弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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○ 主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は、控訴人の負担とする。
○ 事実
第一 当事者の求めた裁判
一 控訴の趣旨
1 原判決中、被控訴人らに関する部分を取り消す。
2 東京簡易裁判所裁判官Aが東京国税局収税官吏Bの請求に対し昭和四二年一二
月一二日付けでなした控訴人本店を臨検・捜索場所とする臨検・捜索・差押許可状
三通(犯則嫌疑者C及び同Dに対する各所得税法違反犯則事件並びに同三和企業有
限会社に対する法人税法違反犯則事件に係るもの)に基づき、昭和四二年一二月一
三日、東京国税局収税官吏Eが控訴人本店においてなした原判決別紙第二目録
(一)ないし(三)記載控訴人本店分複写物の原本に対する各差押処分、並びに、
右同裁判官が右同請求に対し昭和四二年一二月一二日付でなした控訴人上野支店を
臨検・捜索場所とする臨検・捜索・差押許可状四通(犯則嫌疑者F及び同Dに対す
る各所得税法違反犯則事件並びに同松本祐商事株式会社及び同三和企業有限会社に
対する各法人税法違反犯則事件に係るもの)に基づき、昭和四二年一二月一三日、
東京国税局収税官吏Gが控訴人上野支店においてなした同目録(一)ないし(三)
記載控訴人上野支店分複写物の原本に対する各差押処分をいずれも取り消す。
3 被控訴人国は、控訴人に対し、原判決別紙第二目録(一)ないし(三)記載の
複写物を引き渡せ。
4 被控訴人国は、控訴人に対し、金五〇五二万三三六五円及びこれに対する昭和
四三年四月二一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
5 被控訴人国は、その費用をもって、控訴人のために、朝日新聞、毎日新聞、読
売新聞、日本経済新聞及びサンケイ新聞の各全国版の社会面に、見出しに三倍活
字、本文に一・五倍活字、記名、宛名及びその各肩書に二倍活字を使用して、原判
決別紙第三目録記載の謝罪文を各三回掲載せよ。
6 被控訴人国は、その費用をもって、控訴人のために、縦一メートル、横一メー
トル三〇センチの板に原判決別紙第三目録記載の謝罪文を墨書し、これを控訴人の
本店及び上野支店の各店頭に一か月間掲示せよ。
7 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。
8 第三項ないし第六項につき仮執行宣言。
二 控訴の趣旨に対する答弁
主文と同旨
第二 当事者の主張
当事者の主張は、以下のとおり付加、訂正、又は削除するほか、原判決事実摘示の
とおりであるからこれを引用する。
一~二四(省略)
二五 同一三一枚目裏四行目の「伝票(払戻請求書、入金票、収納伝票)」を「伝
票・払戻請求書・入金票」と改める。
二六 同一三三枚目表一行目の「印鑑票(印鑑簿)」を「印鑑簿」と、同二行目、
同五行目及び同六行目の各「印鑑票」をいずれも「印鑑簿」とそれぞれ改め、同一
〇行目の「(当座新規書類)」を削除し、同裏九行目の「手形帳小切手帳受領書
(又は受領簿、受払簿)」を「手形帳小切手帳受取証・手形帳小切手帳受払簿」
と、同一〇行目の「手形帳小切手帳受領書」を「手形帳小切手帳受取証」とそれぞ
れ改める。
二七 同一三四枚目表四行目の「手形帳、小切手帳受領書」を「手形帳小切手帳受
取証」と、同裏二行目の「新規受付簿(新規控簿)」を「新規控簿・新規等預金記
録表」と、同三行目の「新規受付簿」を「新規控簿・新規等預金記録表」とそれぞ
れ改める。
二八 同一三五枚目表一〇行目の「預金証書・通帳受領簿(預金証書発行控)」を
「預金証書受領簿・証書発行控」と、同一一行目の「預金証書、通帳受領簿」を
「預金証書受領簿・証書発行控」とそれぞれ改め、同裏一一行目末尾の次に「な
お、仮に、預金者名簿が、(7)新規番号簿、(8)預金証書受領簿、(10)索
引簿、(11)預金者住所録に分類されるのが相当であるとしても、そのように分
類された帳簿としての関連性が存在するから、関連性を有することは明らかであ
る。」を加える。
二九 同一三六枚目表一行目の「(索引帳)」を削除し、同八行目末尾の次に「な
お、仮に、索引簿が、(7)新規番号簿に分類されるのが相当であるとしても、
(7)新規番号簿としての関連性が認められ、また、普通預金索引簿((一)12
6)が、預金者名を五十音順に配列した帳簿ではないとしても、口座番号ごとに預
金者名を記載し、解約年月日等が付記されている名簿であることには変わりがな
く、その名簿によって、預金者名簿等と同様に、新たな仮名預金を発見することが
できるのである。」を、同一一行目の「氏名」の次に「、電話番号等」を、同裏五
行目末尾の次に「なお、仮に、預金者住所録の中に(10)索引簿として利用され
ていたものがあるとしても、(10)索引簿としての関連性が認められるのであ
る。」をそれぞれ加え、同八行目の「すべて」を削除する。
三〇 同一三七枚目表八行目の「事故届綴は、」を「事故届綴には、通常は、」
と、同九行目から同一〇行目にかけての「をつづったもので」を「も綴られてお
り」とそれぞれ改め、同裏一行目末尾の次に「なお、仮に、本件差押えにかかる事
故届綴は、手形交換所や他金融機関等外部からの通知書類であり、預金者との間に
異例の事故が発生した場合の関係書類が綴られてはいないとしても、当該文書の中
には手形の振出人、名宛人の記載があるので、その中に犯則嫌疑者又は関係者が含
まれている可能性があり、嫌疑者のものがあれば、取引先、取引銀行が判明するの
であるから、関連性を有する可能性があることに変わりはない。」を加える。
三一 同一三八枚目表一行目の「非課税申告書」を「非課税申告書控」と、同六行
目の「解約届(解約理由書、解約申込書)・解約回議書」を「解約届・解約申込
書・解約理由書・解約回議書・解約書類」とそれぞれ改め、同裏五行目末尾の次に
「なお、仮に、解約書類((二)64)が、(18)解約預金証書に分類されるも
のであるとしても、(18)解約預金証書としての関連性を有することは明らかで
ある。」を加える。
三二 同一三九枚目表二行目末尾の次に「なお、仮に、控訴人においては、解約預
金証書を出金伝票の代替物として使っていなかったとしても、その証書の綴りを出
金伝票と同様の方法により検討することにより、帰属確定の手掛かりとすることが
できる。」を加え、同三行目の「綴」を削除する。
三三 同一四〇枚目裏九行目の「貸付係」を削除する。
三四 同一四一枚目表八行目末尾の次に「なお、仮に、(一)124は既貸付金の
利息請求のための計算内容が記載されているものであり、違例事故簿とは異質なも
のであるとしても、(42)割引料(利息)計算書及び(43)貸付金利息帳と同
様の関連性を有することに変わりはない。」を、同裏四行目末尾の次に「なお、仮
に、事故簿(当座預金)とは、任意解約若しくは不渡処分による強制解約等の事由
により当座預金取引を終了した取引先を記載したものであり、不渡りを防止するた
め他の預金口座から当座預金へ振り替えるよう預金者に連絡した経過等は全く記載
されていないとしても、当座預金取引の開設の際に申請者に事故歴があるかどうか
を点検するためには、真実の預金者を把握しておく必要があり、そのため、他人名
義で当座預金取引が行われている場合には、真実の預金者をメモする可能性がある
ので、メモ等の存在を調査することにより、仮名預金を発見する手掛かりを得るこ
とができるから、関連性を有することには変わりがない。」を加え、同裏五行目の
「預金日報」を「預金係日報」と改め、同六行目の「預金整理簿は、」の次に「各
種預金について各」を加え、同七行目及び同一一行目の各「預金日報」をいずれも
「預金係日報」と改める。
三五 同一四二枚目表四行目末尾の次に「なお、仮に、預金記録表が残高集計表や
日報綴であり、預金整理簿が精査表であるとしても、(27)預金残高集計表や
(29)普通預金精査表と同様の関連性を有することに変わりはない。」を、同裏
三行目末尾の次に「なお、仮に、週間掛金日報が、日掛積金の集金担当者が集金状
況を毎日の集金に基づき伝票の一部として作成されるものであって、月掛貯金の集
金担当者が集金状況を一週間ごとにまとめた報告書ではないとしても、集金担当者
がその集金状況を記載した書類であることに変わりはないから、架空名義の預金者
が担当地域外の架空の住所を届けている場合には、それを手掛かりとして仮名預金
を発見することができるのであって、関連性を有することに変わりはない。また、
仮に、定期積金日計表が、総勘定元帳と照合して残高の確認をするものであって、
入金、出金、残高の各数字のみが記載され、預金者の氏名が記載されていないとし
ても、それは(29)普通預金精査表と同種の書類と考えられるので、同精査表と
同様の関連性を認めることができるのであり、関連性を有することに変わりはな
い。」をそれぞれ加える。
三六 同一四三枚目表一行目の「預金残高集計表(又は残高表)」を「残高集計
表・残高報告書等」と改め、同七行目末尾の次に「なお、仮に、残高集計表・残高
報告書等が、金融機関が月末等の特定の時期に預金者ごとの預金残高を集計し、贈
答等の資料とするために作成する内部資料ではなく、統計資料、精査表、週間掛金
日報綴、報告書綴、利息計算書控であるとしても、統計資料は(28)預金(積
金)書き抜き綴帳及び(84)仮決算統計書類、精査表は(29)普通預金精査
表、週間掛金日報綴は(25)週間掛金日報、報告書綴は(32)むつみ定期預金
書類、利息計算書控は(43)貸付金利息帳と同様の関連性を認めることができる
のであって、いずれにせよ関連性を有することに変わりはない。」を、同八行目の
「綴帳」の次に「・同元帳」を、同裏二行目末尾の次に「なお、仮に、預金(積
金)書抜き綴帳が、主として大口の預金(積金)について種類別に設定、解約等日
々の動きを書き抜いた書類ではなく、預金の各科目ごとに毎月末の残高を記載し、
その残高が総勘定元帳と一致するか照合するために作成される残高集計表の綴りで
あるとしても、犯則嫌疑者名義の預金や関係者名義の預金の取引状況を把握するの
に役立つもので、いずれにせよ関連性が認められることに変わりはない。」をそれ
ぞれ加える。
三七 同一四五枚目表一行目末尾の次に「なお、仮に、むつみ定期預金書類・据置
貯金綴が、むつみ定期預金の取扱状況及び残高の報告書の綴り及び据置貯金の残高
集計表の綴りであり、大口の契約を獲得したときにその個別の顧客名を記載して報
告するというようなことは行われていないとしても、(27)残高集計表・残高報
告書等及び(28)預金(積金)書抜き綴帳・同元帳と同様の関連性が認められる
のであり、関連性を有することに変わりはない。」を、同八行目末尾の次に「な
お、仮に、当座入金支払伝票明細書が、控訴人が国税局からの提出依頼に基づいて
提出した回答書の控えであるとしても、本件差押当時の状況に照らすと、既に回答
済みのものであるか否かを査察官が差押現場において判断することは困難であっ
た。」を、同裏四行目末尾の次に「なお、仮に、債権譲渡関係綴は、預金債権譲渡
による名義変更願いの綴りであるとしても、預金者が自己の預金を第三者に譲渡す
ることに関して控訴人に提出した書類であることに変わりはなく、架空名義の預金
の場合には、右預金が自己のものであるとする真実の預金者の意思を確認したう
え、その旨メモされていろ可能性があり、仮名預金発見の手掛かりとなる。」をそ
れぞれ加え、同裏五行目の「借入金(又は手形割引)申込書」を「借入金申込書・
手形割引申込書」と改める。
三八 同一四六枚目表四行目の「貸付稟議書(貸付回議書) ・貸付関係書類」を
「貸付回議書・貸付稟議書・貸付関係書類」と、同裏六行目の「綴」を「(控)」
とそれぞれ改め、同裏五行目末尾の次に「各フアイルの背表紙に記載された顧客名
等が犯則嫌疑者以外のものであったとしても、その中の借入金申込書の筆跡、印影
等を精査することにより、仮名の貸付を発見する可能性があり、また、保証人、手
形の振出人、名宛人等の記載もあるので、犯則嫌疑者及びその関係者との関連を調
査することにより、犯則嫌疑者の仮名取引を知る可能性もある。なお、仮に、
(一)632の文書が、新宿支店の経費の支払い等に関する稟議書等であり、貸付
関係の回議書等ではないとしても、控訴人から大口預金者等得意先への贈答品に関
する稟議書などの書類が含まれている可能性があり、それにより仮名預金を発見す
る手掛かりを得られることもある。」を加える。
三九 同一四七枚目表五行目の「債務弁済契約公正証書(根抵当権設定契約証
書)」を「債務弁済契約公正証書・根抵当権設定契約証書等」と改め、同裏五行目
末尾の次に「各袋に記載された顧客名等が犯則嫌疑者以外のものであったとしても
関連性があることは、(36)貸付回議書・貸付稟議書・貸付関係書類について述
べたと同様である。」を加え、同六行目の「公正証書作成委任状綴・委任状等」を
「委任状等・公正証書作成委任状綴」と改める。
四〇 同一四八枚目裏三行目の「手形貸付金元帳(割引手形元帳)」を「割引手形
元帳・手形(証書)貸付金元帳」と、同四行目の「手形貸付け」を「手形(証書)
貸付け」とそれぞれ改める。
四一 同一四九枚目表四行目の「手形貸付け」を「手形(証書)貸付け」と改め、
同八行目末尾の次に「なお、仮に、(二)204の実態が割引手形元帳であり、手
形(証書)貸付金元帳ではないとしても、各記載事項、様式はほとんど同一であ
り、いずれであっても関連性は認められるのであるから、それによって無選別な差
押えということはできない。」を加え、同裏三行目の「は合計額で徴収する」を
「の最終的な交付ないし振替金額の計算は架空名義による手形割引と実名義による
それとを一括して処理することが多い」と改め、同五行目末尾の次に「なお、仮
に、割引料(利息)計算書には控えが存在せず、計算書そのものであるとしても、
それにより関連性の有無が左右されることはない。」を加える。
四二 同一五〇枚目表五行目の「係る」の次に「可能性のある」を加える。
四三 同一五一枚目表二行目の「約束手形」の前に「金額未記入の」を加え、同三
行目の「決済の」から同四行目の「その」までを「顧客の振り出した」と、同九行
目及び同一〇行目の各「手形(証書)貸付受付簿」をいずれも「手形貸付受付簿・
証書貸付受付簿」とそれぞれ改め、同裏一一行目の「同一であれば、」の次に「他
の資料と併せ検討することにより、」を加える。
四四 同一五二枚目表一行目末尾の次に「なお、仮に、手形貸付受付簿・証書貸付
受付簿には、貸付の実行日や実行金額は記載されないとしても、貸付実行表や(4
1)手形貸付金元帳などによりこれを知ることができ、それらを比較検討すること
によって、申込額と実行額との差額は判明する。」を加え、同二行目の「・発送
簿」及び同三行目の「及び発送簿」をそれぞれ削除し、同五行目の「であっても」
から同六行目の「記録されるので」までを「名義上の借入先は複数であっても、実
質的な借入先は一件であるので、貸付関係の書類は通常一括で審査されることか
ら、その発送も同一日になされる場合が多く、したがって、回議発送簿において同
一日に発送された貸付関係書類の債務者を検討することによって」と改め、同七行
目末尾の次に「なお、仮に、回議発送簿には架空名義の貸付けが記載される余地が
ないとしても、消去法の有力な資料となるから、いずれにしても関連性が認められ
ることに変わりはない。」を加え、同八行目及び同九行目の各「手形(証書)貸付
記入帳」をいずれも「手形貸付金(証書貸付金)記入帳」と改め、同裏四行目末尾
の次に「なお、仮に、(一)6684、5が貸付金期日帳に分類されるものである
としても、(51)手形貸付金期日帳と同様の関連性を有するから、関連性を有す
ることに変わりはない。」を加える。
四五 同一五三枚目表五行目末尾の次に「なお、仮に、(一)550、551が代
金取立手形記入帳であり、期日帳ではないとしても、不渡事故等の連絡に備えて実
際の連絡先が記載されていることがあることは、代金取立手形記入帳であっても同
様であるから、関連性を有することに変わりはない。」を加え、同六行目の「代金
取立手形記入帳」を「手形記入帳・代金取立手形記入帳」と改め、同裏七行目末尾
の次に「なお、単に手形記入帳と記載されているものも、代金取立手形記入帳又は
(53)交換持出手形記入帳・交換手形記入帳のいずれかである。」を加え、同八
行目の「交換持出手形記入帳・手形記入帳」を「交換持出手形記入帳・交換手形記
入帳」と、同九行目「交換持出手形記入帳」を「交換持出手形記入帳・交換手形記
入帳」とそれぞれ改める。
四六 同一五四枚目表八行目の「なお」から同一〇行目の「いずれかである。」ま
でを削除する。
四七 同一五五枚目表一行目の「交換持出手形」から同二行目の「内容」までを
「手形、小切手の不渡り事績を記載した帳簿であることは交換持出手形不渡記入
帳、交換受入手形不渡記入帳と同様であり、その記載事項もほぼ同様」と改め、同
四行目の「記入帳は、」の次に「受入手形中、預金不足のものを記入し整理する帳
簿で、」を加え、同五行目の「記入する帳簿で」を削除し、同六行目の「記載され
る」の次に「のが通常である」を、同裏一行目の「口座」の次に「(いったん他の
口座から払戻しを受けた現金を入金する場合にはその他の口座)」を、同二行目末
尾の次に「なお、仮に、控訴人においては、預金不足の場合、取引先に連絡して入
金を求め、入金がなかった場合にのみ交換受入手形不渡記入帳に記入する取り扱い
をしていたとしても、不渡りとなった受入手形につき、その手形の振出人や受取
人、交換持出銀行名などが記載されているのであるから、それらの記載内容を精査
することにより、犯則嫌疑者の簿外の取引先や取引銀行を解明することができると
ともに、これらを手掛かりとして新たな仮名預金を発見できる場合もあるのであっ
て、関連性を有することに変わりはない。」をそれぞれ加える。
四八 同一五六枚目表六行目末尾の次に「なお、仮に、期日経過貸金回収日報が、
期日経過となった貸付金のうち現実に回収した元金、利息の内容を記載しているに
すぎないものであり、架空名義や他人名義の貸付金について実際の請求先、集金先
がわかるようにはなっていなかったとしても、記載の中に犯則嫌疑者に係る貸付金
の回収が含まれている場合には、その返済資金となった預金を調査することによっ
て、仮名預金を発見する手掛かりとなるものであり、いずれにしても関連性を有す
ることに変わりはない。」を加え、同一一行目の「、満期日」を削除し、同裏一行
目の「月報を」を「相殺性貸金を相殺処理する等のために作成し」と改める。
四九 同一五七枚目表二行目末尾の次に「なお、仮に、相殺性貸金とは、預金を担
保とした貸金一般のことではなく、預金を担保とした貸金につき預金と相殺処理す
ることを顧客との間で合意したが未だ相殺処理がされていないもののみをいうとし
ても、相殺処理を合意するについての折衝過程や事後における合意内容の確認等の
ため、何らかの方法で顧客に連絡することは十分考えられるところであり、架空名
義の貸付先であっても、実際の貸付先名又は連絡先が記載されている可能性があ
る。また、仮に、貸付日、返済日、使用している印影、担当者名等の記載はないと
しても、同時になされた数口の貸付けについては連続して記載されている場合が多
いので、犯則嫌疑者名義の貸付けを抽出し、その前後の貸付けにつき、借入金申込
書など他の関連資料を調査することによって、貸付日、返済日、使用している印
影、担当者名等を検討し、架空名義の貸付金や仮名預金を発見することができ
る。」を加え、同四行目の「回収に」から同五行目の「といい、」までを削除し、
同行目の「分類貸出し」を「回収に不安がある」と改める。
五〇 同一五八枚目表二行目末尾の次に「なお、仮に貸付(貸出金)残高集計表に
貸金の担保となる預金の内容を記載する欄はなく、家族名義、架空名義等が記載さ
れているということはありえないとしても、相殺性貸出金の欄に記載された相殺性
貸出金を端緒に、右貸出金の見合いになっている預金を調査することによって、仮
名預金を発見する手掛かりとすることができるから、関連性を有することに変わり
はない。」を、同八行目末尾の次に「なお、仮に、大口債権調が、預金額を超える
与信貸付けを記載するもので架空名義の貸付金が記載されることはないとしても、
犯則嫌疑者名義や関係者名義の貸付金の取引状況を把握するのに役立つし、また、
(59)分類貸出金明細書と同様、消去法における有力な資料とすることはできる
のであるから、いずれにしても関連性を有することに変わりはない。」を加え、同
九行目の「現金収支残高(在高)表」を「現金収支残高表・現金収支在高表」と、
同一〇行目の「現金収支残高表」を「現金収支残高表・現金収支在高表」とそれぞ
れ改め、同裏八行目末尾の次に「なお、仮に、現金収支残高表・現金収支在高表
が、伝票上の入出金をすべて記載するものであるとしても、同一金額である入出金
を抽出したうえ、当該取引日の伝票や預金申込書等の筆跡などを精査することによ
って、実質は預金の預け替えである現金の入出金を調査できることになるから、い
ずれにしても関連性を有することに変わりはない。」を加え、同九行目及び同一〇
行目の各「不渡撤回(回収)依頼書」をいずれも「不渡撤回依頼書・不渡回収依頼
書」と改める。
五一 同一五九枚目表六行目の「の記載」から同七行目の「多い」までを「をメモ
書きしていることがある」と改め、同八行目末尾の次に「なお、仮に、不渡撤回依
頼書・不渡回収依頼書が、債務者である手形振出人から提出されたものであるとし
ても、これを受領した金融機関は、債権者である手形所持人に対してその旨を連絡
する必要があり、債権者が仮名預金口座に入金を予定していた場合には、担当係員
において、その連絡先である債権者の実名や電話番号等をメモ書きしている可能性
があるから、関連性があることに変わりはない。」を加える。
五二 同一六〇枚目表一〇行目末尾の次に「なお、仮に、不渡手形授受簿が、不渡
手形、小切手を依頼者に返還するときに受領印を押捺してもらう帳簿にすぎず、そ
の手形の取立依頼人、振出日、支払期日、金額等が記載されることはないとして
も、不渡小切手手形受領控帳と同様の関連性が認められるから、関連性を有するこ
とに変わりはない。」を加える。
五三 同一六一枚目裏三行目末尾の次に「なお、仮に、代手振込帳が、控訴人が手
形、小切手の取立てを依頼した銀行からの電話連絡の内容を記載したものであっ
て、控訴人が取立依頼人に入金のあったことを連絡した事績の記録ではないとして
も、控訴人が銀行から受けた連絡の内容は、取立依頼人に対しても連絡すべき性質
のものを含んでいるから、取立依頼人に対し更に連絡する必要があり、取立依頼人
への連絡が適切に行われたことを明確にするために、実際に連絡した者の名前や電
話番号等をメモ書きしている可能性があるから、関連性を有することに変わりはな
い。」を加える。
五四 同一六三枚目表一一行末尾の次に「なお、仮に、現金受領簿が、控訴人の預
金係あるいは貸付係と渉外係との間での現金の授受の際に作成されるものであっ
て、顧客と控訴人職員との間での現金の授受の際に作成されるものではないとして
も、授受された現金の内容を特定するために、当該現金が支払われるべき顧客の氏
名や預金科目等を記載するのが通常であるから、それらの記載をもとに仮名預金を
発見する手掛かりを得ることができるし、また、仮名で記載されている場合につい
ても、その現金の真の交付先がメモされていることがあるから、関連性を有するこ
とに変わりはない。」を加える。
五五 同一六四枚目表一一行目の「が入っている」を「であることが判明した」と
改め、同行目の「場合は、」の次に「合理的理由がない限り、」を加える。
五六 同一六五枚目表三行目末尾の次に「なお、仮に、預り書控が、預金係が顧客
に手渡さずに保管していた預金証書を記載したものであって、得意先係が預金者か
ら預金証書等を預かった場合に発行した預り書の控えではないとしても、実名と仮
名の預金証書が同時に作成保管される場合は、それらの預金証書が連続して記載さ
れるのが通常であるし、真実の預金者に間違いなく預金証書を交付するために実名
をメモ書きしている可能性もあるので、仮名預金を発見する手掛かりとなることに
変わりはなく、関連性を有することに変わりはない。」を加え、同五行目の「集金
担当者が、」を削除し、同裏七行目末尾の次に「なお、仮に、個人別契約高及び解
約高報告書が、渉外係ごとにその手当支給の資料として作成されたものであって、
預金者ごとに作成されるものではないとしても、一口ごとの預金の明細が記載され
ていることに変わりはないうえ、渉外係の手当支給の資料として作成されたものと
すれば、その渉外係が獲得した定期性預金のすべてがもれなく記載されているもの
と推認されるので、犯則嫌疑者担当の渉外係などの特定の渉外係について、同人が
獲得した定期性預金の設定及び解約の状況をつぶさに把握でき、それによって仮名
預金発見の出掛かりを得ることができるのであるから、関連性を有することに変わ
りはない。」を、同一一行目の「その運動方針」の前に「一般に、」をそれぞれ加
える。
五七 同一六六枚目表六行目の「いる」の次に「のが一般である」を、同裏五行目
末尾の次に「なお、仮に、預金増強運動関係書類・預金増強集団工作報告書には、
預金者に対する贈答品の配布基準や預金者ごとの預金残高、資金繰りの状況、預金
獲得目標額、贈答品の内容等を記載した書類は綴られていないとしても、各個人別
の運動期間中の成果報告書が編綴されており、これには新規獲得預金の預金者、金
額が記載されていると考えられるので、右預金が実名で預金されているか否かを調
査することにより、犯則嫌疑者の実名預金や仮名預金を発見する手掛かりを得るこ
とができるから、関連性を有することに変わりはない。」を、同六行目及び同七行
目の各「報告書」の次にいずれも「類」を、同一一行目末尾の次に「なお、仮に、
渉外活動関係書類が、渉外係の毎日の集金及び勧誘の成果を記載したものであり、
集金業務に関しては預金者の氏名や訪問した先が記載されることはないとしても、
新規契約を獲得した場合は、その氏名が記載されているのであるから、それを手掛
かりとして、その日の伝票等と照合することにより、仮名預金を発見することがで
きるし、また、その氏名が仮名の場合には、真実の預金者がメモされている可能性
もあるのであって、関連性を有することに変わりはない。」をそれぞれ加える。
五八 同一六七枚目表五行目の「行うので」を「行うのが通常であって」と改め、
同七行目末尾の次に「なお、仮に、渉外係事務引継書類は、旧渉外係が担当した積
金の口座番号、氏名、掛込額等が記載された集金照査表であり、得意先の仮名預金
の状況や事業の内容等は記載されていないとしても、新渉外係に引き継ぐために、
旧渉外係が担当した積金の明細が記載されているから、犯則嫌疑者の実名預金があ
れば、それを手掛かりに同一集金日の預金等を調査することによって、仮名預金を
発見することができるし、また仮名預金については実名がメモされている可能性が
あるのであって、関連性を有することに変わりはない。」を、同一〇行目の「する
のは、」の次に「一般的には、」を、同裏四行目の「得意先係」の次に「は、当該
預金者の実名、仮名のすべての預金を把握しているのが通常であり、これ」を、同
七行目末尾の次に「なお、仮に、控訴人においては、右(i)、(ii)の場合に
は仮払処理がされておらず、預金係で扱う仮払金記入帳は、不渡返還又は入金待ち
の場合に使用されるものであるとしても、それらの取引の中に犯則嫌疑者に関係す
る取引が含まれているか否か、特に入金待ちについては、当該不足額の入金がどの
ようにしてなされたのかなどを調査することにより、仮名預金発見の手掛かりを得
ることができるのであるから、関連性を有することに変わりはない。また、仮に、
仮払金記入帳と同じ内容のものが、(81)仮受金記入帳や(111)仮払金元帳
として差し押さえられているとしても、そのことによりそれらの物件や仮払金記入
帳が関連性を有しないということはできない。」をそれぞれ加え、同八行目の「仮
受月末統計」を「仮受金月末統計」と改め、同九行目の「仮受金は、」の次に「一
般には、」を加える。
五九 同一六八枚目表四行目の「送金」から同六行目の「仮名預金口座」までを
「各場合の仮受の目的などを調査することによって、その仮受に関連する犯則嫌疑
者の仮名預金や仮名貸付等」と改め、同八行目の「統計表であり、」の次に「個々
の仮受金の発生状況を一覧することができる点において仮受金記入帳と何ら異なら
ず、」を、同九行目末尾の次に「なお、仮に、当時の控訴人においては、為替業務
の取扱いが認められていなかったから、為替送金の取引から仮受金が発生するとい
うことはなかったとしても、送金業務等に伴って発生した仮受金のみを対象に関連
性が認められるとするものではないから、控訴人が為替業務を行っていたか否かに
よって、関連性の有無が左右されることはない。」を加え、同裏八行目の「でき
る。」の次に「また、得意先係が転勤したことに伴い、同人が担当した預金をその
転勤先の店舗に移し替えたために本支店間に貸借が生ずる場合もあるので、犯則嫌
疑者を担当する得意先係の転勤に伴う預金の移し替えの有無についても調査する必
要がある。」を、同九行目末尾の次に「なお、仮に、本支店交換勘定月末状況表
が、手形交換所に提出する統計資料であって、本支店勘定元帳とは全く異なる書類
であるとしても、本支店交換勘定月末状況表には、一日ごとに当日の支払交換手形
の種類別の枚数と合計金額を記載した月中支払交換手形種類別と題する書類が綴ら
れており、これによって交換持出手形記入帳の正確性を調べることができるから、
いずれにしても関連性を有することに変わりはない。」をそれぞれ加え、同一〇行
目の「本支店移管稟議綴(回議書)・移管預金集計表」を「本支店移管稟議綴・本
支店移管回議書等・亀戸支店移管預金集計表」と改める。
六〇 同一六九枚目表四行目の「を記載して内部の決裁を求めた」を「が記載され
た内部の決裁書類」と改め、同六行目の「移管預金集計表」の前に「亀戸支店」を
加える。
六一 同一七〇枚目表七行目末尾の次に「なお、仮に、月報が、預金、貸付金の種
類別にその口座数及び残高等の合計を記載した文書であって、預金、貸付金の残高
を口座別あるいは預金者ごとに記載した文書ではないとしても、そのような文書に
はその前提となる内訳表が添付されているのが通常であるうえ、貸付に関する仮受
金には氏名と金額が記載されているから、これが仮名の場合にはその実名がメモさ
れている可能性があり、仮名の貸付金を発見する手掛かりとなるものである。」を
加え、同八行目の「(総統計表)」を削除し、同裏二行目末尾の次に「なお、仮
に、統計資料の中に得意先係担当者ごとの預金獲得の明細の記載がなかったとして
も、信用組合貸出金一覧表や大口債権調などの文書は含まれていたから、それらの
文書によって、当該貸付けの担保となっている把握漏れの預金を発見する手掛かり
を得ることができるのであって、関連性を有することに変わりはない。」を加え、
同六行目の「文書綴は」を「文書綴には」と、同行目から同七行目にかけての「し
たもの」を「されているのが一般的」と改める。
六二 同一七一枚目裏三行目の「預金高」の次に「等」を加え、同四行目の「一定
額以上の」を「預金高等により優良取引先とされた」と改め、同行目の「預金者」
の次に「等」を加える。
六三 同一七二枚目裏一〇行目の「・メモ等」を削除する。
六四 同一七三枚目表六行目及び同裏五行目から同六行目にかけての各「卓上日
誌、手帳等」をいずれも「雑記帳・未整理事項・忘備録・日誌・日記・カレンダ
ー・手帳」と改める。
六五 同一七四枚目表三行目の「手控帳は、」の次に「得意先係やその役席などが
中元の贈答や預金の切替えなどの顧客に対するサービスを的確に行うために作成し
た書類であり、」を加え、同四行目の「した書類」を「しているのが通常」と改
め、同七行目及び同八行目の各「雑書類」の次にいずれも「・机中資料」を、同一
〇行目の「収めたもので、」の次に「事務机の中から発見されていることからすれ
ば、控訴人の業務に関係する文書とみるのが自然であり、」を、同裏一行目末尾の
次に「本件差押えにかかる雑書類には、ハングル文字で記載され、日本の銀行名と
思われる記載があるものがあり、犯則嫌疑者の預金取引を解明し得る可能性がある
ものとして差し押さえたことに違法はない。」を、同二行目の「通達」の次に「・
回覧」をそれぞれ加える。
六六 同一七五枚目表二行目の「右記入帳」から同三行目の「あるため、」を削除
し、同五行目の「よって、」の次に「右記入帳の」を、同行目の「記帳漏れの」の
次に「有無、」をそれぞれ加え、同裏三行目の「綴」を削除し、同五行目の「預金
者が多く、」の次に「国民貯蓄組合関係資料には、通常、国民貯蓄組合の加入者名
や預金額などが記載された書類が綴られているから、」を加える。
六七 同一七六枚目表二行目の「書類であって、」の次に「これを一覧することに
よって、控訴人がいかなる書類を作成していたかを知り得るのであり、」を加え、
同九行目の「封書」の前に「渉外係宛の」を加え、同行目から同一〇行目にかけて
の「のが通常であり」を「ことが多く」と改め、同裏一行目の「臨小特優」を削除
し、同四行目の「特別融資」から同五行目の「ことによって」までを「通常、個別
の融資申込みに関連する文書が綴られているから、それによって特別融資の申請手
続をした者に係る融資対象事業所を調査することができ、」と改め、同七行目末尾
の次に「また、都特別融資要綱綴には、貸付金の明細が編綴され、貸付先や保証人
の氏名等が記載されていたから、犯則嫌疑者に対する貸付けがある場合にはその貸
付の内容を知り得るばかりか、同人が保証人となっているものがあれば、同人と当
該保証先との取引内容を解明する手掛かりをも得ることができる。」を加える。
六八~七〇 (省略)
第三 証拠(省略)
○ 理由
一 当裁判所も、控訴人の被控訴人東京国税局収税官吏に対する訴えは不適法とし
てこれを却下し、控訴人の被控訴人国に対する請求はいずれも失当としてこれを棄
却すべきものと判断する。その理由は、以下のとおり訂正、付加又は削除するほ
か、原判決の理由説示と同一であるからこれを引用する。
1 原判決二〇六枚目表五行目の「応待」を「応対」と改め、同裏九行目の末尾に
続けて、「なお、(一)D分687、688の記載によれば、本件差押当時、本店
内に、D名義の当座預金元帳の写しが存在したことが認められるが、これによって
も右認定を動かすに足りない。」を加える。
2 同二一〇枚目表一行目の「拒否した。」を「拒否し、査察官が伝票の提示を求
めた同会社以外の名義の預金が同会社の仮名預金であることを否定してその調査を
拒んだ。」と改める。
3 同二二一枚目裏一〇行目の「並べ、」の次に「その表紙等に記載されてある該
文書の名称、記載年度、期間等の外形的表示によって仮名預金の発見及びその入出
金内容の解明に有効な書類であるか否かが判断できるものについては、その外形的
な表示によって差押えの要否を判断し、このような外形的表示がなく、名称等から
も判断できない書類については内容を検討したうえで選別するなどして、」を加え
る。
4 同二三〇枚目表六行目の「号証、」の次に「原本の存在及びHが上野支店にお
ける本件強制調査の際一階事務室を撮影した写真であることに争いのない乙第二三
号証、」を加える。
5 同二三六枚目裏三行目の「更にこれを点検し直して選別し、」を「更にその各
書類を床の上に広げて内容を検討し、差押えの要否を点検し直して不要な書類を除
外するなどの選別をし、」と改める。
6 同二四五枚目裏六行目の末尾に続けて「なお、右所得金額について、特定の取
引にかかる具体的な実際所得金額の記載がなされていないとしても、臨検、捜索、
差押許可状に記載すべき犯則嫌疑事件の構成要件事実としては、その記載に脱漏が
あるとまではいえない。」を加える。
7 同二四五枚目裏七行目の「原告は、」から同二四七枚目表四行目の末尾までを
次のとおり改める。
「控訴人は、本件許可状のうちD及びFに関する各許可状には、犯則事実として、
過少申告を行った旨の記載があるにかかわらず、総収入金額の記載がないから、右
各許可状の記載は、国犯法二条四項に違反し無効であると主張する。
国犯法二条四項は、犯罪事実が明らかなときはこれを許可状に記載すべきことを定
めているところ、これは、犯則事実の記載により、捜索、差押えをなすべき犯則嫌
疑事実を特定し、これによって捜索差押えるべき物件の範囲をできるだけ明確にし
て、収税官吏が不当に広範囲にわたって探索的捜索、差押えをしたり、許可状を他
の犯則事件の捜索に流用したりすることを防止し、もって私人の自由権と財産権を
保障する趣旨であると解される。したがって、裁判官は、右の目的を達するに必要
な事実で、かつ、提示された資料により認定できる範囲で、犯則事実を特定し記載
すれば足りるというべきである。
なるほど前顕甲第三〇号証の二及び四、第三一号証の二によれば、控訴人主張のと
おり、D及びFに関する各許可状には、総収入金額の記載がないことが認められ
る。しかし、右各書証によれば、右各許可状には、犯則嫌疑者がそれぞれ調査対象
年分において申告額を上回る所得を得ているにもかかわらず過少な申告をし、所得
税を免れている疑いがあるとして、過少申告にかかる所得金額の具体的な数額が記
載されていることが認められるのであり、国犯法二条四項の前記趣旨に照らせば右
記載をもって足りるというべきであり、捜索段階で総収入額を明示し得る程度に確
定することが困難な場合があることを考えれば、総収入金額の数額の記載がないこ
とをもって右各許可状が同項の規定に違反した無効なものとはいえない。」
8 原判決二五九枚目裏一〇行目の「しかしながら、」から同二六〇枚目表一行目
までを「強制調査の必要性は、これを実施する時において、犯則事実の存在につい
て合理的な疑いがあり、これを明らかにするために任意調査によっては目的を達し
られない事情があれば足りるのであって、強制調査の結果によって嫌疑事実を明ら
かにするにいたらず、あるいは嫌疑事実が存在しないことが明らかになったとして
も、強制調査の必要性がなく、強制調査が違法であったということはできない。」
と改める。
9 同二六〇枚目裏一行目の末尾に続けて「控訴人は、控訴人が右提示を拒否した
各帳簿書類は、一覧性があり、控訴人は金融機関として顧客に対する守秘義務を負
っているのでその提示を拒否しうる旨主張するが、金融機関が顧客との信頼関係を
重んじて任意調査に応じないことが首肯し得るとしてもそれは私法上の関係であ
り、強制調査を拒否しうるものではなく、主張は採用することができない。」を加
える。
10 同二六二枚目表一行目の「求めたり、」の次に「特定人の調査であっても多
人数を網ら的に記載して調査を求めたり、」を、同行目の「索引簿」の次に「元帳
綴、伝票綴」を、同二行目の「帳簿書類」の次に「または正式の帳簿、書類以外の
例えば銀行内部の稟議書、メモ等」をそれぞれ加え、同六行目の末尾に続けて「な
お、控訴人は、一般に金融機関は、任意調査において、多人数を網ら的に記載して
調査を求められたり、一覧性の帳簿書類の提示を求められたりしたときは、これを
拒否することができるとの慣習がある旨主張するが、任意調査に応じるか否かは被
調査者の判断によって決することができ、顧客との信頼関係を重んじて任意調査に
応じないことも首肯し得べきであるが、それによって強制調査を拒む理由とするこ
とができないことは前示及び後記のとおりであって、慣習によって当否を論ずべき
ものではないし、主張のような慣習を認めるに足りる証拠もない。」をそれぞれ加
える。
11 同二六三枚目裏五行目の次に行を改めて次のとおり加える。
「なお、控訴人は、本件調査は所得調査であるから、法人税法、所得税法上の質問
検査権の行使によってなされるべきものであり、国犯法上の強制調査によることは
できないものであり、仮に、国犯法上の強制調査が右質問検査権による調査と競合
的に許されているとしても、一挙に右の強制調査の手段をとることは憲法三五条に
違反する旨主張する。しかし、収税官吏は、犯則事件について調査をするため必要
があるときは国犯法上の強制調査をすることができる(国犯法二条)ところ、本件
調査が、各犯則嫌疑者に対する犯則事件の調査としてなされたものであることは既
に判示のとおりであり、しかも、各嫌疑者に対する犯則事実が認められ、これにつ
いて質問権等の行使によっては調査の目的を達することができなかったため、止む
なく強制調査に踏み切ったものであることも前判示のとおりであるから、控訴人の
右主張は、理由がない。
さらに、控訴人は、仮に、強制調査の必要性があったとしても、それは、収税官吏
が任意調査を拒否されたとする特定の帳簿、書類のみについてであり、拒否された
帳簿、書類を特定して令状請求をすべきであった旨主張する。任意調査によって調
査の目的が遂げられるのに安易に強制調査に出ることはもとより許されないところ
であるが、任意調査の状況その他の事情に照し、さらに任意調査を継続しても協力
が期待できないと認められれば強制調査の必要性があるというべきであって、個々
の差押物件について任意調査を経ることを必要とするものではない。本件強制調査
においてその必要性があったと認められることは既に判示したところで明らかであ
るから、控訴人の右主張は理由がない。」
12 同二六四枚目表一〇行目の「到底できない。」の次に、「他に主張の事実を
認めるに足りる証拠は何ら見当らないばかりでなく、」を加える。
13 同二六五枚目表六行目の末尾に続けて「控訴人は、許可状は法人の代表者又
はそれに代わるべき立場の者に提示すべきであり、現場に居合わせた最上席者であ
っても預金係長に提示しただけでは足りない旨主張するが、特にそのように解すべ
き理由はない。」を、同二六五枚目裏九行目の末尾に続けて「なお、証人I(当時
預金係)、同J(当時総務課長、第二回)同中西克夫(弁護士)の各証言中には捜
索差押令状の提示を求めたがこれに応じなかった旨控訴人の主張に沿う趣旨の供述
があるが、前記第四の一ないし五及び第五の四認定の各事実並びに第六の二の冒頭
掲記の各証拠に照らして採用できない。」を、同二六六枚目表七行目の末尾に続け
て「証人Kは、F預金係長が証明書のようなものを見せて欲しいと言ったところ、
査察官が背広の内ポケットをチラッと見せて証明書らしきものが入っているかどう
か確認できない早さでまた背広の襟を閉じてしまった旨供述し、証人L、同Mも同
趣旨の証言をしているが、これらは、証人Gの証言(第二回)など前記第六の三の
冒頭掲記の各証拠に照らしていずれも採用し難い。」をそれぞれ加える。
14 同二六七枚目表一行目の「ならない。」の次に「控訴人は、金融機関に対す
る強制調査のような特殊な場合には、事情を熟知している総括責任者を立会人とす
べきであり、係長という一部門しか把握していない立場にある者に立会いの諾否を
決める権限はない旨主張するが、国犯法六条一項では、捜索場所の事務員、雇員を
もって足りるとしているのであり、臨機迅速に行われるべき捜索差押においてその
場に居合せない者の来着を待たなければならないとするのは相当でなく、金融機関
等について特異に扱うべき理由もないから右主張は採用できない。」を加える。
15 同二七〇枚目裏二行目の「業務部長」を「営業部長」と、同二七二枚目裏二
行目の「考慮すると、」から同三行目の「前記本店」までを「考慮すると、電話に
よる送信、受信を禁じられた旨の控訴人の主張に沿う趣旨の右各供述はそのまま措
信することはできず、本件全証拠によっても強制的に禁止されたものと認めること
は困難であり、かえって右の各供述及び認定した各事実を総合すれば、前記本店」
とそれぞれ改める。
16 同二七五枚目表二行目から同裏三行目までを「国犯法七条一項において、差
押、領置した物件の目録を作成し、所有者、所持者の請求によってその謄本を交付
すべきことを定めているのは、差押、領置した物件を明確にし、手続の公正、適正
をはかり、よって、被差押、領置物件の所有者、所持者の権利を保護するにあると
解されるところ、右規定の趣旨と、目録を作成、交付すべき時期について特段の定
めがないことを併せ考えると、右目録の作成、交付は差押、領置後すみやかになさ
れるべきであり、原則として差押、領置の現場で作成し、交付すべきものである
が、差押、領置した物件が極めて多数、多量であるとか、現場の物理的環境その他
の状況により、安全正確に、かつ、相当な時間内に作成することが不可能ないし著
しく困難なときにまで現場で作成して交付することを義務付ける趣旨と解すること
はできない。」と、同四行目の「みるのに」を「みるに」に各改め、同二七五枚目
裏八行目「集積した」の次に「差押物件を入れた」を加える。
17 同二七九枚目表一行目から同二八〇枚目表四行目までを次のとおり改める。
「2本件令状に差押対象物件の記載として「犯則事実を証明するに足
る・・・・・・物件」とあるのは、犯則事実を証明するに足りることが一見して明
白な物件に限る趣旨ではなく、犯則事実を直接、間接に証明するに足りる可能性が
あると判断される物件を含む趣旨と解するのが相当である。
右可能性の判断は単なる漠然とした見込によってするのではなく、ある程度の蓋然
性があると認められることを要するものである。
もっとも、調査の段階においてはいまだ証拠資料を収集する過程にあって、犯則事
実自体合理的疑いの程度に止まり、確定するにいたっていないのが通常であるか
ら、収集した証拠資料を仔細に対照、検討して取捨選択してはじめて犯則事実の存
否、収集した証拠の価値について最終的判断にいたることを考えるならば、調査の
段階である差押えの際において、証拠となり得るか否かを厳格に判断して取捨選択
することは、特定の証拠の存在と内容が令状請求の際に明らかになっているような
ときでない限り困難というべきである。しかも、本件犯則事実のように、金融機関
である控訴人の協力を得て、多数の仮名預金口座を設定するなどして計画的に所得
を隠蔽したという疑いのもとに行なわれた複雑、大規模な調査においては、差押え
の現場において、差押対照物件の一々についてその内容を検討し、証拠資料として
の価値を判断することは不可能というべきであるから、犯則事実を証明するに足り
る物件であるか否かの判断は、対象物件が文書であるときは、その具体的記載内容
はもとより、本来備えている内容、性質、標題、形式等により、収税官吏が同種事
件の調査等によって蓄積して有する専門的知識、経験等に基づく合理的な判断によ
って、犯則事実と差押対象物件との関連性の有無を判断することによってなされる
ほかないものというべきであり、結局、証明するに足りる可能性のある物件である
か否かの判断は、犯則事実との関連性を有する可能性がある程度の蓋然性をもって
存在するか否かの判断によってなされるべきものと解するのが相当である。
控訴人は、犯則事実との関連性を有する可能性があればよいとして差押を認めるこ
とは、差押えることのできる物件の範囲があいまいで不当に広くなり過ぎ、押収す
る物の明示を要求する令状主義に反する旨主張する。しかし、本件令状には犯則事
実の記載があって、関連性の有無の判断はこの事実によって限定され、その判断は
合理的なものであって恣意的なものであってはならず、しかも、対象物件としては
「営業並に経理に関する帳簿書類、往復文書、メモ、貯金通帳、同証書、有価証券
及び印鑑等」と記載されているので、これらの物件並びにこれに類する物件に限定
されることになるからその表示をもって差押えるべき物の明示に欠けるということ
はできない。」
18 同二八一枚目表九行目の「預金口座のうち」の次に「収税官吏の長年蓄積さ
れた専門的経験と知識によって犯則嫌疑者に帰属する仮名預金に関係があると思料
される」を加える。
19 同二八一枚目裏三行目の「可能である」を「可能であり、これがいわゆる消
去法といわれるものである」と、同六行目の「金融機関」から同一〇行目までを
「いわゆる消去法による調査のためには、犯則嫌疑者の預金と関連のないすべての
預金口座を消去するための資料として金融機関の有するすべての帳簿書類が必要と
なるのであり、その差押えを認めることはすべての資料の無差別・包括的な差押え
を認めることになるという点で令状主義に反するものであり許されないと主張す
る。しかし、特定の犯則嫌疑者に関する仮名預金を探索する目的で、その必要の限
度で差押えをするものである以上無差別的包括的差押というべきでないばかりでな
く、証人Nの証言によれば、いわゆる消去法による調査のために金融機関の有する
すべての帳簿書類が必要となるということはなく、そのために必要な資料は収税官
吏の専門的経験と知識によって犯則嫌疑者に帰属する仮名預金発見のために必要と
思料されるものに限定されることが認められる。したがって、いわゆる消去法によ
る資料の収集のために差押えを認めることが当然にすべての資料の無差別・包括的
な差押えを認めることになるということはできず、いわゆる消去法のため特定の犯
則事実との関連性を有する右一定範囲の資料の差押えを認めることが令状主義に違
反するものということはできない。」とそれぞれ改める。
20 同二八二枚目表一〇行目の「並べて」を「並べ、当該書類の表紙等に記載さ
れてある名称、記載年度、期間等によって関連性の有無を判断できるものはその外
形的な表示によってこれを判断選別し、これが不能な書類についてはその内容を検
討したうえで選別するなどして」と改め、同裏一行目の「帳簿書類を」の次に「右
と同様の方法で」を加え、同三行目及び五行目の各「点検し」を「点検して選別
し」と各改め、同一一行目の「103」を「126」と改める。
21同二八三枚目表二行目の「証拠」の次に「並びに弁論の全趣旨」を加え、同六
行目の「別紙第一目録(一)《以下「(一)」という。》」を「一」と、同七行目
から同八行目にかけての「別紙第一目録(二)」《以下「(二)」という。特に表
示しない限り三和企業分。》」を「(二)」とそれぞれ改め、同九行目の「入金票
((二)」の次に「56、」を加える。
22~36(省略)
37 同三〇一枚目表一〇行目から同裏四行目までを「成立に争いのない甲第九五
号証の一ないし四。」と改め、同六行目の「イロ、」の次に「成立に争いのない甲
第九六号証一、二、」を加え、同行目の「第一三、」、同七行目の「N、同」、同
行目の「各」、同八行目の「によれば」から同三〇二枚目表三行目の「認められ
る」まで、同五行目から同末行まで、同裏二行目から同九行目まで及び同末行から
同三〇三枚目表五行目までをそれぞれ削除する。
38 同三〇三枚目表七行目の「乙第一三号証」から同裏三行目までを「成立に争
いのない甲第九七号証の一ないし一一」と改め、同五行目から同末行までを削除す
る。
39 同三〇四枚目表二行目から同三行目の「乙第一三号証」を「成立に争いのな
い甲第九八号証の一ないし一〇」と改め、同三行目の「、同N」、同行目の
「各」、同四行目から同八行目の「できる」まで及び同一〇行目の「、乙第一三」
から同裏四行目の「認められる」までをそれぞれ削除する。
40 同三〇四枚目裏七行目の「イないしニ、」の次に「成立に争いのない甲第九
九号証の一ないし四、」を加え、同七行目から同八行目にかけての「、同N」及び
同行目の「によれば」から同三〇五枚目表一行目の「れる」までを削除する。
41 同三〇五枚目表三行目から同八行目までを「成立に争いのない甲第一〇〇号
証の一ないし四。」と改め、同一〇行目から同裏五行目まで、同七行目から同三〇
六枚目表二行目まで、同四行目から同八行目まで、同末行から同裏八行目まで、同
一〇行目から同三〇七枚目表五行目まで、同七行目から同裏二行目まで、同四行目
から同九行目まで、同末行から同三〇八枚目表五行目まで、同七行目から同末行ま
で、同裏二行目から同八行目まで、同末行から同三〇九枚目表五行目までをそれぞ
れ削除し、同裏七行目の「のうち、」の次に「(127)その他、すなわち、」を
加える。
42 同三一〇枚目表八行目の「イないしニ、」の次に「成立に争いのない甲第一
〇一号証の一、」を加え、同行目の「同」を「前顕甲第六九」と、同九行目の
「二、」を「ニ、成立に争いのない甲第一〇一号証の二、」と、同行目の「同」を
「前顕甲第六九」とそれぞれ改め、同行目の「イないしハ、」の次に「成立に争い
のない甲第一〇一号証の三、」を加え、同一〇行目の各「同」をいずれも「前顕甲
第六九」とそれぞれ改め、同行目の「イないしハ、」の次に「成立に争いのない甲
第一〇一号証の四、」を、同一一行目の「イないしホ、」の次に「成立に争いのな
い甲第一〇一号証の五、」をそれぞれ加え、同行目の「同」を「前顕甲第六九」と
改め、同行目の「イないしハ、」の次に「成立に争いのない甲第一〇一号証の
六、」を加え、同裏一行目の「同」を「前顕甲第六九」と改め、同行目の「イない
しル、」の次に「成立に争いのない甲第一〇一号証の七ないし九」を加える。
43 同三一二枚目表九行目の「経過」を「過程」と改める。
44 同三一三枚目裏二行目の「被告国は」から同三行目から四行目にかけての
「全趣旨から」までを「被控訴人国が、差押えについては、収税官吏の合理的判断
により犯則事実との関連性があると判断されれば、差押えの必要性があるというべ
きであるとの前提のもとに、本件差押物の全部について右関連性があった旨主張し
ていることはその主張において」と改め、同裏六行目から同三一四枚目表一行目ま
でを削除する。
45 原判決三一四枚目裏二行目の次に行を変えて次のとおり加える。
「もっとも、前記のとおり、本件差押え物件の中に関連性を肯認することが困難な
物件が含まれていたこと、本件差押えが行なわれた翌日に三〇〇余点という多量な
物件が返還されたことからすると、右返還された物件のうちで、関連性があると判
断されて差押えられた物件の中にも、差押えの際多少でも子細な検討を加えたなら
ば差押えの必要性がないと判断された物件がある程度含まれていたのではないかと
推認されないでもない。しかし、この点においても既に判示した(第八の九5(原
判決三一〇枚目裏八行目から三一一枚目表二行目まで))とおりであって、その選
別、判断に過失があったということはできない。」
46 同三二二枚目表一〇行目の「持ち去ったもの」を「持ち去ったか、あるいは
押収物の中に混入して不明になったもの」と、同三二三枚目表五行目の「持ち去っ
たもの」を「持ち去ったとか右現金が押収物の中に混入した」とそれぞれ改める。
47 同三二四枚目表末行の「作成保有」を「作成し、差押物件を還付したのちそ
の複写物を保有」と改め、同裏七行目の「それにより」から次行までを「控訴人主
張のように、たとえ、差押物件の完全な複写物を保有することが、実質上、物件の
占有移転と同様な結果を生じると考える余地があるとしても、複写物にまで被差押
者の支配権が及ぶものではなく、その引渡を求めることはできない。」と改め、同
三二五枚目表五行目の末尾に続けて「なお、本件複写物は、差押物件そのものでは
ないのであるから、国犯法一八条一項または同法七条四項の規定により検察官に引
き継いだり、または還付したりしなければならないものではない。」を加える。
二 よって、原判決は相当であり、本件控訴はいずれも理由がないからこれを棄却
することとし、控訴費用の負担について行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条、
八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 川上正俊 石井健吾 橋本昌純)

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