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平成19年12月26日判決言渡
平成18年(行ケ)第10316号審決取消請求事件
平成19年10月31日口頭弁論終結
判決
原告出光興産株式会社
訴訟代理人弁理士大谷保
同東平正道
同塚脇正博
同平澤賢一
被告昭和シェル石油株式会社
訴訟代理人弁護士牧野利秋
同島田康男
同鈴木修
同那須健人
同横井康真
訴訟代理人弁理士友松英爾
同野矢宏彰
同松本謙
同平山晃二
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が無効2005−80074号事件について平成18年5月29日に
した審決を取り消す。
第2争いのない事実
1特許庁における手続の経緯
原告は,発明の名称を「ガソリンエンジン用燃料油」とする特許第3161
256号の特許(平成6年11月29日出願〔優先権主張:平成5年11月3
0日,日本,平成13年2月23日設定登録。請求項の数は1である)の特〕。
許権者である。
上記特許に対し,特許異議の申立て(異議2001−72969号事件)が
され,その審理の過程において,原告は,平成14年3月11日,上記特許に
係る明細書特許請求の範囲の記載を含むを訂正する請求をした以下こ(。)(,
「」,「」の訂正後の特許を本件特許といい本件特許に係る明細書を本件明細書
という特許庁は審理の結果平成14年5月22日訂正を認める特。)。,,,「。
許第3161256号の請求項1に係る特許を取り消すとの決定をした原。」。
告が,上記決定の取消しを求めて東京高等裁判所に提訴したところ(同庁平成
14年(行ケ)第363号,同裁判所は,平成16年5月31日「特許庁が),
異議2001−72969号事件について平成14年5月22日にした決定を
取り消すとの判決をした上記判決の確定を受けて特許庁は平成16年。」。,,
6月30日訂正認める特許第3161256号の請求項1に係る特許を維,「。
持する」との決定をし,この決定は,同年7月26日,確定した。。
被告は,平成17年3月10日,本件特許を無効とすることについて審判を
請求した。特許庁は,上記請求を無効2005−80074号事件として審理
した結果平成18年5月29日特許第3161256号の請求項1に係る,,「
発明についての特許を無効とする」との審決(以下「審決」という)をし,。。
同年6月8日,その謄本を原告に送達した。
2特許請求の範囲
,(,本件明細書の特許請求の範囲の請求項1の記載は次のとおりである以下
この発明を「本件発明」といい,本件発明の下記(1)ないし(5)の構成を
それぞれ「要件(1」ないし「要件(5」という。))。)
1沸点25℃未満の留分が3∼10容量%沸点25℃以上75℃未「(),
満の留分が35∼50容量%,沸点75℃以上125℃未満の留分が25∼
40容量%,沸点125℃以上175℃未満の留分が10∼30容量%及び
沸点175℃以上の留分が5容量%以下であること2上記各留分のリサ,()
ーチ法オクタン価が70以上であること(3)式(I),
Y=1.07BZ+0.12TO+0.11EB+0.05XY+
0.03CA+0.005〔100−(BZ+TO+EB+9

XY+CA〕・・・I)9

)(
〔式中,BZはベンゼン含有量,TOはトルエン含有量,EBはエチルべン
ゼン含有量,XYはキシレン含有量,CAは炭素数9以上の芳香族分含有9

量(いずれも燃料油中の含有量で容量%)を示す〕。
で表される排気ガス指数Yが5以下であること4ベンゼン含有量が1容,()
量%以下で,硫黄分が40ppm以下,かつ含酸素化合物含有量が0容量%
であること,及び(5)リサーチ法オクタン価が89∼92であることを特
徴とするガソリンエンジン用燃料油」。
3審決の理由
別紙審決書写しのとおりである。要するに,本件発明は,本件特許の優先日
以下本件優先日という前に頒布された下記①ないし⑩の刊行物に記載(「」。)
された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるか
ら,本件発明についての特許は特許法29条2項の規定に違反してされたもの
であり,同法123条1項2号の規定により無効とすべきである,というもの
である。
①石原健二,山下忠孝「自動車ガソリンの性状と組成,東洋大学工学部研,」
究報告,25号,1990年7月31日,103頁∼114頁(甲1。以下
引用例といい引用例において1−1Rないし1−5Rの符号「」,,「」「」
が付された各レギュラーガソリンを当該符号に対応して1−1Rガソリ,,「
ン」などという)。
②新石油事典石油学会編朝倉書店1982年11月20日536「」,,,,
頁(甲3)
③WilliamF.MarshallandM.DanielGurney,「EffectofGasolineComp
ositiononEmissionsofAromaticHydrocarbons」,SAETechnica1Paper
Series892076,1989年9月25日∼28日,1頁∼10頁(甲9)
④「昭和61年度自工会受託研究報告書市販自動車用燃料の性状調査試
験,昭和62年9月,財団法人日本自動車研究所(甲12)」
⑤MTBEの自動車ガソリンへの混入について通商産業省通達3資油「」,
部第46号,平成3年8月12日(甲15)
⑥岡村文治「最近のガソリン製造プロセス,配管技術,1992年8月,,」
61頁∼66頁(甲16)
⑦松本英之「石油精製関連触媒接触改質触媒,PETROTECH,8,」
巻,5号,石油学会,1985年,86頁∼88頁(甲19)
⑧G.P.HULING,他,「Feed-sulfurdistributioninFCCproduct」,THEOI
LANDGASJOURNAL,1975年5月19日,73頁∼79頁(甲20)
⑨JackD.Benson,他,「EffectsofGasolineSulfurLevelonMassExh
austEmissions‐Auto/oi1AirQualityImprovementResearchProgram」,
SAETechnicalPaperSeries912323,1991年10月7日∼10日1頁,
∼14頁(甲28)
⑩A1anR.Goe1zer,他,「Refinershaveseveraloptionsforreducingga
so1inebenzene,Oi1GasJournal,1993年9月13日63頁∼69」,
頁(甲31)
審決は,上記結論を導くに当たり,引用例記載の1−1Rガソリンに係る発
明以下引用発明というの内容及び本件発明と引用発明との一致点・相(「」。)
違点を次のとおり認定した。
(引用発明の内容)
1沸点25℃未満の留分が67∼68容量%沸点25℃以上7「()..,
5℃未満の留分が40.3∼42.8容量%,沸点75℃以上125℃未満
の留分が30.5∼33.2容量%,沸点125℃以上175℃未満の留分
が16.4∼16.7容量%及び沸点175℃以上の留分が3.1∼3.3
容量%であり,
(2)上記各留分のリサーチ法オクタン価が76.5以上であり,
(3)式(I)
Y=1.07BZ+0.12TO+0.11EB+0.05XY+
0.03CA+0.005〔100−(BZ+TO+EB+9

XY+CA〕・・・I)9

)(
〔式中,BZはベンゼン含有量,TOはトルエン含有量,EBはエチルべン
ゼン含有量,XYはキシレン含有量,CAは炭素数9以上の芳香族分含有9

量いずれも燃料油中の含有量で容量%を示すで表される排気ガス指数()。〕
Yが5.2∼5.3であり,
(4)ベンゼン含有量が2.51∼2.54容量%であり,
及び(5)リサーチ法オクタン価が91.9であるガソリンエンジン用燃料
油(審決書17頁6行∼22行)。」
(一致点)
1沸点25℃未満の留分が67∼68容量%沸点25℃以上7「()..,
5℃未満の留分が40.3∼42.8容量%,沸点75℃以上125℃未満
の留分が30.5∼33.2容量%,沸点125℃以上175℃未満の留分
が16.4∼16.7容量%及び沸点175℃以上の留分が3.1∼3.3
容量%であり(要件(1,))
().(()),2上記各留分のリサーチ法オクタン価が765以上であり要件2
及び
(5)リサーチ法オクタン価が91.9である(要件(5,))
ガソリンエンジン用燃料油である点(審決書17頁26行∼34行)」
(相違点)
A本件発明では燃料油中の含酸素化合物含有量が0容量%であるの「(),
に対して,引用発明では,含酸素化合物の含有量について記載がない点,
(),,B本件発明では燃料油中の硫黄分が40ppm以下であるのに対して
引用発明では,硫黄分の含有量について記載がない点,
(C)本件発明では,燃料油中のベンゼン含有量が1.0容量%以下である
のに対して,引用発明では,ベンゼン含有量が2.51∼2.54容量%で
ある点,
(D)次式(I)
Y=1.07BZ+0.12TO+0.11EB+0.05XY+
0.03CA+0.005〔100−(BZ+TO+EB+9

XY+CA〕・・・I)9

)(
〔式中,BZはベンゼン含有量,TOはトルエン含有量,EBはエチルべン
ゼン含有量,XYはキシレン含有量,CAは炭素数9以上の芳香族分含有9

量いずれも燃料油中の含有量で容量%を示すで表される排気ガス指数()。〕
Yが,本件発明では5以下であるのに対して,引用発明では5.2∼5.3
である点(審決書17頁35行∼18頁15行)」
第3取消事由に係る原告の主張
審決は,以下のとおり,本件発明の容易想到性の判断を誤った違法があるか
ら,取り消されるべきである。なお,審決における引用発明の内容及び本件発
明と引用発明との一致点・相違点の各認定はいずれも認める。
1引用発明の公知発明としての適格性
引用発明は,次のとおり,進歩性を否定するための公知発明としての適格性
を欠くから,当業者が引用発明に基づいて本件発明に想到することは困難であ
る。
(1)引用発明に係る1−1Rガソリンの製造の困難性
,(,「」。),一般にガソリンエンジン用燃料油以下単にガソリンというは
複数のガソリン基材を配合して製造されるものであり,成分組成の情報のみ
に基づいて当該組成のガソリンを製造しようとすれば,ガソリン基材を選定
しその配合割合を検討するため,多大な試行錯誤が必要となるから,成分組
成の情報があっても,どのようなガソリン基材をどのような割合で配合した
ものかが明らかでなければ,当業者といえども当該組成のガソリンを製造す
ることは困難である。
引用例には,引用発明に係る1−1Rガソリンの成分組成が記載されてい
るものの,その製造方法の記載がないから,当業者といえどもこれを容易に
製造することはできない。1−1Rガソリンを製造することが困難である以
上,これを出発点として本件発明に想到することは極めて困難であるから,
引用発明は進歩性を否定するための公知発明としての適格性を欠くというべ
きである。
(2)被告の主張に対し
ア被告は,審決が引用例記載の1−1Rガソリンないし1−5Rガソリン
の背景にあるレギュラーガソリンの技術水準を念頭に,上記ガソリンの中
でも本件発明と数値的に類似している1−1Rガソリンを引用発明とし,
これと他の刊行物(甲3,9,12,15,16,19,20,28及び
31)記載の発明に基づいて,本件発明が容易に想到できたと結論付けた
ものである旨主張する。
,,,。しかし被告の上記主張は審決に基づかないものであり失当である
審決は,ガソリン基材の配合を変更するという観点から,本件発明と引
用発明との相違点を判断したものであって,レギュラーガソリンの技術水
準を念頭にしたとか,同技術水準に基づいて判断したなどとは記載してい
ない。
イ被告は,本件発明及び引用発明に係る1−1Rガソリンはいずれもレギ
ュラーガソリンであって,特段の事由がない限り,その製造の困難性に相
違はないとして,成分組成の情報があってもどのようなガソリン基材をど
のような割合で配合したものかが明らかでなければ,当業者といえども当
該組成のガソリンを製造することは困難であるという原告の主張によれ
ば,ガソリン基材の選定及び配合割合の決定が容易ではないということに
なり,引用発明に限らず,本件発明や本件明細書記載の比較例1を含め,
ガソリン一般の製造が困難であることになる旨主張する。
しかし,原告は,引用発明に係る1−1Rガソリンの基材組成が不明で
あるため,当業者といえどもその製造には多大な試行錯誤を要することを
指摘したものであって,ガソリン一般の製造が困難であるなどとは主張し
ていない。
なお,本件発明については,本件明細書記載の実施例において基材組成
が明らかにされており,比較例1も同様であるから,当業者は,本件明細
書を参照することにより,本件発明や比較例1を製造することができる。
ウ被告は改質ガソリン本件明細書記載の基材AFCCガソリン同,(),(
基材C)及び軽質ナフサ(原告の作成に係る平成17年10月6日付け口
頭審理陳述要領書〔乙3〕記載の基材)を甲16記載の混合割合の範囲で
混合して得られると被告が主張する4種類のガソリン(通常の配合割合に
おいて,①改質ガソリン及び軽質ナフサを最大にしたもの〔以下「ガソリ
ンa」という,②改質ガソリンを最大に,軽質ナフサを最小にしたもの。〕
〔以下「ガソリンb」という,③FCCガソリン及び軽質ナフサを最大。〕
にしたもの〔以下「ガソリンc」という,④FCCガソリンを最大に,。〕
軽質ナフサを最小にしたもの〔以下「ガソリンd」という)の性状(計。〕
算値)を,本件発明及び引用発明に係る1−1Rガソリンと比較し,ガソ
リンcは,本件発明とはベンゼン含有量とY値が異なるのみであり,1−
1Rガソリンと同等のものであるから,1−1Rガソリンは従来より知ら
れていたガソリン基材及びその配合割合から容易に製造できる旨主張す
る。
,,,しかしガソリンcと引用発明に係る1−1Rガソリンとは成分組成
蒸留性状,各留分のリサーチ法オクタン価,芳香族分,Y値の全てにおい
,。,,,て異なっており同等の値とはいえないまたガソリンab及びdも
1−1Rガソリンの数値範囲は一致しない。したがって,被告の上記主張
は上記3基材を通常の混合割合の範囲で混合しても,1−1Rガソリンを
得ることはできず,ガソリンの成分組成の情報から当該組成を満足するよ
うなガソリン基材及びその配合割合を見い出すことが困難であることを示
すものである。
2相違点(B)の判断の誤り
審決は,相違点(B)の判断に際し,硫黄分が多い「FCCガソリンは,ガ
ソリン基材としては,製品ガソリンに最大50%程度配合されるものであって
……,FCCガソリン以外のガソリン基材については,硫黄分をほとんど含ま
せないことができるから,1−1Rガソリンに配合するガソリン基材として」
甲20記載の「硫黄分を51∼67ppm程度に脱硫したFCCガソリンを用
いることによって,製品ガソリン中の硫黄分を40ppm以下とすることがで
きる(審決書19頁19行∼24行)旨認定判断した。」
しかし,以下のとおり,審決の上記認定判断は,FCCガソリンの置換によ
るリサーチ法オクタン価の変動(低下)についての考察を欠くものであって,
誤りである。
(1)FCCガソリンの脱硫によるオクタン価の低下について
一般に,FCCガソリンの脱硫率を90%以上に高めていくとオクタン価
の低下が著しくなることが知られているところ甲45甲20記載のFC(),
Cガソリンは約95%の脱硫率であるから,脱硫によるFCCガソリンのリ
サーチ法オクタン価の低下は約5と推測される(甲45の図1。)
一方,引用例には硫黄分含有量について記載がなく,引用発明に係る1−
1RガソリンがどのようなFCCガソリンをどういう割合で配合したものか
は不明であるが,リサーチ法オクタン価は91.0(実測値)と記載されて
いる。
そうすると,1−1Rガソリンにおいて,これに含まれる多量のFCCガ
ソリン(甲16記載のFCCガソリンの配合割合(最大50%程度)は一つ
の予測にすぎないをオクタン価が低い低硫黄分の脱硫FCCガソリンです。)
べて置き換えれば,そのリサーチ法オクタン価は,本件発明における下限で
ある89を下回る可能性は十分にある。
(2)水素移行反応としての脱硫反応について
(),,,FCC流動接触分解により原料である重質油中の硫黄分はHS2
FCCガソリン,軽油留分,LCO,コーク等に配分されるが,重質油の分
解過程で水素が生じこの水素により重質油中の硫黄分がHSという形で,,2
脱硫される(甲20。)
,(「」,),ところで甲50触媒活用大事典2004年12月工業調査会は
FCCプロセスでの反応気孔を示すものであり水素移行反応は接触分解,「,
において生じるさまざまな二次反応の中でも重要な反応であり,反応の度合
いによってガソリン,LPGの収率,オクタン価などの性状に大きく影響す
る(102頁左欄29∼33行「これらの反応からわかるように,接触。」),
分解で生成したガソリン中のオレフィン分子は,水素移行反応によってパラ
フィン,芳香族に転化し,またパラフィンに転化した炭化水素はオレフィン
に比べ安定なため,ガソリンのC,Cへの分解がおこりにくくなる。……34
水素移行反応を促進する触媒はガソリン中のオレフィン減少によるオクタン
価の低下をもたらし,一方ではC,Cへの二次分解が少ないためガソリン34
選択性は高くなる(同頁右欄4行∼15行)との記載がある。脱硫反応は。」
水素移行反応であるから,FCCにおいて高度の脱硫のために水素移行反応
が促進される場合は,FCCガソリンのオクタン価の低下をもたらすのであ
る。
甲45NPRAAnnualMeetingPaperNo.AM-92-21(1992)は水素による(),
脱硫反応とFCCガソリンのオクタン価の関係を示すものであって,高度の
水素化脱硫を行うとオクタン価が急落することが示されている。すなわち,
FCCガソリン中の硫黄分濃度は,水素による脱硫の程度と関係があり,甲
20のように,硫黄分が51∼67ppmとしたFCCガソリンを製造する
場合,FCCにおいて水素化脱硫が起こるとともに,結果としてオクタン価
が低下したFCCガソリンが得られている可能性が高い。
そうすると,上記の観点からも,1−1Rガソリンにおいて,これに含ま
れるFCCガソリンをオクタン価が低い低硫黄分の脱硫FCCガソリンです
べて置き換えれば,そのリサーチ法オクタン価は,本件発明における下限で
ある89を下回る可能性は十分にある。
3相違点(C)の判断の誤り
審決は相違点Cの判断に際し甲31にはリフォーメート中のベン,(),,「
ゼン含有量は,一般に,約2.5重量%から8重量%の範囲にあること……,
……ベンゼン抽出法により(他の成分は除去せずに)リフォーメイトベンゼ,,
ンの90%以上が自動車ガソリン基材から除去できることが記載され……てい
るから,同号証には,リフォーメイトからベンゼン含有量が約0.25重量%
から0.8重量%以下の混合リフォーメイトが製造できることが記載されてい
るものと認められる(審決書20頁15行∼26行「したがって,1−1。」),
Rガソリンの基油として,ベンゼン含有量が1.17容量%のFCCガソリン
を使用したとしても,混合リフォーメイトとして,リフォーメイトにベンゼン
抽出法を適用し,原料となるリフォーメイトからベンゼンのみを除去し,ベン
ゼン含有量を0.8容量%以下のものとし,さらに,他の基油として,ほとん
どベンゼンが含まれていない,軽質ナフサ,異性化ガソリン及びアルキレート
を用いることによって,1−1Rガソリンにおいてベンゼン含有量が1.0容
量%以下の製品ガソリンを製造することは可能である(審決書21頁25行。」
∼32行)と認定判断した。
しかし,審決の上記認定判断は,以下のとおり,甲31の図2に示されるベ
ンゼン抽出法に関する「基材全体の芳香族分が1.0−1.5vol%分低減
する(65頁1欄25行∼26行,訳文4頁4行)との記載の解釈を誤った。」
ものであり,これを前提とする相違点(C)の判断も誤りである。
(1)甲31の記載について
「..。」ア甲31の基材全体の芳香族分が10−15vol%分低減する
(65頁1欄25行∼26行,訳文4頁4行)との記載は,図2に示され
るベンゼン抽出法の利点の一つに関するものであり,これに引き続き,同
抽出法の主な欠点の一つとしてオクタン価補填が必要になる可能性があ,「
ること65頁1欄39行∼40行訳文4頁11行との記載があるこ」(,)
とからすれば,同記載は,製品ガソリン全体としてオクタン価の低下につ
ながる芳香族分の低下が少なくて済むことを利点として記載したものであ
る。すなわち,同記載は,リフォーメイトベンゼンの90%以上を自動車
,,,ガソリン基材から除去することが可能であるが同抽出法では実際には
「製品ガソリン全体の芳香族分(ベンゼン)を1.0∼1.5容量%分低
減させる」ことを意味するというべきであって,できるだけオクタン価の
低下を避けるという観点から,比較的ベンゼン含有量の低い製品ガソリン
においては芳香族分(ベンゼン)低減量を1.0容量%程度とし,ベンゼ
ン含有量の高い製品ガソリンにおいても芳香族分(ベンゼン)低減量を最
大1.5容量%に抑えるというものと解すべきである。
イ被告は,上記記載につき相対値基準で解釈し,ベンゼンの低減量と芳香
族分の低減量が一致するものではないと主張する。
しかし,上記記載における「1.0−1.5vol%分低減」は絶対値
基準で解釈すべきであり,図2に示されるベンゼン抽出法はリフォーメイ
ト中のベンゼンのみを抽出するものであるから,同記載は,その文言どお
り製品ガソリン全体のベンゼンがもとの値から10−15容量%分,「..
低減する」ことを意味する。ガソリンという製造量が極めて多く,製造量
の維持が前提である場合,それを構成する基材及びガソリン量の変更・低
減については,その低減分の補充等を考慮せねばならないことから,それ
らの値を絶対量(絶対値)で把握・考察することが実情に沿ったものとい
うべきである。
(2)本件発明への適用について
上記を前提として251∼254容量%という比較的ベンゼン,「..」,
含有量の低いレギュラーガソリンである引用発明に係る1−1Rガソリンに
用いられるリフォーメイトに,甲31のベンゼン抽出法を適用すれば,製品
ガソリン中のベンゼン含有量が1.0容量%低減されるように適用される結
果,得られる製品ガソリン中のベンゼン含有量は「1.51∼1.54容量
%」となり,本件発明の「1.0容量%以下」には届かない。
4組合せの動機付けの欠如
本件発明は,低ベンゼン,低硫黄分でありながら良好な運転性能を確保する
オクタン価を維持したガソリンエンジン用燃料油を提案するものである。かか
る技術思想は,引用例を含め,審決が進歩性判断の基礎とした刊行物のいずれ
にも記載・示唆されていない。甲28は硫黄分低減について,甲9はベンゼン
低減について,それぞれ個々に存在していた一般的な課題ないし認識を記載す
るものにすぎず,しかも,低ベンゼン化,低硫黄分化はいずれもオクタン価低
下を招くものである。
このような技術思想ないし技術課題の記載・示唆のない引用発明と,甲20
の低硫黄分FCCガソリン及び甲31のリフォーメイトからのベンゼン抽出法
等の各知見は,組合せの動機付けを欠く単なる寄せ集めであり,これらの組合
せにより本件発明に到達可能とする審決の論理付けは,誤りである。
第4取消事由に係る被告の反論
審決の認定判断に誤りはなく,原告主張の取消事由は理由がない。
1引用発明の公知発明としての適格性について
(1)本件発明はガソリンという物の発明であるから本件優先日前の刊行「」,
物に「物」である引用発明の構成が記載されている以上,同発明は,進歩性
を否定するための公知発明,すなわち特許法29条1項3号にいう「頒布さ
れた刊行物に記載された発明」として,十分である。
また,引用例は,本件優先日前である平成元年9月の時点において既に市
販されていたガソリンについて,研究報告に必要な成分組成等を記載したも
のであって,引用発明に係る1−1Rガソリンは上記市販されていたガソリ
ンの一つであるから,引用例にガソリン基材の配合割合等の記載がないから
といって,1−1Rガソリンが製造できないとか,架空のガソリンであるな
どということにはならない。
したがって,1−1Rガソリンを製造することが困難である旨の原告主張
は,審決取消事由とはなり得ない。
(2)原告は引用発明に係る1−1Rガソリンの製造が困難である以上これ,,
を出発点として本件発明に想到することは極めて困難であると主張するが,
その趣旨が,1−1Rガソリンを出発物質とし,これに手を加えて本件発明
を製造(発明)するというものであるとすれば,進歩性判断に際しての本件
発明と引用発明との関係を誤認するものである。
引用例記載の1−1Rガソリンないし1−5Rガソリンはいずれも市販の
レギュラーガソリンであるところ,審決は,上記ガソリンに更に手を加えて
本件発明を発明(製造)することが容易か否かを判断したものではなく,そ
の背景にあるレギュラーガソリンの技術水準を念頭に,上記ガソリンの中で
も本件発明と数値的に類似している1−1Rガソリンを引用発明とし,これ
と他の刊行物(甲3,9,12,15,16,19,20,28及び31)
記載の発明に基づいて,本件発明が容易に想到できたと結論付けたものであ
る。1−1Rガソリンないし1−5Rガソリンと同様に,本件発明もレギュ
ラーガソリンであるところ,ガソリンメーカー各社は他社の製造に係る市販
のレギュラーガソリンに更に手を加えるのではなく,各自がガソリン基材を
選定し,配合割合を決め,JIS規格に適合するレギュラーガソリンを製造
しているのであるから,本件発明の進歩性判断に際し,市販のレギュラーガ
ソリンに更に手を加えて本件発明を発明(製造)することを議論するのは,
誤りである。
(3)本件発明及び引用発明に係る1−1Rガソリンはいずれもレギュラーガソ
リンであって,特段の事由がない限り,その製造の困難性に相違はないとこ
ろである。仮に,原告の主張するように,成分組成の情報があっても,どの
ようなガソリン基材をどのような割合で配合したものかが明らかでなけれ
ば,当業者といえども当該組成のガソリンを製造することは困難であるとい
うのであれば,ガソリン基材の選定及び配合割合の決定が容易ではないとい
うことになり,引用発明に係る1−1Rガソリンばかりでなく,本件発明や
本件明細書記載の比較例1を含め,ガソリン一般の製造が困難であることに
なるはずである。
しかし,以下のとおり,原告の上記主張は本件明細書の記載に反する。
本件明細書の「本発明の燃料油は,上記(1)∼(5)の条件を満たすも
のであればよく,その起源については特に制限はないが,例えば次に示すガ
ソリン基材を用いて,該(1)∼(5)の条件を満たすように適宜配合する
,。」(【】),ことにより調製することができる段落0008との記載によれば
本件発明の製造に当たって,その原料の期限には制限がなく,当業者が適宜
用意することができるガソリン基材を適宜配合することにより製造できると
されていることが理解できる。そして,本件明細書には,ガソリン基材の一
例が示されているだけであるから,当業者は,従来技術において既に達成さ
れていた本件明細書記載の上記(1)∼(5)の条件を与えられれば,本件
明細書記載のガソリン基材以外の基材によっても,容易に製造することがで
きることが前提とされている。このように,本件明細書では,本件発明の製
造が格別困難なものとはされていない。
そして,本件発明の製造が格別困難なものでないというのであれば,引用
発明に係る1−1Rガソリンの製造も格別困難なものということはできな
い。
審決が,引用例記載の1−1Rガソリンないし1−5Rガソリンに示され
たレギュラーガソリンの技術水準(引用発明に係る1−1Rガソリンは,レ
ギュラーガソリンの技術水準そのものであるに基づいて本件発明が容易。),
に想到できたと結論付けているのは正当であり,このようなレギュラーガソ
リンの技術水準を念頭に本件発明の進歩性が検討されなければならない。
本件発明が,本件優先日当時の市販のレギュラーガソリン(例えば,引用
),,例記載の1−1Rガソリンないし1−5Rガソリンと比較してその性能
品質において格別のものと認められないことは,引用発明に係る1−1Rガ
ソリンと比較したときにもっとも明らかとなるのであり,本件発明も市販の
,,レギュラーガソリンの一つと評価されるべきものであって当業者であれば
本件優先日当時におけるレギュラーガソリンの技術水準を前提に,一般的要
請であった硫黄分及びベンゼンの含有量の低減を目的として,ガソリン製造
工程に通常の処理工程を加え,本件発明を得ることは,容易にできたものと
いうべきである。
(4)引用発明に係る1−1Rガソリンは以下のとおり本件優先日当時にお,,
けるレギュラーガソリンの技術水準そのものであり,未完成又は実施不能あ
るいは特別のノウハウなしには製造できないような特段の性状を有するもの
ではなく,また,容易に製造できないものでもない。
ア従来から自動車ガソリンとして必要な実用性能はJISK225,,「
」,,4の石油製品−蒸留試験方法で得られた蒸留性状のうち特に10%点
50%点,90%点などを指標にすることで,基材を適宜選択し,最適な
品質に調製できることが周知であった立木清廣自動車ガソリンの性状(,「
とその製造技術(2,PETROTECH,5巻8号,石油学会,19)」
82年,48頁∼53頁〔乙5(審決にいう甲5)ところ,引用発明に)〕
係る1−1Rガソリンは,蒸留性状の初留点,10%点,50%点,90
%点,終点のいずれにおいても,レギュラーガソリンである「JIS2号
ガソリン」の蒸留性状の平均値にほぼ等しく,未完成又は実施不能あるい
は特別のノウハウなしには製造できないような特段の蒸留性状を有するも
のではない。
また,1−1Rガソリンは,オクタン価,芳香族分,オレフィン分,ベ
ンゼン含有量のいずれについても,本件優先日当時市販されているMTB
Eを含まないレギュラーガソリンの平均的性質(乙1)を有する。
このように,引用発明に係る1−1Rガソリンは,ガソリンの性質を決
(,),(,,定する重要な性状蒸留性状オクタン価組成芳香族分ベンゼン
オレフィン等)のいずれについても,未完成又は実施不能あるいは特別の
ノウハウなしには製造できないような特段の性状ないし成分を有するもの
ではない。
イ引用発明に係る1−1Rガソリンは,次のとおり,容易に製造できるも
のである。
甲16の「自動車ガソリンは,我が国では主にリフォーメイト・FCC
ガソリンおよび軽質ナフサを混合基材として製造されている(61頁左。」
欄13行∼15行)との記載のとおり,ガソリン基材として,改質ガソリ
(),,ンリフォーメイトFCCガソリン及び軽質ナフサを選定することは
当然のことであって,何ら困難性はない。
また,上記3つのガソリン基材を甲16記載の範囲(軽質ナフサ10∼
15%,リフォーメイト30∼60%,FCCガソリン20∼50%)内
で混合することは,通常行われることであって,何ら困難性はない。
そして,改質ガソリン(リフォーメイト(本件明細書記載の基材A,))
FCCガソリン(同基材C)及び軽質ナフサ(乙3記載の基材〔ただし,
リサーチ法オクタン価は甲16の記載による)を甲16記載の混合割合。〕
の範囲で混合して得られるガソリンaないしdの性状(計算値)を,本件
発明及び引用発明に係る1−1Rガソリンと比較すると,次頁の表に示さ
れるとおり,ガソリンaないしdは,いずれも本件発明の要件(1)及び
(2)を満たすものであり,また,ガソリンcは,本件発明とはベンゼン
含有量とY値が異なるのみであって,1−1Rガソリンと同等のものであ
ることが明らかとなった。
したがって,本件発明の要件(1)及び(2)は,通常のガソリン基材
を通常の配合割合で混合した際に得られるガソリンの性状を,従来技術に
係るJISに規定された蒸留性状等と異なるパラメータを用いて表示した
ものにすぎず,何ら新たな知見に基づくものではなく,また,引用発明に
係る1−1Rガソリンは従来より知られていたガソリン基材及びその配合
割合から容易に製造することができるというべきである。
なお,リフォーメート,FCCガソリン,軽質ナフサ等のガソリン基材
は原油から製造されるものであるところ乙67原油が天然由来のも(,),
のであって,その成分が一定でないことから,ガソリン基材はもとより,
蒸留性状やオクタン価を全く同じくするガソリンを再現することはほとん
ど不可能である。また,前記のとおり,本件発明はJISに規定された蒸
留性状と異なるパラメータを用いているところ,かかる通常用いられてい
ないパラメータにより蒸留性状を示したガソリン基材の資料は発見できな
かったから,本件発明が用いるパラメータに対応する1−1Rガソリンの
蒸留性状と全く同一のガソリンを計算上再現することも困難である。しか
改質ガソリンvol%100.060.060.035.040.0
FCCガソリンvol%100.025.030.050.050.0
脱硫軽質ナフサvol%100.015.010.015.010.0
RON98.492.060-7089∼9291.0-92.592.6-93.689.4-90.991.4-92.4
芳香族分60.722.33.642.543.532.935.8
オレフィン分0.531.60.08.29.816.016.0
飽和炭化水素38.846.196.449.346.851.148.2
25℃未満留分(V1)3.65.22.03∼103.83.94.24.26.7∼6.8
25∼<75℃留分(V2)26.250.158.135∼5037.036.642.941.340.3∼42.8
75∼<125℃留分(V3)34.824.037.025∼4032.431.829.729.630.5∼33.2
125∼<175℃留分(V4)34.516.62.910∼3025.326.020.822.416.4∼16.7
175℃以上留分(V5)0.94.10.0≦51.61.82.42.43.1∼3.3
V194.4100.393.796.496.798.098.097.0∼97.4
V271.487.761.174.576.578.879.876.9∼77.8
V398.176.845.885.287.279.782.976.5∼79.1
V4113.194.028.1108.5108.5103.7104.992.2∼95.7
V5104.4104.6104.5104.5104.6104.688.7∼99.0
ベンゼン5.70.91.01以下3.83.82.62.82.5∼2.5
トルエン19.72.62.112.812.88.59.411.6∼11.8
エチルベンゼン4.30.70.22.82.81.92.11.7∼1.7
キシレン20.44.70.313.513.79.510.57.3∼7.4
C9+
芳香族10.613.40.09.710.410.410.98.4∼8.8
5以下7.27.25.15.6
硫黄分74540以下15172525
注:改質ガソリン,FCCガソリン中のエチルベンゼン含有量は、甲第49号証表3-3のキシレンとエチルベンゼンの比率より推定した。
Y
基材の種類
改質
ガソリン




(2)
vol%
芳香
族分
vol%
FCC
ガソリン
70以上
29.0
17.7
53.1
FCCガソリン
最大&軽
質ナフサ最

(ガソリンc)
改質ガソリン
最大&軽
質ナフサ最

(ガソリンb)
FCCガソリン
最大&軽
質ナフサ最

(ガソリンd)
1-1R
ガソリン
脱硫軽

ナフサ
改質ガソリン
最大&軽
質ナフサ最

(ガソリンa)
本件発
明の構
成要件
成分
組成


R
O
N
vol%
5.2∼5.3
し,上記のとおり,通常のガソリン基材を通常の配合割合で混合すること
によって,1−1Rガソリンと同等のガソリンを製造することは容易であ
り,数値が完全に一致するガソリンが製造できないことをもって,引用発
明を製造することができないということはできない。
2相違点(B)の判断の誤りについて
原告は,審決における相違点(B)の判断は,FCCガソリンの置換による
リサーチ法オクタン価の変動(低下)についての考察を欠くものであって,誤
りであるとし,その根拠として縷々主張する。
しかし,以下のとおり,原告の上記主張はいずれも失当である。
(1)原告は審決においてFCCガソリンは硫黄分が多い旨認定されている,,
かのように主張する。
しかし審決はFCCガソリンはガソリン基材としては製品ガソリ,,「,,
ンに最大50%程度配合される」と認定しただけで,FCCガソリンは硫黄
分が多いとの認定はしていない。
なお後記(2)のとおり原料である重油をあらかじめ011重量%まで,,.
脱硫した後,FCC(流動接触分解法)を経て生成されたFCCガソリンの
硫黄分が51∼67ppmまで低減されているのであって,FCCガソリン
になった段階で多くの硫黄分が含まれているわけではない。
(2)原告はFCCガソリンには硫黄分が多く含まれているという誤った前提,
の下,甲20記載の脱硫FCCガソリンは約95%の脱硫率であるとし,甲
45の図1のとおりFCCガソリンの脱硫率を90%以上に高めていくとオ
クタン価の低下が著しくなるから,甲20記載のようにFCCガソリンを約
95%脱硫した場合,本件発明におけるリサーチ法オクタン価の下限である
「89」を下回る可能性がある旨主張する。
しかし,次のとおり,原告の上記主張は失当である。
ア甲20乙2はその訳文であるの硫黄の排出を制御することの現在(。)「
の重要性はGulfResearch&DevelopmentCo.(GRDC)に高転化率のライ,,
ザー式接触分解法の生成物中への硫黄の配分について検討させている」。
(〔,〕),「,73頁左欄1行∼6行乙21頁9行∼11行得られたデータは
高転化レベルでの各種の未処理の原料と水素化処理された原料の分解(cra
cking)によるSOx(硫黄酸化物)排出量とHS(硫化水素)収率および液体2
のFCC生成物の硫黄含有量を示している(73頁右欄14行∼74頁。」
2行〔乙2,1頁19行∼21行〕)「たとえば,未処理のクウエートガ,
スオイルの場合は,原料中の硫黄の47%がHSになる(表6(752。)」
頁38行∼40行乙23頁10行∼11行との記載から明らかなよ〔,〕)
うに,甲20は,FCC(流動接触分解)によって原料である重油中の硫
黄が,FCCガソリンをはじめとする各FCC生成物中にどのように配分
されるかを検証するものである。
そして,甲20の表6には,原料である重油に未処理のクウエートガス
オイル(VirginKuwaitG.O.)を用いた場合と過酷にガルファイニングし
たクウエートガスオイルSeverelyGulfinedKuwaitG.O.を用いた場合()
とが並記され,原料(重油)の硫黄含有量が前者では2.66重量%,後
者では0.11重量%であること,後者から製造されたFCCガソリンの
硫黄含有量が51∼67ppmであることなどが示されている。これによ
れば,硫黄分を2.66重量%含む未処理の原料である重油をあらかじめ
硫黄分0.11重量%まで前処理脱硫し,かかる前処理脱硫工程を経た重
油を用いて製造されたFCCガソリンの硫黄分が51∼67ppmしかな
いということを理解することができる。
イ原告は,甲20について,硫黄分濃度0.11重量%のFCCガソリン
を水素化処理法により脱硫して,硫黄分51∼67ppmの脱硫FCCガ
ソリンを製造しているものと解釈しているようであるが,甲20には,F
CCガソリンを更に水素化処理法により脱硫するという工程を開示・示唆
する記載は見当たらないし,硫黄分0.11重量%の原料である重油から
製造されるFCCガソリンの硫黄分が0.11重量%のままであることを
示す記載も存在しない。
甲45にはFCC原料の減圧軽油原料である重油を意味するを水,(。)
素化処理により0.15wt%まで脱硫した場合には,これを原料として
生成したFCCガソリンの硫黄分濃度が50ppm以下であることが記載
されており,このことからも,原料である重油を甲20の表6記載の0.
11重量%の硫黄分を含むクウエートガスオイル程度まで前処理脱硫して
おけば,その後,脱硫工程を経ずとも硫黄分50ppm程度のFCCガソ
リンが得られることは明らかである。
,,したがって甲20記載の硫黄分51∼67ppmのFCCガソリンは
水素化処理法による脱硫を経る必要はないのであるから,原告の主張に係
るFCCガソリンを脱硫することに伴うオクタン価の低下はなく,本件発
明におけるリサーチ法オクタン価の下限である「89」を下回るというこ
とはない。
(3)ア原告は甲50のFCCプロセスにおいて二次反応として起こる水素移,
行反応についての記載を挙げ,脱硫反応は水素移行反応であるから,FC
Cにおいて高度の脱硫のために水素移行反応が促進される場合は,FCC
ガソリンのオクタン価の低下をもたらすと主張する。
しかし,以下のとおり,原告の上記主張は失当である。
そもそも,甲50は本件優先日前の刊行物ではないから,その記載内容
が本件優先日当時の技術常識を示すものであるといえるか疑問である。
また,甲50においてFCCプロセスで起こる二次反応としての水素移
行反応として挙げられているのは,
「ナフテン+オレフィン→芳香族+パラフィン
カルベニウムイオン+パラフィン→パラフィン+カルベニウムイオン」
101頁の表2のみであり脱硫反応は水素移行反応であるなどと(),「」
いうことは一切記載されていない。
,,,そして脱硫反応が形式的には水素が移動する反応であったとしても
原告がオクタン価が減少する原因として挙げる甲50の記載にいう水素移
行反応とは,上記の「ナフテン+オレフィン→芳香族+パラフィン」のよ
うな,オレフィンが減少する反応であって,脱硫反応とは全く異なる反応
である。
したがって,脱硫反応は水素移行反応であるという原告の主張は明らか
に誤りである。
イ原告は,甲45は,水素による脱硫反応とFCCガソリンのオクタン価
の関係を示すものであって,高度の水素化脱硫を行うとオクタン価が急落
することが示されている,すなわち,FCCガソリン中の硫黄分濃度は,
水素による脱硫の程度と関係があり,甲20のように,硫黄分が51∼6
7ppmとしたFCCガソリンを製造する場合,FCCにおいて水素化脱
硫が起こるとともに,結果としてオクタン価が低下したFCCガソリンが
得られている可能性が高いと主張する。
しかし,以下のとおり,原告の上記主張は失当である。
(ア)甲45の図1は,FCCプロセスにより生産されたFCCガソリン
を更に水素化処理法により脱硫した際の硫黄分とオクタン価の関係を示
すものである。
一方甲20には前記(2)のとおり原料である重油をあらかじめ前,,,
処理脱硫することによって,FCCプロセスのみから,その後の水素化
処理を経ることなく硫黄分50ppm程度のFCCガソリンが得られる
ことが記載されている。
「水素化脱硫」とは,各留分(ガソリンや灯油,軽油,重油など)を
高温・高圧下280∼430℃35∼170kg/cmで水素と(,)2
共に脱硫触媒(Ni−Co−Mo系など)へ通すことにより硫黄,窒素
などの不要成分を各製品で許容される程度にまで除去,低減させるプロ
セスであるのに対し接触分解とは重質の軽油留分常圧残油など,「」,,
を脱硫したものに分解触媒(シリカ−アルミナ,ゼオライトなど)を加
(),,,えて高温480∼530℃で分解すると分解ガソリン分解軽油
分解ガスが得られるプロセスであるところ(乙9の89頁9行∼21行
),,,参照甲20の表6はあらかじめ脱硫されたガスオイルを原料とし
高活性ゼオライト触媒を用いて運転温度516℃∼554℃(960°
−1030°Fを℃に換算)で原料の分解が行われているFCC(流動
接触分解)プロセスについて記載されたものであり,原料中の硫黄分の
除去を目的とした水素化脱硫プロセスではない。
このようにFCCプロセス(流動接触分解)と水素化脱硫とは,異な
る原料及び異なる触媒を用いて,異なる反応条件下で行われる全くの別
反応であるから,たとえFCCプロセスにおいて原料である重油中の硫
黄分の一部がHSとして配分されるからといって,甲45の図1の記載2
を単純に甲20に当てはめることができるものではないから,甲20の
ように,硫黄分が51∼67ppmとしたFCCガソリンを製造する場
合,FCCにおいて水素化脱硫が起こるとともに,結果としてオクタン
価が低下したFCCガソリンが得られている可能性が高いという原告の
主張は,根拠を欠くものである。
(イ)乙10(超クリーン石油系燃料製造技術に関する調査報告書,2「」
002年3月財団法人石油産業活性化センター,本件優先日後の刊行物
であるが,FCCの技術については本件優先日前から既に確立されてお
り,乙10の発行時に至るまでFCCガソリンのオクタン価への影響に
ついて特に進歩はないにはFCCの原料油である減圧残油の脱硫度。),
とFCCガソリンの性状との関係が検討されたこと,その結果として,
原料の脱硫度によるFCCナフサ(FCCガソリン)のオクタン価への
影響はほとんど認められなかったことが記載され(15頁16行∼17
行FCCガソリンの硫黄分が55ppmであっても硫黄分がそれよ),,
りはるかに高いFCCガソリン(例えば,225ppmのもの)とほと
んど変わらないリサーチ法オクタン価を達成できることが示されている
(16頁の表4.2.2−1。)
(ウ)甲50には水素移行反応は発熱反応のため反応温度が低いほど促,「
進され102頁右欄19行∼21行反応温度が高いほど発熱反応」(),「
である水素移行反応が抑制されるため530∼540℃の高温運転が有
利となる105頁右欄下から2行∼106頁左欄1行との記載があ」()
る。
一方甲20の表6には運転条件として高温短時間接触ライザー,,,「
(,)」,クラッキング960°−1030°F<5秒と記載されており
そのFCCプロセスの運転温度は摂氏に換算して516℃∼554℃で
あることが理解できる。この運転温度は,甲50記載の水素移行反応が
抑制されるために有利な高温運転とほぼ等しい。したがって,甲20の
表6におけるFCCプロセスにおいて,水素移行反応が抑制され,FC
Cガソリンのオクタン価の低下が起こることはないことが理解できる。
(エ)以上のとおり,原告の主張には根拠がない。
3相違点(C)の判断の誤りについて
(1)原告は甲31の基材全体の芳香族分が10−15vol%分低減,「..
する(65頁1欄25行∼26行,訳文4頁4行)との記載は,リフォー。」
メイトベンゼンの90%以上を自動車ガソリン基材から除去することが可能
であるが図2に示される抽出法では実際には製品ガソリン全体の芳香,,,「
族分(ベンゼン)を1.0∼1.5容量%分低減させる」ことを意味すると
主張する。
しかし,以下のとおり,甲31には,ベンゼン抽出法を用いても製品ガソ
リン中のベンゼンは1.0∼1.5容量%しか低減しないということは全く
記載されていない。
ア甲31の上記記載における主語は「芳香族」であって「ベンゼン」で,,
はない。甲31には,同記載における「芳香族」を「ベンゼン」と読み替
えることを示す記載は存在しない。
イベンゼン抽出法によって,リフォーメート(改質ガソリン)から90%
以上のベンゼンを除去した場合,ベンゼン以外の芳香族分及び非芳香族分
の含有量は相対的に増加するから,芳香族分全体の減少量をベンゼンの減
少量と同視できないことは明らかである。
また,リフォーメート(改質ガソリン)にベンゼン抽出法を用いた場合
に,製品ガソリン中のベンゼンの減少分と芳香族分の減少分が一致するわ
けでもない。
なお,原告は,甲31の「基材全体の芳香族分が1.0−1.5vol
%分低減するとの記載における10−15vol%分低減は絶。」「..」
対値基準で解釈すべきであり同記載はその文言どおり製品ガソリン,,,「
全体のベンゼンがもとの値から1.0−1.5容量%分低減する」ことを
意味すると主張するが甲31にはもとの値からなどという文言はな,,「」
い。
(2)甲31の表2には典型的な従来のRFGリフォームレーテッドガソリ,(
ン)のベンゼン含有量が2.5vol%であるのに対し,ベンゼン抽出法の
.,,場合は05vol%であることが記載されておりベンゼン抽出法により
製品ガソリンのベンゼン含有量を工業的規模で0.5容量%に低減できるこ
とが示されている。
したがって,引用発明に係る「1−1Rガソリンにおいてベンゼン含有量
が1.0容量%以下の製品ガソリンを製造することは可能である(審決書。」
21頁25行∼32行)との審決の認定判断は正当であり,これに反する原
告の主張は失当である。
4組合せの動機付けの欠如について
甲28記載のとおり,本件優先日前から,ガソリン中の硫黄分を低減させる
ことでNOなどの排気ガス中の有害物質が減少することが知られていたのであX
るから,引用発明においても,環境に配慮し,その成分から硫黄分を減少させ
るという動機付けは十分にあったというべきである。引用発明に対し,甲20
記載の硫黄分を低減したFCCガソリンを適用して,硫黄分を更に低減させる
ようなガソリンを製造することは,当業者であれば容易に想到し得ることにす
ぎない。
また,甲9記載のとおり,本件優先日前から,自動車の排気ガス中に含まれ
るベンゼンが大気汚染物質として認識されていたのであるから,引用発明にお
いても,その排気ガス中のベンゼンを減少させるべく,ガソリン成分中のベン
ゼン含有量を低減させようとする動機付けは十分にあった。引用発明に対し,
甲31記載のベンゼン抽出法を適用して,ベンゼン含有量を更に低減させるよ
うなガソリンを製造することは,当業者にとって何ら困難なことではない。
そして,原告主張の,低ベンゼン,低硫黄分でありながら良好な運転性能を
確保するとともにオクタン価も維持されるという効果も,上記各刊行物に記載
された発明を組み合わせて得られる効果を超えるものではなく,格別顕著なも
のではない。
したがって本件発明は引用発明に甲2031等を組み合わせることによ,,,
って,当業者であれば容易に想到し得るものであり,審決の判断には誤りはな
い。
第5当裁判所の判断
1引用発明の公知発明としての適格性について
原告は,引用発明が進歩性を否定するための公知発明としての適格性を欠く
旨主張する。しかし,以下のとおり,原告の主張は失当である。
(1)特許法29条2項は「特許出願前にその発明の属する技術の分野におけ,
る通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をする
ことができたときは,その発明については,同項の規定にかかわらず,特許
を受けることができないと規定しているそして特許発明又は特許を受。」。,
けようとする発明以下特許発明等というの進歩性を否定するための(「」。)
公知発明のうち,同法29条1項3号に該当する発明についていえば,同項
3号にいう特許出願前に「頒布された刊行物に記載された発明」というため
には,特許出願当時の技術水準を基礎として,当業者が当該刊行物を見たと
きに,特許請求の範囲の記載により特定される特許発明等の内容との対比に
必要な限度において,その技術的思想を実施し得る程度に技術的思想の内容
が開示されていることが必要であり,かつ,それで足りると解するのが相当
である。例えば,特許発明等が「物」の発明の場合にあっては,特許発明等
と対比される刊行物の記載としては,その「物」の構成が,特許発明等の内
容との対比に必要な限度で開示されていることが必要であるが,当業者が,
当該刊行物の記載及び特許出願時の技術常識に基づいて,その「物」を入手
又は製造し,使用することができれば,必ずしも,当該刊行物にその「物」
を製造する具体的な方法が開示されている必要はなく,また,当該刊行物に
記載された具体的な「物」それ自体でなくても,特許発明等の内容との対比
に必要な限度でその「物」と同一性のある構成の「物」を入手又は製造し,
使用することが可能であれば,それで足りるというべきである。
(2)上記の観点から引用例には引用発明に係る1−1Rガソリンの成分組成,
が記載されているものの,その製造方法の記載がないから,1−1Rガソリ
ンを製造することは困難であった旨の原告主張について,検討する。
ア証拠(甲1,16,乙1,5,7,16,17)及び弁論の全趣旨によ
れば,①引用発明に係る1−1Rガソリンは,本件優先日前である平成元
年9月の時点において日本国内で市販されていたガソリンであること甲,(
1②1−1Rガソリンの蒸留性状は本件優先日前である昭和57年の),,
時点で知られていた日本のレギュラーガソリン(JIS2号ガソリン)の
,,,,蒸留試験結果の平均値とほぼ等しくまたベンゼン含有量オクタン価
炭化水素(芳香族,オレフィン)組成のいずれについても,本件優先日前
に市販されていたレギュラーガソリン(ただし,MTBEが配合されるよ
)(,,うになった平成3年以前のものの平均的性質を有すること甲1乙1
,,,),,571617③本件優先日前である平成4年8月の時点において
日本では,主なガソリン基材の混合割合は,概略,ブタンが0∼5%,軽
質ナフサ及び異性化ガソリンが10∼15%,リフォーメイトが30∼6
0%,FCCガソリンが20∼50%,アルキレートが0∼10%,MT
BE(メチルターシャリーブチルエーテル)が0∼5%と考えられ
ており,リフォーメイト,FCCガソリン及び軽質ナフサが主たるガソリ
ン基材であると認識されていたこと(甲16,④リフォーメイト(本件)
明細書記載の基材AFCCガソリン同基材C及び軽質ナフサ乙3),()(
記載の基材)を,甲16記載の混合割合の範囲で,FCCガソリン及び軽
質ナフサが最大となるよう混合して得られるガソリン(ガソリンc)の性
状(計算値)は,1−1Rガソリンとほぼ同等であり,本件発明とは,ベ
ンゼン含有量とY値が異なるのみであることが認められる。
また,所定の成分組成を満足するガソリンを製造する場合,複数のガソ
リン基材を適宜配合し調整することは常套手段であり(本件明細書の段落
【0008】の記載は,これを前提とするものと解される,1−1Rガ。)
ソリンも同様の方法により製造されたものであることは,当業者には自明
であったと認めるのが相当である。
イ上記アによれば,引用例記載の1−1Rガソリンの成分組成を厳密に再
現することはともかく,本件明細書の特許請求の範囲の記載により特定さ
れる本件発明の内容との対比に必要な限度で前記1−1Rガソリンと同一
性のある構成を有するガソリンについて,当業者が,これを引用例の記載
及び本件優先日当時の技術常識に基づいて入手又は製造し,使用すること
が可能であったと認めるのが相当である。
(3)したがって審決が本件発明の進歩性の有無を判断するため引用発明,,,
,,を特許法29条1項3号所定の公知発明として本件発明と対比したことに
誤りはない。原告の主張は採用することができない。
2相違点(B)の判断の誤りについて
原告は,FCCガソリンの脱硫率を高めるとオクタン価の低下が著しくなる
から,引用発明に配合するFCCガソリンをオクタン価が低い低硫黄分の脱硫
FCCガソリンですべて置き換えれば,製品ガソリンのリサーチ法オクタン価
が本件発明における下限である「89」を下回る可能性がある旨主張する。し
かし,以下のとおり,原告の上記主張は失当である。
(1)甲20の表6には流動接触分解FCCによって原料である重油中,(),
の硫黄分がFCCガソリンをはじめとする各FCC生成物中に配分された結
果が記載されているところ,同表における51,57及び67の各数値は,
硫黄分が0.11重量%となるまで脱硫処理された重油を用いて製造された
FCCガソリンの硫黄分(ppm)を示したものであって,FCCガソリン
を脱硫した場合の硫黄濃度について記載したものとは認められない。
一方,甲45に記載されたリサーチ法オクタン価の低下は,FCCガソリ
ンを脱硫した場合の脱硫率に関するものである。
そうすると,甲20記載の硫黄分51∼67ppmのFCCガソリンは,
甲45記載のFCCガソリンには該当しないから,甲20記載の低硫黄分の
FCCガソリンをオクタン価が低いものであるとする原告の主張は根拠を欠
くものというべきである。
(2)原告は甲50によればFCCにおいて高度の脱硫のために水素移行反,,
応が促進される場合はFCCガソリンのオクタン価の低下をもたらすことか
ら,甲20記載のFCCにおいて水素化脱硫が起こり,結果としてオクタン
価が低下する可能性は高いとも主張する。
,,しかし甲50記載の水素移行反応はオレフィンが減少する反応であって
脱硫反応との関係を明らかにするものではない。したがって,原告の上記主
張は審決の認定判断を左右するものではなく,採用することができない。
(3)以上のとおり製品ガソリンのオクタン価が本件発明の下限89を下,「」
回る可能性があるとする原告主張は,その前提を欠くものであって,採用す
ることができない。
3相違点(C)の判断の誤りについて
原告は,甲31の「基材全体の芳香族分が1.0−1.5vol%分低減す
る(65頁1欄25行∼26行,訳文4頁4行)との記載は,リフォーメイ。」
トベンゼンの90%以上が自動車ガソリン基材から除去することが可能である
が図2に示される抽出法では実際には製品ガソリン全体の芳香族分ベ,,,「(
ンゼン)を1.0∼1.5容量%分低減させる」ことを意味すると主張する。
しかし,以下のとおり,原告の上記主張は失当である。
甲31には基材全体の芳香族分が10−15vol%分低減する訳,「..。」(
文4頁4行)のように「芳香族分が……」と記載されており「芳香族分(ベ,,
ンゼンが……とは記載されていないところベンゼンは芳香族に属)」,「」「」
する化合物の一つにすぎないから,甲31にいう「芳香族」がすべて「ベンゼ
ン」であるいうことはできない。そして,甲31の図2のベンゼン抽出装置に
,,よりベンゼンを90%以上除去すればその分だけ芳香族分の含有量が減少し
ガソリン全体に占める芳香族分の割合が低減することは明らかであるから,甲
,「..」31の記載はそのような芳香族分の低減の程度を10∼15容量%分
と記載したものであり,それを「ベンゼン」の低減分とみなすべき合理的理由
は見当たらない。
したがって,原告は,甲31の記載に基づかない独自の解釈を主張するもの
。,,,「」というべきであるなお原告は絶対値基準について言及するがvol%
で表示された組成変更を絶対値基準により評価することが技術常識であること
を認めるに足りる証拠はないから原告の主張は結局芳香族とベンゼ,,,「」「
ン」を同視することに帰結するというべきであり,採用することができない。
4組合せの動機付けの欠如について
原告は,本件発明は低ベンゼン,低硫黄分でありながら良好な運転性能を確
保するオクタン価を維持したガソリンエンジン用燃料油を提案するものである
ところ,このような技術思想ないし技術課題の記載・示唆のない引用発明と,
甲20及び甲31などの刊行物という,組合せの動機付けを欠く単なる寄せ集
めにより本件発明への到達が可能であるとする審決の論理付けは,誤りである
旨主張する。
しかし,以下のとおり,原告の主張は失当である。
本件優先日前から,ガソリン中の硫黄分を低減することで,排気ガス中の有
害物質が減少させることが知られていたこと甲28自動車の排気ガス中に(),
含まれるベンゼンが大気汚染として認識されていたこと(甲9)がそれぞれ認
められるから,ガソリン中の硫黄分とベンゼン含有量を減少させる動機付けは
存在していたというべきである。
また,ガソリンが自動車用燃料として使用される以上,良好な運転性能及び
一定のオクタン価を有することは当然に要求される事項であるから,排気ガス
の有害物質の減少という課題の解決に当たって,運転性能及びオクタン価の点
で従前に劣らない水準を維持しつつ必要な解決手段を講じることは自明という
べきであり,本件発明が低ベンゼン化及び低硫黄分化に加えて良好な運転性能
の確保を考慮した点に格別の意義があるとは認められない。
したがって,審決が引用発明に甲20及び甲31などを組み合わせて進歩性
を判断した点に誤りはない。
5結論
上記検討したところによれば,原告主張の取消事由は理由がなく,その他,
原告は縷々主張するが,いずれも理由がない。また,審決に,これを取り消す
べきそのほかの誤りがあるとも認められない。
なお,原告は,本訴を提起した上,平成18年9月7日に,本件特許に係る
明細書を訂正する訂正審判を請求し,特許法181条2項により審決を取り消
す旨の決定を求めたが,当裁判所は,当該訂正審判に係る訂正の内容に照らせ
,,ば本件特許の請求項1に係る発明についての特許を無効にすることについて
特許無効審判において更に審理させることが相当であるとは認められないと判
断した。
よって,原告の本訴請求は理由がないから,これを棄却することとし,主文
のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官三村量一
裁判官嶋末和秀
裁判官上田洋幸

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