弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成27年(行ヒ)第301号開発許可処分取消請求事件
平成27年12月14日第一小法廷判決
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人高荒敏明の上告受理申立て理由について
1本件は,鎌倉市長が,都市計画法(平成26年法律第42号による改正前の
もの。以下同じ。)29条1項による開発許可をしたことについて,開発区域の周
辺に居住する被上告人らが,上告人を相手に,上記開発許可の取消しを求める事案
である。
2原審の適法に確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。
(1)都市計画法は,都市計画区域について無秩序な市街化を防止し,計画的な
市街化を図るため必要があるときは,都市計画に市街化区域と市街化調整区域との
区分を定めることができるものとし(7条),上記の区分に応じて開発行為に対す
る規制を行っている。その規制の概要は,次のとおりである。
ア都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為を行う者は,原則とし
て,あらかじめ,都道府県知事又は指定都市等の区域内にあっては当該指定都市等
の長(以下「知事等」という。)の開発許可を受けなければならない(29条1
項)。
イ知事等は,申請に係る開発行為が33条1項各号に定める許可基準に適合し
ており,かつ,その申請の手続が同法又は同法に基づく命令の規定に違反していな
いと認めるときは,開発許可をしなければならない(同項)。市街化調整区域に係
る開発行為については,同条に定める要件に該当するほか,当該申請に係る開発行
為が34条各号のいずれかに該当すると認める場合でなければ,知事等は,開発許
可をしてはならない(同条)。
ウ開発許可を受けた者は,当該開発行為に関する工事を完了したときは,その
旨を知事等に届け出なければならず(36条1項),知事等は,上記届出があった
ときは,当該工事が開発許可の内容に適合しているかどうかについて検査し,その
検査の結果当該工事が当該開発許可の内容に適合していると認めたときは,検査済
証を当該開発許可を受けた者に交付し(同条2項),当該工事が完了した旨を公告
しなければならない(同条3項)。
エ開発許可を受けた開発区域内の土地においては,上記公告があるまでの間
は,知事等が支障がないと認めた場合等を除いては,建築物を建築し,又は特定工
作物を建設してはならない(37条1号)。そして,上記公告があった後は,当該
開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築し,又は新設して
はならず,また,建築物を改築し,又はその用途を変更して当該開発許可に係る予
定の建築物以外の建築物としてはならない(42条1項本文)。ただし,市街化区
域において用途地域等が定められているときに行う建築物及び一定の第一種特定工
作物の建築等には,上記の制限は及ばない(同項ただし書)。
なお,市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において
は,知事等の許可を受けなければ,原則として,一定の建築物を除く建築物を新築
し,又は第一種特定工作物を新設してはならず,また,建築物を改築し,又はその
用途を変更して一定の建築物以外の建築物としてはならない(43条1項)。
(2)ア鎌倉市長は,鎌倉市鎌倉山2丁目所在の合計3374.50㎡の土地を
開発区域とし(以下,この開発区域を「本件開発区域」という。),予定建築物等
の用途を専用住宅とする訴外人からの都市計画法29条1項に基づく開発行為の許
可の申請に対し,平成24年12月28日付け開発許可(鎌倉市指令開第7-15
号。以下「本件許可」という。)をした。
本件開発区域は,昭和45年6月に市街化調整区域に定められた区域内にある。
イ本件許可に係る開発行為に関する工事が完了し,鎌倉市長は,訴外人に対
し,平成25年12月26日付けで検査済証を交付した。
3原審は,上記事実関係等の下において,本件許可に係る開発行為に関する工
事が完了し,検査済証が交付された後においても,本件許可の取消しを求める訴え
の利益は失われないと判断し,これが失われるとして被上告人らの訴えを却下した
第1審判決を取り消して本件を第1審に差し戻すべきものとした。
4所論は,最高裁平成3年(行ツ)第46号同5年9月10日第二小法廷判決
・民集47巻7号4955頁及び最高裁平成9年(行ツ)第24号同11年10月
26日第三小法廷判決・裁判集民事194号907頁を引用して,市街化調整区域
内にある土地を開発区域とする本件許可についても,本件許可を受けた開発行為に
関する工事が完了し,当該工事の検査済証が交付された後においては,本件許可の
取消しを求める訴えの利益は失われる旨をいう。
5(1)都市計画法の規定によれば,開発許可は,あらかじめ申請に係る開発行
為が同法33条及び34条所定の要件に適合しているかどうかを公権的に判断する
行為であって,これを受けなければ適法に開発行為を行うことができないという法
的効果を有するものであるところ,開発許可に係る開発行為に関する工事が完了
し,当該工事の検査済証が交付されたときは,当該開発許可の有する上記の法的効
果は消滅するものというべきである(前掲第二小法廷判決参照)。
(2)そこで,このような場合にも,なお開発許可の取消しを求める訴えの利益
があるか否かを検討する。
市街化調整区域のうち,開発許可を受けた開発区域以外の区域においては,都市
計画法43条1項により,原則として知事等の許可を受けない限り建築物の建築等
が制限されるのに対し,開発許可を受けた開発区域においては,同法42条1項に
より,開発行為に関する工事が完了し,検査済証が交付されて工事完了公告がされ
た後は,当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物の建築等が原則として制限
されるものの,予定建築物等の建築等についてはこれが可能となる。そうすると,
市街化調整区域においては,開発許可がされ,その効力を前提とする検査済証が交
付されて工事完了公告がされることにより,予定建築物等の建築等が可能となると
いう法的効果が生ずるものということができる。
したがって,市街化調整区域内にある土地を開発区域とする開発行為ひいては当
該開発行為に係る予定建築物等の建築等が制限されるべきであるとして開発許可の
取消しを求める者は,当該開発行為に関する工事が完了し,当該工事の検査済証が
交付された後においても,当該開発許可の取消しによって,その効力を前提とする
上記予定建築物等の建築等が可能となるという法的効果を排除することができる。
以上によれば,市街化調整区域内にある土地を開発区域とする開発許可に関する
工事が完了し,当該工事の検査済証が交付された後においても,当該開発許可の取
消しを求める訴えの利益は失われないと解するのが相当である。
(3)本件許可は,市街化調整区域内にある本件開発区域に係るものであるか
ら,被上告人らは,本件許可に関する工事が完了し,当該工事の検査済証が交付さ
れた後においても,本件許可の取消しを求める訴えの利益を有するということがで
きる。
6以上と同旨の原審の判断は,正当として是認することができる。所論引用の
判例は,市街化区域内における土地を開発区域とする開発許可に関するものである
ところ,市街化区域においては,開発許可を取り消しても,用途地域等における建
築物の制限(都市計画法10条,建築基準法第3章第3節)等に従う限り,自由に
建築物の建築等を行うことが可能であり,市街化調整区域における場合とは開発許
可の取消しにより排除し得る法的効果が異なるから,本件に適切でない。論旨は採
用することができない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官櫻井龍子裁判官山浦善樹裁判官池上政幸裁判官
大谷直人裁判官小池裕)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛