弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄し本件を東京高等裁判所に差戻す。
         理    由
 弁護人吉田閑及菅野勘助の上告趣意第一点は末尾添附別紙記載の通りである。
 原審公判において弁護人は人証としてA、B両名の訊問を求めたに拘らず原審は
これを却下しながら右B提出の被害始末書及右Aに対する司法警察官の聴取書を証
拠に採つて事実の認定をしたことは記録によつて明らかである、日本国憲法の施行
に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律第十二条第一項所定の書類の供述者又
は作成者に付き人証としての訊問申請があつたときは同条に基く訊問申請と解する
を相当とすること当裁判所の判例とする処である。(昭和二十二年十一月二十六日
言渡同年(れ)第六号事件判決)そして同法条にいう「被告人の請求」中には被告
人を代理して為す弁護人の請求をも包含するものと解すべきは勿論である。されば
原審の前記措置は右法条に反する違法のものといはなければならない、尤も記録に
よれば裁判長が被告人に対し右法条所定の供述者又は作成者の訊問を求むる権利あ
る旨を告げて其の意思ありゃ否やをたしかめたのに対し被告人は「なし」と答へ、
其の後に弁護人から前記申請が為された事実であることがわかるから或は原審は右
弁護人の申請は被告人の意思に反し無効のものであるとの見解の下にこれを却下し
たのかも知れない、しかし右の様な場合における被告人の「なし」との答は特に反
対に解すべき事由の無い限り弁護人が申請をすることにまで反対するという程の強
い意味のものではないと解するのが相当である、つまり被告人は只自分としては特
に何等欲する処はないという丈けで弁護人には一切任かせてある趣旨と見るべきで
あろう、本件では記録上特に反対に解すべき事由は何も見られないのみならず弁護
人の申請に対し被告人は終始反対の意思を表明しなかつたこと、及び被告人の供述
と前記書類の内容とは必ずしも全面的には一致して居ないこと等から見て尚更前記
の様に解するのが相当である、されば前記の違法で原判決は破毀を免れないから他
の論点に対する判断を省略して刑事訴訟法第四百四十七条第四百四十八条の二に従
い主文の如く判決する。
 以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。
 検察官 宮本増蔵関与
  昭和二十三年七月十三日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介

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