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平成23年7月20日判決言渡
平成22年(行ケ)第10372号審決取消請求事件(特許)
口頭弁論終結日平成23年7月11日
判決
原告安全興業株式会社
訴訟代理人弁理士加川征彦
同森本邦章
被告株式会社八木熊
被告フクビ化学工業株式会社
被告両名訴訟代理人弁護士藤川義人
同雨宮沙耶花
同岡筋泰之
被告両名訴訟代理人弁理士戸川公二
同中出朝夫
同岡倉誠
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が無効2010-800070号事件について平成22年10月28
日にした審決を取り消す。
第2事案の概要
1本件は,発明の名称を「プラスチック中空標示器」とし権利者を被告両名と
する特許第2751005号(請求項の数3。本件特許)につき,原告がその
請求項1につき無効審判請求をしたところ,特許庁が請求不成立の審決をした
ことから,これに不服の原告がその取消しを求めた事案である。
2争点は,本件特許の特許請求の範囲請求項1記載の発明(以下「本件発明1」
という。)は,平成6年法律第116号による改正前の特許法(以下「法」と
いうことがある。)36条5項1号及び2号に規定する要件を満たしているか,
である。
<判決注>平成6年法律第116号による改正前の特許法36条及び37条の規定は,
次のとおりである。
・法36条(特許出願)
1項:特許を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に
提出しなければならない。
1特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては代表
者の氏名
2提出の年月日
3発明の名称
4発明者の氏名及び住所又は居所
2項:願書には,明細書,必要な図面及び要約書を添付しなければならない。
3項:前項の明細書には,次に掲げる事項を記載しなければならない。
1発明の名称
2図面の簡単な説明
3発明の詳細な説明
4特許請求の範囲
4項:前項第3項の発明の詳細な説明には,その発明の属する技術の分野における
通常の知識を有する者が容易にその実施をすることができる程度に,その発明
の目的,構成及び効果を記載しなければならない。
5項:第3項第4号の特許請求の範囲の記載は,次の各号に適合するものでなけれ
ばならない。
1特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであるこ
と。
2特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載
した項(以下「請求項」という。)に区分してあること。
3その他通商産業省令で定めるところにより記載されていること。
6項:(省略)
7項:(省略)
・法37条
2以上の発明については,これらの発明が1の請求項に記載される発明(以下「特
定発明」という。)とその特定発明に対し次に掲げる関係を有する発明であるときは,
1の願書で特許出願することができる。
1その特定発明と産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一である発明
2その特定発明と産業上の利用分野及び構成に欠くことができない事項の主要部
が同一である発明
3その特定発明が物の発明である場合において,その物を生産する方法の発明,そ
の物を使用する方法の発明,その物を取り扱う方法の発明,その物を生産する機械,
器具,装置その他の物の発明,その物の特定の性質を専ら利用する物の発明又はそ
の物を取り扱う物の発明
4その特定発明が方法の発明である場合において,その方法の発明の実施に直接使
用する機械,器具,装置その他の物の発明
5その他政令で定める関係を有する発明
第3当事者の主張
1請求の原因
(1)特許庁における手続の経緯
ア被告両名は,平成6年6月15日に,前記名称の発明につき特許出願(特
願平6-132743号,公開特許公報は特開平8-3950号,請求項
の数4)をし,その後の補正を経て平成10年2月27日に本件特許(請
求項の数3)につき設定登録を取得していたところ,原告は,平成22年
4月19日,本件特許の請求項1につき,下記無効理由1ないし3に基づ
き,特許無効審判請求をした。

・無効理由1:本件特許の請求項1に係る特許は,法36条5項1号及
び2号に規定する要件を満たしていない特許出願に対し
てされたものである。
・無効理由2:本件発明1は別添審決書の甲1ないし甲9に記載された
発明に基づいて当業者が容易に発明することができたか
ら特許法29条2項により特許を受けることができない。
・無効理由3:本件発明1は,本件出願前に出願された甲10に記載さ
れた発明(出願日平成5年12月6日<特願平5-34
0160>,発明の名称「移動柵」,出願人A)と同一
であるから特許法29条の2により特許を受けることが
できない。
イ特許庁は,上記請求を無効2010-800070号事件として審理し
た上,平成22年10月28日,「本件審判の請求は,成り立たない。」
旨の審決をし,その謄本は同年11月6日原告に送達された。
(2)発明の内容
本件において無効審判請求がなされている請求項1(本件発明1)の内容
は,以下のとおりである。
【請求項1】
脚部12において起立可能なるごとく中空に一体成形されたプラスチッ
ク板体1であって,この板体1の頭部11には引掛バー31が形成された第
1係合部3が設けられ,この引掛バー31にブリッジ部材5が自在クランプ
7を介して連結されると共に,前記第1係合部3の下方にはステー部材6を
連結すべき第2係合部4が設けられたことを特徴とするプラスチック中空
標示器。
(3)審決の内容
審決の内容は,別添審決写しのとおりである。その要点は,本件発明1に
つき前記無効理由1ないし3を認めることはできない,というものである。
(4)審決の取消事由
しかしながら,無効理由1が成り立たないとした審決には,以下のとおり
誤りがあるから,違法として取り消されるべきである(なお,無効理由2及
び3については争わない。)。
ア本件明細書(特許公報,乙1)の各記載によれば,本件発明の目的及び
解決すべき技術的課題の1つは中空に一体成形されたプラスチック板体
の「内空部に水などの流動体を充填することにより安定設置が可能であ
る」(段落【0001】,【0007】)ようにすることであり,また,
課題解決のために採用した手段の1つは,「脚部12において起立可能な
るごとく中空に一体成形されたプラスチック板体1であって,当該板体1
側面には流動体Wを給入および排出可能な給排口2が内空部に連通して
形成」(段落【0010】)することであり,さらに,発明の効果の1つ
は,「このプラスチック板体の内空部に水などの流動体を充填することに
より,軽量部材を使用しているにもかかわらず標示器の安定設置が可能に
なる」(段落【0016】)ことであるから,本件発明1においては「中
空に一体成形されたプラスチック板体1に流動体Wを給入および排出可
能な給排口2を内空部に連通して形成する」ことが,特許を受けようとす
る発明の構成に欠くことができない事項であることが明らかである。
ところが,請求項1には,発明の課題解決のために採用した手段である,
「中空に一体成形されたプラスチック板体1に流動体Wを給入および排
出可能な給排口2を内空部に連通して形成する」ことが記載されておら
ず,本件発明1の目的及び効果を達成することができない。
また,法36条5項2号に基づけば,本来,特許請求の範囲には特許を
受けるべき発明の構成に欠くことができない事項の全てを記載すべきで
あるところ,請求項1には,発明の詳細な説明に繰り返し記載されている
「流動体Wを給入および排出可能な給排口2」という最も重要な構成要件
が欠けており,発明の構成に欠くことができない事項の全てが記載されて
いないばかりか,特許請求の範囲が発明の詳細な説明より広いものとなっ
ている。
以上によれば,本件発明1は,「中空に一体成形されたプラスチック板
体1に流動体Wを給入および排出可能な給排口2を内空部に連通して形
成する」ことが欠落しているために,法36条5項1号及び2号の各規定
に違反していることは明らかであって,その結果,特許法123条1項4
号に該当し特許無効事由があることになる。
それにもかかわらず,審決は,本件明細書の段落【0007】及び【0
012】の各記載は,プラスチック板体に給排口2を設けて内空部に水な
どの流動体を充填しなければ,プラスチック板体を標示器として使用でき
ないことを示すものではないから,本件発明1の記載は法36条5項2号
の要件を満たしており,また,段落【0012】には,本件発明1の実施
例が具体的に記載されているから,本件発明1は発明の詳細な説明に記載
されたものであり,本件特許の請求項1の記載は同項1号の要件も満たし
ていると判断しており,本件発明1に対する正しい認識を欠き,明らかに
誤りである。
イ被告らの主張に対する反論
(ア)併合出願に関する被告らの主張につき
併合出願においても個々の発明自体は元来独立した存在であるから,
いったん特許が付与された後においては,その有効性・無効性は各発明
ごとに特許がある場合と同様に取り扱うべきである。すなわち,本件特
許がいわゆる併合出願に係るものであることが,本件発明1が発明の詳
細な説明に記載されていることの根拠となることはない。あくまで,請
求項1に記載された発明が,本件特許の請求項2及び3とは独立して,
明細書及び図面に記載されたものか否かを判断すべきである。
したがって,本件特許がいわゆる併合出願に係るものであることを根
拠として,本件発明1に無効理由がないとする被告らの主張は失当であ
り,何ら根拠がない。
(イ)法36条5項1号に関する被告らの主張につき
被告らは,発明の詳細な説明に記載した実施例の一部を特許請求の範
囲に記載しても,それが発明として完成されたものであれば記載要件不
備とはされない旨主張している。
しかし,本件特許の請求項1の記載は,実際には発明の詳細な説明に
記載した実施例の一部を記載したというものではなく,発明の詳細な説
明に記載した「発明の構成に欠くことのできない事項」の一部を記載し
たものというべきであるから,被告らの上記主張は失当である。
(ウ)法36条5項2号に関する被告らの主張につき
被告らは,段落【0007】だけが本件発明における「解決すべき技
術的課題ではなく,段落【0008】にも「本発明の技術的課題は,分
離タイプの軽量部材を使用することにより,保管スペースなどを大幅に
削減することができ,かつ,必要な設置場所で簡単に組み立てることが
できるプラスチック中空標示器を提供することにある。」という本件併
合出願発明の技術的課題の1つが記載されているのであって,この課題
は,本件発明1に記載した基本的な技術事項によって解決することがで
きるのであるから,本件発明1は,まさに段落【0008】の技術的課
題を解決する上で必須の技術事項を,「発明の構成に欠くことができな
い事項」として記載したものであると主張する。
しかし,本件明細書(乙1)の段落【0001】,【0003】,【0
004】,【0005】,【0007】,【0010】,【0012】,
【0015】及び【0016】の各記載から明らかなように,本件明細
書には発明で解決すべき課題及び効果について言及している箇所,ある
いは発明の構成について言及している箇所のほとんど全てにおいて「標
示器の安定設置」が本件特許の課題及び効果であること,または,その
ことに密接に関連する事項である「給排口」,「流動体充填」,「風な
どによる倒れの問題」に関わる内容を記載している。
このように,実質的には本件明細書全体にわたって,「流動体Wを給
入および排出可能な給排口2」が「発明の構成に欠くことのできない事
項の主要部」であることが記載されているといえるから,本件明細書の
発明の詳細な説明を読み図面の記載を見た当業者は,「流動体Wを給入
および排出可能な給排口2」が少なくとも本件発明1の「発明の構成に
欠くことのできない事項」と受け止めるのである。
したがって,被告らの上記主張は失当である。
2請求原因に対する認否
請求原因(1)ないし(3)の各事実は認めるが,(4)は争う。
3被告らの反論
審決の認定判断に誤りはなく,原告主張の取消事由は理由がない。
(1)併合出願であることの看過
原告の主張する取消事由は,本件発明1の記載において「中空に一体成形
されたプラスチック板体1に流動体Wを給入および排出可能な給排口2を
内空部に連通して形成する」ことが欠落し法36条5項1号及び2号の各規
定に違反しているのに,違反していないと認定した審決は誤りであるという
にある。
しかし,原告の上記主張は,本件特許が1発明1出願の原則の例外を定め
た法37条1号又は2号の規定に基づくいわゆる併合出願に係るものであ
るという事実を完全に看過しており,明らかに誤りである。
すなわち,本件特許における請求項1に記載された発明(本件発明1)と,
本件特許の請求項2及び請求項3に記載された発明(関連発明)とは,
①「産業上の利用分野」及び「解決しようとする課題」が同一の関係にある
から法37条1号に該当していること,②「産業上の利用分野」及び「構成
に欠くことができない主要部」が同一の関係にあるから法37条2号に該当
していることから,1つの明細書及び図面に併合して1つの特許出願を行っ
た経緯にあり,この併合出願により牽連された複数の前記各発明(請求項1
~3)に対して特許が付与されたものである。
してみれば,原告の主張は,本件発明1が,請求項2及び請求項3に係る
発明と法37条に基づく法定の牽連関係にある事実の看過によるものであ
ることは明らかである。
すなわち,法37条1号及び2号により1つの特許出願に併合して含める
ことができる複数の発明の各々は,その構成要件に対応する固有の課題を有
しているのであるから,併合された複数の特許発明の各々の構成要件が,他
の併合発明に固有の課題解決に照応して,これら他の併合発明が解決すべき
課題の全てを完全に解決できる必要はないものというべきである。
(2)法36条5項1号違反との主張につき
法36条5項1号においては,特許請求の範囲の記載は「特許を受けよう
とする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。」を記載要件と
して定めている。これは,特許請求の範囲の記載に際し,発明の詳細な説明
に記載した範囲を超えて記載してはならない旨を規定したものであって,発
明の詳細な説明に記載した実施例の一部を特許請求の範囲に記載しても,そ
れが発明として完成されたものであれば記載要件不備とはされないことを
意味している。
本件では,本件発明1の構成要件は全て本件明細書(乙1)の段落【00
12】に記載されている。
してみれば,本件発明1は,発明の詳細な説明に記載されていることは明
らかであり,法36条5項1号に規定する要件を満たしていないとする原告
の上記主張は失当である。
(3)法36条5項2号違反との主張につき
法36条5項2号に照らせば,本件特許においては,特許請求の範囲は発
明の構成要件ごとに独立項として請求項1ないし請求項3に区分して記載
してあるので,区分記載不備の違法はない。
そこで,本件発明1について,原告の主張する「発明の構成に欠くことが
できない事項」が記載されているか否かという点について検討する。
前記(1)のとおり,本件特許は法37条に準拠して成立したものであり,
各請求項に記載された発明には各々固有の課題があり,それに応じた解決手
段がある。課題も解決手段も同一であれば,その発明は同一であり,そのよ
うな発明を仮に複数の請求項で記載したとしても,法37条にいう1発明1
出願の原則の例外としての複数発明の併合出願ではない。複数の発明を併合
して1つの特許出願として提出する以上,通常,各々の発明には固有の技術
的課題があり,各発明には各々の固有の課題を解決するための手段が採用さ
れており,そして,これらの発明独自の作用効果を奏しても何ら差し支えは
ない。
これを本件特許についてみるに,併合出願に係る本件特許には,段落【0
007】に記載された「解決すべき技術的課題」だけではなく,段落【00
08】にも「本発明の技術的課題は,分離タイプの軽量部材を使用すること
により,保管スペースなどを大幅に削減することができ,かつ,必要な設置
場所で簡単に組み立てることができるプラスチック中空標示器を提供する
ことにある。」という「解決すべき技術的課題」が記載されている。
すなわち,段落【0007】だけが本件特許における「解決すべき技術的
課題」ではなく,段落【0008】にも本件併合出願発明の技術的課題の1
つが記載されている。そして,この課題は,本件発明1に記載した基本的な
技術的事項によって解決することができるのであるから,本件発明1は,ま
さに段落【0008】の技術的課題を解決する上で必須の技術的事項を,「発
明の構成に欠くことができない事項」として記載したものである。
してみれば,本件特許の請求項1の記載は,法36条5項2号に規定され
た記載要件を充足していることは明らかであって,これに反する原告の上記
主張は失当である。
第4当裁判所の判断
1請求原因(1)(特許庁における手続の経緯),(2)(発明の内容),(3)(審
決の内容)の各事実は,当事者間に争いがない。
2本件出願における特許請求の範囲の記載が平成6年法律第116号による改
正前の特許法36条5項に違反するか
前記のとおり,上記改正前の法36条5項1号は「特許を受けようとする発
明が発明の詳細な説明に記載したものであること」,2号は「特許を受けよう
とする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載した項(中略)に区分
してあること」というものであるところ,審決は,本件発明1は法36条5項
1号及び2号のいずれの要件も満たしているとし,一方,原告はこれを争うの
で,以下検討する。
(1)本件特許の意義
ア本件明細書(乙1)には,次の記載がある。
(ア)特許請求の範囲
・〔請求項1〕前記第3,1(2)のとおり。
・〔請求項2〕脚部12において起立可能なるごとく中空に一体成形
されたプラスチック板体1であって,当該板体1側面には流動体
Wを給入および排出可能な給排口2が内空部に連通して形成され
ていると共に,この板体1の頭部11にはロック収容凹部32′
とその下に蟻溝32とを設け,かつ,このロック収容凹部32′
の少なくとも一方の側壁上部には狭隘凸部33を突設した第1係
合部3が設けられており,この第1係合部3に上方から係合すべ
きブリッジ部材5の端部には突起部53を有するロック部材52
とその下に蟻ほぞ51とが設けられ,この蟻ほぞ51が蟻溝32
に蟻継状態に連結され,かつ,前記ロック部材52がロック収容
凹部32′に連結されたことを特徴とするプラスチック中空標示
器。
・〔請求項3〕脚部12において起立可能なるごとく中空に一体成形
されたプラスチック板体1であって,当該板体1側面には流動体
Wを給入および排出可能な給排口2が内空部に連通して形成さ
れ,かつ,この板体1の頭部11には突起部34が形成された第
1係合部3が設けられ,この突起部34にヒンジ連結部材8の第
1嵌合筒81が挿着され,かつ,この連結部材8の第2嵌合筒8
2・82にブリッジ部材5の両端に突設された嵌合ロッド54・
54が挿着されて連結されたことを特徴とするプラスチック中空
標示器。
(イ)発明の詳細な説明
・【産業上の利用分野】
「本発明は,道路に設置される通行止め標示器の改良,更に詳しくは,
中空に一体成形されたプラスチック板体から成る軽量部材を必要な
設置場所で簡単に組み立てることができ,内空部に水などの流動体を
充填することにより安定設置が可能であると共に,運搬時には軽いの
で作業能率がよくかつ取り扱い上の安全性に優れた頗る実用的なプ
ラスチック中空標示器に関するものである。」(段落【0001】)
・【従来技術】
「従来の通行止め標示器は,風などで簡単に倒れることがないよう金
属製の重たい部材を用いて頑丈な構造に形成したものが広く利用さ
れている。また,この標示器は一体型のものが多く,運搬時や保管時
には嵩張って大きなスペースが必要であった。このような重くて嵩張
る標示器を使用すると,現場の作業者にとっては大変な重労働であ
り,標示器の運搬や保管を行う業者にとっては広い占有スペースにか
かる手間や経済的負担が大きかった。」(段落【0003】)
・【解決すべき技術的課題】
「本発明は,工事現場などの危険防止のために使用する標示器に前述
の如き問題があったことに鑑みて為されたものであり,中空の軽量部
材を使用することにより,現場作業者の負担が軽減され,かつ,内空
部に水などの流動体を充填することにより安定設置が可能である実
用的なプラスチック中空標示器を提供することを技術的課題とする
ものである。」(段落【0007】)
・「また,本発明の技術的課題は,分離タイプの軽量部材を使用するこ
とにより,保管スペースなどを大幅に削減することができ,かつ,必
要な設置場所で簡単に組み立てることができるプラスチック中空標
示器を提供することにある。」(段落【0008】)
・【課題解決のために採用した手段】
「本発明者が上記技術的課題を解決するために採用した手段を,添附
図面を参照して説明すれば,次のとおりである。」(段落【0009】)
・「即ち,本発明は,脚部12において起立可能なるごとく中空に一体
成形されたプラスチック板体1であって,当該板体1側面には流動体
Wを給入および排出可能な給排口2が内空部に連通して形成され,か
つ,この板体1の頭部11にはブリッジ部材5を架掛すべき第1係合
部3が設けられたプラスチック中空標示器を採用することによって,
上記技術的課題を解決した点に特徴がある。」(段落【0010】)
・【実施例】
「まず,本発明の第1実施例の標示器について説明する。図1および
図2に示すように,第1実施例の標示器は,脚部12において起立可
能なるごとく中空に一体成形された一対のプラスチック板体1の間
に,ブリッジ部材5およびステー部材6を挟んで構成してある。この
プラスチック板体1は,ブロー成形法によって成形することが可能で
ある。当該プラスチック板体1の側面には,流動体Wを給入および排
出可能な給排口2が内空部に連通して形成してある。標示器を設置す
る際に,給入口21から水などの流動体Wを給入し,標示器を除去す
る際に,排出口22から内部の流動体Wを排出する。このように流動
体Wを内空部に充填することにより,軽量のプラスチック材質を使用
しても標示器の安定設置が可能になる。前記流動体Wとして,水を用
いることが多いけれども,倒れ難くするために水よりも比重の大きい
砂などの粒状体を使用してもよい。前記プラスチック板体1の頭部1
1には引掛バー31が形成された第1係合部3が設けられ,この引掛
バー31にブリッジ部材5が自在クランプ7を介して連結される。こ
のブリッジ部材5に危険を知らせる警告マークなどを簡単に付加す
ることができる。そして,前記第1係合部3の下方にはステー部材6
を連結すべき第2係合部4が設けてあり,このステー部材6を一対の
前記板体1の脚部12に連結することにより,標示器が安定に保持さ
れる。上記の標示器は分離タイプの軽量部材を使用しているので,各
部材(プラスチック板体1,ブリッジ部材5,ステー部材6)毎に分
離して収容することにより,保管時および運搬時には大幅に占有スペ
ースを節約でき,かつ,運搬作業も重労働を伴うことなく能率よく安
全に行うことが可能になる。」(段落【0012】)
・【図1】本発明の第1実施例の斜視図
・【図2】組み立て前の図1で使用したプラスチック板体の側面図
・「つぎに,本発明の第2実施例の標示器を図3および図4に基づいて
説明する。第2実施例の標示器は,前述の第1実施例の標示器とほぼ
同様であるけれども,プラスチック板体1の頭部11に形成された第
1係合部3にブリッジ部材5を連結するための構造が異なる。このプ
ラスチック板体1およびブリッジ部材5は,ブロー成形法によって成
形することが可能である。図3および図4に示すように,前記板体1
の頭部11には,ロック収容凹部32′とその下に縦長の蟻溝32・3
2が対向して形成された第1係合部3が設けられ,ブリッジ部材5の
両端には蟻ほぞ51・51が突設されている。そして,当該蟻ほぞ5
1・51の上部には突起部53・53を有するロック部材52が設け
られ,かつ,当該第1係合部3のロック収容凹部32′の上部内側に
は狭隘凸部33・33が突設されている。前記第1係合部3にブリッ
ジ部材5を連結する際には,ブリッジ部材5の蟻ほぞ51を第1係合
部3の蟻溝32に向けて上方から落し込み,前記ロック収容凹部32
′の狭隘凸部33・33を弾性変形によって押し広げるようにして前
記ロック部材52の突起部53・53を挿入すると,挿着された後は
前記狭隘凸部33・33が元通りに復帰するためロック部材52がロ
ック収容凹部32′に掛合して前記ブリッジ部材5が上方向に簡単
に抜けることなくロックされると同時に,前記蟻ほぞ51が蟻溝32
に蟻継状態に連結される。このようにロック部材52およびロック収
容凹部32′によるロック構造を蟻ほぞ51および蟻溝32による
蟻継構造とは別に設けたことにより,その蟻継構造による水平方向
(即ち,ブリッジ部材5の長手方向)の連結力を維持しながら,ロッ
ク構造による上方向の抜け防止も効果的に実現可能となったのであ
る。また,蟻継構造を使用しているので,前記ブリッジ部材5の蟻ほ
ぞ51・51を順次連結することにより,標示器を簡単に増設するこ
とができる。」(段落【0013】)
・【図3】本発明の第2実施例の斜視図
・【図4】組み立て前の図3の一部を示す拡大説明図
・「さらに,本発明の第3実施例の標示器を図5および図6に基づいて
説明する。第3実施例の標示器は,前述の第2実施例の標示器とほぼ
同様であるけれども,プラスチック板体1の頭部11に形成された第
1係合部3にブリッジ部材5を連結するための構造が異なる。このプ
ラスチック板体1およびブリッジ部材5は,ブロー成形法によって成
形することが可能である。図5および図6に示すように,第3実施例
では,ヒンジ連結部材8を介してプラスチック板体1とブリッジ部材
5とを連結する構造を採用している。この連結部材8は電池収納部8
3を備えた第1嵌合筒81とその両側に対称的に併設された第2嵌
合筒82・82とから成り,プラスチック板体1とは別に射出成形さ
れる。前記板体1の頭部11には突起部34が形成された第1係合部
3が設けられ,ブリッジ部材5の両端には嵌合ロッド54・54が突
設されている。そして,この突起部34に前記連結部材8の第1嵌合
筒81が挿着され,かつ,前記連結部材8の第2嵌合筒82・82に
前記ブリッジ部材5の嵌合ロッド54・54が挿着されることによ
り,プラスチック板体1とブリッジ部材5とが連結される。このよう
に嵌合構造を使用しているので,図7に示すように,標示器を自在に
連結できる。よって,広範囲に及ぶ危険箇所を囲むために設置する場
合には,本実施例の標示器は極めて有用である。また,前記連結部材
8の電池収納部83に電池を入れ,そこから配線して標示灯を適宜取
付けることにより,暗闇の中でも的確に危険防止を行うことが可能に
なる。」(段落【0014】)
・【図5】本発明の第3実施例の斜視図
・【図6】組み立て前の図5の一部を示す拡大説明図
・【発明の効果】
「以上実施例を挙げて説明したとおり,本発明によれば,中空に一体
成形されたプラスチック板体を使用しているので,極めて軽量にな
り,運搬時および設置時における現場作業者の負担が大幅に軽減され
る。また,このプラスチック板体の内空部に水などの流動体を充填す
ることにより,軽量部材を使用しているにもかかわらず標示器の安定
設置が可能になる。さらに,分離タイプの軽量部材を使用しているの
で,保管スペースなどを大幅に削減することができ,その結果経済的
負担が低減される。よって,上記のように多数の効果を奏し,産業上
の実用価値は頗る大である。」(段落【0016】)
イ上記記載によると,本件特許は,道路に設置される通行止め標示器に関
し,前記アの従来技術に鑑み,①中空の軽量部材を使用することにより現
場作業者の負担が軽減できること,②内空部に水などの流動体を充填する
ことにより安定設置が可能であること,及び③分離タイプの軽量部材を使
用することにより保管スペースなどを大幅に削減することができ,かつ,
必要な設置場所で簡単に組み立てることができること,以上の点を解決す
べき技術的課題とし,上記①の課題については,中空に一体成形された一
対のプラスチック板体1を使用することにより解決し,上記②の課題につ
いては,上記プラスチック板体1の側面に流動体Wを給入及び排出可能な
給排口2を内空部に連通して形成することにより解決し,上記③の課題に
ついては,プラスチック板体1,自在クランプ7,ブリッジ部材5及びス
テー部材6に分離できる分離タイプの軽量部材を使用することにより解
決するものであり,そのうち,本件発明1は,上記①及び③の技術的課題
を解決するために,請求項1記載の構成を採用した発明であると認めるこ
とができる。
(2)取消事由の有無
ア当事者双方はいずれも,平成6年法律第116号による改正前の特許法
37条の規定する併合出願の適否について主張するが,同条の定める要件
を満たす出願であったかどうかは特許法123条の規定する特許無効事
由とはされていないから,以下においては,特許無効審判の事由とされて
いる法36条5項1号及び2号の該当性に限って検討する。
イ本件発明1に係る特許出願の法36条5項1号該当性について
(ア)本件明細書(乙1)の段落【0012】の第1実施例には,前記のと
おり,「第1実施例の標示器は,脚部12において起立可能なるごとく
中空に一体成形された一対のプラスチック板体1の間に,ブリッジ部材
5およびステー部材6を挟んで構成してある。このプラスチック板体1
は,ブロー成形法によって成形することが可能である。」と記載され,ま
た,「前記プラスチック板体1の頭部11には引掛バー31が形成され
た第1係合部3が設けられ,この引掛バー31にブリッジ部材5が自在
クランプ7を介して連結される。」と記載され,さらに,「前記第1係
合部3の下方にはステー部材6を連結すべき第2係合部4が設けてあ
り,このステー部材6を一対の前記板体1の脚部12に連結することに
より,標示器が安定に保持される」と記載されている。
上記記載によれば,本件特許の請求項1の構成要件は全て上記第1実
施例に記載されていると認められるから,本件発明1は「発明の詳細な
説明に記載されたもの」であるということができる。
したがって,本件発明1は法36条5項1号の要件を充足していると
認められる。
(イ)原告の主張に対する判断
原告は,本件特許の請求項1には,発明の課題解決のために採用した
手段である「中空に一体成形されたプラスチック板体1に流動体Wを給
入および排出可能な給排口2を内空部に連通して形成する」という記載
が存在せず,標示器の安定設置という発明の目的及び効果を達成するこ
とができないから,本件発明1は「発明の詳細な説明に記載したもの」
とはいえない旨主張する。
しかし,法36条5項1号の規定は,特許を受けようとする発明が明
細書の発明の詳細な説明に記載した発明を超えた部分について記載す
るものであってはならないという趣旨であって,発明の詳細な説明に記
載された全ての目的及び効果について記載しなければならないと規定
したものではなく,発明の詳細な説明に記載した発明の一部のみを特許
請求の範囲に記載した場合であっても,その請求項の記載が発明として
完結している限り,同号違反になるものではないと解するのが相当であ
る。
そして,前記(1)イのとおり,本件特許の請求項1には,本件特許の
技術的課題のうち①及び③の課題を解決する構成が記載されていて,そ
れによって,「極めて軽量になり,運搬時および設置時における現場作
業者の負担が大幅に軽減される」こと,及び「保管スペースなどを大幅
に削減することができ,その結果経済的負担が低減される」という段落
【0016】に記載された効果を奏することができるのであって,本件
特許の請求項1の記載は発明として完結しているものと認められるか
ら,同号違反になるものではなく,この点に関する原告の上記主張は採
用することができない。
ウ本件発明1に係る特許出願の法36条5項2号該当性について
(ア)前記イ(イ)のとおり,本件特許の請求項1には,本件特許の技術的課
題のうち①及び③の課題を解決する構成が記載され,それによって,段
落【0016】に記載された効果を奏することができるものである。
そうすると,本件特許の請求項1には発明の詳細な説明に記載された
①及び③の課題を解決するための構成に欠くことのできない事項が記
載されているといえるから,同請求項1の記載は「特許を受けようとす
る発明の構成に欠くことができない事項のみを記載した請求項」に該当
すると認められる。
(イ)原告の主張に対する判断
原告は,法36条5項2号に基づけば,本来,特許請求の範囲には特
許を受けるべき発明の構成に欠くことができない事項のすべてを記載
すべきであるところ,本件発明1においては「中空に一体成形されたプ
ラスチック板体1に流動体Wを給入および排出可能な給排口2を内空
部に連通して形成する」ことが特許を受けようとする発明の構成に欠く
ことができない事項であることが明らかであるのに,本件特許の請求項
1には,発明の詳細な説明に繰り返し記載されている「流動体Wを給入
および排出可能な給排口2」という最も重要な構成要件が欠けているか
ら,法36条5項2号の要件を満たしていない旨主張する。
しかし,本件明細書の全体の記載を考慮すれば,本件特許における技
術的課題である前記①ないし③の各課題は,それらの課題が発明の完成
のために全て必須であるというものではなく,①ないし③の課題それぞ
れに対応した課題解決のための手段が記載され,それぞれの手段に対応
した発明の効果が別個に記載されているから,そのうちの前記②の課題
解決のための手段が記載されていないとしても,請求項の記載が他の課
題を解決する手段とそれに対応する効果を奏するような構成になって
いる限り,「特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事
項」が記載されているというべきであるから,原告の上記主張は採用す
ることができない。
3結論
以上のとおりであるから,本件発明1は法36条5項1号及び2号の各要件
を満たしているとした審決に誤りはない。
よって,原告の請求を棄却することとして,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第1部
裁判長裁判官中野哲弘
裁判官東海林保
裁判官矢口俊哉

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