弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
本件抗告を棄却する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理由
民事事件について特別抗告をすることが許されるのは,民訴法336条1項所定
の場合に限られるところ,本件抗告理由は,違憲をいうが,その実質は原決定の単
なる法令違反を主張するものであって,同項に規定する事由に該当しない。
なお,抗告人が東京家庭裁判所立川支部に申し立てた調停事件(同裁判所同支部
平成21年(家イ)第2368号)のうち財産分与及び年金分割を求める部分は,
家事審判法9条1項乙類に掲げる事項に該当し,又は同事項とみなされるのであっ
て,同事項に該当しない他の家庭に関する事項と併せて調停の申立てがされた場合
であっても,抗告人が調停不成立のときに審判への移行を求める意思を有していな
いなど特段の事情がない限り,その事件名にかかわらず,家事審判法26条1項に
基づいて審判に移行するものと解される(この場合に,申立ての手数料に不足があ
るときは,これを追加して納付することを要する。)。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官大谷剛彦裁判官那須弘平裁判官田原睦夫裁判官
岡部喜代子裁判官寺田逸郎)

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