弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決中「原告のその余の請求を棄却する」とある部分を除き、その余
を取消す。
     被控訴人の請求を棄却する。
     訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
         事    実
 控訴代理人は主文同旨の判決を求め、被控訴代理人は本件控訴を棄却する、控訴
費用は控訴人の負担とするとの判決を求めた。
 当事者双方の事実上の陳述は、控訴代理人において、
 (一) A町農業委員会が本件許可申請書の進達を遅延したことには過失はな
い。当時、高知県知事は農地法第三条による申請について、それが同条第二項各号
に該当しなくても農地法第一条に掲げる目的からみて不相当と認められる場合はこ
れは不許可とすることができるとの見解を持つており、この見解に基いて県下の農
地行政が行われていた。本件申請もこの場合に該当するものであつたから、同農業
委員会としても本件は到底知事の許可をうける見込がないと考えたのと、関係者間
において充分示談の見とおしもついていたことから、まず関係者間の示談のあつせ
んに努力を傾けたわけで、その間申請書の進達をいそがなかつたとはいえ一応常識
の範囲を逸脱しない宥恕されるべき行為であつたということができる。
 (二) 同農業委員会の進達遅延行為と被控訴人主張の損害との間に法律上の因
果関係がない。当時の高知県知事の農地法第三条に関する見解が前記のとおりであ
り、これに加えて、係争農地は水利の便が悪いため被控訴人のように右農地から一
里半も離れたような者には到底適正な耕作が期待できない事情もあつたので仮に進
達が速かにされていたとしても、県知事は必ずこれを不許可としたであろうことは
当時の状況から考えて疑をいれる余地がない。また、仮に県知事がこれを許可する
ような形勢を示したとしてもその場合には、訴外Bが事前に本件差押債権額を代位
弁済することによつて被控訴人による右農地の競落をはばんだであろうことが確実
に予測された事案である
 と述べたほかは、いずれも原判決事実摘示と同一であるから、(ただし被告の答
弁事実に対する原告の主張事実の部分に昭和二十七年とあるのは昭和二十八年の誤
記である。また原告の乙第九、第十号証に関する認否は後記のとおりで原判示は誤
りである。)右誤りの点を除いてここに引用する。
 証拠として、被控訴代理人は、甲第一号訂ないし第十一号証、第十二号証の一な
いし三、第十三号証の一、二、第十四号証ないし第十七号証を提出し、原審証人
C、D、E、F(第一、二回)、原審及び当審証人G(ただし当審の分は二回ある
うちの第二回のもの)、H、当審証人Iの各証言、原審及び当審における被控訴人
本人尋問の結果並びに原審における鑑定の結果を援用し、乙号証について、第一号
証の五、第四号証、第五号証の一ないし四、第十号証の成立を認め各利益に援用す
る。第二号証の二、第八号証の一、二、の各成立、第九号証の原本の存在とその成
立、第十五号証の成立をそれぞれ認める。その余の乙号各証が真正なものかどうか
知らない、と述べた。控訴代理人は、乙第一号証の一ないし五、第二号証の一、
二、第三、第四号証、第五号証の一ないし四、第六号証の一ないし三、第七号証、
第八号証の一、二、第九号証(写)ないし第十五号証を提出し、原審証人J、原審
及び当審証人K、L、当審証人G(第一回)、Bの各証言並びに当審における検証
の結果を援用し、甲号証について、第十五第十六号証が真正なものがどうか知らな
いがその余はすべて成立を認め、第十二号証の一、第十三号証の一を利益に援用す
ると述べた。
         理    由
 一、 債権者有限会社阿土林産、債務者M間の別紙目録記載の農地についての高
知地方裁判所昭和二七年(ヌ)第二七号農地競売事件において、被控訴人が、昭和
二十八年四月九日高知県知事から同農地の競買適格証明書の交付をうけた上、同年
五月十八日の競売期日に競買申出をして、その最高価競買人となり、同年六月六日
a町農業委員会(以下単に委員会という)に高知県知事あての農地法第三条による
所有権移転許可申請書を提出したこと、しかし、委員会がその申請書の進達につい
て速かな措置をとらずにいるうち、同年九月七日高知地方裁判所は被控訴人が競落
期日までに農地法第三条に基く県知事の許可書を提出しないことを理由とする競落
不許決定をし、同決定が同年九月十四日に確定したことはいずれも当事者間に争が
ない。そして、成立につき争かない乙第一号証の五、第五号証の一ないし四、第八
号証の一、二の各記載と原審証人C、F(第一、二回)、J、原審及び当審証人G
(当審は第一、二回)、Kの各証言(ただし、以下の認定に反する部分を除く、そ
の部分は信をおくことができない)を綜合すると、委員会が被控訴人の申請書の進
達につき速かな措置をとらなかつた理由及び進達までの経過は、本件農地について
は訴外Bがその父LとMとの間の売買契約に基いて昭和二十六年秋作から事実上耕
作しており、同人は専業農家で、昭和二十六年はじめ頃ダム建設工事のためにそれ
までの居住地を立退かされてa町に転任してきた者であつたこと、そして右の売買
は実質的にはBとMとの売買ともいうべきもので、ただBがその所有権取得につき
県知事の許可をうけたのは昭和二十八年三月十八日で、その登記手続をしたのは同
年三月二十四日であり、前記競売事件の競売開始決定が登記された時よりも約十一
ケ月の後であつたが、同人やLの言によれば右許可申請の書面を実際には本件競売
開始決定の前から委員会に提出して県知事に対する進達を求めていたのに係職員に
忘却されてこのように遅くなつたということであり、そのような経過から委員会の
委員らはBの立場を擁護するべきものでこれをくつがえすような他の者の権利取得
は一般的に許可すべきものではないとの見解に傾いたこと、殊に委員らは被控訴人
の本件許可申請は、同人の前記肩書地である在所村bの宅から本件農地までほぼ六
粁の遠距離であり、本件農地が水利の便の悪い土地であるなとの点から、農地法第
三条第二項第八号の農業生産が低下することが明らかである場合に該当し到底これ
を許可することができないと考えたこと、しかし、同委員会は従来競売適格証明申
請の進達事務などを実際上委員会の職員に委ねていたところ、さきに被控訴人の前
記競買適格証明申請があつたときに右職員の手でこれに委員会の名で許可相当の意
見を記載した書面を附して県知事に進達しており、しかも被控訴人は県知事から競
買適格証明書の交付をうけてしまつていたこと、このようなことから被控訴人の本
件許可申請書の進達をする前に、まず委員会がBと被控訴人との間をあつせんして
Bから或程度の金銭を出させることによつて被控訴人の申請を撤回させるのが妥当
であるとの見解が委員らの支持をえて被控訴人側から幾度か競売手続に関係かある
から速かな進達を願う、旨の申入れがあつたが委員らは申請書の進達を保留したま
まで、幾度か右両名殊に被控訴人側に対し委員会のあつせんに応じて話し合いをす
るように求めたこと、しかし、被控訴人側は速かに被控訴人に許可を与えるかそれ
とも時価相当額の金銭を提供するという条件でなければ話し合いの余地がないとの
度を一貫し、到底円満な示談を成立させることが不可能であつたので、委員らも同
年九月初旬頃に遂にあつせんを断念し、同年九月十五日に本件申請についてはじめ
て正式の会議を開いた上で同農地はBの小作地であるから被控訴人の競買は農地法
第三条第二項第一号の不許可事由ある場合に該当する、また前記第八号の事由にも
該当するとの意見を正式に定め、この意見書を附して同年十月二日被控訴人の申請
書を高知県知事に進達したこと、以上の経過が認められる。この認定を左右すべき
証拠はない。
 そこで、以上のとおり委員会による申請書の進達が速かに行われなかつたことを
理由として、はたして国家賠償法第一条第一項に基く国の賠償責任が肯認されるべ
きか否かにつき考察する。
 二、 農業委員会が農地の所有権移転許可申請書の提出をうけたときは、それが
国民の権利に関係する事柄であり、また委員会自身がその問題に関する決定機関で
はないのであるから、委員会はその記載のいわば形式的な点に別段の不備がない限
り、できるだけ速かに内容につき所要の調査をとげて意見を定め、できるだけ早く
申請書を知事に進達をするべきであつて、前記のような経緯があつたにもせよ、関
係者間のあつせんに籍口して、許可申請者の意向に反して申請書の進達を保留する
ことが当をえないことはいうまでもない。控訴人は、委員会が申請書の進達を速か
に行うことができなかつた事情の一つとして、本件申請に農地の所有者をMと表示
した不備があつたと指摘するが、この記載はむしろ真実の法律関係に合致したもの
であり、その他委員会が実際上農地部会の会議を開きうる頻度の点なとを考慮にい
れても本件の進達が遅すぎたことを否定しえないのであつて、この限りにおいては
被控訴人の主張は理由があるといわねばならない。
 <要旨第一>次に、農地法第三条は後述のように当該の権利移転が同法第一条に示
さ国の政策目的に照らし看過し難い不相当なものではないかどうかの判
定を知事にゆだねており、この判定にあたつて当該農地に関する既往の経過などの
事情をも一応参酌せざるをえない場合があることを一概に否定することはできない
が、元来この制度は法律上何びとの立場を最も優先させるべきかの判断をすること
を目的とするものではなく、また知事は競合する申請者のうちのいずれの者の取得
原因が真であり否であるかの終局的な判定をなしうるものではなく、これらの事柄
は登記制度などをも含めた見地から別に定められてゆくことであるから、知事は特
別の事情がない限りは当該申請者自身に存する事情だけについてその者に農地法上
の不適格性があるかとうかの判定を行うべきものと解するのを相当とする。殊に本
件のように、当該農地についてすでに所有権移転の許可をうけて耕作している者が
あつてもその者の権利の取得が差押登記におくれるものであるというような場合に
は、差押債権者はこれを法律上無視して前所有者の自作地又はその不耕作地として
競売することを求めることができる立場にあり、したがつて該競売において最高価
競買人となつた者は農地法第三条の許可の前提である一般法律関係の上においては
右差押登記後の取得者に対して自己の権利の優先を主張しうるものであるから、知
事並びに委員会は右最高価競買人からの所有権移転許可申請に対してはすでに同種
の許可を他人に与えてしまつたことからの予断にとらわれることなく、まして委員
会の失態を糊塗することを考えることなく、申請者自身について存する事情を検討
してその者の不適格性の存否を判定するのが当然だといわなければならない。前記
の経過によれば、委員会のとつた態度には右の諸点において批判を免れないものが
あり、また差押の効力の判断について誤謬をおかしたものといわなければならな
い。
 しかしながら、以上の諸点にかかわらず、以下に被控訴人自身について存する事
情を検討すれば、同人を不適格者と断定した委員会の判定の結論は結局支持しうる
ものであつて、これに反し本件申請が確実に許可されるべきものであつたことを前
提として、これによつて受けるべき利益を委員会の前記進達遅延によつて喪失した
とする被控訴人の主張は肯定し難いから、被控訴人の本訴請求を認容することがで
きない。
 三、 思うに、農地法第三条の農地の権利移動の制限に関する制度は、当該申請
が農地法第一条の目的に照らして看過し難いほど不相当なものかどうかの判定を知
事にゆだねており、これは国民の自由を制限するものであるからその点で極めて慎
重な行使を要するのはもちろんであるが、他面いわゆる農地改革の成果を維持し農
業生産力の増進を図る等公共の福祉を維持するためのかなめとなるものであるか
ら、知事はこの意味においても厳正且つ確実にその権限を行使しなければならな
い。それゆえ、当該申請が若し右にいう不相当なものでないならばこれを許可すべ
きであると共に、他面それが農地法第三条第二項所定の絶対的な不許可事由に該当
する場合その他同法第一条の目的に照らして看過し難い不相当なものであればこれ
を許可してはならないのであつて、このことは右第三条の規定の表現からも疑いを
いれないのである。
 <要旨第二>ところで本件において、委員会が農地法第三条第二項第八号に該当す
ると意見を決したことは前記のとおりで、また前記証人Gの証言による
と、高知県知事のこの種の事務を分掌している高知県農地開拓課においても委員会
の右の意見とほぼ同一の見解を抱いていたことが認められるのであり、右条項は申
請者の経営能力に加えてその者の耕作の熱意をも検討して決すべきものであるとこ
ろ、乙第一号証の五の記載と原審証人E、F(第一、二回)、原審及び当審証人
K、L、当審証人I、Bの各証言並びに原審及び当審における被控訴人本人尋問の
結果(ただし以下の認定に反する部分を除く、その部分は信をおくことができな
い)を綜合すると、
 (一) 被控訴人は古くからの農業者ではあるが、終戦後に本件農地から二粁ほ
ど離れたところにある在所村cというところに五、六十坪位の澱粉、菜種等の加工
工場をつくり、本件申請の二、三年ほど前からは前記肩書地から生活の本拠を同工
場に移していたもので、その後も右工場のそばにある一反歩ほどの小作農地を耕作
してはいたが、すでに自家の農業にはあまりたずさわつておらず、また同人が本件
農地の耕作をさせるつもりであつたという次男Nは当時未だ十七才であり、被控訴
人はこのNをa町の県道ぞいのどこかに住居させることを計画していたというが、
右住居の計画もこれといつて具体化していたものではなく、その上同人には農業だ
けでなく自転車の販売や自動三輪車の修理などの営業を営ませるというのであつた
こと、なお被控訴人の長男Oは被控訴人の前記肩書地に居住していて農業を専業と
しており同所には自動三輪車もあつたが、本件農地は右肩書地からは山間の道路を
含めて六粁ほども離れていたこと、ところが本件農地は水の便が悪く、耕作者がし
ばしばその見廻りをしなければならない土地であること、このように被控訴人らの
農業者としての実情と本件農地の位置、水利との対比において、農業生産力の低下
を招くことを強く疑わせる事情が存したこと、
 (二) 被控訴人が本件農地につき競買の申出をした経緯は、同人はさきに訴外
Eに金銭を貸与し、Eはこれを前記の阿土林産に貸与していたが、当時いずれの回
収も困難な状態で、一方阿土林産の申立による本件農地の競売は最低競売価格が極
めて低価に定められていたのにかかわらず競買の申出をする者がなかつた。このた
めEは阿土林産の代表者Fの意向をもうけた上で、被控訴人に対し、自分らは農業
者ではないから右農地を競落する資格がないが、被控訴人は可能であること及び右
競売事件の経過を告げた上で、被控訴人がこれを競落することをすすめ、且つこれ
によつて極めて低価に所有権を取得しえた上はその時価を勘案してこれによつて前
記関係者間の貸借の清算をするべきことを依頼し、被控訴人がこれに応じたのであ
ること、なおF、Eは本件農地は競売開始決定前から訴外Bが実際上耕作している
ことを当時知つていたものであり、被控訴人もこれをEらから聞いていたものと推
認されること、そして被控訴人の競買申出はEがその代理人となり、またそのため
の競買適格証明申請の手続、本件所有権移転許可申請の手続並びにこれに関連する
委員会や高知県農地課員らとの折衝などはFがその代理人となつて行動したが、前
記のように委員らのあつせんの試みに対して、被控訴人側は所有権移転の許可を与
えるかそれとも時価相当額の金銭を提供するのでなけれは応じないという態度を固
執し、しかもその間に被控訴人は右委員会の委員Kほか一名に対し、「この土地は
作りもするが譲つてもよい。場合によつては息子の宅地にしてもよい」旨述べたこ
とがあること、このような諸点において、本件申請が債権回収の方便であることに
主たる意義があること或は実質上阿土林産のための名義貸行為にすぎないこと等を
強く疑わせる事情が存したこと、
 以上の諸点が認められ、これらによれば前記第三条第二項第八号に該当する疑い
が濃厚で、少くともこれに準ずる不相当な場合ということができるし、更にまた前
記証人Iの証言及び被控訴本人尋問の結果によると、
 (三) 事後の事情として、被控訴人の次男Nは昭和三十一年八月頃から高知市
へでて自動三輪車の修理業を経営し農業には一切たずさわつていないこと、被控訴
人自身も昭和三十四年春頃、その以前から経営の思わしくなかつたcの前記工場建
物を一部売却し、一部はこれを高知市へ運んで、N方の建物として使用しただけで
なく、同工場敷地及び附近の一反歩の小作地は所右者に返還してしまい、このよう
にしてcをも立退いてしまつたこと、そしてその後は肩書地の家にいたり高知市の
次男のところで暮したりしていることをそれぞれ認めることができる。被控訴人
は、これを本件農地を所得しえなかつたことによる計画の挫折によるものと主張す
るが、このような主張は同人の当初の計画に関する主張の根拠薄弱なことを裏付け
こそすれ、到底そのままに信ずることができない。そしてこれらの事後の事情を前
記(1)、(二)の各事情と併せ考慮すれば、本件申請を不許可とすべきものとす
る委員会の前記の意見の結論及びこれとほぼ同一の意見を持した高知県農地開拓課
の見解の結論は十分支持しうるもので、さきに県知事によつて被控訴人に競買適格
証明書が交付されたことが当をえないものであつたといわなければならない。
 なお競買適格証明書の交付は農地の競売事件を円滑に処理するために最高裁判所
事務当局と農林省との事務上の了解に基いて行われるに至つたものであるが、それ
がその後における県知事の農地法第三条に基く許否の判断を法律上拘束する効力を
もつものでないことはいうまでもない。
 四、 以上のとおりであつて、これと異る見解に立つ被控訴人の主張は採用でき
ない。また、県知事がはじめから前述のようなすべての事情をそのままに了知して
いたとまでいえないことはもちろんであるが、委員会の進達をうければ当然これに
對して所要の調査をすることになつたであろうし、前記証人Gの証言に徴しても、
県知事が本件申請を許可する可能性は実際上も殆んどなかつたものと認められる。
そして知事がこれを不許可とすれば裁判所の競落許可もまた与えられないことはい
うまでもないから、被控訴人の権利の取得、したがつてまたその侵害、損害発生等
の主張は何ら確実な根拠あるものということができない。
 したがつて、被控訴人の本訴請求はその余の点の判断をするまでもなく理由がな
いから棄却すべきで、原判決中その請求を認容した部分は失当であるからこれを取
消し、訴訟費用の負担について民事訴訟法第九十六条、第八十九条に則り、主文の
とおり判決する。
 (裁判長裁判官 谷弓雄 裁判官 橘盛行 裁判官 山下顕次)
(別紙目録は省略する。)

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