弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決中上告人敗訴部分を破棄する。
     前項の部分につき被上告人の控訴を棄却する。
     控訴費用及び上告費用は被上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人俵正市、同草野功一の上告理由について
 一 原審の適法に確定したところは、おおむね次のとおりである。
 (一) 上告人寝屋川市は、昭和四二年一一月六日、同市を施行者とする寝屋川都
市計画街路a線道路工事の告示をし、同年末頃寝屋川市b町付近の土地所有者らに
対し説明会を行い、上告人市のD助役と道路用地買収交渉事務担当のE都市計画課
長(以下「E課長」という。)は、「土地買収にあたつては、市有地との交換はし
ない。買収協力者に対し優先的に買収土地のうち道路用地に供しない残地を払い下
げる。」旨の基本方針を説明した。
 (二) 上告人市は、昭和四三年九月二八日被上告人に対し、右道路用地に供する
ため被上告人所有の本件(一)土地(第一審判決添付目録記載(一)の土地をいう。以
下同様にいう。)の買収の申出をし、交渉のうえ同四四年二月一三日同土地のうち
の北側部分である本件(二)土地を代金八二万二三六〇円(一平方メートル当り三万
三〇〇〇円)で買い受けた。
 (三) 被上告人は右買収交渉の過程において代替地の斡旋を要請したところ、E
課長個人の斡旋により寝屋川市cに土地が見つかり、同土地に移転するつもりにな
つて上告人市との具体的な補償交渉に入つたが、両者間で商品補償額について折合
いかつかず、右買収交渉は難航した。
 (四) 昭和四四年、上記のような交渉状況にあつた中で、E課長は、被上告人に
対し、「本件(一)土地のうち道路用地として必要な北側二四・九二平方メートル(
本件(二)土地)を買収しその余の部分である本件(三)土地は買収しない。上告人市
が訴外Fから買収した土地の一部である本件(四)土地は道路用地としない残地であ
り、これに隣接した本件(三)土地を所有していると、これまでの例からして被上告
人は本件(四)土地の払下げを受けるのに有利であり、他に優先者のない限り被上告
人に払い下げる。これは市長の承認も得ており、その際の払下価格は買収価格(一
平方メートル当り三万三〇〇〇円)に金利、事務諸経費を加算した額となる。」旨
説明し、本件(二)土地の買収を申し出たが、被上告人から右(二)土地買収契約書中
に本件(四)土地を払下げる旨を記載してほしいと申入れたのに対しては、市議会と
の関係上困難であるなどの理由でこれを拒否した。
 (五) 被上告人は、昭和四四年三月及び同四五年四月に本件(四)土地の払下げ要
望書を提出し、その後も毎年のように口頭で同趣旨の要望を続け、いずれ本件(四)
土地の払下げを受けられるものと信じ、同所で呉服商を再開するまでの準備のつも
りで訴外G(以下「G」という。)から近隣の土地であるd番のe宅地約一五坪及
び同地上の店舗を買受け同所で呉服商を続け、本件(三)土地上にも建物を建て商品
の保管などに使用していた。
 (六) 上告人市は、昭和四四年頃、Gに対しても同人所有の寝屋川市f町所在の
g番のhないしiなどの土地及び本件(六)土地の買収の申出をして買収交渉に入つ
た。Gは、右f町の各土地についてはすべて買収に応じたが、本件(六)土地につい
ては、上告人市が所有者から道路用地として買収した本件(四)土地を含むd番jな
いしk及びl(分筆前のもの)の土地のうち道路用地に供しない残地が第三者の所
有に帰すると本件(四)土地と隣接するG所有のb町d番のmの土地の利用価値がな
くなるから本件(六)土地は右買収残地との交換の方法による買収でなければ応じな
いこと、右買収残地のうち本件(四)土地の払下げを要望している被上告人との間は
Gにおいて解決すること、当分の間本件(六)土地を本件道路用地として上告人市に
無償貸与することとの申出をした。
 (七) 上告人市は、右Gの申出により本件(六)土地を本件道路用地として無償で
借り受けて、道路工事を竣工させ本件道路を新設するに至つた。
 (八) 上告人市は、昭和四八年八月頃、買収残地の払下げにあたり、本件(四)土
地については、Gが前示f町の各土地の買収協力者であり、かつ、昭和四四年頃か
ら同四八年までの間、本件(六)土地を道路用地として無償貸与してきた者であるた
め、Gの当初の申出どおり、既に道路敷地とされているG所有の本件(六)土地と上
告人市所有にかかる本件(四)土地などの買収残地とを交換することに決定し、同年
九月六日、Gから被上告人との間は同人において解決する旨の確約書を提出させた
うえ、これらの土地の交換契約を締結し、同月一七日その旨の所有権移転登記を了
した。
 (九) Gは、昭和四五年秋頃、被上告人所有の本件(三)土地及び同地上の建物と
G所有にかかる土地、建物との交換を申し出たが、被上告人は立地条件が悪いこと
を理由として拒否し、その後両者間の解決がはかられないまま前記のとおりGが本
件(四)土地を交換により取得するに至つたところ、昭和四九年五月、Gの代理人H
は被上告人に対して本件(四)土地を代金六二一万円(一平方メートル当り一三万六
〇六四円)で売渡す旨の申込みをし、昭和四八年八月ごろまでは本件(四)土地の払
下げを受けられると信じて右土地で呉服商を再開するつもりでいた被上告人は、右
土地を必要としたため右申込みを承諾し、Gから本件(四)土地を買受け、所有権を
取得した。
 二 被上告人の本訴予備的請求は、以上のような事実関係に基づき、上告人市の
都市計画課長で道路用地買収交渉担当者であつたE課長が、本件(一)土地の買収交
渉過程において、本件(一)土地のうちの北側部分の本件(二)土地だけを買収しその
余の部分である本件(三)土地を被上告人の所有のままにしておくと、他に優先者の
ない限り本件(四)土地を被上告人に払下げるとの趣旨の申出をしたので、被上告人
は右E課長の申出を信頼して、本件(二)土地の買収に応じたものであるから、上告
人市は信義誠実の原則あるいは禁反言の法理によつて右申出どおり本件(四)土地の
払下げを履行すべき義務を負い、被上告人は優先的に上告人市から本件(四)土地の
払下げを受けうる法的地位を取得したのに、上告人市は右被上告人の利益を無視し
て本件(四)土地その他の買収残地とG所有の本件(六)土地とを交換し、もつて被上
告人の右優先的に払下げを受けうる法的地位を侵害して合計金九三〇万三八八〇円
の損害を与えたとして、上告人市に対しその賠償を求めるものである。そして、右
被上告人主張にかかる損害の内訳は、(1) 前記Gからの本件(四)土地の買受代金
六二一万円から右土地を上告人市から払下げを受けた場合に支払うべき代金一五〇
万六一二〇円を控除した残額四七〇万三八八〇円、(2) 本件(四)土地の払下げを
受けて本件(三)土地と合わせてそこに店舗を新築する予定であつたのに、上告人市
から右(四)土地の払下げを受けられなかつたため昭和四八年九月から同四九年五月
末日まで右店舗の新築ができなかつたことにより喪失した営業の利益三六〇万円(
月四〇万円の割合による。)、(3) 慰藉料一〇〇万円、というものである。
 これに対し、原判決は、右(2)の営業利益喪失による損害の賠償を請求する部分
については、被上告人は上告人市から確定期限付きで本件(四)土地の払下げを受け
るべき地位を有していたとは認められないから右被上告人主張の期間に予定してい
た営業利益を得られなかつたとしても、これを不法行為による損害とみることはで
きないことを理由として、また、(3) の慰藉料請求については、本件において財
産上の損害の賠償をもつて満足すべきであることを理由として、いずれもその請求
を棄却すべきであるとしたが、(1)の被上告人の優先的に払下げを受けうる法的地
位の侵害による損害の賠償を請求する部分については、(一) E課長が昭和四四年
二月一三日被上告人に対し他に優先者のない限り本件(四)土地を払下げる旨明言し
ていたものであるから、他に優先者のない限り上告人市から本件(四)土地の払下げ
を受けうる法的地位(利益)を取得したものというべく、上告人市はこれまでの払
下げ実例における取扱い及び信義則に従つて、被上告人に優先する者がいないとき
は同土地を被上告人に払下げる義務を負うに至つたというべきである、(二) 本件
(四)土地については被上告人とGのほかに払下げ又は交換の申請者はないところ、
右両名はいずれも上告人市の施行する道路新設工事のためその所有土地を道路用地
として上告人市に売り渡してこれに協力した者であり、かつ、いずれも本件(四)土
地の隣接地の所有者であるが、本件(四)土地の払下げについては被上告人の方がG
に明白に優先すると判断し、それゆえ上告人市がこの点を顧慮することなく本件(
四)土地を交換の方法でGに取得させたのは、他に優先者のない限り払下げを受け
うる被上告人の法的地位を違法に侵害したものというべきであるとして、Gからの
買受代金六二一万円から、本件(四)土地につき上告人市が昭和四三年一二月二七日
所有者から買収した価格一五〇万六一二〇円(一平方メートル当り三万三〇〇〇円)
に同日より本件不法行為の日である昭和四八年九月一七日(上告人が本件(四)土地
の所有権を交換によりGに移転した日)までの間(四年一〇月)の金利及び経費を
加算した合計金二二三万四〇七八円を控除した残額三九七万五九二二円を被上告人
の被つた損害額であると認め、右合計額及びこれに対する不法行為の日よりのちで
ある昭和四九年四月二八日から支払ずみに至るまで年五分の割合による遅延損害金
の支払を求める限度で被上告人の予備的請求を認容した。
 三 ところで、およそ地方公共団体においては、地方自治法等関係諸法令により
機関の設置、権限、事務の分掌が定められており、原審の確定したところによれば、
上告人市の都市計画課長にすぎないE課長は、単に本件道路用地の買収交渉事務を
担当していたにとどまり、用地買収につき売買契約の締結権限を与えられていたの
ではなく、ましていつたん道路用地として買収され上告人市の所有となつた土地の
うち道路敷地として使われなかつた残地の払下げに関する売買契約締結権限を授与
されていたものとは特別の事情のない限り考えられないところであるうえ、このよ
うな売買契約締結は市議会の承認事項であることも関係法令により窺えるところで
ある。そして、右E課長の被上告人に対する残地払下げに関する原判示の言辞にし
ても、その趣旨とするところは、残地の払下げについては、買収協力者であり、か
つ、当該残地に隣接して土地を所有する者に優先的に払下げるという上告人市の従
来の取扱の抽象的基準を示し、右基準によれば、被上告人が本件(四)土地に隣接す
る本件(三)土地を所有していれば、他に優先者のない限り払下げを受けられる可能
性が高いというにすぎないものと理解されるのであり、また、E課長は、被上告人
が本件(二)土地の売買契約書に将来本件(四)土地を払下げる旨を明記するよう申し
出たのに対し、市議会との関係上できないとしてこれを拒否しているのであつて、
もとより本件(四)土地の払下げにつき売買予約がされたり、その払下げが本件(二)
土地の売買の条件とされたわけではない。
 そうすると、前示のような権限しかないE課長の言辞によつて示され、被上告人
が信じたとする被上告人の本件(四)土地の払下げを受けうる地位(利益)なるもの
は、上告人市の従来の一般的取扱によれば、右土地が将来道路敷地の残地とされて
払下げられる場合には、他に優先者がなければ、被上告人が買収協力者であり、か
つ、右土地の隣接地所有者として右土地の払下げを受けうる可能性が高いという程
度のかなりの不確定的要因を含む事実上の期待的利益でしかないというほかはない。
そして、上告人市から交換により本件(四)土地を取得したGとてもf町所在の多数
筆の自己所有地につき本件道路敷地として買収に応じた買収協力者であるうえ、本
件(六)土地についても昭和四四年頃から同四八年九月までの間これを道路敷地とし
て上告人市に無償で提供し、かつ、被上告人同様に本件(四)土地に隣接した別の土
地(d番のm)を所有していた者なのであるから、上告人市が、Gの申出に応じ、
G所有土地のうち一部は買収により一部は残地との交換により本件道路用地の取得
をはかつたため、Gに本件(四)土地の所有権を取得させるに至つたとしても、右の
交換は、いわば上告人市の道路用地獲得の手段としてされたものなのである。この
結果被上告人が本件(四)土地の払下げを受けることができなくなつたとしても、被
上告人にとつて右のような事実上の期待的利益がその期待をみたされないで終ると
いうにすぎないのであり、被上告人の右の地位(利益)を失わせた上告人市の前示
行為は、その被侵害利益の面からみてもまた行為の態様、程度の面からみても、い
まだ違法性を有するものとすることはできないというべきである。
 四 以上説示したところによれば、被上告人主張の不法行為が成立するものとし、
被上告人の予備的請求を前示の限度において認容した原判決は、法令の解釈適用を
誤つた違法があるものというべく、右違法は判決に影響を及ぼすことが明らかであ
るから、この点を指摘する論旨は理由があり、原判決中右認容部分すなわち上告人
敗訴部分は破棄を免れない。そして、前記事実関係のもとでは、被上告人の予備的
請求中、右の部分に関する請求は失当として棄却すべきものであるから、これと同
旨の第一審判決は正当であり、被上告人の控訴は理由がないものとして、これを棄
却すべきである。
 よつて、民訴法四〇八条、三九六条、三八四条、九六条、八九条に従い、裁判官
全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    伊   藤   正   己
            裁判官    横   井   大   三
            裁判官    木 戸 口   久   治
            裁判官    安   岡   滿   彦

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