認められる。
 工場の労務担当者であるP11総務課長P34同課労務係長らは、おそくとも、昭和
三四年ころ、P1が日本共産党員であつて、うたごえ運動等により工場内で党勢拡大
をはかつていることを知り(共産主義者であることを知つた事実は争いがな
い。)、かつP1が昭和三五年の新管理方式交渉当時代議員の立場で、当初は表面上
とくに目立つことはなかつたものの、その後P5副課長排斥運動及び組合執行委員当
選並びにP8出向難詰事件などにより、業務課内等で次第に勢力を拡大していること
を認識し、その動向に深甚な注意を払つていた。
 右工場幹部らはおそくとも昭和三六年秋までに、P2が青婦部書記長であつて、青
婦部で指導的立場にあり民青訪中団全国代表の一員に選ばれる程の有力人物である
ことを知り(民青代表であることを知つた事実は争いがない。)、その動静に少な
からぬ注意を払つていた。
 以上の事実が認められ、右認定を左右すべき証拠はない。
(3) 共産主義者である組合員に対する会社の干渉について
(ⅰ) 事実
(イ) P36脱党工作について
 原審証人P36の証言によれば、P36は工場従業員であるが、昭和三〇年ころ日本
共産党に入党し、昭和三二、三年ころ脱党したことが明らかである。しかし会社重
役P37がP36あてに、P1の思想がよくないからつきあわないようにとの手紙を書い
た事実につき、原審(第一回)及び当審P1本人尋問の結果は、原審証人P36の証言
に照らし採用できず、その他右事実を肯認すべき証拠はない。しからば同人の脱党
が会社の勧誘強要にもとづくとは認められない。
(ロ) P1営業所転勤勧誘
 原審(第一回)P1本人尋問の結果によると、会社は昭和三二年ころ製品の販売力
強化のためとの理由で、工場従業員であり組合役員であるP38、P39らを他の営業
所に出向の形式で転勤させた後、昭和三三年ころ業務課で営業を担当していたP1に
も同様に他の営業所に転出するよう強力に勧誘したが、結局実現しなかつたことが
認められる(P38、P39の出向は争いがない。)。しかし、P1の昭和三二年ころま
での前記組合活動及び出向勧誘の理由を併せ考えると、この勧誘がその思想又は組
合活動ゆえの不利益取扱ないし組合の反共化をねらつた支配介入であるとはいえな
い。
(ハ) P11総務課長らの自重勧告について
 P11総務課長がP24に、「お前は少し赤がかつているから自重した方がよいのじ
やないか。」と述べたことについては、これを認めるに足りる証拠がない。
(ニ) P1さく販出向勧誘
 会社福岡営業所長P40が昭和三七年五月ころP1に、「高崎工場がP1を憎んでい
る。」ことを理由に、さく販出向を勧誘したことについては、これを認めるに足り
る証拠がない。
 当審P1本人尋問の結果によると、会社営業部のP93は、昭和三七年当初恒例の販
売担当者講習会に出席のため工場に出張した際、営業を担当していたP1に対し、さ
く販出向を打診したことが認められる。
 成立に争いのない乙第二五号証の二及び原審(第一回)P1本人尋問の結果による
と、P3委員長はP1の結婚の媒酌人であつたが、P1が本件ビラ問題で同心会員から
追及されていた昭和三七年六月ころ、右事態を避けるべくP1に対しさく販出向をあ
つせんする旨申し出たことが認められる。
 しかし、前記二1(四)(2)(ⅰ)(ハ)で説明したように、会社が昭和三六
年春以来販売力強化のため工場従業員若干名をさく販に出向させてきた事実、及び
前記二1(四)(2)(ⅰ)(ロ)で説明したように、P1が業務課でさく販の業務
に密接な業務を担当していた事実から推せば、出向勧誘は販売力強化の目的にもと
づくとも考えられる。P3委員長の出向あつせん申出は個人的好意によるものとも解
される。従つてP1が日本共産党の党員として業務課に同党の勢力を拡大しているこ
とを会社が認識していた事実を考慮しても、これらがP1の思想ないし組合活動故
の、同人に対する会社の不利益な取扱あるいは組合反共化をねらう支配介入という
には、証拠が不十分である。
(ホ) P1解雇準備について
 成立に争いのない乙第二五号証の一三によれば、会社は昭和三七年六月ころP1に
日常業務の中でも新規の仕事を担当させることをさしひかえた事実が認められる
が、これが同人に対する解雇準備であると認めるべき確証はなく、その他かような
準備をしたと認めるに足りうる証拠はない。
(ヘ) P23脱党勧告
 前記二2(一)(3)(ⅰ)、(ⅱ)で認定したように、P1が本件ビラを作成配
布して組合の統制をみだしたか否かにつき、同心会と西毛地区委及びP1との間に深
刻な対立が起り、この問題の解決を求めて同年七月一一日開かれた組合大会で、P
1が本件計画をP50、P45、P59、P77、P32らに漏洩した事実が、多数組合員に対
し公表された。
 弁論の全趣旨により真正に成立したと認められる甲第一五号証、乙第七号証の二
の三、原審証人P23の証言により真正に成立したと認められる甲第一九、第二〇号
証、原審証人P11、当審証人P52、P24、P50の各証言によれば、次の事実が認め
られる。
 会社は組合にP1らの解雇を通知した際、「P50、P45、P59、P32、P61につ
き、事実調査の上相当処分をする。」と併せて通告した。これに対し組合は、P1ら
の解雇はやむをえないが、それ以外の五名について犠牲を最少限にするよう包んで
ゆくとの態度をきめ、全金本部、同群馬地方本部、足製連等の上部労働団体並びに
群馬地評等の地域労働団体の了承を得右五名をして群馬地評の事情聴取を受けさせ
た。しかるに会社はその後組合に対し、「調査が進むにつれて事実が判明したの
で、この際多少の混乱はあつても、将来のため事実は事実として明らかにし、五名
をこえる多数の関係者を処分したい。」旨の意向を表明した。
 これに対し、組合は組織としてこれら該当者を守つてゆく態勢を築くには、関係
者をして事実を率直に認めさせ、自己批判させる必要があるとの方針をたて、前記
関係団体と連絡をとりその協力を求め、会社にもこの態度を伝え話合をつづけてき
た。しかし右五名のうちP45、P46、P59、P61のほか該当者とみられるP63、P
52、P24らからは前記方針にそつた協力を得られなかつた。なお会社はその後これ
らの者に対し懲戒処分をしていない。
 以上の事実が明らかである。
 弁論の全趣旨により真正に成立したと認められる甲第六二号証の二、原審証人P
23の証言によると、工場業務課長P41は、同年七月P1ら解雇後、日本共産党員であ
り業務課に勤務するP23に対し、「共産党員は泥棒などと同じであるから、党員で
あるP1らとは縁を切れ。」と述べ、同心会員P26はP23に対し、「本件計画を洩ら
した共産党とは縁を切り党活動をやめよ。」と勧告し、その他職場の上司たる組長
ら及び同僚らも同様のことを述べ、P23はついに日本共産党を脱党したことが認め
られる。
 P41その他の上司同僚の勧告は、右状況のもとでは、会社の重要秘密を入手しな
がら、これを会社にも組合にも秘してひそかに日本共産党員だけにこれを洩らした
P1ら同党員の行動を問題とし、これを非難するのあまり、P1と手を切ることを求
めた趣旨であるから、措辞激越とはいえ、これをもつてP1ら日本共産党員に対する
思想ゆえの不利益取扱意思のあらわれないし組合運営の支配介入と解するのは相当
でない。
(ト) P42思想調査・家宅捜索
 組長P43がP42の思想調査を行い、同心会員P26が同人の家宅捜索をしたとの点
は、甲第五三号証、原審証人P63の証言によつてもこれを認めるのに十分でなく、
その他この事実を認めるに足りる証拠はない。
(チ) P63、P45、P52、P24に対する転向等の勧告
 原審証人P63の証言によれば、製造課係長P14は同年七月二七日日本共産党員と
みられていた部下のP63に対し、「お前はアカであろう。しかし現実はそれを許さ
ない。考え方をかえないと身分を保障しない。」と述べたことが認められる。
 弁論の全趣旨により真正に成立したと認められる甲第六一号証、原審証人P45の
証言によれば、製造課検査係の組長P47は同年七月二七日就業時間中部下であるP
45に対し、「君はどうせ首になるのだから、P27のように依頼退職扱いにしてもら
えばいくらかよいのではないか。」「偉い人にたのむ気はないか。」と勧めたこ
と、さらに総務課労務係長P15は同年八月七日、P45に対し、P45が同心会員P
48を会社の犬であるとののしつた事実の有無を問いただし、来合せたP11総務課長
も、「そのようなことははつきりさせた方がよい。」と述べ、同心会員らはP45が
右事情聴取を終えての帰途、同人を難詰したことが認められる(P15係長がP45に
問いただしたことは争いがない。)。
 弁論の全趣旨により真正に成立したと認められる甲第五〇号証及び原審証人P
50の証言によると、製造課第一係A職場組長P49は同年七月二八日と二九日部下の
P50に対し、「P1もP2も処分されたが、さらに五名処分が出る。君もその中には
いつている。組合も地区労も支援に立ち上らない。P1、P2は解雇されても何とか
生活してゆけるだろうが、君の場合生活は難しい。何とか考え方をかえれば処分を
免かれるのではないか。」と忠告し、同年八月一〇日P46に対し、「今月一三日の
こる五名の処分が出ると聞いた。考え方をかえる気はないか。」と述べたことが認
められる。
 当審証人P52の証言により真正に成立したと認められる甲第四七号証、同P24の
証言により真正に成立したと認められる甲第四九号証の一、右証人P52、P24の各
証言によれば、P52の上司である製造課組P94のほか、同心会員である組長及びそ
の他の工員有志は同年七月中旬から下旬にかけて、製造課勤務の日本共産党員とみ
られていたP52、同党員P24に対し、交々「共産党は会社の秘密文書を手に入れ
た。君もその仲間だから首切られるだろう。考え直すなら今だ。考え方をかえる気
はないか。」等と話しかけたことが認められる。
 右事実にもとづき検討する。
 前記二2(二)(3)(ⅰ)(ヘ)において認定したように、会社から組合あて
の通告によると、P46、P45は近く処分さるべき者として指名され、その他の関係
者は会社の事実調査の進展如何によつては処分される可能性があるとみられてお
り、これに対して組合はP46らを解雇等の処分から守るため、同人らが事実を率直
に認め、過去の行きすぎを自己批判することを期待していたのであり、この事実か
ら推察すれば、右のような勧告をした者は、P46らの上司同僚の立場から、P46ら
をして組合の期待に沿つて、転向、離党の措置をとらせれば、P46らを守る組合の
態勢も促進され、併せて会社から処分の軽減をも図れ本人の利益も守れると考えて
これをしたものと解される。また、その勧告は、一部が就業時間中に行われたとは
いえ、会社の意を体したものとみることは前記事実関係にかんがみ相当でなく、甲
第四七、第四八号証、第四九号証の一、二、第五〇ないし第六一号証、第六二号証
の二、第六三号証及びその他の証拠によつても右認定を左右しない。
 さらに前記P11、P15らの言動が、P45に対する会社の差別待遇、組合支配介入
を推認させる事情であるとは認められない。
(リ) P51ら配置換、P63除名
 会社が同年一〇月八日製造課第二係勤務のP51、P52、P53、P54、P55を他の
職場に配置換したこと、P63が昭和二八年四月組合大会で除名されたことは争いが
ない。
 これらが差別的不利益取扱ないし組合に対する支配介入を推認させる事情である
と認めるに足りる証拠はない。
(ヌ) その他
 共産主義者の活動に対する会社の対策についてのP1らのその余の主張事実は、す
べてこれを肯認するに足りる証拠がない。
(ⅱ) まとめ
 右二2(二)(3)(ⅰ)で認定した事実によると、会社が共産主義者をその思
想ゆえに不利益に取扱つたとは認められない。
(4) 解雇理由の不存在・処分量定の差別的取扱についてP1、P2の本件計画漏
洩は重大であつて、これだけでも懲戒解雇に値するところ、右両名はこれ以外にも
前記のような企業秩序違反行為をしており、これに対する本件懲戒解雇は処分の量
定においても裁量権の範囲の逸脱ないし濫用にあたるといえないことはすでに(二
1(七))説明した。また本件計画漏洩の関係者に対する処分の量定においても裁
量権の濫用ともいうべき不均衡のみられないことは前述したところ(二1(三)
(2)(ⅴ)(ロ)、(ハ))から明らかである。
(5) 結論
 P1及びP2に対する懲戒解雇は処分の基礎となる事実が存し、処分の量定におい
ても裁量の範囲逸脱、裁量権の濫用はみられない。さらに会社がかねてから、日本
共産党員であるP1の業務課内での勢力拡大と民青同盟員であるP2の組合青婦部内
における指導的人物としての動静とに注目していたことは明らかである。しかし会
社がP1らを含む日本共産党員・民青同盟員ら共産主義者たる従業員及び正当な組合
活動を行う従業員を嫌悪し、これらを企業外に排除する等不利益な取扱をする意思
を有し、これと同心会の結成活動とにより、組合の反共化御用化をはかつたとの点
についてこれを肯認するに足りる証拠がないことは、前記二2(一)及び(二)
(1)ないし(3)で説明したところから明らかである。
 よつて本件解雇は思想ないし正当組合活動ゆえになされたものであつて、組合の
運営に対する支配介入にあたるとは認められないから、労働組合法七条一、三号、
労働基準法三条に違反するとはいえず、これが憲法一四、一九、二八条に違反する
との主張はその前提を欠き、かつ右のような事情のもとでは、本件解雇が権利の濫
用、信義則違反であるということもできない。
(三) 解雇手続の就規違反について
 就規七一条四号が、「懲戒解雇は予告期間を設けないで即時解雇する。但しその
場合は事前に行政官庁の認定を受ける。」と規定することは争いないところ、会社
がP1らの解雇の意思表示後の昭和三七年八月一日に高崎労働基準監督署長から労働
基準法二〇条三項所定の認定を受けたことは争いがない。
 右規定は労働基準法二〇条一項但書、三項、一九条二項の規定を承けたものと解
されるのであるが、既に説明したとおり、本件懲戒解雇は労働者の責に帰すべき事
由に基づくのであるから、三〇日前の予告ないし三〇日分の平均賃金の提供がなく
ても、会社のした懲戒解雇の意思表示は即時効力を発生すべき筋合であつて、除外
事由の確認処分にすぎない行政官庁の右認定を当時得ていなくても、その効力を左
右されない。よつてこの点に関するP1らの主張は採用できない。
三 むすび
 以上説明のとおり、本件解雇の意思表示は有効であつて、本件労働契約はこれに
より終了したというべく、P1らが右契約上の権利を有することの確認と右意思表示
以降に属する賃金の支払とを求めるP1らの請求は理由がないので棄却すべく、これ
と同旨の原判決を相当として本件控訴を棄却し、控訴費用は敗訴者であるP1らに負
担させて、主文のとおり判決する。
(裁判官 川島一郎 沖野威 小川克介)
一 労働協約条項(抄)
(懲戒の基準)
第五十六条 懲戒処分は左の四種とする。
一、懲戒解雇 予告期間を設けないで即時解雇し、予告手当及び勤続慰労金を支給
しない。情状によつては勤続慰労金の一部又は全部を支給することがある。
二、出勤停止 誓約書をとり十四日以内出勤を停止しその期間賃金を支給しない。
三、減給 誓約書をとり一回について平均賃金の半日分以内総額に於いてその月の
総収入の十分の一以内を減ずる。
四、譴責 誓約書をとり将来を戒める。
(懲戒解雇)
第五十七条 懲戒解雇の基準は左の通り定める。
一、故意又は重大な過失により保安上の諸規則を守らなかつた者
二、生産に重要な機械器具その他施設又は物品を故意に毀損した者
三、業務上重要な秘密を他に洩し又は洩そうとした者
四、罰金以上の刑に処せられる犯罪を犯した者で悪質な者
五、採用に際し重要な事項を詐り又は不当な方法を用いた者
六、一ケ月を通じ正当な理由なく無断欠勤十四日以上に及んだ者
七、暴行脅迫により他人の職務を甚しく妨害した者
八、教唆煽動により他人をして紊りに職場を放棄する等の業務の正常な運営を阻害
する行為をなさしめた者
九、会社の承認を得ないで在籍のまま他に雇傭された者
十、故意又は重大な過失により甚しく会社に損害を与えた者
十一、不正に会社の物品を持出し又持出そうとした者
十二、火気使用厳禁の場所で喫煙した者
十三、不注意に失火し会社及び従業員に甚しく損害を及ぼした者
十四、職場を利用し不当に金品その他を受取り又は与えた者
十五、職務上の怠慢により著しい災害傷害その他の事故を起させた者
十六、その他前各号に準ずる不都合行為をなし特に悪質の者
(出勤停止)
第五十八条 出勤停止の基準を左の通り定める。
一、職場で火気の取扱を粗略にしたもの
二、職務上の指示に従わず職場の秩序を紊した者
三、無断で社品を以て私品を作製し又は作製させた者
四、濫りに遅刻早退外出又は欠勤した者で悪質と認められる者
五、酒気を帯びて職場で他に著しく迷惑をかけた者
六、不正行為により工員の体面を汚した者
七、濫りに職場を離れた者
八、その他前各号に準ずる不都合の行為をした者
(減給又は譴責)
第五十九条 減給又は譴責の基準を次の通り定める。
一、職務怠慢で勤務成績不良の者
二、所定の通用門以外より紊りに出入した者
三、所内の風紀秩序を紊した者
四、不注意により機械器具その他の施設又は物品を毀損し若しくは紛失した者
五、不注意により会社の規則に違反した者
(懲戒の加重)
第六十条 懲戒行為が併合又は回を重ねるときは処分を加重することがある。
(情状酌量)
第六十一条 懲戒行為で情状酌量の余地あるもの又は改悛の情顕著と認められるも
のについては処分を軽減することがある。
二 就業規則条項(抄)
第二条 工員とは本則に定められた手続によつて労働契約を締結した左の職名を有
するものを総称する。
 機械工、研磨工、仕上工、熱処理工、シヨツトプラス工、メツキ工、鋳物工、調
整工、検査工、組立工、工具管理工、電気工、製図工、分析工、倉庫管理工、自動
車運転手、記録工、雑役工、守衛、大工、製品包装工、炊事婦、工具研磨工、其の

第三条 工員は常に上長の指示に従ひ作業心得を厳守し、職場秩序を保持して互に
協力し自己の職務の遂行に努める。上長は常に其の所属工員の人格を尊重し率先し
て其の職責を遂行しなければならない。
第十八条 病気其の他やむを得ない事由で欠勤する時は、事前に又は其の余裕のな
いときは事後ただちに所属係に申し出なければならない。病気の為三日以上欠勤す
るときは医師の診断書を要する。
 第八節 休日及休暇
第三十八条 休日は毎週日曜日とし外に特別休暇を定め毎期操業上の都合を勘案し
た休日表により公示する。
但し事業の都合により労働組合と協議の上休日を他の日と繰り替えることがある。
第三十九条 毎年勤続満一年を以つて算定日(採用月日)とし前一ケ年間の嫁働率
が八十パーセント以上の者に対し左の通りの年次有給休暇を与える。
一、勤続満一年の者 十日
二、勤続満二年以上の者は一年を増す毎に一日を加算し二十日を限度とする。
有給休暇は算定の日より一年間いつでも請求することができる。但し二ケ年間請求
しない場合は権利を失う。有給休暇は業務に差支いがある場合は他の時期に変更さ
せることがある。
第四十一条 本節の休暇を求める時は事前に又やむ得ないときは事後速かに所定届
書を所属係へ提出して許可を受けなければならない。休暇により休業した期間は第
三十九条の稼働率の計算に関しては之を出勤と見做す。
 第十二章 懲戒
第七十条 工員は本章の規定による場合の他懲戒を受けることはない。
本章の懲戒処分に該当する行為が軽微であるか特に情状酌量の余地があるか又は改
悛の情明らかに認められるときは懲戒を免じ訓戒にとどめることがある。懲戒は場
合により労働組合と協議の上之を公示することがある。
第七十一条 懲戒は譴責、減給、出勤停止又懲戒解雇の四種とし文書により之を行
ふ。
一、譴責は始末書を取り将来を戒める。
二、減給は始末書を取り減給する。但し減給の範囲は一回の額が平均賃金の一日分
の半額、総額が月収の十分の一以内とする。
三、出勤停止は始末書を取り十日以内とする。
四、懲戒解雇は予告期間を設けないで即時解雇する。
 但しその場合は事前に行政官庁の認定を受ける。
第七十二条 左の各号の一に該当する時は譴責、減給、出勤停止に処せられる。
一、勤務怠慢のとき。
二、欠勤手続其の他勤務に関する所定の手続を怠つたとき。
三、正当な理由なしに無断欠勤又は屡々遅刻早退をするとき。
四、事業場所属の設備を利用して許可なく私物の作業修理を行ひ又は他人に依頼し
て修理作製させたとき。
五、事業場の秩序風紀を紊したとき。
六、故意又は過失により会社の建築物、機械設備、製品又は福利施設に損害を与へ
たとき。
七、作業心得、安全保健衛生に関する規定又は指示に違反したとき。
八、不正行為により工員の体面を汚したとき。
九、其の他前各号に準ずる不都合の行為があつたとき。
第七十三条 左の各号に該当するときは懲戒解雇に処する。但し情状により譴責、
減給又は出勤停止に処することがある。
一、正当な理由なしに無断欠勤連続十日以上に及ぶとき。
二、許可なく事業場の物品を持出し又持出そうとしたとき。
三、他人に対して暴行脅迫を加へ又はその業務を妨害したとき。
四、職務上の指示命令に従わず職場の秩序を紊し又は紊そうとしたとき。
五、重要な経歴を詐りその他詐術を使つて傭われたとき。
六、業務上重要な秘密を社外に洩し又は洩そうとしたとき。
七、会社の承認を得ないで在籍の儘他に傭われたとき。
八、禁錮以上の有罪の判決を受けたとき。
九、業務上怠慢又は監督不行届きにより災害傷害其の他の事故を発生させた時。
十、故意又は過失により会社に重大な損害を与えたとき。
十一、業務に関し不当に金品其の他を受け取り又は与えたとき。
十二、数回懲戒訓戒を受けたにもかかわらず改悛の見込のないとき。
十三、前条に該当して其の情状が特に重いとき。
十四、其の他前各号に準ずる程度の不都合の行為あるとき。
三 能率表
<20002-001>
四 P2の出勤状況
<20002-002>
<20002-003>

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