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平成30年2月28日判決言渡同日原本交付裁判所書記官
平成29年(ワ)第19011号商標権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日平成29年12月22日
判決
原告株式会社ステップワン5
同訴訟代理人弁護士横井康真
被告株式会社トルース
同訴訟代理人弁護士小原望
同古川智祥
同増田哲也10
同補佐人弁理士梁瀬右司
同丸山陽介
主文
1原告の請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。15
事実及び理由
第1請求
1被告は,別紙1被告標章目録記載1又は2の標章を付した製品及び別紙2被
告製品目録記載の製品を輸入,製造,販売し,販売のために展示してはならない。
2被告は,前項の製品を廃棄せよ。20
3被告は,原告に対し,1980万円及びこれに対する平成29年6月15日
から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要等
1請求の概要
本件は,別紙3商標目録記載の各商標登録(以下,その登録商標を,個別には同25
目録の番号に対応して「本件商標1」などといい,これらを併せて「本件各商標」
という。)に係る各商標権(以下,個別には同目録の番号に対応して「本件商標権
1」などといい,これらを併せて「本件各商標権」という。)を有する原告が,①
別紙1被告標章目録記載1の標章(以下「被告標章1」という。)は本件商標1に
類似し,同目録記載2の標章(以下「被告標章2」といい,被告標章1と併せて「被
告各標章」という。)は本件商標2に類似するから,被告が被告各標章を付したハ5
ンドバッグ,ショルダーバッグ等の各種バッグ(以下「被告バッグ」という。これ
らはいずれも本件各商標権に係る指定商品に該当する。)を輸入し,製造し,販売
し,販売のために展示すること(以下,これらの行為を併せて「販売等」という。)
は,いずれも本件各商標権を侵害するとみなされる行為に当たる,②本件各商標は
原告の商品等表示として需要者の間に広く認識されているから,被告による被告バ10
ッグの販売等は,不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項1号の不正
競争行為にも当たる(なお,原告が同号の商品等表示として特定した表示は,実際
の使用態様ではなく,登録商標である本件各商標自体である。),③被告バッグの
うち別紙2被告製品目録記載のショルダーバッグ(以下「被告ショルダーバッグ」
という。)は,別紙4原告製品目録記載のショルダーバッグ(以下「原告ショルダ15
ーバッグ」という。)の形態を模倣したものであるから,被告による被告ショルダ
ーバッグの販売等は,不競法2条1項3号の不正競争行為に当たると主張して,被
告に対し,⑴商標法36条1項又は不競法3条1項に基づき,被告各標章を付した
製品(なお,原告は,請求の趣旨において「製品」という各種バッグに限られない
表現を用いるものの,被告バッグ以外の製品につき請求原因を主張していない。)20
及び被告ショルダーバッグの販売等の差止めを求め(なお,原告は,不競法3条1
項に基づいて,同法2条1項1号,3号の規定しない「製造」の差止めを求めるこ
とができるとする理由を述べていない。),⑵商標法36条2項又は不競法3条2
項に基づき,被告各標章を付した製品及び被告ショルダーバッグの廃棄を求めると
ともに,⑶商標権侵害の不法行為による損害賠償請求権又は不正競争行為による損25
害賠償請求権に基づき,損害賠償金1980万円及びこれに対する不法行為及び不
正競争行為後の日である平成29年6月15日(訴状送達の日の翌日)から支払済
みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である(商標
権侵害を原因とする各請求及び不競法2条1項1号の不正競争行為を原因とする各
請求は,互いに選択的併合の関係にあり,また,これらの請求のうち被告ショルダ
ーバッグに係る部分は,いずれも不競法2条1項3号の不正競争行為を原因とする5
請求と選択的併合の関係にあると解される。)。
2前提事実(当事者間に争いがないか,掲記の証拠〔書証の枝番号の表記は省
略する。〕及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
⑴当事者
原告は,かばん,ハンドバッグ等の商品企画,製造・販売等を営む株式会社であ10
り,被告は,バッグ企画・製造・輸入卸等を営む株式会社である。
⑵本件各商標権
原告は,本件各商標権の商標権者である。
本件商標1及び同2の構成は,それぞれ別紙3の1(3)及び2(3)に示され
るとおりであるが,これらの具体的な特徴は,それぞれ別紙5及び同6のとおり説15
明することができる。
⑶原告ショルダーバッグ
原告は,平成27年10月頃から現在に至るまで,原告ショルダーバッグを販売
している(甲4ないし6)。原告ショルダーバッグの形態は,別紙9のとおり説明
することができ,その外観を写真撮影すると同11に示されるとおりである(乙1)。20
⑷被告の行為
被告は,遅くとも平成29年初め頃から現在に至るまで,被告各標章を付したハ
ンドバッグ,ショルダーバッグ等の各種バッグ(被告バッグ)を販売等している。
被告各標章の構成は,別紙1に示されるとおりであるが,これらを説明のために
白黒反転させ,刺繍様の印象を捨象すると,それぞれ別紙7及び同8のとおり表現25
することができる。
また,被告は,平成29年初め頃から現在に至るまで,被告ショルダーバッグを
販売等している。被告ショルダーバッグの形態は,別紙10のとおり説明すること
ができ,その外観を写真撮影すると同12に示されるとおりである(乙2)。原告
ショルダーバッグと被告ショルダーバッグの寸法を対比すると,別紙13のとおり,
同程度である。5
3争点
⑴商標権侵害を原因とする請求に関する争点
ア被告標章1は本件商標1と類似するか(争点1-1)
イ被告標章2は本件商標2と類似するか(争点1-2)
ウ原告が受けた損害の額(争点1-3)10
⑵不競法2条1項1号の不正競争行為を原因とする請求に関する争点
ア本件各商標は,原告の商品等表示として需要者の間に広く認識されているも
のか(争点2-1)
イ被告標章1は本件商標1と類似するか(争点2-2)
ウ被告標章2は本件商標2と類似するか(争点2-3)15
エ原告が受けた損害の額(争点2-4)
⑶不競法2条1項3号の不正競争行為を原因とする請求に関する争点
ア被告ショルダーバッグは,原告ショルダーバッグを模倣したものか(争点3
-1)
イ原告が受けた損害の額(争点3-2)20
4争点に対する当事者の主張
⑴争点1-1,同2-2(被告標章1は本件商標1と類似するか)について
【原告の主張】
本件商標1及び被告標章1は,いずれもバッグの生地柄として用いられるもので
あり,実際にはこれらの商標ないし標章が連続して用いられるとの取引の実情があ25
る。また,バッグの需要者は,バッグに付された模様を凝視するというより,やや
遠めからみてそのデザインを把握するのが通常である。これらのことからすれば,
本要素a,同bないし被要素A,同Bといった個別の柄の細かな相違は殊更強く認
識されるものではなく,これらの配置及び構成によって作出される図柄全体こそが,
需要者が注目する部分ということができる。
そして,原告商標1と被告標章1は,ともに4つの花冠の紋章を十字に組み合わ5
せた図形と,当該花冠紋章図形間に配された複数の略矩形図形とが等間隔で整然と
並んでいる点において共通しており,図形商標の類否判断の原則である隔離観察を
行った場合には,需要者は,これらの商標を構成する個別の図形の些細な差異や配
置の違いに気付くことはなく,極めて似た印象を持つといえる。
したがって,被告標章1は本件商標1に類似するといえる。10
この点について,被告は,「ラシット」ブランドの商標を持ち出して,これが本
件商標1と類似するなどと主張するが,「ラシット」ブランドの商標は,白黒反転
した図形や単体の花冠様の図形などからなるものであって,本件商標1とは類似し
ないことが明らかであって,本件商標1と被告標章1との類似性の判断に影響を及
ぼすものではない。15
【被告の主張】
本件商標1の本要素aは4弁の花を表しているのに対し,被告標章1の被要素A
は「P」の文字が点対称に配置された黒塗りの図形であるから,全く異なる。本件
商標1の本要素bと被告標章1の被要素Bとは,柱頭部の形状,めしべ状部の白抜
きの有無,花弁の形状,がく片部の有無などにおいて明らかに異なっており,被要20
素Bには「P」との文字が配されている点においても異なる。
本件商標1と被告標章1は,2種類の要素の組合せによりなる点において共通し
てはいるが,本件商標1は,小さな本要素aが4個と大きな本要素bが2個との組
合せからなり,左側の列に小さい本要素aが3個,縦一列に配されているのに対し,
被告標章1は,小さな被要素Aと大きな被要素Bとがそれぞれ3個ずつ,互い違い25
に並べられているのであり,上記のとおり各要素の形状も異なることからして,看
者に異なる印象を与える。
原告は,バッグの需要者はやや遠めからみてそのデザインを把握するなどと主張
するが,バッグは実用品であり,購入する者はその使用感を確かめるために現物を
確認するべく,至近距離からバッグ表面の生地を確認するのが通常であり,その場
合には上記のような商標の相違点にも容易に気付くはずである。また,仮に多少離5
れた場所からバッグの模様を観察することがあったとしても,「大きい方の略正方
形と小さい方の略正方形の配列」,「大小の略正方形の大きさの比率がほぼ同じ」,
という模様のバッグはありふれており(例えば,「ラシット」ブランドにおける次
の商標),また,「フルールドリス(被要素Bにみられるアヤメの花を模式化した
意匠)」を使用した模様もありふれているところ,需要者は,そのようなありふれ10
た構成の模様が多数存在する中から販売元を特定するために,実際に手に取って図
柄を確認するのが通常である。
(「ラシット」の商標:商標登録第5041777号)
以上によれば,被告標章1は,外観において本件商標1と相違し,取引の実情を15
考慮しても,その出所につき誤認混同を生じさせるものではないから,本件商標1
と類似するとはいえない。
⑵争点1-2,同2-3(被告標章2は本件商標2と類似するか)について
【原告の主張】
本件商標2及び被告標章2は,いずれもバッグの生地柄として用いられるもので
あり,実際にはこれらの商標ないし標章が連続して用いられ,需要者がやや遠めか
らみてそのデザインを把握するとの取引の実情があることは,前記⑴【原告の主張】
において主張したとおりである。よって,本要素aないし同dや被要素Aないし同5
Fといった個別の柄の細かな相違は殊更強く認識されるものではなく,これらの配
置及び構成によって作出される図柄全体こそが,需要者が注目する部分である。
そして,原告商標2と被告標章2は,大きい略正方形の図形,小さい略正方形の
図形,文字で形成される線状の図形及び円形の図形が規則正しく配列され,円形の
図形と線状の図形で構成される1本の線状の図形の間に3列の略正方形の列が配列10
されている点において共通しており,図形商標の類否判断の原則である隔離観察を
行った場合には,需要者は,これらの商標を構成する個別の図形の些細な差異や配
置の違いに気付くことはなく,極めて似た印象を持つといえる。
なお,原告商標2からは「クリスチャンオリビエ」,被告標章2からは「ピエモ
ンテルッソ」「トリノイタリー」などの称呼が生じ得るが,上記のとおり,文字部15
分は模様となっており,需要者の注意を惹かないから,称呼の相違は両商標が類似
していることを否定するものではない。
したがって,被告標章2は本件商標2に類似するといえる。
この点について,被告は,本件商標2ないし被告標章2のうち「基本図柄」なる
ものを切り取って対比するが,本件商標2ないし被告標章2は,いずれもバッグの20
図柄として連続して配置されるのであるから,そのように商標の一部を取り出して
比較することは誤りである。
【被告の主張】
ア本件商標2の基本図柄は,4個の本要素cを頂点とし,一の対向する2辺に
本要素d,他の対向する2辺の3個の本要素aが配置されてなる大きな正方形の内25
側に,3行3列のマトリクス状に5個の本要素a及び4個の本要素bが配置され,
本件商標2全体は主として本要素a,同b及び同cの模様により構成される。
また,被告標章2の基本図柄は,4個の被要素Cを頂点とし,対向する2つの長
辺に被要素D,同E及び同Fが配置され,対向する2つの短辺に3個の被要素B,
同A及び同Bが配置されてなる横長の長方形の内側に,3行7列のマトリクス状に5
11個の被要素A及び10個の被要素Bが配置され,被告標章2は全体として被要
素A,同B,同C及び同Fの模様により構成されている。
(被告標章2の基本図柄)
イ本件商標2は,本要素dより「クリスチャンオリビエ」の称呼を生じる。ま
た,本要素dより外国人の名前,本要素cより獅子の観念を生じる。
(本要素c)
(本要素b)
(本要素a)
(本要素d)
(本件商標2の基本図柄)
(被要素A)
(被要素C)
(被要素D)(被要素F)(被要素E)
(被要素B)
他方,被告標章2は,被要素Dから「ピエモンテルッソ」,被要素Eから「トリ
ノイタリー」の各称呼を生じる。また,被要素Dから外国人の名前,被要素Eから
イタリアの都市の観念を生じる。
ウ本要素aと被要素A,本要素bと被要素Bの外観上の差異については,上記
⑴【被告の主張】において主張したとおりである。本要素cの円図形の中には獅子5
が描かれているのに対し,被要素Cの円図形の中には文字が描かれている点におい
て異なる。本件商標2における文字部分である本要素dと,被告標章2における文
字部分である被要素D及び同Eとは,外観,称呼及び観念のいずれも異なる。被告
標章2における被要素Fに相当する部分は,本件商標2には存在しない。
上記アのとおり,本件商標2の基本図柄は正方形を基調とし,その内側に3行310
列に本要素a及び同bが配されるのに対し,被告標章2の基本図柄は長方形を基調
とし,その内側に3行7列に被要素A及び同Bが配されている点においても異なる。
そして,バッグの需要者が至近距離からバッグ表面の生地を確認するのが通常で
あることは,上記⑴【被告の主張】で主張したとおりである。
以上の諸要素を総合すると,被告標章2は,外観,称呼及び観念のいずれにおい15
ても本件商標2と相違し,取引の実情を考慮しても,その出所につき誤認混同を生
じさせるものではないから,本件商標2と類似するとはいえない。
⑶争点1-3(原告が受けた損害の額)について
【原告の主張】
被告は,平成29年1月以降同年6月8日までの間,被告各標章が付された被告20
バッグを販売等し,6000万円を売り上げて1800万円の利益を得たから,商
標法38条2項により,同額が,被告の商標権侵害行為を原因として原告が受けた
損害の額と推定される。仮に,商標法38条2項が適用されないとしても,同条3
項により,原告は,本件各商標の使用料に相当する600万円を損害賠償として請
求することができるというべきである。25
また,商標権侵害行為と相当因果関係のある弁護士費用として,180万円が認
められるべきである。
【被告の主張】
否認し,又は争う。
⑷争点2-1(本件各商標は,原告の商品等表示として需要者の間に広く認識
されているものか)について5
【原告の主張】
原告は,平成25年から平成29年4月にかけて,本件各商標を付したバッグを
テレビ通販番組「ジュピターショップチャンネル」を通じた通信販売,卸売り,楽
天,ヤフー,ショップチャンネル,テレビ朝日など通販サイトなどを通じて,約4
0万個販売した。また,原告は,本件各商標を付したバッグを,地上波のテレビ番10
組や通販カタログでも宣伝しており,通販サイトでは,本件各商標は,有名ブラン
ドと並んで表示されるなどしている。
したがって,被告が被告バッグの販売を開始した平成29年までには,原告各商
標は,原告の商品等表示として,需要者の間に広く認識されていた。
【被告の主張】15
否認し,争う。
原告は,本件各商標が原告の商品等表示として需要者の間に広く認識されている
ことを示す客観的な証拠を提出していない。
仮に,原告が販売等するバッグの出荷数が原告主張のとおりであったとしても,
4年間で40万個程度の販売量は,日本での中小のバッグ販売業者の売上としては20
一般的なものであり,他の業者に比して突出しているものでもない。
また,原告は,テレビ通販番組等で原告の商品が取り上げられたことを強調して
いるが,これらの番組は視聴者が限られており,また短期間で多数の商品が取り扱
われていることからして,原告商標が原告の商品等表示として周知であったことを
示すことにはならない。25
⑸争点2-4(原告が受けた損害の額)について
【原告の主張】
被告は,平成29年1月以降同年6月8日までの間,被告各標章が付された被告
バッグを販売等し,6000万円を売り上げて1800万円の利益を得たから,不
競法5条2項により,同額が,不競法2条1項1号の不正競争行為を原因として原
告が受けた損害の額と推定される。仮に,不競法5条2項が適用されないとしても,5
同条3項1号により,原告は,本件各商標の使用料に相当する600万円を損害賠
償として請求することができるというべきである。
また,不競法2条1項1号の不正競争行為と相当因果関係のある弁護士費用とし
て,180万円が認められるべきである。
【被告の主張】10
否認し,又は争う。
⑹争点3-1(被告ショルダーバッグは,原告ショルダーバッグを模倣したも
のか)について
【原告の主張】
ア実質的同一性について15
原告ショルダーバッグと被告ショルダーバッグの各形態を比較すると,まず,シ
ョルダーバッグの「顔」ともいうべき表面生地の柄について,バッグ全体にわたっ
て付されている本件各商標と被告各標章とが類似することは,前記⑴及び⑵の各【原
告の主張】において主張したとおりである。
また,原告ショルダーバッグと被告ショルダーバッグの各形態は,前カブセの上20
部に位置する皮の装飾の有無,ファスナの色,ファスナの引手部分の形状などにお
いて異なるものの,これらの相違点は,ショルダーバッグ全体の形状との関係にお
いては軽微な部分であって,ショルダーバッグ全体の寸法(別紙13参照),ファ
スナポケット及びオープンポケットの数などの具体的な構造についてはほぼ同一で
ある。25
したがって,原告ショルダーバッグと被告ショルダーバッグの各形態は,実質的
に同一であるということができる。
この点について,被告は,原告ショルダーバッグ及び被告ショルダーバッグが有
する基本的形態を同じくする先行商品が存在するなどと主張するが,商品の形態の
実質的同一性は,商品の全体的印象から判断すべきであって,基本的形態のみを抜
き出して判断の対象から除外することは相当でない。また,被告が主張する先行商5
品なるものも,原告が平成22年頃に開発したバッグの形状(甲23,24)を模
倣した可能性が高いというべきである。
イ依拠性について
上記アのとおり,原告ショルダーバッグと被告ショルダーバッグの各形態が実質
的に同一であることからすれば,被告は,平成27年秋頃に発売されて好評を博し10
ていた原告ショルダーバッグに依拠して,被告ショルダーバッグを製造したことが
明白である。
【被告の主張】
ア実質的同一性について
原告ショルダーバッグと被告ショルダーバッグの各形態を対比すると,①基本的15
形態,②表面生地が多少のざらつき感を感じることができるが全体として滑らかな
質感を有していること,③表面生地が濃い茶色で本件商標又は被告標章が模様とし
て金色又はベージュ色で施されていること,④バッグ本体の底面及び上面は略角丸
横長長方形状であること,⑤バッグ本体の正面視左右上端部の突き出した部分の先
端において,銀色の金具でショルダーストラップの両端が接続されていることにお20
いて共通しているといえるが,このうち③の表面生地の色を除く部分は,遅くとも
平成21年6月頃には一般に販売されていたショルダーバッグ「ラピース」におい
て現れており,バッグの形状としてありふれたものである。
他方,原告ショルダーバッグと被告ショルダーバッグの各形態は,①表面生地の
模様(本件商標と被告標章),②前カブセ裏面の生地,③前カブセにおける装飾部25
の有無,④ショルダーストラップの表面の織り込みの有無,⑤各ファスナーの色,
⑥各ファスナーのスライダーに接続された持ち手の形状,⑦各収納部の内部の生地,
⑧主収納部内部の背面側の壁面のファスナーポケットの下のタグの内容及び主収納
部内部の小ポケットの有無,⑨正面側副収納部内部の小ポケットの有無,⑩側面ポ
ケット内部の外側壁面の生地,⑪各ファスナーを閉じた状態のバッグ本体を上面か
ら見た場合の,2つの副収納部及び前カブセ収納部の両端部において見える収納部5
内部の生地において異なっており,ショルダーバッグの需要者が実際に手にとって
至近距離で観察し,収納部内部も確認することからして,需要者に異なった印象を
与えるものである。
したがって,原告ショルダーバッグと被告ショルダーバッグの各形態が実質的に
同一であると評価することはできない。10
イ依拠性について
被告は,遅くとも平成27年6月には,「ジャガード」という名称のショルダー
バッグを輸入し,同年7月から販売しているところ(乙17ないし19),「ジャ
ガード」と被告ショルダーバッグの各形態は,商品表面の生地を除いて共通してい
る(乙16,25,26)。被告ショルダーバッグは,「ジャガード」の形態に依15
拠して製作されたものであり,原告の主張によれば平成27年秋から販売を始めた
原告ショルダーバッグの形態に依拠したものではあり得ない。
ウ小括
以上のとおり,被告ショルダーバッグは,原告ショルダーバッグの形態を模倣し
たものではない。20
⑺争点3-2(原告が受けた損害の額)について
【原告の主張】
被告は,平成29年1月以降同年6月8日までの間,被告ショルダーバッグを販
売等し,1200万円を売り上げて360万円の利益を得たから,不競法5条2項
により,同額が,不競法2条1項3号の不正競争行為を原因として原告が受けた損25
害の額と推定される。仮に,不競法5条2項が適用されないとしても,同条3項2
号により,原告は,本件各商標の使用料に相当する120万円を損害賠償として請
求することができるというべきである。
また,不競法2条1項3号の不正競争行為と相当因果関係のある弁護士費用とし
て,36万円が認められるべきである。
【被告の主張】5
否認し,又は争う。
第3当裁判所の判断
1争点1-1,同2-2(被告標章1は本件商標1と類似するか)について
⑴本件商標1について
本件商標1の外観は,別紙3の1(3)のとおりであり,別紙5の説明のとおり,10
本要素a及び本要素bの各要素を等間隔に配置してなる図形商標である。
本件商標1からは,特段の称呼及び観念を生じない。
⑵被告標章1について
被告標章1の外観は,別紙1の1のとおりであり,別紙6の説明のとおり,被要
素A及び被要素Bとを等間隔に配置してなる図形商標である(ただし,別紙6は,15
各要素の説明のために,白黒を反転させ,また,別紙1の1に見られるような刺繍
状の印象は捨象してある。)。
被告標章1からは,特段の称呼及び観念を生じない。
⑶対比
本件商標1と被告標章1は,花形の図形が4つ十字に組み合わされ,ほぼ正方形20
を構成する相対的に大きな要素(本要素b,被要素B)と,これよりもやや小さく,
ほぼ正方形を構成する要素(本要素a,被要素A)とが,等間隔で配列されている
点,全体として2列3行にわたってこれらの要素が配列されている点において共通
する。
他方,本件商標1を構成する本要素aは,4弁の花を表したハート型図形を組み25
合わせてなるのに対し,被告標章1を構成する被要素Aは,略正方形の図形内に「P」
の文字2個を点対称に組み合わせてなる点,被告標章1を構成する被要素Bの中央
部には,円図形とその内側に「P」との文字が描かれているのに対し,本件商標1
を構成する本要素bにはそのような円図形や文字は描かれていない点などにおいて
異なっている。また,本件商標1における各要素の配列は,左側に3個の本要素a
が縦一列に等間隔に配列され,その右に縦一列に本要素b,同a,同bの順で等間5
隔に配列されているのに対し,被告標章1における各要素の配列は,左側に縦一列
に被要素A,同B,同Aの順で等間隔に配列され,その右に縦一列に被要素B,同
A,同Bの順で等間隔に配列されている点においても,両商標は異なる。
以上のとおり,本件商標1及び被告標章1を構成する各要素の形状は異なり,各
要素の配列も異なっているのであるから,両商標の外観は,全体として異なる印象10
を需要者に与えるものであり,類似しないというべきである。
⑷原告の主張について
原告は,本件商標1及び被告標章1はいずれもバッグの生地柄として連続して用
いられるものであるところ,バッグの需要者は,バッグに付された模様を凝視する
というより,やや遠めからみてそのデザインを把握するのが通常であるから,需要15
者は,個別の柄の細かな相違を殊更強く認識せず,これらの配置及び構成によって
作出される図柄全体にこそ注目するなどと主張し,原告商標1と被告標章1につい
て隔離間接を行った場合には,需要者は,これらの商標を構成する個別の図形の些
細な差異や配置の違いに気付くことはないなどと主張する。
しかし,原告が主張するような,「バッグの需要者は,バッグに付された模様を20
凝視するというより,やや遠めからみてそのデザインを把握するのが通常である」
との取引の実情を認めるに足りる的確な証拠はない。むしろ,証拠(乙4,8)及
び弁論の弁趣旨によれば,花などの植物や幾何学模様からなる大小の図形を等間隔
に配して敷き詰めたパターンの柄をバッグの表面に用いることは,一般に見られる
ことであって,バッグが実用品であると同時に装飾品としての要素を有することか25
らすれば,需要者は,これらのパターン柄が付された複数のバッグの中から嗜好に
合ったものを吟味すべく,柄の図形やその配置についても観察するものと考えられ
る。
そうすると,原告商標1と被告標章1とを分離観察したとしても,需要者は,こ
れらの商標ないし標章を構成する各要素の形状及び配置の差異に起因するところの
異なる印象を受けるというべきであるから,本件商標1と被告標章1とは類似しな5
いというほかない。
2争点1-2,同2-3(被告標章2は本件商標2と類似するか)について
⑴本件商標2について
本件商標2の外観は,別紙3の2⑶のとおりであり,別紙6の説明のとおり,本
要素a,同b,同c及び同dの各要素を組み合わせて配置してなる図形商標である。10
本件商標2からは,その文字部分である本要素dから「クリスチャンオリビエ」
との称呼を生じるが,特段の観念を生じない。
⑵被告標章2について
被告標章2の外観は,別紙1の2のとおりであり,別紙8の説明のとおり,被要
素A,同B,同C,同D,同E及び同Fの各要素を組み合わせて配置してなる図形15
商標である(ただし,別紙8は,各要素の説明のために,白黒を反転させ,また,
別紙1の2に見られるような刺繍状の印象は捨象してある。)。
被告標章2からは,その文字部分である被要素Dから「ピエモンテルッソ」の,
被要素Eから「トリノイタリー」との各称呼を生じるが,特段の観念を生じない。
⑶対比20
本件商標2と被告標章2は,円図形からなる要素(本要素c,被要素C)が四角
形の各頂点に配置し,当該四角形のうち対向する2つの辺に欧文字が配され(本要
素d,被要素D及び同E),当該四角形の内部に,花形の図形が4つ十字に組み合
わされ,ほぼ正方形を構成する相対的に大きな要素(本要素b,被要素B)と,こ
れよりもやや小さく,ほぼ正方形を構成する要素(本要素a,被要素A)とが,等25
間隔で配列されている点,これらの要素の集合が,全体として略斜め45度左側に
傾いた基本的なパターンとして,繰り返し用いられている点において共通する。
他方,本要素aと被要素Aとの相違点及び本要素bと被要素Bとの相違点は,前
記1⑶において認定説示したとおりである。本要素cの円図形の中には獅子のよう
な動物模様が描かれているのに対し,被要素Cの円図形の中には「P」との文字及
び「PIEMONTE」,「LUSSO」の文字が配置されている点において異な5
る。また,本件商標2を構成する文字部分である本要素dは,欧文字で「CHRI
STIANOLIVIER」と書され,「クリスチャンオリビエ」との称呼を生
じるのに対し,被告標章2を構成する文字部分である被要素D及び同Eは,それぞ
れ,欧文字で「PiemonteLusso」,「TORINOITALY」
と書され,それぞれ「ピエモンテルッソ」,「トリノイタリー」との称呼が生じる10
点において異なる。さらに,被告標章2において,被要素Cを頂点とする長方形の
長辺中央付近には,被要素D及び同Eの間に,被要素Fが配されているが,本件商
標2には被要素Fに相当する要素は存在しない。
加えて,本件商標2における各要素の配列は,円図形である本要素cを頂点とす
る略正方形の対向する2つの辺に欧文字である本要素dが配され,別の対向する215
つの辺には相対的に小さな本要素aが等間隔に3個ずつ配されており,当該略正方
形の内部に,相対的に大きい本要素bを四隅に配し,相対的に小さな本要素aを十
字状に等間隔に配してなるものであるのに対し,被告標章2における各要素の配列
は,円図形である被要素cを頂点とする長方形の対向する2つの辺に欧文字である
被要素D,同Eのほか,被要素Fが当該辺の中央付近に配され,当該2辺の間に,20
3行9列にわたって,被要素A及び同Bが交互に等間隔に配置されている点におい
て異なっている。
以上のとおり,本件商標2及び被告標章2を構成する各要素の形状は異なり,各
要素の配列も異なっているほか,生じる称呼も異なるのであるから,両商標は,全
体として異なる印象を需要者に与えるものであり,類似しないというべきである。25
⑷原告の主張について
原告は,バッグの需要者がバッグに付された模様を凝視するというより,やや遠
めからみてそのデザインを把握するのが通常であり,個別の柄の細かな相違を殊更
強く認識せず,これらの配置及び構成によって作出される図柄全体にこそ注目する
として,原告商標2と被告標章2について隔離間接を行った場合には,需要者は,
これらの商標を構成する個別の図形の些細な差異や配置の違いに気付くことはない5
などと主張する。
しかし,前記1⑷において認定説示したとおり,原告が主張するような,「バッ
グの需要者は,バッグに付された模様を凝視するというより,やや遠めからみてそ
のデザインを把握するのが通常である」との取引の実情を認めるに足りる的確な証
拠はなく,需要者は,パターン柄が付された複数のバッグの中から嗜好に合ったも10
のを吟味すべく,柄の図形やその配置についても観察するものと考えられ,原告商
標2と被告標章2とを分離観察したとしても,これらの商標ないし標章を構成する
各要素の形状及び配置の差異の存在に起因するところの異なる印象を受けるという
べきであるから,本件商標2と被告標章2とは類似しないというべきである。
3争点3-1(被告ショルダーバッグは,原告ショルダーバッグを模倣したも15
のか)について
⑴実質的同一性について
原告ショルダーバッグの形態は別紙9及び同11のとおりであり,被告ショルダ
ーバッグの形態は別紙10及び同12のとおりである。また,原告ショルダーバッ
グと被告ショルダーバッグの寸法を比較した結果は,別紙13のとおりである。20
以上によれば,原告ショルダーバッグと被告ショルダーバッグは,①寸法を含め
たショルダーバッグとしての基本的形態(A1ないしE1,A2ないしE2),②
表面生地が多少のざらつき感を感じることができるが全体として滑らかな質感を有
していること(F1,F2),③表面生地が濃い茶色で本件各商標又は被告各標章
が模様として金色又はベージュ色で施されていること(G1,G2),④本体の底25
面及び上面は略角丸横長長方形状であること(I1,I2),⑤本体の正面視左右
上端部の突き出した部分の先端において,銀色の金具でショルダーストラップの両
端が接続されていること(K1,K2)において共通している。
しかし,証拠(甲23,24,乙13ないし19,25ないし27)によれば,
原告が遅くとも平成23年には寸法において若干の相違があるものの上記①,②,
④及び⑤の特徴を備えたショルダーバッグを販売していること,ローズロバーツ有5
限会社が遅くとも平成25年2月には寸法不明なるも上記①,②,④及び⑤の特徴
を備えたショルダーバッグを販売していること,被告が遅くとも平成27年6月に
は寸法を含めて上記①,②,④及び⑤の各点において原告ショルダーバッグ及び被
告ショルダーバッグと一致するショルダーバッグを販売していることが認められる。
そうすると,上記した原告ショルダーバッグと被告ショルダーバッグの共通点のう10
ち,①,②,④及び⑤は,原告において原告ショルダーバッグを販売した平成27
年10月頃には,ショルダーバッグの形態として既にありふれたものであったと認
めるべきものである。
これに加え,原告ショルダーバッグと被告ショルダーバッグの各形態は,⑥表面
生地の模様(本件各商標と被告各標章)(G1,G2),⑦前カブセ裏面の生地(H15
1,H2),⑧前カブセにおける装飾部の有無(J1,J2),⑨ショルダースト
ラップの表面の織り込みの有無(L1,L2),⑩各ファスナーの色(M1,M2),
⑪各ファスナーのスライダーに接続された持ち手の形状(N1,N2),⑫各収納
部の内部の生地(O1,O2),⑬主収納部内部の背面側の壁面のファスナーポケ
ットの下のタグの内容及び主収納部内部の小ポケットの有無(P1,P2),⑭正20
面側副収納部内部の小ポケットの有無(Q1,Q2),⑮側面ポケット内部の外側
壁面の生地(S1,S2),⑯各ファスナーを閉じた状態のバッグ本体を上面から
見た場合の,2つの副収納部及び前カブセ収納部の両端部において見える収納部内
部の生地(T1,T2)において異なることは当事者間に争いがないところ,上記
のとおり①,②,④及び⑤の共通点に係る部分がショルダーバッグの形態としてあ25
りふれたものであること,また,上記③の共通点につき,バッグの表面生地を濃い
茶色とし,柄を金色ないしベージュ色とすることもありふれたものというほかない
ことからすれば,これらの相違点は,両形態の実質的同一性を左右する要素として
無視することはできないというべきである。
したがって,原告ショルダーバッグと被告ショルダーバッグの各形態が,実質的
に同一のものと認めることはできない。5
⑵依拠性について
原告は,原告ショルダーバッグと被告ショルダーバッグの各形態が実質的に同一
であることからして,被告が,平成27年秋頃に発売されて好評を博していた原告
ショルダーバッグに依拠して,被告ショルダーバッグを製造したことが明白である
と主張するが,原告ショルダーバッグと被告ショルダーバッグの形態が実質的に同10
一であるといえないことは上記⑴のとおりであるし,また,上記⑴において認定し
たとおり,上記共通点①,②,④及び⑤は,原告が原告ショルダーバッグを販売し
た平成27年10月頃には,ショルダーバッグの形態として既にありふれたもので
あったと認められること,特に,被告自身が,原告が原告ショルダーバッグの販売
を開始する前である平成27年6月には,被告ショルダーバッグと寸法を含め基本15
的形態が同一のショルダーバッグを販売していたことに照らせば,被告が,原告シ
ョルダーバッグの形態に依拠して,被告ショルダーバッグを作り出したと認めるこ
とはできない。
⑶小括
以上のとおり,被告ショルダーバッグは,原告ショルダーバッグの形態を模倣し20
た商品とは認められない。
4結論
以上によれば,その余の争点につき判断するまでもなく,原告の請求にはいずれ
も理由がないから,これらを棄却することとし,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第29部
裁判長裁判官
嶋末和秀
裁判官
天野研司
裁判官
西山芳樹
(別紙1)
被告標章目録
1以下の図柄からなる標章
2以下の図柄からなる標章
以上
(別紙2)
被告製品目録
PIEMONTELUSSO(ピエモンテルッソ)のブランド名のショルダー
バッグのうち,ブランド商品番号4550のもの5
以上
(別紙3)
商標目録
1商標登録第5600088号
(1)出願日:平成25年3月18日5
(2)登録日:平成25年7月19日
(3)登録商標:
(4)商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務:第18類
ポシェット,ショルダーバッグ,リュックサック,ボストンバッグ,トート10
バッグ,財布,化粧ポーチ,鞄類,袋物類
2商標登録第5870768号
(1)出願日:平成28年2月22日
(2)登録日:平成28年7月29日
(3)登録商標:
(4)商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務:第18類
ポシェット,ショルダーバッグ,リュックサック,ボストンバッグ,トート
バッグ,財布,化粧ポーチ,鞄類,袋物類
以上10
(別紙4)
原告製品目録
CHRISTIANOLIVIER(クリスチャンオリビエ)のブランド名の
ショルダーバッグのうち,商品番号7804のもの5
以上
(別紙5)
本件商標1の構成(説明)
本件商標1は次の2つの要素からなり,これら2つの要素を本要素a,本要素b
と称する。5
(本件商標1)
1本要素a
4弁の花を表した黒い縁取りによりハート型を成しその縁取りの中にはスペード10
型の黒塗り模様が配されたハート型図形が,各ハート型図形の先端を結ぶ線がほぼ
正方形をなすように,中央に小さい白抜きの丸を有する黒丸の周りに配されている。
2本要素b
一般的な花が有する花柱のない先端の丸い柱頭及びその下方の膨らんだ子房から
なるめしべを模した白抜きのめしべ状部が中央に配されるとともに,その両側に半15
円状の2片に先割れし下方の先割れの先端が内側に巻き込むように構成された花弁
が配されてなる花冠部と,これを支える直線状の花柄部と,花柄部の途中に当該花
(本要素b)
(本要素a)
柄部と直交するように配置された短い直線状のがく片部とにより構成される花型図
形4つが,各花柄部により十文字を形成すべく各花柄部の先端が突き合わされて全
体でほぼ正方形をなすように配されている。
3本要素bがなす正方形の一辺の長さは,本要素aがなす正方形の一辺の約1.
83倍となっている。5
4本件商標1は,3個の本要素aが縦一列に等間隔で配置され,その右隣の縦
一列に本要素b,同a及び同bがこの順番で配置され,かつ,横一列に並ぶ本要素
a及び同bの中心を結ぶ直線,次の横一列に並ぶ本要素a同士の中心を結ぶ直線,
さらに次の横一列に並ぶ本要素a及び同bの中心を結ぶ直線が平行で等間隔に並ぶ
ように,本要素a及び同bが配置されている。10
以上
(別紙6)
本件商標2の構成(説明)
本件商標2は,本件商標1を構成する2つの本要素a及び同bに,さらに2つ要
素が追加されており,これら追加された2つの要素を本要素c,本要素dと称する。5
(本件商標2)
1本要素a
4弁の花を表した黒い縁取りによりハート型を成しその縁取りの中にはスペード10
型の黒塗り模様が配されたハート型図形が,各ハート型図形の先端を結ぶ線がほぼ
正方形をなすように,中央に小さい白抜きの丸を有する黒丸の周りに配されている。
2本要素b
一般的な花が有する花柱のない先端の丸い柱頭及びその下方の膨らんだ子房から
(本要素a)
(本要素b)
(本要素c)
(本要素d)
(本要素c)
(本要素d)
なるめしべを模した白抜きのめしべ状部が中央に配されるとともに,その両側に半
円状の2片に先割れし下方の先割れの先端が内側に巻き込むように構成された花弁
が配されてなる花冠部と,これを支える直線状の花柄部と,花柄部の途中に当該花
柄部と直交するように配置された短い直線状のがく片部とにより構成される花型図
形4つが,各花柄部により十文字を形成すべく各花柄部の先端が突き合わされて全5
体でほぼ正方形をなすように配されている。
3本要素c
円図形の中に,黒塗りで獅子のような動物模様が描かれている。なお,本要素c
の円図形の大きさは,本要素bよりも小さく本要素aよりも大きい。
4本要素d10
「CHRISTIANOLIVIER」の欧文字が一列に描かれ,「C」及び
「O」の文字が他の文字よりも若干大きく描かれている。
5本件商標2は,本要素cがほぼ正方形の4つの頂点に配置され,当該正方形
の対向する2辺の位置に本要素dが配置され,このとき文字である一方の本要素d
は他方の本要素dを180度回転した向きに配置されている。さらに,当該正方形15
の別の対向する2辺の位置に上記した本要素aが等間隔に3個ずつ配置され,当該
正方形の内側であって当該正方形よりも小さい正方形の4つの頂点に上記した本要
素bが配置され,当該小さい正方形の内側に5つの本要素aが十字をなすように等
間隔に配置されてなる基本図柄の繰り返しパターンにより構成されている。
以上20
(別紙7)
被告標章1の構成(説明)
被告標章1は,次の2つの要素からなり,これら2つの要素を被要素A,被要素
Bと称する(判決注:下図は,構成を説明するために被告が作成したものであり,5
被告標章1そのもの〔別紙1の1参照〕ではない。)。
(被告標章1の構成を説明するために被告が作成した図)
1被要素A10
略正方形の黒塗り図形の中に,白抜きの「P」の文字2個が点対称に位置するよ
うに配されている。
2被要素B
子房のみが強調されてなるめしべを模しためしべ状部が中央に配されるとともに,
その両側に半円状の花弁が配されてなる花冠部と,花冠部の根元の両側に花弁の半15
円よりも小さい半円状のがく片が配されてなるがく片部とにより構成される花型図
形4つが,内側に「P」の文字が描かれた円図形の外側に,全体でほぼ正方形をな
すように配されている。
(被要素A)(被要素B)
3被要素Bがなす正方形の一辺の長さは,被要素Aがなす正方形の一辺の約1.
66倍となっている。
4被告標章1は,被要素A,同B及び同Aがこの順番で縦一列に配置され,そ
の右隣の縦一列に被要素B,同A及び同Bがこの順番で配置され,かつ,横一列に
並ぶ被要素A及び同Bの3組それぞれにおいて,被要素Aと同Bの中心を結ぶ3つ5
の直線が平行で等間隔に並ぶように,被要素A及び同Bが配置されて構成されてい
る。
以上
(別紙8)
被告標章2の構成(説明)
被告標章2は,被告標章1を構成する2つの被要素A及び同Bに,さらに4つ要
素が追加されており,これら追加された4つの要素を被要素C,被要素D,被要素5
E,被要素Fと称する(判決注:下図は,構成を説明するために被告が作成したも
のであり,被告標章2そのもの〔別紙1の2参照〕ではない。)。
(被告標章2の構成を説明するために被告が作成した図)
1被要素A
(被要素A)
(被要素B)
(被要素B)
(被要素C)
(被要素D)(被要素E)(被要素F)(被要素C)(被要素C)
(被要素D)
(被要素E)
(被要素F)
略正方形の黒塗り図形の中に,白抜きの「P」の文字2個が点対称に位置するよ
うに配されている。
2被要素B
子房のみが強調されてなるめしべを模しためしべ状部が中央に配されるとともに,
その両側に半円状の花弁が配されてなる花冠部と,花冠部の根元の両側に花弁の半5
円よりも小さい半円状のがく片が配されてなるがく片部とにより構成される花型図
形4つが,内側に「P」の文字が描かれた円図形の外側に,全体でほぼ正方形をな
すように配されている。
3被要素C
円図形の中に「P」の文字が描かれ,この円図形の外側には,これよりも大きな10
半径の円図形が配され,大小2つの円図形間の「P」の文字の上部に当たる一方の
半円弧状部分に「PIEMONTE」の文字が描かれるとともに,大小2つの円図
形間の「P」の文字の上部に当たる他方の半円弧状部分に「LUSSO」の文字が
描かれて構成され,「PIEMONTE」及び「LUSSO」の文字は,中央の「P」
の文字の向きと同じ向きで読み取れるように配置されている。15
4被要素D
「PiemonteLusso」の欧文字が一列に描かれている。
5被要素E
「TORINOITALY」の文字が線状に配されている。
6被要素F20
子房のみが強調されてなるめしべを模しためしべ状部が中央に配されるとともに,
その両側に半円状の花弁が配されてなる花冠部が,円図形の外側の180度対向す
る対称の位置に配され,円図形の外側の両花冠部から90度ずれた位置であって互
いに180度対向する位置に菱形図形が配され,2つの花冠部の先端及び2つの菱
形図形の先端を結ぶ線がほぼ正方形をなすように配置されて構成される。25
7被要素Cが横長の長方形の4つの頂点に配置され,当該長方形の対向する2
つの長辺の位置に,被要素D,同F及び同Eが配置され,このとき一方の長辺にお
ける文字の被要素D及び同Eは,他方の長辺における文字の被要素D及び同Eを1
80度回転した向きに配置されている。さらに,当該長方形の対向する2つの短辺
の位置には,被要素B,同A及び同Bがこの順番で配置され,当該長方形の内側に
は,上記した被要素A及び同Bを3個ずつ組み合わせてなる被告標章1(1点鎖線5
囲み部分)が3組と,被告標章1の左側の縦一列部分(破線囲み部分)が並んで配
置されてなる基本図柄の繰り返しパターンにより構成されている。
以上
(別紙9)
原告ショルダーバッグの形態(説明)
⑴基本的形態
A1バッグ本体及びショルダーストラップからなる婦人用ショルダーバッグ
である。5
B1バッグ本体の形状は,正面視で略角丸横長等脚台形状で,正面視左右上
端部が上方に突き出した形状である。
C1バッグ本体の正面には,前カブセが設けられている。
D1バッグ内部は,前カブセ部分に設けられたものも含めて6つの収納部に
分割されており,バッグ中央部にある開口部をファスナーで開閉可能に10
した主収納部,その両サイドにある開口部をファスナーで開閉可能にし
た副収納部,カバンの正面及び背面の両側面にある開口部をファスナー
で開閉可能にした側面収納部及び前カブセ上部の開口部をファスナーで
開閉可能にした前カブセ収納部からなる。
E1バッグ本体の両側面には,上部が開口したままの側面ポケットが設けら15
れている。
⑵具体的形態
F1カバンの表面生地は,多少のざらつき感を感じることができるが全体と
して滑らかな質感を有している。
G1カバンの表面生地は濃い茶色で本件商標が模様として金色で施されてい20
る。
H1前カブセの裏面の生地も表面生地と同様に本件商標が模様として施され
ている。
I1バッグ本体の底面及び上面は略角丸横長長方形状である。
J1前カブセの中央からやや上部にかけて横長で中央部分が膨らんでいる形25
状の革製装飾部があり同装飾部の膨らんだ中央部分には「CHRISTIAN
OLIVIER」「PARIS」との文字が2段で刻まれている。
K1バッグ本体の正面視左右上端部の突き出した部分の先端において,金色
の金具でショルダーストラップの両端が接続されている。
L1ショルダーストラップは茶色無地の布製であり金色の長さ調整用金具が
設けられている。5
M1各収納部の開口部に設けられたファスナーは光沢のある金色である。
N1各ファスナーのスライダーには,革製の略紡錘形で中央やや先端よりに
金色のボタンを設けた形状の持ち手が,金色の金具によって接続されて
いる。
O1各収納部の内部は,いわゆるペイズリー柄の生地が張られている。10
P1主収納部内部の背面側の壁面にファスナーポケットが設けられており,
そのファスナーポケットの下に,円形のロゴ,「CHRISTIANOLIVIER」及
び「PARIS」の3段からなるタグが縫い付けられている。
Q1正面側の副収納部の内部には,二つの小ポケットが設けられ,さらにそ
のうち一方のポケットの表面には革製の2つのトンネルで構成されるペ15
ン入れが設けられている。
R1背面側の副収納部,正面及び背面の側面収納部,前カブセ収納部の内部
にはポケットは一切設けられていない。
S1側面ポケット内側の本体側壁面はカバンの表面生地と同じ生地であるが,
同内側の外側壁面はペイズリー柄の生地が張られており,上部の返し部20
分のみカバン表面生地と同じ生地である。
T1各ファスナーを閉じた状態のバッグ本体を上面から見ると,2つの副収
納部及び前カブセ収納部の両端部においてはファスナーによって閉じら
れていないため,収納部内部のペイズリー柄の生地が僅かに見えるよう
になっている。25
以上
(別紙10)
被告ショルダーバッグの形態(説明)
⑴基本的形態
A2バッグ本体及びショルダーストラップからなる婦人用ショルダーバッグ
である。5
B2バッグ本体の形状は,正面視で略角丸横長等脚台形状で,正面視左右上
端部が上方に突き出した形状である。
C2バッグ本体の正面には,前カブセが設けられている。
D2バッグ内部は,前カブセ部分に設けられたものも含めて6つの収納部に
分割されており,バッグ中央部にある開口部をファスナーで開閉可能に10
した主収納部,その両サイドにある開口部をファスナーで開閉可能にし
た副収納部,カバンの正面及び背面の両側面にある開口部をファスナー
で開閉可能にした側面収納部及び前カブセ上部の開口部をファスナーで
開閉可能にした前カブセ収納部からなる。
E2バッグ本体の両側面には,上部が開口したままの側面ポケットが設けら15
れている。
⑵具体的形態
F2カバンの表面生地は,多少のざらつき感を感じることができるが全体と
して滑らかな質感を有している。
G2カバンの表面生地は,濃い茶色で被告標章が模様としてベージュ色で施20
されている。
H2前カブセの裏面の生地は明るい紫色一色の無地の生地であり,前カブセ
端部の折り返しの部分のみがカバンの表面生地と同じ生地である。
I2バッグ本体の底面及び上面は略角丸横長長方形状である。
J2前カブセに装飾部は存在しない。25
K2バッグ本体の正面視左右上端部の突き出した部分の先端において,銀色
の金具でショルダーストラップの両端が接続されている。
L2ショルダーストラップは茶色の布製であり,表面には「PIEMONTELUSSO」
の文字が見えるように織り込まれており,銀色の長さ調整用金具が設け
られている。
M2各収納部の開口部に設けられたファスナーは黒色であり,スライダーの5
みが銀色である。
N2各ファスナーのスライダーには,合成皮革製ベルトを丸めてリング状に
した形状の持ち手が,銀色の金具によって接続されている。
O2各収納部の内部は,明るい紫色一色の無地生地が張られている。
P2主収納部内部の背面側の壁面にファスナーポケットが設けられており,10
そのファスナーポケットの下に,四角形のロゴ,「PIEMONTELUSSO」及
び「ITALY」の3段からなるタグが縫い付けられており,正面側の壁面に
横幅の長さの異なる小ポケットが横方向に連続して設けられている。
Q2正面側の副収納部の内部には,ポケットは一切設けられていない。
R2背面側の副収納部,正面及び背面の側面収納部,前カブセ収納部の内部15
にはポケットは一切設けられていない。
S2側面ポケット内側の本体側壁面はカバンの表面生地と同じ生地であるが,
同内側の外側壁面は明るい紫色一色の無地生地が張られており,上部の
返し部分のみカバン表面生地と同じ生地である。
T2各ファスナーを閉じた状態のバッグ本体を上面から見ると,2つの副収20
納部及び前カブセ収納部の両端部においてはファスナーによって閉じら
れていないため,収納部内部の明るい紫色一色の無地生地が見えるよう
になっている。
以上

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71期修習生 72期修習生 求人
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職種 事務職
時給 当社規定による
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経験不問です。

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写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
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