弁護士法人ITJ法律事務所

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         主    文
     本件各上告を棄却する。
     当審における訴訟費用は被告人A、同Bの負担とする。
         理    由
 被告人Cの弁護人宍道進の上告趣意について。
 「塩酸ヂアセチルモルヒネ」を俗に「ヘロイン」というか、あるいは所論のよう
に「塩酸ヘロイン」というのが正しいか、その呼称の点はしばらくおき、第一審判
決が被告人Cに関する「塩酸モルヒネ」及び「塩酸ヂアセチルモルヒネ」各売渡の
事案認定に供したD、A、E、F、G及びH各作成の買受上申書(記録三七丁ない
し四三丁)に記載せられた「ヘロイン」又は「塩酸ヘロイン」が、いずれも本件の
「塩酸ヂアセチルモルヒネ」を指すことは記録上疑いのないところである。されば
右各買受上申書が被告人Cの自白を優に補強するに足ること、原判決が説明してい
るとおりであるから所論違憲の主張は(論旨に憲法二七条三項とあるのは同法三八
条三項の誤記と認める)その前提を欠き理由のないものといわなければならない。
 被告人A、同Bの弁護人小西伝七の上告趣意は量刑不当の主張であつて刑訴四〇
五条の上告理由に当らない。
 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて同四一四条、三八六条一項三号、(なお被告人A、同Bに対し同一八一条
を適用する)により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
  昭和二八年六月一二日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

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