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平成21年4月14日判決言渡同日原本交付裁判所書記官
平成18年(ワ)第7097号損害賠償請求事件(以下「第1事件」という)。
平成19年(ワ)第9122号情報使用禁止等請求事件(以下「第2事件」という)。
口頭弁論終結日平成21年3月9日
判決
第1件原告・第2事件原告ピアス株式会社
第1事件原告クレディアワールドワイド株式会社
上記両名訴訟代理人弁護士石川正
若林元伸
福森亮二
第1事件訴訟復代理人・第2事件訴訟代理人弁護士
古庄俊哉
A第1事件被告
B第1事件被告
C第1事件被告
D第2事件被告
E第2事件被告
F第2事件被告
G第2事件被告
H第2事件被告
上記8名訴訟代理人弁護士白波瀬文夫
(以下,当事者を表示するに当たり,第1事件,第2事件の各表示を省略する)。
主文
1()被告及びは,東京都渋谷区所在の株式会社リューヴィ運営に係る眉サロ1AB
ンにおいて,別紙1記載の眉のトリートメント技術を使用して営業してはならな
い。
()被告,同及び同は,原告ピアス株式会社に対し,連帯して150万円2ABC
及びこれに対する被告は平成18年8月5日から,同は同年7月23日かAB
ら,同は同月29日からいずれも支払済みまで年5%の割合による金員を支C
払え。
()原告ピアス株式会社の被告,同及び同に対するその余の請求を棄却す3ABC
る。
()原告クレディアワールドワイド株式会社の請求をいずれも棄却する。4
2()被告,同,同,同及び同は,東京都渋谷区所在の株式会社リュー1DEFGH
ヴィ運営に係る眉サロンにおいて,別紙1記載の眉のトリートメント技術を使
用してはならない。
()原告ピアス株式会社の被告,同,同,同及び同に対するその余の2DEFGH
請求を棄却する。
3訴訟費用は,第1事件・第2事件を通じてこれを3分し,その1を原告らの,
その余を被告らの各負担とする。
4この判決の第1項()は,仮に執行することができる。2
事実及び理由
第1請求の趣旨
【第1事件の請求の趣旨】
1被告(以下「被告」という)及び同(以下「被告」という)は,東京AABB。。
都渋谷区所在の株式会社リューヴィ(以下「リューヴィ」という)運営に係る眉。
サロン(以下「被告サロン」という)において,別紙2記載の眉のトリートメン。
ト技術(以下「本件技術」という)を使用して営業してはならない。。
2被告及び同は,原告ピアス株式会社(以下「原告ピアス」という)に対し,AB。
連帯して350万円及びこれに対する被告は平成18年8月5日から,同はAB
同年7月23日からいずれも支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
3被告,同及び同(以下「被告」という。以上の被告3名を併せて「被告ABCC
ら」という)は,原告ピアスに対し,連帯して2240万円及びこれに対するA。
被告は平成18年8月5日から,同は同年7月23日から,同は同月29ABC
日からいずれも支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
4被告らは,原告クレディアワールドワイド株式会社(以下「原告クレディA
ア」という)に対し,連帯して1000万円及びこれに対する被告は平成18。A
年8月5日から,同は同年7月23日から,同は同月29日からいずれも支BC
払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
5被告らは,原告らに対し,連帯して159万円及びこれに対する被告は平AA
成18年8月5日から,同は同年7月23日から,同は同月29日からいずBC
れも支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
6訴訟費用は被告らの負担とする。A
7第2項ないし第6項につき仮執行宣言
【第2事件の請求の趣旨】
1被告(以下「被告」という,同(以下「被告」という,同(以下DDEEF。)。)
「被告」という,同(以下「被告」という)及び同(以下「被告」FGGHH。)。
という。以上の被告5名を併せて「被告ら」という)は,被告サロンにおいて,D。
本件技術を使用してはならない。
2被告らは,原告ピアスに対し,連帯して2000万円及びこれに対する被告D
,DEFは平成19年5月5日から,同は同月2日から,同は同年4月28日から
同は同年5月2日から,同は同月10日からいずれも支払済みまで年5%のGH
割合による金員を支払え。
3訴訟費用は被告らの負担とする。D
4第2及び第3項につき仮執行宣言
第2事案の概要
原告ピアスは,傘下のグループ会社を通じ,化粧品の販売及び美容サービスの提
供等を業とする会社である。原告クレディアは原告ピアスの子会社であり,眉の美
容施術を行うサロン(以下「原告サロン」という)を運営している。被告らは,。
いずれも原告ピアスの元従業員であり,原告ピアスを退職した当時,原告クレディ
アに出向していた。
第1事件は,原告らが,米国カリフォルニア州ロサンゼルスに本拠を置く米国法
人アナスタシア・ビバリーヒルズ・インク(以下「アナスタシア社」という)か。
ら提供を受けた眉の美容施術に関する技術(以下「アナスタシア技術」という)。
を基礎として原告らにおいて独自に考案・付加した内容を含む技術(以下「原告技
術」という)を使用して眉の美容施術に関する事業(以下「アナスタシア事業」。
という)を行っているところ,被告らは,①原告ピアスとの誓約に違反し,原。A
告ピアス在職中に眉の美容施術等を目的とする会社(リューヴィ)を設立してその
取締役に就任した上,原告ピアスを退職後被告サロンにおいて原告技術を使用して
営業を行うとともに,②原告ピアスにおいて原告技術の研修を受けた被告らをD
違法にリューヴィに引き抜いたと主張して,()原告ピアスが,被告及び同に1AB
対し,甲第5号証の誓約書(以下「甲5誓約書」という)記載の誓約又は甲第7。
号証の誓約書(以下「甲7誓約書」という)記載の誓約に基づき,本件技術を使。
用して営業することの差止めを求め(第1事件・請求の趣旨第1項,()原告ピア)2
スが,被告及び同に対し,①の行為につき,主位的に甲5誓約書記載の誓約AB
違反,予備的に甲7誓約書記載の誓約違反の債務不履行又は不法行為に基づき,米
国でのアナスタシア技術の研修参加費用相当損害金350万円(及びこれに対する
訴状送達の日の翌日以降の遅延損害金を含む。以下同じ)の支払を求め(同・請。
求の趣旨第2項,()原告ピアスが,被告らに対し,被告及び同に対して)3AAB
は,主位的に甲5誓約書記載の誓約違反,予備的に甲7誓約書記載の誓約違反の債
務不履行又は不法行為に基づき,被告に対しては甲7誓約書記載の誓約違反のC
債務不履行又は不法行為に基づき,アナスタシア事業に係る独占的権利の価値減少
分相当損害金2000万円の支払を求めるとともに,②の行為につき,不法行為に
基づき,引き抜いた従業員4名分の研修費用相当損害金240万円,以上合計22
40万円の支払を求め(同・請求の趣旨第3項,()原告クレディアが被告ら)4A
に対し,不法行為に基づき,原告技術の使用及び従業員の引き抜きによる売上減少
分相当損害金1000万円の支払を求め(同・請求の趣旨第4項,()原告らが被)5
告らに対し,不法行為に基づき,弁護士費用相当損害金159万円の支払を求A
めた(同・請求の趣旨第5項)事案である。
第2事件は,原告ピアスが,被告らは甲5誓約書記載の誓約に違反し,原告D
ピアス退職後被告サロンにおいて原告技術を使用していると主張して,()上記誓1
約に基づき,本件技術の使用の差止めを求める(第2事件・請求の趣旨第1項)と
ともに,()債務不履行又は不法行為に基づき,アナスタシア事業に係る独占的権2
利の価値減少分相当損害金2000万円の支払を求めた(同・請求の趣旨第2項)
事案である。
なお,原告らが被告らに対しその使用の差止めを求めている本件技術は,原告技
術のすべてではなく,原告技術の中核をなすと原告らが主張する4つの作業を特定
したものである。原告らは,原告技術は本件技術を中核とし,その周辺に存在する
技術を含むものであるところ,本件技術の使用を禁止することにより,原告技術の
使用の差止めを求める目的が達せられるとしている。
1前提事実
以下の事実は,末尾に証拠を掲記した部分を除き,当事者間に争いがない。
原告ら()1
ア原告ピアス
原告ピアスは,傘下の「ピアスグループ」と称する企業グループ(以下「ピ
アスグループ」という)を通じて化粧品の販売及び美容サービスの提供等を。
業とする会社である。
イ原告クレディア
原告クレディアは,ピアスグループの一つで原告ピアスの子会社であり,眉
の美容施術の提供等を業とする会社である。
アナスタシア事業()2
ア本件導入契約
原告ピアスは,平成15年12月23日,アナスタシア社との間で,甲第2
号証(以下,書証を掲記するときは,特に断らない限り,第1事件における証
拠番号を記載する)の契約書(以下「甲2契約書」という)を交わし,アナ。。
スタシア技術を用いた眉の美容施術に関する事業を日本国内において独占的に
行うこと等につき,アナスタシア社から許諾を受けた(以下,甲2契約書によ
る原告ピアス・アナスタシア社間の合意を「本件導入契約」という。。)
イ原告らの組織及び原告サロンの運営
ピアスグループでは,本件導入契約締結後,アナスタシア技術を用いた眉の
美容施術に係る事業(アナスタシア事業)を行うため,平成16年2月21日
付けで,ピアスショップワーク株式会社(以下「ショップワーク社」とい
う)に新規事業開発ディレクターを設置して同事業を所管させた。その後,。
アナスタシア事業は,平成17年2月15日付で,ショップワーク社にアナス
タシア事業開発部の事業ディレクターが新たに設置されたのに伴い,これに移
管され(以上につき,甲13,14,さらに,同年7月,新たに設立された)
原告クレディアに移管された。
ピアスグループは,平成16年10月以降,眉の美容施術を行うサロン(原
告サロン)を全国の有名百貨店等に順次出店し,被告らが原告ピアスを退A
職した平成18年4,5月当時,合計6店舗の原告サロンを運営していた(店
舗数につき,甲3の2及び証人。I)
ウ本件購入契約
原告ピアスは,平成18年1月30日,アナスタシア社との間で,甲第4
号証の契約書(以下「甲4契約書」という)を交わし,アナスタシア技術を。
用いた眉の美容施術に関する事業をアジア地域において独占的に行うこと等を
内容とする権利を●●●●米ドルでアナスタシア社から購入する契約を締結
した(以下,甲4契約書による原告ピアス・アナスタシア社間の合意を「本
件購入契約」という。。)
被告ら()3
ア被告らA
被告らは,いずれも原告ピアスの元従業員であり,原告ピアス在職中のA
平成18年2月2日,眉の美容施術等を目的とするリューヴィを設立してその
取締役に就任した。リューヴィは,平成18年5月17日以降,被告サロンに
おいて眉の美容施術の提供等の営業を行っている。
被告は,平成5年に原告ピアスに入社後平成14年にショップワーク(ア)A
社に出向し,平成16年2月,同社に新たに設置された新規事業開発ディ
レクターに就任してアナスタシア技術の導入を主導し,平成17年2月,
同社に新たに設置されたアナスタシア事業開発部の事業ディレクターに就
,任し,アナスタシア事業の中核を担うことになった(以上につき,甲13
14。そして,平成17年7月,原告クレディアの設立及び同原告へのア)
ナスタシア事業の移管に伴い同原告に出向した。
被告は,平成18年4月24日付けで原告ピアスを退職した(最終出A
勤日は同年2月24日。)
被告は,平成8年に原告ピアスに入社後平成14年にショップワーク(イ)B
社に出向し,平成16年2月,同社に新たに設置された新規事業開発ディ
レクター付に就任して被告とともにアナスタシア技術の導入を主導し,A
平成17年2月,同社に新たに設置されたアナスタシア事業開発部の事業
ディレクターに就任し,被告とともにアナスタシア事業の中核を担うこA
とになった(以上につき,甲13,14。そして,平成17年7月,原告)
クレディアの設立及び同原告へのアナスタシア事業の移管に伴い同原告に
出向した。
被告は,平成18年5月31日付けで原告ピアスを懲戒解雇されたB
(最終出勤日は同年3月20日。)
被告は,平成12年に原告ピアスに入社し,宣伝部に所属していた。(ウ)C
被告は,平成18年5月15日付けで原告ピアスを退職した(最終出C
勤日は同年3月22日。)
イ被告らD
被告らは,いずれも原告ピアスの元従業員であり,原告ピアス在職中,D
原告サロンにおいて眉の美容施術者として稼働し,原告ピアス退職後,リュー
ヴィに入社し,被告サロンにおいて美容施術者として稼動している。
被告は,平成16年9月6日ころ原告ピアスに入社してショップワー(ア)D
ク社,続いて原告クレディアに出向し,平成18年3月31日ころ原告ピア
スを退職した。
被告は,平成16年9月6日ころ原告ピアスに入社してショップワー(イ)E
ク社,続いて原告クレディアに出向し,平成18年4月30日ころ原告ピア
スを退職した。
被告は,平成16年11月16日ころ原告ピアスに入社してショップ(ウ)F
ワーク社,続いて原告クレディアに出向し,平成18年4月15日ころ原告
ピアスを退職した。
被告は,平成16年9月から派遣社員として原告ピアスにおける勤務(エ)G
を開始した後,同年12月16日ころ原告ピアスに入社してショップワーク
社,続いて原告クレディアに出向し,平成18年3月31日ころ原告ピアス
を退職した。
被告は,平成18年2月1日ころ原告ピアスに入社してショップワー(オ)H
ク社に出向し,同年12月15日ころ原告ピアスを退職した。
甲5誓約書()4
ア被告らは,各々原告ピアスにおいて勤務を開始したころ,原告ピアスにD
対し,甲5誓約書を差し入れた。
イ甲5誓約書は,上下2段から成り,上段は「ピアス株式会社殿」との記載,
の下に次のとおり日本語で記載されており,下段は「」との記,To:Anastasia
載の下に,上段の第2文と同様の内容が英文で記載されている。
「私は,ピアス株式会社との契約中は,アナスタシアアイブロウ理論に従って
アイブロウトリートメントを行います。ピアス株式会社との契約を解除した場
合は,アナスタシアのブランド名,ロゴ,商標,およびアナスタシアアイブロ
ウトリートメント技術を日本およびその他の地域で,自らの仕事に関連して使
用しないことを誓約します」。
IdeclarethatintheeventIceasetobeemployedPiasImaynolongerusethe「
Anastasianame,logo,trademarks,ortheAnastasiatechnicalserviceinconnection
」withmybusinessinJapanorelsewhere.
甲7誓約書()5
ア被告らは,平成17年3月,それぞれ原告ピアスに対し甲7誓約書を差A
し入れた。
イ甲7誓約書には,次のとおり記載されている。
「1私は,ピアス株式会社の従業員として,以下に示される情報について,
当社の許可なく,いかなる方法をもってしても開示,漏洩または使用しないこ
とを約束します。このことは,私がピアス株式会社及びその関連会社(以下ピ
アスグループという)の中で異動した場合,又,私がピアスグループを退社し
た後も同様とします。
()ピアスグループが保有する個人情報1
()ピアスグループの経営,人事,経理,業務,マーケティング,製品開2
発,研究,製造,営業に関する情報
()ピアスグループの顧客の信用に関する情報3
()上記の他,ピアスグループが機密情報として管理し,又は機密として4
指定した情報
2(省略」)
2争点
【第1事件について】
被告らの原告ピアスに対する債務不履行又は不法行為の成否()1A
ア原告技術の使用について債務不履行又は不法行為の成否
甲5誓約書記載の誓約違反の成否(ア)
甲5誓約書において原告ピアス退職後の不使用を誓約した「アナスタシa
アアイブロウトリートメント技術」とは何か(争点1)。
被告及び同は原告ピアスと甲5誓約書記載の誓約をしたか(争点bAB。
2)
甲5誓約書記載の誓約は公序良俗に違反し無効か(争点3)c。
被告及び同は「アナスタシアアイブロウトリートメント技術」をdAB
使用したか(争点4)。
甲7誓約書記載の誓約違反の成否(イ)
被告らは甲7誓約書において原告ピアスに不使用を誓約した「機密情A
報」を使用したか(争点5)。
イ従業員の引き抜きについて原告ピアスに対する不法行為の成否(争点6)
原告クレディアに対する不法行為の成否について()2
ア原告技術の使用について原告クレディアに対する不法行為の成否(争点7)
イ従業員の引き抜きについて原告クレディアに対する不法行為の成否(争点
8)
原告らの損害(争点9)()3
【第2事件について】
原告ピアスに対する債務不履行又は不法行為の成否()1
甲5誓約書記載の誓約違反の成否
甲5誓約書において原告ピアス退職後の不使用を誓約した「アナスタシア(ア)
アイブロウトリートメント技術」とは何か(争点1と同じ)。
甲5誓約書記載の誓約は公序良俗に違反し無効か(争点3と同じ)(イ)。
被告らは「アナスタシアアイブロウトリートメント技術」を使用した(ウ)D
か(争点10)。
原告ピアスの損害(争点11)()2
第3争点に関する当事者の主張
1争点1(甲5誓約書において原告ピアス退職後の不使用を誓約した「アナスタシ
アアイブロウトリートメント技術」とは何か)について。
【原告らの主張】
甲5誓約書記載の「アナスタシアアイブロウトリートメント技術」()1
甲5誓約書において被告らが原告ピアスに同原告退職後の不使用を誓約しA
た「アナスタシアアイブロウトリートメント技術」とは,原告らがアナスタシア
社から提供を受けた技術(アナスタシア技術)ばかりでなく,原告らがアナスタ
シア技術を用いた眉の美容施術を日本において商業的に実施するためにアナスタ
シア技術を基礎として独自に考案・付加した内容を含む技術(原告技術,すな)
わち,原告サロンにおいて使用している技術を指す。
。,原告技術は,本件技術(その内容は別紙2記載のとおりである)を中核とし
これを実施する際の具体的な手順や技術の「深み」ともいうべきものを含むも
のである。本件技術は,後記()のアないしエの4つの作業(以下,順に「3点2
決め作業「描く作業「ワックス脱毛作業「仕上げ作業」という)から成」,」,」,。
る。本件技術を実施する際の具体的手順及び技術の「深み」は,後記()のとお3
りである。
本件技術()2
ア3点決め作業
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●
イ描く作業
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●
ウワックス脱毛作業
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
エ仕上げ作業
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●
本件技術を実施する際の具体的手順及び技術の「深み(これが原告技術であ()3」
る)。
ア3点決め作業の具体的手順及び技術の「深み」
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●
イ描く作業の具体的手順及び技術の「深み」
描く作業の具体的な手順は次のとおりである。
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●(ア)
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●(イ)
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●(ウ)
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●(エ)
●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●
ウワックス脱毛作業の具体的手順及び技術の「深み」
ワックス脱毛作業の具体的な手順・技術は次のとおりである。
●●●●●●●の手順・技術(ア)
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●a
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●b
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●の手順・技術(イ)
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●a
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●b
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●c
●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●d
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●e
●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●f
●●●●●●●●●●●●●●●●●g
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●の手順・技術(ウ)
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●a
●●●●●●●●●●●b
●●●●●●●●●●●●●●●●●●c
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●d
●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●
●●●●●●●●●●●●●●の手順・技術(エ)
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●a
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●b
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●c
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●d
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●e
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●f
●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●g
●●●●●●●●●●●●●
ワックス脱毛は原告技術の重要な特徴であるが,ワックスでの脱毛は,
肌にダメージを必ず与えることになる上,痛みを伴うこともあるため,こ
れらを軽減することが,かかるサービスを顧客に満足してもらえるよう継
続的に行うためには不可欠である。このような必要性に対応するための上
記具体的手順も原告技術の重要な一部である。
エ仕上げ作業の具体的手順及び技術の「深み」
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●
原告技術においては,顧客の眉を最大限利用する形で眉のトリートメント
を行うことが基本的なコンセプトとなっており,仕上げの段階においても,
。かかるコンセプトに従った仕上げの具体的な手順は重要な技術の一部である
【被告らの主張】
甲5誓約書の「アナスタシアアイブロウトリートメント技術」()1
甲5誓約書が原告ピアス退職後の使用を禁じた技術は,原告らがアナスタシア
社から提供を受けた技術(アナスタシア技術)であり,原告らが主張するように
原告らが独自に考案・付加した内容を含むもの(原告技術)と解することはでき
ない。その理由は次のとおりである。
原告ピアスはアナスタシア社との間で甲2契約書を交わして本件導入契約を締
結しているところ,甲2契約書の第6条は,原告ピアスに対し「社員から,退,
職後にアナスタシアの名前・ロゴ・商標あるいは『アナスタシア技術サービス』
を使用しないという書面合意書を入手する」旨の義務を課している。原告ピアス
は,その義務を遵守すべく,アナスタシア事業に従事する美容師一同に甲5誓約
書を差し入れさせたものである。このように甲5誓約書が甲2契約書の第6条を
受けて作成されたものであることは,甲5誓約書の下段で「アナスタシアの名
前・ロゴ・商標あるいは『アナスタシア技術サービス」を使用しないことをア』
ナスタシアに対して誓約する英文が甲2契約書の第6条と同一であること,及び
甲5誓約書の上段の原告ピアスに対する誓約文が下段の英文をほぼそのまま日本
語に翻訳したものであることから明らかである。すなわち,甲5誓約書は,甲2
契約書と同じ内容を誓約させるものであり,誓約の文言どおり「アナスタシア
の」技術すなわちアナスタシア技術を使用しない義務を課すものである。
アナスタシア技術の内容()2
アナスタシア技術は,次のとおり本件技術とは内容が異なるものである。
ア3点決め作業について
アナスタシア技術では,眉山の位置決めをしない。眉頭及び眉尻については
本件技術と同じである。
イ描く作業について
アナスタシア技術では,4タイプの眉型に決めつけるので顧客の意見は取り
入れないし,骨格も意識しない。上記アのとおりアナスタシア技術では眉山の
位置決めをしないため,眉型を眉山の位置を基準として設置することはない。
眉型に合わせて眉の形を色濃く描いていく点のみが本件技術と一致する。
ウワックス脱毛作業について
アナスタシア技術では,ペーパーではなく布を用いて脱毛する。
エ仕上げ作業について
アナスタシア技術では,仕上げには眉型を使わない。眉の下にハイライトを
入れたりブロウジェルで眉毛の流れを整える点は本件技術と同じである。
本件技術を実施する際の具体的手順及び技術の「深み」について()3
原告らが主張する技術の「深み」なる概念は被告らには不明である。また,原
告らが主張する各技術内容自体,特別なものではない。
2争点2(被告及び同は甲5誓約書記載の誓約をしたか)についてAB。
【原告らの主張】
甲5誓約書の差し入れ()1
被告及び同は,甲5誓約書を原告ピアスに差し入れ,もって原告ピアスAB
に対し甲5誓約書記載の誓約をした。
甲5誓約書記載の誓約をする旨の明示又は黙示の意思表示()2
,仮に被告及び同が甲5誓約書を原告ピアスに差し入れていないとしてもAB
両被告は,原告ピアスに対し,甲5誓約書記載の誓約をする旨の明示又は黙示の
意思表示をした。黙示の意思表示を基礎付ける事実は次のとおりである。
原告ピアスは,アナスタシア社との間で本件導入契約を締結し,同契約に基づ
いてアナスタシア技術を導入したが,その技術移転の方法については,本件導
入契約により,原告ピアスの技術者2名をビバリーヒルズにあるアナスタシア
社のサロンに派遣して2週間の研修を受けさせ,同人らが帰国後原告ピアスの
他の技術者に順次研修を行うという方法によるものとされ,また,上記2名の
技術者がアナスタシア社で研修を受けるためには,同人ら及び同人らから研修
を受けることになる原告ピアスの他の技術者全員から,原告ピアス退職後は
「アナスタシアアイブロウトリートメント技術」を自らの仕事に関連して使用
しない旨の誓約書を取得することが条件とされた(甲2契約書第6条。)
原告ピアスが本件導入契約に基づきビバリーヒルズにあるアナスタシア社の
ABサロンに派遣して2週間の研修を受けさせたのが,ほかならぬ被告及び同
である。両被告は,自身らが研修を受けるために甲2契約書第6条が要求する
誓約が不可欠であることを十分認識した上で,これに何ら異議をとどめること
なく,平成16年4月,アナスタシア社での2週間の研修を受けた。
また,両被告は,アナスタシア技術を日本に持ち帰り,アナスタシア技術の
事業化のため,原告ピアス内において,アナスタシア技術にさらなる開発・検
討を加え,原告技術の研修プログラムを作り上げた上,平成16年9月から原
,告ピアス内で原告技術の研修を開始した。原告技術の研修に当たり,被告はA
甲2契約書第6条が要求する誓約書として甲5誓約書を起案し,被告は,上B
記研修を担当し,研修生から甲5誓約書を取り付ける業務に携わった。両被告
,が原告ピアスを退職するまでに原告技術の研修を受けた従業員は55名に上り
その全員が原告ピアスに甲5誓約書を差し入れた(甲5の1∼55。)
以上のとおり,被告及び同は,甲2契約書第6条が要求する誓約をしなAB
ければアナスタシア社での研修を受けることができないことを十分に知りなが
ら,これに異議をとどめることなくその研修を受けたのであるから,その時点
において,原告ピアスに対し,甲5誓約書記載の誓約をする意思を有していた
ことは明らかであり,同時点において,原告ピアスに対し,同誓約をする旨の
黙示の意思表示をしたものというべきである。
【被告らの主張】
被告及び同が甲5誓約書を原告ピアスに差し入れた,あるいは原告ピアスにAB
対し甲5誓約書記載の誓約をする旨の明示又は黙示の意思表示をしたとの事実は否
認する。
甲5誓約書は,原告サロンにおいて施術に従事する美容師を対象として,原告ピ
アス退職後にアナスタシアの名称や技術を使用して同種業務を行わないように誓約
させた書類である。したがって,もともと美容師資格がなく顧客に対して施術をす
ることのない被告及び同が甲5誓約書を差し入れ,あるいは甲5誓約書記載AB
の誓約をするはずがない。
3争点3(甲5誓約書記載の誓約は公序良俗に違反し無効か)について。
【被告らの主張】
原告技術は,眉のトリートメントに際して欧米や日本で一般的に用いられてい()1
る技術であるから,甲5誓約書がその使用を禁ずる意味はない。原告技術が一般
的なものであることは,次のとおり,乙第9号証及び第11号証ないし第19号
証の書籍等の記載から明らかである。仮に,甲5誓約書が,眉のトリートメント
に際して一般的に用いられている技術までも禁止対象として含む趣旨のものであ
るとすれば,甲5誓約書記載の誓約の意思表示は,従業員の退職後の職業選択に
過度の制約を課すものとして公序良俗に違反し無効である。
ア3点決め作業について
眉頭・眉山・眉尻の3点は,眉を描く基準,眉型を選ぶ基準,眉の手入れの
基準であり,日本の美容業界で眉のサービスを提供する際も,あるいは自宅で
本人が眉を描く際も,眉頭・眉山・眉尻を無視して眉メイクをすることは,今
日の常識として考えられない。すなわち,3点決め作業の「眉頭,眉山及び眉
尻の場所を定める」ということは眉のメイクをする誰もが考える事柄である。
もっとも,アナスタシア技術では眉山の位置を決めない。
この3点の位置が違えば出来上がる眉の形や顔の表情は違ってくることとな
るが,具体的な3点の決め方は各化粧品メーカーやメイクアップアーティスト
によって違っており,原告ピアスには原告ピアスの,リューヴィにはリュー
ヴィの決め方がある。原告ピアスとリューヴィは眉頭の決め方は同一であり,
眉山と眉尻の決め方は異なっている。ここで眉頭の決め方が両者同一であるが,
この決め方は原告らが独占的に使用できる技術ではない。
3点決め作業の技術が一般的なものであることは,乙第11号証「眉から始
めるメイクLESSON」の8頁,9頁,乙第12号証「眉の法則」の7頁,
乙第14号証「眉メイクとアイメイクの秘訣」の9頁,28頁,乙第15号証
「トニータナカの眉メイクテキスト」の30頁,31頁から明らかである。
イ描く作業について
一般に美容室で眉型を決める時には,顧客の意見を取り入れることは十分考
えられる。しかし,アナスタシアの場合は,眉型を選ぶ際に顧客の意見を取り
入れない。アナスタシアの4タイプの眉型は,それぞれに「有名人○○の眉
型」等の付加価値をつけて売り出しており,顧客はどの眉型(どの有名人の眉
型)が自分に合うのかを知りたがり,施術者が「あなたにはこの形」と眉型を
決めてしまうことで成り立っている事業である。眉型を決定する際に顧客の意
見を入れたのでは,4タイプの眉型に収まらなかったり,骨格に合わない形を
提案しなければならなくなる場合もあり,アナスタシア事業の創業に際して被
告及び同らが設定したコンセプトに合わなくなるのである。AB
眉型というもの自体は,アナスタシアだけが使用しているものではなく,各
種の眉型が世の中に溢れている。ただ,眉型にされた眉の形は各社がそれぞれ
の形を打ち出しており,アナスタシアはアナスタシアオリジナルの形を提案し,
リューヴィはリューヴィオリジナルの形を提案しているのである。もとより,
アナスタシアの眉型とリューヴィの眉型とでは,眉型の数が異なり(アナスタ
シアは4タイプ,リューヴィは12タイプ,その形も異なっている。)
ステンシル(眉型)は,眉の形の中が空洞になっていてその部分に色を入れ
て眉を描くことを目的に作られたものであるから,眉型の空洞部分を塗り潰す
こと,描く作業の「眉型に合わせて,眉の形を色濃く描いていく」ことは,ご
く通常の作業であって,アナスタシアに独自のものではない。
HowtoCreate描く作業の技術が一般的なものであることは,乙第9号証「
」の91頁,乙第12号証「眉の法則」の23頁,乙第1thePerfectEyebrow
6号証「エレガンスコスメティックプロダクツプロ用美容総合カタログ」の
21,22,23頁,乙第19号証の1ないし4のインターネット抜粋記事
(眉型)から明らかである。
ウワックス脱毛作業について
ワックス脱毛は今日エステティックサロン業界では当たり前の様に行われて
いる技術でもあり,眉のワックス脱毛も色々なサロンで行われている技術であ
る。
Howワックス脱毛作業の技術が一般的なものであることは,乙第9号証「
」の109∼112頁,乙第17号証のインターtoCreatethePerfectEyebrow
ネット抜粋記事(エステティック業に関する情報,乙第18号証の1ないし)
5のインターネット抜粋記事(他店情報)から明らかである。
エ仕上げ作業について
眉毛をはさみで切る,ツイザーで抜くという処理はごく一般的な作業である。
仕上げで眉型を使用することは,アナスタシア技術では行っていないが,被
告が原告ピアス在籍時に決定して教育したことである。その際,眉型をB
「参考」にするのでなく,眉型をもう一度眉の上に乗せて,薄い色で眉型の中
を塗りつぶし,足りない部分をパウダーやペンシルで描いていくと教育した。
眉下にハイライトを入れ,ブロウジェルを付けるのも,一般的になされてい
るメイク方法である。
仕上げ作業の技術が一般的なものであることは,乙第11号証「眉から始め
るメイクLESSON」の8∼14,23,100,104,105頁,乙第
13号証「きれいになる目元と眉メーク上達法」の39頁,乙第14号証「眉
メイクとアイメイクの秘訣」の34,35頁から明らかである。
また,原告技術とは内容が異なるアナスタシア技術についても,乙第20号証()2
の「Urb」という一般女性向けの雑誌中で原告ピアスが企画した記事にアナス
タシア本人が自ら出演して施術し技術内容を公開しており,今や一般的な技術に
なっている。甲5誓約書が,このように自ら世に公開している技術について,自
社の退職者だけにその使用を禁ずるという内容を含むはずがない。
以上のとおり,甲5誓約書が,眉のトリートメントに際して一般的に用いられ()3
ている技術までも禁止対象として含み,一旦原告ピアスに就職して技術を習得し
た従業員は退職後においても世の中で一般的に用いられている技術さえも使用す
ることを許さない趣旨のものであるとは解されない。
仮に,甲5誓約書が,眉のトリートメントに際して一般的に用いられている技
術までも禁止対象として含む趣旨のものであるとすれば,甲5誓約書記載の誓約
の意思表示は,従業員の退職後の職業選択に過度の制約を課すものとして公序良
俗に違反し無効である。
原告らの主張について()4
ア被告の報告についてA
原告らは,原告ピアス在職中の被告の報告は,本件訴訟における被告らA
の主張と異なる旨主張するが,アナスタシア事業に対する被告の意見は,A
当時も現在も同じである。
すなわち,被告は,アナスタシアがロサンゼルスで行っていた技術(アA
ナスタシア技術)自体は欧米及び日本において一般的な技術であり,これを日
本で事業として成功させるためには,単に同じ技術を用いたサロンを作るので
はなく「ハリウッド発「セレブ御用達」というアナスタシアのブランドス,」,
テイタスを付加することが必要であると考えていた。
原告らが主張する事業委員会における被告の報告は,被告個人の率直AA
な見解を述べたものではなく,上司であった事業部長及び取締役と事前JK
打合せを行った上で,アナスタシア事業を今までにない斬新な事業として説明
するよう指示を受け,担当部署の意見を述べたものである。
イ眉に特化したサロンについて
原告らは,平成18年春当時日本において眉に特化したサロンは存在してい
なかったと主張するが,実際には,乙第1号証の「」や乙第2号証の「」LM
のように,原告らよりも何年も前から原告らと同様の眉トリートメントサービ
スをビジネスとしている先行者(しかも,これら先行者は,アナスタシア,ヴ
ァレリー,デイモンといった米国の眉トリートメント技術を学んで日本に取り
入れたことを売りにしている)が存在していたのであり,原告らはその流行。
に追随したにすぎない。
ウリューヴィ開設のスクールについて
原告らは,リューヴィが有償でスクールを開催していることから,原告技術
が特殊な技術であると帰結しようとするが,同スクールは,原告技術を教えよ
うというスクールではないから,同スクールの受講料と原告技術の価値とは何
の関係もない。
【原告らの主張】
「ある技術を退職後使用してはならない」との契約(合意)の効力は,当該技()1
術が世の中において容易に取得・入手できるものであって,労働者に対し当該技
術の使用を禁ずることが当該労働者に酷な要求と考えられるかどうかによって判
断すべきである。
これを原告技術についてみると,原告技術は,被告らが原告ピアス在職当時,
アナスタシア事業のほかでは実施されていなかったものであり,世の中で一般的
に取得・入手できるものではなかった。このことは,後記()ないし()の事実か24
ら明らかである。乙第9号証及び第11号証ないし第19号証の書籍等並びに乙
第20号証の雑誌記事に関する被告らの主張は,後記()のとおり理由がない。5
したがって,甲5誓約書記載の誓約の意思表示が公序良俗に違反し無効である
との被告らの主張は理由がない。
被告の報告()2A
被告は,アナスタシア社において研修を受けた直後,原告ピアスの事業委A
員会において,経営陣に対し「日本において眉に特化したサロンは存在しな,
い,アナスタシアの技術は「眉及び眉まわりをきれいに整えるトリートメント」
であり,いわゆる『眉メイク『眉カット』との差別化が可能」と報告し,アナ』
スタシアの技術を高く評価していた。被告は,当時,アナスタシアの技術がA
「欧米や日本で一般的に行われている技術である」などとはいささかも言ってい
なかった。
眉に特化したサロンについて()3
被告らがリューヴィを設立し原告ピアスを退職した平成18年春当時,日本に
おいて眉に特化したサロンは,原告サロン以外に存在していなかった。原告サロ
ン以外の場所では,眉美容は付随的サービスとして提供されるだけであった。日
本において眉に特化したサロンの運営に最初に成功したのがピアスグループであ
り,次いで,ピアスグループのアナスタシア事業の推進の中心を担っていた被告
らがリューヴィを設立して被告サロンを開設し,原告技術と同一の技術を用いA
て今日のリューヴィの成功をもたらしたのである。現在,ピアスグループ及びリ
ューヴィ以外で眉に特化したサロンが存在しない事実自体,原告技術が,日本に
おいて,被告らが原告ピアス在職当時,どこでも入手できた内容のものでないこ
とを示している。
リューヴィ開設のスクールについて()4
リューヴィは眉のトリートメント施術についてスクールを開設し,高額の受
講料を取っているが,この事実自体,原告技術が一般的な技術ではないことを
物語っている。すなわち,同スクールにおいては,プロフェッショナルになる
には,少なくとも105万円の受講料が必要である(甲26)ところ,仮に原
告技術が誰でも実施でき,一般的な技術であるのであれば,これほど高額の受
講料を取ることなどあり得ないはずだからである。また,同スクールの受講対
象者は,美容師・理容師資格を持つ者,美容師・理容師を目指している者である
が,これらの者,特に美容師は,一般的な眉のトリートメント技術を既に学ん
でいるにもかかわらず,リューヴィのスクールを受講するのである。これは同
スクールの講義内容,すなわち原告技術が独自性を持つものであるからにほか
ならない。
被告らの主張について()5
ア乙第9号証及び第11号証ないし第19号証の書籍等について
被告らは,原告技術は眉のトリートメントに際して欧米や日本で一般的に用
いられている技術であるとして,乙第9号証及び第11号証ないし第19号証
の書籍等を挙げるが,これら書籍等には,一般的・基礎的な眉のトリートメン
ト方法に関する記載か,原告技術を構成する要素と類似する技術に関する記載
があるにすぎず,原告技術が一般的に行われている技術であることを証明する
ものではない。
イ乙第20号証の雑誌記事について
被告らは,原告ピアスは乙第20号証の雑誌「Urb」の記事において原
告技術を公開している旨主張するが,同記事には,原告技術の技術内容のほ
んの一部が示されているだけである。
すなわち,同記事は,いわゆる「パブリシテイ」記事といわれるもので,
記事内容は雑誌社が作成したものであるが,このような「パブリシテイ」記
事が掲載されるためには,雑誌社に取り上げてもらいたい主題を有する者が
雑誌社に当該主題の話題性,内容の説明を行い,また,資料(写真等)を提
供し,雑誌社が提供された素材を元に独自に記事を作成し掲載するという過
程を経る。乙第20号証の記事が掲載された当時,ピアスグループは,原告
サロンの第1号店(新宿三越店)を開設したばかりで,眉トリートメントに
特化したサロン(日本ではまだ例をみない新しいサロン)の概念を広く認識
させ評判にする必要があったことから,積極的に,多大の費用と労力を使用
して原告技術の宣伝を行っていたのであり,その一環として乙第20号証の
記事を掲載してもらったのである。
そして,2005年1月当時ピアスグループでは,アナスタシア事業のさ
らなる拡大・展開を考えており,アナスタシア社との間で,日本及びアジア
におけるアナスタシアビジネスの独占的実施権の買取りの交渉をしている最
中であった。このような時期に,ピアスグループが,アナスタシア事業を他
の者が実施できるような技術内容を公開するなどということは,ビジネスの
常識としてあり得ない。
また,美容専門誌が特集で取り上げる対象は,日本全国のどこでも一般的
に行われているような技術でなく,読者をひきつけるユニークなものである
ことが必要である。したがって,専門誌である「Urb」が2005年1月
号でアナスタシア技術の内容を取り上げたことは,むしろ,当時アナスタシ
ア技術が「日本において一般的に行われていた」ものでないことを証明する
ものである。
さらに,乙第20号証の記事がそれだけでは原告技術を他の者が実施でき
ないものであることは,わが国では,ピアスグループ及びリューヴィのほか
には原告技術を実施する者がいないことからも明らかである。
以上のとおりであり,乙第20号証の雑誌記事は,被告らがピアスグルー
プ以外の他の場所で原告技術を容易に入手・取得できたことの証明にはなら
ない。
4争点4(被告及び同は「アナスタシアアイブロウトリートメント技術」をAB
使用したか)について。
【原告らの主張】
リューヴィによる原告技術の使用()1
リューヴィは,被告サロンにおいて,原告技術と実質的に同じ技術を使用して
眉のトリートメントサービスを提供している。
被告及び同による原告技術の使用()2AB
被告及び同は,リューヴィにおいて,原告ピアスから引き抜いた5名のAB
従業員らを通じて,顧客に対して原告技術と同様の眉のトリートメントサービス
を提供する事業を展開するととともに,原告技術を用いた眉に関する美容トリー
トメントの技術指導をするスクールを運営している。
被告及び同の上記行為は,自らの仕事に関連して「アナスタシアアイブAB
ロウトリートメント技術」を使用するものであり,甲5誓約書記載の誓約に違反
する行為である。
【被告らの主張】
リューヴィが使用している技術は,アナスタシア技術とは異なる。また,リ()1
ューヴィが使用している技術は,原告サロンにおいて使用されている技術とも異
なる。さらに,原告サロンにおいて使用されている技術は,本件技術とも異なる。
これらの関係は,次のとおりである。
ア3点決め作業について
アナスタシア技術では,そもそも眉山の位置決めをしない。眉頭と眉尻の(ア)
位置決めの仕方については本件技術と同じである。
原告サロンにおいて使用されている技術では,眉山の位置は眉頭から眉尻(イ)
に沿って骨格が上がって下がっていく中で骨格の一番高くなっている位置で
ある(と被告自身が美容師に教えてきた。眉頭と眉尻の位置決めの仕B。)
方については本件技術と同じである。
リューヴィが使用している技術では,眉尻の位置は下唇の中央から目尻を(ウ)
結んだ延長線上である。眉頭と眉山の位置決めの仕方は本件技術と同じであ
る。
イ描く作業について
アナスタシア技術では,4タイプの眉型に決めつけるので顧客の意見を取(ア)
り入れない。骨格というものを意識しない。眉山の位置は用いない。眉の形
を色濃く描いていく点のみが本件技術と一致する。
原告サロンにおいて使用されている技術では,アナスタシア社の4タイプ(イ)
の眉型に決めつけるので顧客の意見を取り入れない,その他は本件技術と同
じである。
リューヴィが使用している技術は,本件技術と同じである。(ウ)
ウワックス脱毛作業について
アナスタシア技術では,脱毛はペーパーではなく布を用いる。(ア)
原告サロンにおいて使用されている技術は,本件技術と同じである。(イ)
リューヴィが使用している技術は,本件技術と同じである。(ウ)
エ仕上げ作業について
アナスタシア技術では,仕上げに眉型は用いない。眉の下にハイライトを(ア)
入れたりブロウジェルで眉毛の流れを整える点は,本件技術と同じである。
原告サロンにおいて使用されている技術は,本件技術と同じである。(イ)
リューヴィが使用している技術は,本件技術と同じである。(ウ)
被告及び同は美容師ではないから,リューヴィにおいて自ら眉のトリー()2AB
トメントサービスを顧客に提供しておらず,他の美容師にかかるサービスを提供
させている事業主体でもない。
5争点5(被告らは甲7誓約書において不使用を誓約した「機密情報」を使用A
したか)について。
【原告らの主張】
被告及び同はリューヴィにおいて原告技術を使用しているところ,原告()1AB
技術は,甲7誓約書記載の「機密情報」に当たる。
また,アナスタシア事業についてのPR活動の方針・内容も,原告技術の内
容を構成し,公開されていない限りは甲7誓約書記載の「機密情報」を構成す
る。被告は,原告ピアスにおいてアナスタシア事業のPR活動を担当し,被C
告及び同が開催したプレスツアーにも原告ピアスの広報という立場で参加AB
するなど,アナスタシア事業のPR活動において中心的役割を果たす過程におい
て,アナスタシア事業展開のためのPR活動についての「機密情報」に接すると
ともに,原告ピアス退職後これらの「機密情報」をリューヴィのPR活動に使用
している。
原告ピアスは,本件導入契約に基づきアナスタシア社からアナスタシア技術()2
の提供を受けるまでは,眉美容に関する技術をまったく有していなかった。原
告らは,新宿三越店開店以降,原告らが展開してきたアナスタシア事業におい
て,アナスタシア技術ないしこれを原告らが日本用に発展させた原告技術を使
用してきたのである。そして,原告技術は,ピアスグループ内において他の情
報と明確に区別して認識できるものであり,原告らが宣伝広告用に外部に積極
的に公開したもの以外の原告技術の内容は,第三者に開示してはいけない情報
として管理されていた。このことは,アナスタシア事業におけるビジネスプラ
ンについても同様であり,さらに,アナスタシア社から提供を受けたアイブロ
ウ製品についてもあてはまる。
【被告らの主張】
原告技術に「機密情報」と呼べる部分があるとすれば,公知でないアナスタシ()1
ア特有の情報部分で,原告らにおいて秘密として管理されている部分であろうが,
被告らの知る限りかかる秘密部分は存在しない。
アナスタシア事業に関するPR活動の方針・内容が原告技術に属するとの主張
は争う。
原告らは,原告技術を「機密情報」として管理していたと主張するが,そもそ()2
も公知となっている眉の手入れ方法に関する情報を「機密情報」として管理する
意味はない。
6争点6(従業員の引き抜きについて原告ピアスに対する不法行為の成否)につい

【原告らの主張】
引き抜き行為()1
被告らは,平成18年2月2日にリューヴィを設立し,その後,同年5月A
17日に東京都渋谷区において被告サロンをオープンし,眉に関する美容ト
リートメントサービスを開始した。
DDEF被告らは原告ピアスの元従業員であり,このうち,被告,被告,被告
及び被告は,被告サロンのオープン準備の段階からリューヴィに参加し,被G
告サロンのオープン直後からサービスの提供を開始した。
上記4名が,それぞれ極めて近接した時期に原告ピアスを退職し,退職後直
ちにリューヴィに参加していることにかんがみると,同被告らは,原告ピアス
を退職する前の時点で,被告らにより勧誘を受け,これにより原告ピアスをA
退職したことは明らかである。さらに,被告も,同被告が原告ピアスを退職H
後直ちにリューヴィに参加していることから,同様に,同被告が原告ピアスを
退職する前の時点で,被告らによる勧誘を受け,これにより原告ピアスを退A
職したことは明らかである。
他方,被告サロンは,その開店当初から施術台が4台設置されていた。被告
らは,いずれも美容師の資格を有しておらず,自らは顧客に施術を実施できA
なかったことにかんがみると,被告ら以外の者がこれらの施術台を用いてA
サービスを提供することが当初から想定されていたことは明らかである。4台
の施術台でのサービス提供を前提とすると,ローテーションを考えると少なく
とも5名程度の施術者が必要となるのであり,このようなサロンの準備状況か
らも,被告らが当初から被告サロンにおいて施術することが想定されていたD
のであり,被告らが被告らの退職を当初から予定していたことは明らかでAD
ある。
以上より,被告らは,被告らに対し,同被告らが原告ピアスに在職中に,AD
被告らが経営するリューヴィへの参加を勧誘し,もって,被告らをして原AD
告ピアスから退職せしめたことは明らかである。
社会的不相当性()2
被告らは,原告らにおけるアナスタシア事業立ち上げ当初の施術者で技術D
的水準の高い施術者であり,かつ,原告クレディアの店舗における主要人物で
あって,これらの者が極めて近接した時期に原告らを退職し,退職直後にリ
ューヴィにおける勤務を開始した。
また,被告らは,いずれも原告ピアスに対し甲5誓約書及び甲7誓約書記D
載の各誓約をしていたところ,被告らはこれを熟知していたから,被告らAD
をリューヴィに引き抜き美容トリートメントサービスを実施させることは被告
らが上記各誓約に基づき原告ピアスに対して負う義務の違反を誘発するものD
であり,原告ピアスとの関係において積極的債権侵害に当たる。
以上の事実を併せて考えると,被告らの引き抜き行為は,原告らのアナスA
タシア事業に損害を加えることを意図した社会的に不相当なものであり,原告
らに対する不法行為が成立するというべきである。
【被告らの主張】
被告らがリューヴィに転職した事実はあるが,被告らが転職を勧誘した()1DA
ことはない。事実は,被告及び同が平成18年1,2月ころ同僚らに退職AB
Dのあいさつをしたところ,約50名いた美容師のうち両被告を慕っていた被告
らのうち4名が,被告及び同のいない原告ピアスで働くことを望まず(上AB
,記4名は,もともと被告及び同が退職意思を表明する以前の段階においてAB
仕事内容,職場での人間関係,百貨店勤務の制限の多さ等を理由に退職希望を有
していた,自らの意思により被告及び同に頼み込んでリューヴィに転職し)AB
たものである。
以上のとおり,被告及び同が退職することを表明した後,約50名の美()2AB
容師のうち上記4名から転職の希望があり,被告及び同はこれを受け入れAB
たにすぎない。リューヴィに転職した人数は約50名の美容師のうち被告らD
のみであり,また原告ピアスを退社するに際し業務に支障が生じないよう代替要
員の配備や引き継ぎに配慮したうえで,時期を選び円満に退職したものであり,
現に原告らの業務に何ら支障も生じていない。
被告らが被告らに対し,甲5誓約書又は甲7誓約書記載の各誓約に基づAD
く義務に違反させ,積極的債権侵害をしたとの主張は,いずれも争う。原告技術
は一般的な技術であり,かつ,原告ピアス自身が世の中に公開している技術で
あって,甲5誓約書はかかる技術を退職後に使用することを禁ずる意味を持たず,
仮に持つとすれば退職後の従業員に過度の制約を課すものとして公序良俗違反と
なるべきものである。また,甲7誓約書についても,原告技術が一般的技術であ
ることは上記のとおりであり,リューヴィが原告ピアスの何らかの機密情報を使
用している事実もない。
したがって,被告らが原告ピアスを退職してリューヴィに入社したことにD
ついて,被告らに何らの不法行為も成立しない。A
7争点7(原告技術の使用について原告クレディアに対する不法行為の成否)につ
いて
【原告らの主張】
原告クレディアは,平成15年7月以来,原告ピアスからアナスタシア事業の日
本における商業的実施について許諾を受け,原告サロンを開設してアナスタシア事
業を商業的に実施展開している。
したがって,被告らがリューヴィにおいて原告技術を使用していることは,A
原告ピアスに対する債務不履行及び不法行為に当たるとともに,原告クレディアに
対する不法行為を構成する。
【被告らの主張】
原告クレディアが原告サロンを開設してアナスタシア事業を行っていることは認
め,その余は否認ないし争う。
8争点8(従業員の引き抜きについて原告クレディアに対する不法行為の成否)に
ついて
【原告らの主張】
原告クレディアは,平成15年7月以来,原告ピアスからアナスタシア事業の日
本における商業的実施について許諾を受け,現に原告サロンを開設してアナスタシ
ア事業を商業的に実施展開している。
被告らは,原告サロンにおいて稼動していた被告らを違法にリューヴィにAD
引き抜いたものであり,かかる行為は,原告ピアスに対する不法行為に当たるとと
もに,原告クレディアに対する不法行為を構成する。
【被告らの主張】
原告クレディアが原告サロンを開設してアナスタシア事業を行っていることは認
め,その余は否認ないし争う。
9争点9(原告らの損害)について
【原告らの主張】
原告ピアス固有の損害()1
ア原告技術の使用による損害
被告及び同の米国での研修参加費用相当損害金350万円(ア)AB
原告ピアスは,被告及び同にアナスタシア技術を習得させるため,AB
両被告をアナスタシア社の研修プログラムに参加させ,研修参加費用として
222万円,その他の旅費等経費として130万1696円(通訳料30万
円,交通費及び宿泊費100万1696円)の合計352万1696円を支
出した。
両被告が得た知識は原告ピアスに帰属すべきものであるところ,両被告は
これを十分に原告らに還元しなかった。原告ピアスにおいて同等のレベルの
技能を獲得するためには,同様の研修プログラムに人員を派遣する必要があ
る。したがって,原告ピアスは,両被告の行為により少なくとも上記研修参
加費用のうち350万円分の損害を被った。
よって,原告ピアスは,被告及び同に対し,債務不履行又は不法行AB
為に基づき,米国での研修参加費用相当損害金350万円及びこれに対する
訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損
害金の支払を求めることができる。
アナスタシア事業に係る独占的権利の価値減少分相当損害金2000万円(イ)
原告ピアスは,平成18年1月30日,アナスタシア社との間で本件購
入契約(争いのない事実()ウ)を締結し,アナスタシア社から,アナスタ2
シア技術及びアナスタシア商標等を使用するアナスタシア事業をアジア地
域において独占的に実施する権利を●●●●米ドルで購入した。
しかるに,被告らは,原告ピアスに在職中に取得した原告技術を公表A
し,またリューヴィのためにただ乗りして使用し,原告ピアスのアナスタシ
ア事業を希釈化している。その結果,原告ピアスがアナスタシア社から取得
したアナスタシア事業についてのアジア地域での独占的権利を害し,その価
値を日々減少させている。
今日までのその価値の減少分は,上記権利の購入価格が●●円以上であっ
たことを考慮すると,2000万円を下回ることはない。
よって,原告ピアスは,被告らに対し,債務不履行又は不法行為に基A
づき,アナスタシア事業に係る独占的権利の価値減少分相当損害金2000
万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5
分の割合による遅延損害金の支払を求めることができる。
イ従業員の引き抜きによる損害金240万円
被告らのうち4名は,アナスタシア事業の1期生として熟練した施術者D
であった。施術者としてサービスが提供できるようになるまでには,約3週間
の研修の後,約6か月にわたる実地研修が必要である。このうち,前者の研修
に約40万円の費用を要し,その期間の宿泊費として約20万円を要する。し
たがって,原告ピアスは,被告らによる被告らの引き抜きにより,少なAD
くとも上記4名分の研修費用相当損害金240万円の損害を被った。
よって,原告ピアスは,被告らに対し,不法行為に基づく損害金としてA
240万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の
年5分の割合による遅延損害金の支払を求めることができる。
原告クレディア固有の損害金1000万円()2
被告らは,被告らを違法にリューヴィに引き抜き,同被告らをして原告AD
技術を使用して眉の美容施術を行わしめている。
被告らによって従業員の引き抜きが行われた新宿三越店では,引き抜き後A
3か月の売上げが前年同期月比で合計約1000万円減少し,同じく大丸心斎橋
店でも合計約700万円の売上減が発生した。このような売上げの減少は近隣の
他店舗では生じておらず,被告らによる違法な引き抜き行為による蓋然性がA
高い。
また,被告,同,同及び同の個人別売上実績は,1か月当たりそれDGEF
ぞれ100万円,106万円,75万円及び105万円であり,3か月にすると
合計1158万円程度の売上減少に相当する。
,したがって,原告クレディアは,被告らによる被告らの引き抜きによりAD
少なくとも1000万円の損害を被った。
よって,原告クレディアは,被告らに対し,不法行為に基づく損害金としA
て1000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定
の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めることができる。
原告ら共通の損害(弁護士費用相当損害金159万円)()3
原告らは,被告らによる原告技術の使用及び従業員の引き抜きにより,本A
件訴えを提起せざるを得なかった。本件訴訟は高度に技術的専門的訴訟追行能力
を要するものであるから,原告らが負担すべき弁護士費用相当損害金159万円
は,被告らによる上記行為と相当因果関係がある損害というべきである。A
よって,原告らは,被告らに対し,不法行為に基づき,弁護士費用相当損A
害金159万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定
の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めることができる。
【被告らの主張】
争う。
10争点10(被告らは「アナスタシアアイブロウトリートメント技術」を使用D
したか)について。
【原告らの主張】
被告らは,被告サロンにおいて,原告技術と実質的に同じ技術を使用して眉D
のトリートメントサービスを提供している。
【被告らの主張】
否認する。
11争点11(原告ピアスの損害)について
【原告らの主張】
原告ピアスは,平成18年1月30日,アナスタシア社との間で本件購入契約
(争いのない事実()ウ)を締結し,アナスタシア社から,アナスタシア技術及び2
アナスタシア商標等を使用するアナスタシア事業をアジア地域において独占的に実
施する権利を●●●●米ドルで購入した。
しかるに,被告らは,原告ピアスに在職中に取得した原告技術を公表し,まD
たリューヴィのためにただ乗りして使用し,原告ピアスのアナスタシア事業を希釈
化している。その結果,原告ピアスがアナスタシア社から取得したアナスタシア事
業についてのアジア地域での独占的権利を害し,その価値を日々減少させている。
今日までのその価値の減少分は,上記権利の購入価格が●●円以上であったこと
を考慮すると,2000万円を下回ることはない。
よって,原告ピアスは,被告らに対し,債務不履行又は不法行為に基づき,D
アナスタシア事業に係る独占的権利の価値減少分相当損害金2000万円及びこれ
に対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延
損害金の支払を求めることができる。
【被告らの主張】
争う。
第4争点に対する当裁判所の判断
1争点1(甲5誓約書において原告ピアス退職後の不使用を誓約した「アナスタシ
アアイブロウトリートメント技術」とは何か)について。
甲5誓約書徴求の経緯()1
証拠(甲2,18ないし20,24,25,27,28,31,42,43,
乙10,27,28,被告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,AB
次の事実が認められる。
ア本件導入契約の締結に至る経緯
原告ピアスは,平成14年春ころ,業態開発グループにおいて,ピアスグ(ア)
ループにおける新規事業の展開について検討を開始した。被告(当時は旧A
姓)は,業態開発グループの一員としてこの検討に参加し,平成14年A’
7月12日から10日間,他の従業員3名(うち1名がリーダー)とともに
A訪米し,米国の化粧品・美容業界の実情調査を行った。このとき,被告
は,20社程の化粧品会社と商談を行ったほか,ロサンゼルスで眉の美容施
術を行うことで有名なヴァレリー氏のサロンを訪問し,同氏と面会して眉サ
ロンに関する話を聞くなどした。また,被告は,アナスタシア社のサロA
ンに客として予約を入れ,同サロンにおいて眉の美容施術を体験した。アナ
スタシア社の創業者兼主宰者であるアナスタシア・ソワレは,マドンナやジ
ェニファー・ロペス,ナオミ・キャンベル等のハリウッド女優やスターを顧
客に持っていた。被告は,帰国後,マーケティングミーティング(ピアA
スグループで行う各事業の方向性について検討するための会議であり,原告
ピアス社長によって主催されていた)において,訪米の結果を報告した。。
その後,原告ピアスは,ピアスグループにおいてアナスタシア社からアナ(イ)
スタシア技術を導入しこれを事業化するためのプロジェクトに着手すること
Aを決定し,平成15年6月,経営企画室長及び法務担当者とともに被告
をアナスタシア社に派遣した。上記3名は,アナスタシア社との間で,眉の
美容施術に関する技術を導入した場合の日本での事業展開の方向性や戦略等
について意見交換を行った。
平成15年8月,原告ピアスは,来日したアナスタシア社の(アナスタO
シア・ソワレの長女)との間で,眉の美容施術に関する技術導入のための契
約の条件等について協議を行った。被告はこの協議に参加していた。A
その後,原告ピアスでは,経営企画室長及び法務担当者を中心にアナスタ
シア社との契約交渉を進めた。契約交渉の経過は,その都度事業委員会にお
いて報告され承認された。被告は,事業委員会のメンバーではなかったA
が,概ね同委員会の会合に参加していた。
原告ピアスは,平成15年12月23日,アナスタシア社との間で,甲2(ウ)
契約書を交わし,本件導入契約を締結した。甲2契約書第6条には,次のと
おり規定されている。
「6条:ピアスからの技術者派遣教育
アナスタシアは,ピアスがビバリーヒルズに派遣する技術者2名に対し,
彼等が「アナスタシア技術サービス」と「製品」販売の実施上必要な専門技
能習得のため2週間の教育を実施する。ピアスはその2名の技術者,および
それらの技術者から教育を受けたピアスの全社員から,彼等がピアスを退職
した場合には,アナスタシアの名前,ロゴ,商標あるいは「アナスタシア技
術サービス」を日本およびその他の地域で自らの仕事に関連して使用しない
という書面合意書を入手するものとする。さらに,ピアス社員が,在職中は
「アナスタシア技術サービス」に従って眉サービスを行うということを合意
しない限り,この教育は実施しないものとする。ピアス社員が「アナスタシ
ア技術サービス」に従って実施する眉サービスに対し,アナスタシアは本契
約に従い支払われるものとする」。
上記条項の第2文は,原文(英文)では次のように規定されている。
"PIASwillobtainwrittenagreementfrombothtechnicians,andfromeveryPIAS
employeetrainedbythesetechniciansthat,intheeventtheyceasetobePIAS'
employeestheymaynolongerusetheANASTASIAname,logo,trademarksor
theANASTASIATechnicalServiceinconnectionwiththeirbusinessinJapanor
elsewhere."
イアナスタシア事業の推進
原告ピアスは,日本でのアナスタシア技術の事業化のため,平成16年2(ア)
月21日,被告を新規事業開発ディレクターに,被告を新規事業開発AB
ディレクター付に任命し,両被告をアナスタシア事業の責任者とした。
原告ピアスは,日本でのアナスタシア事業を進めるに当たり,当面は日本(イ)
の代表的な百貨店内に眉専用のサロンを展開する戦略を立てた。
原告ピアスは,アナスタシア社のサロンでアナスタシア技術の研修を受け(ウ)
,るため,被告及び同をアナスタシア社に派遣することに決めた。なおAB
本件導入契約では,研修を受ける者は原告ピアスの「2名の技術者」とされ
ていたところ(甲2契約書第6条,被告は美容技術に関する経験を有し)B
ていたが,被告は美容技術に関する経験は有していなかった。A
ウ米国研修
被告及び同は,平成16年4月12日から2週間,ロサンゼルスの(ア)AB
ビバリーヒルズにあるアナスタシア社において研修を受けた。
研修は,アナスタシア・ソワレや他の施術スタッフがサロンで実際に顧客
に施術を行っているところを,その斜め後ろ横辺りに立って見て行うという
方法で行われ,予めカリキュラムが決まっているものではなく,また,研修
のために時間をとって講義を行うとか,資料を配付するといったことはな
かった。アナスタシア・ソワレは,1時間に8人,1日に50人から60人
程度の顧客に施術を行っていた。
アナスタシア・ソワレは,新規の顧客に対しては,眉頭と眉尻に印を付け,(イ)
眉型(ステンシル)を使って施術を行っていたが,リピート客に対しては,
大半の場合,眉型を使用せずに施術していた。
アナスタシア社の眉型は4種類あり,被告は,顧客ごとの眉型の選びB
方について,被告を通じてアナスタシア・ソワレに確認したところ,同A
人の答えは「眉頭と眉尻の2点を取り,この2点の位置が合う形がその顧,
客の眉型だ」というものであった。。
被告は,アナスタシア社での研修以前は眉のワックス脱毛を施術した(ウ)B
経験がなかった。被告は,施術者がワックス脱毛を行っている際,施術B
状況を目で見ることによって,施術の順序やワックスを塗る方向及び剥がす
方向を覚えた。研修開始後しばらくしてから,ワックス脱毛の練習のために
マネキン(ウィッグ)が与えられたが,表面がビニール製で滑りワックスを
うまく塗ることができず,練習にならなかった。
被告は,施術状況を見るだけの研修では,日本で実際に施術を行う際(エ)B
に必要な基準ないし理論(アナスタシア社の4種類の眉型の中から顧客のた
めに一つを選ぶ際に,それを顧客に説明して納得させるための基準ないし理
論)や技術を習得することができないのではないかと感じ,被告の知人A
等を通じてモニターになってくれる人の紹介を受け,施術スタッフの休日や
休憩時間を調べてベッドや椅子の空き状況を確認し,空いたベッドや椅子を
借りてモニターの施術を行ったり,被告と2人でお互いの腕でワックスA
の塗り方の練習をするなどした。
エ平成16年5月10日事業委員会で被告の報告A
被告は,平成16年5月10日,原告ピアスの事業委員会において,米A
国における研修の報告とを行うとともに「マーケティングプ,ANASTASIA
ラン」と題してアナスタシア事業のマーケティングプランの提案を行った。同
提案に用いられたパワーポイントの画面(甲19)には「アナスタシア独自,
のアイブロウメイク理論に基づいたアイブロウトリートメントサービス「日」,
本では,眉に特化したサロンは存在しない「既存の各化粧品ブランドとは競」,
合しない分野「アナスタシアの『アイブロウトリートメント』は…『眉メイ」,
ク『眉カット』との差別化が可能」等の記載がある。』
原告ピアスは,被告の報告と提案を受け,その後,事業委員会及び経営A
委員会での審議を経て,ピアスグループとしてアナスタシア事業を日本国内で
展開していくことを決定した。
オプレスツアー
被告は,アナスタシア事業の展開に向けて雑誌でその宣伝をしてもらうA
ため,ファッション・美容関係の主要雑誌の編集担当者を招待してアナスタシ
ア社のサロンでアナスタシア技術を見学させるためのプレスツアーを企画した。
原告ピアスの広報業務を担当していた被告は,平成16年7月2日から6C
日間,被告とともにこのプレスツアーに参加した。A
カ被告による原告技術の考案・完成B
被告は,米国における研修から帰国後,日本で行うべき眉の施術方法(ア)B
について統一した基準を作るべく,アナスタシア社のサロンで見聞した施術
内容をもとに,モデルを相手に施術の練習を行い,試行錯誤を繰り返しなが
ら,約3か月間をかけて原告技術を完成させた。被告による原告技術のB
開発経過は次のとおりである。
。(イ)まず,被告は,眉型(ステンシル)の選び方に関する問題に直面したB
なぜなら,アナスタシア・ソワレの指導では,眉型は,●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●というものであった
が,アナスタシア社の●種類の眉型のうち●種類の眉型は,長さ(距離)が
ほとんど同じであったため,長さ(距離)だけでは選ぶ基準にならなかった
ためである。そこで,被告は,●種類の眉型について長さ以外に違いがB
ないか,違いがあればそれを眉型を選ぶ基準にすることができるのではない
かと考え,改めて眉型を観察したところ,●●●●●に違いがあることを
発見し,これをもって眉型を選ぶ基準にすることに決めた。具体的には,骨
格がなだらかな場合は,眉毛の生え方もなだらかでストレート気味に生える
ことから,●●●●●●●●●●眉型を選び,骨格の丸みが強い場合は,
眉毛の生え方も骨格に沿って鼻筋から弧を描くように丸く生えることから,
●●●●●●●眉型を選ぶなど,●●の形,換言すれば●●●●●●●●
形を眉型を選ぶ基準にした。
次に,眉型を眉毛のどの位置に置くかについて,被告は,日本人はも(ウ)B
ともと目と眉毛の間隔が広く,眉毛の下のラインを抜いてしまうとその間隔
が余計に広がり目が小さくなると考え,●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●な
るべく沿わせて置くことに決めた。
次に,被告は,眉頭,眉山及び眉尻の3点をどこに決めるかという問(エ)B
題に直面した。なぜなら,日本人女性の間では,眉頭,眉山及び眉尻の3点
が眉を描く際の基準であると一般に考えられていることから,顧客の眉にお
いて上記3点がどこに来るのかを決める基準を示す必要があるとともに,眉
型の中でも上記3点の位置を示す必要があったが,アナスタシア社の施術で
は眉山の位置が不明確であったからである。被告が,アナスタシア社にB
問い合わせたところ,その回答は「眉山は●●●●●●●●●●●●●●。,
敢えて言うなら,●●●●●●が眉山である」というものであった。この。
回答により,眉型の中での上記3点の位置が決まったが,顧客の眉の中で上
記3点の位置をどこに決めるかの基準については,アナスタシア社から指導
はなかった。そこで,被告は,顧客の眉における眉山は,骨格の一番高B
いところ,一般的にいえば,眉毛が生えている一番高い位置と決め,後記の
施術者に対する研修においては,眉山は●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●であると教えることにした。ところが,眉型の眉山
(繋ぎ目の位置)をモデルの眉山に合わせてみると,眉頭の位置が合わなく
なってしまった。というのも,アナスタシア社の眉型は欧米人の骨格を前提
に作られているため,横に広い骨格をもった日本人にはもともと長さが足り
ないためである。そこで,被告は,眉頭の位置については,アナスタシB
ア社の基準(●●●●●延長線上)にはこだわらず,後記の施術者に対す
る研修においては,眉頭の位置は●●●●●●●●●●●●●●●で顧客
のバランスに応じて変えるようにと教えることにした。
眉の描き方ないし仕上げ方については,アナスタシア社の施術は,●●(オ)
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●眉を整える
というもので,所要時間1分程度のものであったが,被告は,日本人女B
性の美意識に応えるためには上記の程度では足りないと考え,日本での施術
については次のとおりとすることに決めた。
すなわち,●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●というものであった。
アナスタシア社の施術は,顧客1人につき●●●分程度で終了するもので(カ)
あったが,以上のような手順を経ることにより被告が完成させた原告技B
術による施術は,顧客1人につき●●分ないし●●分を要するものとなった。
キ施術者に対する研修
原告ピアスは,原告サロンで施術を担当する者として美容師資格を有する(ア)
者を新たに採用するなどして「新人研修」と称する研修を開始した。,
被告は,研修用のカリキュラム及びテキストを作成するとともに,トB
レーナーとして施術者の指導に当たった。研修のカリキュラムは下記(イ)の
とおりである。
研修は全17日間,初日を除き午前10時にスタートして終日行われる。(イ)
初日は,会社概況,オリエンテーション,マナー教育の後「アナスタシ,
ア眉の理論」として2時間30分の講義が行われ,2日目は,復習の後,製
品説明,マナー研修,皮膚科学の講義が行われ,3日目から実技のカリキュ
ラムが開始する。
研修3日目は,ワクシング(ワックス脱毛)の実技に4時間30分の時間
が割り振られ,研修生同士でお互いの両腕を使ってワックス脱毛の練習を行
う。
研修4日目からは「サービス取得」と称する施術の練習(実技)に多く,
の時間が割かれる。その時間は延べ60時間弱であり,この間,研修生1人
当たり,50ないし60名のモデルを相手に練習(実技)を行う。
多くの研修生は,モデルに合った眉型の選択に苦労し,また,適量のワッ
クスをうまく延ばすことができなかったり,真っ直ぐに延ばすことができな
いなど,ワックスのかけ方で苦労した。
ク甲5誓約書の作成及び徴求
被告は,原告サロンにおいて実際に施術を担当する者(美容師資格を(ア)A
有し上記研修を受講する研修生)から徴求するため,上司と相談の上,甲5
誓約書の書式を起案した。甲5誓約書は,原告ピアス宛に日本文で記載され
た部分と,アナスタシア社宛に英文で記載された部分とからなるが,いずれ
の部分においても「ピアス株式会社との契約を解除した場合は,アナスタ,
シアのブランド名,ロゴ,商標,およびアナスタシアアイブロウトリートメ
ント技術を日本およびその他の地域で,自らの仕事に関連して使用しないこ
とを誓約します」との記載がある。。
被告は「新人研修」の都度,その研修2日目に,研修生に対し,原告(イ)B,
ピアス及びアナスタシア社に対して甲5誓約書記載の誓約をするよう求め,
研修生全員から甲5誓約書を徴求していた。
以上の事実に基づき,甲5誓約書において使用が禁止された「アナスタシアア()2
イブロウトリートメント技術」は本件導入契約にいう「アナスタシア技術」のみ
を指すのか,あるいは「アナスタシア技術」を基礎として原告らにおいて独自,
に考案・付加した内容を含む技術(原告技術)を含むか否かについて検討する。
被告らは,次のとおり主張する。甲5誓約書は,本件導入契約第6条を受けて作
成されたものであるから,同条項と同じ内容の誓約すなわち同条項にいう「アナ
スタシア技術サービス()を使用しない義務を」ANASTASIATechnicalService.
課すものである。したがって,甲5誓約書は,アナスタシア技術を基礎として原
告らにおいて独自に考案・付加した内容を含む技術であって,アナスタシア技術
とは異なる技術である原告技術の使用を禁じたものではない,と。
確かに,原告ピアスの従業員から徴求されたものとして証拠提出されている甲
5誓約書(甲5の1∼55,第2事件の甲3∼7)は,(平成17年2月にアI
ナスタシア事業開発部に配属され,被告に次いで2代目のトレーナーになっB
た者)の署名のある甲第5号証の18を除き,いずれも美容師資格を有する者か
ら徴求されたものであり,実際「新人研修」において実技指導に入る前に研修,
生(美容師資格を有し原告サロンにおいて施術を担当することが予定されている
者)全員から徴求していたものである。また,原告サロンの店長のように美容師
資格を有さず施術を担当しない者の誓約書は証拠として提出されていないことか
らすると,甲5誓約書は,もっぱら施術者を対象として徴求されたものであるこ
とが認められる(被告らも争点2に関しこれと同趣旨の主張をしている。。)
ところで,前記認定によれば,原告ピアスが施術者から甲5誓約書を徴求して,
これらの施術者が原告ピアスとの契約を解除した場合(原告ピアスを退職した場
合)に「アナスタシアアイブロウトリートメント技術」を自らの仕事に関連し,
て使用しないことを誓約させた趣旨は,アナスタシア社との間で締結した甲2契
約書第6条の履行として行われたものであるとともに,原告ピアスが日本国内
(ひいてはアジア全域)で独占的にアナスタシア事業を行うに当たり,原告ピア
スを退職した施術者に同技術を使用させないことにより,アナスタシア技術サー
ビス等に関する原告ピアス自身の独占的権利を確保するとの趣旨を含むものとい
うべきである。そして,甲5誓約書徴求の対象である施術者が眉の美容施術に使
用するのは原告技術にほかならず,アナスタシア技術そのものではないから,原
告ピアスが原告技術とは区別される意味でのアナスタシア技術のみの使用をしな
い旨の誓約をさせることは,原告ピアスとしては無意味である。すなわち,アナ
スタシア社としては,自己の保有する技術であるアナスタシア技術そのものの使
用をしない旨を原告ピアスの従業員に誓約させる意味はあるものの,原告ピアス
としては,原告技術の使用を禁じてこそ自己の独占的利益を確保し得るのであり,
原告ピアスがアナスタシア技術の使用のみを禁じ,原告技術の使用を禁止しない
というような意思の下に甲5誓約書を徴求したと解すべき合理的な理由はなく,
これらの者に対して原告技術の使用を禁ずるとの意思で甲5誓約書を徴求したと
解するのが合理的である。したがって,甲5誓約書記載の誓約を求める原告ピア
スにおいては,甲5誓約書の誓約対象は原告技術であると認識していたものと認
められる。
他方,甲5誓約書に署名してこれを提出する施術者としても,同誓約書が「新
人研修」において実技の練習が始まる前に被告から署名を求められて同被告B
を通じてこれを原告ピアスに差し入れていたこと,同研修において教育を受ける
のは原告技術であって,その基となって原告技術とは区別される意味でのアナス
タシア技術ではないことからすると,これらの施術者においても,甲5誓約書は,
原告技術を使用しない趣旨のものであると認識し,かかる意思の下に甲5誓約書
を原告ピアスに提出したものと認められる。
以上によれば,甲5誓約書で原告ピアス退職後の不使用を誓約した「アナスタ
シアアイブロウトリートメント技術」とは,アナスタシア技術(アナスタシア社
の技術)ではなく,原告技術(アナスタシア技術を基礎として原告ピアスにおい
て独自に考案付加した内容を含む技術)を含むものと解するのが相当である。
2争点2(被告及び同は甲5誓約書記載の誓約をしたか)についてAB。
被告及び同が甲5誓約書を原告ピアスに差し入れたことを認めるに足り()1AB
る証拠はない。また,被告及び同が甲5誓約書記載の誓約をする旨の明示AB
の意思表示をしたことも,これを認めるに足りる証拠はない。また,甲5誓約書
がもっぱら施術者を対象として徴求されたものであることは,上記1で説示した
とおりであるところ,被告及び同は施術者ではなく,本来,甲5誓約書のAB
徴求対象者ではない。
しかし,被告及び同は,アナスタシア事業の責任者として,施術者と同AB
様,あるいはそれ以上に原告技術の内容を熟知していたのであり,被告は,A
甲5誓約書による誓約を求める原告ピアスの意向を受けて,自ら甲5誓約書の書
式を起案し,被告も,原告ピアスの意向を受けて甲5誓約書の徴求を行ったB
ものであるなど,前記認定の甲5誓約書の作成及び徴求に至る経緯に照らせば,
被告及び同は,施術者に対して原告ピアスが退職後の原告技術の使用を禁AB
じる理由が,原告技術の拡散を防止することにより原告ピアスのアナスタシア事
業に関する独占的利益を確保する点にあり,そうである以上自らも当然に,むし
ろ率先して上記誓約に係る禁止事項を遵守すべき立場にあることを認識していた
ものと認めるのが相当である。
したがって,被告は遅くとも甲5誓約書の書式を起案した時点において,A
また,被告は最初の「新人研修」において研修生から甲5誓約書を徴求したB
時点において,原告ピアスに対しいずれも甲5誓約書記載の誓約をする旨の黙示
の意思表示をし,原告ピアスとの間で,かかる内容の合意を成立させたものと認
めるのが相当である。
3争点3(甲5誓約書記載の誓約は公序良俗に違反し無効か)について。
はじめに()1
甲5誓約書は,原告ピアスがその従業員に対して退職後に「アナスタシアアイ
ブロウトリートメント技術を…自らの仕事に関連して使用しないことを誓約」さ
せるものであり,一種の競業避止義務を負わせるものである。
ところで,一般に労働者には職業選択の自由が保障されていることから,労働
者が使用者の求めに応じて退職後に使用者と競業するような行為を行わないこと
を誓約したとしても,競業が禁止される業務の内容に照らし,同誓約が使用者の
正当な利益の保護を目的とするものとはいえず,労働者の職業選択の自由を不当
に制約するものである場合には,そのような誓約の意思表示は公序良俗に反し無
効になるものと解される。
これを甲5誓約書に即してみると,原告ピアスが従業員の退職後の不使用を求
めた原告技術が,当該従業員の退職時点において,眉に関する美容施術者であれ
ば容易に取得ないし習得できる技術であった場合は,その使用を禁ずることは原
告ピアスの正当な利益の保護を目的とするものとはいえず,労働者の職業選択の
自由を不当に制約するものというべきであるから,甲5誓約書による退職後の原
告技術不使用の合意は公序良俗に反するものというべきである。
そこで,以下,甲5誓約書の誓約対象である原告技術の具体的内容を認定し
(後記(),原告技術が世の中で一般的に用いられている技術であることを裏付2)
ける資料として被告らが提出した乙第9号証及び第11号証ないし第19号証の
書籍等及び第20号証の雑誌記事の内容を認定し(後記(),これら書籍等及び3)
雑誌記事に照らし,原告技術が当該従業員の退職時点において眉に関する美容施
術者であれば容易に取得ないし習得できる技術であったかどうかについて検討す
る(後記()。4)
原告技術の内容()2
証拠(甲29の1・2,33ないし35,証人)及び弁論の全趣旨によれば,I
次の事実が認められる。
原告技術は,以下の4つの作業,すなわち,①眉頭,眉山及び眉尻の位置を
定める作業(3点決め作業,②ステンシル(眉型)に合わせて眉の形(ガイド)
ライン)を描く作業(描く作業,③ガイドラインからはみ出た眉毛をワックス)
を用いて脱毛する作業(ワックス脱毛作業,④仕上げの作業(仕上げ作業,))
の4つの作業を中核とし,その周辺に存在する技術を含むものであって,その
具体的内容は次のとおりである。
ア3点決め作業
3点決め作業は,①眉頭の位置を,●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●点を基準に設定し,②眉尻の位
置を,●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●点を基準に設定し,③眉山の位置を,●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●点を基準に設定するという作業である。
このうち,眉山の位置については「●●●●●●●●●●●●●●●●●,
●●●●●●●●点」を基準としつつ,具体的には,●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●のポイントを確認
し,これを眉山の位置とする。
イ描く作業
描く作業は,●種類のステンシル(眉型)の中から顧客の骨格に適合したも
のを選択し,3点決め作業で設定した眉頭,眉山及び眉尻の各位置を基準とし
てステンシルを設置し,ステンシルに合わせて,ガイドライン(眉の形)を色
濃く描いていく作業である。
具体的には,①ステンシルを●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●に合わせて設置し,ステンシルに合わせて眉をいったん描く,②その後,
顧客の眉山の位置に合わせて①で描いた外枠を修正し,さらに顧客の眉に合
。わせて●●●●●●●●●●●●●●しながら,ガイドラインを完成させる
③ガイドラインは,まず顧客を●●●にした状態で,●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●見る位置から顧客の顔を見ながら描き上げ,次に顧客
の●●●●●状態で確認しさらに調整して完成する。その際,筋肉の特徴,
表情のクセ,左右のバランスを考慮する。
ウワックス脱毛作業
ワックス脱毛作業は,●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●眉毛及び産毛をワックスを用いて脱毛するという作業であ
り,具体的には,①●●●●,②●●●●●●●●●●●●●●●,③●●
●●●●●●●●●●●●●,④●●●●●●●●●●から成る。各作業の
具体的内容は次のとおりである。
●●●●(ア)
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●a
●●●●●●●●●●●●●b
●●●●●●●●●●●●●●●●(イ)
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●a
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●b
●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●c
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●。
●●●●●●●●●●●●●●(ウ)
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●a
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●b
●●●●●●●●●●●(エ)
●●●●●●●●●●●●●●●●●●a
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●b
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●c
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●
エ仕上げ作業
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●
乙第9号証及び第11号証ないし第19号証の書籍等及び乙第20号証の雑誌()3
記事の内容
証拠(乙9,11ないし20)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認めら
れる。
ア乙第9号証の書籍
書籍の概要(ア)
Howto乙第9号証は,2004年(平成16年)に米国で発行された「
(完璧な眉のつくりかた)と題する英文の書籍CreatethePerfectEyebrow」
〔著者:(ビクトリア・A・ブッシュ〕の抄本である。VictoriaA.Bush)
その裏表紙には,著者の言葉として次の記載がある「ビクトリア・ブッ。
シュは,メイクアップアーティスト,イメージコンサルタント,またアイブ
ロウの熟練技を教える美容サロン業界のプロとしての広範囲にわたる経験や
,,専門知識を駆使して「完璧な眉のつくりかた」を編集しました。この本で
目元の配置,眉のアーチ(カーブ)の位置,眉頭や眉尻のポイント,昔から
あった眉の法則,そして正式な眉テクニックなどに関する広範囲にわたる基
礎知識や高度な美容技術を身につけることができます。美容に携わるプロの
方が,100枚以上の写真,イラスト,図表によって解説されたこれらテク
ニックを実践すると,その方は「眉の専門家(達人」になり,そしてサロ)
ンの顧客満足はますますアップし,サロンの収益も上がるであろうことを,
著者は確信しています」。
アイブロウ技術の内容に関係する記載(イ)
眉型に関する記載a
同書籍には,描く作業に関連して「アイブロウビジネス」に用いる道,
具として「テンプレート(眉型」を紹介する記載(9頁「眉の専門家)),
が,顧客の魅力を引き出し,かつ顧客にぴったりな眉の形を選ぶためには,
眉型を使うと簡単です」との記載(88頁「ちょうどいい長さと太さ。),
の眉型をひとつふたつ選びます「眉型を選んだら,眉型を顧客のアイ。」,
ブロウの上に置いて,アイブロウペンシルからアイブロウパウダーを使っ
て,型の中をうめていきます」との記載(90,91頁)がある。。
ワックス脱毛に関する記載b
同書籍(92頁)には「眉型とブロウパウダーを使った眉毛の除去方,
法」として「1.オレンジウッドスティック(脱毛ワックスをすくうた,
めのワックススティック)を使って,できたばかりの眉形からはみ出た必
要でない眉の毛をよりわけます。アイブロウパウダーがのっているかのっ
ていないかで,必要な眉毛が必要でない眉毛かを見分けることができます。
2.ワックスを使って,必要でない毛を抜いていきます。3.もし顧客が
望めば,眉毛を整えるアイブロウジェルを眉毛につけて,のばします。そ
の際,除去した部分の皮膚にはつけないよう,気をつけてください」と。
の説明が対応する写真とともに記載されている。
また,同書籍(109ないし112頁)には「ソフトワックスの手,
順」として,15の作業内容に関する説明が対応する写真とともに記載さ
れているおり,その中には「5.…毛の生えている方向に沿って,外側,
へ向かって,内側からワックスを細くのばしていきます。スティックやス
パチュラは使ったら捨ててください。ワックスの中へ2度づけはしないで
ください「6.…毛の流れの方向にワックスペーパーをなでつけてく。」,
ださい「7.ワックスが広がっている部分の外側の皮膚を,ぴんと。」,
張って押さえます。…「8.毛の流れに逆らってすばやくワックスペー」,
パーを引っ張り,ワックスを除去します。決してワックスペーパーをまっ
すぐに上げないでください。ワックスを除去する間,手をぴったりと皮膚
にあてておいてください「9.痛みを軽減させるために,指をすばや。」,
く,ワックスしたエリアを押さえるように,置いてください」等の記載。
がある。
イ乙第11号証の書籍
書籍の概要(ア)
乙第11号証は,平成9年5月20日第1刷発行の「眉から始めるメイク
LESSON」と題する書籍の抄本である。
アイブロウ技術の内容に関係する記載(イ)
3点決め作業に関係する記載a
同書籍では,眉の手入れの手順が「1切る&抜く(6頁から,」STEP
13頁)という作業と「2描く(14頁から19頁)という作,」STEP
業の2つに分けて説明されている。
上記「1」の「カット前の準備」について説明した箇所に,3点STEP
決め作業に関係して「②基本ルールに従って眉頭,眉山,眉尻の位置を,
確認しよう「③眉頭,眉山,眉尻の3点をアイブロウペンシルでマーク」,
しておこう「④眉山から眉尻までペンシルで下描きをする「⑤眉頭か」,」,
ら眉山も描き,理想の眉の下描きが完成。これで準備完了」として,対応
する写真とともに作業内容が記載されている(8∼9頁。)
そして,眉頭の位置については「目頭に垂直にアイブロウペンシルな,
どをあて,その線が眉と交差したところが眉頭」と,眉尻の位置につい。
ては「小鼻の脇と目尻を結んだ直線の延長線上に眉尻の位置があるのが,
理想的」と,眉山の位置については「眉頭と眉尻の位置が決まったら,。,
次は眉山。眉頭と眉尻を結んで眉頭から約2/3のところが眉山の位置に
なるのがポイント」と説明されている。。
仕上げ作業に関係する記載b
上記「1」の「4か所をチェックして切る&抜く」の箇所に,STEP
「眉毛の長さ(A,うぶ毛の処理(B,眉頭の処理(C,まぶたのむ)))
だ毛(D)の4か所をチェックしながら,きれいな眉に整えていこう
。,ね」として,対応する写真とともに作業内容が記載されている。そして
Aの眉毛の長さに及びBのうぶ毛の処理については,はさみでカットする
旨が,Cの眉頭の処理及びDのまぶたのむだ毛については,毛抜きで抜く
旨の説明がある(10∼13頁。)
上記「2」の「アイテム選び」の箇所に,ペンシル,マスカラ,STEP
パウダー等が紹介されており,ペンシルについては「細く自然なラインが
描けるから,初心者にもピッタリ」と,マスカラについては「眉の濃いコ,
毛足の長いコはひとつあると超便利「毛流れを整えながら,全体のボリ」,
ュームをアップして立体感のある眉に仕上げてくれるよ」と,パウダー。
については「肌に溶け込んだソフトな眉を狙いたいときは,絶対コレ!」
と説明されている(14頁。)
同じく「2」の「仕上げはぼかしでキマり!」の箇所には,STEP
「しっかり眉」として「…さらにマスカラで毛流れを上向きに整えて,,
。,ボリューム感をアップさせて仕上げよう」との記載があり,マスカラが
「マスカラ/ボリュームのある眉にしたいときにお役立ちのブロウマスカ
ラ」として写真入りで紹介されている(23頁。。)
「梨花さんの目」の箇所には「…アイカラーは,微妙にトーンの違う,
ベージュ系の2色を使って,ハイライト効果を出し,まつ毛を強調しちゃ
おう」と記載されており,その手順が,まず「1カラーを重ねてまぶ。
たにグラデーション」として「まぶた全体にベージュ系のアイカラーを,
のせ,眉下と目のきわにはさらに重ねる,次に「2まぶたのくぼみに。」
少し濃い色を」として「キャメル系のベージュカラーをまぶたのくぼみ,
に沿って。まつ毛を強調するテクだよ」として,写真入りで説明されて。
いる(101頁。)
「さんの眉」の箇所には「2眉の毛流れは透明マスカラで」asami,
として「眉の毛流れは,透明タイプのマスカラを使えば簡単に整えられる。
毛を持ち上げるように」との説明が写真入りでなされている(104。
頁。)
「さんの目」の箇所には「3眉山の下にハイライトを」としasami,
て「眉山の下にベージュやライトブラウンのアイカラーを入れて,立体感
をもたせる」との記載がある(105頁。。)
ワックス脱毛に関する記載c
同書籍には,ワックス脱毛に関する記載はない。
ウ乙第12号証の書籍
書籍の概要(ア)
乙第12号証は,平成8年発行の「眉の法則」と題する書籍の抄本である
(発行年は弁論の全趣旨により認定。)
アイブロウ技術の内容に関係する記載(イ)
3点決め作業に関係する記載a
同書籍の「基礎知識位置と名称」の「眉のかたち」の箇所(7頁)に,
眉山の位置について「目尻から垂直に引いた線と,眉弓筋がぶつかる点」
と(判決注:眉弓筋」の意味については,同書籍6頁で「眉をつり上げ「
たときに,帯状に盛り上がる筋肉」と説明されている,眉尻の位置につ。)
いて「小鼻と目尻を結んだ延長線が,眉弓筋にあたる点」と,眉頭の位置
について「密集した毛の内側に,1∼2本太い毛が生えているところ」と
説明されている。
眉型の使い方に関する記載(描く作業及び仕上げ作業に関係する記載)b
同書籍の「なりたい眉のつくり方」の箇所(23頁)に「型紙の使い,
方」について「眉カット時の利用法」と「眉メーク時の利用法」の使い,
方が紹介されている「眉カット時の利用法」として「①型紙の眉を切り。,
抜き②穴が開いた方の紙を自分の眉に合わせます(…)③濃く描けるペ。
ンシルを使って,枠に沿って線を引きます。④型紙をはずし,線の外には
み出ている毛をカット」と「眉メーク時の利用法」として「①カット。,,
時に使った,穴の開いたほうの紙を眉に合わせ,②眉の上ラインだけをペ
ンシルで薄く描きます。③型紙をはずし,④描きこんだ上ラインに合わせ
て,基本どおりに描いていきます。⑤型紙を裏返し,反対側の眉も描きま
す」と説明されている。。
ワックス脱毛に関する記載c
同書籍には,ワックス脱毛に関する記載はない。
エ乙第13号証の書籍
書籍の概要(ア)
乙第13号証は,平成9年5月1日初版第1刷発行の「きれいになる目元
と眉メーク上達法」と題する書籍の抄本である。
原告技術の内容に関係する記載(イ)
仕上げ作業に関係する記載a
同書籍の「これがクール眉!」の箇所(39頁)に「クール眉の基本,
プロセス」として「1眉の周りのムダ毛を抜く「2飛び出した毛,」,
をカット「3眉山の位置を決めて眉を描く「4アウトラインをぼ」,」,
かす「5眉マスカラで整える」の5つのプロセスが対応する写真とと」,
もに示されている。このうち,上記「1」については「まずは毛抜きで眉
の周りのムダ毛を抜いていきます。理想の眉をペンシルで描いてから抜く
と形が整えやすいのでオススメの方法です」と,上記「2」については。
「次に伸びすぎた毛をハサミでカットします。…」と,上記「5」につい
ては「眉が黒く濃いときや,薄すぎるときは眉マスカラで色を調節して。
乾いてから固まった部分を中心にスクリューブラシでとかします」と説。
明されている。
ワックス脱毛に関する記載b
同書籍には,ワックス脱毛に関する記載はない。
オ乙第14号証の書籍
書籍の概要(ア)
乙第14号証は,平成7年10月10日第1刷発行の「眉メイクとアイメ
イクの秘訣」と題する書籍の抄本である。
アイブロウ技術の内容に関係する記載(イ)
3点決め作業に関係する記載a
同書籍の「1藤原美智子さんに習う美しい眉の作り方」の箇所PART
に「基本の3つのルール」として「ルール1上のラインは『眉弓筋』,
のラインに合わせます(判決注:眉弓筋」の意味については,上記記載」「
の下で「眉を動かす筋肉」と説明されている「ルール2下のライン。),
は目を開けたときの丸みに沿って「ルール3長さは,眉頭から延ばし」。
た水平な線の延長線上まで」との記載がある(8頁ないし9頁。)
また,上記記載の下に「眉の各部の名称を正しく覚えましょう」として,
「眉頭は,鼻に近い部分の,眉毛が急角度で斜め上に向かってはえている
範囲。眉山は,目尻(上まぶたと下まぶたとの接点)の真上。眉尻は眉山
から眉の最後までをさします」との説明がある(9頁。。)
同書籍の「4渡辺サブロオさんが演出する『今,注目の3タイPART
』,プの眉」の箇所に「ピークド型」と称する眉の作り方が紹介されており
「ピークド(眉山)と眉尻の位置を,この写真の中の線のように,棒をあ
てて決めておく」との記載がある(写真中,眉山の位置については,眉頭
と反対側の目頭を結んだ線の延長線上の点が示されており,眉尻の位置に
ついては,小鼻と目尻を結んだ線の延長線上の点が示されている。。)
仕上げ作業に関係する記載b
上記「ピークド型」と称する眉の作り方の手順について「6眉にマ,
スカラをつけた後(つけ方は33ページのコラム参照,こめかみのはえ)
際と平行な角度で眉尻を描き足します」との説明がある(29頁。)
同書籍の「5使いやすく効果の上がる道具をフル活用美しいPART
眉のための道具選び」の箇所に,アイブロウシザース(はさみ,ツィ)
ザース(毛抜き,アイブロウペンシル,アイブロウパウダー,眉専用の)
マスカラ等が紹介されている。
ワックス脱毛に関する記載c
同書籍には,ワックス脱毛に関する記載はない。
カ乙第15号証の書籍
書籍の概要(ア)
乙第15号証は,平成7年11月27日第1刷発行の「トニータナカの眉
メイクテキスト」と題する書籍の抄本である。
アイブロウ技術の内容に関係する記載(イ)
3点決め作業に関係する記載a
同書籍の「顔だちのバランスと眉のプロポーションを知る」の箇所に,
「眉のあるべき場所は決まっています。それをふまえて基本のプロポーシ
ョンをつくりましょう」として「眉頭,眉山,眉尻をつくる位置」につ,
いて対応する写真とともに,次のような説明がされている「眉頭(A)。
は,小鼻の内側と外側の延長線の間,眉山(B)は,黒目の外側と目尻を
結んだ延長線の間,眉尻(C)は,小鼻と目尻を結んだ延長線と目尻の間
が,基本的なプロポーションです。この範囲の中であれば,どんな形の眉
でも,不自然ではありません。また,眉頭,眉山,眉尻にはそれぞれ,移
動可能な幅があり,その幅の中でどの位置におくかによって,眉が与える
印象は変わってきます(30頁ないし31頁。。」)
ワックス脱毛に関する記載b
同書籍には,ワックス脱毛に関する記載はない。
キ乙第16号証のカタログ
発行時期等(ア)
同カタログは,平成8年発行の「エレガンスコスメティックプロダクツ
プロ用美容総合カタログ」と題するカタログの抄本である。
アイブロウ技術の内容に関係する記載(イ)
眉型に関する記載a
同カタログには,計24パターンのカットステンシル(眉型)を含むセ
ット商品(21頁)及び「型抜きステンシル」付きのセット商品(23
頁)が掲載されている。
ワックス脱毛に関する記載b
同カタログには,ワックス脱毛に関する商品は掲載されていない。
ク乙第17号証のインターネット記事
記事の概要(ア)
同記事は,財団法人日本エステティック研究財団による「エステティック
業に関する情報」とのタイトルが付された記事であり,エステティック業界
の実態調査の結果が示されている。調査期間は,郵送調査が平成12年6月
から同年12月まで,電話調査が平成12年8月から平成13年1月までと
されており,回収状況については,NTTタウンページ《エステティックカ
テゴリー》登録店数1万4333店,調査対象としたエステティックサロン
総数1万1135店,郵送・電話による有効回答総数5452店とされてい
る。
ワックス脱毛に関する記載(イ)
同記事には「全国7地区営業種目導入率」として「フェイシャル「ボ,」,
ディケア「ワックス脱毛「ブライダル「痩身「フットケア」等の営」,」,」,」,
業種目の導入率及びその順位が記載されており「ワックス脱毛」の導入率,
として,全国平均56.2%,北海道48.9%,東京都60.5%,静岡
県53.6%,大阪府52.7%,広島県64.3%,福岡県44.7%,
沖縄県59.3%との記載がある。しかし,上記各営業種目が具体的に何を
指すかについての説明はなく「ワックス脱毛」についても,これが眉に関,
するワックス脱毛を指すものであることを示す記載はない。
ケ乙第18号証の1ないし5のインターネット記事
記事の概要(ア)
乙第18号証の1ないし5は,インターネットのヤフーに出店した各号証
記載のサロンがそのサービス内容等を紹介した記事であり,平成19年10
月にプリントアウトされたものである。
ワックス脱毛に関する記載(イ)
乙第18号証の1の記事には「ハリウッドセレブの間で大人気の眉スa,
タイリングA(判決注:サロンの名称)の眉マジック。あなたも憧れの
セレブ眉」との記載があり「眉スタイリングのプロセス」として「デザ,,
インした眉からはみ出た不要な毛をワックスで徹底的に脱毛します。これ
により自己処理ではできない産毛まで綺麗に取り除く事ができます」と。
の記載がある。
乙第18号証の2の記事には「眉カット」について「目元をキリッとb,,
引き締め,お手入れの行き届いた印象を与えます『15分間のフェース。
リフト』と呼ばれるこの眉カットにより,お顔の印象を大きく変えること
ができます。当サロンのエステティシャンはワックスを使ってムダな眉毛
を脱毛し,完璧なアーチを仕上げていきます」との記載がある。。
乙第18号証の3の記事には「眉スタイリング」として「海外セレブc,
達の間で火がついたアイブロウスタイリングをご存じですか?「お家で」,
も効果が持続するように,ただ眉カットするだけではなく,徹底的にむだ
毛をワックス脱毛(永久脱毛ではありません)いたしますので,効果は。
約1ヶ月持続します」との記載がある。。
乙第18号証の4の記事には「ワックス脱毛」として「…当サロンのd,,
フェイシャルのワックス脱毛は,美しい仕上がりを皆様に喜んで頂いてお
ります。ワックス脱毛が不可能な部位はございません,…」との記載があ
り,部位別の価格表が示されており,その中には「眉(シェイピング込
み」の価格も記されている。)
乙第18号証の5の記事には「アイブローケアの流れ」の「眉のお手e,
入れ」の中にワックス脱毛の記載がある。
コ乙第19号証の1ないし4のインターネット記事
記事の概要(ア)
乙第19号証の1ないし4は,インターネットのヤフーに出店した各号証
記載の店舗が取扱商品等を紹介した記事であり,平成19年10月にプリン
トアウトされたものである。
眉型に関する記載(イ)
上記各号証には,各々の店舗の取扱商品として,眉型(乙第19号証の1
及び2の店舗では「ステンシル」の名称で2タイプ計6種類,同号証の3の
店舗では「テンプレート」の名称で2種類,同号証の4の店舗では「ステン
シル」の名称で3種類)が紹介されている。
サ乙第20号証の雑誌記事
記事の概要(ア)
乙第20号証は「Urb」と題し,副題を「28歳からのビューティチ,
ャージマガジン[アーブ」とする女性向けの美容雑誌の2005年(平成]
17年)1月号に掲載された記事である。
同記事は「マドンナにもダメ出しする『クイーン・オブ・アーチ』が来,
日!アナスタシア・メソッドなら,すっぴんでも怖くない」とのタイト。
,,ルの下,来日したアナスタシア・ソワレについて「理想の眉が見つかれば
メイクも思うがまま。眉は美,美は自信よ」等の同人の言葉を写真とともに
紹介し,2頁目で「アナスタシア・メソッドの全行程を一挙大公開!」とし
て,7つの工程を写真入りで紹介している。
作業内容に関する記載(イ)
上記7つの工程の作業内容に関する記載は次のとおりであり,各工程ごと
に対応する写真によって作業内容が示されている。各写真には,仰向けの状
態で施術を受けているモデルの様子が写っている。
「1眉の3ポイントとアーチの形を決める」a
「小鼻の中心の延長上に眉頭,小鼻の脇と目尻を結ぶ延長上に眉尻を決
める。眉頭と眉尻を合わせ,型に自然に眉が入るステンシルを選び眉山を
決める」。
「2ステンシルを当て,パウダーで輪郭を描く」b
「ステンシルを当て,ブロウパウダーで型の中を塗りつぶす。眉の輪郭
をとるため,濃い目にパウダーをとってしっかり描く」。
「3ステンシルを外し,輪郭以外の部分を脱毛」c
「ステンシルを外し,型からはみ出た部分をワックス脱毛。残った毛は
ツィザーで抜く。細かいうぶ毛が除去され,眉の美しさがアップ。自分で
行う普段のお手入れはツィザーで」。
「4パウダーを拭き取り,赤みをカバーする」d
「輪郭をとるために塗ったパウダーを拭き取る。その後,ビタミンE・
A配合のコンシーラーで赤み,ムラをカバーする」。
「5ステンシルをあて,仕上げのパウダーを」e
「再びステンシルをあて,仕上げ用のパウダーを塗る。パウダーは薄目
にとり,色を混ぜて加減しながら塗るとナチュラルな仕上がりに」。
「6パール入りペンシルでアーチに立体感を」f
「眉下にクリーミィなパールのペンシル,アイライトシマーを入れると,
眉骨が際立ち,目の美しさがさらにアップ」。
「7ブロウジェルを塗りブラシで毛流れを整える」g
「眉頭から眉尻にかけてブロウジェルを塗り,下向きになりがちな毛流
れをブラしで横に流す。仕上げにジェルの上から再度パウダーを」。
原告技術は平成18年当時眉に関する美容施術者であれば容易に取得ないし習()4
得できる技術であったか
上記()で認定した書籍等の各記載内容に照らし,以下,原告技術が被告らの3
H退職時点(平成18年3月31日から同年5月15日までの間。ただし,被告
については同年12月15日)において眉の美容施術者であれば容易に取得な。
いし習得できる技術であったかどうかについて検討する。
ア3点決め作業について
3点決め作業は,①●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●(ア)
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●設定するという作業であり,このうち,眉
山の位置については「●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●,
●●●」を基準としつつ,●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●のポイントを確認し,これ
を眉山の位置とする,というものである。
眉を描く際に,眉頭,眉山及び眉尻の3点が基準になるという点について(イ)
は,乙第11号証の書籍(平成9年5月20日第1刷発行,同第12号証)
の書籍(平成8年発行,同第14号証の書籍(平成7年発行,同第15号))
証の書籍(平成7年11月27日第1刷発行)に記載がある。
その記載内容及びこれらの書籍がいずれも市販されており,容易に入手し
得るものであることからすると,眉頭,眉山及び眉尻の3点は,平成18年
時点において,わが国の美容業界で眉の手入れに関するサービスを提供する
際の基準となっているだけでなく,女性が自ら眉の手入れをする際の基準と
しても一般的なものになっていたものと認められる。
したがって,これら3点を定めること自体は,平成18年時点において眉
の手入れに関するサービスを提供する美容施術者であれば誰もが考える事柄
であり,これらの者にとって容易に取得ないし習得できる事柄であったと認
められる。
これに対し,眉頭,眉山及び眉尻の3点を具体的にどのようにして定める(ウ)
かについては,上記各書籍の記載でも様々である。この点に関しては,乙第
15号証の書籍に「眉頭,眉山,眉尻にはそれぞれ,移動可能な幅があり,
その幅の中でどの位置におくかによって,眉の印象は変わってきます」と。
の記載があるように,3点の具体的な位置が異なればできあがる眉の印象が
違ってくることになるから,3点の具体的な決め方は,どのような眉を作り
たいかに関するメイクアップアーティストや個々の女性の考え方ないし感性
によって異なるものと考えられる。
そこで,原告技術における3点の具体的な決め方が,平成18年当時容易
に取得ないし習得できる事柄であったか否かを検討するに,原告技術におけ
る眉山の位置は,上記のとおり「●●●●●●●●●●●●●●●●●●,
●●●●●●●●●●」を基準としつつ,具体的には●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
,●●,これを眉山の位置とするものであり,証拠(甲29,33,乙20
証人)及び弁論の全趣旨によれば,このような決め方は,顔のバランスをI
平面的にのみとらえるのではなく,●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●整えることを目的としたものであることが認められる。
しかして,前記各書籍等のうち,3点の具体的な決め方についての記載
があるものを見ると,いずれも顔のバランスを平面的にのみとらえている
ものであり(乙11,12,14,15,●●●●●●●●●整えるとい)
う視点から位置決めをしたと考えられるものは見当たらない。他に,平成
18年当時,3点決め作業に当たって●●●●●●●●●●●考慮した技
術が存在したことを認めるに足りる証拠はない。
以上によれば,3点決め作業に関する原告技術のうち,眉山の位置決めの(エ)
仕方は,平成18年時点において眉の美容施術者であれば容易に取得ないし
習得できる技術であったとは認められない。
なお,上記の眉山の位置決めの仕方は,前記1()カで認定したとおり,1
被告がアナスタシア技術を基礎としながら自ら工夫して考案したものでB
ある。しかし,被告は,原告ピアスの新規事業開発ディレクター付又はB
アナスタシア事業開発部の事業ディレクターとして,原告ピアスの行うアナ
スタシア事業を推進する一環として上記考案をしたものであるから,その技
術内容は原告ピアスに帰属する原告技術の一内容を構成しているのであり,
被告が甲5誓約書記載の誓約をしている以上,同誓約に基づいてその使B
用が禁止されることはいうまでもない。
イ描く作業について
描く作業は,●種類のステンシル(眉型)の中から顧客の骨格に適合した(ア)
ものを選択し,3点決め作業で設定した眉頭,眉山及び眉尻の各位置を基準
としてステンシルを設置し,ステンシルに合わせて,ガイドライン(眉の
形)を色濃く描いていく作業であり,具体的には,①ステンシルを●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●に合わせて設置し,ステンシルに
合わせて眉をいったん描く,②その後,顧客の眉山の位置に合わせて①で
描いた外枠を修正し,さらに顧客の眉に合わせて●●●●●●●●●●●
●●しながら,ガイドラインを完成させる,③ガイドラインは,まず顧客
を●●●にした状態で,●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●見る
位置から顧客の顔を見ながら描き上げ,次に顧客の●●●●●●状態で確
認しさらに調整して完成する,その際,筋肉の特徴,表情のクセ,左右の
バランスを考慮する,というものである。
むだ毛の処理の前にステンシル(眉型)に合わせてガイドライン(眉の(イ)
形)を描くという点については,乙第12号証の書籍(平成8年発行)に
「型紙の使い方」として記載されており,また,同第16号証のカタログ
(平成8年発行)はステンシルを含むセット商品が紹介されている。
上記事実からすると,眉の形を描く際にステンシル(眉型)を使用するこ
と自体は,平成18年時点において,眉に関する美容施術者であれば容易に
取得ないし習得できる事柄であったものと認められる。
また,上記①のステンシルの設置方法,及び同②のガイドラインの修正作(ウ)
業は,ステンシルを用いる場合,多かれ少なかれ試みるものであり,特段の
工夫を要するものではないから,これらも容易に取得ないし習得できる事柄
であったものと認められる。
上記③の,ガイドラインを描く際に顧客を仰向けにするという点について(エ)
は,乙第20号証の雑誌〔2007年(平成17年)1月号〕記事において,
仰向けになったモデルの様子を写した写真とともに作業内容の説明がなされ
ており,平成18年時点において,容易に取得ないし習得できる事柄であっ
たと認められる。また,そのようにしてガイドラインを描いた後,顧客の
体を起こした状態で確認,調整して完成させるという点については,眉の
手入れを行う際に通常行っている事柄であるし,また,その際に筋肉の特徴
等を考慮するという点についても,眉に関する美容施術者であれば容易に取
得ないし習得することができない事柄であるとまではいえない。
以上によれば,描く作業に関する原告技術は,いずれも平成18年時点に(オ)
おいて眉に関する美容施術者であれば容易に取得ないし習得できる技術で
あったものと認められる。
ウワックス脱毛作業について
ワックス脱毛作業は,●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●(ア)
●●●●●●●●●眉毛及び産毛をワックスを用いて脱毛するという作業
,であり,具体的には,①●●●●,②●●●●●●●●●●●●●●●●
。③●●●●●●●●●●●●●●●,④●●●●●●●●●●●から成る
被告らは,ワックス脱毛は今日エステティックサロン業界で当たり前のよ
うに行われており,眉のワックス脱毛も同様であるとし,これが一般的な技
術であることは,乙第9号証の書籍,同第17号証及び同第18号証の1な
いし5のインターネット記事から明らかであると主張するので,以下検討す
る。
乙第9号証の書籍について(イ)
なるほど,乙第9号証の書籍〔2004年(平成16年)発行〕には,a
ワックスを用いて必要でない毛を抜くことについて写真入りの説明があり,
また,その作業内容についても,15の工程に分けて対応する写真ととも
に説明がなされている。そして,その中には,次のような,原告技術に含
まれる作業と同内容の作業に関する説明もある。
原告技術の②●●●●●●●●●●●●●●●●作業では,●●●●()a
●●●●●●●●●●とされているところ,上記書籍には「5.…毛
の生えている方向に沿って,外側へ向かって,内側からワックスを細く
のばしていきます」との記載がある。。
原告技術の③●●●●●●●●●●●●●作業では,●●●●●●()b
,●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●とされているところ
上記書籍には「6.…毛の流れの方向にワックスペーパーをなでつけて
ください」との記載がある。。
原告技術の④●●●●●●●作業では,●●●●●●●●●●●●●()c
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●とされているところ,上記書籍には「7.ワックスが広
がっている部分の外側の皮膚を,ぴんと張って押さえます。…「8.」,
毛の流れに逆らってすばやくワックスペーパーを引っ張り,ワックスを
除去します。決してワックスペーパーをまっすぐに上げないでください。
ワックスを除去する間,手をぴったりと皮膚にあてておいてくださ
い」との記載がある。また,原告技術では,●●●●●●●●●●●。
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●とされ
ているところ,上記書籍には「9.痛みを軽減させるために,指をすば
やく,ワックスしたエリアを押さえるように,置いてください」との。
記載がある。
しかし,他方,原告技術の①●●●●では,●●●●●●●●●●●●b
●●●●●●●●●●●●●とされているが,上記書籍には,ワックス
の温度に関する記載はない。また,原告技術の②●●●●●●●●●●
●●●作業では,●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●とされているが,上記書籍には,このよう
なワックスの使用量の目安に関する記載はない。
乙第17号証のインターネット記事について(ウ)
上記記事は,エステティック業界の実態調査(調査期間:郵送調査平成1
2年6月から同年12月まで,電話調査平成12年8月から平成13年1月
まで)の結果を示したものである。同記事が示しているのは,全国を7地区
に分け,その地区ごとの「フェイシャル「ボディケア「ワックス脱,」,」,
毛「ブライダル「痩身「フットケア」等の営業種目の導入率及びその」,」,」,
順位であるが,ここでいう「ワックス脱毛」が,腕や脚等ボディの脱毛のみ
ならず,顔の脱毛,とりわけ,眉の手入れの際のむだ毛を処理するという意
味でのワックス脱毛を含むものであることを示すものはない。
したがって,上記記事をもって,平成18年当時,原告技術の内容及び手
順による眉のワックス脱毛が一般的な技術であったことを示す証拠とみるこ
とはできない。他にこの事実を認めるに足りる証拠はない。
乙第18号証の1ないし5のインターネット記事について(エ)
上記各記事は,インターネットのヤフーに出店した各サロンがそのサービ
ス内容等を紹介したものであり,これによれば上記各サロンが眉の脱毛を
行っていることが認められる。
しかし,上記各記事は平成19年10月にプリントアウトされたものであ
るところ,上記各サロンが平成18年当時から既に眉の脱毛を行ってきたこ
とを示すものはない。
したがって,上記各記事をもって,平成18年当時眉のワックス脱毛が一
般的な技術であったことを示す証拠とみることはできない。他にこの事実を
認めるに足りる証拠はない。
以上のとおり,平成18年当時,眉のワックス脱毛の技術・作業に関する(オ)
記述があるのは,乙第9号証の書籍〔2004年(平成16年)発行〕のみ
であるところ,同書籍は米国で発行されたものであって,平成18年時点に
おいて容易に入手することができたものであるか否かは明らかでない。また,
同書籍の日本語への翻訳版あるいは同内容の日本語の書籍等が出版されてい
ると認めるに足りる証拠はない。他に,同書籍に記載された眉のワックス脱
毛に関する記載が容易に入手することができたと認めるに足りる証拠はない。
なお,被告らは,平成18年当時わが国において既に,乙第1号証の(カ)
「」や乙第2号証の「」のように,原告らよりも前から原告技術と同様LM
の眉の美容施術をビジネスとしている先行者が存在していた旨主張するが,
仮に被告らの主張事実が認められるとしても,同事実は,平成18年当時わ
が国において眉のワックス脱毛に関する技術が容易に取得ないし習得するこ
とができるものではなかったとの上記認定を左右するものではない。その理
由は次のとおりである。
確かに,証拠(乙1の1・2)及び弁論の全趣旨によれば,上記「」aL
は,そのホームページ(平成19年5月18日にプリントアウトされたも
の)において,同サロンが女性雑誌2000年11月号(乙1の2の左上
部に「2003/11月」とある「達人たちが教えてくれた即効anan。)
ビューティ裏情報」の中で「アナスタシア・ソワレの技術を受け継ぐサ,
ロンでセレブ眉に!」として掲載されたことを紹介していることが認めら
れる。
しかし,そもそも上記雑誌に眉のワックス脱毛に関する情報が記載され
ていたことを認めるに足りる証拠はない。
また,証拠(乙2)及び弁論の全趣旨によれば,上記「」は,そのbM
ホームページ(平成18年7月28日にプリントアウトされたもの)にお
いて「知らない間に流行は変わっている『世界の眉』事情WAXを,
使った『アイブロウトリートメント』日本初上陸!…90年代初めか
らなかばにかけて,マドンナやナオミ・キャンベルらのドラマティックな
眉が話題に上がり,以来眉は美の中心となり現在,美の先進国LAのお洒
落な女性はみんな『自分の眉のアーティスト』を持っています。200
1年夏アメリカ研修にて習得し,ヴァンサンカン10月号でも発表いたし
ました『アイブロウトリートメント』をいよいよ当サロンで行えるように
なりました。…」として「アイブロウトリートメントサービス』のプロ,『
セス」としてワックス脱毛を含む作業内容を写真入りで紹介していること,
このうちワックス脱毛については「1.温められたワックスを厚めに眉,
周辺に塗ります「2.シートを貼り,ムダ毛を一気に抜きます。プロ。」,
の手にかかれば,思ったほど痛みはありません。ここで大まかなラインを
作ります」という説明がなされていることが認められる。。
しかし,ワックス脱毛について紹介されているのは,上記の2つのプロ
セスだけであり,それ以外に,原告技術における①準備作業(ワックスの
温度を何度に保つか等,②ワックスを顧客の皮膚に延ばす作業(1回当)
たりのワックスの使用量,ワックスを延ばす方向等,③ワックスをペー)
パーで押さえる作業(ペーパーで押さえる方向等,④ペーパーを剥がす)
作業(ペーパーを剥がす方向等)の具体的な内容に関しては何ら紹介され
ていない。また,上記ホームページへのアクセス件数も明らかでないこと
も併せ考慮すると,上記「」がそのホームページにおいて上記内容の紹M
介等をしているとの事実のみから,ワックス脱毛に関する原告技術が平成
18年時点において容易に取得ないし習得できるものであったと認めるこ
とはできない。
かえって,わが国で発行された乙第11号証ないし第15号証の書籍(発(キ)
行年は平成7年ないし平成9年)のいずれにも眉のワックス脱毛に関する記
載はなく,また,乙第16号証のカタログ(平成8年発行)は,プロ用の美
容総合カタログであるが,これにも眉のワックス脱毛に関する商品が掲載さ
れていないことからすると,わが国においては,平成9年時点ではいまだ眉
のワックス脱毛はほとんど認知されていなかったものと認められる。そして,
平成18年までの間に眉のワックス脱毛について記載した一般書籍や美容雑
誌等が発行されたことを認めるに足りる証拠はない。したがって,被告らが
原告ピアスを退職した平成18年3月ないし5月当時(ただし,被告のH
退職は同年12月,眉のワックス脱毛に関する技術は眉に関する美容施術)
者であれば容易に取得ないし習得することができたものとはいえないものと
認められる。
エ仕上げ作業について
仕上げ作業は,●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●(ア)
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●とい
う作業である。
このうち,ツイザー(毛抜き)やはさみで眉毛を整える点については,乙(イ)
第11号証の書籍(平成9年5月20日第1刷発行)の10頁から13頁,
及び乙第13号証(平成9年5月1日初版第1刷発行)の書籍の39頁に同
旨の記載があり,乙第14号証(平成7年発行)の書籍の「美しい眉のため
の道具選び」の箇所ではアイブロウシザース(はさみ)及びツイザー(毛抜
き)が紹介されている。
次に,理想的な眉のラインに対して眉毛の足りない部分をパウダーやペン
シル等を用いて描くという点については,乙第11号証の書籍の「アイテム
選び」の箇所で,ペンシル,パウダー等の紹介がされている。
また,眉の下にハイライトを入れる点については,乙第11号証の書籍の
101頁及び105頁に同旨の記載がある。
そして,ブロウジェルを付けて眉毛の流れを整えるという点については,
乙第11号証の23頁及び104頁,乙第13号証の39頁,乙第14号証
の29頁に同旨の記載があり,乙第11号証の書籍の「アイテム選び」の箇
所及び乙第14号証の「美しい眉のための道具選び」の箇所ではマスカラが
紹介されている。
以上によれば,仕上げ作業に関する原告技術は,いずれも平成18年時点(ウ)
において眉に関する美容施術者であれば容易に取得ないし習得できる技術で
あったものと認められる。
結論()5
以上のとおり,原告技術に関して,3点決め作業(ただし,眉山の位置決めの
仕方を除く,描く作業及び仕上げ作業に関する技術については,その個々の作。)
業で見る限り,被告らの退職時点(平成18年3月31日から同年5月15日ま
での間。ただし,被告については同年12月15日)において眉に関する美H。
容施術者であれば容易に取得ないし習得できる技術であったといえる。これに対
し,3点決め作業のうち眉山の位置決めの仕方及びワックス脱毛作業に関する技
術については,同時点において容易に取得ないし習得できる技術であったとはい
えない。
したがって,甲5誓約書のうち,被告らに対し原告ピアス退職後3点決め作業
(眉山の位置決めの仕方を除く,描く作業及び仕上げ作業に関する原告技術の。)
不使用を誓約させる部分は,その個々の作業に関する技術の使用を禁止する趣旨
であれば,原告ピアスの正当な利益の保護を目的とするものとはいえず,被告ら
の職業選択の自由を不当に制約するものというべきであるから,公序良俗に違反
するものというべきである。
これに対し,甲5誓約書のうち,被告らに対し原告ピアス退職後に眉山の位置
決めの仕方及びワックス脱毛作業に関する原告技術を使用しない旨誓約させる部
分は,上記作業を含む全体としての原告技術の使用を禁止するものであるから,
使用者である原告ピアスの正当な利益の保護を目的とするものであるといえる。
そして,被告らに対し眉山の位置決めの仕方及びワックス脱毛作業を含む全体と
しての原告技術の不使用を誓約させたとしても,下記の事情を考慮すれば,被告
らの職業選択の自由を不当に制約するものではないというべきであるから,甲5
誓約書のうち,被告らに対し原告ピアス退職後に眉山の位置決めの仕方及びワッ
クス脱毛作業を含む全体としての原告技術を使用しない旨誓約させる部分は,公
序良俗に違反するものということはできない。
すなわち,被告らは,リューヴィの取締役又は従業員であるところ,証拠(甲
9,16,21)によれば,リューヴィは,眉の美容施術のみを目的とするもの
ではなく,広くビューティサロン及びエステティックサロンの経営,飲食店業,
人材の教育訓練,指導及び育成事業,化粧品及び健康商品の製造,輸出入,販売
等を目的としており,現に,ワックス脱毛を含む「アイブロウトリートメント」
のほか「アイラッシュトリートメント」としてまつげのパーマやつけまつげの,
施術「ワックス」としてフェイスライン等のワックスの施術等を行い,また眉,
に関連する化粧品の販売を行っていることが認められる。したがって,眉山の位
置決めの仕方及びワックス脱毛を含む全体としての原告技術の使用を禁止したと
しても,それ以外の眉の施術一般が禁止されるわけではない上,その他の眉に関
連する化粧品の販売も妨げるものではないから,リューヴィにおける被告らの就
業の機会を不当に奪うことにはならない。
以上のとおりであるから,甲5誓約書記載の誓約は,被告らに対し,原告ピア
ス退職後において,原告技術のうち3点決め作業(眉山の位置決めの仕方を除
く,描く作業及び仕上げ作業に関する部分を個々に又はその全部の不使用を誓。)
約させる部分については,公序良俗に違反し無効というべきであるが,眉山の位
置決めの仕方及びワックス脱毛作業を含む全体としての原告技術の不使用を誓約
させる部分については,公序良俗に違反するものではなく,有効というべきであ
る。
4争点4(被告及び同は「アナスタシアアイブロウトリートメント技術」をAB
使用したか)について。
リューヴィは原告技術を使用しているか()1
リューヴィが被告サロンにおいて,眉尻の位置決めの仕方を除き,全体として
本件技術を使用していることは当事者間に争いがない。これに証拠(甲33,3
5,証人)及び弁論の全趣旨を併せれば,リューヴィは,眉尻の位置決めの仕I
方を除き,全体としての原告技術を使用しているものと認められる。
被告及び同が原告技術を「使用」していると評価できるか()2AB
被告らは,被告及び同はリューヴィにおいて自ら眉のトリートメントAB
サービスを顧客に対して提供しておらず,他の美容師にかかるサービスを提供さ
せている事業主体でもないから,原告技術を「使用」しているものではないと主
張する。
確かに,被告サロンにおける美容施術及びスクール運営という営業を行ってい
る主体は,リューヴィであって,被告及び同ではない。しかし,会社経営AB
は取締役会の意思決定に基づくものであり,それは取りも直さず取締役会を構成
する個々の取締役の意思を反映したものである。リューヴィが眉の美容施術に関
Aする営業(上記スクールの運営を含む)を行うことについても同様に,被告。
及び同ら取締役の意思を反映したものである。B
したがって,被告及び同は,リューヴィの取締役として,取締役会におAB
ける意思決定を通じて,甲5誓約書が原告ピアス退職後の使用を禁じた原告技術
を「日本…で,自らの仕事に関連して使用」しているものと認められる。
以上のとおり,被告及び同は,甲5誓約書によって原告ピアス退職後使()3AB
用しない旨を誓約した,眉山の位置決めの仕方及びワックス脱毛作業を含む全体
としての原告技術(眉尻の位置決めの仕方を除く)を使用しているものである。
から,被告及び同のかかる行為は,原告ピアスに対する関係において,甲AB
5誓約書記載の誓約違反の債務不履行及び不法行為を構成する。
したがって,原告ピアスは被告及び同に対し,甲5誓約書記載の誓約にAB
基づき,眉山の位置決めの仕方及びワックス脱毛作業を含む全体としての原告技
術を使用して営業をすることを禁止することができるところ(なお,眉尻の位置
決めの仕方については,リューヴィが使用している技術には原告技術とは異なる
部分があるものの,その技術内容に照らし,リューヴィが将来原告技術と同様の
技術を使用するおそれがあると認められるから,眉尻の位置決めの仕方を含めた
全体としての原告技術を使用して営業をすることを禁止することができるものと
いうべきである,原告ピアスが被告及び同に対し営業上の使用の差止め。)AB
を求めているのは,原告技術のすべてではなく,その中核をなすと同原告が主張
する本件技術(別紙2)である。そして,本件技術のうち,②描く作業において
は「顧客の意見なども取り入れた上で」眉型を選択するとされているけれども,,,
原告技術において,眉型の選択に当たって顧客の意見を取り入れていることを認
めるに足りる証拠はない。よって,差止めの対象は,本件技術のうち,②描く作
業に関して「顧客の意見なども取り入れた上で」の点を除いたもの(別紙1),,
とする。
5争点5(被告らは甲7誓約書において不使用を誓約した「機密情報」を使用A
したか)について。
原告技術は「機密情報」に当たるか()1
前記のとおり,原告ピアスは,原告ピアス退職後原告技術を使用しない旨記載
した甲5誓約書を施術者全員から徴求しているなど前示認定の経緯に照らし,眉
山の位置決めの仕方及びワックス脱毛作業を含む全体としての原告技術に係る情
報は,甲7誓約書の1()記載の「…ピアスグループが機密情報として管理し」4
ている情報を構成するものと認められる。
被告被告が原告技術を「使用」していると評価できるか()2C
被告が原告ピアスに対し甲7誓約書を差し入れたことは当事者間に争いがC
ない。
被告は,リューヴィにおいて自ら眉のトリートメントサービスを顧客に対C
して提供しておらず,他の美容師にかかるサービスを提供させている事業主体で
CABもない。しかし,被告は,リューヴィの取締役であるから,被告及び同
について先に説示したところと同様の理由により,リューヴィが眉山の位置決め
の仕方及びワックス脱毛作業を含む全体としての原告技術を使用して眉の美容施
術に関する営業(上記スクールの運営を含む)を行うことは,甲7誓約書がそ。
の使用等を禁じた「…ピアスグループが機密情報として管理し」ている情報を
「使用」するものと認められる。
以上のとおり,被告は,甲7誓約書によって原告ピアスに使用しない旨を()3C
,誓約した「機密情報」を使用しているものであるから,被告のかかる行為はC
原告ピアスに対する関係において,甲7誓約書記載の誓約違反の債務不履行及び
不法行為を構成する。
なお,被告及び同については,主位的主張である甲5誓約書記載の誓約AB
違反が認められるので,予備的主張である甲7誓約書記載の誓約違反の有無につ
いては判断しない。
6争点6(従業員の引き抜きについて原告ピアスに対する不法行為の成否)につい

原告らは,被告らは被告らを違法にリューヴィに引き抜いたと主張する()1AD
ところ,争いのない事実に加え,証拠(証人,被告本人,同本人)及び弁IAB
論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
ア被告らは,平成18年2月2日リューヴィを設立してその取締役に就任A
し,同年5月17日被告サロンをオープンしてサービス提供を開始した。同被
告らは,いずれも美容師資格を有していない。
イ被告らはいずれも美容師資格を有し,原告サロンにおいて眉の美容施術D
者として稼動していた者であり,このうち被告,同,同及び同は,DEFG
ピアスグループにおいてアナスタシア事業を開始した平成16年に「新人研
修」を受けて施術者となった。被告ら上記4名は,いずれも平成18年3D
月31日ころから同年4月30日ころまでの間に原告ピアスを退職しており,
退職時点において,被告は新宿三越店のチーフアテンダントスタッフ,同D
は大丸心斎橋店のチーフアテンダントスタッフ,同はそごう横浜店のEG
チーフアテンダントスタッフの地位にあった。原告ピアスでは,施術担当者の
ことを「アテンダントスタッフ」と呼んでおり,アテンダントスタッフの中か
ら経験年数の長い者が「チーフアテンダントスタッフ」に指名されていた。
ウ被告サロンには,オープン当初から施術台が4台設置されていた。
上記認定のとおり,被告らのうち上記4名は,原告ピアスにおける施術者()2D
としての経験年数が長い者らであり,これら4名が,4台の施術台が設置された
被告サロンのオープン直前といえる時期にほぼそろって原告ピアスを退職してい
ることからすると,被告らがこれら4名に対しリューヴィへの入社を何らかA
の方法で勧誘したと推認し得ないではない(ただし,被告らはこれを否認してい
る。しかし,仮に被告らにおいて被告らを何らかの方法で勧誘してリ。)AD
ューヴィに入社させたとしても,その勧誘の方法ないし態様は明らかではないか
ら,上記勧誘行為をもって,原告ピアスに対する関係で不法行為を構成するまで
の違法性があるものとは認めるに足りない。
原告ピアスは,被告らの勧誘行為は,被告らが甲5誓約書及び甲7誓約AD
書記載の各誓約に基づき原告ピアスに対して負う義務の違反を誘発するものであ
り,原告ピアスとの関係において積極的債権侵害に当たると主張する。しかし,
仮に被告らにおいて被告らに対する勧誘行為があったとしても,上記同様AD
その態様が明らかでない以上,これをもって積極的債権侵害としての違法性を基
礎づけ得る違法性があるものと認めるには足りない。
以上のとおり,被告らが被告らを違法にリューヴィに引き抜き,この行()3AD
為が原告らに対する不法行為を構成するとの原告らの主張は理由がない。
7争点7(原告技術の使用について原告クレディアに対する不法行為の成否)につ
いて
原告らは,原告クレディアは原告ピアスから許諾を受けて原告サロンを開設して
アナスタシア事業を実施しているから,被告らがリューヴィにおいて原告技術A
を使用していることは,原告ピアスに対する債務不履行及び不法行為であるととも
に,原告クレディアに対する関係でも不法行為を構成する旨主張する。
しかし,被告らにおいて原告技術を使用していることが,原告クレディアのA
いかなる法的利益を侵害し,同原告に対する不法行為を構成するような違法性を具
備するのかについて原告らの主張は判然としない。被告らの行為が原告ピアスA
との関係で債務不履行に当たることは前示のとおりであるが,原告ピアスのように
甲5誓約書や甲7誓約書のような合意を取り交わしたことが証拠上認められない原
告クレディアとの関係で被告らの行為が当然に不法行為責任を生じさせる違法A
性を有すると解すべき根拠はなく,他に被告らの行為に不法行為責任を生じさA
せるどのような違法性を有するかについての原告クレディアの主張が判然としない
ことは,上記のとおりである。
よって,被告らによる原告技術の使用が原告クレディアに対する関係でも不A
法行為を構成するとの原告らの主張は採用しない。
8争点8(従業員の引き抜きについて原告クレディアに対する不法行為の成否)に
ついて
被告らが被告らを違法にリューヴィに引き抜き,この行為が原告ピアスにAD
対する不法行為を構成するとの原告らの主張に理由がないことは,前記6で認定説
示したとおりであり,この説示は,原告クレディアとの関係でも妥当する。した
がって,被告らによる被告らの引き抜き行為が原告クレディアに対する不法AD
行為を構成するとの原告クレディアの主張は理由がない。
9争点9(原告らの損害)について
以上によれば,被告らに対する原告ピアスの損害賠償請求のうち,原告技()1A
術の使用を理由とする請求は理由があるが,従業員の引き抜きを理由とする請求
は理由がない。また,原告クレディアの損害賠償請求は,いずれも理由がない。
したがって,被告らが損害賠償義務を負うのは,被告らが原告技術を使AA
用したことによる原告ピアスの損害のみである。原告らは,この損害として,①
被告及び同の米国での研修参加費用相当損害金,②アナスタシア事業に係AB
る独占的権利の価値減少分相当損害金及び③弁護士費用相当損害金を主張するの
で以下順次検討する。
被告及び同の米国での研修参加費用相当損害金について()2AB
原告ピアスは,被告及び同の米国研修参加費用として合計350万円余AB
りを支出したが,両被告からそこで得た知識が十分に還元されなかったため,同
様の研修プログラムに人員を派遣する必要がある旨主張する。
しかし,前記1()認定の事実によれば,被告は,米国研修から帰国後,平1A
成16年5月10日の事業委員会においてその報告をするとともにアナスタシア
事業のマーケティングプランの提案を行い,これを受けて原告ピアスは,アナス
タシア事業の国内展開を決定したものであり,また,同年7月にはアナスタシア
社へのプレスツアーを企画実行し,アナスタシア事業の展開に向けて雑誌各社に
対して宣伝活動の働きかけを行うなど,アナスタシア事業の責任者としての役割
をそれなりに果たしたものと認められる。
また,被告も,米国研修から帰国後,アナスタシア技術を基礎にしつつ日B
本での施術方法について統一した基準を作り上げたものであり,特に,日本人女
性の骨格に必ずしも適したとはいえないアナスタシア社の4種類の眉型(ステン
シル)を使わなければならないという制約の下で,その選び方の基準を何に求め
るか,眉型を置く位置をどこに決めるのか,この眉型との関係において,眉頭,
眉山及び眉尻という日本人女性にとっては半ば常識とされている3点の位置決め
をどのように関連させるのかについて,試行錯誤を繰り返しながら原告技術を作
り上げ,かつ,これを施術者に指導する際のカリキュラム及びテキストを作成し,
「新人研修」のトレーナーとして多数の原告技術の施術者を育成したことからす
れば,被告もまた,アナスタシア事業の責任者としての役割をそれなりに果B
たしたものと認められる。
そして,原告らは,平成16年10月に原告サロンの第1号店として新宿三越
店をオープンさせたのを皮切りに,平成17年1月に2号店として大丸心斎橋店
をオープンさせ,その後も,福岡,名古屋,渋谷,横浜と順調に出店数を増やし,
被告らが原告ピアスを退職した平成18年春の時点では上記6店舗にまで増えて
いることから,これらの原告サロンにおける原告技術を使用した眉の美容施術を
行う原告ピアスのアナスタシア事業がほぼ順調に推移するに至ったことも併せ考
慮すれば,被告及び同が米国研修で得た知識が原告ピアスに十分に還元さAB
れなかったために同様の研修プログラムに人員を派遣する必要があったとまでは
認められない。他に原告ピアスの主張事実を認めるに足りる証拠はない。
したがって,原告ピアスが被告及び同の米国研修参加費用相当の損害をAB
被ったとの原告ピアスの主張は理由がない。
アナスタシア事業に係る独占的権利の価値減少分相当損害金について()3
原告ピアスは,被告らによる原告技術の使用により,本件購入契約によりA
原告ピアスがアナスタシア社から購入したアナスタシア事業を希釈化し,アジア
地域においてアナスタシア事業を独占的に実施する権利(対価●●●米ドル)
の価値減少分の損害を被ったと主張する。
確かに,抽象的・観念的にいえば,被告らがリューヴィにおいて原告技術A
を使用することが,原告ピアスのアジア地域におけるアナスタシア事業に対する
独占的権利の希釈化に向けて何らかの影響を及ぼしたということも不可能ではな
いかも知れない。
しかし,原告ピアスのいう「独占的権利の希釈化」により発生した「アナスタ
シア事業を独占的に実施する権利の価値減少分」なる損害が具体的に何を意味す
るのか,また,被告らの原告技術の使用により上記権利に具体的な価値の減A
少があったのかは判然とせず,これをもって原告の被った具体的な損害として認
識することは困難である。結局,原告ピアスの上記主張によっては,被告らA
による原告技術の使用により,上記独占的権利に関して,無形的な損害であれ原
告ピアスに何らかの具体的な損害が発生したことを認めるには足りない。
したがって,原告ピアスの上記主張に係る損害賠償請求は理由がない。
弁護士費用相当損害金について()4
原告ピアスは,被告らによる本件技術の使用を差し止めるべく本件訴え提A
起を余儀なくされたことは明らかであり,本件訴訟の難易,追行状況その他本件
に顕れた事情を総合考慮すると,被告らの行為により原告ピアスは,弁護士A
費用相当損害金として150万円の損害を被ったものと認めるのが相当である。
まとめ()5
以上によれば,被告らに対する原告ピアスの損害賠償請求は,不法行為にA
よる損害賠償金150万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から民法所定の
年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり,その余は理由
がない。
10争点10(被告らは「アナスタシアアイブロウトリートメント技術」を使D
用したか)について。
被告らが被告サロンにおいて眉の美容施術者として稼動していること,リ()1D
ューヴィが眉山の位置決めの仕方及びワックス脱毛作業を含む全体としての原告
技術(眉尻の位置決めの仕方を除く)を使用していることは,当事者間に争い。
がない。
よって,被告らは,甲5誓約書によって原告ピアス退職後使用しない旨を()2D
誓約した,眉山の位置決めの仕方及びワックス脱毛作業等を含む全体としての原
告技術(眉尻の位置決めの仕方を除く)を使用しているものであるから,被告。
らのかかる行為は,原告ピアスに対する債務不履行(甲5誓約書記載の誓約違D
反)を構成する。
,したがって,原告ピアスが被告らに対し,甲5誓約書記載の誓約に基づきD
眉山の位置決めの仕方及びワックス脱毛作業を含む全体としての原告技術の使用
の禁止することができるところ,前記4()のとおり,原告ピアスが被告らに3D
対し使用の差止めを求めているのは,原告技術のすべてではなく,その中核をな
す本件技術(別紙2)であり,本件技術の②描く作業においては「顧客の意見,
なども取り入れた上で」眉型を選択するとされているけれども,原告技術にお,
いて,眉型の選択に当たって顧客の意見を取り入れていることを認めるに足りる
証拠はない。以上によれば,差止めの対象は,本件技術のうち,②描く作業に関
して「顧客の意見なども取り入れた上で」の点を除いたもの(別紙1)とする,,
のが相当である。
11争点11(原告ピアスの損害)について
原告ピアスは,被告らによる原告技術の使用により,本件購入契約により原D
告ピアスがアナスタシア社から購入したアナスタシア事業をアジア地域において独
占的に実施する権利(対価●●●米ドル)の価値減少分の損害を被ったと主張す
るが,この主張に理由がないことは,前記9()のとおりである。3
12結論
第1事件について()1
以上によれば,原告ピアスの被告及び同に対する本件技術の営業上の使AB
用の差止請求は,甲5誓約書記載の誓約に基づき,別紙1記載の技術の営業上の
使用の差止めを求める限度で理由があるからこれを認容し,その余は理由がない
から棄却する。
また,原告ピアスの被告らに対する損害賠償請求は,甲5誓約書記載の誓A
約に違反した債務不履行又は不法行為に基づき,同被告らに対し連帯して150
万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の
割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し,その
余は理由がないから棄却する。
原告クレディアの被告らに対する請求は,いずれも理由がないからこれをA
棄却する。
第2事件について()2
原告ピアスの被告らに対する本件技術の使用の差止請求は,甲7誓約書記D
載の誓約に基づき,別紙1記載の技術の使用の差止めを求める限度で理由がある
からこれを認容し,その余は理由がないから棄却する。
原告ピアスの被告らに対する損害賠償請求は,いずれも理由がないからこD
れを棄却する。
よって,主文のとおり判決する。()3
大阪地方裁判所第21民事部
裁判長裁判官田中俊次
裁判官西理香
裁判官北岡裕章
(別紙1:差止めの対象技術)
以下の作業,又はこれらと実質的に同一の作業を含む手順に従った眉の美容トリート
メント技術
①眉頭,眉山及び眉尻の場所を定める。この際,眉頭は●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●点を基準に,眉尻は●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●点
を基準に,眉山は●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●点
を基準にそれぞれ設定する。
②●●●●●●に適合した眉型(ステンシル)を選択し,眉型を,●●●●
●●●●●●●●●●●●●●を基準として設置する。このように設置され
た眉型に合わせて,眉の形を●●●描いていく。
③●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●眉毛(及び産毛)をワ
ックスを用いて脱毛する。●●●●部分にワックスを塗った後,●●●●●
●●を用いて脱毛する。
④必要に応じて,●●●●●●●で眉毛を整え,眉型を参考に理想的な眉の
ラインに対して眉毛の足りない部分を●●●●●●●●●を用いて描く。そ
。の後,●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●眉毛の流れを整える
以上
(別紙2:本件技術)
以下の作業,又はこれらと実質的に同一の作業を含む手順に従った眉の美容トリート
メントサービス
①眉頭,眉山及び眉尻の場所を定める。この際,眉頭は●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●点を基準に,眉尻は●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●点
を基準に,眉山は●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●点
を基準にそれぞれ設定する。
②顧客の意見なども取り入れた上で,●●●●●●に適合した眉型(ステン
シル)を選択し,眉型を,●●●●●●●●●●●●●●●●●●を基準と
して設置する。このように設置された眉型に合わせて,眉の形を●●●描いて
いく。
③●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●眉毛(及び産毛)をワ
ックスを用いて脱毛する。●●●●部分にワックスを塗った後,●●●●●
●●●を用いて脱毛する。
④必要に応じて,●●●●●●●で眉毛を整え,眉型を参考に理想的な眉の
ラインに対して眉毛の足りない部分を●●●●●●●●●を用いて描く。そ
。の後,●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●眉毛の流れを整える
以上

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激動の時代に
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