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平成14年(行ケ)第211号 審決取消請求事件(平成16年1月19日口頭弁
論終結)
          判    決
   原      告  日機装株式会社
   訴訟代理人弁理士   吉 田 研 二
   同          石 田   純
   同          志 賀 明 夫
   被      告   ハイピリオン・カタリシス・インターナショナル・
インコーポレイテッド
訴訟代理人弁理士   浅 村   皓
   同          浅 村   肇
同          小 池 恒 明
同          岩 井 秀 生
同          高 松 武 生
          主    文
 原告の請求を棄却する。
 訴訟費用は原告の負担とする。
          事実及び理由
第1 請求
 特許庁が無効2000-35539号事件について平成14年3月20日に
した審決を取り消す。
第2 当事者間に争いのない事実
1 特許庁における手続の経緯
 被告は,発明の名称を「炭素フィブリル」とする特許第1701869号発
明(昭和60年12月4日出願〔優先権主張1984年(昭和59年)12月6日
(以下「本件優先日」という。)・アメリカ合衆国〕,平成4年10月14日設定
登録,以下,この特許を「本件特許」といい,その願書に添付した明細書〔以下
「本件明細書」という。〕の特許請求の範囲の第1項に記載された発明を「本件発
明」という。)の特許権者である。
 原告は,平成12年10月5日,本件特許につき無効審判の請求をし,特許
庁は,同請求を無効2000-35539号事件として審理した結果,平成14年
3月20日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,
同年4月1日,原告に送達された。
2 本件発明に係る特許請求の範囲の記載
 約3.5~約70nmの範囲の実質的に一定の直径をもち,直径の約102

以上の長さをもち,規則的に配列した炭素原子の実質的に連続な層の多層から成る
外部領域と内部コア領域とを有しており,各層とコアとがフィブリルの円柱軸に実
質上同心的に配置されており,前記規則的に配列した炭素原子の各層は,C軸がフ
ィブリルの円柱軸に実質的に直交している黒鉛質からなることを特徴とする実質的
に円柱状の炭素フィブリル。
3 審決の理由
審決は,別添審決謄本写しのとおり,①本件発明は,GrayG.
TIBBETTES「WHYARECARBONFILAMENTSTUBULAR?」JournalofCrystalGrowth
Vol.66p632-638(1984)(甲1,以下「刊行物1」という。),小山恒夫,遠藤守
信「気相成長カーボンファイバー-その構造と新製造技術・応用への展開-」工業
材料第30巻第7号109~115頁(1982)(甲3,以下「刊行物2」とい
う。),及び,遠藤守信「気相成長炭素繊維の新しい展開」機能材料1984年7
月号1~11頁(甲4,以下「刊行物3」という。)に記載された発明(以下,刊
行物1~3に記載された各発明を,それぞれ「引用発明1」,「引用発明2」,
「引用発明3」という。)と同一である,②本件発明は,引用発明1~3に記載さ
れた発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである,との請求
人(注,原告)の主張はいずれも理由がないとし,請求人の主張する理由及び提出
した証拠方法によっては本件特許を無効にすることはできないとした。
第3 原告主張の審決取消事由
 審決は,引用発明1及び引用発明2の認定を誤った結果,本件発明と引用発
明1ないし引用発明2との相違点の認定を誤り(取消事由1,2),さらに,引用
発明1~3に基づく本件発明の容易想到性の判断をも誤った(取消事由3)もので
あるから,違法として取り消されるべきである。
1 取消事由1(引用発明1との相違点の認定の誤り)
(1) 審決の認定
 審決は,本件発明と引用発明1との相違点として,①「炭素の実質的に連
続な層の構成レベルについて,前者は,『炭素原子の実質的に連続な層』と特定し
ているのに対し,後者はこの点の明記がない点(相違点1)」,②「炭素フィブリ
ルの形状及び長さについて,前者は『約3.5~約70nmの範囲の実質的に一定
の直径をもち,直径の約102
倍以上の長さをもち』と限定しているのに対し,後者
は,このような範囲の実質的に一定の直径のものを開示していないこと,また,そ
の長さも明らかではない点(相違点2)」,③「炭素の実質的に連続な層の炭素原
子の配列について,前者は,『規則的に配列した』と規定しているのに,後者で
は,この点が明らかでない点(相違点3)」,④「炭素の実質的に連続な層の各層
について,前者は『C軸がフィブリルの円柱軸に実質的に直交している(注,審決
に「直交してなる」とあるのは誤記と認める。以下同じ。)黒鉛質からなる』と規
定しているのに対して,後者は,この点が明らかでない点(相違点4)」(審決謄
本7頁第4段落)を認定した上,「相違点1~4があるので,本件発明は甲第1号
証(注,刊行物1)に記載された発明(注,引用発明1)であるとはいえない」
(同9頁第4段落)と判断したが,誤りであり,本件発明と引用発明1との間には
相違点は存在しないというべきである。
(2) 相違点1,3,4について
 審決は,相違点1,3,4に関し,「甲第1号証(注,刊行物1)の炭素
ウィスカーは,炭素繊維の先駆物質(プレカーサー)となるものであるから,部分
的にグラファイトであるとしても,該炭素ウィスカーの全部がグラファイトである
グラファイトファイバーと把握できるものではない」(審決謄本8頁第1段落)
し,刊行物1の「図2は,炭素ウィスカー(フィラメント)の単純化されたモデル
図であるから,図2から,炭素ウィスカー(フィラメント)の構造について,『炭
素原子の実質的に連続な層』,『その層の炭素原子が規則的に配列していること』
及び『炭素原子の実質的に連続な層の各層はC軸がフィブリルの円柱軸に実質的に
直交している黒鉛質からなること』が開示されているとすることはできない」
(同)と認定判断したが,誤りである。
ア 刊行物1の図2について
(ア) 刊行物1の図2は,著者による実験的,理論的な研究によって得られた
触媒粒子上に成長した炭素フィラメントの現実の構造の形態の一つを,分かり易く
模式的に示したものであり,根拠のない単なるモデル図などではない。すなわち,
刊行物1は,「本論文で・・・実験に正当に一致する熱化学モデルを開発する」
(甲2〔甲1の翻訳文〕の2頁第4段落)ことを目的とし,対象となる炭素フィラ
メントの構造及び形成についてのモデル化に成功したとの結論に至ったものである
から,同図2が炭素フィラメントの現実の構造を示していることは明らかである。
刊行物1の図3には,実際に製造された炭素フィラメントについて測定された内
径(ri)及び外径(ro)がプロットされ,炭素フィラメントの熱化学モデルに基づ
いて導入された式から求めた内径及び外径の理論値の曲線が記入されているとこ
ろ,当該実験結果と理論的曲線とは,roがより小さい領域(ro<約20nm),す
なわち形態の複雑な炭素沈殿物があまり形成されず,結晶性グラファイトが主であ
る領域において,非常によい一致を示しており,このことは,上記図2に示された
構造が,結晶性グラファイトから成る炭素フィラメントの現実の構造によく合致し
ていることを示している。
(イ) また,刊行物1は,そのタイトル「炭素フィラメントは何故管状か?」
が端的に示すとおり,「炭素フィラメントが管状である」ことが公知であることを
前提に,その理由を解明しようとした論考である。その際,炭素フィラメントが十
分に長い場合には,「ウィスカ全体が入れ子状で(nested)円筒状の黒鉛基底面で
構成され」(甲2の3頁第1段落)ることは公知の前提事実とされ,筆者は,その
事実を理論的に検証するために,十分に長い単結晶グラファイトでできた炭素フィ
ラメントが形成されるときのエネルギー計算を実際に行い,エネルギー計算結果に
基づいて炭素フィラメントの内径(ri)及び外径(ro)を理論値として求め,実際
に製造された炭素フィラメントの内径及び外径の実験値と比較した。その結果,上
記のとおり,実際に製造された炭素フィラメントの内径及び外径の実験値と,計算
によって得られた理論値とがよく一致することが確かめられた(図3)ことから,
「炭素フィラメントは何故管状か?」との問いに対する答えとして,「グラファイ
トの基底面が外部平面に平行で,中空コアを有してファイバが沈殿するのがエネル
ギ学的に好ましい」(甲2の4頁最終段落~5頁第1段落)からであることが理論
的に解明されたものである。
 他方,刊行物1の図1は,気相成長法によって実際に製造された炭素
フィラメントのTEM(透過型電子顕微鏡)像であるところ,当業者であれば,こ
の図から,触媒粒子を基点とする円筒状の炭素フィラメントが写されていることを
容易に理解することができる。また,刊行物1の図3においては,実際に製造され
た上記炭素フィラメントの内径及び外形についての実測値が示され,上記図1の炭
素フィラメントが中空又は円筒状であることが明らかにされている。さらに,上記
図3から,上記炭素フィラメントの外径と内径との差は3~10nmであると認め
られるところ,当該炭素フィラメントのd002(面間隔)は,後記イ(ウ)bのとお
り,0.345nm程度かそれ以下であると考えられるから,当該炭素フィラメン
トは10~数十格子層から成るグラファイト層によって形成されていることが分か
る。
 以上によれば,刊行物1の図2は,エネルギー計算の対象となる「円
筒状」かつ「複数のグラファイト層」から成る現実の炭素フィラメントの構造を読
者に分かりやすく示すために模式的に記載したものであるということができる。
(ウ) 刊行物1の「透過型電子顕微鏡検査(TEM)による直接的な観察の結
果,炭素フィラメントはFe,Ni及びCoなどの遷移金属の触媒粒子から成長す
ることが確信的に示された・・・電子回析研究により,炭化水素の熱分解により9
00℃以上で成長した長く,均一なフィラメントは少なくとも部分的にグラファイ
ト(graphitic)であり,円筒の外側平面が主に最密の(closelypacked)基底
面・・・であることが示されている。フィラメントは常に管状であることが観察さ
れ,その内径は不安定であるため,目に見える高さの隆起は内部表面に見られるこ
とが多い・・・外径はより安定しているようである」(甲2の1頁下から第2段
落)との記載は,実際に製造された炭素フィラメント(図1)についての観察結果
を記述したものである。また,「本論文で,我々は炭素フィラメントの管状『年
輪』構造がグラファイトの異方性表面自由エネルギから発生することを提案し,実
験に正当に一致する熱化学モデルを開発する」(甲2の2頁第4段落)との記載か
らは,炭素フィラメントが管状「年輪」構造であることが実験的に確かめられた事
実であること,及び,管状「年輪」構造の形成ダイナミクスがグラファイトの異方
性表面自由エネルギーにより説明できることを理論的に示すことが刊行物1の論文
の目的であることを理解することができる。
 被告は,刊行物1の図1と図2とに差異があることを根拠に,図2は
モデル図にすぎない旨主張するが,図2は,実際に製造された炭素フィラメントの
構造を読者に分かりやすく説明するために記載した模式図であるから,図1と図2
を単純に比較することによって,図2がモデル図にすぎないと判断すべきでなく,
図1のみならず,上記観察結果や当時の公知事実に基づいて判断すべきである。そ
うすると,図2の炭素フィラメントに示された直線状点線は,上述の円筒状の多層
構造を示すことが理解でき,上記実際に製造された炭素フィラメントの観察結果と
何ら矛盾しないということができる。また,図2の炭素フィラメントを直線で表す
ことは,標準となるべき典型的な形式を表す場合に通常用いられる範囲内の手法で
ある。
(エ) 気相成長炭素繊維は,1950年代から継続的に研究されている。炭素
繊維が「グラファイト」であり,その構造は「中空構造」で,「多結晶ではあるが
高度に配向しており,c軸は繊維軸にほぼ垂直である」こと(甲10),グラファ
イトウィスカーは「同心円状の管状」であること(甲11),成長の第1段階の繊
維は直径は2~50nmの範囲で10nmのものは最も多い中空チューブであり,
細い繊維ほど結晶性がよいこと,中空チューブの周囲に炭素層面が年輪状に配列さ
れていること(甲12)などが知られていた。また,炭素繊維の気相成長につい
て,触媒粒子と基板との界面部において,中空で炭素格子面が年輪構造によく配向
した炭素フィラメントが垂直方向に形成され,触媒粒子を基点として継続的に長さ
方向に結晶性が良く成長すること,熱分解炭素は生成した炭素フィラメントの側面
に沈着し,乱層構造を形成しつつ炭素フィラメントを太さ成長させるが,成長初期
段階においては,長さ成長が支配的であることも知られていた。このような研究例
の知見によれば,刊行物1の図2に記載のモデル図が,「円筒状」かつ「複数のグ
ラファイト層」から成る現実の炭素繊維の成長初期段階における構造を模式的に示
したものであって,単なる「仮想モデル」でないことは,極めて明白である。
(オ) また,そもそも,本件発明と引用発明1との対比に当たっては,本件発
明の技術的思想が刊行物1において開示又は示唆されているか否かを検討すべきで
あるのに,審決は,刊行物1の図2によって示された技術的思想と本件発明の技術
的思想とを対比せず,単に,刊行物1の図2がモデル図であるという理由のみによ
って,相違点1,3,4が開示されていないと短絡的に結論付けたものであって,
誤りである。
 刊行物1の図2が実際に製造された炭素フィラメントの現実の構造を
示していることは上記のとおりであるが,仮に,上記図2が,図1に示される実際
に製造された炭素フィラメントのTEM像とは異なる仮想的なモデル図であるとし
ても,後記ウのとおり,当該モデル図自体が本件発明の炭素フィブリルの構成を開
示している以上,本件発明が新規性を欠いていることに変わりはないというべきで
ある。
イ 引用発明1の炭素フィラメントのグラファイト性について
(ア) 審決が,刊行物1記載の炭素フィラメントについて,「部分的にグラフ
ァイトであるとしても,該炭素ウィスカーの全部がグラファイトであるグラファイ
トファイバーと把握できるものではない」(審決謄本8頁第1段落)と認定判断し
た根拠は,①刊行物1に「均一なフィラメントは少なくとも部分的にグラファイ
ト(graphitic)であり」(甲2の1頁下から第2段落)との記載があること(審決
謄本8頁第1段落),②「甲第1号証(注,刊行物1)に記載の炭素ウィスカー
は,高度に規則的に配列された黒鉛質に転換するための付加的な2500~300
0℃の高温処理(黒鉛化処理)を施される前のものであるので,黒鉛質転換の状態
からみれば,グラファイト構造が部分的にあるとしても,炭素繊維の先駆物質(プ
レカーサー)であり,すなわち,全部がグラファイトであるグラファイトファイバ
ー(完成製品)と把握できるものではない」(審決謄本10頁第3段落)の2点で
あると理解される。
(イ) しかしながら,上記(ア)①の点については,単に,より広い技術的可能
性に配慮して,「少なくとも」部分的であると記載したものにすぎず,炭素フィラ
メントの「全部がグラファイトであるグラファイトファイバー」を除外する意図で
記載されたものではない。また,上記のとおり,刊行物1記載の実験により実際に
製造された炭素フィラメントの実測値と,グラファイト構造であることを前提に算
出された理論値とがよく一致していること(刊行物1の図3)は,当該炭素フィラ
メントの大部分がグラファイトであることを示しているというべきであり,炭素フ
ィラメントの「全部」がグラファイトであることを証明することが非常に困難であ
ることをも考慮すれば,大部分がグラファイトである刊行物1記載の炭素フィラメ
ントについて,「部分的にグラファイトであるとしても,該炭素ウィスカーの全部
がグラファイトであるグラファイトファイバーと把握できるものではない」として
排斥する審決の認定判断は,誤りというべきである。
(ウ) また,上記(ア)②の点については,審決は,炭素フィラメントがグラフ
ァイトであるか否かを高温処理の有無のみによって判断したものであると解される
が,炭素フィラメントがグラファイトであるか否かは,客観的な指標である炭素格
子面間の面間隔(d002)に基づいて判断すべきである。
a 一般に,炭素格子面間の面間隔(d002)は,完全な単結晶の黒鉛
の場合0.335nmであり,結晶が完全ではないときは,上記の値よりも大きく
なり,乱層構造(非結晶)の場合は0.344nmである(甲12の7頁右欄参
照)。
b 刊行物2においては,1000℃付近に加熱した基板上に生成する
気相成長炭素繊維の構造について,「層面の平行積層は細いファイバーほど良好で
あることを示唆している。すなわち,ファイバー中心部が周辺部に比べてより高い
結晶性を有している。一方,このファイバーは面間隔d00.2が3.45Å(注,
0.345nm)付近であり」(甲3の111頁左欄)と記載されており,250
0~3000℃の高温処理を施していない気相成長炭素繊維であっても,1000
℃付近で気相成長した場合には,炭素繊維の面間隔d002は,0.345nm付近
にあることが示されているが,刊行物1記載の炭素フィラメントは970℃に加熱
した状態で気相成長されたものであるから,その製造条件は刊行物2記載のものと
ほぼ等しい。そして,刊行物1記載の炭素フィラメントの直径は100nm未満で
あるのに対して,刊行物2記載の炭素繊維の直径は「1~数100μm」(甲3の
109頁左欄)であるから,刊行物1記載の炭素フィラメントは,刊行物2記載の
ものに比べ,かなり細いものであるということができるところ,上記のとおり,
「層面の平行積層は細いファイバーほど良好であることを示唆している。すなわ
ち,ファイバー中心部が周辺部に比べてより高い結晶性を有している」のであるか
ら,刊行物1記載の炭素フィラメントの結晶性は,刊行物2記載のもののそれより
も良好であると考えられる。以上によれば,刊行物1記載の炭素フィラメントの面
間隔は,刊行物2記載の炭素繊維の面間隔と同等か,又は,それよりも小さいもの
と考えられるから,0.345nm程度か,あるいはそれ以下であると認めること
ができる。
 一方,本件発明の炭素フィブリルについては,「隣接層の間の間隔
は高解像度電子顕微鏡検査によって測定し得,単結晶黒鉛に見られる間隔,即ち約
0.339~0.348ナノメートルをほんの少し上回るにすぎない」(甲6の1
1欄29行目~33行目)とされているから,本件発明では,d002が「0.34
8ナノメートルをほんの少し上回る」炭素フィブリルもグラファイトであると定義
されているということができる。そうすると,刊行物1記載の炭素フィラメントの
面間隔d002は,本件発明でグラファイトとされる面間隔d002の範囲に入ってい
ることになるから,本件明細書(甲6)中の基準に従えば,刊行物1記載の炭素フ
ィラメントもグラファイトであることは明らかというべきであり,審決の上記認定
判断は,この点を看過したものであって,明らかに誤りである。
c また,上記aのとおり,完全な単結晶の黒鉛の面間隔(d002)が
0.335nmであるのに対し,上記bのとおり,本件発明の炭素フィブリルのd
002は「約0.339~0.348ナノメートルをほんの少し上回る」ものである
から,当該炭素フィブリルは,高度に黒鉛化されているとは到底いえず,むしろ,
乱層構造を含むものであると解するのが妥当である。そうすると,本件明細書(甲
6)の記載に従えば,刊行物1記載の炭素フィラメントのグラファイト性の判断に
おいては,フィラメント全体が高度に規則的に配列された黒鉛質であることまでは
要求されず,上記のような本件発明の炭素フィブリルのグラファイト性と同程度で
あれば,本件発明でいう「黒鉛質」であるということができるものである。しかし
ながら,審決では,本件発明の炭素フィブリルが高度に規則的に配列された黒鉛質
炭素といえるものでは到底ないにもかかわらず,この点を誤認して,刊行物1記載
の炭素フィラメントが「部分的にグラファイトであるとしても,該炭素ウィスカー
の全部がグラファイトであるグラファイトファイバーと把握できるものではない」
ことを根拠に,これを排斥したものであるから,誤りである。
ウ 刊行物1の図2の開示事項について
 刊行物1の図2は,上記アのとおり,根拠のない単なるモデル図などで
はないところ,同図には相違点1,3,4が開示されている。
(ア) 刊行物1には,「フィラメントの成長に要求される自由エネルギは,
グラファイトウィスカの円筒表面がグラファイトの基底面である場合に最小化さ
れ,この場合,ウィスカ全体が入れ子状で(nested)円筒状の黒鉛基底面で構成さ
れているとみなすことができる(図2)」(甲2の3頁第1段落)と記載されてい
る。ここで,グラファイトの「基底面(basalplane)」とは,「黒鉛結晶におい
て,炭素原子の120°の結合角を持つ三つのsp2
混成軌道による共有結合から形
成される六角網面の強固な面」(甲7の75頁左欄参照)であることを意味し,グ
ラファイトのC軸とは,網面に沿った方向に垂直な方向を指す(甲8の57頁第1
段落,甲9の345頁右欄参照)ところ,「グラファイトウィスカの円筒表面」の
法線と「フィブリルの円柱軸」とは図2に示されるように垂直の関係にあるのであ
るから,上記「グラファイトウィスカの円筒表面がグラファイトの基底面である」
ことは,当該ウィスカないしフィブリルを構成するグラファイトの「C軸がフィブ
リルの円柱軸に実質的に直交している黒鉛質からなる」という相違点4に係る構成
と実質的に同義である。したがって,相違点4が刊行物1に開示されていること
は,明らかである。
(イ) また,上記「ウィスカ全体が入れ子状で円筒状の黒鉛基底面で構成さ
れているとみなすことができる(図2)」との記載は,炭素フィラメントの円筒表
面がグラファイトの基底面,すなわち,六角網面の強固な面により構成される平面
に一致することを意味し,かつ,全体が入れ子状になっているというのであるか
ら,平面的に連なった六角網面によって構成される当該面が同心円的に重なってい
ることも示されている。したがって,相違点1に係る「炭素原子の実質的に連続な
層」との構成が刊行物1に開示されていることは,明らかである。
(ウ) さらに,上記記載に「黒鉛基底面」とあることから,黒鉛結晶の原子
配列に従って炭素原子が規則的に配列されていることも明らかであるから,相違点
3に係る「規則的に配列した」との構成が刊行物1に開示されていることも明らか
である。
(3) 相違点2について
ア 審決は,「甲第1号証(注,刊行物1)の図3には,・・・『複数のフ
ィラメントの平均的な内径と外径の実験値』・・・と明記され,また図において
も,白丸印に上下左右に測定値に巾のある場合のものがあることが示されてい
る・・・からすると,実質的に一定の直径のものが示されているとはいえない」
(審決謄本8頁第2段落)と認定判断した。
イ しかし,刊行物1の図3に幅(エラーバー)のある測定値が示されてい
ることにのみ着目して,「実質的に一定の直径のものが示されているとはいえな
い」とする判断は,図3に示されたデータの意味を正当に評価したものとはいえな
い。刊行物1には,TEM写真からの実測値として,本件発明が規定する約3.5
~約70nmの範囲に含まれる実質的に一定の直径のものが示されていると認定す
るのが妥当である。
 確かに,図3に示された各白丸印の幾つかには,測定値の幅(エラーバ
ー)が付されているが,このエラーバーが示す誤差をroの大きいものから順に3番
目までについて示すと,それぞれ,±1.8%,±2.1%,±2.2%となり,
測定誤差もあることを考慮すれば,各データのro値に比べて相対的に十分小さいも
のであるということができる。そうすると,図3のエラーバーは,実質的に直径が
一定でないことを示すのではなく,むしろ,「直径が実質的に一定である」ことを
実験的に明らかにしたものであると認めるべきである。
 本件発明においては,炭素フィブリルの直径について,「実質的に一
定」とある程度の誤差があることを自ら規定しているのであり,そうだとすると,
上記のような刊行物1の開示内容も「実質的に一定の直径」のものが示されている
と解するほかはなく,エラーバーの存在を根拠に,刊行物1には「実質的に一定の
直径の物が示されているとはいえない」とする審決の認定判断は,誤りである。
ウ 次に,相違点2のうち,「直径の約102
倍以上の長さ」という構成につ
いては,刊行物1の図1に示された実際に製造された炭素フィラメントのTEM
(透過型電子顕微鏡)写真によって,開示又は示唆されていると認めるべきであ
る。
 また,気相成長炭素繊維の成長過程に関する論文(甲13)によれば,
反応時間が1時間のときの長さは30mm弱であるが,太さ成長はほとんど生じて
いないこと(fig.12),長さ成長速度はピーク時は約1mm/minであるが,太
さはほぼ一定であること(694頁右欄最終段落),条件によっては20~25c
mの長さの繊維が観察されたこと(695頁左欄第1段落)が報告されている。こ
れらの事実に照らせば,刊行物1における炭素フィラメント作成時の反応時間は5
分であるから,長さ成長の速度を1mm/minとすれば,5分間で長さ5mm程
度の炭素フィラメントへの成長が可能であると考えられ,他方,刊行物1記載の炭
素フィラメントの直径は7~40nmであるから,アスペクト比を100としたと
きの長さ(700~4μm)への成長は十分に可能である。以上のとおり,炭素フ
ィラメントの初期形成過程における長さ成長速度を考慮すれば,刊行物1において
アスペクト比100以上の炭素フィラメントは十分に得られていると容易に推認で
きるというべきである。
エ 以上によれば,刊行物1に相違点2が開示されていないとする審決の認
定は,誤りである。
(4) 以上のとおり,本件発明と引用発明1との間に相違点1~4は認められない
から,本件発明は,引用発明1と同一の発明である。
2 取消事由2(引用発明2との相違点の認定の誤り)
(1) 審決は,本件発明と引用発明2との相違点として,①「炭素の実質的に連続
な層の構成レベルについて,前者は,『炭素原子の実質的に連続な層』と特定して
いるのに対して,後者は,この点の明記がない点(相違点1)」,②「ファイバの
直径に関して,甲第3号証(注,刊行物2)の気相成長カーボンファイバーの直径
は1~数100μmであるので,本件発明の炭素フィブリルの直径の約3.5~約
70nmとは,285~1428倍も大きさが異なる点(相違点2)」,③「炭素
の実質的に連続な層の炭素原子の配列について,前者は,『規則的に配列した』と
規定しているのに,後者では,中空チューブとその周辺の単結晶状ファイバーの層
と周縁部の多結晶部分の層の2つの異なった組織の層で構成されている点(相違点
3)」,④「炭素の実質的に連続な層の各層について,前者は『C軸がフィブリル
の円柱軸に実質的に直交している黒鉛質からなる』と規定しているのに対して,後
者では,その明記がない点(相違点4)」(審決謄本11頁第4段落)と認定した
上,「相違点1~4があるので,本件発明は甲第3号証に記載された発明(注,引
用発明2)であるとはいえない」(同12頁第2段落)と判断したが,誤りであ
る。
(2) 刊行物2記載の炭素繊維は,刊行物1と同じ微小鉄粒子を触媒とした気相成
長法により製造されているから,刊行物2記載の炭素繊維の成長の第1段階におけ
る炭素フィラメントは,刊行物1によって明確に分析されているような構造を有し
ていることは容易に想像できるところであり,また,刊行物2で開示された炭素繊
維は,「長さ30cm,直径1~数100μm」であり,直径に比べて極めて長い
ことは明らかである。
(3) そうすると,本件発明と引用発明2との間に相違点1~4は認められないか
ら,本件発明は,引用発明2と同一の発明である。
3 取消事由3(容易想到性の判断の誤り)
(1) 審決は,「本件発明が・・・,甲第1,3及び4号証(注,刊行物1~3)
に記載された発明(注,引用発明1~3)から,容易に発明することができたもの
とはいえない」(審決謄本13頁第3段落)と判断したが,誤りである。
(2) 審決は,引用発明1~3から,本件発明を容易に想到することができたか否
かを判断するに当たり,上記1のとおり,刊行物1記載の炭素フィラメントの認定
を誤ったものである。本件発明と引用発明1との対比において,相違点1,3,4
は認められないし(上記1(2)),残る相違点2について,仮に,この点が刊行物1
に開示されていないとしても,刊行物1と同じ微小鉄粒子を触媒とした気相成長法
により製造された刊行物2記載の炭素繊維のアスペクト比が100よりもはるかに
大きいことからすれば,相違点2は容易に想到可能であるので,本件発明は,当業
者によって容易に発明し得るものというべきである。
(3) また,審決が指摘するように,刊行物1記載の炭素フィラメントが成長初期
段階後においては,熱分解炭素の析出により太さ成長したこと等により,その全部
がグラファイトでないものであるとしても,炭素フィラメントを非酸化性雰囲気
(不活性雰囲気)中で2000~3000℃前後に加熱して行われる黒鉛化処理に
より,黒鉛結晶がより完全となり,分子配向が良くなること(甲3の112頁右欄
第2段落)は,当業者に周知であるから,刊行物1記載の炭素フィラメントに上記
周知の高温処理を施すことにより,中空円筒構造で基底面が入れ子状で,かつ,そ
の「全部がグラファイトであるグラファイトウィスカー」が得られることは明らか
である。そうすると,刊行物1記載の炭素フィラメントに周知技術である高温処理
を施せば,相違点1~4が存在しないことになり,審決の論理によっても,本件発
明は刊行物1記載の炭素フィラメントに比して何ら進歩性を有しないことに帰する
というべきである。
 ところが,審決は,周知技術である高温処理の存在を認識していながら,
刊行物1に記載の炭素フィラメントに周知技術である高温処理を施すことによっ
て,全部がグラファイトである炭素フィラメントが得られることについては一切の
検討を行わずに,本件発明の進歩性を判断したものであって,失当といわざるを得
ない。
第4 被告の反論
  審決の認定判断は正当であり,原告主張の取消事由は,いずれも理由がな
い。
1 取消事由1(引用発明1との相違点の認定の誤り)について
(1) 相違点1,3,4について
ア 刊行物1の図2について
(ア) 原告は,刊行物1の図2は,実験により実際に製造された炭素フィラメ
ントの現実の構造を示すものであって,単なるモデル図ではない旨主張する。
 しかし,いみじくも原告がその主張の中で自認するとおり,「モデル
化」に成功したとされるものが,「モデル図ではないこと」や「炭素フィラメント
の現実の構造であること」の根拠になるわけがない。
 上記図2は,刊行物1に「フィラメントの成長に要求される自由エネ
ルギは,グラファイトウィスカの円筒表面がグラファイトの基底面である場合に最
小化され,この場合,ウィスカ全体が入れ子状で(nested)円筒状の黒鉛基底面で
構成されているとみなすことができる(図2)」(甲2の3頁第1段落)と記載さ
れているとおり,円筒の外側平面が主に最密の基底面であることをもって,「ウィ
スカー全体が入れ子状で円筒状の黒鉛基底面で構成されているとみなす」という単
純化ないしはモデル化を行ったにすぎないものである。また,刊行物1には,「図
2には,炭素ウィスカフォーメーションの理想化されたジオメトリが示されてい
る」(甲2の3頁第3段落)とも明確に記載されている。
 したがって,上記図2は,形成エネルギーを計算するための仮想モデ
ルの域を出るものではなく,現実に同図に示すような物質が製造されたことを記載
したものではない。
 なお,原告は,刊行物1の図3に示された実測値と理論値とがよく一
致していることは,上記図2が炭素フィラメントの現実の構造によく合致すること
を示している旨主張するが,原告の独断にすぎず,何ら根拠がない。
(イ) 原告は,刊行物1の執筆当時,フィラメントが十分に長い場合には,
「ウィスカ全体が入れ子状で(nested)円筒状の黒鉛基底面で構成され」(甲2の
3頁第1段落)ることは公知であった旨主張するが,誤りである。刊行物1の上記
箇所に続く部分(甲2の3頁第1,2段落)を子細に読めば,刊行物1は,「いか
に平面を湾曲させるかという問題は徹底的な顕微鏡研究によってのみ完全に解決が
可能であるが,われわれは基底面を入り子円筒に『曲げる(bend)』ために,必要
なエネルギを簡単に計算することができる」(同第2段落)として,計算は簡単に
できることを開示しているものにすぎない。
(ウ) 原告は,刊行物1の図2は,同図1に示された現実の炭素フィラメント
の構造を模式的に記載したものである旨主張する。しかしながら,上記図1及び図
2を比較すると,図1における明らかな曲線が図2においては直線として表され,
円筒部も,図1からは予想もできない直線状の点線によって分割されているのであ
って,このことからしても,図2がモデル図にすぎないことは明らかである。
イ 引用発明1の炭素フィラメントのグラファイト性について
(ア) 原告は,刊行物1の図3において,実際に製造された炭素フィラメント
の実測値と,グラファイト構造であることを前提に算出された理論値とがよく一致
していることを根拠に,当該炭素フィラメントの「全部がグラファイト」であるこ
とが十分示唆される旨主張するが,原告の独断にすぎず,何ら根拠がない。
 刊行物1記載の炭素フィラメントの全部がグラファイトであるグラフ
ァイトフィラメントと把握できるものでないことは,これが,高度に規則的に配列
された黒鉛質に転換するために付加的な黒鉛化処理を施される前の先駆物質である
ことから明らかである。
(イ) 原告は,刊行物2に炭素繊維の面間隔が3.45Å付近である旨の記載
があることを根拠に,刊行物1記載の炭素フィラメントは3.45Å(0.345
nm)以下である旨主張する。しかし,この主張は,刊行物1に記載された先駆物
質たる炭素フィラメントのグラファイト性を,それと直接関係があることが立証さ
れているわけでもない刊行物2の記載を援用することによって組み立てたものにす
ぎないし,また,そもそも,炭素フィラメントのグラファイト性が炭素フィラメン
トの面間隔(d002)のみによって決まるかのような原告の主張には,何らの根拠
もない。刊行物2には,原告引用箇所に続けて「また層面の3次元的規則性を示す
hk.l(l≠0)回析線も観測されず,いわゆる乱層構造である。本ファイバーの炭素
層面間隔や乱層構造性は有機系カーボンファイバーのそれらと同様であり,100
0℃付近で形成される炭素の一般的性状を示している」(甲3の111頁左欄第1
段落)と記載されているのであり,これを乱層構造炭素(a)と黒鉛構造(b)の
モデルを示した図2と併せて読めば,刊行物2の当該記述が,炭素繊維のグラファ
イト性を肯定したものでないことは明らかというべきである。
(ウ) 原告は,本件明細書(甲6)の「約0.339~0.348ナノメート
ルをほんの少し上回る範囲」(甲6の11欄29行目~33行目)との記載を根拠
に,本件発明にいう「黒鉛質」とは,高度に黒鉛化された炭素構造のみを指すので
はなく,乱層構造を包含して指していると解するのが妥当である旨主張する。しか
し,本件明細書の該当箇所を丁寧に読めば,「隣接層の間の間隔は,単結晶黒鉛に
見られる間隔をほんの少し上回るにすぎない」との趣旨を述べていることは明らか
であり,原告の上記主張は本件明細書の記載を正解しないものである。
ウ 刊行物1の図2の開示事項について
 相違点1に関し,刊行物1には,「フィラメント外径の測定において,
熱分解堆積物が,繊維の厚みを,その初期形成後に増していた可能性があることは
注目すべきである。かかる熱分解炭素の堆積物は,解像度の優れたTEM写真にお
いて判別可能である」(甲2の2頁,「2.実験」の第2段落)と記載されている
ことから,刊行物1に「炭素原子の実質的に連続な層」をもつものが記載されてい
るという原告の主張が誤りであることは明らかである。
(2) 相違点2について
 原告は,刊行物1の図3を根拠に,刊行物1には「実質的に一定の直径」
の炭素フィラメントが示されていると主張するが,同図には,「複数のフィラメン
トの平均的な内径と外径の実験値」と「実験値の○印が理論値曲線上にあるかない
か」が記載されているだけで,実質的に一定の直径のものが示されているという主
張には何らの根拠もない。また,原告は,刊行物1においてアスペクト比100以
上の炭素フィラメントは十分に得られていると容易に推認できるとも主張するが,
本件発明がアスペクト比のみを規定しているものでないことはいうまでもない。
2 取消事由2(引用発明2との相違点の認定の誤り)について
 原告は,刊行物2記載の炭素繊維は,成長の第1段階において刊行物1によ
って明確に分析されているような構造を有していることは容易に想像できる旨主張
するが,上記1のとおり,刊行物1は,原告主張のような構造を開示しているもの
とは認められないから,原告の上記主張は失当である。
3 取消事由3(容易想到性の判断の誤り)について
(1) 審決は,本件発明と引用発明1との相違点に関して刊行物2及び刊行物3を
検討した上で,本件発明の進歩性を肯定しているが,更に,原告が本訴で提出する
文献(甲10~13)を加えて検討しても,審決と全く同様の結論になることは疑
いがない。
(2) 原告は,刊行物1の炭素フィラメントを黒鉛化処理することにより本件発明
のものが得られることは,当業者が容易に想到することである旨主張する。
 しかしながら,本件優先日当時,目視可能な(10μm)炭素繊維が最終
製品であり,10nm~数百nmの炭素フィラメントは,目視可能な炭素繊維を形
成する過程の初期段階において生成されるものであったこと,当時,工業的には,
上記炭素フィラメントそのものを何かに利用しようとする考えはまだなく,これを
大量生産することは困難であったことは,当事者間に争いがない。そして,そうで
あるとすれば,原告自ら,物としての炭素フィラメントの産業上の利用可能性に着
眼する本件発明の技術的思想が,本件優先日当時,存在しなかったことを自認して
いるに等しいというべきである。
 しかも,原告は,黒鉛化処理により本件発明のものが得られることを何ら
立証していない。
第5 当裁判所の判断
1 取消事由1(引用発明1との相違点の認定の誤り)について
(1) 原告は,相違点1,3,4に関し,「甲第1号証(注,刊行物1)の炭素ウ
ィスカーは,炭素繊維の先駆物質(プレカーサー)となるものであるから,部分的
にグラファイトであるとしても,該炭素ウィスカーの全部がグラファイトであるグ
ラファイトファイバーと把握できるものではない」(審決謄本8頁第1段落)し,
刊行物1の「図2は,炭素ウィスカー(フィラメント)の単純化されたモデル図で
あるから,図2から,炭素ウィスカー(フィラメント)の構造について,『炭素原
子の実質的に連続な層』,『その層の炭素原子が規則的に配列していること』及び
『炭素原子の実質的に連続な層の各層はC軸がフィブリルの円柱軸に実質的に直交
している黒鉛質からなること』が開示されているとすることはできない」(同)と
する審決の認定判断は誤りであり,上記各相違点は,すべて刊行物1の図2に開示
されている旨主張する。
 この原告の主張は,刊行物1には,その図2に示された構造の炭素フィラ
メントの発明が記載されていることを前提とするものであるところ,一般に,ある
発明を特許法29条1項3号に掲げる刊行物に記載された発明として引用すること
ができるというためには,その発明が記載された刊行物において,当業者が,当該
刊行物の記載及び本件優先日当時の技術常識に基づいて,その発明に係る物を製造
することができる程度の記載がされていることが必要であると解されるから,原告
の上記主張が成り立つためには,刊行物1において,図2に示された構造の炭素フ
ィラメントを当業者が製造することができる程度の記載がされていなければならな
いというべきである。
(2) そこで,以下,刊行物1において,上記(1)の程度の記載がされていると認
められるか否かについて検討する。
ア 刊行物1には,①「序文」の項に,「径が10~数100nmの範囲の
フィラメントは,一酸化炭素,炭化水素,及び分子を含むより複雑な炭素の熱分解
により豊富に生成される。近年,これらのフィラメントに技術的な関心が高まって
いる。これは,これらのフィラメントが,ベンゼンや天然ガスなどの炭化水素を熱
分解して生成される肉眼的な(10μm)炭素繊維の先駆物質であるためである」
(甲2の1頁,「1.序文」の第1段落),②「実験」の項に,「炭素コーティン
グしたTEM(透過型電子顕微鏡)グリッドをFe(NO3)3の水溶液0.02M
でドープ処理し,フィラメントの成長に適したミクロン以下の鉄粒子を生成した。
次に,グリッドを8mmIDの石英反応器に挿入し,970℃に保持し,60%の
天然ガスと40%のH2の混合物に5分間さらした。天然ガスは主としてCH4であ
るが,1.8%のC2H6,0.8%のCO2及び0.9%のCO2を含んだ。この
ような条件下で,ガスは高温反応器中に4秒間存在した後,グリッドに衝
突(encounter)した。グリッドをAr下で反応器から取り除き,TEMで観察した
(図1)。フィラメント外径の測定において,熱分解堆積物が,繊維の厚みを,そ
の初期形成後に増していた可能性があることに注目すべきである。かかる熱分解炭
素の堆積物は,解像度の優れたTEM写真において判別可能である」(甲2の2
頁,「2.実験」の第1,2段落)と記載されている。
 そして,刊行物1記載の実験により製造された物質については,「複数
のフィラメントの平均的な内径と外径の実験値」(甲2の6頁,図3に関する説明
文)を示すものであるとされる図3に,(外径:内径)が(約7nm:約5nm)
から,(約39nm:約22.5nm)までの17のフィラメントの平均的な外径
及び内径の平均的な測定値が○印でプロットされている。ここで,図3における外
径の値は,「フィラメント外径の測定において,熱分解堆積物が,繊維の厚みを,
その初期形成後に増していた可能性があることに注目すべきである。かかる熱分解
炭素の堆積物は,解像度の優れたTEM写真において判別可能である」(上記②)
との記載から見て,熱分解堆積物の沈積部分を除いて測定された値から求められた
ものであると解されるから,上記の値は,刊行物1記載の実験により実際に製造さ
れた炭素フィラメントから,熱分解堆積物の沈積部分を除いた外径の平均値を示す
ものであり,熱分解堆積物の沈積部分をも含めた実際の外径は同図からは明らかで
ないというほかはない(ただし,上記①に示された従来技術から判断すれば,10
~数百nmの範囲内のものであると推定することは可能である。)。
イ また,気相成長により製造された肉眼的な炭素繊維の構造については,
刊行物2の写真3(甲3の110頁)に示されるもの,すなわち「ファイバーの0
0.2格子像を写真3に示す.・・・これによると,本繊維は中空チューブを有し
ており,その中空チューブ周辺は直線的で長い炭素層面からなり,単結晶様組織で
ある(c).ファイバー周縁部は長さ10Å程度の微小層面が2~3枚平行に積層
した微小ドメイン(結晶子に相当)で形成されている(d).縞の間隔は約3.5
Åであり,d00.2に対応したものである」(甲3の111頁左欄最終段落~11
2頁左欄第1段落),「中心部の単結晶様部分と周縁部の炭素の多結晶部分の2つ
の異なった組成で構成されている」(同112頁右欄第1段落)との知見が得られ
ており,また,当該炭素繊維の成長過程については,長さが増加する段階と,その
表面に炭素の熱分解堆積物が沈積することにより太さが増加する段階とから成るこ
とも知られている(例えば,甲4の2頁右欄「3.製造技術-Seeding法とその新し
い展開」の項,特に同3頁右欄第1段落,甲11の訳文2頁第2段落,甲12の2
頁第1図及び同頁右欄第1段落,甲13の694頁Fig.12及び同頁
右欄第1段落)。
ウ 上記アのとおり,刊行物1記載の実験により得られた炭素フィラメント
は,「肉眼的な(10μm)炭素繊維の先駆物質」(上記ア①)であって,かつ,
「熱分解堆積物が,繊維の厚みを,その初期形成後に増していた可能性がある」
(上記ア②)ものであるところ,肉眼的な炭素繊維の構造及び成長過程に関する上
記イの各知見を併せ考慮すれば,その「熱分解堆積物」の部分は,上記刊行物2に
いう「周辺部の炭素の多結晶部分」に相当するものと解するのが相当であるから,
その構造は,刊行物2の図2(a)(甲3の111頁)に示されるような乱層構造
であって,「長さ10Å程度の微小層面が2~3枚平行に積層した微小ドメイン」
で形成されているものであると推認される。
 そうすると,刊行物1記載の実験により実際に製造された炭素フィラメ
ントは,熱分解堆積物から成る黒鉛結晶の構造とは別異の構造をその外側部分に有
するものであり,刊行物1の図2に示された構造の炭素フィラメントそのものであ
るということはできない。
エ さらに,上記ウの結論は,刊行物1記載の実験の条件と,本件発明の実
験の条件とを対比することによっても支持される。
本件発明の炭素フィブリルは,特許請求の範囲(上記第2の2)に記載
されたとおり,「実質的に連続な層」の構造を有する炭素フィブリルであるから,
「長さ10Å程度の微小層面が2~3枚平行に積層した微小ドメイン」である熱分
解堆積物の沈積部分がない炭素フィブリルであることは,その構成自体から明らか
である。そして,本件発明の炭素フィブリルは,金属含有微粒子の存在下に炭素の
熱分解堆積物が沈積しないような前駆物質及び反応条件,例えば,「前駆物質以外
の重要な反応パラメータ」として挙げられる,短い反応時間,供給ガス流中の水素
に対する炭化水素前駆物質の小さい比率,低い反応温度,熱的に安定な炭化水素前
駆物質の使用などの反応条件を選択し組み合せることにより製造されるものである
と認められる(本件明細書9欄6行目~28行目)。
 他方,刊行物1記載の実験においては,「熱分解堆積物が,繊維の厚み
を,その初期形成後に増していた可能性がある」との記載(上記ア②)自体からも
うかがわれるとおり,炭素フィラメントの製造に際し,熱分解堆積物の沈積がしな
いような条件を選択して採用された形跡は特段見当たらない上,例えば,本件発明
において重要な反応パラメータの一つであるとされる「任意の希釈剤・・・もしく
は炭素と反応して気体生成物を発生させ得る化合物」の濃度(甲6の9欄9行目~
12行目)について見ると,本件発明の炭素フィブリルの製造においては,「供給
ガス流中の水素に対する炭化水素前駆物質の比率を小さくする」とされ,具体的に
は,「約9:1の水素:ベンゼン」(同11欄8行目,13行目~14行目,16
欄6行目~7行目)との濃度,すなわち10%程度の炭化水素前駆物質濃度が使用
されているところ,刊行物1記載の実験においては,上記アのとおり,「60%の
天然ガスと40%のH2の混合物」を使用したことが記載され,その天然ガスは
「主としてCH4」であるとも記載さされているから,結局,約60%の炭化水素
前駆物質濃度が使用されているということができる。そうすると,炭化水素前駆物
質の濃度は本件発明におけるものに比して非常に高濃度であり,刊行物1の炭素フ
ィラメントは,熱分解堆積物が沈積しやすい条件の下で製造したものであるという
ことができ,上記ウの結論と整合する。
オ ところで,刊行物1は,「熱分解堆積物が,繊維の厚みを,その初期形
成後に増していた可能性がある」(上記ア②)としているので,反応時間を短くす
ること等によって,「熱分解堆積物の沈積がない」炭素フィラメントを製造する
「可能性」について示唆していると解する余地もないでもないから,念のため,そ
の点についても検討すると,上記イのとおり,肉眼的な気相成長炭素繊維の成長過
程は,長さが増加する段階と,その表面に炭素の熱分解堆積により太さが増加する
段階とから成るとされ,さらに,その長さが増加する段階は太さが増加する段階と
共存ないしオーバーラップするものであることが知られている(甲4の2頁の図
1,甲13の694頁fig.12,甲6の4欄40行目~5欄4行目,5欄28行目~
31行目)のであるから,単に,刊行物1に上記程度の記載があることをもって,
当業者が,熱分解堆積物の沈積がない炭素フィラメントを製造可能であったとする
ことは到底できないというべきである。
 なお,原告は,気相成長炭素繊維の「熱分解時間に対する基板温度,繊
維の太さ,長さの関係」を示す甲13のfig.12のグラフ等を根拠に,長さ成長段階
では,太さ成長はほとんど生じていない旨主張する(上記第3の1(2)ア(エ),第3
の1(3)ウ)。しかし,上記グラフは,刊行物1の実験における反応時間である5分
程度のような短時間の成長の部分について記載するものではない上,同グラフ中に
おいて「核形成期」と記載されていることから見て,触媒を用いた炭素繊維の気相
成長についてのグラフであるとも認められないから,同グラフを根拠に,炭素繊維
の気相成長反応,特に刊行物1記載の実験におけるような触媒を用いた製造方法に
おいて,初期の段階で生成する炭素フィラメントが熱分解堆積物の沈積を伴わない
ものであると認めることまではできない。
(3) これに対し,原告は,刊行物1の図3において,刊行物1記載の実験により
実際に製造された炭素フィラメントについての実測値と,グラファイト構造である
ことを前提に算出された理論値とが,外径(ro)がより小さい領域(ro<約20n
m)で非常によい一致を示しており,このことは,刊行物2に示された構造が,実
際に製造された炭素フィラメントの現実の構造に合致していることを示すものであ
る旨主張する(上記第3の1(2)ア(ア))。しかしながら,上記(2)アのとおり,図3
に示された外径(ro)は,刊行物1記載の実験により実際に製造された炭素フィラ
メントから,熱分解炭素の堆積物の沈積部分を除いた外径の平均値を示すものであ
り,上記堆積物をも含めた実際の外径は同図からは明らかでないというほかはない
から,刊行物1の図3は,刊行物1記載の実験により実際に製造された炭素フィラ
メントの構造が,図2に示されたような熱分解堆積物を有さない炭素フィラメント
そのものであるということの根拠にはならないというべきであり,原告の上記主張
は,採用することができない。
 なお,原告は,刊行物1の論文としての目的,構成や,気相成長炭素フィ
ラメントに関する他の研究例の知見を根拠に,刊行物1の図2で示された構造は,
実験により実際に製造された炭素フィラメントの構造を示すものである旨主張する
(上記第3の1(2)アの(イ)ないし(エ))が,これらの主張が採用できないことは,上
記(2)で説示したところから明らかというべきである。
(4) また,原告は,本件明細書の「単結晶黒鉛に見られる間隔,即ち約0.33
9~0.348ナノメートルをほんの少し上回るにすぎない」(甲6の11欄31
行目~33行目)との記載を根拠に,本件発明の「黒鉛質」には,熱分解堆積物の
ような乱層構造をも含むものであるとも主張する(上記第3の1(2)イ(ウ))。
 しかしながら,本件発明の各層は,特許請求の範囲で規定されるとおり,
「規則的に配列した炭素原子の実質的に連続的な層」であり,「前記規則的に配列
した炭素原子の各層は,C軸がフィブリルの円柱軸に実質的に直交している黒鉛質
からなる」ものであるのに対し,他方,炭素の熱分解堆積物の構造は,上記(2)ウの
とおり,乱層構造で,「10Å程度の微小層面が2~3枚平行に積層した微小ドメ
イン」であると認められるから,これを「規則的に配列した炭素原子の実質的に連
続的な層」であると認めることはできない。また,このことは,本件明細書におい
て,「黒鉛質」という用語を,「熱炭素」すなわち「炭素の熱分解堆積物」と対比
して用いていることからも明らかである(甲6の4欄10行目~12行目,同40
行目~43行目,同末行~同5欄2行目,同7行目~9行目など)。
 他方,原告は,上記引用に係る記述を根拠に,本件発明は,「単結晶黒鉛
に見られる間隔」,すなわち単結晶黒鉛のd002が「約0.339~0.348ナ
ノメートル」であるとの前提に立つものである旨主張する。確かに,単結晶黒鉛の
d002が約0.335nmであることは科学的に明らかな事実であるから,ここで
「約0.339~0.348ナノメートル」という数値が記載されていること自体
は不可解なことであるというほかはないが,上記引用部分の文意は,その前の部分
をも併せて読めば,多層から成る本件発明の炭素フィブリルの「隣接層の間の間
隔」が,「単結晶黒鉛に見られる間隔・・・をほんの少し上回るにすぎない」と,
各層の間の間隔が非常に狭いことを叙述しようとする趣旨であることも明らかであ
るから,その限りでは,上記のような本件発明の構成や本件明細書の他の箇所の記
載とも符合する。
 以上によれば,本件発明における「黒鉛質」には,熱分解堆積物のような
乱層構造を含まないと解するのが相当であり,原告の上記主張は,採用することが
できない。
(5) さらに,原告は,仮に,刊行物1の図2が実験により実際に製造された炭素
フィラメントの現実の構造とは異なる仮想的なモデル図であるとしても,当該モデ
ル図自体が本件発明の炭素フィブリルの構成を開示していると主張した(上記第3
の1(2)ア(オ))上,炭素フィラメントを非酸化性雰囲気(非活性雰囲気)中で20
00~3000℃前後に加熱して行われる黒鉛化処理により,黒鉛結晶がより完全
となることは当業者に周知であるから,刊行物1記載の炭素フィラメントに周知技
術である上記黒鉛化処理を施せば,本件発明の進歩性は否定される旨主張する(上
記第3の3(3))ので,この主張にかんがみ,周知技術である上記黒鉛化処理により
熱分解堆積物が黒鉛化するとの技術常識を加味すれば,刊行物1の記載から,当業
者が,刊行物1の図2に示された構造の炭素フィラメントそのもの(熱分解堆積物
を含まないもの)を製造可能であったといえるか否かについても検討する。
 上記のとおり,刊行物1記載の実験で実際に製造された炭素フィラメント
は,その外側に熱分解堆積物の沈積部分を有するものであると認められるところ,
当該熱分解堆積物がどの程度の厚さであるかを示す的確な知見ないし証拠はないか
ら,その厚さは,厳密には不明であるというほかはない。また,成長開始当初の部
分と成長の先端部分では,炭化水素ガスにさらされる時間は異なると考えられる
が,にもかかわらず,炭素フィラメントの外側に熱分解堆積物がほぼ均一に沈積す
ると認めるべき証拠もない。そうであるとすると,炭素フィラメントの外側に沈積
した上記熱分解堆積物は,「熱処理温度の上昇とともに微小な炭素層面が合体して
直線的層面に発達する.2800~3000℃での熱処理によると,3次元的規則
性をもった巨大なグラアファイト層面がファイバー軸に正確に平行に配列する」
(甲3の112頁右欄第3段落)と記載されているとおり,黒鉛化処理によって黒
鉛化するものであると認められるとしても,そのようにして得られた炭素フィラメ
ントの外径は,必ずしも一定ではない可能性が高いと考えられる。
 加えて,本件優先日当時,炭素繊維は,「宇宙・航空技術の分野からスポ
ーツ用品そして自動車に至るまでその実用が拡大しつつあり,いよいよ重要な工業
材料としての地位を確保するようになった」,「高強度,高弾性,高電気伝導性を
有しており,カーボンファイバーとプラスチック,金属,炭素との複合材料は,宇
宙・航空技術の分野を中心にバイオニクスや電気,電子材料などへも実用されるよ
うになってきている」(甲3の109頁左欄第1段落)とあるように,各種用途に
使用されてはいたものの,それらの炭素繊維の径は,刊行物1にも記載(上記(2)ア
①)されているとおり,「肉眼的な(10μm)」太さのものであって,それより
微小な径の炭素フィラメントは,その前駆体として認識されるにすぎないものであ
ったと認められる。そうすると,本件優先日当時,当業者においては,目視可能な
炭素繊維が最終製品であり,径が10nmから数百nmの炭素フィラメントは,目
視可能な炭素繊維を形成する過程の初期段階において生成されるものであって,当
時,工業的には,上記炭素フィラメントそのものを何らかの用途に利用しようとす
る発想はまだなかったことがうかがわれ(以上の点は原告の自認する
ところである。),そうである以上,刊行物1記載の炭素フィラメントと同程度の
微小な径の炭素フィラメントについて,それ自体の用途に応じた性質を更に改善す
るために,熱分解堆積物層を黒鉛化処理しようとする発想もなかったといわざるを
得ないから,上記黒鉛化処理に係る技術常識を考慮しても,刊行物1には,これに
接した当業者が,相違点2に係る「実質的に一定の直径」を持つ,刊行物1の図2
に示された構造の炭素フィラメントを製造する程度の記載がされているとまでは認
められないというほかはない。
(6) 以上によれば,刊行物1記載の実験により実際に製造された炭素フィラメン
トは,熱分解堆積物から成る黒鉛結晶の構造とは別異の構造をその外側部分に有す
るものであって,刊行物1の図2に示された構造の炭素フィラメントそのものであ
るとはいえず,また,刊行物1には,他に,上記熱分解堆積物から成る構造を持た
ない炭素フィラメントを製造する方法について開示ないし示唆する記載は見受けら
れないから,本件優先日当時の技術常識を考慮しても,刊行物1をもって,当業者
が,熱分解堆積物を持たない図2に示された構造の炭素フィラメントそのものを製
造することができる程度の記載がされているとは認められない。
(7) そうすると,刊行物1の記載によっては,その図2に示された構成の炭素フ
ィラメントの発明をもって,引用発明とすることはできないというべきであるか
ら,審決の相違点1,3,4に関する判断は,これと同旨をいうものとして是認す
ることができる。したがって,相違点2に関する原告のその余の主張を検討するま
でもなく,原告の取消事由1の主張は,理由がない。
2 取消事由2(引用発明2との相違点の認定の誤り)について
 原告は,本件発明と引用発明2との間に相違点1,3,4が認められない根
拠として,刊行物2記載の炭素繊維の成長の第1段階における炭素フィラメント
は,刊行物1によって明確に分析されているような構造を有していることは容易に
想像ができる旨主張する(上記第3の2)ところ,刊行物1の記載によって相違点
1,3,4の存在を否定することができないことは,上記1で説示したとおりであ
るから,その余の点について検討するまでもなく,原告の取消事由2の主張は,理
由がない。
3 取消事由3(容易想到性の判断の誤り)について
(1) 原告は,審決が刊行物1記載の炭素フィラメントの認定を誤ったことを前提
に,引用発明1~3の組み合わせによって,相違点1,3,4に係る本件発明の容
易想到性が肯定される旨主張する(上記第3の3(1)及び(2))が,その前提におい
て失当であることは上記1(5)~(7)のとおりであるから,原告の上記主張は,採用
の限りではない。
(2) また,原告は,炭素フィラメントを非酸化性雰囲気(非活性雰囲気)中で2
000~3000℃前後に加熱して行われる黒鉛化処理により,黒鉛結晶がより完
全となることは当業者に周知であるから,刊行物1記載の炭素フィラメントに周知
技術である上記黒鉛化処理を施せば,本件発明の容易想到性は肯定されるとも主張
する(上記第3の3(3))。しかしながら,上記1(5)で説示したところから明らか
なとおり,本件優先日当時,刊行物1記載の炭素フィラメントに上記黒鉛化処理を
施すことによって,刊行物1の図2に示された構造の炭素フィラメントそのもの
(熱分解堆積物を含まないもの)や本件発明の炭素フィブリルを得ることが,当業
者にとって容易に想到し得ることであったとは認められないから,原告の上記主張
は採用することができない。
(3) 以上によれば,原告の取消事由3の主張は,いずれも理由がない。
4 以上のとおり,原告主張の取消事由はいずれも理由がなく,他に審決を取り
消すべき瑕疵は見当たらない。
 よって,原告の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決
する。
東京高等裁判所第13民事部
         裁判長裁判官 篠  原  勝  美
    裁判官 岡  本     岳
    裁判官 早  田  尚  貴

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