弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

主         文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
事 実 及 び 理 由
第1 当事者の求める裁判
1 控訴人
(1) 原判決を取り消す。
(2) 控訴人と被控訴人学校法人桜花学園との間で,控訴人が被控訴人学校法人桜花
学園に対し,労働契約上の権利を有する地位にあることを確認する。
(3) 被控訴人学校法人桜花学園は,控訴人に対し,200万円及びこれに対する平
成10年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(4) 被控訴人学校法人桜花学園は,控訴人に対し,平成10年4月以降毎月21日
限り,月額14万1100円の割合による金員及びこれに対する上記各支払期日の
翌日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(5) 被控訴人aは,控訴人に対し,10万円及びこれに対する平成11年12月2
4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(6) 訴訟費用は,第1,第2審とも,被控訴人らの負担とする。
(7) 仮執行宣言
2 被控訴人ら
 主文と同旨
第2 事実関係
 事実関係は,原判決「事実及び理由」欄第2記載のとおりであるから,これを引
用する。
第3 争点に対する判断
1 本件労働関係
(1) 被控訴人学園の本案前の主張(原判決「事実及び理由」欄第2の2(2)①)に
対する判断
 被控訴人学園の本案前の主張(原判決「事実及び理由」欄第2の2(2)①)に対す
る判断は,原判決「事実及び理由」欄第3の1(1)記載のとおりであるから,これを
引用する。
(2) 控訴人と被控訴人学園との労働契約(以下「本件労働契約」という。)に解雇
権濫用法理が適用ないし類推適用されるか(原判決「事実及び理由」欄第2の2(1)
①の争点)について
ア 甲6,甲7,甲65,乙6ないし9,乙36,乙38,乙45,乙47,乙4
9,証人b,同cの各証言,被控訴人a及び原審原告dの各本人尋問の結果並びに
弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア) 控訴人は,昭和53年9月22日付けで,被控訴人学園から委嘱期間を昭和
53年10月1日より昭和54年3月31日までとして本件短大保育科の音楽の非
常勤講師の委嘱を受け,以後控訴人に対する本件委嘱停止(以下「本件委嘱停止」
の文言は,控訴人に対する委嘱停止の意味で使う。)に至るまで毎年反復して1年
以内の期間で委嘱を更新してきたものであるが,本件保育科の他の音楽の非常勤講
師にも長期間にわたって同様に反復して委嘱を受けてきた者が多かった。
(イ) 控訴人は,本件委嘱停止まで,途中1,2年間特Ⅰを担当したほかは,音楽
Ⅰを担当していた。なお,従前の音楽Ⅰは後記のとおりバイエル教則本修了を目的
とするピアノ実技指導の授業であり(ただし,昭和54年に1学年度だけ音楽Ⅰの
授業としてミュージックラボラトリーという電子オルガンを使った集団授業を担当
したことがあった。),特Ⅰは,音楽Ⅰの単位未取得の学生に対する補習授業であ
った。
 そして,このように控訴人が担当してきた音楽Ⅰという科目は,専任教員と非常
勤講師が各人で数名の学生を担当して行っていたものであるが,この授業が非常勤
講師に委嘱されるのは,少人数教育でなされるピアノ実技指導の教員を全て専任教
員で賄うことができないためであって,授業内容に専任教員か非常勤講師かによる
差異があった訳ではなかった。
(ウ) ところで,本件短大では,非常勤講師の採用は,各学科の専任教員で構成さ
れる学科会議の推薦に基づき,教授会の機関で非常勤講師人事を所掌する教務委員
会において短期大学設置基準所定の講師の資格等を審査した上,全学の審議機関で
ある教授会で決定されるが,その委嘱期間は1年以内とされており,次年度も当該
非常勤講師に対する委嘱を継続しようとする場合には,次年度の教育課程の編成に
伴う人事として毎年9月から12月ころにかけて行われる学科会議で審議され,同
会議で出席者の過半数の信任投票によって可決された後,順次教務委員会と教授会
の議を経て最終的に決定されるものとされており,それ以降の更新についても1年
毎に同様の手続が履践されていた。
 そして,控訴人に対する委嘱の更新もこの手続に則って行われていた。
(エ) その間,被控訴人学園では,昭和56年か昭和57年ころまでは,非常勤講
師に対する委嘱の更新の際に当該非常勤講師との間で特に契約書を取り交わしては
いなかったが,昭和56年か昭和57年ころ以降,毎年「非常勤講師契約書」と題
する契約書を取り交わすようになった。この契約書には,委嘱する授業科目や総時
限数,報酬等のほかに,委嘱期間を当該委嘱年度の4月14日ころから翌年3月3
1日までとすることが明記されており,この書面が,毎年2月ころ非常勤講師に送
付され,非常勤講師がこれに押印して返送するという方法で取り交わされていた。
 そして,控訴人についても,昭和56年か昭和57年ころ以降同様にして契約書
が取り交わされていた。
(オ) なお,本件短大の非常勤講師の職務内容は,原則として上記契約で委嘱され
た担当科目の授業を行うだけで,それ以外は格別拘束されることはなく,兼職も自
由で,届出の必要もなかった。
 そして,控訴人においても,本件委嘱停止以前から,他に日本福祉大学等で非常
勤講師の職を得ている。
イ 以上の認定事実に基づき,まず,本件労働契約が期間の定めのない労働契約に
転化したか否かにつき考えるに,前記のとおり本件労働契約は当初から委嘱期間を
昭和53年10月1日より昭和54年3月31日と明確に定めて締結され,その後
も一貫して1年以内の委嘱期間を明定して更新されているのであるから,その契約
が期間の定めのない労働契約に転化したものということはできない。
ウ 次に,期間の定めのある労働契約でも,いずれかからの格別の意思表示がなけ
れば当然更新されるべき労働契約を締結する意思であったものと認められる場合に
は,当然更新を重ねてあたかも期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態で
存在していたものとして,いわゆる雇止めの効力を判断するのに解雇に関する法理
を類推すべきものといえる。
 しかるところ,本件労働契約が19回も更新されて20年近く存続してきている
ことや,本件保育科の他の音楽の非常勤講師にも長期間にわたって反復して委嘱を
受けてきた者が多いこと,音楽Ⅰや特Ⅰの授業が非常勤講師に委嘱されるのは,少
人数教育の必要なピアノ実技指導を全て専任教員で賄うことができないためであっ
て,授業内容の点では,非常勤講師と委嘱期間の定めのない専任教員との間に特段
の差異がないことからすれば,本件労働契約の雇止めの効力を判断するのに解雇に
関する法理を類推すべき素地が全くないというわけではない。
 しかしながら,本件短大における非常勤講師の委嘱は,1年毎に学科会議で実質
的に審議され,教務委員会や教授会の議を経て更新するという手続が履践されてお
り,対非常勤講師の関係においても,昭和56年か昭和57年ころ以降は,毎年,
委嘱期間が明記された契約書が委嘱更新の内定した非常勤講師に送付され,当該非
常勤講師がこれに押印して返送されるということが繰り返されているのであって,
被控訴人学園と非常勤講師の労働契約が当事者双方の1学年の間の授業の委嘱とい
う共通認識の下に更新されていたことは明らかであり,控訴人についてもその例外
ではないのであるから,本件労働契約がいずれかから格別の意思表示がなければ当
然更新されるべきものとして締結されていたものと解することは困難であり,当然
更新を重ねてあたかも期間の定めのない契約と実質的に異ならない状態で存在して
いたものとすることはできない。
エ さらに,期間の定めのある労働契約が,期間の定めのない契約と実質的に異な
らない状態で存在していたものとまではいえないにしても,その労働契約に労働者
がある程度の継続を期待することに合理性が認められる場合には,期間満了によっ
て当然に終了するものとはせず,雇止めには相応の理由を要するものと考えるのが
相当であるので,この点について検討する。
 前記のとおり,本件労働契約の更新においては,毎回期間の定めが明記された契
約書が取り交わされており,被控訴人学園において永続的な労働契約の存続を期待
させるような節があったとはいえず,本件短大の非常勤講師は原則として担当科目
の授業を行うことだけが職務内容であり,兼職について何の制約もなく届出さえ必
要とされていないことからすれば,その労使関係はさほど密着したものともいえ
ず,本件労働契約において,控訴人が雇用関係の継続を期待することの合理性はあ
まり高くないといわざるを得ない。
 しかしながら,本件労働契約は更新が19回も繰り返されて20年近くも存続し
てきており,本件保育科の他の音楽の非常勤講師の多くも同様に長期間にわたって
雇用が存続されていることからすれば,本件労働契約について,雇用継続の期待を
保護する必要性を全く否定して,期間満了によって契約が当然に終了するとまで断
ずることは躊躇されるのであって,本件の場合にも,雇止めには相応の理由を要す
るものと考えるのが相当である。
 ただ,このように,本件労働契約における雇用継続の期待を保護する必要性は,
期間の定めのない契約に転化したり,期間の定めのない契約と実質的に異ならない
状態で存在している場合と比べ,薄いものといわざるを得ないことからすれば,雇
止めの理由にそれ程強いものが要求されるのではなく,一応の相当性が認められれ
ば足りるものというべきである。
 なお,上記雇止めの理由について,いわゆる整理解雇の4要件を必要とするもの
でないことはいうまでもない。
(3) 本件委嘱停止に相当性があるといえるか(原判決「事実及び理由」欄第2の
2(1)②の争点)について
ア 甲28,甲31,甲37の2ないし4,甲46,甲52,甲56,甲57,甲
61,甲73,乙15,乙17,乙19ないし21,乙36ないし38,乙41な
いし46,証人b,同c,同e及び同fの各証言,被控訴人a本人尋問の結果によ
れば,以下の事実が認められる。
(ア) 平成3年6月3日の短期大学設置基準の改正によって,短期大学の設置基準
が大幅に簡素化され,カリキュラムも従来より相当柔軟に編成できるようになった
ことから,本件短大は,平成7年ころから教育,授業のあり方の見直しを進め,週
5日授業体制を導入しての授業内容の変更等を検討していた。
(イ) 本件保育科の音楽関係の科目には,従前音楽Ⅰ,音楽Ⅱと特Ⅰがあって,音
楽Ⅰは1年時のバイエル教則本(全106曲)の修了を到達目標とするピアノ実技
の科目,音楽Ⅱは2年時の幼児歌曲の伴奏法として幼児歌曲10曲の弾き歌いの修
了及び歌唱法の修得を目的とする科目であった。音楽Ⅰの単位は保母資格取得の必
修要件であり,幼稚園教諭2種の資格取得にも同科目か音楽Ⅱの単位が必要であっ
たことから,音楽Ⅰの単位未取得の学生に対する授業として特Ⅰを開設しており,
この科目によってバイエルを修得すれば,音楽Ⅰの単位も与えていた。
 そして,音楽Ⅰは約60名の学生を10名の教師で指導し,音楽Ⅱは約50名の
学生を5名の教師で指導し,特Ⅰは約30名の学生を5名の教師で指導する体制を
とっていた。
(ウ) 本件カリキュラム改革では,保母の採用時に幼児歌曲の弾き語りが重視され
るようになったことや,週5日授業体制によって特Ⅰの開講が困難になったこと等
から,音楽Ⅰをピアノ初心者と既修者とにクラス分けし,初心者クラスを5名の,
既修者クラスを2名の教員で指導することにし,音楽Ⅱを声楽コース,アンサンブ
ルコース,ピアノコースの3コース選択制とし,特Ⅰは廃止して,バイエル教則本
未修了者は,音楽Ⅱの上記ピアノコースを選択して学修できるようにした。
 そして,このことと従前いずれも音楽Ⅰを週2時限だけ担当していたg専任教授
とh非常勤講師が本件カリキュラム改革によってそれぞれ4時限担当することが可
能になったことが相俟って,平成10年度から音楽Ⅰは2名の専任教授と7名の非
常勤講師でまかなえることになった。
(エ) 本件カリキュラム改革は,保育科の学科長及び専任教員で構成する学科内将
来計画委員会が検討に当たり,平成9年7月の同委員会で具体的な改革案が提案さ
れ,同年9月の学科会議で具体化されて教員減員の方向が示され,同年12月3日
の学科会議で本件カリキュラム変更の原案が確定されて音楽Ⅰ担当の非常勤講師3
名の減員が確定し,その会議で引き続き控訴人を含む非常勤講師3名について1名
ずつ信任投票が行われ,いずれについても過半数の不信任投票がなされ,その後教
務委員会と教授会の議を経て控訴人を含む上記3名の非常勤講師の委嘱停止が決定
した。
 なお,その際もう1名の非常勤講師の名前も一旦は挙がったが,特に不信任の対
象とはならなかった。
(オ) 減員の対象となった控訴人を含む上記非常勤講師3名は平成9年12月の学
科会議が行われる以前から事実上名前が挙がっていたものであるが,控訴人の名前
が挙がったことには,次のような理由があった。
 すなわち,本件保育科の平成4年度のゼミを担当していたe教授は,ゼミの学生
(以下「A」という。)が同年6月に入ってから欠席するようになったため,Aの
友人に事情を尋ねてみると,Aは控訴人の担当する音楽Ⅰの授業も受けていたとこ
ろ,控訴人のピアノの指導を恐れてその授業を休むようになり,そのうち他の授業
やゼミも休むようになったとのことであったため,Aと2回ほど面接して控訴人の
指導方法が穏当でないとの問題を感じ,他にも控訴人の指導に学生から苦情が寄せ
られていたため,学科会議に報告した。その結果,e教授が控訴人と面接して事情
聴取することになり,同年9月に面談して学生の状況に配慮した指導をするよう申
し入れたが,控訴人は心外な様子で,反省の弁はなかった。そして,Aはその後1
学年後期から休学し,平成6年3月に退学している。
 また,平成6年度本件保育科の学科長を勤めていた被控訴人aは,同年9月こ
ろ,ゼミを担当しているi講師からゼミの学生(以下「B」という。)が,同人の
受けている音楽Ⅰの授業が原因で退学するといって親と騒動になっているとの相談
を受けた。そこで,被控訴人aとi講師がBと面談したところ,Bはピアノ実技に
自信を持っていたのが,音楽Ⅰの授業で控訴人に厳しく叱責されて耐えられなかっ
たとのことであった。そこでi講師が同年10月の学科会議でこのことを報告した
ところ,被控訴人aにおいて控訴人と面談することになり,後日被控訴人aが控訴
人と会い,学生の指導方法には十分に留意するよう申し入れたが,この時も控訴人
に特に反省の弁はなかった。
 ただ,Aの音楽Ⅰの授業への出席状況については,同人が新学期の当初の授業を
3回欠席した後,5月中旬から6月にかけては出席していることを示す控訴人の教
務手帳(甲28)があり,また控訴人代理人がAに電話で問い合わせた際,Aがピ
アノの授業は苦手だったが控訴人が原因ではなく,本件短大を退学したのもピアノ
の授業とは無関係である旨の回答があったことを記載した同代理人の報告書(甲6
0)があり,さらに同様の趣旨を記載した陳述書(甲73)もある。
 また,Bについては,控訴人代理人が電話で問い合わせると,控訴人のことは覚
えていないとの回答があったことを記載した同代理人の報告書(甲61)がある。
イ 以上の事実によれば,本件カリキュラム改革は,平成3年の短期大学設置基準
の改正等といった社会状況を背景とする教育改革動向に基づき計画されたものであ
って,高等教育の実施機関たる大学の専権事項の範囲に属するものであり,その授
業内容の編成や授業時限の設定,担当教員数や受講学生数にも一定の合理性が認め
られるから,これ以外に委嘱停止となる非常勤講師を生じさせないようなカリキュ
ラム編成の方策が仮にあったとしても,なお,その相当性が失われるものではな
い。
 また,控訴人が減員の対象に挙がった理由ついては,e教授や被控訴人aの控訴
人に対する問題認識の前提となった事実関係に必ずしも真実性を確認できない部分
があるにしても,控訴人を含む3人の非常勤講師に対する不信任投票がなされた学
科会議が開催された平成9年12月当時控訴人と本件保育学科の専任教員との間に
教育方針をめぐる意見の食い違いが生じていたことは否定できない。
 そして,他に減員の対象となる非常勤講師がいなかったことも考え併せれば,前
記のとおり雇用継続の期待を保護する必要性の比較的薄い本件労働契約において
は,このような理由でも一応の相当性は認められるものというべきである。
 なお,大学における非常勤講師は,大学側の必要性から採用される雇用形態であ
り,大学の教育活動に重要な役割を果たしているものであるとしても,それをもっ
てただちに上記判断が左右されるものではない。
(4) 以上のとおりであるから,本件委嘱停止は有効であり,本件労働契約は平成1
0年3月31日をもって終了したものといえる。
  したがって,また,本件委嘱停止は被控訴人学園の控訴人に対する不法行為に
当たるものでもない(原判決「事実及び理由」欄第2の2(1)③の争点)。
2 本件不法行為関係
 本件不法行為関係(原判決「事実及び理由」欄第2の2(3)及び(4)の主張)に対
する判断は,原判決「事実及び理由」欄第3の2記載のとおりであるから,これを
引用する。
3 結論
 したがって,控訴人の請求はいずれも理由がなく,これを棄却した原判決は相当
であり,本件控訴は理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決
する。
名古屋高等裁判所民事第2部
裁判長裁判官    熊  田  士  朗
裁判官    川  添  利  賢
裁判官    玉  越  義  雄

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛