弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 弁護人横田隼雄の上告趣意について。
 しかし、東京地方裁判所が昭和二四年一一月二日附を以て被告人に対し本件起訴
状謄本と同封して送達の手続をとつた弁護人の選任に関する通知書に対し、被告人
は同年同月八日附で国選弁護人を頼みたい旨を同裁判所あてに回答していることは
記録上(三丁、四丁)明らかであるし、また、被告人が翌九日小松川警察署の留置
場から移監されて(記録第三五丁参照)東京拘置所に入所の際には既に本件起訴状
の謄本を所持していたことは当裁判所の職権調査の結果明らかであるから、同月二
日附の本件起訴状の謄本は同月八日までに被告人に交付されていることが推断でき
るのである。しかのみならず、同年一二月一日の第一審裁判所の第一回公判期日に
被告人及びその弁護人が出頭し、検事の起訴状の朗読後裁判長から被告事件につい
て陳述することがあるかどうかを尋ねられた際にも、なおその後本件第一審判決言
渡しを受けるに至るまでのあいだにも、本件起訴状の謄本の送達がなかつたことに
ついて異議を述べた形跡のないことは記録上明らかなとこるである。されば、仮り
に本件起訴状の謄本の送達が警視総監あてになされ所論のように小松川警察署長あ
てになされなかつたことが適式でないとしても被告人に対し毫も不利益を及ぼすも
のとはいえない。されば所論は明らかに刑訴四〇五条に定める上告適法の事由にあ
たらないし、また、同四一一条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反
するとも認められない。
 被告人の上告趣意について。
 論旨縷述するところは要するに事実審たる第一審裁判所がその裁量権内で適法に
した事実の認定と刑の量定とを非難するにとどまるものであつて、明らかに刑訴四
〇五条所定の上告理由にあたらないし、また、四一一条を適用すべきものとも認め
られない。
 よつて刑訴四一四条三八六条一項三号、一八一条一項に従い主文のとおり決定す
る。
 この決定は裁判官全員の一致した意見である。
  昭和二六年四月一二日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    澤   田   竹 治 郎
            裁判官    眞   野       毅
            裁判官    齋   藤   悠   輔
            裁判官    岩   松   三   郎

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