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平成24年11月22日判決言渡
平成24年(行ウ)第784号衆議院議員総選挙公示差止等請求事件
主文
1本件各訴えをいずれも却下する。
2訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
1請求
(1)ア主位的請求
内閣は,天皇に対し,平成24年11月16日の衆議院解散に基づく総
選挙の施行の公示に係る助言と承認をしてはならない。
イ予備的請求
仮に上記アの選挙の施行の公示がされたときは,内閣は,中央選挙管理
会及び各都道府県の選挙管理委員会に対し,上記アの選挙につき公職選挙
法別表第1に定める選挙区割りに基づく選挙事務の管理をさせてはならな
い。
(2)内閣は,国会に対し,公職選挙法別表第1につき1人別枠方式を廃止し
人口に比例して議員定数を配分する法律案を提出せよ。
2事案の概要
(1)本件は,平成24年11月16日の衆議院解散に基づき同年12月4日
公示,同月16日施行予定の衆議院議員総選挙(以下「本件選挙」とい
う。)の選挙人である原告らが,最高裁平成22年(行ツ)第207号同23
年3月23日大法廷判決・民集65巻2号755頁(以下「本件大法廷判
決」という。)が後記(2)のとおり判示したにもかかわらず,国会が1人別
枠方式を廃止することなく,本件大法廷判決により違憲状態にあるとされた
区割規定を維持し続け,平成24年11月16日には,議員定数の配分は公
職選挙法等の改正により一部改められたものの,1人別枠方式は維持された
まま,衆議院が解散され,選挙区割りの未了を理由に,従前の選挙区割りに
基づいて本件選挙を施行するものとされたことにより,投票価値の平等が害
されたまま投票を行わざるを得ないという重大な損害を被ることとなったの
であり,憲法違反の総選挙が行われる事態を回避するために,内閣が本件選
挙の施行の公示に係る助言と承認をすることやその公示がされたときに本件
選挙につき選挙事務の管理をさせることの差止めをした上,違憲状態を解消
するために,内閣が1人別枠方式を廃止し人口に比例して議員定数を配分す
る法律案を提出することの義務付けをし,国会が本件大法廷判決の判示に従
った法律改正をするようにすることが不可欠であると主張して,内閣の所属
する国を被告とし,いずれも行政事件訴訟法5条の民衆訴訟として,①主
位的に,同法3条7項(差止めの訴え)の趣旨を類推し,内閣が天皇に対し本
件選挙の施行の公示に係る助言と承認をすることの差止めを求め,②予備
的に,同項の趣旨を類推し,本件選挙の施行の公示がされたときは,内閣が
中央選挙管理会及び各都道府県の選挙管理委員会に対し本件選挙につき公職
選挙法別表第1に定める選挙区割りに基づく選挙事務の管理をさせることの
差止めを求めるとともに,併せて,③同条6項1号(非申請型の義務付け
の訴え)の趣旨を類推し,内閣が国会に対し公職選挙法別表第1につき1人
別枠方式を廃止し人口に比例して議員定数を配分する法律案を提出すること
の義務付けを求める事案である。なお,原告らは,本件各訴えは行政事件訴
訟法5条の民衆訴訟として提起したものである旨を明言しており,本件各訴
えを同法3条の抗告訴訟と解する余地はない。
(2)本件大法廷判決の判示
衆議院議員選挙区画定審議会設置法(以下「区画審設置法」という。)3
条の定める衆議院小選挙区選出議員の選挙区の区割基準のうち各都道府県の
区域内の選挙区の数は各都道府県にあらかじめ1を配当した上で決定するこ
ととするいわゆる1人別枠方式に係る部分並びに同区割基準に従って改定さ
れた公職選挙法13条1項及び別表第1の定める衆議院小選挙区選出議員の
選挙区の選挙区割りは,平成21年8月30日施行の衆議院議員総選挙の時
点において,いずれも憲法の投票価値の平等の要求に反するに至っていたも
のであり,事柄の性質上必要とされる是正のための合理的期間内に,できる
だけ速やかに上記区割基準中の1人別枠方式を廃止し,区画審設置法3条1
項の趣旨に沿って公職選挙法13条1項及び別表第1を改正するなど,投票
価値の平等の要請にかなう立法的措置を講ずる必要がある。
(3)原告らは,請求の原因として,別紙2(訴状の写し)及び別紙3(平成24
年11月19日付け原告第1準備書面(請求拡張の申立て)の写し)のとおり
主張している。
3当裁判所の判断
(1)ア上記2のとおり,本件各訴えは,本件選挙の選挙人である原告らが,
憲法に適合しない状態での本件選挙の施行を避けるため,本件選挙の施行
の公示に係る助言と承認や内閣が本件選挙につき選挙事務の管理をさせる
ことの差止めを求め,さらに,本件選挙を始めとする今後施行される衆議
院議員総選挙の適正を期するため,国会において,本件大法廷判決の判示
に従い,区画審設置法3条の定める衆議院小選挙区選出議員の選挙区の区
割基準中の1人別枠方式を廃止し,同条1項の趣旨に沿って公職選挙法1
3条1項及び別表第1を改正するなど,投票価値の平等の要請にかなう立
法的措置を講ずることを求めて,選挙人たる資格に基づいて行政事件訴訟
法5条の民衆訴訟として提起したものであるということができる。しかし,
民衆訴訟は,選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資
格で提起する客観訴訟であり(同条),本来的な司法権の審判対象として裁
判所法3条1項に定める法律上の争訟には該当せず,法律に定める場合に
おいて,法律に定める者に限り,提起することができるものである(行政
事件訴訟法42条)ところ,公職選挙法及びその他の関係法令の規定を精
査しても,本件各訴えのような選挙人たる資格に基づいて当該選挙に関す
る行為の差止めを求める訴えや義務付けを求める訴えを提起することがで
きる旨を定めた法律の規定や,そのような訴訟を提起することができるこ
とをうかがわせる法律の規定は見当たらないのであって,本件各訴えはい
ずれも不適法なものというべきである。
イ(ア)この点について,原告らは,最高裁昭和49年(行ツ)第75号同5
1年4月14日大法廷判決・民集30巻3号223頁ほかの判例が議員
定数の配分規定の違憲を主張して公職選挙法204条の選挙の効力に関
する訴訟を提起することが許されるとしてきたことによれば,議員定数
の配分規定の違憲性が明らかであり,事後的な手段では回復することが
できない場合には,抗告訴訟で認められている差止めの訴え及び義務付
けの訴えに関する規定を民衆訴訟に類推適用することも可能であり,本
件各訴えのような差止めの訴え及び義務付けの訴えを民衆訴訟として提
起することも許されると解すべきである旨を主張する。
(イ)しかし,そもそも,差止めの訴え及び義務付けの訴えは,国民個人
の個別的な権利又は法律上の利益の保護を目的とする主観訴訟であり,
法律上の争訟である抗告訴訟の一類型であるから,これらの訴えに関す
る規定を上記アで説示したとおりそれと性質の異なる民衆訴訟に類推適
用することは原則としてできないものというべきであり,これらの訴え
と類似する訴訟類型が公職選挙法等の法律により特に設けられている場
合であればともかく(現行の行政事件訴訟法43条には,そのような訴
訟類型があることを前提として差止めの訴え又は義務付けの訴えに関す
る規定を準用する定めも置かれていない。),民衆訴訟について,これ
らの訴えに関する規定の趣旨を類推して創設的に同様の訴訟が認められ
ると解することは困難である。
(ウ)また,公職選挙法204条の選挙の効力に関する訴訟については,
同訴訟を提起することができること自体は同条に明らかに定められてい
るのであって,ただ,同法205条1項の規定が,選挙の規定に違反す
ることがあるときは選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り,裁
判所は,その選挙の全部又は一部の無効を判決しなければならないと定
めており,同訴訟は,同法の規定に違反して執行された選挙の効力を失
わせ,改めて同法に基づく適法な再選挙を行わせることを目的とし,同
法の下における適法な選挙の再実施の可能性があることを前提とするも
のであることからすると,同訴訟は同法自体を改正しなければ適法に選
挙を行うことができないような場合を予定するものではなく,同訴訟に
おいて議員定数の配分規定そのものの違憲を理由として選挙の効力を争
うことはできないのではないかという疑いがないではなかったところ,
上記大法廷判決は,同訴訟が選挙人において選挙の適否を争うことがで
きる唯一の訴訟であり,これをおいては他に訴訟上同法の違憲を主張し
てその是正を求める機会はないことに鑑みて,同法の規定が選挙権の平
等に反することを選挙無効の原因として主張することも許されるとした
ものである。
これに対して,本件各訴えのような選挙人たる資格に基づいて当該選
挙に関する行為の差止めを求める訴えや義務付けを求める訴えについて
は,このような訴訟を提起することができること自体を定めた法律の規
定等が見当たらないことは,上記アのとおりである上,このような訴訟
を提起することはできないものとしても,選挙人においては,選挙が施
行された後に,当該選挙の効力に関する訴訟を提起することにより,選
挙の適否を訴訟上争うことはできるのであるし(もっとも,本件大法廷
判決の言渡しから本件選挙に至るまでの経緯に照らすと,このような事
後の是正手段が十分な有効性を有するものであるかという点については,
当裁判所としても,若干の疑念を抱かざるを得ないところではあり,本
件大法廷判決の趣旨に反する状態で選挙が施行されることを防止したい
という本件訴訟提起の意図自体は十分理解することができる。),他方,
選挙に関する行為の差止めや義務付けを認めることにより国政の停滞を
招くことがあれば,かえって種々の弊害が生ずるおそれがあり,また,
公職選挙法は,各種選挙について,選挙を行うべき事由が生じた日から
一定の期間内に当該選挙を行う旨を定めている(31条以下)ところ,仮
に選挙に関する行為の差止めや義務付けが認められるとするならば,こ
れらの定めとの調整の問題が生ずることにもなる。
(エ)以上のことを考慮すると,上記大法廷判決ほかの判例が議員定数の
配分規定の違憲を主張して公職選挙法204条の選挙の効力に関する訴
訟を提起することが許されるとしてきたからといって,現行の法制度の
下における解釈論として,本件各訴えのような差止めの訴え及び義務付
けの訴えを民衆訴訟として提起することも許されるということはできな
いというべきである。
ウなお,内閣が,平成24年11月16日の臨時閣議で,本件選挙を同年
12月16日に施行することを定め,同月4日付けで本件選挙の施行の公
示をする旨を決定し,その旨を上奏したことは,当裁判所に顕著であって
(本件を本案事件として申し立てられた当庁平成○年(行ク)第○号仮の差
止等申立事件において相手方(被告)が提出した疎乙1(閣議書)),本件各
訴えのうち内閣が天皇に対し本件選挙の施行の公示に係る助言と承認をす
ることの差止めを求めるものは訴えの利益を欠くという意味においても不
適法なものというべきである。
(2)そうすると,本件各訴えはいずれも不適法であり,かつ,その不備はそ
の性質上これを補正することができない。
4結論
よって,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法140条を適用して,口頭弁論を
経ることなく本件各訴えをいずれも却下することとし,訴訟費用の負担につき
行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条,65条1項本文を適用して,主文の
とおり判決する。
東京地方裁判所民事第2部
裁判長裁判官川神裕
裁判官内野俊夫
裁判官佐野義孝

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