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裁判例


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主文
被告会社を罰金2億円に,被告人A1を懲役2年6月に,被告人A2を懲
役1年6月に処する。
この裁判が確定した日から,被告人A1に対し4年間,被告人A2に対し
3年間,それぞれその刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実)
被告会社は,市町村等発注のし尿処理施設の新設及び更新工事の請負等の事業を
営む事業者であり,被告人A1は,同社のaグループ長等,同A2は,同社のb支
社c部長等として,それぞれ,被告会社の従業者として市町村等発注のし尿処理施
設の新設及び更新工事の受注等に関する業務に従事していたものであり,
第1分離前相被告人株式会社B1,同B2株式会社(平成18年10月1日まで
の商号は「B11株式会社」。),同B3株式会社,同B4株式会社,同B5
株式会社,同株式会社B6,同B7株式会社,同B8株式会社,同B9株式会
社及び同株式会社B10の10社(以下同10社及び被告会社を併せて「被告
会社等11社」という。)は,市町村等発注のし尿処理施設の新設及び更新工
事の請負等の事業を営む事業者であり,同C1は,B1のd部長,同C2は,
B2のe部長等,同C3は,B3のf部専門部長,同C4は,B4のg部統括
部長等,同C5は,B5のh室長等,同C6は,B6のiグループ担当部長,
同C7は,B7のjグループ長,同C8は,B8のk部担当部長等,同C9は,
B9のlグループ長,同C10は,B10のm部長等の職にあり,それぞれ,
その所属する会社の従業者として市町村等発注に係るし尿処理施設の新設及び
更新工事の受注等に関する業務に従事していたものであるが,被告人A1,C
1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9及びC10は,それぞ
れ,その所属する会社の従業者と共謀の上,その所属する会社の業務に関し,
平成16年12月上旬ころ,東京都(以下略)所在のnビルo階の当時のB8
東京本社事務所等で会合を開催するなどし,市町村等が競争入札の方法により
発注するし尿処理施設の新設及び更新工事につき,発注仕様書の作成に対する
関与の度合いなどを勘案して受注希望者間の話し合いにより受注予定会社を決
定するとともに当該受注予定会社が受注できるような価格で入札を行うなどす
る旨を合意した上,そのころから平成17年7月ころまでの間,同合意に従っ
て,同工事について受注予定会社を決定し,もって,被告会社等11社が共同
して,市町村等が競争入札の方法により発注するし尿処理施設の新設及び更新
工事の受注に関し,被告会社等11社の事業活動を相互に拘束し,遂行するこ
とにより,公共の利益に反して,同工事の受注にかかる取引分野における競争
を実質的に制限し,
第2Dは,平成元年10月1日から平成17年9月30日までの間,E市議会議
員として,同市議会が決すべき事件につき議会に議案を提出し,提出された議
案について質疑し,表決に加わるなどの職務権限を有していたもの,Fは,土
木建築工事の設計,施工及び監理等を目的とする株式会社G代表取締役として,
同社を経営するとともに,公共工事に関する各種情報を建設業者等に提供する
などしていたものであるが,被告人A1及び同A2は,被告会社b支社c部副
部長Hと共謀の上,同年1月17日ころから同月31日ころまでの間,大阪市
(以下略)所在の株式会社G事務所及び同市(以下略)所在のpホテルq階会
議室等において,Dらから,E市が発注し,E市議会の議決を要するし尿処理
施設「(仮称)E市環境センター」の建設工事(以下「本件工事」という。)
の請負契約締結等に関し,被告会社のために有利かつ便宜な取り計らいをする
ことの報酬として1億1000万円をDらに供与することを要求され,同趣旨
のもとに同金額の金員を供与することを承諾して賄賂の約束をし,Dが,同年
2月18日,E市(以下略)所在のE市役所本館3階のE市議会議場において,
E市議会第2回臨時会の開会中,同臨時会に付議された本件工事の請負契約締
結に係る議案について,被告会社が同工事を談合により落札したものであるこ
とを知りながら,可決することについてあえて異議を唱えることなく賛成する
職務上不正な行為をしたことなどに関し,同約束に基づき,別表記載のとおり,
同年8月30日から平成18年4月26日までの間,10回にわたり,大阪市
(以下略)所在の株式会社I銀行(現株式会社J銀行)K支店ほか2か所にお
いて,L株式会社代表取締役副社長Mらを介し,Fが管理する株式会社G名義
の普通預金口座等へ振り込むなどの方法により,合計7794万5925円を
供与し,もって,公務員に対し,その職務に関し,1億1000万円の賄賂の
約束をした上,前記の不正な行為に関し,別表番号1記載の1000万円の賄
賂を供与し
たものである。
(法令の適用)
1被告会社について
被告会社の判示所為は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下
「独占禁止法」という。)95条1項1号,89条1項1号,3条に該当するの
で,その所定金額の範囲内で被告会社を罰金2億円に処することとする。
2被告人A1について
被告人A1の判示第1の所為は刑法60条,独占禁止法95条1項1号,89
条1項1号,3条に,判示第2の所為は包括して刑法60条,198条にそれぞ
れ該当するところ,各所定刑中それぞれ懲役刑を選択し,以上は同法45条前段
の併合罪であるから,同法47条本文,10条により犯情の重い判示第1の罪の
刑に法定の加重をした刑期の範囲内で被告人A1を懲役2年6月に処し,情状に
より同法25条1項を適用してこの裁判が確定した日から4年間その刑の執行を
猶予することとする。
3被告人A2について
被告人A2の判示所為は包括して刑法60条,198条に該当するところ,所
定刑中懲役刑を選択し,その所定刑期の範囲内で被告人A2を懲役1年6月に処
し,情状により同法25条1項を適用してこの裁判が確定した日から3年間その
刑の執行を猶予することとする。
(量刑の理由)
1本件は,被告人A1ら11名が,その各所属する被告会社等11社の業務に関
し,市町村等が競争入札の方法により発注するし尿処理施設の新設及び更新工事
について,入札談合を行う旨合意してこれを遂行し,同工事の受注に係る取引分
野(以下「本件取引分野」という。)における競争を実質的に制限したという独
占禁止法違反の事案(判示第1)並びに被告人A1及び同A2(以下「被告人両
名」ともいう。)が,被告会社の従業者と共謀の上,E市議会議員であるDらに
対し,E市発注のし尿処理施設建設工事の請負契約締結等に関し,被告会社のた
めに有利かつ便宜な取り計らいをすることの報酬として賄賂を供与する旨約束し,
Dが,同市議会において,被告会社が談合により同工事を落札したことを知りな
がら,同工事の請負契約締結に係る議案について可決にあえて異議を唱えずに賛
成したことなどに関し,同約束に基づいてDらに賄賂を供与したという贈賄の事
案(判示第2)である。
2まず,独占禁止法違反の事案についてみる。同法は,国内における自由競争経
済秩序を維持・推進するために制定された経済活動に関する基本法であり,経済
活動に携わる事業者において遵守が義務付けられており,とりわけ一部上場の大
企業である被告会社は率先して同法を尊重することが期待される立場にあったの
に,被告人A1は,同社のかかる立場を顧みないで,もっぱら同社の利益追求の
ため本件に関与したものであって,その犯情には重いものがある。
本件は,被告会社等11社が,約7か月間にわたり幹事会社を中心とした談合
組織(以下「本件談合組織」という。)を形成して敢行した常習的かつ組織的な
犯行である。本件取引分野における主要企業がこの11社にほぼ限られていたこ
とに加え,同組織が本件以前からその構成員を変動させつつも相当長期間にわた
って存続し,発注者側に対し,構成員以外の業者を入札参加業者として指名しな
いように働きかけるいわゆる指名外しをしたり,組織のルールに反していわゆる
談合破りをした構成員を組織から排除して指名外しの対象とするなどしてきたこ
とからも明らかなように,同組織の結束力・市場支配力は極めて強固であった。
そして,本件談合組織においては,入札の際に高値で落札してより多額の利益
を得るため,幹事会社の受注調整担当者が,構成員各社から見積額の概算につい
て連絡を受けると,その平均額に一定の利益を上乗せした金額を基準として各社
の提出すべき見積額を決定して通告し,各社がこれに沿った見積書等を発注者側
に提出していた。入札参加業者の指名後は,幹事会社の受注調整担当者が主催す
る受注調整会議又は電話による受注調整が行われ,「汗かきルール」と称する内
部的なルールに従って,受注希望業者のうち,発注者側が作成する発注仕様書の
記載などから,その作成への関与の程度が大きく,発注者側の意向に沿った業者
であると認められる者を落札予定業者と決め,それ以外の各社は,落札予定業者
から連絡された入札価格よりも高値で入札したり,入札を辞退するなどして落札
に協力していたものであって,本件は,巧妙に仕組まれた極めて計画性の高い犯
行ということができる。
しかも,近年,独占禁止法違反に対する社会的非難が高まり,罰則が強化され,
摘発の積極化が試みられてきたことは周知の事実であり,本件当時も,談合情報
に基づいて,発注者側から入札参加業者に対する事情聴取や誓約書の提出要求が
なされたり,平成17年5月ころには,N公団等の発注する鋼橋上部工事の競争
入札に関する入札談合事件によって,本件談合組織の構成員等が公正取引委員会
の立入調査を受けるなど,談合行為の違法性を再認識してその継続を中断する契
機が少なからずあったにもかかわらず,被告人A1らは,依然として談合を続け,
前記立入調査後は,その発覚を免れるため,電話による方法に変更してまで受注
調整を行っていたものであり,これらの点からも本件犯行は厳しい非難を免れな
い。
さらに,本件取引分野は,国民の日常生活に密接に関係する公共性の高い分野
であり,市場も大規模であったことに加えて,本件談合組織の各構成員の規模や
業界内における地位等をも併せ考慮すれば,本件は,本件取引分野における価格
決定に関する自由競争を著しく阻害するものであり,その社会的影響にも極めて
大きいものがある。また,本件期間中,本件談合組織の構成員が受注調整により
落札した8件の工事においては,落札価格が合計で230億円近くに上り,落札
率(落札価格を予定価格で除した割合)の平均が約95パーセントという著しく
高い割合であったことからして,談合行為がなく,業者間の自由競争を経て入札
が行われた場合と比較すると,その各発注者に相当の損害を生じさせたことがう
かがえるが,この損害は,ひいては国民の税負担に帰するものであり,本件によ
って生じた結果は重大である。
そして,被告会社は,本件談合組織において,5社が交替で担当する幹事会社
の一翼を担い,少なくとも平成12年ころから本件同様の行為にかかわってきた
ものであることに加えて,本件犯行期間中に幹事会社となり,前記8件の工事の
うちの7件について入札参加業者として受注調整に関与し,そのうちの2件をそ
れぞれ約94.82パーセント及び約98.23パーセントという高い落札率で
落札して受注していること,本件の態様や,被告人A1が前任者からの引継ぎを
受けて受注調整担当者になった経緯に鑑みれば,被告会社は組織として本件に関
与したものといえること,被告会社には,独占禁止法違反による行政処分歴が4
件あることなどからすれば,被告会社の刑事責任は重大である。また,被告人A
1は,B9が本件談合組織に加入する際,被告会社が落札する予定の工事をB9
が落札できるよう協力したり,B9の加入に反対するB8の担当者やその上司を
説得するなどし,B10が同組織に加入する際にも,その担当者に対して加入意
思等の確認をするなどして本件基本合意の成立に寄与し,前記期間中は,幹事会
社の受注調整担当者として,受注調整会議の開催日時・場所を決定して各社の受
注調整担当者に連絡したり,事前に各社の受注希望の有無を確認し,受注調整会
議において司会を務めるなど,個々の受注調整行為に積極的かつ協力的な態度で
関与してきたものであって,その果たした役割には大きいものがある。
3次に,贈賄の事案についてみる。被告人両名は,被告会社が談合により落札予
定業者になることを希望していた本件工事について,E市議会の承認を得るなど
して確実に受注できるよう,同社の利益を図って本件に及んだものであって,そ
の動機に酌量の余地はない。被告人両名は,Dに対し,被告会社が本件工事を受
注できるよう協力を依頼し,Fらとの間で交渉を重ねてその協力の見返りとなる
賄賂の額を決めたほか,同人との間で賄賂供与の方法について協議して,被告会
社と本件工事の下請業者との間で工事代金に賄賂額を上乗せした金額での請負契
約を締結し,さらに別の業者を介して賄賂金をFが管理する口座に振り込むなど
しており,犯行態様は極めて計画的かつ巧妙である。本件の贈賄額は,約束額が
1億1000万円,不正行為に対して供与された額が1000万円と高額であり
(なお,Dの退職後に同約束額のうち6794万円余りがFらに支払われてい
る。),Dの不正行為により,税金によってまかなわれる同市の財源が不当に支
出されたものであって,市議会議員の職務の公正を損ない,それに対するE市民
らの信頼を害した程度は大きい。
そして,被告人A1は,同A2に対し,Fらとの交渉を指示し,提示する賄賂
額の上限やその供与方法等についても指示を与えたほか,Fとの交渉がいったん
打ち切られた後も,交渉の再開を指示するなどしており,本件において主導的役
割を果たしたものである。また,被告人A2も,賄賂の金額や供与方法等につい
てFとの交渉を重ねるなど重要な役割を果たしている。
4これらの事情に照らして考えると,被告会社らの刑事責任,特に被告会社と被
告人A1の刑事責任は重大である。
5しかしながら,他方,被告会社については,事実を認め,役員等に対する社内
処分を行うとともに,し尿処理事業からの撤退,営業監査体制の改革や社内規定
の改訂,従業員に対するコンプライアンスについての啓蒙・教育など種々の対策
を講じており,被告会社の代理人が当公判廷において再発防止を誓っていること,
古い罰金前科1犯のほか前科はないこと,本件に関連して公正取引委員会から高
額の課徴金納付命令を受け,地方公共団体等から多数の指名停止処分を受けるな
ど,相応の社会的制裁を受けていることなど,被告会社にとって有利に斟酌すべ
き事情が存在する。被告人両名についても,被告会社の業務の過程で各犯行に及
んだもので,個人的利益を図ったものではないこと,Fから,談合の存在を明る
みに出して被告会社の受注を妨害するなどと言われて金員を要求されたことがき
っかけとなっており,自ら働きかけて本件贈賄に至ったものではないこと,事実
を認めて反省の態度を示していること,これまで前科前歴がないこと,本件によ
り被告会社から諭旨免職処分を受けるなどの社会的制裁を受けていること,被告
人両名の妻が,それぞれ,各被告人のために上申書を提出していること,さらに,
被告人A2については,同A1からの指示を受けて行動したという側面があり,
従属的立場にあったといえることなど,被告人両名にとってそれぞれ有利に斟酌
すべき事情が存在する。
6そこで,当裁判所は,これら諸事情を総合考慮の上,被告会社及び被告人両名
をそれぞれ主文の刑に処した上,被告人両名についてはそれぞれその刑の執行を
猶予するのが相当であると判断した。
よって,主文のとおり判決する。
(求刑被告会社につき罰金2億円,被告人A1につき懲役2年6月,被告人A2
につき懲役1年6月)
平成19年3月29日
大阪地方裁判所第5刑事部
中川博之裁判長裁判官
入子光臣裁判官
村木洋二裁判官
別表
番号日付方法金額
場所(いずれも大阪市)
(大阪市以下の地番は省略)
株式会社G名義の普通預
1I銀行(現J銀行)K支店1000万円
平成17年
金口座への振込み8月30日ころ
同年1049万
2同上同上
11月7日ころ9160円
3株式会社G事務所現金手渡し1500万円
同年
12月3日ころ
4同上同上675万円
平成18年
1月30日ころ
株式会社G名義の普通預
5同月31日ころJ銀行K支店50万円
金口座への振込み
1147万
6株式会社G事務所現金手渡し
同年
5000円2月27日ころ
7同上同上1013万円
同年
3月27日ころ
同年204万
8同上同上
4月25日ころ7500円
株式会社G名義の普通預
9同月26日ころJ銀行K支店1050万円
金口座への振込み
P株式会社名義の普通預104万
10同上J銀行O支店
金口座への振込み4265円
7794万
合計
5925円

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