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平成30年2月28日判決言渡同日原本交付裁判所書記官
平成29年(ワ)第39440号発信者情報開示請求事件
口頭弁論終結日平成30年1月15日
判決
原告有限会社プレステージ
同訴訟代理人弁護士渡邉俊太郎
同提箸欣也
同野口耕治
同藤沢浩一10
同成豪哲
同小椋優
同鶴谷秀哲
被告エヌ・ティ・ティ・15
コミュニケーションズ株式会社
同訴訟代理人弁護士五島丈裕
主文
1被告は,原告に対し,別紙1発信者情報目録記載1
ないし5の各情報を開示せよ。20
2訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
主文第1項と同旨
第2事案の概要25
1本件は,別紙3著作物目録記載の各映画の著作物(以下,同目録の番号に対
応して「本件著作物1」などといい,併せて「本件各著作物」という。)の著作権
者であると主張する原告が,氏名不詳者(後述する本件各動画の番号に対応して,
「本件投稿者1」などといい,併せて「本件各投稿者」という。)が被告の提供す
るインターネット接続サービスを経由してインターネット上のウェブサイト「FC
2動画アダルト」(以下「本件サイト」という。)にアップロードした別紙2動画5
目録記載の各動画(以下,同目録の番号に対応して「本件動画1」などといい,こ
れらを併せて「本件各動画」という。)について,本件各動画は,それぞれ対応す
る番号の本件各著作物の複製物であるから,本件各投稿者による上記各アップロー
ド行為により原告の有する本件各著作物の著作権(公衆送信権)がそれぞれ侵害さ
れたことが明らかであり,本件各投稿者に対する損害賠償請求権の行使のために本10
件各動画に係る別紙1発信者情報目録記載の各情報(以下「本件各発信者情報」と
いう。)の開示を受ける必要があると主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠
償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下,単に「法」という。)4
条1項に基づき,被告に対し,本件各発信者情報の開示を求める事案である。
2前提事実(当事者間に争いがないか,後掲の証拠等〔特記しない限り,書証15
の枝番号の記載は省略する。以下この判決において同じ。〕により容易に認められ
る事実)
⑴当事者
原告は,ビデオソフト,DVDビデオソフトの制作及び販売等を業とする特例有
限会社(会社法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律2条1項,同法3条2項)20
である(弁論の全趣旨)。
被告は,国内及び国際電気通信事業等を営む株式会社であり,法4条1項にいう
「開示関係役務提供者」に当たる。
⑵本件各動画のアップロード
本件各投稿者は,別紙2動画目録中,対応する番号の「投稿日時」記載の日時頃,25
被告の提供するインターネット接続サービスを経由して,同「投稿先URL」記載
のとおり,本件各動画を本件サイトにアップロードし,公衆の求めに応じて自動的
に公衆送信が行われる状態においた。本件各投稿者が対応する本件各動画を本件サ
イトにアップロードした時点で使用していたIPアドレスは,別紙2動画目録中,
対応する番号の「IPアドレス」記載のとおりである(甲1ないし5,15,16)。
3争点5
⑴原告は,本件各著作物の著作権者であるか(争点1)
⑵本件各動画は,本件各著作物の複製物であるか(争点2)
⑶本件各発信者情報の開示を受ける必要性は認められるか(争点3)
4争点に対する当事者の主張
⑴争点1(原告は,本件著作物の著作権者であるか)について10
【原告の主張】
原告は,本件各著作物の著作権者である。このことは,本件各著作物が収録され
たDVDのパッケージに原告の社名及び登録商標が表示されていることからも明ら
かである。
【被告の主張】15
不知。
⑵争点2(本件各動画は,本件各著作物の複製物であるか)について
【原告の主張】
本件サイトにおける本件各動画の再生前サムネイル画像及び再生中のスクリーン
ショットと,本件各著作物の一部とを対比した結果によれば,本件各動画は,それ20
ぞれ対応する番号の本件各著作物の複製物である(甲6ないし10)。
【被告の主張】
否認し,又は争う。
⑶争点3(本件発信者情報の開示を受ける必要性は認められるか)について
【原告の主張】25
原告は,本件各投稿者に対し,本件各著作物の著作権侵害を原因とする損害賠償
を請求する予定であるが,そのためには,本件各発信者情報の開示を受ける必要が
ある。
【被告の主張】
否認し,又は争う。
第3当裁判所の判断5
1争点1(原告は,本件各著作物の著作権者であるか)について
証拠(甲11ないし14)によれば,本件各著作物は,これを収録したDVDが
販売されているほか,インターネット上のウェブサイト「PRESTIGE」及び
「DMM動画.R18」にてストリーミング通信又はダウンロードの方法により販
売されているところ,上記DVDのパッケージには,「プレステージ」との文字の10
ほか,原告が有する商標権に係る登録商標が付されており,また,上記各ウェブサ
イト中,本件各著作物の販売ページには,いずれも「メーカー名」ないし「メーカ
ー」として「プレステージ」との記載があることが認められる。
これらの事実関係によれば,本件各著作物が公衆に提供されるに際して,原告の
名称が,本件各著作物の著作者名として通常の方法により表示されているというこ15
とができるから,原告は,本件各著作物の著作者と推定され(著作権法14条),
同推定を覆すに足りる事情はうかがわれない。
したがって,原告は本件各著作物の著作者と認められ,その後著作権が移転した
等の事情もうかがわれないから,原告は,本件各著作物の著作権者であると認めら
れる(著作権法17条1項)。20
2争点2(本件動画は,本件著作物の複製物であるか)について
証拠(甲6ないし10)によれば,本件サイトにアップロードされていた本件各
動画の再生前サムネイル画像は,それぞれ対応する番号の本件各著作物のスクリー
ンショットと一致し,また,本件各動画の再生中のスクリーンショットは,それぞ
れ対応する番号の本件各著作物のスクリーンショットと一致することが認められ,25
これらの事実関係に弁論の全趣旨を総合すると,本件各動画は,それぞれ対応する
番号の本件各著作物の複製物と認められる。
したがって,本件各動画を本件サイトにアップロードする行為は,原告が有する
本件各著作物の公衆送信権を侵害する行為である。
3争点3(本件発信者情報の開示を受ける必要性は認められるか)について
弁論の全趣旨によれば,原告は,原告が有する本件各著作物の著作権(公衆送信5
権)が侵害されたことを原因として,本件各投稿者に対して不法行為による損害賠
償請求権を行使するため,本件発信者情報の開示を求めているものと認められると
ころ,損害賠償請求権を行使するためには,本件各投稿者を特定する必要があるか
ら,原告には,同特定のために本件各発信者情報の開示を受ける必要があると認め
られる。10
4結論
以上によれば,原告の請求は理由があるからこれを認容することとし,主文のと
おり判決する。
東京地方裁判所民事第29部
裁判長裁判官
嶋末和秀
裁判官
伊藤清隆
裁判官
天野研司
(別紙1)
発信者情報目録
1別紙2動画目録記載1の「投稿日時」記載の日時に,同「IPアドレス」記載
のIPアドレスを使用していた者の①氏名又は名称,②住所及び③電子メールア5
ドレス
2別紙2動画目録記載2の「投稿日時」記載の日時に,同「IPアドレス」記載
のIPアドレスを使用していた者の①氏名又は名称,②住所及び③電子メールア
ドレス
3別紙2動画目録記載3の「投稿日時」記載の日時に,同「IPアドレス」記載10
のIPアドレスを使用していた者の①氏名又は名称,②住所及び③電子メールア
ドレス
4別紙2動画目録記載4の「投稿日時」記載の日時に,同「IPアドレス」記載
のIPアドレスを使用していた者の①氏名又は名称,②住所及び③電子メールア
ドレス15
5別紙2動画目録記載5の「投稿日時」記載の日時に,同「IPアドレス」記載
のIPアドレスを使用していた者の①氏名又は名称,②住所及び③電子メールア
ドレス
以上
(別紙2)
動画目録
1投稿先URLhttp://以下省略
投稿日時2016/10/0417:47:025
IPアドレス114.144.246.205
2投稿先URLhttp://以下省略
投稿日時2016/10/0317:05:09
IPアドレス220.105.157.144
3投稿先URLhttp://以下省略10
投稿日時2016/10/0916:24:02
IPアドレス180.5.3.44
4投稿先URLhttp://以下省略
投稿日時2016/10/0916:25:26
IPアドレス180.5.3.4415
5投稿先URLhttp://以下省略
投稿日時2016/10/1211:41:04
IPアドレス114.144.238.243
以上
(別紙3)
著作物目録
1「働くオンナ2VOL.06」
2「巨乳痴女医の癒らしぃ治療法月城ルネ」5
3「絶対的美少女,お貸しします。ACT.08」
4「続・素人娘,お貸しします。VOL.22」
5「心音の一日花嫁修業水谷心音」
以上

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