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平成24年(行ク)第163号執行停止申立事件
主文
1国土交通大臣が平成24年8月30日付けで申立人に対してした業務停
止命令は,本案事件の第1審判決の言渡し後60日が経過する日までその
効力を停止する。
2申立人のその余の申立てを却下する。
3申立費用は相手方の負担とする。
理由
第1請求
国土交通大臣が平成24年8月30日付けで申立人に対してした業務停止命
令は,本案事件の判決が確定するまでその効力を停止する。
第2事案の概要
1本件は,一級建築士の資格を有する申立人が,平成24年8月30日付けで
国土交通大臣から平成25年1月1日から3か月間の業務停止命令(以下「本
件懲戒処分」という。)を受けたことから,本件懲戒処分の取消しを求める本
案事件を提起するとともに,行政事件訴訟法25条2項に基づき,本件懲戒処
分に基づく効力の停止を求めた事案である。
2関係法令の定め
(1)建築士法
建築士法10条1項1号は,国土交通大臣は,その免許を受けた一級建築
士等が同法若しくは建築物の建築に関する他の法律又はこれらに基づく命令
若しくは条例の規定に違反したときは,当該一級建築士等に対し,戒告し,
若しくは1年以内の期間を定めて業務の停止を命じ,又はその免許を取り消
すことができる旨を定めている。
(2)建築基準法施行令
建築基準法施行令第5章第2節は廊下,避難階段及び出入口に関する基準
を定めているところ,同節の規定は,建築基準法別表第一(い)欄(一)項
から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物,階数が3以上である建
築物,同施行令116条の2第1項1号に該当する窓その他の開口部を有し
ない居室を有する階又は延べ面積が1000平方メートルを超える建築物に
限り適用するものとされている(同施行令117条1項)。また,建築物が
開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合においては,その区
画された部分は,同節の規定の適用については,それぞれ別の建築物とみな
すものと定められている(同条2項)。
主要構造部が準耐火構造であるか,又は不燃材料で造られている建築物に
ついて,避難階以外の階が共同住宅の用途に供する階でその階における居室
の床面積の合計が200平方メートルを超えるものに該当する場合において
は,その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければな
らないものとされている(同施行令121条1項5号,2項)。
3前提事実(当事者間に争いのない事実のほか,各項掲記の疎明資料等により
容易に認められる事実)
(1)申立人は,平成4年2月7日付けで一級建築士免許を取得し,その後現
在に至るまで,株式会社a(以下「a」という。)に所属している(疎甲4
4)。
(2)申立人は,神戸市α区内に地上5階,地下1階の鉄筋コンクリート造の
共同住宅(以下「本件建築物」という。)の設計をした(以下「本件設計」
という。)。
本件建築物の主要構造部の構造は,建築基準法2条7号の規定する耐火構
造の要件を満たしている。本件建築物の2階及び3階には,それぞれ4戸の
住戸があり,各階の居室面積の合計はいずれも248.05平方メートルで
ある。また,本件建築物の中央付近にはエレベーターが設置されている。
本件建築物の北側中央付近には,いわゆるX階段と呼ばれる構造の階段が
設置されており,本件建築物西側(別紙「執行停止申立書」の別紙1及び2
の各「Atype」,「Btype」と表記された住戸)の入居者は,X階
段のうち同じ階の西側部分から昇降できる部分のみが使用でき,本件建築物
東側(同別紙1及び2の各「Ctype」,「Dtype」と表記された住
戸)の入居者は,X階段のうち同じ階の東側部分から昇降できる部分のみが
使用できる構造であった。
(3)b株式会社(以下「b」という。)は,平成22年7月,申立人の設計
に基づき,本件建築物の建築主として,一般財団法人c(以下「c」とい
う。)に対し,本件建築物につき建築確認申請を行い,同年8月30日,c
から本件建築物につき確認済証の交付を受けた(疎甲10)。
(4)神戸市は,平成23年1月14日,c及び申立人に対し,本件建築物の
建築基準法施行令121条の適合性に関する意見を求める旨の書面を送付し,
同月27日には,bに対し,建築基準法6条の2第11項に基づく「建築基
準法に適合しない旨の通知」を予定しているとして,行政手続法13条1項
2号に基づく弁明の機会を付与する旨の通知書を送付した。
申立人は,bの代理人として,同年2月2日,神戸市に対し,本件建築物
が建築基準法施行令121条に適合せず,本件建築物には建築基準法に適合
しない旨の通知の原因となる事実があることは間違いない旨認め,計画変更
により改善する旨の弁明書を提出した(ただし,同弁明書の提出の経緯等に
ついて争いがある。)。
(5)国土交通大臣の委任を受けた近畿地方整備局長は,平成24年7月9日,
申立人が本件建築物に関し建築基準法施行令121条1項及び2項に違反す
る設計を行ったことについて,建築士法10条1項1号に該当するとして懲
戒処分をするに当たり,聴聞の実施を決定して申立人に通知し,同月24日,
聴聞を実施した。
その際,申立人は,建築基準法施行令121条に違反する設計を行ったと
いう不利益処分の原因となる事実について,事実に相違する旨を述べ,その
理由について,複数の指定確認検査機関と協議を重ねるなどして,本件建築
物について「建築物の防火避難規定の解説2005(第6版)」の「ツイン
ビル等の避難規定上の取扱い」を適用することができ,建築基準法違反がな
いことを確認した上で本件設計を行ったなどと陳述した。
なお,上記聴聞の主宰者(近畿地方整備局建政部建設産業調整官)による
報告書には,主宰者の意見として,建築基準法に基づく手続においても過失
は存しないから,申立人の主張には理由があるというべきである旨の記載が
ある(疎甲22)。
(6)国土交通大臣は,建築士法10条4項に基づき,平成24年8月30日,
中央建築士審査会に対し,申立人の一級建築士の業務を3か月停止する旨の
処分について同意を求め,同審査会は,同日,同処分について同意した(疎
乙4,5)。これを受けた国土交通大臣は,同日付けで,申立人に対し,同
条1項に基づき,平成25年1月1日から3か月間,業務の停止を命ずると
の懲戒処分(本件懲戒処分)をし,平成24年8月30日,申立人に対し,
本件懲戒処分に係る通知書を発送した。
国土交通大臣は,同条5項に基づき,同年10月5日,本件懲戒処分を公
告した(疎乙6)。
(7)申立人は,平成24年11月12日,大阪地方裁判所に対し,本件懲戒
処分の取消しを求める訴え(本案事件)を提起し,同月22日,本案事件の
判決確定まで本件処分の効力を停止することを求める本件申立てをした(顕
著な事実)。
4争点
本件申立てに係る申立人の主張は別紙「執行停止申立書」及び別紙「反論
書」のとおりであり,これに対する相手方の主張は別紙「意見書」のとおりで
あって,本件の争点は,以下のとおりである。
(1)重大な損害を避けるため緊急の必要があるか。
(2)本案について理由がないとみえるか。
第3当裁判所の判断
1争点(1)(重大な損害を避けるため緊急の必要があるか)について
(1)行政事件訴訟法25条2項本文は,「処分の取消しの訴えの提起があつ
た場合において,処分,処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害
を避けるため緊急の必要があるときは,裁判所は,申立てにより,決定をも
つて,処分の効力,処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下
「執行停止」という。)をすることができる。」と,同条3項は「裁判所は,
前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては,損害の
回復の困難の程度を考慮するものとし,損害の性質及び程度並びに処分の内
容及び性質をも勘案するものとする。」とそれぞれ定めているところ,同条
2項にいう「重大な損害」が生じるか否かは,処分の執行等により維持され
る行政目的等を踏まえた処分の内容及び性質と,処分の執行等により申立人
が被る損害の性質及び程度とを,特にその損害の回復の困難の程度を十分に
考慮した上で比較衡量し,処分の執行等により申立人が被る損害が,社会通
念上,行政目的の達成を一時的に犠牲にしてもなお救済しなければならない
程度の損害といえるか否かという観点から判断すべきである。
(2)申立人は,平成4年2月7日に一級建築士免許を取得してから,aにお
いて建築士として勤務し,設計者として39件,監理者として14件,設計
監修業務28件及び設計補助54件に携わってきたが,本件懲戒処分に至る
までは過去に懲戒処分歴は一度もない(疎甲44)。仮に,平成25年1月
1日の到来により本件懲戒処分の効力が生じると,工事の進捗状況いかんに
よっては,申立人が設計者となっている工事に関して設計者の変更をせざる
を得なくなるが,このような事態に陥った場合に,申立人が20年以上かけ
て築き上げた一級建築士としての社会的信用は失墜し,業務上の信頼関係が
損なわれるものと認められる(なお,相手方は,本件懲戒処分は既に公表さ
れている以上,本件懲戒処分の効力停止によって社会的信用の失墜が避けら
れるとはいえない旨を指摘する。しかし,本件懲戒処分それ自体や本件懲戒
処分が公表されていることにより社会的信用が既に毀損されているとしても,
本件懲戒処分が平成25年1月1日の到来により効力を有することになり,
設計者変更等により業務への支障等が現実化した場合には,さらに申立人の
社会的信用が失われることは明らかであり,相手方の指摘は当を得ない。)。
そして,このような一般建築士としての社会的信用の低下,業務上の信頼関
係の毀損は,業務停止という本件懲戒処分によって生じる申立人自身の被る
損害であり,その損害の性質から,本案で勝訴しても完全に回復することは
困難であり,また,損害を金銭賠償によって完全に補填することも困難であ
る。
(3)申立人は,a所属の一級建築士として設計を行い,建築確認を経た上で,
現在,実施設計業務を担当している案件が6件存在する(疎甲26ないし3
1(いずれも全枝番号を含む。以下同じ。),44)。これらの案件は,い
ずれも分譲マンションの建築に関する設計業務であると認められる(疎甲4
4)ところ,これらの建築物の規模は地上9階建てないし地上14階建て
(疎甲26ないし28)などと比較的大きいことなどを踏まえると,原設計
者以外の者が,発注者からの様々な発注条件を踏まえた実施設計を行うには
多大な困難を伴うことは容易に推認できる。そして,大規模な設計業務を同
時に6件引き継ぐ作業を行うことはおよそ不可能ではないとしても,著しい
困難を伴うものであって,申立人の所属するaにおいて多大な業務の混乱が
発生することが予想される。また,四会連合協定建築設計・監理等業務委託
契約約款26条1項には設計監理業務の受託者の責めに帰すべき事由により,
業務委託契約を維持することが相当でないと認められるときは,設計監理業
務の委託者は業務委託契約を解除することができる旨定められていることに
照らすと,本件懲戒処分により申立人が平成25年1月1日から3か月間建
築士業務ができないことをもって,現在工事が進行中の案件について設計監
理業務の委託者が業務委託契約を解除することも十分想定される。その場合,
申立人の所属するaに多大な損害が発生することも優に推認することができ
る。このような事態になれば,申立人は,aにおける立場が著しく悪化する
にとどまらず,aにより,本件建築物について違法設計に及んだことを理由
に本件懲戒処分を受けたことについて,就業規則77条7号「会社の内外に
おいて刑罰法令に触れる行為をし,社名を著しく汚し信用を失墜させた」と
の懲戒事由に当たる(疎甲41)として懲戒解雇されるおそれも否定できな
い(なお,本件建築物について,政令で定める技術的基準に従った階段を設
置していないということになれば,建築基準法98条1項2号,35条によ
り刑事罰に該当する可能性がある。)。
(4)これらの事情に照らせば,建築士法10条1項所定の懲戒処分が,国民
の生命,健康,財産及び生活に多大な影響を有する建築物の安全性を確保し,
公共の福祉に資するという建築士の任務の重要性,責務の重大性に鑑み,建
築士の懲戒処分は,建築物の建築に関する法令等の規定に違反したり,業務
に関して不誠実な行為をしたりした建築士に対し,その建築士免許を剥奪し,
又は一定期間の業務を停止することで,当該建築士に制裁を科し,他の建築
士による法令違反等の再発を防止するとともに,建築士としての適格性を欠
く者を建築士としての業務から排除することによって,建築士及び建築士制
度の信頼を確保し,建築物の質の向上に資することを目的とすることを踏ま
えても,本件懲戒処分の執行等により申立人が被る損害は,社会通念上,行
政目的の達成を一時的に犠牲にしてもなお救済しなければならない程度の損
害,すなわち,行政事件訴訟法25条2項にいう「重大な損害」に当たると
認めるのが相当である。
2争点(2)(本案について理由がないとみえるか。)について
申立人は,本件懲戒処分の違法事由として,①建築基準法施行令117条2
項は「建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合におい
ては,その区画された部分は,この節の規定の適用については,それぞれ別の
建築物とみなす。」と定めているところ,本件建築物はその東西部分を耐火構
造の壁及びエレベーターで区画されており,東西部分は自由に行き来できない
構造であるから,「ツインビル等の避難規定上の取扱い」をも踏まえると,同
施行令121条の適用上は本件建築物の東西部分を別々に扱うべきであり,本
件建築物は同条に違反しない,②申立人は複数の指定確認検査機関と協議を重
ね,本件建築物の構造が同条に違反しないという見解を得た上で,本件建築物
を設計したこと,聴聞手続の主宰者も申立人の建築基準法に基づく手続におい
ても過失が存在しないとする報告書を提出していることなどを踏まえると,本
件懲戒処分は国土交通大臣の裁量権の範囲を逸脱・濫用してされたものである
旨を主張している。
そうであるところ,双方の疎明資料から一応認められる前提事実(前記第2
の3)及び現在の証拠関係等の下においては,本件懲戒処分が違法である旨の
申立人の主張が,本案事件の第1審の審理を経る余地がないほどに理由がない
とまで認めることはできない。
したがって,本件において,本案に理由がないとみえるということはできな
い。
3執行停止の期間について
申立人は,本件懲戒処分の効力を本案事件の判決が確定するまでの間停止さ
せることを求めている。しかしながら,本案事件の判決が第1審で確定しなか
った場合については,第1審判決の結果をも踏まえて改めて本件懲戒処分の効
力を停止すべき要件があるか否かを判断すべきであって,現段階においては,
本案事件の第1審判決の言渡し後60日を経過する日までの間に限り,本件懲
戒処分の効力を停止するのが相当である。
4よって,本件申立ては,本案事件の第1審判決の言渡し後60日を経過する
日まで本件懲戒処分の効力を停止することを求める限度で理由があるからその
限度で認容し,その余は理由がないから却下することとし,申立費用の負担に
つき行政事件訴訟法7条,民事訴訟法64条ただし書,61条を適用して,主
文のとおり決定する。
平成24年12月26日
大阪地方裁判所第7民事部
裁判長裁判官田中健治
裁判官尾河吉久
裁判官板東恵里

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