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平成26年(オ)第77号平成26年(受)第93号
退職一時金返還請求事件
平成27年12月14日第一小法廷判決
主文
1原判決中上告人敗訴部分を破棄する。
2前項の部分につき,被上告人の控訴を棄却する。
3控訴費用及び上告費用は被上告人の負担とする。
理由
上告代理人茅根熙和,同春原誠,同和田健児の上告理由及び上告受理申立て理由
について
1(1)本件は,被上告人が昭和49年に日本電信電話公社(以下「電電公社」
という。)を退職した際に日本電信電話公社共済組合(同60年4月1日以降の名
称は日本電信電話共済組合。以下「旧共済組合」という。)から退職一時金として
14万1367円を受給したところ,被上告人が満60歳となり旧共済組合の組合
員であった期間(以下「組合員期間」という。)を計算の基礎とする老齢厚生年金
及び退職共済年金の受給権を有するようになったため,旧共済組合の権利義務を承
継した上告人が,後記(2)の法令の規定に基づき,被上告人に対し,当該退職一時
金として支給を受けた上記の額に利子に相当する額を加えた額に相当する金額66
万0460円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める事案である。
(2)上告人の上記請求は,国家公務員共済組合法(以下「国公共済法」とい
う。)附則12条の12(平成24年法律第63号による削除前のもの。以下同
じ。)の規定による,退職一時金として支給を受けた額に利子に相当する額(以下
「利子相当額」という。)を加えた額に相当する金額(以下「退職一時金利子加算
額」という。)の返還に関し,その経過措置を定める「厚生年金保険法等の一部を
改正する法律」(平成8年法律第82号。以下「厚年法改正法」という。)附則3
0条1項の委任に基づいて定められた,「厚生年金保険法等の一部を改正する法律
の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政
令」(平成9年政令第86号。以下「本件政令」という。)4条1項の規定に基づ
くものである。
2退職一時金利子加算額の返還に関する法令の定めは,次のとおりである。
(1)国公共済法附則12条の12第1項は,同項各号所定の退職一時金の給付
を受けた者が,退職共済年金の支給を受ける権利を有することとなったときは,退
職一時金利子加算額を,退職共済年金を受ける権利を有することとなった日の属す
る月の翌月から1年以内に,一時に又は分割して,国家公務員共済組合連合会に返
還しなければならない旨を規定し,同条4項は,退職一時金利子加算額に係る利子
は,当該退職一時金の支給を受けた日の属する月の翌月から退職共済年金を受ける
権利を有することとなった日の属する月までの期間に応じ,複利計算の方法による
ものとし,その利率は,政令で定める旨を規定する。
(2)厚年法改正法附則30条1項は,旧共済組合の組合員期間を有する者に係
る退職一時金利子加算額の返還については,国公共済法附則12条の12の規定に
かかわらず,返還額を一時に又は分割して返還する方法であって,その者が受ける
上記組合員期間を計算の基礎とする年金たる給付の額を勘案して政令で定めるもの
により行うものとする旨を規定する。
これを受けて,本件政令4条1項は,上記の退職一時金の給付を受けた者が,退
職特例年金給付(旧共済組合の組合員期間を計算の基礎とする退職共済年金)の受
給権を有することとなったときは,退職一時金利子加算額を,退職特例年金給付の
受給権を有することとなった日の属する月の翌月から1年(退職特例年金給付の額
の2分の1に相当する額が退職一時金利子加算額に満たない者にあっては,1年に
財務省令で定める期間を加えた期間)以内に,一時に又は分割して,所定の指定基
金等に返還しなければならない旨を規定し,同条2項は,退職一時金利子加算額に
係る利子は,当該退職一時金の支給を受けた日の属する月の翌月から退職特例年金
給付の受給権を有することとなった日の属する月までの期間に応じ,当該退職一時
金の支給を受けた日の属する月の翌月から平成13年3月までの期間については年
5.5%,同年4月から同17年3月までの期間については年4%の利率で複利計
算の方法によるものとする旨を規定する。
3原審の適法に確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。
(1)上告人は,平成19年7月1日,確定給付企業年金法(平成25年法律第
63号による改正前のもの)112条1項及び4項の規定により,エヌ・ティ・テ
ィ厚生年金基金が厚生労働大臣の移行認可を受けることにより成立し,同厚生年金
基金の権利義務を承継した企業年金基金である。なお,エヌ・ティ・ティ厚生年金
基金は,平成9年4月1日に厚年法改正法附則48条1項により旧共済組合の権利
義務を承継した,本件政令4条1項所定の指定基金である。
(2)被上告人は,昭和38年4月1日に電電公社に入社し,同時に旧共済組合
の組合員となったが,同49年1月5日に同公社を退職した。そして,被上告人
は,同年2月27日頃,旧共済組合から,公共企業体職員等共済組合法(昭和31
年法律第134号,昭和58年法律第82号により廃止。以下「公企体共済法」と
いう。)に基づく退職一時金として14万1367円を受給した。
(3)被上告人は,平成15年7月,社会保険庁(同22年1月以降は日本年金
機構)から支給される老齢厚生年金及びエヌ・ティ・ティ厚生年金基金(同19年
7月以降は上告人)から支給される退職共済年金の各受給権を取得した。なお,当
該退職共済年金は,本件政令4条1項所定の退職特例年金給付に該当するものであ
る。
4原審は,要旨次のとおり判断して,上告人の請求のうち退職一時金利子加算
額の利子相当額に係る部分を棄却した。
国公共済法附則12条の12は,過去の退職一時金の支給を事後的に無効として
その返還を求めるものであり,不当利得返還に係る民法の規定の特別規定たる性質
を有するところ,同法404条が定める法定利率を変更するには,法律の直接の定
めによることが必要であり,仮に政令への委任がやむを得ないものであるとして
も,利率の決定に際して考慮すべき要素やその上限等について明確な基準となるも
のを示した上で委任する必要があったというべきである。しかし,国公共済法附則
12条の12第4項は,そのような限定もせずにその利率の定めを包括的に政令に
委任したものであって無効であり,同条の経過措置を定める厚年法改正法附則30
条1項の委任に基づく本件政令4条2項も無効である。
本件政令4条2項は,退職一時金の支給を受けた日の属する月の翌月から平成1
3年3月までの期間につき,複利計算を前提としてその利率を年5.5%と定めて
いるが,これは民法404条が定める法定利率を法律の明文によらずに国民の不利
益に変更するものであり,被上告人につき同項の定める利率を単利計算に引き直し
た場合には年十数%もの不合理な利率となることなどからしても,その効力を認め
ることはできない。
5しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は次の
とおりである。
(1)公企体共済法に基づく退職一時金制度の変遷等
ア昭和31年に公企体共済法が制定された当初は,公共企業体(電電公社,日
本国有鉄道及び日本専売公社。以下,それぞれ民営化された後の法人を含め「旧三
公社」ということがある。)の共済組合の組合員が退職した場合,組合員期間が1
年以上20年未満のときは,退職年金は支給されず,組合員期間に応じて算定され
る退職一時金を支給するものとされていた。
イその後,通算年金通則法(昭和36年法律第181号,昭和60年法律第3
4号により廃止)の制定により,昭和36年4月以降,組合員期間が1年以上20
年未満であっても原則として通算退職年金が支給されることとなったことから,一
定の場合を除き,退職一時金については通算退職年金の原資相当額を控除して支給
されることとなった。なお,被上告人も,この制度の下で,上記のとおり退職一時
金の支給を受けたものである。
ウ昭和54年法律第76号による公企体共済法の改正により,公共企業体の職
員に対する退職一時金制度が廃止され,これに代わる制度として,脱退一時金制度
が設けられた。
この脱退一時金とは,組合員期間が1年以上20年未満の者が,退職した後に6
0歳に達した場合又は60歳に達した後に退職した場合において,退職年金等を受
ける権利を有しないときに,その者の請求により支給されるものであり,その金額
は,前者の場合につき,俸給日額に組合員期間に応じて定められた日数を乗じて得
た金額に,退職した日の属する月の翌月から60歳に達した日の属する月の前月ま
での期間に応ずる「利子に相当する金額」を合算したものとされ,その利子は,
「複利計算の方法によるものとし,その利率は,政令で定める。」とされ,上記利
率は,政令により年5.5%と定められていた。
エ公企体共済法は,昭和58年法律第82号により廃止され,昭和59年4月
以降,公共企業体の職員に係る共済組合制度は,国公共済法に基づく国家公務員に
係る共済組合制度に統合された。
オ昭和60年法律第105号により,通算退職年金制度に代わり基礎年金制度
が導入されるなど国家公務員等の公的年金制度が抜本的に改正され,過去に公共企
業体の共済組合の組合員であってその組合員期間が20年に満たなかった者も,そ
の組合員期間を計算の基礎とする退職共済年金等を受給することができることとな
った。そのため,過去に前記イのとおり退職一時金の支給を受けた者が退職共済年
金等の受給権を有するに至った場合,当該退職一時金の計算の基礎とされた組合員
期間につき重複支給が生ずることとなった。
そして,従来は,退職一時金の計算の基礎とされた組合員期間につき重複支給が
生じた場合,年金額から当該期間に応じて算定される金額を控除する方法で調整を
するものとされていたが,この調整方法によると,過去に支給された退職一時金の
額に比べて年金額から控除される金額が相対的に多額となる場合が多かったことか
ら,上記の調整方法を改め,支給を受けた退職一時金の額に「利子に相当する額」
を加えた額に相当する金額(退職一時金利子加算額)を,退職共済年金等の受給権
を有することになった日の属する月の翌月から1年以内に,一時に又は分割して返
還する方法によることとされた(国公共済法附則12条の12の新設)。そして,
上記の利子については,退職一時金の支給を受けた日の属する月の翌月から退職共
済年金等の受給権を有することとなった日の属する月までの期間に応じ,「複利計
算の方法によるものとし,その利率は,政令で定める。」とされ(同条4項),上
記利率は,政令により年5.5%とされた。
カその後,厚年法改正法が制定され,平成9年4月以降,旧三公社の共済組合
制度が厚生年金保険法に基づく厚生年金制度に統合された。その際,厚年法改正法
附則30条において,旧共済組合等の組合員期間を有する者に係る国公共済法附則
12条の12の規定による退職一時金利子加算額の返還については,その者が受け
る上記組合員期間を計算の基礎とする年金たる給付の額を勘案して政令で定めるも
のにより行うこととされ,この委任を受けて本件政令4条が定められた。
(2)国公共済法附則12条の12第4項及び厚年法改正法附則30条1項の合
憲性について
ア国公共済法附則12条の12が定める退職一時金利子加算額の返還制度は,
上記(1)オのとおり,過去に共済組合から退職一時金の支給を受けた者が,その後
当該共済組合の組合員期間を計算の基礎とする退職共済年金等の受給権を有するこ
ととなった場合に,年金額からの控除という従来の調整方法では退職一時金の額に
比べて年金額から控除される金額が多額となる場合が多かったことから,これに代
わるものとして,同一の組合員期間に対する退職一時金と退職共済年金等との重複
支給を避けるための調整措置として定められたものである。そして,上記返還制度
が設けられた当時の国公共済法99条1項2号は,長期給付に要する費用について
は,その費用の予想額と長期給付に係る組合員の掛金及び国等の負担金の額並びに
その予定運用収入の額の合計額とが,将来にわたって財政の均衡を保つことができ
るようにする旨を定めていたものであり,このことに照らすと,同法に基づく退職
共済年金等の長期給付は,上記の掛金等の額にその予定運用収入の額を加えたもの
を原資として支払われることが予定されていたものといえる。
また,国公共済法は,昭和54年法律第76号により廃止された退職一時金制度
に代わるものとして脱退一時金制度を設けていたところ(前記(1)ウ,エ参照),
この脱退一時金の金額は,組合員期間が1年以上20年未満の者が退職した後に6
0歳に達した場合については,俸給日額に組合員期間に応じて定められた日数を乗
じて得た金額に,所定の期間に応ずる「利子に相当する金額」を合算したものとさ
れ(昭和60年法律第105号による改正前の国公共済法80条2項),その利子
は,同改正後の国公共済法附則12条の12第4項と同じく,「複利計算の方法に
よるものとし,その利率は,政令で定める。」ものとされ(上記改正前の国公共済
法80条3項),当該利率は,政令により,当時の予定運用収入に係る利率と同じ
年5.5%と定められていたものである。
以上に鑑みると,国公共済法附則12条の12は,同一の組合員期間に対する退
職一時金と退職共済年金等との重複支給を避けるための調整措置として,従来の年
金額からの控除という方法を改め,財政の均衡を保つ見地から,脱退一時金の金額
の算定方法に準じ,退職一時金にその予定運用収入に相当する額を付加して返還さ
せる方法を採用したものと解される。このような同条の趣旨等に照らすと,同条4
項は,退職一時金に付加して返還すべき利子の利率について,予定運用収入に係る
利率との均衡を考慮して定められる利率とする趣旨でこれを政令に委任したものと
理解することができる。
そして,国公共済法附則12条の12の経過措置を定める厚年法改正法附則30
条1項についても,これと同様の趣旨で退職一時金利子加算額の返還方法について
の定めを政令に委任したものと理解することができる。
したがって,国公共済法附則12条の12第4項及び厚年法改正法附則30条1
項は,退職一時金に付加して返還すべき利子の利率の定めを白地で包括的に政令に
委任するものということはできず,憲法41条及び73条6号に違反するものでは
ないと解するのが相当である。このように解すべきことは,当裁判所大法廷判決
(最高裁昭和27年(あ)第4533号同33年7月9日大法廷判決・刑集12巻
11号2407頁,最高裁昭和44年(あ)第1501号同49年11月6日大法
廷判決・刑集28巻9号393頁等)の趣旨に徴して明らかというべきである。
イ原審は,前記4のとおり,国公共済法附則12条の12は,過去の退職一時
金の支給を事後的に無効としてその返還を求めるものであり,不当利得返還に係る
民法の規定の特別規定たる性質を有すると解した上で,同条4項はその利率の定め
を包括的に政令に委任したものであって無効であるなどと判示する。しかし,上記
のとおり,同条は,同一の組合員期間に対する退職一時金と退職共済年金等との重
複支給を避けるための調整措置を定めた規定であって,過去の退職一時金の支給を
事後的に無効としその返還を求めるものではないというべきである。また,同条の
趣旨等に照らせば,同項の委任の趣旨は上記のとおり理解することができ,同項の
規定が利率の定めを包括的に政令に委任したものともいえない。前記4の原審の判
断は,憲法41条及び73条6号並びに国公共済法附則12条の12の解釈を誤っ
たものといわざるを得ない。
(3)本件政令4条2項の適法性について
上記(2)のとおり,国公共済法附則12条の12第4項は,退職一時金に付加し
て返還すべき利子の利率について,これを予定運用収入に係る利率との均衡を考慮
して定められる利率とする趣旨で政令に委任したものと理解することができ,ま
た,厚年法改正法附則30条1項についても,これと同様の趣旨で退職一時金利子
加算額の返還方法についての定めを政令に委任したものと理解することができる。
そして,本件政令4条2項が定める利率は,国公共済法附則12条の12第4項
の委任に基づく国家公務員共済組合法施行令附則7条の3第1項の定める利率と同
じく,年金財源の予定運用収入に係る利率に連動して定められてきたものであり
(平成11年政令第249号による改正前の国家公務員共済組合法施行令12条3
項参照),国公共済法附則12条の12の経過措置を定める厚年法改正法附則30
条1項の委任の趣旨に沿うものというべきである。また,これまで説示したところ
によれば,上記の利率がおよそ不合理で無効であるとはいえない。
6以上のとおり,本件政令4条2項の利率の定めが無効であるとした原審の判
断には,憲法解釈の誤り及び結論に影響を及ぼすことが明らかな法令解釈の誤りが
ある。論旨は理由があり,原判決中上告人敗訴部分は破棄を免れない。そして,以
上説示したところによれば,上告人の請求には理由があるから,これを認容した第
1審判決は正当であり,上記部分につき被上告人の控訴を棄却すべきである。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官山浦善樹裁判官櫻井龍子裁判官池上政幸裁判官
大谷直人裁判官小池裕)

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