弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件特別抗告を棄却する。
         理    由
 本件特別抗告の趣意は末尾添附の別紙記載のとおりである。
 記録について調査するに、申立人は昭和二〇年五月二一日呂武第一八〇〇一部隊
臨時軍法会議において結党(陸軍刑法違反)及び窃盗被告事件につき懲役三年に処
する旨の言渡を受け、昭和二〇年九月一三日陸軍軍法会議法第五一一条第五号によ
り刑の執行停止中の者であるが、東京地方検察庁検察官は昭和三〇年九月二七日東
京地方裁判所に対し前記併合罪のうち結党罪(陸軍刑法違反の罪)については昭和
二〇年一〇月一七日勅令第五七九号大赦令により大赦を受けたので、特に大赦を受
けない窃盗の罪につき刑を定める決定の請求をなし、同裁判所は昭和三〇年一二月
一四日前記軍法会議が言い渡した刑の窃盗罪についての刑を懲役一年二月と定める
旨の決定をなし、右決定は同年一二月一七日申立人に送達せられたが、申立人は三
日の期間を経過した後である同年一二月二三日に即時抗告を申し立てたので、昭和
三一年六月三〇日東京高等裁判所は右即時抗告は法定の期間経過後にかかるもので
あるから抗告の手続がその規定に違反したものであるとして右即時抗告を棄却する
決定をしたことが認められる。
 従つて、東京地方裁判所のした決定が仮りに裁判権乃至管轄権なくしてなされた
違法のものであつたとしても、その救済については別途の方法を講ずるは格別、本
件は法廷の期間の経過により確定するに至つたものであるから、その後になされた
即時抗告は不適法のものであること、原決定の説示するとおりである。それ故本件
特別抗告は到底棄却を免れない。
 仍つて刑訴法施行法二条、旧刑訴法四六六条一項により主文のとおり決定する。
 本決定は裁判官全員一致の意見によるものである。
  昭和三三年二月一一日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    河   村   又   介
            裁判官    島           保
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    垂   水   克   己

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