弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を大阪高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 上告人らの上告理由について
 一 原審の確定した事実関係の概要は、次のとおりである。
 1 Dは、平成三年六月八日付けの遺言書により、同人が死亡した場合には同人
の財産全部を上告人A1に贈与する旨の遺言をした。
 2 Dは、平成四年七月二八日、被上告人のE支店から、貸付信託に係る信託契
約の受益証券(ビッグ)を代金四五〇万円で購入した。同受益証券については、平
成五年八月五日以降、受益者の請求により、受託者が買い取ることができる旨の定
めがあった。
 3 Dは、平成五年四月一日に死亡した。同人には、相続人は存在しない。
 4 上告人A2は、平成五年六月二九日、神戸家庭裁判所により、Dの前記遺言
の遺言執行者に選任された。
 5 上告人A2は、平成五年八月五日、被上告人に対し、前記受益証券の買取り
及び買取金の支払を求めたが、被上告人はこれを拒んだ。
 二 本件は、右事実関係の下において、上告人A2が、被上告人に対し、主位的
に前記受益証券の買取金四六〇万七二九二円及びこれに対する遅延損害金の支払を、
予備的に原判決別紙記載のとおりの信託総合口座の名義をDから上告人A1に変更
する手続を求め、原審において訴訟に当事者参加した上告人A1が、上告人A2に
対し、同上告人が被上告人に右買取金の支払を求める権利を有しないことの確認を、
被上告人に対し、右買取金及びこれに対する遅延損害金の支払をそれぞれ求めるも
のである。
  原審は、Dには相続人が存在しなかったから、遺言執行者である上告人A2及
び包括受遺者である上告人A1は、民法九五一条以下に規定されている相続人の不
存在の場合の手続によることなくDの相続財産を取得することはできないとして、
上告人A1の上告人A2に対する前記確認請求を認容し、上告人A2の請求及び上
告人A1のその余の請求は棄却すべきものとした。
 三 しかしながら、原審の右判断は是認することができない。その理由は、次の
とおりである。
  遺言者に相続人は存在しないが相続財産全部の包括受遺者が存在する場合は、
民法九五一条にいう「相続人のあることが明かでないとき」には当たらないものと
解するのが相当である。けだし、同条から九五九条までの同法第五編第六章の規定
は、相続財産の帰属すべき者が明らかでない場合におけるその管理、清算等の方法
を定めたものであるところ、包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有し(同法
九九〇条)、遺言者の死亡の時から原則として同人の財産に属した一切の権利義務
を承継するのであって、相続財産全部の包括受遺者が存在する場合には前記各規定
による諸手続を行わせる必要はないからである。
 四 そうすると、右とは異なり、Dには相続財産全部の包括受遺者である上告人
A1が存在するにもかかわらず、Dに相続人が存在しなかったことをもって、同人
の相続財産について民法九五一条以下に規定された相続人の不存在の場合に関する
手続が行われなければならないものとした原審の前記判断は、法令の解釈適用を誤
ったものというべきであり、この違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らか
である。論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。そして、本件については、
貸付信託に係る信託契約の内容等に則して各当事者の請求の趣旨及び原因を整理す
るなど、更に審理を尽くさせる必要があるから、原審に差し戻すこととする。
 よって、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判
決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    根   岸   重   治
            裁判官    大   西   勝   也
            裁判官    河   合   伸   一
            裁判官    福   田       博

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