弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     一、 控訴人の被控訴人Aに対する控訴を棄却する。
     二、 原判決中控訴人の被控訴人株式会社近畿相互銀行に対する請求を
棄却した部分を取り消す。
     三、 被控訴人株式会社近畿相互銀行は控訴人に対し金一五〇、〇〇〇
円とこれに対する昭和三六年四月四日から支払いずみまで年五分の割合による金員
を支払いせよ。
     四、 訴訟費用は第一、二審を通じ控訴人と被控訴人Aとの間に生じた
分は控訴人の、控訴人と被控訴人株式会社近畿相互銀行との間に生じた分は同被控
訴人の夫々負担とする。
     五、 この裁判は、第三項にかぎり控訴人が金五〇、〇〇〇円の担保を
供して仮に執行することができる。
         事    実
 控訴代理人は、「原判決を取り消す。被控訴人らは控訴人に対し各自金一五〇、
〇〇〇円とこれに対する昭和三六年四月四日から支払いずみまで年五分の割合によ
る金員を支払いせよ。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。」との
判決と仮執行の宣言を求め、被控訴人A代理人は、控訴棄却の判決を求め、被控訴
人株式会社近畿相互銀行代理人は、「本件控訴を棄却する。控訴費用は控訴人の負
担とする。」との判決を求めた。
 当事者双方の事実上の陳述、証拠の提出、援用、認否は、次に記載するほかは原
判決の事実摘示と同一であるから、ここに引用する。
 一、 控訴代理人の主張
 (一) 被控訴銀行が所持していた本件手形の債権は、被控訴銀行の控訴人に対
する原因債権の権利質となつていたものであるから、被控訴銀行は質権の目的物で
ある権利が失権しないように保管する法定管理義務を負担していた(民法三六二条
三五〇条二九八条)。被控訴銀行は、右義務に違反した結果、本件手形債権は時効
によつて消滅し、控訴人は、本件手形の手形金額金一五〇、〇〇〇円とその利息を
振出人である被控訴人Aから取得することができなくなり、これらと同額の損害を
被つた。したがつて、その損害額は、控訴人が被控訴銀行に出捐した金四七、六二
三円だけでなく手形金額の全額であり、被控訴銀行が競売配当金として受け取つた
金一一四、六六七円は控訴人が出捐したものでないからといつて損害にならないわ
けのものではない。
 (二) 手形利得償還請求権は、手形が時効又は権利保全手続を怠つたため、手
形上の権利を失つた所持人のため、利益を受けた振出人に対し、特別に与えられた
非手形上の権利であつて、利得償還請求権者に損失がなくてもこの権利は発生する
し、同権利者の原因債権と利得償還請求権は併存する。したがつて、本件におい
て、被控訴銀行は、控訴人に対する貸金債権と、被控訴人Aに対する利得償還請求
権を併有しているわけである。
 (三) 被控訴銀行は、控訴人は被控訴銀行と締結した手形取引約定菖(乙第一
号証)五条によつて損害賠償請求権を放棄したと主張しているが、同主張事実は否
認する。同条は、借主である控訴人が、被控訴銀行から手形割引きを受ける際、そ
の提供する手形に、要件欠缺又は権利保全手続の欠缺のため有効な手形として請求
できない時は、借主がその責任を負うことを規定したまでで、被控訴銀行が、その
手形取得後、自らしなければならない手形権利保全手続の不履行にもとづく損害賠
償請求権まで放棄したものではない。
 二、 被控訴銀行代理人の主張
 (一) 被控訴銀行は、本件手形について、裏書人である控訴人に対しても、振
出人である被控訴人Aに対しても請求できるし、しかも、同時に両名に対し、ある
いは、両名のうち一方だけに対し請求してもよいのであつて、被控訴銀行が、控訴
人を選んで請求している間に、振出人である被控訴人Aに対する手形上の権利が消
滅しても、被控訴銀行は、所持人として、本件手形を時効にかからないよう時効中
断の措置に出なければならない義務を負担していない。
 (二) 仮に、被控訴銀行にそのような義務があるとしても、被控訴銀行と控訴
人間の手形取引約定書(乙第一号証)五条には、手形の要件欠缺、手形上の権利保
全手続の欠缺があつた場合にも、これを理由に手形上の義務の履行を回避しないと
いう特約があり、同条により、控訴人は、本件損害賠償請求権を予め放棄したこと
になる。
 (三) 仮に右が理由ないとしても、控訴人の損害は、控訴人が被控訴銀行に出
捐した金四七、六二三円の限度である。そして、控訴人は、Bに対しては、本件手
形の支払いを請求することができ、Bは、右手形取引約定書五条によつて、その支
払いを免れることができないし、本件手形の振出人である被控訴人Aに対しては、
利得償還請求ができるのであるから、結局控訴人には、何らの損害がないとしなけ
ればならない。
 三、 被控訴人A代理人の主張
 (一) 被控訴人Aは、本件手形を右Bに対し融通手形として振り出した。した
がつて、同被控訴人は、本件手形の支払いを免れたことによつて何らの利得もえて
いない。
 (二) 仮に、本件手形は、映画館改装工事の請負代金の一部支払いのため振り
出されたものであるとしてもBは請負工事を完成しないばかりか、却つて同被控訴
人は相当の損害を被つた。したがつて、同被控訴人は本件手形の支払いを免れたこ
とにより利得しておらない。
 (三) 被控訴銀行は控訴人に対し貸金債権があり、その支払いを受けたのであ
るから、基本債権の弁済があつた限り、手形時効完成の前後に拘わらず、本件手形
上の権利を行使すべき実質関係がなく、手形利得償還請求権は発生しない。
         理    由
 一、(一)被控訴人Aが、昭和二八年五月二六日、Bに対し、金額金一五〇、〇
〇〇円、支払期日同年七月二五日、支払場所日本勧業銀行尼崎支店、支払地振出地
とも尼崎市という手形要件の約束手形一通を振り出したことは当事者間に争いがな
い。
 (二) Bは、本件手形を控訴人に、控訴人はこれを被控訴銀行に夫々裏書譲渡
したことは、控訴人と被控訴銀行間で争いがなく、控訴人と被控訴人Aとの間では
成立に争いのない甲第一号証によつて認める。しかして、被控訴銀行は本件手形を
適式に呈示したが支払拒絶されたことは当事者間に争いがない。
 (三) 被控訴銀行は、被控訴人Aに本件手形の支払いを請求しているうちに、
昭和三一年七月二四日、本件手形の振出人である被控訴人Aに対する消滅時効が完
成し、同被控訴人に対し手形上の権利を失つたことは、当事者間に争いがない(も
つとも、控訴人と被控訴人A間で、被控訴銀行が被控訴人Aに対し本件手形の支払
いを請求していたことについては争いがある。)
 (四) 本件手形は、被控訴人Aが、Bに対して負担する請負代金支払いのため
振り出したものであることは、控訴人と被控訴銀行との間では争いがなく、控訴人
と被控訴人Aとの間では、原審証人Bの証言と弁論の全趣旨によつて認める(この
認定に反する原審での被控訴人Aの本人尋問の結果は措信しない。)、Bは、本件
手形の割引を控訴人に依頼したので、控訴人は、被控訴銀行から金融を受けてBに
融資し、Bからは本件手形の裏書譲渡を受け、これを被控訴銀行に対する右貸金債
務の担保として裏書交付したものである。以上のことは当事者間に争いがない。
 二、 控訴人の被控訴人Aに対する、利得償還請求権の存否について。
 (一) 利得償還請求権は、手形上の権利が時効又は遡求権保全手続を怠つたこ
とにより消滅した場合、手形債務者をして、そのえた利得を領得させるのは不公平
である、衡平の観念にもとづき手形上の権利消滅当時における手形の所持人に特別
に与えられた非手形上の権利である。
 利得償還請求権が成立するためには、手形債務者が利得をえたことが必要である
が、これを約束手形の振出人についていえば、振出人の利得とは、手形上の債務を
時効によつて免れたことではなく、原因関係において受けた利益(対価)のことで
あり、それは、積極的な金員の交付にかぎらず、消極的に既存債務の支払いを免か
れた場合も含まれるわけである。既存債務の支払いに代えて、手形の振出しがあつ
た場合には、これによつて既存債務の消滅の利益があるから、利得償還請求権は成
立する。ところが、既存債務の支払いのために手形が振り出された場合には、手形
振出しによつて既存債務は、なんら消滅せず両債務は併存する。したがつて、手形
債務が時効によつて消滅しても、既存の債務がある場合であるから、振出人にはな
んら利得がなく、利得償還請求は許されない(最高裁判所昭和三六年(オ)第二七
号同年一二月二二日判決民集一五巻三〇六六頁参照)。
 (二) 今このことを本件について観ると、前に認定したとおり、本件手形を振
り出したとき、振出人である被控訴人Aは、Bに対し、原因債権である請負契約上
の債務を負担していたから、被控訴人Aには、本件手形上の債務が時効によつて消
滅しても、被控訴銀行は、被控訴人Aに対し、利得償還請求ができないとするほか
ない。
 (三) 以上の次第で、控訴人は、被控訴人Aに対し、被控訴銀行の被控訴人A
に対する利得償還請求権の成立していることを前提に、この請求権を譲り受けてそ
の支払いを求めているのであるから、この請求は失当として棄却を免れない。
 三、 控訴人の被控訴銀行に対する債務不履行又は不法行為上の損害賠償請求に
ついて判断する。 (一) 控訴人は、被控訴銀行は控訴人に対する貸金の担保と
して、本件手形を取得したのであるから、被控訴銀行は、本件手形の時効を中断す
る管理義務があるのに、その義務を尽さなかつたことは、被控訴銀行の債務不履行
であると主張するのに対し、被控訴銀行は、被控訴銀行が本件手形の裏書人である
控訴人に対してその支払いを請求しようと、その振出人である被控訴人Aに対して
その支払いを請求しようと自由であるから、被控訴人Aに対し、その請求をしなか
つた結果、本件手形債務が時効により消滅しても、被控訴銀行は控訴人主張のよう
な債務不履行責任を負うものではないと抗争しているので、この点について考究す
る。
 (1) 被控訴銀行が、本件手形を控訴人に対する貸金一五〇、〇〇〇円の担保
として裏書譲渡を受けたことは当事者間に争いがなく、本件手形が、所持人である
被控訴銀行から控訴人に返還された事情は、成立に争いがない乙第一、二号証、原
審証人B、同Cの各証言、原審での控訴人、被控訴人Aの各本人尋問の結果や弁論
の全趣旨を総合すると、次のとおり認められる。控訴人は、昭和二八年四月一日、
被控訴銀行と、手形上の債務について、その極度額を金一五〇、〇〇〇円とした手
形割引その他手形取引契約を締結し、その債務の連帯保証人にBと訴外Dがなつ
た。その契約には、控訴人が手形借入れ又は手形割引を依頼したときは、その手形
金に相当する借入金債務を負担したものとし、その後は、被控訴銀行から、手形債
権又は貸金債権のいずれを請求されても異議がないという内容の約束もあつた。連
帯保証人らは、同年四月一日七日右債務のため、その共有に係る尼崎市ab丁目c
番地上に建在する家屋二棟に債権極度額金一五〇、〇〇〇円、抵当権者被控訴銀行
とする根抵当権設定契約を締結して、その旨の登記をした。こうして、控訴人は、
右手形取引契約により、金融を受けて、本件手形を被控訴銀行に裏書譲渡した。し
かし、本件手形は不渡りになつたので、被控訴銀行は、控訴人らに対しその支払い
を求めたが、その支払いがないので、右根抵当権の実行をするため、神戸地方裁判
所尼崎支部に競売の申立てをした(昭和二九年(ケ)第七五号不動産競売事件)結
果、昭和三一年四月六日同支部から、元金及び損害金として金一一四、六六七円の
支払いを受けた。控訴人は、更に昭和三四年七月二一日被控訴銀行に対し金四七、
六二三円を支払つて本件手形の原因たる貸金元利金全部の弁済をした。そこで、被
控訴銀行は、即時控訴人に本件手形を返還した。以上の認定に反する証拠はない。
 <要旨>(2)一般に、銀行が取引先に対する貸金の担保として、手形の裏書譲渡
を受ける場合の法律関係は、手形の譲渡担保であつて、まれには、かくれた
質入裏書、かくれた取立委任裏書であることもあるが、そのいずれの場合であると
を問わず、債権者である銀行は、当該担保手形について、担保提供者に対し、善良
なる管理者の注意義務をもつて保管する責任を負い、支払期日に支払いのための呈
示をし、不渡りの場合には償還請求権の保全手続、手形上の債務者に対する時効中
断手続その他手形債権保全のために適切な措置をとるべき法律上の義務があると解
するのが相当である。けだし、手形の権利質の場合に質権者に右のような質権の目
的である権利について善管注意義務のあることは、民法三六二条三五〇条二九八条
で明らかであるが、譲渡担保、かくれた取立委任裏書の場合でも、質入譲渡の場合
と同様に、当該担保手形は譲渡裏書にかかわらず、依然、担保提供者に帰属してい
るのであつて、ただ、担保の目的で裏書譲渡された関係で、被裏書人である銀行
は、手形権利者になつているのであるから、債権者である銀行が、善管注意義務を
負うべきは当然の事理というべきである。そして、担保提供者は、銀行に裏書譲渡
したかぎりにおいては、手形権利者として自ら前述の支払いのための呈示ないし手
形債権の保全措置を講ずるに由なく、それは一に、担保取得看である銀行の措置に
まつほかなく、担保手形を保管する銀行が、この措置に出でず放置するときは、担
保提供者に不利益な結果を招来することになるから、それをもつて、保管義務の内
容としなければならない。
 そして、この義務は、被控訴銀行が主張するように、債権者である銀行が、担保
手形の振出人にその支払いを請求しようと、裏書人にその支払いを請求しようと自
由であるからとて、そのことによつて、消長をきたす理のないことは、前述したと
ころによつて多言を要せず明らかといわなければならない。
 (3) 本件において、被控訴銀行が、振出人である被控訴人Aに対し、なんら
本件手形上の債権の消滅時効中断の措置を執らなかつたため、同債権が時効によつ
て消滅したのは、被控訴銀行がその担保提供者である控訴人に対して負担する、右
に説示した債務の履行を怠つた結果であるといわなければならないから、被控訴銀
行は、これによつて控訴人が被つた損害を賠償しなければならない筋合である。
 (二) 被控訴銀行は、被控訴銀行と控訴人間の手形取引約定書五条によつて、
控訴人は予め損害賠償請求権を放棄したと主張しているので判断する。
 被控訴銀行と控訴人間の手形取引約定書五条に、「手形の要件の欠訣があつたと
き又は手形上の権利保全手続に欠缺があつたときでも、債務者である控訴人は、こ
れを理由に手形上の義務の履行を回避しない。」趣旨の特約があることは当事者間
に争いがない。
 ところで、右特約の趣旨とするところは、その文言と前後の条項に照らせば、取
引先が、振出し又は裏書によつて銀行に差し入れた手形が手形の必要的記載事項を
欠き、又は法定の手続を履践されなかつたため手形上の権利が不成立とされる場合
においても、担保提供者が手形上の債務負担の意思をもつて振出し、もしくは裏書
したことにかんがみ、手形上の権利の不成立の事由の存在にかかわらず、手形に記
載された内容と同一の債務を負担する旨を約したものと解するのが相当である。こ
れを被控訴銀行の主張するように、担保提供者が銀行に対し、担保手形の保管義務
違反にもとづく損害賠償請求権を予め放棄する意思を表示したものと解すること
は、文理からは許されないし、又そのように解するのが相当であるとする合理的根
拠も考えられない。
 (三) そこで進んで損害額について考察する。
 (1) 被控訴銀行が右善管注意義務を尽して本件手形の消滅時効を中断してお
いたならば、本件手形の返還を受けた控訴人は、その振出人である被控訴人Aに対
し本件手形金額である金一五〇、〇〇〇円とその法定利息の支払いを請求してその
支払いを受けることができたわけである(そして、被控訴人Aが無資力であること
を認めるに足りる資料は本件にはない。)から、被控訴銀行の右債務不履行によつ
て、控訴人は、被控訴人Aから、同額の支払いを受けることができず、そのため控
訴人は、同額の損害を被つたものとしなければならない。
 (2) 被控訴銀行は、控訴人の損害は、控訴人が被控訴銀行に出捐した金四
七、六二三円の限度である。そして、控訴人は、Bと被控訴人Aから、本件手形金
額又は、それと同額の支払いを受けることができるから、結局控訴人には何らの損
害がないと主張しているので判断する。
 なるほど、控訴人は、被控訴銀行から本件手形の返還を受ける際、被控訴銀行に
金四七、六二三円だけしか支払わなかつたが、しかし、それは、本件手形取得の対
価として支払われたものではなく、控訴人が同額を支払うより前、被控訴銀行は、
控訴人の手形取引上の債務およびその原因債務について物上保証をしたBとD共有
不動産上の抵当権を実行した結果、本件手形の原因債権の元金と利息として金一一
四、六六七円の支払いを受けたので、なお金四七、六二三円の不足を生じたことに
よる、その不足額を完済するため支払われたものである。したがつて、控訴人は現
実には、金四七、六二三円しか支払わなかつたことから、同額が直ちに、被控訴人
に負担すべき損害の限度であるとするわけにはいかない。
 そして又、振出人に対する時効が完成している以上、裏書人Bの控訴人に対する
本件手形上の債務も、すでに時効が完成していることが充分考えられる。ところ
で、Bが時効完成の利益を放棄したこと、もしくは同人に対し右時効の中断があつ
たことについて、何ら主張立証のない本件では、控訴人が、Bから、本件手形金額
の支払いを受けられる関係にあることが明らかであるといえないから、Bに対する
償還請求権が一応存在することを理由に、控訴人が右に述べたような損害を被つて
いないとするわけにはいかないし、被控訴銀行が援用する手形取引約定書五条の特
約の趣旨は、さきに説示したとおりで、この特約に拘束される契約の当事者は、債
権者である被控訴銀行と、債務者である控訴人であつて、控訴人とBとの間では、
何らの効力が生ずる余地のないものである。
 そのうえ、控訴人は、被控訴人Aに対し利得償還請求権を取得していないこと
は、さきに説示したとおりである。
 債務不履行による損害であるかどうかは、信義則と衡平の原則に照らし、その損
害が債務不履行と相当因果関係の範囲内にあるかどうかによつて極められるべきと
ころ、当裁判所は、さきに説示したとおり、被控訴銀行の債務不履行と控訴人の本
件手形金額である金一五〇、〇〇〇円と法定利息請求権の喪失とが、相当因果関係
の範囲内にあると判断するものである。
 したがつて、被控訴銀行のこの主張は採用に由ない。
 (四) 以上の次第で、被控訴銀行は、債務不履行にもとづき、控訴人に対し金
一五〇、〇〇〇円とこれに対する右債務不履行後である昭和三六年四月四日(本件
訴状が被控訴銀行に送達された日の翌日)から支払いずみまで、民法所定の年五分
の割合による遅延損害金を支払わなければならないから、これと異なる原判決は取
り消さなければならない。
 四、 むすび
 控訴人の被控訴人Aに対する請求は失当であり、これを排斥した原判決は相当で
あつて同被控訴人に対する本件控訴は理由がないが、控訴人の被控訴銀行に対する
請求は正当であり、これと異なる原判決は取消しを免れない。
 そこで、民訴三八六条三八四条九六条八九条一九六条を適用して主文のとおり判
決する。
 (裁判長裁判官 平峯隆 裁判官 大江健次郎 裁判官 古・慶長)

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