弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人小島竹一の上告理由一について。
 記録によると、所論の証人Dおよび被上告人B1の各供述は、遺産分割協議書の
作成にあたり、あらためて特段の話し合いはなかつたけれども、両名とも、本件各
不動産を被上告人B2の単独所有とすることに異存はなかつたので、右協議書の内
容どおりになることを承知の上で、被上告人B1においてこれに捺印したという趣
旨に解される。したがつて、右各供述は、必ずしも原判決の認定と牴触するもので
はなく、原判決が、右供述とその他の挙示の各証拠とを総合して、判示のような遺
産分割協議の成立を認定したことに、所論のような採証法則違背の違法が存するも
のとは認められない。論旨は、供述の一端をとらえ、その全趣旨を正解しないもの
というべく、採用できない。
 同二について。
 原判決の認定によると、亡Eの遺産中甲府市a町b番の田一筆を除く不動産は全
部被上告人B2の所有とする旨の協議が成立したというのであり、甲第二号証(遺
産分割協議書)の記載も右認定に照応するものであるから、分割協議の対象たる物
件の特定において欠けるところはない。また、共同相続人全員の合意により遺産の
一部についてなされた分割協議の効力を否定すべき理由もなく、右協議を無効とす
る論旨は、独自の見解によるものにほかならない。そして、以上の所論と同旨の主
張を記載した上告人の昭和三九年七月二一日付準備書面は、原審口頭弁論期日にお
いて陳述されていないこと記録上明白であるから、原判決がこの点について特に言
及しなかつたのは当然であり、もとより判断遺脱の違法は存しない。論旨はすべて
理由がなく、採用できない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    下   村   三   郎
            裁判官    五 鬼 上   堅   磐
            裁判官    柏   原   語   六
            裁判官    田   中   二   郎

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