弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人雪入益見、同門井節夫の上告理由について
 公共企業体等労働関係法一七条一項の規定が憲法二八条に違反するものでないこ
とは、当裁判所の判例とするところである(当裁判所昭和四四年(あ)第二五七一
号同五二年五月四日大法廷判決・刑集三一巻三号一八二頁)。また、原審の適法に
確定した事実関係のもとにおいて、被上告人が日本国有鉄道法三一条に基づく懲戒
処分としてした上告人に対する免職が懲戒権の濫用にあたらないとした原審の判断
は正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、いずれ
も採用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官団藤重光、同中村治朗
の各補足意見があるほか、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
 裁判官団藤重光の補足意見は、次のとおりである。
 判旨はD事件についての大法廷判決を援用するものであるところ、わたくしは本
件判旨に関するかぎりまつたく異論はないが、右大法廷判決において反対意見を書
いた関係上、ここに若干を補足しておきたいとおもう。
 右大法廷判決におけるわたくしの反対意見の主眼は刑事の関係にあつたのである
が、公共企業体等労働関係法(以下、公労法という。)一八条にも言及して、同条
による「解雇は、違法行為を理由とする懲戒解雇とは異なり、争議行為の禁止に実
効をもたせるための制度とみるのが相当であろう」としたのであつた(刑集三一巻
三号二三〇―二三一頁)。この点については、まず、昭和五三年(オ)第八二八号
同五六年四月九日当小法廷判決において述べたわたくしの補足意見を参照していた
だきたい。ただ、右の事件と本件とでは、問題の様相を異にする。右の事件の懲戒
処分は戒告であつたのに対して、本件のそれは免職(日本国有鉄道法三一条)であ
る。論旨はとくに触れていないが、わたくしの立場においては、公労法一八条によ
る解雇と懲戒免職との関係が問題とされざるをえないのである。一般的にいつて、
公労法一八条による解雇よりも懲戒免職の方が本人にとつて不利益であるというべ
く、もし、公労法一七条に違反する争議行為について、当該行為をした本人に対す
る不利益な処分の上限が公労法一八条によつて画されるものとするならば、懲戒処
分としての免職はありえないということになるであろう。これは、それじたいとし
て、重要かつ困難な問題である。しかし、原審の適法に確定した事実によれば、本
件における上告人の行為は暴力等を伴うものであつて、公労法一七条にいわゆる「
同盟罷業、怠業その他業務の正常な運営を阻害する一切の行為」の程度を超えるも
のといわざるをえず、企業秩序維持の見地からとうてい容認されえないものである
ことが明らかであり、しかも上告人には以前にも処分歴があるというのであるから、
被上告人が上告人に対してした本件免職処分を有効とした原審の認定判断は、正当
として是認されるのである。
 上告理由第一点についての裁判官中村治朗の補足意見は、次のとおりである。
 公共企業体等労働関係法一七条一項の規定が憲法二八条に違反するかどうかにつ
いての私の見解は、当裁判所昭和五三年(オ)第八二八号同五六年四月九日当小法
廷判決(編注 本号四六五頁以下に登載)において私の補足意見として述べたとお
りであるから、これを引用する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    本   山       亨
            裁判官    団   藤   重   光
            裁判官    藤   崎   萬   里
            裁判官    中   村   治   朗
            裁判官    谷   口   正   孝

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