弁護士法人ITJ法律事務所

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         主    文
     原判決を破毀する。
     本件を名古屋高等裁判所に差戻す。
         理    由
 名古屋高等検察庁検事長代理検事若林虎之助の上告趣意について。
 本件は第一審津地方裁判所上野支部で昭和二三年六月一七日被告人に対し懲役一
年、三年間執行猶予の有罪判決を言渡したところ、被告人はこれを不服とし同月二
一日控訴申立をなし第二審検事は第一審の科刑を失当として附帯控訴をした事件で
あるが原審は審理の結果昭和二四年一一月一七日被告人に対し懲役六月、三年間執
行猶予の判決を言渡したものであることは記録上明らかである。ところが原審昭和
二四年一一月一〇日の公判調書をみると被告人は原審公判廷で本件以外に猪を買つ
たことで事件を起し昭和二四年四月から三重刑務所において服役中である趣旨の供
述をしているのであつて右公判調書の記載と上告趣意書添附の判決謄本とを綜合す
れば被告人は昭和二四年四月二一日津地方裁判所上野支部で懲役一年六月に処せら
れ現在三重刑務所において服役中であることが判るのである。然らば被告人は刑法
第二五条第一号の「前ニ禁錮以上ノ刑ニ処セラレタルコトナキ者」に該当しないの
であるから本件は被告人に対しては執行猶予を附し得ない案件であるに拘わらず原
審は被告人の前示公判廷の供述にかかる処刑の事実につき審究するところなくたや
すく被告人に対し執行猶予を附したことは審理不尽の違法あるものといわなければ
ならない、それ故論旨は理由あり原判決は破棄を免れない。
 よつて刑訴施行法第二条旧刑訴第四四七条第四四八条ノ二により主文のとおり判
決する。
 この判決は全裁判官一致の意見である。
 検察官 田中巳代治関与
  昭和二五年六月二三日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    塚   崎   直   義
            裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎

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