弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告代理人小林亀郎、同佐藤謙吉の上告理由第一点について。
 確定判決の既判力は、主文に包含するもの、すなわち訴訟物として主張された法
律関係の存否に関する判断の結論そのものについて及ぶだけで、その前提たる法律
関係の存否にまで及ぶものではなく、本件の場合、賃借権に基き土地の引渡を求め
る別訴につきこれを認容する給付判決が確定しても、その既判力は基本たる賃貸借
の存否内容に及ばないと解するのが相当である。(所論引用の判例はいずれも本件
に適切でない。)したがつて、上告人らにおいて現に賃貸借の存否内容を争い即時
確定の利益の認められる限り、右給付の訴のみによつては当事者間の紛争を終局的
に解決することができないのであつて、本件確認の訴は許されるものというべきで
ある。さればこの点に関する原審の判断は正当であり、所論は採用できない。
 同第二点について。
 本件借地権は、その登記および地上建物の登記がなくても、昭和二一年七月一日
から五年内である昭和二二年五月一五日に土地の所有権を取得した上告人ら先代な
らびにその承継人である上告人らにこれを対抗することができ、その存続期間が昭
和三一年九月一四日までであることは、罹災都市借地借家臨時処理法一〇条および
一一条の明文上明らかであるから、所論は、判例違反に名を籍りて右と同趣旨の原
審の判断を非難するに帰着し、採用できない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    垂   水   克   己

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